第1回特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会議事録

日時

令和4年1月31日(月) 14:00~16:00

場所

厚生労働省専用第15会議室(中央合同庁舎第5号館12階日比谷公園側)
(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2)

出席者

委員(五十音順)

議題

  1. (1)会長の選出
  2. (2)特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の運営について
  3. (3)その他

議事

議事内容
○石綿給付認定等業務室総括室長補佐
 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第1回「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会」を開催いたします。
 委員の皆様方におかれましては、大変お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
 本日は最初の審査会となりますので、会長選出までの間、事務局にて議事進行を務めさせていただきます。
私、労働基準局労災管理課の千原と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 なお、会場の皆様におかれましては、会場備えつけの消毒液の御利用やマスクの御着用に御配慮いただきますよう、よろしくお願いいたします。
 まず最初でございますけれども、このたび委員に御就任いただきました先生方の御紹介をさせていただきたいと思います。
資料1を御覧ください。資料1にございます順に御紹介させていただきます。
 まず、上原委員でございます。
○上原委員
 よろしくお願いします。
○石綿給付認定等業務室総括室長補佐
 宇佐美委員でございます。
○宇佐美委員
 よろしくお願いいたします。
○石綿給付認定等業務室総括室長補佐
 栗原委員でございます。
○栗原委員
 栗原でございます。よろしくお願いいたします。
○石綿給付認定等業務室総括室長補佐
 オンラインでの参加になりますが、助川委員でございます。
○助川委員
 よろしくお願いいたします。
○石綿給付認定等業務室総括室長補佐
 同じくオンライン出席になりますが、嵩委員でございます。
○嵩委員
 嵩でございます。よろしくお願いいたします。
○石綿給付認定等業務室総括室長補佐
 大変失礼いたしました。大林委員でございます。
○大林委員
 大林でございます。よろしくお願いします。
○石綿給付認定等業務室総括室長補佐
 最後でございますが、深見委員でございます。
○深見委員
 深見です。よろしくお願いいたします。
○石綿給付認定等業務室総括室長補佐
 なお、本日は、委員7名全員御出席いただいており、開催の要件を満たしておりますので、お伝えさせていただきます。
 続きまして、事務局を御紹介いたします。
 労働基準局長の吉永でございます。
○労働基準局長
 よろしくお願いいたします。
○石綿給付認定等業務室総括室長補佐
 大臣官房審議官(労災、建設・自動車運送分野担当)の小林でございます。
○審議官
 よろしくお願いいたします。
○石綿給付認定等業務室総括室長補佐
 労災管理課長の平嶋でございます。
○労災管理課長
 よろしくお願いします。
○石綿給付認定等業務室総括室長補佐
 建設石綿給付金認定等業務室長の友藤でございます。
○石綿給付認定等業務室長
 よろしくお願いいたします。
○石綿給付認定等業務室総括室長補佐
 どうぞよろしくお願いいたします。
 次に、開会に当たりまして、吉永労働基準局長から御挨拶申し上げます。
○労働基準局長
 改めまして、労働基準局長の吉永でございます。
 本日は、委員の先生方には、お忙しいところ御参集賜りまして、ありがとうございます。
 また、日頃より、労災保険関係をはじめといたしまして、労働基準関係行政の各般にわたりまして御厚情賜っておりますことを、この場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。
 委員の皆様方におかれましては、既に御承知のことと思いますけれども、アスベストを含む問題につきましては裁判等ございましたけれども、昨年5月に原告団と厚生労働大臣との間で基本合意書が取りまとめられてございます。そして、翌6月には、建設アスベスト給付金法が議員立法で提出され、成立しているところでございます。
 この法律が1月19日に施行されたわけでございますけれども、第1条にもございますけれども、最高裁判所判決等におきまして国の責任が認められたことに鑑みまして、これらの判決において国の責任が認められた方と同様の苦痛を受けている方につきまして、その損害の迅速な賠償を図るために、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金を支給すると定めてございます。 
 この認定審査会につきましても、建設アスベスト給付金法におきまして、厚生労働省に特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会を置くと定められてございまして、厚生労働大臣は、請求を受けたときには請求内容を認定審査会に通知し、審査を求めなければならないとされているところでございます。具体的には、請求者が特定石綿ばく露建設業務に従事した期間でございますとか、請求者がかかった石綿関連疾病の種類、請求者が特定石綿ばく露建設業務に従事したことと石綿関連疾病にかかったこととの関係、請求者の喫煙の習慣の有無につきまして審査を求めることが規定されているところでございます。
 厚生労働省といたしましては、法律の趣旨に鑑みまして、本給付金制度につきまして迅速・適正な認定業務に努めてまいりたいと考えてございます。
 委員の皆様方におかれましても、大変御多用中のところ恐縮でございますけれども、御協力をお願いできればと考えている次第でございます。
どうかよろしくお願い申し上げます。
○石綿給付認定等業務室総括室長補佐
 ありがとうございました。
 なお、吉永局長におきましては、公務のため、ここで退席させていただきます。
○労働基準局長
 失礼いたします。よろしくお願い申し上げます。
○石綿給付認定等業務室総括室長補佐
 次に、本日、資料を配付させていただいてございますが、資料の確認をさせていただければと思います。
 資料でございますが、議事次第、頭紙の表紙がございまして、その次に資料1から4までございます。また、参考資料1、2をお配りしてございます。
 不足等ございましたら、お知らせいただければと思います。よろしいでしょうか。
 それでは、議事に入らせていただきます。
 はじめに、1つ目の議事「会長の選出について」です。参考資料1として「関係法令・通知」をお配りしてございますが、ページ10に「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令」をつけさせていただいているところでございます。こちらの第4条第1項で、「審査会に会長を置き、委員の互選により選任する」と規定してございます。これに従いまして会長の選出を行いたいと思います。
 会長の選出につきましては、事前に事務局より各委員の皆様にお諮りさせていただきましたとおり、深見委員にお願いしたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。
○石綿給付認定等業務室総括室長補佐
 ありがとうございます。
 それでは、深見委員に会長をお願い申し上げます。これ以降の進行は、深見会長にお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○深見会長
 ただいま会長に御指名いただきました深見と申します。
 皆様の御協力を得ながら、迅速で適切な救済を図れますよう、審査会の運営をいたしたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、議事を進めさせていただきますが、まず会長代理につきまして、特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令の第4条3項で、「会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する」と規定されております。このため、私は、会長代理を宇佐美委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 それでは、カメラ撮りはここまでということでお願いしたいと思います。
(カメラ撮り終了)
○深見会長
 次に、次の議題であります「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の運営について」に移ります。
 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令では、第8条で、「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める」とされております。
 本審査会の運営に当たりまして、私のほうで事務局にお願いしまして、本日配付しております資料2として、「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会運営規程(案)」を用意しております。まず、事務局のほうから、この案につきまして御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○石綿給付認定等業務室長
 それでは、お手元の資料2を御覧いただきたいと思います。「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会運営規程(案)」でございます。
 まず、運営規程(案)の第1条でございますけれども、認定審査会は会長が招集することとなってございます。招集の際は、あらかじめ、期日、場所、議題について、委員や専門委員などに通知を行うことにさせていただいております。
 会長は、議長として審査会の議事を整理するということで定めさせていただいております。
 第2条から第4条までは、当面予定してございませんが、審査会の下に部会を設ける際の一般的な規程を定めさせていただいております。
 第5条でございます。会議の公開について定めさせていただいております。会議は、原則として公開でございますが、公開することによりまして、当事者の権利などを害するおそれがある場合には、会長は非公開とすることができるということにしてございます。次回以降、給付金の請求の案件審査を行っていただく予定にしてございますけれども、こうした個別案件の審査につきましては、非公開になるものと考えておるところでございます。
 第6条でございますけれども、議事録について定めさせていただいてございます。議事録ですが、原則として公開ということにさせていただいてございます。ただ、公開することによりまして、当事者の権利などを害するおそれがある場合には、会長は非公開とし、代わりに議事要旨を作成するものとしてございます。
 第7条でございます。部会への本則の規定の準用について定めさせていただいてございます。第8条では、この規程に定める事項のほか、審査会の運営に必要な事項については、会長が定めることとしてございます。
以上となります。
○深見会長
 どうもありがとうございました。
 ただいまの説明につきまして、御意見、御質問等はございますでしょうか。特によろしいでしょうか。
 それでは、この運営規程につきましては、お手元にあります資料2の案のとおり定めさせていただきたいと思いますが、それでよろしいですね。
○深見会長
 ありがとうございました。それでは、運営規程はこの案のとおり定めることにさせていただきます。
 続きまして、資料3「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の運営方針について(案)」についてです。
 先ほど御確認いただきました資料2、特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会運営規程第8条では、「この規定に定めるもののほか、審査会又は部会の運営に関し必要な事項は、それぞれ会長又は部会長が定める」と規定されております。この点に関しまして、本認定審査会の審査事項であります石綿関連疾病の種類につきまして、医学的・専門的な審査を要するものと思われますので、本認定審査会で審査する前さばきを行うために専門委員会を設けることとする会長決定を行いたいと考えております。
 私のほうで事務局にお願いして案を用意していただいております。まず、事務局のほうから、この案について御説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○石綿給付認定等業務室長
 それでは、資料3を御覧いただきたいと存じます。「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の運営方針について(案)」でございます。
 運営方針案の記1におきまして、審査会における審議資料の事前整理を行うために、審査会に専門委員会を置くこととしてございます。先ほど会長からも御説明ございましたとおり、専門委員会につきましては、現時点では、医学的事項につきまして事前整理を行っていただくことを考えてございます。
 記2では、専門委員会は、本委員あるいは専門委員などのうちから、審議内容に応じまして審査会長が指名する方の出席により開催するということにしてございます。
 記3では、会議を非公開としまして、議事要旨を作成、公開するということにしてございます。
 以上となります。
○深見会長
 では、今の案につきまして、御質問等ありますでしょうか。よろしいでしょうか。
 これらの案をもちまして会長決定といたしたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。
○深見会長
 どうもありがとうございました。それでは、この案のとおり会長決定とさせていただきたいと考えております。
 それでは、専門委員会に関する専門委員について、厚生労働省で任命いただき、次回の認定審査会で報告いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 次に、「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会における審査方針(案)」についてです。お手元の資料4を御覧ください。特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令第8条の規定に基づきまして、本審査会における個別事案の審査の方針を定めたいと考えております。私のほうで事務局にお願いして案を用意していただいております。まず、事務局から、この案につきまして説明をいただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
○石綿給付認定等業務室長
 それでは、お手元の資料4を御覧いただきたいと存じます。「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会における審査方針(案)」ということでございますが、読み上げさせていただきたいと存じます。
 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令第8条の規定に基づき、本審査会の審査の方針を以下のとおり定める。
 ・ 本審査会は、審査において、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第1条において「損害の迅速な賠償を図る」こととされていることを踏まえ、迅速な処理を目指しつつ、収集した資料等も含めて請求に係る情報を総合的に勘案して、適切な判断を行う。
 ・ 具体的な判断に当たっては、特に就労歴や喫煙の習慣等について、その立証が容易でない場合も想定されるので、同種事例の裁判例も踏まえて、関係者の証言や申述等の内容が、当時の社会状況や被災者が置かれていた状況、収集した資料等から考えて、明らかに不合理でない場合には柔軟に事実を認定する。
 ・ また、特に、損害の迅速な賠償を図る観点から、以下の1及び2については、建設アスベスト訴訟の判決を踏まえ、以下のとおり判断することとする。
 1.「屋内作業場であって厚生労働省令で定めるものにおいて行われた作業」(法第2条第1項第2号関係)における屋内・屋外の判断について原則として収集した資料等に基づき個別に判断を行うが、一般的に屋内作業があるとされている下表の職種については、屋内作業に従事していたと判断できるものとする。ただし、下表の職種はあくまで例示であり、収集した資料等により、専ら屋外で行う作業を行っていたなどの事情が確認された場合は、この限りでない。
下表の職種ですが、
大工(墨出し、型枠を含む。)、左官、鉄骨工(建築鉄工)、溶接工、ブロック工、軽天工、タイル工、内装工、塗装工、吹付工、はつり、解体工、配管設備工、ダクト工、空調設備工、空調設備撤去工、電工・電気保安工、保温工、エレベーター設置工、自動ドア工、畳工、ガラス工、サッシ工、建具工、清掃・ハウスクリーニング、現場監督、機械工、防災設備工、築炉工
 2 喫煙の習慣の有無の判断について(法第4条第3項関係)
被災者の喫煙の習慣の有無については、請求者から提出された請求書等から確認されない場合には、喫煙の習慣がなかったものと判断する。ただし、被災者等の聴取書、診療録、健康診断記録等により喫煙習慣が確認された場合は、この限りでない。
以上でございます。
○深見会長
 どうもありがとうございました。
 ただいまの説明につきまして、御意見、御質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、審査方針につきましては、この案のとおり定めたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。
○深見会長
 ありがとうございました。それでは、審査方針は、この案のとおり定めることにさせていただきたいと思います。
 本日の議題は以上のとおりとなりますが、次回から個別事案の審査に入りたいと思っております。事務局から、次回の日程について御連絡をお願いいたします。
○石綿給付認定等業務室総括室長補佐
 次回の日程につきましては、決まり次第、委員の皆様に御連絡させていただきます。
 以上でございます。
○深見会長
 それでは、本日の議論は以上とさせていただきます。
 御多忙の中、ありがとうございました。