第144回労働政策審議会安全衛生分科会議事録

労働基準局安全衛生部計画課

日時

令和4年1月17日(月)15:00~17:00

場所

オンラインにより開催
(労働委員会会館講堂(7階))
(東京都港区芝公園1-5-32)

出席者

公益代表委員
熊﨑美枝子、城内博(分科会長)、髙田礼子、水島郁子、山口直人
労働者代表委員
小菅元生、勝野圭司、袈裟丸暢子、佐々木弘臣、佐藤和幸、中村恭士、門崎正樹
使用者代表委員
天沼陽介、鈴木重也、出口和則、及川勝、中村節雄、増田将史、矢内美雪
(五十音順、敬称略)
事務局
武田康久(安全衛生部長)、小宅栄作(計画課長)、安達栄(安全課長)、髙倉俊二(労働衛生課長)、木口昌子(化学物質対策課長)

議題

  1. (1)労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱について (諮問)
  2. (2)事業場における労働者の健康保持増進のための指針の改正について

議事

議事内容

○城内分科会長 定刻となりましたので、ただいまから第144回労働政策審議会安全衛生分科会を開催いたします。本日は、公益代表委員の砂金委員及び原委員が欠席しております。
 本日は、感染症の防止対策として、オンラインにより開催するとともに、報道関係者以外の方は別室にて傍聴いただくこととしていますので、御承知おきください。カメラ撮影等についてはここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。まず、事務局からオンラインによるZoomの操作方法等について説明をお願いします。
○小宅計画課長 事務局です。御説明させていただきます。本日は、ハウリング防止のため、御発言されないときにはマイクをオフに設定をお願いいたします。また、御発言される場合には、御発言がある旨をチャットに書き込み、分科会長から指名されましたらマイクをオンに設定の上、氏名をおっしゃってから御発言するようお願いいたします。この他、通信トラブル等の不具合がありましたら、チャットに書き込むか、又は事務局へメールにて御連絡をお願いいたします。以上です。
○城内分科会長 それでは、議事に入ります。議題1「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱について」に関して、事務局から説明をお願いします。
○安達安全課長 安全課の安達です。どうぞよろしくお願いします。議題1について御説明申し上げます。資料については、資料1-1、資料1-2がありますが、資料1-2の概要に基づき御説明いたします。
 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案ということで、具体的にはバイオマス温水ボイラーの規制の見直しになります。上の黒い枠の中ですが、2050年カーボンニュートラル社会に向けた「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検」に基づき、規制改革実施計画に次の事項が盛り込まれております。
 具体的に言いますと、労働安全衛生法において温水ボイラーの規制を定めていますが、バイオマスボイラーの普及を一層図る観点から、海外規制及びバイオマス温水ボイラーの特性について詳細に調査をした上で、規制の見直しを措置することとされています。
 専門家による検討を行った結果、この赤字ですが、木質バイオマス温水ボイラーの特殊性を踏まえた安全性が確認されたことから、関係法令を改正し、規制区分を緩和することとしています。このバイオマス温水ボイラーの特殊性ですが、通常ボイラーですと、ガスや油炊きをエネルギーとしてボイラーを稼動させるわけですが、この木質バイオマスですと、木材由来の燃料を燃焼させるという違いがあり、この場合はかなり出力が他のガス等に比べると低いということで、そういった安全性を加味しながら見直しを行うものです。
 政令改正は【1】の①、②がありますが、2ページです。労働安全衛生法においては、ボイラーについては高いエネルギーを内部に保有するということで、そのエネルギーの大きさに応じて規制を設けています。下の左側の表で、今、規制区分が3つに分かれております。1つは「特定機械等」で、最も規制の厳しいところですが、こちらは「ボイラー構造規格」という技術基準に基づくこととなっており、製造段階では製造許可並びに製造時等検査を受けること、使用段階においては落成検査や定期的に性能検査を受けること、またその取扱いについてはボイラー技士が取り扱うこととなっております。こういったことで安全性の確保を図っています。
 次に、「小型ボイラー」はそれよりエネルギーの低いところですが、こちらは、「小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格」を具備するとともに、個別検定を製造時に受検することとしています。
 更に、より小さなエネルギーのものになると「簡易ボイラー」になりまして、こちらは「簡易ボイラー等構造規格」という技術基準を具備すれば流通、使用することが可能になるという3段階になっております。
 今回の見直しは右の表で御説明いたします。1つは、肌色の部分ですが、新令第1条第3号ニとありますが、従来は「簡易ボイラー」ですと、この一番左下の「簡易」と書いてある所、こちらが規制区分です。木質バイオマスは、通常の燃料に比べて4分の1程度のエネルギーの出力ですので、横軸は伝熱面積ですが、この従来の「簡易ボイラー」の4倍相当としても安全性が確保されるということで、16m2のところまで拡大したものを木質バイオマス温水ボイラーの適用範囲とするのがまず1点です。
 もう1つは、薄いグリーンの所、新令第1条第3号ホとあります。こちらは「使用温度100℃以下」で使うものに限られるものですが、木質バイオマス温水ボイラーであって、かつ使用温度が100℃以下ですと、相当破裂等のリスクが低くなるので、左下の「簡易ボイラー」による破裂等のリスクに比べて、ほぼ同じような意味合いがあるということで、こういう条件のものについては、薄いグリーンの所までは、「簡易ボイラー」として取り扱うこととしております。先ほどの肌色の部分と薄いグリーンの部分が、今回、新たに「簡易ボイラー」として区分を見直すことを考えております。今の所が1ページの政令改正の【1】の部分です。
 先に、下の告示「簡易ボイラー等構造規格」の改正について御説明します。今、申し上げましたとおり、【1】の②の部分については、100℃以下で使用するものという条件を付けて「簡易ボイラー」の範囲を変えています。そういったところから、この「簡易ボイラー等構造規格」を一部、見直すこととしています。
 具体的には、主な改正点ですが、使用温度100度以下の条件を担保するために、水温を100度以下とする自動温度制御装置及び冷却装置を設置する、異常時には燃料を遮断する燃焼安全装置を設置する、こういったものについて「簡易ボイラー等構造規格」を改正することとしております。
 上に戻りまして、政令改正【2】ですが、経過措置です。本件は3月1日を施行日として予定をしていますが、それ以前に製造されたもの等について、今申しました、改正された「簡易ボイラー等構造規格」の新たに設けた部分が満たされず、具備されていないものは施行後1年間、引き続き「特定機械等」又は「小型ボイラー」として取り扱うこととしています。以上のような技術的な検討を踏まえて、労働安全衛生法に基づくボイラー規制の区分を見直すことを考えております。説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○城内分科会長 本件について質問、意見等のある方は、御発言がある旨をチャットに書き込みをお願いいたします。小菅委員、お願いいたします。
○小菅委員 労側の小菅です。今回の見直しは、バイオマス温水ボイラーの特殊性を踏まえ、安全についても考慮した改正であると理解をしますので、妥当だと考えております。今後の周知徹底をしっかりお願いしたいと思います。
○城内分科会長 ほかに御発言はありませんでしょうか。及川委員、お願いいたします。
○及川委員 及川です。今回の政令案を拝見させていただきました。内容は理解させていただきましたし、告示を含めてこれで実行していただきたいと思うのですが、一点、施行日の3月1日前に製造され又は製造に着手されたという、「製造に着手された」という概念なのですが、例えば、温水ボイラーについて必要な部品原材料を全部整えたというようなことも、この製造に着手されたという段階に入るのか、製造に着手されたというところについて、もう少し御説明を頂ければ大変有り難いと思っています。以上です。
○城内分科会長 事務局、お願いします。
○安達安全課長 この規定は、構造規格を改正するときの定番的な書き方ではありますが、通常、メーカーで製造するということは買い手も決まっておりまして、製造設計図が決まっていまして、そこで造り出したというのが、正に「製造に着手した」ことになっておりますので、材料が揃ったというよりも、もう製造する約束がされて造り出したというのを一般的な取扱いとさせていただいております。
○及川委員 分かりました。ありがとうございます。
○城内分科会長 ほかに御発言はおありでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱について」については、妥当と認めることとしてよろしいでしょうか。
                                  (異議なし)
○城内分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局で答申の手続きをお願いします。
 次に議題2「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の改正について」に関して、事務局から説明をお願いします。
○髙倉労働衛生課長 労働衛生課の髙倉です。資料2を御覧ください。この度「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」、いわゆるTHP指針と言われているものを改正いたしましたので御報告いたします。資料2の改正の趣旨の欄を御覧ください。
 後段の労働安全衛生法第69条第1項において、「事業者は、労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置等を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」としております。法第70条の2第1項の規定に基づき、このTHP健康保持増進措置に関して、有効な実施を図るために必要な指針を公表しております。従前より指針におき、健康保持増進対策の推進体制を確立するための事業場外資源として医療保険者を位置づけており、高齢者の医療の確保に関する法律、いわゆる高確法ですけれども、この規定に基づく健康診断に関する記録の写しの提供やコラボヘルスの取組等、事業者と保険者が連携した健康保持増進対策が推進されるように、取組を求めているところであります。
 今般、健康保険法等の一部が改正され、令和4年1月1日より医療保険者が保健事業を実施する上で必要と認めるときには、事業者に対して40歳未満の労働者の健康診断に関する記録の写しの提供を求めることができるようになりました。その法改正の概要については、7月の第139回の分科会でも、報告したところです。この改正を踏まえ、医療保険者と連携した健康保持増進対策がより推進されるよう指針について所要の改正を行ったものです。
 改正の内容ですが、医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合、事業者は記録の写しを医療保険者に提供するということ。これは、健康保険法の規定に基づく義務であるため、この際に第三者提供に係る本人の同意が不要である旨を追加いたしました。
 この追加は、高確法に基づく定期健康診断に関して、従来の指針においても本人同意が不要であるということを記載しておりましたので、これに健康保険法に基づき医療保険者が求めた場合というものも、同様に不要である旨を追加するという改正です。具体的には参考資料2新旧対照表を示しておりまして、9ページの下ですが、従来の指針で高確法に基づくもののことを記載しておりましたが、そこに波線を引いておりますように、健康保険法の規定に基づく場合を追加したものです。改正されたTHP指針の適用日は、今年1月1日となっております。私からの御報告は以上です。
○城内分科会長 本件について質問、意見等がある方は御発言がある旨チャットに書き込みをお願いします。鈴木委員、お願いいたします。
○鈴木委員 鈴木です。労働者の健康診断の結果を事業者と保険者で共有することは、データヘルス、それからコラボヘルス推進の観点から有用な取組だと考えております。各社は被扶養者も含めて社員の個人情報の保護に最大限の注力をしておりますが、その中で改正健康保健法の施行により、第三者提供に係る本人同意が不要とされたことを指針に盛り込み、周知を頂くということで今後、保険者と事業者との間でデータ連携が進むことを期待しているところです。
 なお、データ連携の大前提はデータヘルス、コラボヘルスの推進です。保健事業の実施に先立ち、健康診断の情報がどのような形で保健事業に使われるのか、しっかりと被保険者に周知していただくことは、施策の実効性を高める上でも重要と考えております。経団連といたしましても、今月7日に会員企業に本改正の周知をさせていただいたところですが、厚生労働省においては本件を継続的にフォローアップしていただき、データヘルス、コラボヘルスの推進に向けて必要な施策を引き続き講じていただきますよう、お願いしたいと思います。私からは以上です。
○城内分科会長 続いて小菅委員、お願いいたします。
○小菅委員 労側の小菅です。健康保険法等の改正によって、今年1月1日から医療保険者が保健事業を実施する上で必要と認める場合には、事業者は40歳未満の労働者の健康情報も保険者に提供できるようになったということで、それに伴う今回のTHP指針の改正であると理解しております。この場合は、法律に基づく場合ということであるため、事業主が受診者本人の同意なく保険者に対して第三者提供できるということは理解しておりますが、今もお話がありましたけれども、それが認められるのは、あくまでも保険者が被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるとき、とされていることに十分留意する必要があると考えます。健診情報の提供を求められた事業主は、保険者が積極的に保健事業を行う計画があることを前提に、情報を提供するべきだと考えております。
 なお、労働側としては、40歳以上の部分についても同様ですが、健康診断の結果というのは労働者の要配慮個人情報であること、健診情報の保険者間提供については本人の同意なく行えることから当該情報の所在について労働者が把握できなくなるおそれもあるということ、また、保険者においては健診等の情報が業務委託等によって他の事業者を含めて管理・利用されているという実態もあることから、課題も多いと考えております。健診情報は、働く者一人一人の体に基づく情報であって、あくまでも労働者のものであると言えますので、健診情報を保険者に提供するに当たっては、確実に労働者に還元されることを担保していただきたいと思います。以上です。
○城内分科会長 続いて増田委員、お願いいたします。
○増田委員 増田です。御説明ありがとうございました。事業者に対して、40歳未満の労働者の健康診断に関する記録の写しの提供を求めることができるようになったこと自体は、コラボヘルスの推進に際して有効なことだと思います。ちょっと細かい内容になりますが、提供が可能な項目の範囲について確認させていただければと思います。高確法に基づく特定健康診査の項目に限定されるのか、それとも労働安全衛生法に基づく定期健康診断の項目全てをそのまま提供してもよいかという点について、確認させていただければと思います。よろしくお願いいたします。
○城内分科会長 それでは、事務局からお願いいたします。
○髙倉労働衛生課長 御意見ありがとうございます。鈴木委員、小菅委員からは、保険者がデータの提供を求める場合というのは、保健事業を実施するために必要な場合という目的を事業者側、あるいは労働者側にも十分に理解していただくということが大変重要であると、そういう御指摘であったかと思います。その点は、やはり関係する保険者と事業者との相互の理解というか、認識の共有というのが大変重要になってきますので、これらを実際に運用するに当たってはその周知、あるいは保険者側、事業者側の注意点というか、そういう認識のずれといったことが起きないように十分に配慮して進めていきたいと思います。
 小菅委員から、健康診断の情報という非常に個人的な情報を取り扱う保健事業においての情報の保護といったものが、極めて重要であるという指摘を受けております。今回、健康保険法という法令に基づく場合ということで、個人情報保護法上の本人同意の取得が不要ということになったわけですが、それは十分に個人情報の保護が図られるという前提に立っての除外規定と理解しておりますので、こちらに関しては実際のデータヘルス、コラボヘルス全般的なこととも関わりますが、十分に情報が保護され、なおかつ保健事業が労働者の健康づくりや予防に還元されるように、我々も十分に注視していきたいと思います。
 3番目に、増田委員からデータ提供の可能な範囲というものがどうなっているのかという御指摘、御質問を受けました。健康保険法等の改正において、保険者は保健事業を行うために必要があると認められる場合には、安衛法その他法令に基づいて事業者が保存している健康診断に関する記録の写し及び事業者が法令に基づかずに任意で保存している健康診断に関する記録の写し、事業者が保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求めることができるとされております。この求めに応じて提供する場合においては、個人情報保護法第23条第1項第1号に「本人の同意取得が不要である場合」という除外規定の「法令に基づく場合」というものに該当いたしますので、本人同意なく提供することが可能ということになります。事務局からは以上です。
○城内分科会長 ほかに御発言はありますか。増田委員、お願いいたします。
○増田委員 重ねての御確認で恐縮です。私がお尋ねしたかったのは、高確法に基づく特定健康診査の項目には、視力、聴力、胸部レントゲン、心電図が労働安全衛生法に基づく定期健康診断と違って含まれていないのですが、それも含めて提供してよいかどうかということの確認です。改めて確認させていただければと思います。よろしくお願いいたします。
○城内分科会長 事務局からお願いいたします。
○髙倉労働衛生課長 失礼いたしました。法令に基づいて実施して事業者が保存している情報であれば、本人の同意なく提供は可能となります。増田委員からの御指摘にあった点に関しても、提供は可能です。実際に今後、保険者が事業者に対して求める記録の写しの範囲等に関しては、労使関係団体等に対する周知については、具体的な運用等に関するところが定まり次第、周知を図っていきたいと考えております。
○城内分科会長 ほかに御発言はありますか。小菅委員、お願いいたします。
○小菅委員 今の質問に関連して、改めて確認ですが、保険者が求めた場合は、事業者等が法令に基づかず、例えば任意で受けているオプション健診等についても、保険者が求めれば事業者は提供しなければいけないという理解でよろしいですか。
○髙倉労働衛生課長 事業者側が提供する義務という観点で申し上げると、労働安全衛生法等の法令に基づいて保存している健康診断に関する記録の写しとなっておりますので、任意で保存している情報に関しては、提供の義務は掛かりません。保険者が求めることはできますので、その場合には事業者に提供の義務はありませんが、事業者側も保健事業を行うに当たって必要であるとの同意というかコンセンサスがあれば、本人同意なく提供することが可能ということになります。
○小菅委員 ありがとうございます。いずれにしても、先ほどのように保険者と事業者のしっかりとした意思疎通と目的の共有が重要なのだろうと思いますので、労働者の健康保持増進に資する形でよろしくお願いいたします。
○城内分科会長 ほかに御発言はおありでしょうか。鈴木委員、お願いいたします。
○鈴木委員 ただいま小菅委員から御質問いただいた箇所の再度の確認ですが、法定の健診項目を越える内容の記録を保存している場合にも、保険者が事業者に対して求めれば、事業者が本人同意なく法定外の健診項目の情報を提供できるというような御回答だったと思います。その根拠を改めて教えていただけますか。お願いいたします。
○髙倉労働衛生課長 現在、確認いただいたのは、本人同意なく提供は可能かという観点ですので、これは個人情報保護法と健康保険法によって決まる形になりますので、その提供できる範囲に関しては、安全衛生法に基づく情報のみに限定されないということになります。一方で、事業者側としての提供の義務があるのは、安全衛生法令に基づく情報のみとなるということです。
○城内分科会長 鈴木委員、よろしいでしょうか。
○鈴木委員 改めての確認で大変恐縮ですが、結論としては、法定外の健診項目でも記録が残っていれば、本人同意なく事業主は保険者の要望に応じて提供できることが、健康保険法と個人情報保護法から読み取れるという御回答をされたという認識でよろしかったでしょうか。申し訳ございません。
○髙倉労働衛生課長 回答いたします。健康保険法上、「保健事業を行うに当たって必要と認める場合」という限定が付いていますが、求めがあった場合というのが、この個人情報保護法上の本人同意の取得義務の除外であるところの「法令に基づく場合」に該当するので、事業者が保存している情報に関しては本人同意なく提供できると、そういうことです。
○鈴木委員 よく分かりました。ありがとうございました。
○城内分科会長 ほかに御発言はありますか。よろしいでしょうか。御発言の御希望はないようですので、これで全ての議題を終了いたしました。本日も熱心に御議論いただき、ありがとうございました。本日の分科会は、これで終了いたします。本日は、お忙しい中ありがとうございました。