照会先
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
- 室長
- 渡部 幸一郎
- 適正化指導専門官
- 小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395
報道関係者各位
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
法務省と厚生労働省は、令和4年2月25日付けで、アップライト協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。また、同日付けで、徳島ヒューマンリンク協同組合に改善命令を行いました。
さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社浅海建設、株式会社新井商店、飯島 正巳、卯辰商事合同会社、有限会社エム・ワイ・ケイ・プラン、株式会社川本ピアノサービス、有限会社クリエイト、株式会社ケントハウス、輿水 達也、有限会社ジー・アール、株式会社新開トランスポートシステムズ、株式会社高取造園土木、株式会社ドリームハウス、仁木 春夫、株式会社日本住設、北海食品株式会社、合同会社森定縫製工業、ヤマワ農園株式会社、株式会社吉村建設及び有限会社ローブに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。また、同日付で、中国自動車興業株式会社に対し、改善命令を行いました。
詳細は、下記のとおりです。
記
<監理団体の許可の取消し及び改善命令の内容(詳細は別紙1及び別紙2)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
アップライト協同組合(代表理事 梅森 公司)
2 改善命令を行った監理団体
徳島ヒューマンリンク協同組合(代表理事 藤﨑 吉正)
3 処分内容
[1に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和4年2月25日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[2に対する処分内容]
技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和4年2月25日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。
<技能実習計画の認定の取消し及び改善命令の内容(詳細は別紙3から別紙23)>
4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
(1)株式会社浅海建設(代表取締役 浅海 一也)
(2)株式会社新井商店(代表取締役 新井 美雄)
(3)飯島 正巳
(4)卯辰商事合同会社(代表社員 木下 厚志)
(5)有限会社エム・ワイ・ケイ・プラン(代表取締役 森定 麻未)
(6)株式会社川本ピアノサービス(代表取締役 川本 正美)
(7)有限会社クリエイト(代表取締役 福本 春二)
(8)株式会社ケントハウス(代表取締役 森定 謙)
(9)輿水 達也
(10)有限会社ジー・アール(取締役 後藤 康之)
(11)株式会社新開トランスポートシステムズ(代表取締役 古賀 あや、代表取締役 佐藤 勝)
(12)株式会社高取造園土木(代表取締役 髙取 陪生)
(13)株式会社ドリームハウス(代表取締役 森定 由美)
(14)仁木 春夫
(15)株式会社日本住設(代表取締役 松岡 直一)
(16)北海食品株式会社(代表取締役 佐久間 章)
(17)合同会社森定縫製工業(代表社員 森定 勇治)
(18)ヤマワ農園株式会社(代表取締役 中山 和行)
(19)株式会社吉村建設(代表取締役 吉村 小百合)
(20)有限会社ローブ(代表取締役 日下 健)
5 改善命令を行った実習実施者
中国自動車興業株式会社(代表取締役 藤原 由香、代表取締役 塩見 雅弘)
6 処分等内容
[4(1)、(2)、(19)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和4年2月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(3)、(6)、(9)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第5号の規定に基づき、令和4年2月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(4)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和4年2月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(5)、(7)、(8)、(13)、(14)、(17)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号、第2号及び第5号の規定に基づき、令和4年2月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(10)、(11)、(16)、(18)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和4年2月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(12)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和4年2月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(15)、(20)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和4年2月25日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[5に対する処分内容]
技能実習法第15条第1項の規定に基づき、令和4年2月25日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。