第336回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

日時

2022年(令和4年)1月20日(木) 18時00分~

場所

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
職業安定局第1会議室(12階)

出席者

(公益代表委員)
  • 小野 晶子
  • 原 昌登
  • 松浦 民恵
  • 山川 隆一(部会長)
(労働者代表委員)
  • 相羽 迅人
  • 冨髙 裕子
  • 永井 幸子
  • 奈良 統一
(使用者代表委員)
  • 佐久間 一浩
  • 佐藤 英毅
  • 平田 充

議題

  1. (1)臨時の医療施設における人材確保について(公開)

議事

議事内容

○山川部会長 ただいまから第336回労働力需給制度部会を開催いたします。お忙しい中、皆様御参集いただきまして大変ありがとうございます。
 本日は使用者代表の田尻委員が所用により御欠席とのことです。今回の部会はオンライン会議として開催いたします。本日は「臨時の医療施設における人材確保について」御議論をいただきます。では早速議事に入ります。カメラの頭撮りがありましたらここまでとさせていただきます。それでは事務局から説明をお願いします。

○コロナ本部医療班上田室長 厚生労働省コロナ本部医療班の室長をしております上田と申します。それでは資料1に即して、「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の施設における人材確保について」、現状のコロナ対応の医療提供体制の関係を御説明させていただきます。
 2ページ、全国の新規感染者と病床使用率が下のグラフです。まず上の柱書きですが、オミクロン株は、非常に伝播性が高い株だと言われておりまして、新規感染者が現在急速に増加しています。今後感染拡大が急速に進み、自宅療養者や入院による治療を必要とする人が急激に増えていくことが想定され、また医療提供体制がひっ迫する可能性が指摘されております。特にオミクロン株は症例数が2倍になるのに要する日数、海外の事例ですが、1.5~3日程度と極めて短いと言われております。また、重症化率は低いと言われてはいるものの、非常に伝播性が高く、専門家の方からは重症度が低くても一定の入院が必要な人が出るだろう。さらに現在20代、30代の若年者層が中心に感染をしているわけですが、今後、高齢者に伝播していくと高齢者の方は重症化リスクが高いので、入院が必要な方が増えていくだろうと。専門家からそういう指摘をされているところです。
 グラフは週ベースですが、直近の数字として新規感染者の報告数16,000人、直近の数字は1月8日週ということで、85,000人ということで、感染者数が急増しており、また昨日の数字ですが、新規感染者数は全国で約40,000件になっているところです。
 病床使用率、入院ですが、直近の数字ですと、全国で25%になっており、8月ぐらいは50%を越えていますが、夏の水準にはまだ到達しておりませんが、この病床使用率も徐々に上がっているという状況です。
 3ページ、沖縄県については、全国よりも先に急速な拡大が進んでいるところです。下のグラフを御覧ください。新規感染者の報告者数、3,466人ということですが、これも直近の数字ですと、1月8日週ですが、9,933人、10,000人弱ということで、やはり感染者数も増えてきておりますし、病床使用率も今21%と申し上げましたが、現状足下では50%を越えている状況です。そうした中で、医療従事者が感染者の濃厚接触者になって出勤できないという事例も増えてきております。1月12日時点で628人ということで、その影響で一部の医療機関については外来や救急の受入れの制限も見られているところで、看護師の確保ということが全体として非常に難しくなっている状況です。
 4ページ、新規陽性者数の推移です。1日で944人。現状足下では大体1,500人ぐらいで沖縄は推移している状況です。
 5ページ、今回の議題にあります臨時の医療施設の御紹介です。臨時の医療施設として入院を必要とする者が確実に入院できる体制を確保するために、通常の入院ベッドに加えて、夏に非常に入院できない方も見られたことも踏まえて、新型インフルエンザ特措法に基づく臨時の医療施設の整備を、自治体のほうにお願いをしてまいりました。現状の計画では31都道府県57施設、臨時の医療施設が設置の確保の準備をしているところです。今後の急速な拡大を踏まえて、今後この臨時の医療施設の整備を加速していかなければいけない。きちんとこれを稼働させていかなければならないと考えておりまして、厚生労働省コロナ本部のほうから都道府県に対して、昨日、臨時の医療施設の準備の開始の着手。これは看護師の確保、具体的な調整も含めて準備の着手を開始していただくよう都道府県に事務連絡を発出しているところです。こちらの臨時の医療施設は沖縄もありまして、沖縄県のほうから臨時の医療施設をきっちり稼働していくためには、やっぱり看護師の確保が課題だということで要望が来ているところです。
 最後ですが6ページ、全国知事会からも、この看護師の確保の要望を受けているところです。全国で例を見ない速度で拡大をした場合に、看護師等の人材確保の推進を図る必要があるということで、全国知事会からは臨時の医療施設への労働者派遣について特例的な対応を要望されているところです。足下で非常に切迫感があるのは沖縄ですが、やはりほかでも今後急拡大ということが想定されておりますので、この沖縄の事例がほかの都道府県にも波及していく可能性があるということで我々は受け止めをしています。私のほうからの説明は以上です。

○草野看護職員確保対策官 続きまして医政局の看護職員確保対策官をしております草野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。医療従事者に係る労働者派遣の取扱いに関しましては、通常、労働政策審議会における議論に先立ちまして、医療部会において議論を行っておりますが、今回は緊急時ということもあり、事前に医療部会における議論は行えなかった状況です。このため、事前に医療部会の各委員の先生方に、これから職業安定局から説明があります今回の特例措置の内容を御説明し、御意見を伺いました。
 医療部会の委員からは、主に次のような御意見がありました。まず、今回の特例措置については、緊急時における対応ということなので、理解できる。あくまでも臨時的な措置であり、今回の改正案のように時限措置として実施する必要がある。現場においては、特例措置であるという趣旨を踏まえた運用がなされるとともに、直接雇用される者との意思疎通が十分に図られることが必要であるといった御意見がありました。御報告です。以上です。

○高橋補佐 続きまして、職業安定局需給調整事業課の高橋です。私からは、資料2「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の医療施設への看護師等の労働者派遣について」、御説明します。今のコロナ本部及び医政局からの御説明を踏まえ、労働者派遣制度における対応を整理した資料です。
 2ページ上段は、制度の現状を整理しております。1つ目の●です。医療機関への看護師等の労働者派遣については、原則禁止となっております。ただ、2つ目の●です。昨年4月1日から、へき地の医療機関に限り、看護師等の労働者派遣が可能となっております。3つ目の●です。したがって、へき地にある、先ほどお話がありました臨時の医療施設への看護師の労働者派遣は、可能となっております。ただ一方で、へき地以外にあります臨時の医療施設については、看護師等の労働者派遣が禁止となっている、これが制度の現状です。
 今の話を踏まえて、下段に今後の対応案をまとめております。繰り返しになりますが、1つ目の●は、オミクロン株による感染が全国で非常に急拡大している。それに伴い、患者も急増し、医療提供体制の確保を図るため、看護師等の人材確保の推進を図る必要がある。全国知事会からは、臨時の医療施設への労働者派遣について特例的な対応を要望されている状況です。したがって、2つ目の●です。新型コロナウイルス感染症の急速な患者の増加に対応するための人材確保の選択肢の一つとして、あくまで選択肢の一つとして、新型コロナウイルス感染症対応に係るものに限定した上で、更に令和4年度末までの期間限定として、へき地以外の地域にある臨時の医療施設への看護師等の労働者派遣を可能とするように対応したいと考えております。
 これを実現するためには、労働者派遣法施行規則の改正が必要となっております。3つ目の●です。今申し上げた対応案を実施するに当たっては、幾つか留意事項が必要であると考えております。まず1つ目は、へき地以外の地域にある臨時の医療施設への看護師等の労働者派遣に当たっては、事前の研修の実施を求める必要があると考えております。また、直接雇用している医師、看護師等との相互の意思疎通が十分になされるよう、必要な措置の実施を求める必要もあると考えております。この事項については、通知等を通して臨時の医療施設の設置主体になる都道府県知事等には、きちんと周知してまいりたいと考えております。資料2の説明については以上です。

○山川部会長 それでは、ただいまの説明につきまして御質問、御意見等がございましたらZOOMの「手を挙げる」機能を使うか、あるいは画面に映る形で挙手をお願いいたします。佐藤委員どうぞ、お願いします。

○佐藤委員 今の急速な感染拡大の状況がありますし、自治体からの臨時の医療施設の整備の加速が見込まれている中でありますので、看護師等の医療体制を整備して、医療提供体制を確保することは極めて重要だと考えております。全国自治会からの要請に応じる形で、臨時の医療施設への看護師等の労働者派遣を可能とする対応案は、妥当だと考えています。
 今後、ときどきの状況や要請等に対応して、派遣先のニーズに適切に応えていくことは重要だと考えております。医療関係業務が適用除外であることについては、十分認識をしつつも、必要に応じて今後医療部会等で議論していくことが望まれると考えております。以上です。

○山川部会長 ありがとうございました。それでは、平田委員お願いします。

○平田委員 基本的には佐藤委員の御指摘と同じ意見で、対応案は妥当と考えます。その上で質問です。医療関係業務に対して、派遣が原則禁止となっている理由について改めて教えていただければと思います。というのも、この労政審自体が、医療の現場について何か専門性や知見があるわけではないと思いますので、過去の経緯も踏まえて念のため、どういう制度になっているのかを教えていただければと思います。
 なお、緊急的であっても日程調整をして労政審は開催しているわけですから、やはり医療部会が順番として先にあるべきだと思っております。調整できなかったのだろうと推測しますが、手続的には疑問に感じる点もあることを感想として申し上げておきます。
 最後に一つだけ質問です。今後の対応案にもありますが、医療提供体制の確保や看護師等の人材確保について責務を負う主体はどこか、事実関係を教えていただければと思います。

○山川部会長 ありがとうございます。質問のありました点について、よろしいでしょうか。事務局からお願いします。

○草野看護職員確保対策官 では、1点目は私からお答えします。看護師の労働者派遣が原則として禁止されている理由につきましては、看護師等の医療従事者について労働者派遣事業を行うことは、医療提供を行うチームの構成員同士の能力把握や意思疎通が十分になされず、その結果、患者に提供される医療に支障が生じかねない恐れがあるため、チーム医療の確保等の観点から、労働者派遣事業を行うことが禁止されているものと承知しております。以上です。

○コロナ本部医療班上田室長 まず、医療提供体制の確保についてですが、こちらは基本的には都道府県にあると思っております。資料2の3ページ目の参考1の新型インフルエンザ等対策特別措置法に、臨時の医療施設等の条文が出ております。31条の2で、一番下です。読み上げます。
 「当該都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設において医療を提供しなければならない。」
 都道府県知事が、臨時に開設するものにおいて、医療を提供をしなければいけないと記述されているところです。
 これに応じて、直接的ではないですが、臨時の医療施設を開設することに当たっては、現実の話として看護師の確保といったものが必要、もちろんハードの確保も必要ですが、看護師の確保も必要になってくるということで、都道府県に現実的なことも含めて、都道府県が指導的にこちらで調整をしております。

○山川部会長 平田委員、何かございますか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。では、冨髙委員どうぞ。

○冨髙委員 直近の状況の深刻さについては承知した上で申し上げますが、この間の対応を考えてみますと、昨年4月のワクチン会場への看護師派遣の特例、3回目接種による特例の延長、そして今回の臨時の医療施設に対する看護師派遣の特例と、度重なる特例により本来禁止されている労働者派遣が実質的に拡大していることについては、強く懸念を持っているところです。
 これまで繰り返し述べてきていますが、看護師の確保は、医療政策上の課題であることを考えれば、労働者派遣に頼らずとも人材が確保できるように医療政策として検証し、対応をしっかり検討すべきではないかと考えております。その点について、本日医政局の方からも説明がありましたが、しっかり受け止めていただきたいと思っておりますし、そうした趣旨を踏まえると、進め方として先ほど平田委員からもありましたように、本来まず医療部会で検討すべきという点について同様の意見です。
 その上で先ほど冒頭でも申し上げたように、今般の感染の急拡大の状況や、知事会からの要望を踏まえれば、臨時の医療施設への看護師等派遣については、医療部会委員のご意見でも出ていたように、あくまで期間を区切った特例であることを前提として、やむを得ないものと考えますが、要望として4点ほど挙げたいと思います。
 まず1点目は、自治体において是非医師会等との連携、協力も含めて、あらゆる人材確保に向けた手立てをきちんと尽していただくことが大前提と考えております。労働者派遣は、最終手段と考えておりますので、人材確保手段を尽さずに、安易にこれが利用されることのないようにお願いしたいと考えております。
 2点目は、今回特例を認めるのは臨時の医療施設です。入院している患者の急変等、チームで対応する必要のある場面も出てくることが想定されます。先ほど説明の中で、なぜ禁止されているかで御説明いただきましたが、今回資料2の今後の対応案にも記載されているとおり、医療の安全性確保の観点から、直接雇用している医師等と緊密なコミュニケーションがしっかり取れるように、派遣される看護師に事前の研修を含めて、必要な措置を実施していただきたいというのが2点目です。
 3点目は、派遣契約における業務内容の明確化、緊急時の対応に係る事前の説明など、先月の部会でも看護師派遣に係る指導事項として御報告いただきましたが、こうしたことがないように厚労省として自治体に周知徹底を図っていただくとともに、適切な助言をしていただくようお願いしたいと思います。
 最後に、派遣された看護師の人数、また期間等については、ワクチン接種の際も申し上げたように、実態を把握していただき、部会等で御報告いただきたいと思います。単に特例を認めて終わりではなく、医療部会で検討すべきという点も踏まえ、厚生労働省として履行確保の部分も含めて、しっかりと把握をしていただくことが必要不可欠だと思いますので、意見として申し上げておきたいと思います。以上です。

○山川部会長 ありがとうございます。では、佐久間委員どうぞ。

○佐久間委員 労働側の冨髙委員の主張、この派遣制度についての兼ねてよりの主張だと思いますが、ごもっともだと思います。オミクロン株の急速な感染拡大を踏まえれば、看護師の方々の職業紹介や個別の医療機関への応募や募集、個人同士の口コミによる1人1人に対する応募の方法は従来から使われているとして、今回の1つの人材を募集する方法として、「派遣」を認めることとして選択肢を広げていただいたことは、募集をする医療機関や行政等にとっても、有益なものではないかなと思っております。また、今回の改定は期限を区切って派遣を行っていただくこととなっておりますので、派遣される看護師の方々にとっての安心感にもつながります。是非、改定をお願いしたいと思います。
 その上で、この決定に当たって、前回、へき地の医療機関のときにも御質問させていただきましたが、日本看護協会の方々の意向というか、同意の状況が分かれば教えていただきたいと思います。以上です。

○山川部会長 ありがとうございます。最後のところで御質問がありましたので、事務局からいかがでしょうか。

○草野看護職員確保対策官 医療部会の先生方にはお話をして、医療部会の中には看護協会の委員も入っていらっしゃいますが、議論を公的に行っているわけではないので、個人の方の意見がどうだったというのは、この場ではお答えは差し控えさせていただきますが、医療部会の先生方に当たった結果、今回の件については緊急時ということなので反対ではないということでした。ただ、先ほどお話を申し上げましたが、医療部会の委員の中では、臨時的な措置なので、時限措置として実施する必要がある、現場では、先ほど申し上げたような直接雇用の方との意思疎通が十分に図られる必要がある、医療部会の委員の中ではそういったご意見がございました。以上です。

○山川部会長 佐久間委員、よろしいでしょうか。

○佐久間委員 はい、ありがとうございました。

○山川部会長 ほかに御質問、御意見等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。時限的な措置、現下の状況を踏まえてやむを得ないという御意見であったかと思いますが、一方で労使、共通したところのある御意見として人材確保を派遣以外でも図ってほしいということがございました。
 それから研修等、運用に当たっての確実な実施も求められていたところです。こうした御意見を踏まえて、また他の機関には労政審においてこのような御意見が出されたことを共有していただくことを踏まえた上で、先ほどの案のとおりに対応することでよろしいでしょうか。御異議はございませんか。よろしいでしょうか。

                                  (異議なし)

○山川部会長 それでは、御異議はございませんでしたので、ただいまの対応案を踏まえて事務局から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱の諮問を御紹介していただきます。では、事務局で資料の表示をお願いします。

                                (資料3を表示)

○山川部会長 ありがとうございます。諮問文は、以上のとおりです。それでは、資料の説明をお願いします。

○高橋補佐 需給調整事業課の高橋です。諮問文です。1ページ目は、判を押した諮問文で、要綱自体は2枚目です。読み上げでもって説明に代えさせていただきます。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱
第一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正 保健師助産師看護師法第五条及び第六条に規定する業務(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)に係る労働者派遣については、令和五年三月三十一日までの間に限り、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の二第一項に規定する臨時の医療施設を労働者派遣を行うことができる病院等に加えるものとすること。
第二 施行期日 この省令は、公布の日から施行すること。
以上です。

○山川部会長 諮問文と、先ほどの対応案を踏まえた要綱を御提示いただきました。ただいまの諮問文、要綱に関する御質問、御意見がありましたら、また挙手をお願いいたします。平田委員お願いします。

○平田委員 単純な質問ですが、公布の日は、いつ頃を予定されているか、もし今分かっていれば教えていただければと思います。

○山川部会長 事務局お願いします。

○高橋補佐 需給調整事業課の高橋です。この部会で御了承いただければ、明日、分科会を予定しており、公布の日は分科会で御了承いただいた際には、可及的速やかにと考えております。

○平田委員 ありがとうございました。

○山川部会長 ほかに、御質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、ただいまの省令案要綱につきまして、当部会としてはおおむね妥当と認めることとし、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、それで御異議はございませんでしょうか。

                                  (異議なし)

○山川部会長 ありがとうございます。御異議はありませんでしたので、では事務局から報告文案の表示をお願いします。
 
                               (報告文案表示)

○山川部会長 ありがとうございました。おおむね妥当という報告文案になっております。この文案で、報告するということでよろしいでしょうか。御異議はございませんでしょうか。

                                  (異議なし)

○山川部会長 ありがとうございます。特段御異議はありませんでしたので、このとおり職業安定分科会に報告をさせていただきます。ありがとうございました。
 本日予定されておりました議題は以上でございますが、事務局から何か連絡事項等はありますか。

○笠松補佐 事務局でございます。次回の部会の日程につきましては、追って事務局から御連絡差し上げますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。

○山川部会長 ありがとうございました。それでは以上で、第336回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会を終了いたします。急な御連絡にも関わらず、皆様お集まりいただきまして大変ありがとうございました。それでは、終了いたします。お疲れさまでした。