令和3年度第1回化学物質のリスク評価検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

日時

令和4年2月10日(木) 13:30~15:30

場所

TKP新橋カンファレンスセンター 14階
(東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング14階)

議題

  1. (1)中期発がん性試験結果の評価について
     (報告)
      ・ラット肝中期発がん性試験
         ・遺伝子改変動物を用いた中期発がん性試験
  2. (2)リスク評価対象物質のリスク評価について
      (初期リスク評価)
      ・ジエチルケトン
      (詳細リスク評価)
      (詳細リスク評価)
      ・タリウム及びその水溶性化合物
      ・ピリジン

議事

○福田有害性調査機関査察官 定刻になりましたので、令和3年度第1回化学物質のリスク評価検討会を開催いたします。
 本日は大変お忙しい中御参集いただきまして、誠にありがとうございます。
 本日、座長に進行をお渡しするまで司会を務めさせていただきます、有害性調査機関査察官の福田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず本日の委員の先生方の出席状況についてですが、本日は2名の先生を除きまして15名の委員に御出席いただいております。内山委員と櫻井委員が御欠席ということになっております。
 また、本日は会場参加とオンライン参加の併用という形で開催させていただいております。コロナの影響と関東近辺の雪の影響もございまして、本日、会場参加は2名の先生となっていまして、残りの13名の先生方はWebでの参加となっております。
 また、中央労働災害防止協会からばく露実態調査の御担当の方にも御参加いただいております。
  さらに、本日の会議の一般の傍聴者につきましては、Webでの参加といたしまして音声配信のみさせていただいております。
なお、最初の2つの議題、「中期発がん性試験結果の評価について(報告)」と「リスク評価対象物質のリスク評価について」は公開を予定しております。3つ目の議題は非公開資料を用いての審議を予定していますので、一部非公開ということで一時的に音声配信を停止させていただきたいと思います。一般傍聴者の方におかれましては一時的に音声配信を停止することとしますので、一旦傍聴できなくなりますが、非公開扱いの資料を用いての審議が終わりましたら音声配信を再開いたしますので、引き続き傍聴されたいという方におきましては接続した状態でそのままお待ちいただきたいと思います。
 それから、留意事項となりますが、オンライン参加の委員の先生方におかれましては、周囲の音を拾ってしまうこともございますので、御発言される場合を除きましてマイクをミュートに設定していただきますようよろしくお願いします。また、御発言の際におきましては、「○○です」ということでお名前を名乗っていただいた上で御発言いただきますようお願いいたします。
 それでは、名古屋先生に座長をお願いすることといたしまして、名古屋座長に以降の議事進行をお願いいたします。
 よろしくお願いいたします。
○名古屋座長 よろしくお願いします。
 それでは、まず事務局から資料の確認をよろしくお願いいたします。
○福田有害性調査機関査察官 本日の会議もペーパーレスということで、会場にお越しの委員の先生のお席の上にはタブレット端末を配置させていただいております。資料につきましては、公開資料といたしまして資料1~8の8種類、非公開資料としまして資料9-1~9-2の2種類、また参考資料につきましては参考1~9の21種類を御用意しております。何かございましたら事務局までお知らせいただきたいと思います。
 資料の確認は以上でございます。
○名古屋座長 よろしいでしょうか。
 それでは、本日の議題に入ります。
 まず議題1「中期発がん性試験結果の評価について」になりますが、本日、「ラット肝中期発がん性試験」と「遺伝子改変動物を用いた中期発がん性試験」につきましては、令和2年度発がん性ワーキンググループにおける発がん性試験の評価結果の報告を予定しております。
 なお、発がん性ワーキンググループにおける発がん性試験の評価結果の報告につきましては、本来、有害性評価小検討会の報告事項ですが、本年度中に有害性評価小検討会の開催は時間的に余裕がなく、有害性評価の先生方には一堂に会する機会が本検討会しかありませんので、そこで報告をもって有害性評価小検討会への報告に代えさせていただきますということで事務局から聞いております。
 それでは、「ラット肝中期発がん性試験」と「遺伝子改変動物を用いた中期発がん性試験」の評価結果について、事務局から手短に報告をよろしくお願いいたします。
○福田有害性調査機関査察官 それでは、試験結果について手短に御説明申し上げます。
 まず「ラット肝中期発がん性試験」の評価結果の報告となります。資料は資料1の「ラット肝中期発がん性試験の評価状況」となります。
 令和3年度の発がん性評価ワーキンググループで評価いたしました試験の被験物質につきましては、チモール、2-sec-ブチルフェノール、ノナン酸、メタクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチル、3,5,5-トリメチルヘキサン酸、炭酸ジフェニルの6物質となっております。
 これらの6物質をラット肝中期発がん性試験の被験物質として選定した理由を御説明いたします。
 まずチモールとメタクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチルの2物質となります。これらの2物質はともに文献調査の結果となりますが、平成25年度の遺伝毒性評価ワーキンググループにおきまして、当時の委員の中に当初強い遺伝毒性ありと評価された委員もおられましたところ、最終的にはいずれの遺伝毒性の評価結果も弱い遺伝毒性ありと結論されております。しかしながら、令和2年度の発がん性評価ワーキンググループにおきましては、こうした当時の先生方の中に当初強い遺伝毒性ありと評価された先生もおられたという経過も踏まえまして、事務局の判断という形でこれらの化学物質を強い遺伝毒性ありの化学物質として候補物質として検討会の中で提示させていただきまして、その中からラット肝中期発がん性試験の対象物質として選定いただいたものとなっております。
 次に残りの2-sec-ブチルフェノール、ノナン酸、3,5,5-トリメチルヘキサン酸、炭酸ジフェニルの4物質となりますが、これらの4物質につきましては、いずれも令和元年度に形質転換試験の評価を頂きまして、その結果として陰性とされております。その上で、令和2年度の発がん性評価ワーキンググループにおきましてラット肝中期発がん性試験の対象物質として選定いただいたものということになっております。
 これらの6物質の試験実施機関は、参考までですが、チモールと2-sec-ブチルフェノールは、発がん性評価ワーキンググループの資料の中には示しておりますが、株式会社DIMS医科学研究所、ノナン酸とメタクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチルにつきましては株式会社ボゾリサーチセンター、3,5,5-トリメチルヘキサン酸と炭酸ジフェニルにつきましては日本バイオアッセイ研究センターにお願いして実施いただいております。
 それでは、ラット肝中期発がん性試験の評価結果となります。
まずチモール、2-sec-ブチルフェノール、ノナン酸、メタクリル酸2-(ジメチルアミノ)エチルの4物質について御報告いたします。
 試験としましては、被験物質投与群3群と被験物質ゼロの媒体対照群及びフェノバルビタールナトリウムの陽性対照群の計5群の構成により、各群20~25匹のF344雄ラットを用いて行われております。
 結果となりますが、これら4物質のいずれの試験報告書におきましても肝発がんプロモーション作用を示さない、肝発がんプロモーション作用はないとされておりまして、発がん性評価ワーキンググループにおきましても結論は陰性と判定されております。
 続きまして、3,5,5-トリメチルヘキサン酸となります。
 試験としましては、被験物質投与群3群、被験物質ゼロの媒体対照群及びフェノバルビタールナトリウムの陽性対照群の計5群の構成で、各群22匹のF344雄ラットを用いて行われております。起始物質としましてN-ニトロソジエチルアミン、DENと呼ばれるものを200 mg/kg単回腹腔内へ投与した後、第3週目から6週間、オリーブオイルに溶解させた被験物質を0、150、300、600 mg/kg体重/dayの用量で毎日1回強制経口投与をしております。また、陽性対照群としましてフェノバルビタールナトリウムにつきましては25 mg/kg/dayの用量で毎日1回強制経口投与をした形となっております。
 結果となりますが、この物質の試験報告書の結論は、肝臓に対する発がん性プロモーション作用を示すとされておりまして、発がん性評価ワーキンググループにおきましても結論は陽性と判定されております。
 なお、3,5,5-トリメチルヘキサン酸につきましては、日本バイオアッセイ研究センターにおける試験手順書からの逸脱行為事案としまして、今回は資料として御用意しておりませんけれども、「日本バイオアッセイ研究センターにおける試験手順書からの逸脱行為事案による規制等への影響評価に関する検討会報告書」を踏まえまして、要精査動物と整理された試験動物の除外前と除外後で試験結果を比較した上で試験結果を評価することとなっております。後ほど参考資料3で詳細を確認していただきたいと思いますが、そこで比較をしております。結果としましては、要精査動物の除外前と除外後の試験結果は、その前後で評価結果に影響が及ばないことを確認しております。
 続きまして、炭酸ジフェニルです。
 試験としましては、被験物質投与群3群、被験物質ゼロの媒体対照群及びフェノバルビタールナトリウムの陽性対照群の計5群の構成で、各群22匹のF344雄ラットを用いて行われております。起始物質としましては、先ほどと同様、DEN200 mg/kgを単回腹腔内へ投与した後、第3週目から6週間、オリーブオイルに溶解させた被験物質を0、150、300、600 mg/kg/dayの用量で毎日1回強制経口投与をしております。また、陽性対照群としてフェノバルビタールナトリウムにつきましては、先ほど同様、25 mg/kg/dayの用量で毎日1回強制経口投与をしております。
 結果ですが、この物質の試験報告書の結論としましては、先ほどと同じく肝臓に対する発がんプロモーション作用を示すとされておりまして、発がん性評価ワーキンググループにおいても結論は陽性と判定されています。こちらについても試験は強制経口投与ということで実施されていますが、こちらは要精査動物は確認されておりませんので、結果的に前後の確認は必要なくて、実際の結果がそのまま評価の対象となっております。
 ラット肝中期発がん性試験の評価結果の報告は以上となります。
 続きまして、「遺伝子改変動物を用いた中期発がん性試験」の評価結果の報告となります。資料は資料2の「遺伝子改変動物を用いた中期発がん性試験の評価状況」となります。
 令和3年度の発がん性評価ワーキンググループで評価いたしました試験の被験物質は1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリオン、以下TGICと呼ばせていただきますが、それとクロロエタンの2物質となっております。
 これらの2物質を遺伝子改変動物を用いた中期発がん性試験の被験物質と選定した理由を御説明いたします。
 まずTGICのほうです。TGICにつきましては、平成29年度の第1回発がん性評価ワーキンググループでのラット肝中期発がん性試験の評価の結果で陰性とされていますが、腎臓の病理組織所見におきまして近位尿細管上皮の核増大が認められまして、同年の第2回発がん性評価ワーキンググループの中で遺伝子改変動物を用いた中期発がん性試験の対象として選定されたものとなっております。
 次にクロロエタンです。クロロエタンにつきましては、経口ばく露による調査が不能なガス状になりますが、雄マウスの細気管支-肺胞上皮腫瘍の発生増加と雌マウスの子宮がんの増加、肝細胞腫瘍発生のわずかな増加が認められたとの報告がありますので、平成29年度第2回発がん性評価ワーキンググループの中で遺伝子改変動物を用いた中期発がん性試験の対象として選定されたものとなっております。
 なお、こちらの遺伝子改変動物の試験はいずれも日本バイオアッセイ研究センターが試験実施機関となっております。
 それでは、評価結果を御説明いたします。
 まずTGICの評価結果となります。
 試験としまして、p53KOマウスでは被験物質投与群3群、被験物質ゼロの媒体対照群及び2-メトキシ-5-メチルアニリンの陽性対照群の計5群の構成で、被験物質投与群と媒体対照群は雌雄とも各25匹、陽性対照群は15匹ということで実施されております。強制経口投与により実施されております。RasH2マウスでは被験物質ゼロの媒体対照群及び被験物質投与群3群の計4群の構成で、各群は雌雄とも各25匹という形で行われております。被験物質の投与用量につきましては、オリーブオイルに溶解させた被験物質を0、媒体対照群になりますが、0のものから3、10、30 mg/kg/dayの用量で毎日1回26週間強制経口投与しております。
 結果となりますが、雌雄のp53KOマウスと雌雄のRasH2マウスのいずれでも発がん性を示す明らかな証拠が得られたということになっております。発がん性評価ワーキンググループにおきましても結論は陽性ということで判定されております。
 なお、先ほど同様、TGICにつきましても日本バイオアッセイ研究センターにおける試験手順書からの逸脱行為事案の対象となっておりまして、詳細は参考資料5-1、5-2を確認していただきたいと思いますが、そこで要精査動物の除外前と除外後を比較いたしまして、その結果として評価結果にはその前後での影響がないということを確認しております。
 次にクロロエタンの評価結果となります。
 試験としましては、p53KOマウスでは被験物質ゼロの対照群及び被験物質投与群3群の計4群の構成で、各群は雌雄とも各25匹で実施されております。こちらは吸入ばく露試験になります。RasH2マウスでは被験物質ゼロの対照群及び被験物質投与群3群の計4群の構成で、各群は雌雄とも各25匹ということで行われております。被験物質の投与濃度につきましては0、2,400、6,000、15,000 ppmで、1日6時間、1週5日間、26週間吸入ばく露されております。
 結果となりますが、雌雄p53KOマウスでは発がん性を示す証拠は得られなかった、雄RasH2マウスでは発がん性を示す明らかな証拠が得られた、雌RasH2マウスでは発がん性を示す不確実な証拠が得られたとされまして、明らかな証拠があるものと不確実だけれども証拠があるものがありますので、発がん性評価ワーキンググループにおきまして結論は陽性と判定されております。
 中期発がん性試験結果の評価につきまして、報告は以上となります。
○名古屋座長 ありがとうございました。
 今回はあくまでも報告ということです。今後の議事次第の時間的な都合もありますので、次の第2題「リスク評価対象物質のリスク評価について」に入ります。
 本日は初期リスク評価として2物質、詳細リスク評価として4物質の計6物質のリスク評価を予定しております。そのうち初期リスクの対象であるN・N-ジメチルホルムアミドにつきましては、経皮吸収に関するばく露評価指標の決定のほかに、その指標に基づくばく露評価の検討が必要となりますので、議題3の方で別途審議することにしております。
 それでは、ジエチルケトンにつきまして、事務局から説明よろしくお願いいたします。
○福田有害性調査機関査察官 それでは、最初の物質のジエチルケトンとなります。資料は資料3のジエチルケトンのリスク評価書(案)になります。
 こちらにつきましては、2015年度、平成27年度からリスク評価に着手しております。こちらは、GHS分類における標的臓器・全身毒性(中枢神経系)(単回ばく露)が区分1とされていることから、リスク評価の対象物質に選ばれたものとなっております。
 それでは、リスク評価書(案)の内容をかいつまんで説明いたします。
 まず1の物理化学的性質でございます。
 (1)の化学物質の基本情報は御覧のとおりとなっております。労働安全衛生法施行令別表第9の「名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物」に該当しております。
 次に参りまして、(2)の物理的化学的性状でございます。外観につきましては、特徴的な臭気のある無色の液体ということでございます。沸点につきましては102℃、蒸気圧につきましては20℃で2.0 kPa。また、オクタノール/水分配係数につきましては0.99という数値が出ているといった状況になっております。
 次に参りまして、(3)の物理的化学的危険性でございます。火災危険性としましては引火性が高い、爆発危険性としましては蒸気/空気の混合気体は爆発性である、物理的危険性としては蒸気は空気より重い、化学的危険性としては酸化剤と激しく反応し火災や爆発の危険性をもたらすといったようなことになっております。
 次に参りまして、(4)の製造・輸入量、用途等でございます。製造輸入量としましては、経済産業省のデータによりますと2019年度、平成元年度では1,000 t未満となっております。用途としましては、厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」のモデルSDSの情報となりますが、医薬原料、有機合成原料となっております。製造業者は情報なしとなります。
 続きまして、2の有害性評価の結果に行きたいと思います。
 まず(1)の発がん性でございますが、発がん性は報告なしとなっております。
 次に参りまして、発がん性以外の有害性でございます。
 急性毒性につきましては、致死性は御覧のとおりとなっております。
 52行目以下の健康影響のところですが、マウスへの経口投与試験におきまして麻酔作用と運動失調が、ラットへの経口投与試験で麻酔作用が見られております。
 次に参りまして、皮膚刺激性/腐食性のところとなりますが、ありとしております。
 次の眼に対する重篤な損傷性/刺激性もありとしております。
 次に参りまして、皮膚感作性とその次の呼吸器感作性につきましては、いずれも報告なしとしております。
 続きまして、反復投与毒性でございます。LOAELとしましては1,860 mg/kg体重/日という数値が得られております。こちらは雌のWistarラットに2.4%のジエチルケトン水溶液を120日間飲水投与した試験となっておりますが、飲水量の減少や体重増加の抑制、腎臓の重量の増加が見られたため、この水溶性の濃度に相当する1,860 mg/kg体重/日をLOAELとしております。93行目のところからになりますが、このLOAELから不確実係数を利用してNOAELに変換しまして、43.7 ppmという評価レベルが得られております。
 次に参りまして、99行目の生殖毒性でございますが、報告なしとしております。
 101行目からの遺伝毒性につきましては、酵母での報告はありますが、判断に十分な情報がなかったということで、判断できないとしております。
 104行目の生殖細胞変異原性につきましては、こちらも情報がないとしております。
 106行目からの神経毒性としましては、マウスへの経口投与試験で麻酔作用と運動失調、ラットへの経口投与試験で麻酔作用が見られた。先ほどのところと同様で、そういった点でありとしております。
 次に参りまして、(3)の許容濃度等でございます。ACGIHはTLV-TWAで200 ppm、TLVのSTELで300 ppmという数値を示しております。また、日本産業衛生学会では設定なしとなっております。そのほか、NIOSHで200 ppm、UK WELの8時間TWAで200 ppm、STELで250 ppmというような数値が出ているといった状況でございます。
 以上から、144行目の(4)の評価値となりますが、一次評価値はなし、二次評価値は200 ppmとなっております。二次評価値につきましては、リスク評価の手法などに基づきまして、ACGIHが提言しているばく露限界値TLV-TWAの200 ppmを採用しています。一方、一次評価値につきましては、毒性試験等のデータを基に算定した無毒性量が二次評価値の1/10以上となる場合には設定しないこととされておりまして、その点で反復投与毒性の評価値として156.2 mg/m3というのがございますが、それが上回っているということで、なしとなっております。
 次に3のばく露実態評価に行きたいと思います。
 161行目に進みまして(1)の有害物ばく露作業報告の提出状況です。ばく露作業報告につきましては2015年、平成27年に9事業場から計10作業について報告を受けております。主な用途としましては、「他の製剤等の原料として使用」、「溶剤、希釈又は溶媒として使用」、「洗浄を目的とした使用」等となっておりました。また、主な作業の種類は、「計量、配合、注入、投入又は小分けの作業」、「サンプリング、分析、試験又は研究の業務」、「充塡又は袋詰めの作業」などとなっておりました。
 次に進みまして、(2)のばく露実態調査結果となります。有害物ばく露作業報告がありました9事業場のうち、同意の得られました3事業場、平成28年度の2事業場と平成29年度の1事業場に対しましてばく露実態調査を実施しております。対象事業場におきましては、製造・取扱作業に従事する4人の方の個人ばく露測定を行うとともに、1単位作業場の作業環境測定のA測定、7地点のスポット測定を実施しております。
 対象事業場における作業の概要です。ジエチルケトンの用途は、「他製剤の原料」及び「表面処理、防錆」となっておりました。その中でばく露の可能性のある主な作業としましては、「仕込み作業」、「ノズルの洗浄作業」、「混合槽からのサンプリング作業」、「ジエチルケトン含有製品の充塡作業」などとなっております。また、作業環境といたしましては、「配管からの反応液のサンプリング作業」と「ステンレス缶の洗浄作業等」を除きまして、全て屋内作業となっておりました。屋内作業のばく露防止対策としましては、6作業中3作業で局所排気装置の設置、2作業で呼吸用保護具の使用が認められたところでございます。
 測定結果となります。個人ばく露測定結果につきましては、4人のデータから定量下限値未満となった2人のデータを除きまして2個のデータで評価しております。その結果、時間加重平均濃度、8時間TWAの最大値は、「仕込み作業」、「ノズルの洗浄作業」、「混合槽からのサンプリング作業」などで測定された0.47 ppmとなりました。
 また、対数変換データでの区間推定上側限界値につきましては、n=2という状況ですので、計算できないという結果になっております。
 以上によりまして、労働者の有害物によるばく露評価ガイドラインに基づきまして、ばく露最大値は、ばく露最大値または区間推定上側限界値のいずれか高いほうとされておりますので、0.47 ppmをばく露最大値とさせていただいております。その結果、ばく露最大値は二次評価値の200 ppmよりも低い値ということになっております。
 以上から、4のリスクの判定及び今後の対応のところになります。
 こちらをこれから御検討いただくことになりますが、記載としましては、こちらの製造・取扱事業場におきましては、最大ばく露量は0.47 ppmであり、二次評価値である200 ppmを下回っていることから、経気道ばく露によるリスクは低いと考えられる。なお、本物質について、日本産業衛生学会またはACGIHにおいて経皮吸収の勧告はなされていない。
 本物質は、労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付及びリスクアセスメントの義務対象物質となっている。よって、本物質は、皮膚刺激性/腐食性、眼に対する重篤な刺激性、反復投与毒性及び神経毒性を有することから、本物質の製造・取扱事業者においては、これらの有害性が認められことを踏まえてリスクアセスメントを実施し、これに基づくリスク低減措置を講ずることが必要であるという形でまとめさせていただいております。
 ジエチルケトンにつきましての説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
○名古屋座長 ありがとうございます。
 データを見て分かりますように、経気道ばく露濃度は低いですし、経皮吸収の勧告もありませんから、普通にそのまま初期リスクで終了という形になりますけれども、どうでしょうか、何か質問等ありますでしょうか。―よろしいですか。
 そうしましたら、経気道ばく露のリスクが低いことをはじめ、かつ経皮吸収の勧告もないということで、初期リスクで終了という形でこのまま文章を生かしたいと思います。ありがとうございました。
 それでは、次の「タリウム及びその水溶性化合物」、事務局から説明をよろしくお願いいたします。
○福田有害性調査機関査察官 それでは2物質目、詳細リスク評価に進んでおります「タリウム及びその水溶性化合物」を御説明させていただきます。資料は資料4の「タリウム及びその水溶性化合物のリスク評価書(案)」になります。
 こちらは2011年度、平成23年度からリスク評価に着手しまして、初期リスク評価書は2014年度、平成26年度に報告されております。この物質につきましてはGHS分類における生殖毒性が区分1A、標的臓器・全身毒性(神経系)(単回ばく露)もしくは標的臓器・全身毒性(神経系)(反復ばく露)が区分1となっていることなどからリスク評価の対象として選ばれたものとなってございます。
 このタリウム及び水溶性化合物につきましては経皮吸収勧告がついており、リスク評価の確定のためには本来経皮吸収に係るばく露実態調査の結果を踏まえる必要がございますが、今後予定している新たな化学物質規制を念頭に置きまして、一旦経気道に係る中間報告という形でまとめたいと考えております。
 なお、このタリウム及びその水溶性化合物は、安全衛生法施行令別表第9にラベル・SDS交付の対象物質として規定されておりますが、この水溶性化合物の水溶性の定義については、平成12年の施行令改正時に出された施行通達において定義されております。当該物質を1 g溶かすのに必要な水の量が100 mL未満であるものをいうとされておりますが、今回のタリウム及びその水溶性化合物のリスク評価書(案)には水溶性ではない物質の情報も含まれる形となっております。
 また、遺伝毒性につきましては、得られたデータの評価が難しいという状況がございまして、有害性評価小検討会の後に改めて御専門の委員の先生方に御確認させていただきました。その結果としまして判断できないという御意見を頂きましたので、評価書(案)を修正しております。
その他、これ以外に別の検討会とかいろいろな場で軽微な修正の御意見が出ておりますので、例えばタリウムの価数とかそういった表記を修正するなどの修正の対応をしております。
 今回は一旦初期リスク評価書としてまとめたものに新しい情報を加えてアップデートしたものになりますが、時間も経過していますので、改めて簡単に御説明させていただきたいと思います。
 それでは、まず1の物理化学的性質でございます。
(1)の化学物質の基本情報は御覧のとおりとなります。こちらにつきましても労働安全衛生法施行令別表第9の名称等を表示等すべき危険物・有害物に該当しております。
 なお、先ほども申し上げましたように、タリウム及びその水溶性化合物のリスク評価書には水溶性ではない物質の情報も含まれておりますが、今回対象の中にはそういった水溶性でないものも含まれている関係で、名称は別表第9の表現「タリウム及びその水溶性化合物」とそろえ、その下の10行目の辺りに注意書きとして「非水溶性化合物についても有害性情報があるものについては評価対象に加えた」と追記させていただいております。
 次に参りまして、(2)の物理化学的性状は御覧のとおりでございます。初期リスク評価の段階ではタリウム、硝酸タリウム(Ⅰ)、硫酸タリウム、炭酸タリウム、酢酸タリウムの5物質となっておりましたが、新たに9物質が加えられております。
 次に参りまして、(3)の物理的化学的危険性でございます。タリウム以外の13物質は火災危険性、爆発危険性、物理的危険性、化学的危険性のほとんどが情報なしという状況となっております。
 次に参りまして、(4)の製造・輸入量、用途等でございますが、14物質全てでほとんど情報なしという状況になっております。
 次に2の有害性評価の結果に行きたいと思います。
 まず(1)の発がん性でございます。発がん性は情報なしとしております。
 次に参りまして、(2)の発がん性以外の有害性でございます。
 急性毒性につきましては、致死性は御覧のとおりとなっております。
 193行目のところからの健康影響となりますが、タリウム、硫酸タリウム、炭酸タリウムでヒトに対する症例も報告されているといった状況になっております。
 次に参りまして、204行目の皮膚刺激性/腐食性のところとなります。硫酸タリウムでヒトに対する症例が報告されていることや、タリウムでイヌに対する症例が報告されているということで、ありとしております。
 次に参りまして、211行目の眼に対する重篤な損傷性/刺激性も硫酸タリウムでヒトに対する症例が報告されているということで、ありとしております。
 続きまして、214行目の皮膚感作性とその次の呼吸器感作性となりますが、いずれも報告なしとしております。
 次に、218行目の反復投与毒性でございます。NOAELとしまして0.04 mg/kg体重/日という数値が得られております。こちらは雌雄のSDラットに0.01、0.05、0.25 mg/kg体重/日ということで硫酸タリウムを90日間経口投与した試験となりますが、雌の0.25 mg/kg体重群で毛嚢の萎縮と脱毛が見られたということで、毒性の見られなかった0.05 mg/kg体重/日に相当する0.04 mg/kg/日のほうをNOAELとしております。224行目からになりますが、このNOAELから不確実係数を利用して0.024 mg/m3という評価レベルが得られております。
 次に参りまして、229行目の生殖毒性でございますが、ありとしております。LOAELとしまして0.7 mg/kg/日という数値が得られております。こちらは雄ラットに10 ppmの硫酸タリウム水溶液を60日間飲水投与した試験の結果となりますが、精巣上体への未成熟精子の増加、精子への運動能の有意な低下が認められたということになっております。また、組織学的に精細管の配列の乱れやセルトリ細胞の空胞化が見られて、滑面小胞体の腫大が観察されたほか、精巣のβ-グルクロニダーゼ活性の有意な低下も確認されております。こうした結果からLOAELを0.7 mg/kg体重/日としております。240行目のところからになりますが、このLOAELから不確実係数を利用してNOAELに変換して0.042 mg/m3という評価レベルが得られております。
 次に参りまして、255行目の遺伝毒性でございます。In vitroの試験系で陰性と陽性の両方の結果を示し、in vivoの試験系でも一貫性が見られないこと、ヒトでの染色体異常の誘発が見られているが、ヒトに対する遺伝毒性についての決定的な根拠とは言えないというところで、遺伝毒性は判断できないということで、当初ありにしていたものから、判断できないとさせていただいています。
 続きまして、275行目の生殖細胞変異原性のところとなりますが、ヒトに対する症例の報告はない一方、細胞種は不明ですがHPRT試験が陽性であったことや、ラット胎児線維芽細胞を用いた染色体異常試験が陽性であったことなどから、生殖細胞変異原性は誘発する可能性があるということにしております。
 次に参りまして、神経毒性でございますが、タリウムでヒトに対する症例が報告されていることなどから、ありとしております。
 続きまして、(3)の許容濃度等でございます。ACGIHは、タリウムばく露と関連した健康障害の証拠がなかったバッテリー工場で測定された最も高い気中濃度を基にして、タリウムの吸引性粒子、粉じんとしてTLV-TWA 0.02 mg/m3という数値を出しております。また、skin、経皮吸収の勧告も出しているといった状況となっております。また、日本産業衛生学会は設定なしという状況になっております。そのほか、NIOSH RELでTWA 0.1 mg/m3、OSHA PELでTWA 0.1 mg/m3、UK WELで0.1(タリウムとして)ですけれども、そういった数値が出ております。なお、NIOSHやOSHAやUKでも経皮吸収の勧告が出されているという状況になっています。
 以上から、(4)の評価値でございます。一次評価値につきましてはなし、二次評価値はタリウムの吸引性、インハラブルな粒子として0.02 mg/m3とさせていただいております。二次評価値につきましては、ACGIHが提言しているばく露限界値、TLV-TWAの0.02 mg/m3を採用しております。一次評価値は先ほどと同様に二次評価値の1/10を下回る数値になりますので、なしとさせていただいたという次第になります。
 続きまして、3のばく露実態評価にいきたいと思います。
 331行目に進みまして、(1)の有害物ばく露作業報告の提出状況です。ばく露作業報告につきましては、2011年、平成23年に2事業場から計7作業について報告を受けております。主な用途は、対象物の製造と他の製剤等の原料として使用となっておりました。また、主な作業の種類は充塡または袋詰めの作業、破砕、粉砕またはふるい分けの作業などとなっておりました。
 次に進みまして、(2)のばく露実態調査結果となります。有害物ばく露作業報告がありました2事業場のいずれからも同意が得られましたので、その2事業場に対してばく露実態調査を実施しております。対象事業場におきましては、製造・取扱作業に従事する6人の方の個人ばく露測定を行うとともに、1単位作業場の作業環境測定のA測定、9地点のスポット測定を実施しております。
 対象事業場における作業の概要となりますが、タリウム及びその水溶性化合物の用途は、「他の製剤等の製造を目的とした原料としての使用」及び「試薬(小分け作業)」となっておりました。その中でばく露の可能性のある主な作業としましては、「充塡又は袋詰めの作業」、「破砕、粉砕又はふるい分けの作業」、「計量、配合、注入、又は小分け作業」、「乾燥作業」となっておりました。また、作業環境としましては全て屋内作業となっておりまして、屋内作業のばく露防止対策としましては、13作業全てで局所排気装置の設置と呼吸用保護具、防じんマスクの使用が認められたという結果となっております。
 測定結果でございます。個人ばく露測定結果につきましては、定量下限値未満となったデータはありませんので、6人全員のデータで評価しております。その結果、時間加重平均濃度8時間TWAの最大値は、「原料秤量補助作業」、「混合機への原料投入作業」、「原料移し替え作業」、「原料溶融作業」で測定された0.0021 mg/m3となりました。また、対数変換データでの区間推定上側限界値は0.022 mg/m3となりました。
 以上より、初期リスク評価でのばく露最大値は、個人ばく露測定の最大値と区間推定上側限界値の最大値のいずれか大きいほうとなりますので、0.022 mg/m3となっております。
 その結果としまして、ばく露最大値が二次評価値の0.02 mg/m3よりも高いTWA値となったということで、詳細リスク評価に移ったということになります。
 4の初期リスク評価の結果です。詳細リスク評価を行い、ばく露の高い要因等を明らかにする必要があり、詳細リスク評価の際には実態調査を行った作業以外に高いばく露の可能性があるかどうかを確認する必要があり、ばく露作業報告のあった事業場に限らず、その他の製造または取扱事業場があれば、それらの事業場を含め多くの事業場において実態調査を実施すべきとされました。
 この御指摘を踏まえまして、詳細リスク評価に係る追加調査を実施しております。
 5の詳細リスク評価に係る追加調査の結果でございます。新たな1事業場を含む2事業場を調査対象として選定しまして、4人の労働者の個人ばく露濃度を測定するとともに、4地点でのスポット測定と1事業場での作業環境測定のA測定を実施しております。再調査の1事業場への調査では、原料秤量作業、混合機への原料投入作業、原料移し替え作業を行う作業者1人に調査を実施しております。また、新たに選定した事業場への調査では、硝酸タリウムの計量、硝酸タリウムの充塡、硝酸タリウム容器の包装を行う作業者計3名に調査を実施しております。
 6の追加調査を踏まえた測定結果の概要でございます。個人ばく露測定の結果につきまして追加調査した4人の労働者を加えた10人のデータから追加調査で定量下限値未満となりました3人のデータを除きまして、7名分のデータで評価しております。
 その結果、時間加重平均濃度の最大値は、「原料秤量補助作業」、「混合機への原料投入作業」、「原料移し替え作業」、「原料溶融作業」で測定されました0.0021 mg/m3となりました。なお、初期リスクでは出ておりましたが、詳細リスクでは対数変換データでの区間推定上側限界値は、対数正規分布の適合を判定できないため計算せずということで、上位10データの区間推定上側限界値も10データ未満であるため計算せずとなっています。
 以上によりまして、詳細リスク評価でのばく露最大値は、個人ばく露測定結果での最大値の0.0021 mg/m3という結果となっております。
 その結果としまして、詳細リスク評価でのばく露最大値は二次評価値の0.02 mg/m3よりも低い値を示している結果となりました。
 以上から、7のリスクの判定及び今後の対応(経気道に係る中間報告)とさせていただいていますが、そちらになります。
 本物質については、経皮吸収が指摘されていることから、経皮吸収に関する知見や保護具等作業実態のデータを積み重ねた上で経皮吸収の観点を含めてリスク評価を確定させるべきでありますが、経気道からのばく露のリスクについては一定の結論が得られたと考えられることから、以下のとおり、経気道に係る中間報告を行う。ここは2019年度の中間報告の報告書の表記をそのまま同様に使わせていただいています。
 それ以下になりますが、タリウム及びその水溶性化合物につきましては、初期リスク評価の段階で二次評価値を上回るばく露があると推定されたことから、同じ事業場に対する再調査と類似の作業を行う別事業場に対する追加調査を実施したところ、ばく露最大値は0.0021 mg/m3となり、二次評価値である0.02 mg/m3を下回る結果となった。
 本物質については、初期リスク評価の段階ではばく露最大値(区間推定上側限界値)が二次評価値を超えており、経気道ばく露のリスクは高いと考えられたが、詳細リスク評価ではばく露最大値が二次評価値を下回る結果となったため、労働者の経気道ばく露のリスクは低いと認められる。
 本物質は、皮膚刺激性/腐食性、眼に対する重篤な損傷性/刺激性、反復投与毒性、生殖毒性及び神経毒性が認められること、生殖細胞変異原性を誘発する可能性がある物質であることから、本物質の製造・取扱事業者においては、これらの有害性が認められることを踏まえてリスクアセスメントを実施し、リスク低減措置を講ずることが必要であるという形でまとめさせていただいております。
 タリウム等につきましての説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
○名古屋座長 どうもありがとうございました。
 初期リスクのときは区間推定上側限界値のところが二次評価値を超えていたのですけれども、測定を行い、データを増やしてみると区間推定上側限界値が最大値でなくなって、ばく露濃度が最大値になっているということで、結果的には経気道ばく露は最大値が二次評価値より低くなっている。ただ、本来は、経皮吸収に係るばく露実態調査の結果を待ってリスク評価を確定すべきところですが、今後予定している新たな化学物質管理規制を念頭に、経気道ばく露に係る中間報告という形でまとめたのだと思いますけれども、何か御意見等ありますでしょうか。
○原委員 初期リスク評価のときのことを忘れてしまいましたけれども、今回の有害性の評価のところで硫酸タリウムを使われているのは、水溶性が非常に着目すべきだということで改めてやられたのでしょうか、それとも初期リスクの段階から水溶性の硫酸タリウム使って有害性の評価をされていたのでしょうか。もしその辺の違いがあるようでしたら教えていただければありがたいと思います。
○名古屋座長 これは中央労働災害防止協会さんのほうでどうでしょうか。お答えできませんか。
○福田有害性調査機関査察官 初期リスクの段階、ばく露作業報告はそもそも硝酸タリウムと酢酸タリウムを取り扱っている事業場でそれぞれ1事業場ずつの計2事業場になって、硫酸のところは中災防さんで何か選定されたときのことは分かりますか。硝酸タリウムですかね。硫酸ですか。
○中央労働災害防止協会/山室氏 事業場は4つありますけれども、水溶性のタリウムの調査ということで調査を実施させていただいておりまして、特にそこについては変わりはないところでございますけれども、それで答えになっていますでしょうか。
○原委員 9つの新しい物質を増やされた意図は水溶性の物質入れるためかなと思ったのですけれども、そういうわけでもなかったわけですね。
○福田有害性調査機関査察官 詳細で加えたのは、いろいろなタリウム関係の塩がありますので、その点で結果として加えたという形になっています。
○原委員 分かりました。どうもありがとうございます。
○名古屋座長 よろしいですか。
 そうしましたら、タリウム及びその水溶性化合物については、経気道ばく露のリスクは低いと認められる。一方、経皮吸収の勧告があることから、本来経皮吸収に係るばく露調査の結果を踏まえてリスク評価を確定すべきところですが、今後予定している新たな化学物質管理規制を念頭に、経気ばく露に関わる中間報告という形でまとめたいと思います。ありがとうございます。
 次はピリジンですか。よろしくお願いいたします。
○福田有害性調査機関査察官 続きまして3物質目、詳細リスク評価に進んでおりますピリジンとなります。資料は資料5のピリジンのリスク評価書(案)となります。
 こちらは2014年度、平成26年度からリスク評価に着手しまして、初期リスク評価書は2017年度、平成29年度に報告されております。
 こちらはGHS分類における標的臓器・全身毒性(神経系)の単回ばく露と、標的臓器・全身毒性(神経系)の反復ばく露が区分1となっていることなどからリスク評価の対象物質に選ばれたものとなっております。今回は一旦初期リスク評価書をまとめたものを同じくアップデートしたものになりますので、改めて最初から簡単に御説明させていただきたいと思います。
 まず1の物理化学的性質でございます。
 (1)の化学物質の基本情報は御覧のとおりとなります。労働安全衛生法施行令別表第9の名称等を表示すべき物質に該当しております。
 次に参りまして、(2)の物理化学的性状でございます。外観につきましては特徴的な臭気のある無色の液体ということでございます。沸点につきましては115℃ということでございます。蒸気圧につきましては20℃で2.0 kPa、またオクタノール/水分配係数は0.65という数値が出ているといった状況になります。
 次に参りまして、(3)の物理的化学的危険性でございます。火災危険性としましては、引火性が高い、火災時に刺激性もしくは有害なフュームやガスを放出する。爆発危険性としては、蒸気/空気の混合気体は爆発性である。物理的危険性としましては、蒸気は空気より重く、地面に沿って移動して遠距離発火の可能性がある。化学的危険性としましては、燃焼すると分解し、有害な窒素酸化物及びシアン化水素のヒュームを生じる、強酸化剤及び強酸と激しく反応し火災や爆発の危険を生じるとなっております。
 次に参りまして、(4)の製造・輸入量、用途等でございます。製造・輸入量としましては、経済産業省のデータによりますと2019年度で3,000 t以上4,000 t未満となっております。また、化学工業日報社の2021年版の「17221の化学商品」によりますと、ピリジン及びその塩としましては、輸出量が1,661 t、輸入量が69 tとなっております。用途としましては、先ほど同様の医薬品、無水金属塩の溶剤及び反応媒介剤、医薬品原料、界面活性剤、加硫促進剤、鎮静剤、アルコールの変性などに使われているといった状況となっております。製造業者については御覧のとおりとなっております。
 次に2の有害性評価の結果に行きたいと思います。
 まず(1)の発がん性でございます。発がん性につきましては、ヒトに対して恐らく発がん性があるとしております。ヒトでの発がん性の証拠は不十分ですが、GLPに準拠した飲水実験におきましてB6C3F1マウスの雌雄での肝細胞腺腫や肝細胞がん、肝芽腫などが見られておりまして、そういった結果としております。49行目からの各評価区分につきましては、IARCと産衛学会では2B、ACGIHでA3、DFG MAKで3Bという評価が得られています。
 続きまして、発がん性以外のところに参ります。
 急性毒性につきましては御覧のとおりとなります。ヒトに対する症状も報告されております。
 111行目の皮膚刺激性/腐食性のところになりますが、そちらはありとしております。
 116行目の眼に対する重篤な損傷性/刺激性についてもありとしております。
 皮膚感作性は判断できない。
 呼吸器感作性は情報なし。
 反復投与毒性につきましては、ピリジンの蒸気濃度が6~12 ppmの化学工場の労働者に一定の症状が見られたということで、その6 ppmがLOAELとされておりまして、それを換算しまして0.6 ppmと評価レベルが得られております。
 次に参りまして、生殖毒性につきましては判断できないとさせていただいております。
 次に参りまして、遺伝毒性につきましては、in vitro試験でほとんどの試験が陰性であったこと、in vivo試験でいずれの試験結果も陰性であったことなどから、なしとしております。
 150行目の生殖細胞変異原性については情報がないとしております。
 次に参りまして、神経毒性についてはありとしております。
 次に参りまして、(3)の許容濃度等でございます。ACGIHはTLV-TWAとして1 ppmという数値を出しております。産衛学会は設定なし。その他、NIOSH、OSHAなどで一定の数値が示されているといった状況になっております。
 以上から(4)の評価値でございます。一次評価値は0.04 ppm、二次評価値は1 ppmとなっております。
 続きまして、3のばく露実態評価に行きたいと思います。
 進みまして、(1)の有害物ばく露作業報告の提出状況となりますが、ばく露作業報告は2013年、平成25年に85事業場から計162作業について報告を受けております。主な用途などについては御覧のとおりとなります。
 次に進みまして、(2)のばく露実態調査結果となりますが、ばく露作業報告の提出のあった85事業場のうちから同意の得られた6事業場に対しまして、平成28年度にばく露実態調査を実施しております。対象事業場におきましては、製造・取扱作業に従事する8人の方の個人ばく露測定を行うとともに、9地点のスポット測定を実施しております。
 対象事業場における作業の概要につきましては御覧のとおりとなります。
 測定結果になります。個人ばく露測定結果につきましては、8人のデータから定量下限値未満となった1人のデータを除く7個のデータで評価しているということで、結果としまして、ばく露最大値は2.9 ppmとなりました。その結果、ばく露最大値は二次評価値の1 ppmより高いTWAの値となったということになっております。そういった状況で詳細リスク評価に移ったということになっております。
 4の初期リスク評価の結果となります。詳細リスク評価を行い、ばく露の高い要因等を明らかにする必要があり、詳細リスクの評価の際には二次評価値を上回るばく露量があると思われる作業等について当該作業工程に共通した問題かをより詳細に分析するとともに、実態調査を行った作業以外に高いばく露の可能性があるかどうかを確認する必要があるとされております。こういった御指摘を受けまして、詳細リスク評価に係る追加調査を実施しております。
 5の詳細リスク評価に係る追加調査の結果でございます。平成31年、令和元年度に1事業場、令和2年度に1事業場、合わせて2事業場を選定して、ばく露が高いと思われる作業について個人ばく露濃度を測定するとともに、4地点でのスポット測定を実施しております。
 6の追加調査を踏まえた測定結果の概要でございます。個人ばく露測定結果について追加調査した3人の労働者のデータを加えた10人のデータで評価しております。時間加重平均濃度の最大値は0.94 ppm、また、対数変換データの区間推定上側限界値は1.10 ppmとなりました。以上により、詳細リスク評価でのばく露最大値は区間推定上側限界値の1.10 ppmを採用しまして、その数値となっております。その結果、ばく露最大値は二次評価値の1 ppmより高い値ということになりました。
 以上から、7のリスクの判定及び今後の対応となります。
 ピリジンについては、二次評価値を上回るばく露があると思われる作業等について、類似の作業を行う別事業場に対する追加調査を実施した結果、二次評価値を上回るばく露があると判定された。
 本物質については、初期リスク評価及び詳細リスク評価のいずれの段階においても二次評価値を上回るばく露があると判定されたことから、労働者のばく露リスクが高いと認められる。
 また、本物質はヒトに対して恐らく発がん性がある物質であること、皮膚刺激性/腐食性、眼に対する重篤な損傷性/刺激性、反復投与毒性及び神経毒性が認められることから、本物質の製造・取扱事業者においては、これらの有害性が認められることを踏まえてリスクアセスメントを実施し、自主的なリスク管理を実施することが必要であるという形でまとめさせていただいています。
 説明は以上になります。よろしくお願いします。
○名古屋座長 ありがとうございました。
 初期リスクにしても詳細リスクにしても区間推定上側限界値が高いという形になっております。これですと初期リスク、詳細リスクの評価いずれの段階においても二次評価値を上回っているので、経気道ばく露は高いという形でまとめられていると思うのですけれども、何かほかに意見等ありますでしょうか。この表記でよろしいでしょうか。
○津田委員 細かいことですけれども、ラインが37の前のほうです。発がんのところのデータではなくて言葉の訂正です。雄で「腎尿細管」という言葉が使われていますが、一般的には「腎細胞」を使います。従って「腎細胞腺腫」、「腎細胞がん」です。これは国際的なINHANDという分類がありまして、そちらに合わせるほうがいいと思います。
○名古屋座長 では、その修正を事務局、よろしくお願いいたします。
○福田有害性調査機関査察官 承知しました。
○名古屋座長 あとはよろしいですか。
 そうしましたら、ピリジンを終わりまして、次のチオ尿素に行きたいと思います。事務局、よろしくお願いします。
○福田有害性調査機関査察官 時間が押しておりますので、少し割愛しながら説明させていただきたいと思います。
 それでは、4物質目、詳細リスク評価に進んでおりますチオ尿素となります。資料は資料6のチオ尿素のリスク評価書(案)でございます。
 チオ尿素は2015年度、平成27年度からリスク評価に着手し、初期リスク評価書が2020年、令和2年3月に報告されております。こちらは化審法のスクリーニング評価における発がん性クラスが2の化学物質としてリスク評価の対象物質に選ばれたものとなっております。
 まず1の物理化学的性質については御覧のとおりとなっておりますので、こちらについては割愛させていただきます。
 2の有害性評価につきましても、前段の部分については既に有害性評価小検討会等で御議論いただいたところでもありますので、説明は割愛させていただきまして、(2)のところを飛ばして、(3)のところから行きたいと思います。
 (3)の許容濃度等になります。ACGIH、日本産業衛生学会、DFG MAK、NIOSH REL、OSHAなど、いずれも設定なしといった状況になっております。
 以上から、評価値につきましては、一次評価値はなし、二次評価値は0.06 mg/m3としております。二次評価値につきましては、ACGIHや日本産業衛生学会の許容濃度の設定がないということで、128行目のヒト疫学調査における反復投与毒性の評価値0.06 mg/m3という数値を採用しております。一次評価値につきましては、その数値の1/10を超えるような結果と、いずれの毒性結果も動物実験等での結果も含めてなっておりますので、なしとしております。
 続いて、3のばく露実態評価に行きたいと思います。
 有害物ばく露作業報告の提出状況につきましては、204行目になります。ばく露作業報告は2016年、平成28年に58事業場から計88作業について報告を受けております。主な用途や作業の種類は御覧のとおりとなります。
 次に進みまして、(2)のばく露実態調査結果となります。有害物ばく露作業報告がありました58事業場のうち、同意の得られた7事業場に対してばく露実態調査を実施しております。対象事業場におきましては、製造・取扱作業に従事する24人の方の個人ばく露測定を行うとともに、3単位事業場の作業環境測定のA測定、19地点のスポット測定を実施しております。
 対象事業場における作業の概要についてです。チオ尿素の用途につきましては、「他製剤の原料」、「触媒又は添加剤としての使用」などとなっておりました。そういったものの中でばく露の可能性のある主な作業としましては、「粉砕及び計量の作業」、「設備、床の清掃・かき落とし」などとなっております。作業環境としましては、触媒として使用する際の投入等の作業を除きまして全て屋内作業となっておりまして、屋内作業のばく露防止対策としましては、30作業中23作業で局所排気装置の設置や、19作業で呼吸用保護具の防じんマスク等の使用が認められたという結果になっております。
 測定結果となります。個人ばく露測定の結果につきましては、24人のデータから定量下限値未満となりました11人のデータを除きます13個のデータで評価しております。その結果となりますが、ばく露最大値は3.5 mg/m3ということで、個人ばく露測定の最大の数値となっております。その結果としまして、ばく露最大値は二次評価値の0.06 mg/m3よりも高い値になったということで、詳細リスク評価に移っております。
 4の初期リスク評価の結果です。詳細リスクを行う際には、二次評価値を上回ると考えられる他製剤の製造等の作業工程に共通した問題かをより詳細に分析するとともに、実態調査を行った作業以外に高いばく露の可能性があるかどうかを確認する必要があるとされております。こうした御指摘を踏まえまして、詳細リスク評価の調査では、二次評価値を超えるばく露のありました事業場の再調査も実施しております。
 5の詳細リスク評価に係る追加調査の結果でございます。平成30年度に実施した個人ばく露測定において高い濃度が測定されたA作業場の作業について、濃度が高かった要因等を明らかにするため、同一作業を行う作業者1人を対象として再調査を実施しております。当該作業の保護具の装着状況ですが、半面形の取替式防じんマスクを装着し、塩化ビニル製手袋、帯電防止作業着、保護メガネを着用しておりました。なお、当該作業では発じんを抑制するための局所排気装置の利用がなく、床面には堆積粉じん等が確認されているといった状況でした。
 6の追加調査を踏まえた測定結果の概要についてでございます。個人ばく露測定の結果につきまして、追加調査を実施しました1人の労働者を加えました25人のデータから定量下限値未満の11人のデータを除く14個のデータで評価しております。その結果、時間加重平均濃度につきましては3.5 mg/m3となっております。対数変換データによる区間推定上側限界値は対数正規分布の適合を判定できないため、計算できておりません。また、参考としまして、上位10データでの推定上側限界値は5.5 mg/m3となっております。以上によりまして、詳細リスク評価でのばく露最大値は5.5 mg/m3となります。
 その結果、ばく露最大値5.5 mg/m3は二次評価値の0.06 mg/m3より高い値を示している結果となっております。
 以上から、7のリスクの判定及び今後の対応でございます。
 チオ尿素につきましては、初期リスク評価の段階で高いばく露濃度が測定された作業について、同じ事業場において同じ作業を行う労働者を対象として再調査を実施した結果、この者においても二次評価値を超える高いばく露濃度が測定された。
 本物質については初期リスク評価の段階で対象物質の粉砕・計量作業及び混合物の粉砕・袋詰め作業等はほかの労働者においても二次評価値を超える高いばく露濃度が測定されていることから、当該作業工程に共通して高いばく露があるものと推定されまして、労働者のばく露リスクは高いと認められる。
 また、本物質はヒトに対する発がん性が疑われる物質であること、皮膚刺激性/腐食性、眼に対する重篤な損傷性/刺激性、皮膚感作性及び反復投与毒性が認められることから、本物質の製造・取扱事業者においては、これらの有害性が認められることを踏まえてリスクアセスメントを実施し、自主的なリスク管理を実施することが必要であるという形でまとめさせていただいております。
 説明は以上となります。よろしくお願いします。
○名古屋座長 ありがとうございます。
 チオ尿素については、対象物質の粉砕・計量作業及び混合物の粉砕・袋詰め作業に共通して二次評価値を上回った高いばく露があるので、経気道ばく露のリスクが高いという形の表現になっております。これでいいと思いますが、何か意見等ありますでしょうか。―よろしいでしょうか。
 そうしましたら、時間の関係で次に行きたいと思います。
 チウラムについて、よろしくお願いします。
○福田有害性調査機関査察官 それでは、5物質目、詳細リスク評価に進んでいるテトラメチルチウラムジスルフィド、少し名称が長いので「チウラム」という形で呼ばせていただきまして、チウラムのほうで御説明させていただきます。資料は資料7のチウラムのリスク評価書(案)になります。
 チウラムは2015年度、平成27年度にリスク評価に着手しまして、2020年、令和2年3月に初期リスク評価として公表されております。こちらはGHS分類における生殖毒性が区分1となっている化学物質としてリスク評価の対象物質に選ばれたものとなっております。
 こちらも簡単に概要を御説明いたします。
 まず1につきましては御覧のとおりとなります。
 2の有害性評価の結果につきましては、(1)、(2)は御覧のとおりということで、(3)に飛ばさせていただきます。
 (3)の許容濃度等でございます。ACGIHはインハラブル(吸引性)の画分及び蒸気としてTLV-TWA 0.05 mg/m3という数値を出しております。また、日本産業衛生学会は0.1 mg/m3という数値を提案しております。そのほか、DFG MAKやNIOSH REL、OSHA PELなどで数値が出されている状況となっております。
 以上から(4)の評価値でございますが、一次評価値はなし、二次評価値はACGIHの数値を採用して0.05 mg/m3とさせていただいております。
続きまして、3のばく露実態評価に進みたいと思います。
 (1)の有害物ばく露作業報告の提出状況につきましては、2016年に62事業場から99作業について報告を受けております。主な用途や主な作業の種類は以上のとおりとなっております。
 続きまして、(2)のばく露実態調査結果となりますが、ばく露作業報告のありました62事業場のうち同意のありました7事業場に対して実施しております。対象事業場におきましては、製造・取扱作業に従事する16人の方の個人ばく露測定を行うとともに、3単位作業場の作業環境測定のA測定の実施、24地点のスポット測定を実施しております。
 対象事業場における作業の概要です。用途については以上のとおりです。そうした中でばく露の可能性のある主な作業としましては、「対象物質の小分け」や「製剤投入」、「製剤取出し」、「製剤秤量」などとなっております。作業環境としましては全て屋内作業となっておりまして、屋内作業のばく露防止対策としては、45作業中33作業で局所排気装置の設置、全ての作業で呼吸用保護具(防じんマスク)の使用が認められたということになっております。
 測定結果になります。個人ばく露測定結果につきましては、16人のデータから定量下限値未満となりました1人のデータを除きまして15個のデータで評価しております。その結果、時間加重平均濃度の最大値は0.58 mg/m3となりました。一方、対数変換データの区間推定上側限界値は2.4 mg/m3となりました。以上によりまして、初期リスク評価の段階でのばく露最大値は2.4 mg/m3ということになっております。
 その結果、こちらの数値は二次評価値0.05 mg/m3ということになりますが、インハラブル粒子についてのものであり、ばく露実態調査における測定対象の総粉じんと完全に同一のものではないということにはなりますが、おおむねかけ離れた値にはならないだろうと考えられますので、ばく露最大値2.4 mg/m3はこの二次評価値の0.05 mg/m3よりも高い値となったということで、詳細リスクに移っております。
 4の初期リスク評価の結果となりますが、詳細リスク評価の際には捕集方法に留意しつつ、二次評価値を上回ると考えられる対象物質の小分け、製剤の投入・取出し、秤量、梱包等の作業等につきまして、当該作業工程に共通した問題かをより詳細に分析するとともに、実態調査を行った作業以外に高いばく露の可能性があるものがあるかどうかを確認する必要があるとされております。こういった御指摘を踏まえまして、詳細リスク評価に係る追加調査を実施しております。
 5の詳細リスク評価に係る追加調査の結果でございますが、新たな1事業場を含む2事業場を選定し、5人の労働者の個人ばく露濃度を測定しております。再調査の1事業場の調査では対象物質の小分け、混合、仕上げ作業を行う作業者2人に調査を実施しております。当該作業者の保護具の装着状況につきましては、取替式防じんマスク、保護メガネ、溶剤用手袋の着用となっておりまして、局所排気装置の設置状況については、混合作業及び仕上げ作業を行う作業場所に囲い式局所排気装置が設置されていたという状況になっております。
 また、新たに測定した事業場への調査では、対象物質の投入、充塡、内袋口封作業等を行う作業者3人に調査を実施しております。当該作業者の保護具の装着状況については、取替式防じんマスク、保護メガネ、軍手の併用による革手袋の着用ということになっておりまして、局所排気装置の設置状況につきましては、投入作業を行う作業場所に囲い式及び外付け式の局所排気装置、充塡作業を行う作業場所に外付け式の局所排気装置が設置されていたという状況になっております。
 6の追加調査を踏まえた測定結果の概要になります。個人ばく露測定結果について、追加調査をした5人の労働者を加えた21人のデータから定量下限値未満の1データを除きまして20個のデータで評価しております。その結果としまして、時間加重平均濃度は0.58 mg/m3となっております。また、対数変換データによる区間推定上側限界値は0.67 mg/m3となっております。以上によりまして、詳細リスク評価の段階でのばく露最大値は0.67 mg/m3となっております。
 その結果、ばく露最大値0.67 mg/m3は二次評価値の0.05 mg/m3よりも高い値を示しているという結果となっております。
 以上から7のリスク判定及び今後の対応でございます。
 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)については、初期リスク評価の段階で高いばく露量が測定された作業について、同じ事業場に対する再調査と類似の作業を行う別事業場に対する追加調査を実施した結果、いずれの事業場においても二次評価値を超える高いばく露濃度が測定された。
 本物質については、詳細リスク評価の段階で対象物質の小分け、製剤の投入・取出し、秤量、梱包等の作業を行う他の事業場においても二次評価値を超えるばく露濃度が測定されていることから、当該作業工程に共通して高いばく露があるものと推定され、労働者のばく露リスクが高いと認められる。
 また、本物質は皮膚刺激性/腐食性、眼に対する重篤な損傷性/刺激性、皮膚感作性、反復投与毒性、生殖毒性、遺伝毒性、生殖細胞変異原性及び神経毒性が認められることから、本物質の製造・取扱事業者においては、これらの有害性が認められることを踏まえてリスクアセスメントを実施し、自主的なリスク管理を実施することが必要であるという形でまとめさせていただいております。
 説明は以上となります。
○名古屋座長 ありがとうございました。
 チウラムにつきましても、製造の小分けとか製剤の投入・取出し、秤量、梱包等の作業に共通して二次評価値を上回る高い経気道ばく露がと認められるというまとめ方になっています。何か意見等ありますでしょうか。―よろしいでしょうか。
 そうしましたら、第3の議題に入って、N・N-ジメチルホルムアミドにつきまして、事務局から説明をお願いしてよろしいでしょうか。
○福田有害性調査機関査察官 それでは、6物質目、最後になりますN・N-ジメチルホルムアミド、以下、別名で「DMF」と呼ばせていただきます。このDMFの議事の進め方について御説明いたします。
 先般の有害性評価小検討会で、事務局の不手際もありまして、リスク評価書にどういう形で書くかも含め、DMFの経皮ばく露に係る評価指標の検討が十分に行われておりませんでしたので、その後のばく露評価小検討会でも経皮ばく露の議論が持ち越しとなってしまっておりました。このため、本日は有害性評価小検討会とばく露評価小検討会の委員の先生方が一堂に会しておりますので、それぞれの小検討会を含めて開催するのではなく、この検討会の議事の中で改めてDMFの経皮ばく露に係る評価指標を確定させるための議論、有害性評価小検討会関連の部分になりますが、公開で開催させていただき、議論させていただきまして、その後、確定した指標を基に経皮ばく露の実態評価の議論、こちらはばく露評価小検討会関連の部分になりますが、その分を非公開という形で実施させていただき、その後、公開という形でリスク評価書の結論部分、リスクの判定及び今後の対応の内容の議論の順に議事の進行をお願いしたいと考えております。
 なお、非公開の議事の部分につきましては一時的に音声配信を停止することとしております。そういった形で進めますので、よろしくお願いいたします。
 進め方は以上です。
○名古屋座長 ありがとうございます。
 そうしましたら、N・N-ジメチルホルムアミドの経皮ばく露の評価指標としてどの値を採用するかを検討したいと思います。事務局としては経皮ばく露に係る評価指標をどのように考えているか、説明してください。よろしくお願いします。
○福田有害性調査機関査察官 評価指標のところになります。
 1、2の説明は有害性評価小検討会とかばく露評価小検討会でもさせていただいておりますので、経気道の部分は全部省略させていただきまして、完全に経皮のところに特化して御説明させていただきます。
 経皮吸収に関しましては、参考9の「経皮吸収に関する評価方法について(暫定)」の中で経皮ばく露に係る評価指標としてACGIHまたは日本産衛学会のものを使用するとされているわけではありませんけれども、実際の物質の選定に当たってはACGIHによる「skin」または日本産衛学会による「皮」の勧告のある物質を評価対象とするとされていることを踏まえまして、リスク評価書(案)の中にはACGIHの30 mg/LとDFGのBATの20 mg/L尿が記載されておりますが、そのうちのACGIHのBEIを採用できないかと考えていまして、リスク評価書(案)は30 mg/Lを前提に書かせていただいております。
 評価書(案)は以上となります。
○名古屋座長 そうすると、どの値を取るか、これは有害性評価の先生に決めてもらわなければいけないのですけれども、20 mg/Lを取るのか30 mg/Lを取るのかという形になるかと思います。先生方、これはどうでしょうか。経皮ばく露に係る評価指標はどの値を取るかということを検討していただきたいのですが、どうでしょうか。
○大前委員 今おっしゃっているのは、評価書のACGIHのBEIのところとMAKのBATのところですね。
○名古屋座長 そうです。
○大前委員 MAKとACGIHを比べると、数字は違いますけれども、測定するものも違っているわけですね。例えば306行目、ACGIHですと尿中のN-メチルホルムアミドが30 mg/L、それからその下が30 mg/L。その下の合計というのは何だ。
○福田有害性調査機関査察官 ACGIHのBEIはN-メチルホルムアミド(NMF)とN-(ヒドロキシメチル)-N-メチルホルムアミド(HMMF)の合計として30 mg/Lとされています。BATも同じでNMFとHMMFの合計として20 mg/Lという数値が示されております。
○大前委員 そうすると、307行目に戻っていただいて、ACGIHですが、ここの30 mg/Lとその上のN-メチルホルムアミドの30 mg/Lというのはどういう関係になるのですか。合計が30 mg/Lということは今説明いただきましたけれども、この2つの30 mg/Lはどういう意味なのだろう。すみません、これは読んでなかったので。いずれにしても両方合わせて30 mg/Lという意味ですね。
○福田有害性調査機関査察官 そうです。NMFとHMMFを合わせて30 mg/Lということです。
○大前委員 そうすると一個一個の30 mg/Lというのは無視していいのですね。306行目の30 mg/Lと307行目の30 mg/Lは無視して、両方合わせて30 mg/Lということですね。
○福田有害性調査機関査察官 はい。尿中代謝物については、後ろのほうの図表に載っていると思いますが、実際に尿中に出てくるのはそれの混合した物質で出てきまして、測定は加熱するとどちらかに移ったと思いますが、その合計値という形で数値が出てきますので、その数値として30 mg/Lと見ていただければと思います。
○大前委員 分かりました。
 それから、BEIあるいはBATが計算された根拠はきっと同じなのでしょうね。どちらの根拠がより妥当かというような判断はこれだけでは分からないのだけれども、多分似たようなやつですよね。
○福田有害性調査機関査察官 BATは呼気からの濃度と経皮吸収した後の尿の濃度の相関式が示されているという形にはなっております。細かい点は確認していませんけれども、同一の試験の中でそういった両方を測定してそれを評価しているというような形でお聞きしています。
○圓藤(陽)委員 ちょっと説明させていただきます。
 ACGIHが10 ppmのときに30 mg/Lというのを最初に決めていて、次に5 ppmに下ろしたときに30 mg/Lをどうするかというのを決めていないのですけれども、要するに30 mg/Lというのは慢性ばく露の肝臓への影響のみを取りますということです。最初のときは皮膚の発赤とかも考えていたようなのです。それを有害影響とすると20 mg/Lぐらいに下げないといけない。ですから、最初のときは10 ppmの15 mg/Lというのを決めていたのですけれども、次に下げるときに5 ppmにしたのはなぜかというと、発赤は有害影響ではない、ただし刺激性があるので環境ばく露は下げなくてはいけないと。ただ、これは慢性ばく露ではないので、生物学的指標についてはそのまま肝臓の指標だけで30 mg/LでいいというのがACGIHの考え方です。
 DFGは、ここに書いてあるように、全ての影響を見て20 mg/Lとしたと。その詳細についてはあまり書いていないのですけれども。
 ですから、そこをどう考えるかですね。ACGIHのように発赤を有害事象と見ないとしたら30 mg/Lでいいのではないか。許容濃度を下げても生体指標としては30 mg/Lをそのまま使うという考え方。
 以上です。
○名古屋座長 ありがとうございます。
○大前委員 BATの442行目のところから根拠が書いてあるのですが、BATは下表に示しているように15 mg/m3のMAKに対応して20 mg/Lと見ているということは、要するに吸入濃度と代謝物はパラレルになるというような発想でやっているわけです。多分それは間違いで、私はACGIHの根拠のほうがしっかりしている気がします。先ほどの発赤の話は別として、肝障害をベースにして、それと尿中の濃度との対応を見ているので、ACGIHのほうが根拠としてはしっかりしているような感じがするのです。
 先ほどの顔面紅潮というのは、317行目のところで「アルコール不耐性またはアルデヒド脱水素」―「酵素」が抜けていると思うのですけれども―「アルデヒド脱水素酵素の欠損した労働者は」ということ、これで顔面紅潮を示すかもしれないということなので、遺伝的な相違を重要視するかしないかという判断はまた別個にあると思うのですけれども。
 有害性評価小検討会の先生方はいかがですか。
○名古屋座長 これを今決めないと先に進まないので。
○福田有害性調査機関査察官 すみません。多分今年度で評価検討会が終わるというのが実情でして、まとめるためにはここでお願いしたいと思います。
○名古屋座長 もし大前委員が言われたように30 mg/Lに異論がある方がらっしゃれば30 mg/Lについて検討したいと思います。もし30 mg/Lに異論がなかったら30 mg/Lに決めたいと思いますけれども、どうでしょうか。圓藤委員の話を聞いても30 mg/Lのほうがいいのかなという気がしているのですけれども、どうでしょう。―よろしいですか。また何かあったら、発言してください。先に進めなければいけないので。
 それでは、今のところは経皮ばく露による評価指標を30 mg/Lとするという形でまとめたいと思います。
 事務局に確認ですが、このときのリスク評価の記載の方法はどのように書くのですか。
○福田有害性調査機関査察官 リスク評価書(案)のところにも仮置きさせていただいておりますが、一次評価値、二次評価値のところに経皮吸収に係るばく露評価指標という形で30 mg/Lなら30 mg/L尿というところと、その根拠の部分を何らかの形で書こうと思っています。その書き方につきましては、有害性評価小検討会の先生、大前先生にまたお願いするかもしれませんけれども、その先生にお願いして調整した上で書きたいと思います。
○大前委員 今の用語はまずくて、「経皮吸収に係る」ではない。尿中に出てくるものは経皮と経気道と両方ですから、「経皮吸収に係る」だけにしてしまうと。
○福田有害性調査機関査察官 そこだけと見られるのでということで。そこら辺は「経皮吸収を含む尿中」云々という形で、また書き方を含めて御相談させていただければと思います。
○大前委員 了解しました。
○名古屋座長 よろしくお願いします。
 一応今日はこの形にして、また有害性評価の先生たちに相談すると思いますので、そのときはよろしくお願いいたします。
○福田有害性調査機関査察官 よろしくお願いいたします。
○名古屋座長 それでは、次に経皮ばく露の評価指標を基にばく露評価の検討をしたいと思います。これまた事務局、よろしくお願いいたします。
○福田有害性調査機関査察官 それでは、経皮吸収の関係でのばく露実態調査の結果となります。
 こちらについては、先ほど議論させていただきました30 mg/Lという評価指標を基にばく露の評価を検討していくことになります。
○名古屋座長 それでは、ここから非公開扱いの資料を用いての審議を予定していますので、一時的に音声配信を停止するのですよね。
○福田有害性調査機関査察官 はい。ここから非公開扱いの資料を用いての審議を予定しておりますので、一時的に音声配信を停止いたします。
 審議に要する時間は正確には分かりませんが、恐らく10分から15分程度かなと思っていますので、一般傍聴者の方におきましては一旦傍聴できなくなりますが、この後、審議が終わりましたらまた音声配信を再開いたしますので、そのまま接続した状態でお待ちいただければと思います。

(ここから一時非公開(オンライン傍聴者退室))

<非公開部分>

(ここから公開再開(オンライン傍聴者入室))

○福田有害性調査機関査察官 それでは、ここから一般傍聴者の音声配信を再開いたします。
 そうしたら、最後、リスク評価書(案)の4のリスクの判定及び今後の対応の部分の説明をさせていただきたいと思います。
 先ほどいろいろ出てきました経皮吸収の文言の部分は修正等させていただくとしまして、文言としましては、以上のとおり、DMFの製造・取扱事業場においては、経皮吸収に係る―ここは修正します―最大ばく露量(尿中の最大測定値)は15.7 mg/Lであり、生物学的許容量30 mg/Lを下回っているものの、経気道ばく露に係る最大ばく露量(区間推定上側限界値)が―「8.7」となっていますが、「8.4」(※)の誤りということで、「8.4」(※)に修正しまして―8.4 ppm(※)であり、二次評価値である5 ppmを超えており、詳細リスク評価を行い、ばく露の高い要因等を明らかにする必要がある。ここはそういう形にしております(※この「8.4 ppm」は誤解によるものであり、後ほど「ばく露最大値(区間推定上側限界値)」としては「8.7 ppm」が正しいことを確認。)。
 詳細リスク評価の際には、二次評価値を上回るばく露があると思われる作業(対象物質の溶解作業、コーティング作業等)について、当該作業工程に共通した問題かをより詳細に分析するとともに、実態調査を行った作業以外に高いばく露の可能性があるかどうかを確認する必要がある。
 本物質は、労働安全衛生法に基づくラベル表示、SDS交付及びリスクアセスメントの実施義務並びに化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)の対象物質となっている。
 本物質は、ヒトに対して恐らく発がん性がある物質であること、皮膚刺激性/腐食性、眼に対する重篤な損傷性/刺激性、反復投与毒性及び生殖毒性が認められること、生殖細胞変異原性を誘発する可能性があることから、本物質の製造・取扱事業者においては、これらの有害性が認められることを踏まえてリスクアセスメントを実施し、自主的なリスク管理を実施することが必要であるという形でまとめさせていただいております。
 以上となります。
○名古屋座長 ありがとうございます。
 ここに書かれたことで御意見等ありますでしょうか。ジメチルホルムアミドにつきましては、経皮吸収に係るばく露のリスクは低くなったけれども、一方、二次評価値を上回る高い経気道ばく露が認められたことはやはり経気道ばく露のリスクは高いと認められるということだと思います。文章として何かあったら事務局が直すと思いますけれども、今のところこれでよろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。
 では、今日のところはこれでまとめて、後で何かありましたら事務局で皆さんに聞いてみていただければありがたいと思います。よろしいでしょうか。
 そうしましたら、これでやっと最後のところが終わりましたので、最後に「その他」ということですが、事務局から何かありますでしょうか。
○福田有害性調査機関査察官 時間が押してしまいまして大変申し訳ありません。
 検討をお願いしたい案件は以上でございます。
 本日頂いた御意見等を踏まえ修正して、リスク評価書につきましては今後最終的には評価書として公表して、事業者の方への通知も発出する予定としておりまして、内容については改めて先生方の御意見等を含めて修正等をさせていただきたいと思います。後日皆様に修正した評価書を送付させていただきますので、御確認いただきたいと思います。
 また、先般来御案内のとおり、次年度につきましては、現行のリスク評価の仕組み、個別の化学物質のリスク評価は運用しない方向で、新たな化学物質管理の規制の体系の中での検討を進めております。このため、次年度以降につきましては、現在発がん性試験を実施中であるものや、発がん性試験の評価結果、がん原性指針への追加の対象とされて作業環境測定法とか保護具を検討していただいている最中のものなどは引き続き実施しまして、それ以外のものについては今年度をもってリスク評価検討会を終了ということになります。
 そうした点で、最後に化学物質対策課長の木口から一言、先生方に御挨拶申し上げますので、よろしくお願いいたします。
○木口化学物質対策課長 化学物質対策課長の木口でございます。本日は大変多くのテーマに対しまして長時間にわたり御議論いただきまして、大変ありがとうございました。
 職場における化学物質のリスク評価検討会におきましては、有害性の高い化学物質の使用実態やばく露の現状などを踏まえ、詳細にリスク評価を行っていただきました。この結果を化学物質による健康障害防止対策の充実・強化につなげさせていただきました。改めて委員の先生方に御礼申し上げたいと思います。
 先ほど事務局からもお話しいたしましたとおり、今般、職場における化学物質管理の体系を大きく変えようとしております。新しい仕組みでは対策の詳細まで省令で個別に決めていくのではなくて、危険性・有害性情報を確実に伝達して、その情報をよりどころにしてリスクアセスメントを行い対策を講じていくということになるのですけれども、新しい仕組みの中でも特に有害性の高い物質に関しましては手厚い対策が必要だということは変わりありませんし、特化則とかがん原性指針などの内容をベースにしたガイドラインのような形で示していくことが必要かと思っております。そういうことを検討していく上でもこれまでのリスク評価で得られた知見は大変重要な情報と考えておりまして、今後の新しい仕組みの中でもこの検討会での成果は大いに活用させていただきたいと思っております。
 改めまして先生方のこれまでの御支援に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
○福田有害性調査機関査察官 以上となります。本日はありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
○名古屋座長 以上で本日の化学物質のリスク評価検討会を閉じさせていただきます。長い間、皆さんありがとうございました。本日もまたお疲れさまでございます。