第167回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 議事録

日時

令和4年1月13日(木) 17:00~19:00
 

場所

 オンラインによる開催
 厚生労働省 職業安定局第1会議室
 

議事

議事内容
○伏木補佐 皆様、お集まりいただきありがとうございます。開催に先立ちまして事務局より御案内を申し上げます。
本日も、こちらの会場とオンラインを併用しての開催としております。部会の進行中、オンラインで参加されている方のマイクはオフとさせていただきます。発言なさる際には、会場の方は挙手をしていただき、オンラインの方はZoomの「手を挙げる」の機能を使用してください。部会長から指名があった後に御発言をいただきますようお願いいたします。
また、会議進行中に通信トラブルで接続が途切れてしまった場合や音声が聞こえなくなったなどトラブルがございましたら、チャットや御案内しております電話番号まで御連絡をお願いします。
通信遮断が大きい場合には、部会を一時休憩とさせていただくこともございますので、御容赦いただけますと幸いです。
なお、傍聴につきましても、本日も感染症の蔓延防止の観点から、別会場にてオンラインで行わせていただいております。傍聴の皆様におかれましても、御理解いただきますよう、重ねてお願いいたします。
進行に係る説明については以上となりますので、以降、部会長、よろしくお願いいたします。
○守島部会長 皆さん方、お忙しい中、お集まりいただきどうもありがとうございます。ただいまより、第167回「雇用保険部会」を開催いたしたいと思います。
本日の出欠状況でございますけれども、皆様出席の御予定と伺っておりますが、酒井委員が途中退席、小畑委員がちょっと遅れて出席されることになっております。
それでは、議事に入りたいと思います。なお、マスコミの方の頭撮りはここまでとさせていただきたいのですけれども、よろしいでしょうか。
(報道関係者退室)
○守島部会長 本日の議題は「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について」でございます。こちらは、本日付で厚生労働大臣より諮問を受けております。事務局から資料について御説明いただき、その後、委員の皆様に御議論いただきたいと思います。
それでは、事務局、御説明をお願いいたします。
○山口調査官 それでは、資料に基づきまして御説明を差し上げます。こちらは、先日1月7日の雇用保険部会でお取りまとめをいただきました報告書につきまして、昨日、職業安定分科会に報告をし、了承いただいたところでございます。その報告書の内容を基にいたしまして、法案の内容に盛り込ませていただくものについて要綱の形で整理をしたものでございます。
1枚おめくりいただきますと、要綱の諮問文の記載がございます。こちらは、厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛に諮問されているものでございますので、雇用保険部会で御議論いただいたもののほか、需給部会ですとか人材開発分科会で御議論いただいているほかの法律事項の内容も盛り込まれているものでございます。雇用保険部会で御議論をいただいた内容を中心に御説明したいと思っております。
次の別紙というところを御覧いただきますと、「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」になっております。
まず、第一のところを御覧いただきますと、雇用保険法の一部改正となっております。1つ目の改正事項といたしまして「受講指示の対象となる職業訓練の追加」という見出しの記載がございます。雇用保険の受給資格者に対して、現在、受講指示をすることができる訓練といいますのが公共職業訓練等となっておりますが、ここに求職者支援訓練も追加するという改正でございます。こちらに職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に規定する認定職業訓練と記載がございますのが、求職者支援訓練のことでございます。
次の改正事項でございますが、こちらは離職後、起業した後にやむを得ず廃業したという場合に、再就職活動を再開するときに基本手当の受給期間を延長する特例を設ける改正事項でございます。受給資格者であって、離職の日後に事業を開始した者がハローワークの所長にその旨を申し出た場合には、括弧の中に最大4年間と記載がございますけれども、事業の実施期間は受給期間に算入せず、最大4年間の中で所定給付日数の範囲内で基本手当を受給できるものとすることとしております。
2ページに3つ目の改正事項がございます。「能力開発事業の改正」と記載がございますけれども、同じ改正法案の中で改正いたします職業能力開発促進法におきまして、キャリアコンサルティングの実施を明確化することに伴いまして、雇用保険二事業の一つであります能力開発事業の中におきましても、キャリアコンサルティングの実施を法律上明確化するというものでございます。
4番目が国庫負担の改正についてでございます。1つ目が、日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に係る国庫負担についてでございます。こちらにつきましては、雇用情勢、雇用保険財政が悪化している場合は4分の1、それ以外の場合は40分の1ということで部会の報告書の中に考え方を整理させていただいたところでございます。
(一)のところを御覧いただきますと、毎会計年度の前々会計年度における雇用勘定の財政状況、求職者給付の支給を受けた受給資格者の数の状況がその年度における求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する場合は4分の1としております。この政令で定める基準というものが具体的に注3のところに記載がございます。
3ページ、当該会計年度の前々会計年度における基本手当の受給者実人員が月平均70万人以上となった場合、かつ前々会計年度における弾力倍率が1未満となった場合という内容を政令の中に規定する予定でございます。
なお、弾力倍率の後に括弧書きが記載されております。この当該会計年度の前年度に3の国庫負担があった場合は、当該国庫負担の額を含めて再計算された弾力倍率と記載してございます。3の国庫負担というのは後ほど御説明をいたしますけれども、新しい国庫繰入規定によって繰り入れられた国庫負担の額のことを指してございます。
次に、2の日雇労働求職者給付金、広域延長給付に係る国庫負担につきましては、現状、雇用保険法の本則におきまして3分の1が原則となっているところでございます。こちらにつきましても、1と同様の場合分けに従いまして、雇用保険財政かつ雇用情勢が悪化している場合は3分の1、それ以外の場合は30分の1といった内容にしたいと考えてございます。
次に4ページの3のところで、新しい国庫繰入規定について記載をしてございます。国庫は毎会計年度において雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合には、当該会計年度における失業等給付、求職者支援制度の10万円の給付金のことでございますが職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で定めるところにより、あらかじめ決まっている国庫負担率を超えてその費用の一部を負担することができることとすることと記載してございます。
「必要がある場合」という1行目の記載の後に、括弧書きでその具体的な発動の要件が記載されてございます。雇用保険料率が1,000分の15.5以上である場合、こちらは失業等給付、育児休業給付、二事業の料率全てを合わせて15.5ということでございまして、失業等給付につきましては1,000の8と想定してございます。その他の政令で定める場合に限るとしておりまして、その他政令で定める場合は注4に記載がございます。
当該会計年度の前年度における弾力倍率が2以下である場合、つまり翌年度以降、雇用保険料率が本則になる場合ということでございますが、または、当該会計年度の前年度における弾力倍率が2を上回るが、当該年度において雇用情勢及び雇用保険財政が急激に悪化した場合といった内容を政令で規定する予定にしてございます。
次に4つ目の点でございますけれども、こちらは国庫負担の暫定措置について規定したものでございます。雇用継続給付のうち、介護休業給付金、育児休業給付、求職者支援制度に係る国庫負担につきましては、当分の間、国庫が負担すべきこととされている額、本則の100分の55に相当する額とすることとしております。こちらには、もともと基本手当の国庫負担についても規定が盛り込まれていたところでございますが、今回の改正によって本則を改定することに伴いまして、この部分からは基本手当が除かれた姿になることをお示ししているものでございます。
5ページ、5つ目の改正事項でございます。令和4年度から令和6年度までの各年度における雇用継続給付、これは前の4のところで介護に限ると定義をされておりますので、介護休業給付、育児休業給付に要する費用に係る国庫負担の額につきましては、4にかかわらず本則の100分の10に相当する額とすることとされております。
次に6でございますが、コロナに対応するということでございまして、予算で定めるところによりまして、一般会計が失業等給付に繰り入れられるという暫定措置、それから、雇調金等の日額上限の上乗せ部分に一般会計を繰り入れることができるという暫定措置、いずれにつきましても、令和4年度についても適用するという規定にしております。
次に7番目でございますが、雇用保険の国庫負担については引き続き検討を行い、令和7年4月1日以降、できるだけ速やかに安定した財源を確保した上で、4の国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとすることとしております。こちらにつきましては、5のところで育児と介護に係る国庫負担の暫定措置、本則の10%という部分が4年度までの時限措置となっております。こちらは時限を迎えますと、4のところに規定しております当分の間の100分の55の暫定措置が適用されることになります。したがいまして、この暫定措置について、令和7年4月以降できるだけ速やかに安定した財源を確保した上で、暫定措置を廃止するものとすることという規定を置くといった趣旨でございます。
次に5番目でございますが、基本手当の支給に関する暫定措置の改正となっております。特定理由離職者のうち、厚生労働省令で定める者、具体的には雇い止めに遭って離職をされた方ということでありますが、その方を特定受給資格者、倒産解雇等で離職をされた方とみなしまして、基本手当を手厚く支給するという特例措置が令和4年3月31日で期限を迎えることになっております。こちらを3年間延長いたしまして、令和7年3月31日以前の離職者まで適用するものとすることとしております。
また、次のところで特定理由離職者を就業促進手当の支給を受けた場合の特例の対象にする暫定措置につきましても、同様に3年間延長することとしております。
6点目、地域延長給付の改正でございます。こちらにつきましては、雇用情勢が非常に悪化しているということで、指定されたハローワークにお住まいの方について、必要に応じて所定給付日数を延長するという仕組みでございますが、こちらにつきましても3年間暫定措置を延長することにしております。
7点目、教育訓練支援給付金でございます。専門実践教育訓練給付を受講されている45歳未満の若年離職者の方の失業等給付に相当する給付金となっておりますけれども、こちらにつきましても3年間時限措置を延長することにしております。
8点目、返還命令等の対象の追加でございます。こちらは、もともと現行法にも規定がございます返還命令についてでございますが、基本手当の受給者と事業主や紹介事業者等が結託をして不正受給をした場合につきまして、返還命令ができるという規定がございます。こちらの対象に、今回、この改正法案の中で改正されます安定法の中で募集提供等事業者の定義を拡充する部分がございまして、そちらをこの返還命令等の規定の対象に追加するといった内容でございます。
7ページ、第二「職業安定法の一部改正」という記載がございます。こちらは、求職活動のインターネット利用が広がる中で、求人メディアを幅広く法的に位置づけ、ルールを明確化するといった内容の改正になっております。詳細な説明は割愛させていただきます。
次に15ページ、第三「職業能力開発促進法の一部改正」という見出しがございます。キャリアコンサルティングの機会の確保といった中身を職業能力開発促進法上、明確に位置づけるとともに、地域訓練協議会を法定の協議会として位置づけるといった内容の改正になっております。こちらも詳細な説明は割愛をさせていただきます。
17ページ、第四「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正」という見出しの部分でございます。雇用保険料率につきましては徴収法に規定がございますので、令和4年の保険料率につきましては、徴収法を改正して規定する必要がございます。令和4年4月1日から同年9月30日までの期間における雇用保険料率については1,000分の9.5、うち失業等給付に係る率は1,000分の2としております。失業等給付に係る料率1,000分の2、育児休業が1,000分の4、雇用保険二事業が3.5で、全て足し上げて1,000分の9.5という数字になっております。令和4年10月1日から令和5年3月31日までの期間における雇用保険料率につきましては1,000分の13.5、うち失業等給付に係る率は1,000分の6、これに育児休業4と二事業の3.5を足し上げまして1,000分の13.5といった数字になっております。
次に第五「特別会計に関する法律の一部改正」でございます。こちらは会計間のお金のやりくりに関する特例を規定している改正事項でございます。1つ目が一般会計から雇用勘定への繰入れの特例といたしまして、通常時は雇用保険二事業に対して一般会計の繰入れは行われておりませんけれども、雇調金の上乗せ部分については現在、特別に繰入れが行われておるところでございまして、この暫定措置を令和4年度についても適用するといった内容にしております。
また、2つ目は雇用勘定内でのお金のやりくりといった内容でございますが、育児休業給付、雇用保険二事業を支弁するために必要がある場合には、積立金から貸出しをすることができるという暫定措置を令和6年度まで延長することにしております。
次の2は返済猶予、3が返済免除について規定したものでございます。まず、2につきましては、雇用安定事業の財源に充てるために必要がある場合につきましては、雇用保険二事業の黒字のうち、2分の1を超えない範囲内で厚労大臣と財務大臣が協議して定める金額を雇用安定資金に積み立てることができる。そして、その残余を積立金に返済するといった内容が規定されております。
3につきましては、返済免除に係るものでございますが、積立金に返済しなければいけない金額から雇用勘定の財政状況、二事業の実施状況を勘案して厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額を控除することができるとしております。
次が、弾力計算におきまして積立金と二事業の間での貸借額を実勢に即した形で計算するという改正事項についてでございます。現在、積立金から二事業に保障した金額は、積立金にあるものとして算定することとするという規定が設けられておりますが、こちらを削除するといった改正内容でございます。
次に第六の臨時特例法の改正でございます。1つ目といたしまして、コロナ個別延長給付につきまして、現在、終わりの時期の設定がございませんけれども、緊急事態措置の終了から1年経過後に基本手当を受け終わっている方につきましては、個別延長給付を支給しないことにしております。また、2点目の休業支援金、休業給付金につきましては、令和5年3月31日までの休業期間において支給の対象とするとしております。
第七の施行期日等でございます。雇用保険法の改正に関わる改正事項につきましては、基本的には令和4年4月1日施行を前提にしておりますが、2のところで「第一の一及び二」という記載がございます。こちらは受講指示に求職者支援訓練を追加するところ、起業後に廃業した場合、再就職活動を再開した方について、受給期間を延長する部分につきましては、令和4年7月1日施行ということにしております。
次のページを御覧いただきまして、二の「検討」という部分でございます。検討規定が幾つかございます。1つ目ですが、政府は令和6年度までをめどに育児休業給付及びその財源の在り方について検討を加え、必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講じるとしております。
2点目ですが、政府は育児休業給付に積立金からお金を貸すことができる仕組みを今回継続することにしておりますが、実際にその借入れが生じた場合につきましては、育児休業給付資金の額、育児休業給付に係る収支の状況等を踏まえて、返済の在り方について検討を加えて、必要があるときは所要の措置を講じるとしております。
3点目でございますが、政府は、令和6年度までをめどに雇用勘定の積立金、安定資金の額、その他財政状況等を踏まえて、現在積立金から二事業に貸出しをしている額の関連でございますが、その返済の在り方等について検討を加えて、必要があると認めるときは所要の措置を講ずることにしております。
そのほか、経過措置及び関係法律の整備を一体として行うことにしております。
御説明は以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございました。
ただいまの御説明に対して御質問、御意見があったらお伺いしたいと思います。どなたからでもどうぞ。
冨髙委員、お願いいたします。
○冨髙委員 ありがとうございます。
今、法案律要綱の説明をしていただきましたけれども、まず、部会の進め方について一言だけ申し上げたいと思います。
既に前回の部会の中で申し上げたとおりでございますけれども、やはり公労使から様々な意見が出たことを踏まえて、今後はしっかり丁寧に議論を行っていただきたいことは改めて申し上げておきたいと思います。引き続き議論すべき課題は山積しているわけでございまして、ぜひ法律案要綱の検討規定もございますけれども、これにある項目以外につきましても、例えば、施行後3年などのタイミングなどで検証を行うなど、早期かつ確実に検討を進めていただくことをお願いしたいと考えているところでございます。
法律案要綱につきまして少し触れたいと思います。国庫負担の規定、第一の四のところでございますけれども、2ページの1と2のところに失業等給付の国庫負担について規定されているわけでございますが、法律を改正すればそれが新たな本則となることは承知しているわけでございますけれども、この要綱を拝見すると、どの部分が法改正を受けた新たな本則なのかということを考えてしまうところでございます。
雇用保険法第66条の1項の規定につきましては、この部会においても、最初に触れていただきました報告の中で現行制度の原則的な負担割合である4分の1に戻すべきであるという労使意見が付されたことを十分に尊重したものとしていただきたいと思いますし、本来であれば、見直し規定に明記するなど何らかの規定が盛り込まれてしかるべきではないかと考えているところでございます。そういった部分につきましても、しっかりと引き続き議論されるように重ねてお願いしたいと考えているところでございます。
また、5ページの7番のところにつきましては、介護休業給付金と育児休業給付金、職業訓練受講給付金の国庫負担についてできるだけ速やかに安定した財源を確保した上で暫定措置を廃止するものとすることとございますけれども、この安定した財源の確保がどのようなものを想定しているのかなかなか分かりづらい中で、育児休業給付の国庫負担について、安定した財源の確保ができなかったことを理由に暫定措置の廃止の見送りとか労使の雇用保険料率の引上げがなされることがあってはならないと考えておりますし、前回も申し上げたとおり、国の少子化対策として雇用保険会計以外で実施することについても検討すべきということは改めて意見として申し上げておきたいと思います。
以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございました。
ほかにどなたか御意見はございますでしょうか。
杉崎委員、お願いいたします。
○杉崎委員 ありがとうございます。
法案要綱自体には異論ありません。その上で、当面の財政運営について一言申し上げます。
前回の部会に提示された令和4年度の「失業等給付の関係の収支状況」を見ますと、雇用調整助成金に充当する貸出金は0.5兆円ですが、雇用調整助成金の支給決定件数・金額のペースが落ちておらず、また新たな変異株による先行き不安がより一層顕在化している中で、今後の状況次第では、令和4年度の雇用調整助成金の予算が不足する事態が十分に想定されます。
報告書の13ページには、そうした際に、「厚生労働省はまずは当部会に余裕を持った適切な時期に雇用保険財政等の状況を報告し、その上で当部会において財政安定化のために必要な財源の内容やその確保策を含めて議論を行い、その意見を踏まえ必要な対策を取るべき」旨が明記されています。
事務局におかれましては、この記載にのっとった対応を取っていただくとともに、仮に財政がそうした事態に該当するおそれがある場合には、当面必要な国庫の繰入れを迅速かつ躊躇なく実行していただくことを強く要望します。
加えて、年度途中での雇用保険料率の変動については、事業主が円滑に対応できるよう丁寧な周知をはじめとした、きめ細やかな支援策についても改めて強く要望します。
以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございました。
ほかにどなたか御意見、御質問はございますか。
平田委員、お願いいたします。
○平田委員 ありがとうございます。
諮問がございました法律案要綱けれども、過日まとめた雇用保険部会報告の内容が適切に反映されていると考えており、妥当ではないかと思います。
以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございました。
ほかにどなたか御質問、御意見はございますでしょうか。大丈夫ですか。
それでは、私からも一言申し上げたいと思います。
前回、部会報告書をおまとめいただいたことには、委員の皆様の御努力、事務局の御努力に感謝したいと思います。今日出てきた法律案要綱ですけれども、これは報告書の内容を法律の形にしたものなので、この内容自体は了としたいと思います。
ただし、今回の雇用保険部会の議論においては、財政運営、国庫負担等について、労使はじめ各委員から幾つかの重要な意見がございました。私自身も問題提起をさせていただきました。これらは、部会報告書では必ずしも言い尽くされていない部分があるのではないかと思っております。
そこで、私が付け加えたい意見としては4点ございます。
第一に、財政を含めた雇用保険制度全体の在り方について、拙速に議論を進めることは避けていただきたいと思います。雇用保険制度の当事者たる公労使が一致して納得のいく結論を出せるように、厚生労働省は必要な資料を時間的余裕を持って提示し、改正案の内容について明確かつ合理的な説明を行うなど、丁寧な会議運営を行っていただきたいと思います。
2番目に、本審議会において、これまで本則、いわゆる4分の1復帰を求める意見が多数出されましたことも踏まえて、今回の諮問案における求職者給付に関わる国庫負担の仕組みの導入後においても、引き続き新たな国庫繰入制度を含めた雇用保険財政の在り方について、制度・運用両面について継続的に検証・検討して、必要な対策を行っていただきたいと思います。
それから、今回のコロナ禍に対応するために、雇用保険制度において講じた様々な特例的な対応につきまして、特に雇用調整助成金の長期にわたる前例のない特例措置が雇用保険財政に与えた影響を含めて、公労使が参加する労働政策審議会において検証を進めて、将来の有事における対応に資することをお願いしたいと思います。
4番目に、雇用保険制度は労働者や使用者が負担する保険料と国庫負担から成り立つ仕組みでございます。今回、新たな国庫負担の仕組みが導入されたとしても、雇用保険財政の立て直しに向けてまさにこれから取り組んでいく状況にございます。雇用保険事業における諸給付及びその費用負担の在り方について、引き続き労働政策審議会において総合的に検討を行っていきたいと思います。
上記の意見を厚生労働省が最大限尊重することを前提に、今回の厚生労働省案はおおむね妥当と認めたいと思います。
それでは、今の私の意見等を加えて、厚生労働省案をおおむね妥当と認めて、その旨を職業安定分科会に報告申し上げたいと思いますけれども、他の委員の皆さんからさらなる御意見等はございますでしょうか。
平田委員、お願いいたします。
○平田委員 ありがとうございます。
今、部会長から御指摘があった公労使が一致して納得のいく結論を得ようと議論を尽くすことは労政審のまさにあるべき姿で、今後も大事にしていくべきだと思います。特に、雇用保険財政の立て直しは大きな課題で、今後もこの部会で議論を深めていくべきだと考えておりますいので、部会長の御提案に異論はございませんあり。
以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございます。
ほかに御意見、御質問等はございますでしょうか。大丈夫ですか。
それでは、私が発言した内容について、事務局において報告文案に記載するように準備をお願いしたいと思います。委員の皆様は申し訳ありませんけれども、そのまましばらくお待ちいただければと思います。
(報告文案準備)
○守島部会長 記載内容も含めて御確認いただきたいと思いますので、まず、報告文案の表示をお願いいたしたいと思います。
(報告文案表示)
○守島部会長 ありがとうございました。
それでは、読み上げいただけますでしょうか。
○伏木補佐 事務局のほうから読み上げをさせていただきます。
タイトルとして「『雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱』について」、令和4年1月13日付厚生労働省発職0113第1号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は下記のとおり報告するという分科会長宛に報告するという内容になっております。

1 本部会として、雇用保険財政の在り方に関する今後の検討に際し、以下のとおり公労使一致の意見を付す。
○ 財政を含めた雇用保険制度全体の在り方について、拙速に議論を進めることは避け、雇用保険制度の当事者たる公労使が一致して納得のいく結論を出せるよう、厚生労働省は必要な資料を時間的余裕をもって提示し、改正案の内容について明確かつ合理的な説明を行うなど、丁寧な会議運営を行うべきである。
○ 本審議会においてこれまで本則(4分の1)復帰を求める意見が出された点も踏まえ、今回の諮問案における求職者給付に係る国庫負担の仕組みの導入後においても、引き続き、新たな国庫繰入制度を含めた雇用保険財政の在り方について、制度・運用両面において継続的に検証・検討し、必要な対応を行うよう強く求める。
○ 今般のコロナ禍に対応するため、雇用保険制度において講じた様々な特例的な対応について、特に雇用調整助成金の長期にわたる前例のない特例措置が雇用保険財政に与えた影響を含め、公労使が参加する労働政策審議会において検証を進め、将来の有事における対応に資する必要がある。
○ 雇用保険制度は労働者や使用者が負担する保険料と国庫負担から成り立つ仕組みであり、今回新たな国庫負担の仕組みを導入したとしても、雇用保険財政の建て直しに向けてまさにこれから取り組んでいく状況であることから、雇用保険事業における諸給付及びその費用負担の在り方について、引き続き、労働政策審議会において総合的に検討を行うべきである。
2 上記の意見を厚生労働省が最大限尊重することを前提に、厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。
という内容です。
○守島部会長 ありがとうございました。
ただいま読み上げていただいた文面、画面にも表示されている文面ですけれども、その報告文案によって職業安定分科会へ報告いたしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○守島部会長 ありがとうございます。
それでは、この報告文案で後ほど開催される職業安定分科会に報告いたしたいと思います。
それでは、予定されている議題は以上ですので、本日の部会はこれで終了いたしたいと思います。皆様方、お忙しい中、お集まりいただいてどうもありがとうございました。