照会先
雇用環境・均等局 雇用機会均等課
ハラスメント防止対策室
室長 溝田 景子
担当 山岸 隆太郎
(代表電話)03(5253)1111(内線7953)
(直通電話)03(3595)3272
報道関係者各位
カスタマーハラスメント対策ポスターを追加作成しました!
~新たに4種類のデザイン等を作成~
厚生労働省は、2月25日に発表したカスタマーハラスメント対策ポスターについて、より多様な業種でご活用いただくため、新たに4種類のデザインを作成いたしました。
また、新たなデザインのほか、業種等に応じて任意のイラストを追加してご活用いただけるように、イラストを入れていないポスターもご用意いたしましたので、ご活用ください。
いずれも厚生労働省ホームページからダウンロードできます。活用にあたって厚生労働省への事前申請等は不要です。
<デザイン1> <デザイン2> <デザイン3>
<デザイン4> <任意のイラストを追加できるもの>
●ポスターはいずれも、厚生労働省ホームページ「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」からダウンロード可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
(参考)カスタマーハラスメントとは
令和元年6月に、労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となった。
この改正を踏まえ、令和2年1月に、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められた。
また、新たなデザインのほか、業種等に応じて任意のイラストを追加してご活用いただけるように、イラストを入れていないポスターもご用意いたしましたので、ご活用ください。
いずれも厚生労働省ホームページからダウンロードできます。活用にあたって厚生労働省への事前申請等は不要です。
<デザイン1> <デザイン2> <デザイン3>
<デザイン4> <任意のイラストを追加できるもの>
●ポスターはいずれも、厚生労働省ホームページ「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」からダウンロード可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
(参考)カスタマーハラスメントとは
令和元年6月に、労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となった。
この改正を踏まえ、令和2年1月に、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められた。