2021年9月27日 第10回化学物質による疾病に関する分科会 議事録

日時

令和3年9月27日(月) 10:00~12:00

場所

厚生労働省 労働基準局第1会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2)

出席者

参集者:五十音順、敬称略
上野晋、圓藤吟史、武林亨、角田正史、野見山哲生

厚生労働省:事務局
西村斗利、児屋野文男、中山始、本間健司 他

議題

  1. (1)労働基準法施行規則第35条別表第1の2第4号の1の物質等の検討について
  2. (2)今後の検討事項について
  3. (3)その他

議事

議事録

○古山係長 それでは、定刻となりましたので、労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会を開催いたしますが、分科会を開催する前に、傍聴されている方にお願いがあります。携帯電話等の電源は、必ず切るかマナーモードにしてください。そのほか、別途配布しております留意事項をよくお読みいただき、会議の間はこれらの事項を守って傍聴していただくようお願い申し上げます。万一、留意事項に反するような行為があった場合には、この会議室から退室をお願いすることがありますので、あらかじめ御了承ください。
 では、これより「第10回労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会」を開催いたします。委員の先生方におかれましては、大変お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。なお、角田先生におかれましては、所用のため10時過ぎ頃から15分程度退席されると伺っております。写真撮影等はここまでとさせていただきます。以後、写真撮影等は御遠慮ください。よろしくお願いいたします。
 それでは、圓藤先生に議事の進行をお願いしたいと思います。
○圓藤座長 議事に入る前に、事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。
○古山係長 それでは、お手元のタブレット若しくは事前にお送りしている資料を御覧ください。本日の資料は、資料1が前回分科会において結論が得られた化学物質に係る症状又は障害等(案)、資料2が化学物質評価シート➀(SDS交付義務のある物質)、資料3が化学物質評価シート➁(シャンプー液等による接触皮膚炎)、資料4が化学物質評価シート➂(カドミウムによる肺がん)、資料5がニトログリセリンに係る症状又は障害の追加について、資料6がジアセチルによる呼吸器疾患に係る検討についてです。参考資料1が業務上疾病に関する医学的知見の収集に係る調査研究報告書(2019年3月)、参考資料2が業務上疾病に関する医学的知見の収集に係る調査研究報告書(2020年3月)、参考資料3が最終版化学物質評価シート(告示への新たな症状又は障害の追加について、ニトログリセリンのみ抜粋)、参考資料4がカドミウム及びホウ酸の取り扱い状況等について、参考資料5が安全データシート(ジアセチル)です。
 机上配付資料1が(名前入り)化学物質評価シート➀(SDS交付義務のある物質)、机上配付資料2が(名前入り)化学物質評価シート➁(シャンプー液等による接触皮膚炎)、机上配付資料3が(名前入り)化学物質評価シート➂(カドミウムによる肺がん)、机上配付資料4が(名前入り)最終版化学物質評価シート。
○角田委員 すみません、しばし中座します。
○圓藤座長 はい。
○古山係長 承知いたしました。机上配付資料1が(名前入り)化学物質評価シート➀(SDS交付義務のある物質)、机上配付資料2が(名前入り)化学物質評価シート➁(シャンプー液等による接触皮膚炎)、机上配布資料3が(名前入り)化学物質評価シート➂(カドミウムによる肺がん)、机上配付資料4が(名前入り)最終版化学物質評価シート(告示への新たな症状又は障害の追加について、ニトログリセンのみ抜粋)、以上です。資料の不足等はございませんか。では、以上です。
○圓藤座長 それでは、事務局から本日の議事及び資料の説明をお願いいたします。
○秋葉中央職業病認定調査官 本日の議事につきましては、まず、前回の化学物質分科会で追加すべきとの結論が得られた3つの物質について、追加する症状又は障害等の確認、次に、SDS交付義務のある物質のうち継続検討となっていた物質についての検討、続いて、シャンプー液等による接触性皮膚炎について継続検討となっていた物質に係る検討、続いてカドミウムによる肺がんについての検討、そして、ニトログリセリンに係る症状又は障害の追加についての検討、最後に、ジアセチルによる呼吸器疾患に係る検討、以上の内容を予定しています。
 続いて、資料について御説明します。資料1は、SDS交付義務のある物質及びシャンプー液等による接触性皮膚炎に関する物質のうち、前回の分科会において結論が得られた物質について、追加すべき症状又は障害及びその理由をまとめたものの案になります。資料2は、SDS交付義務のある物質のうち継続検討となっていた物質に関する先生方の評価結果、資料3は、シャンプー液等による接触性皮膚炎についての継続検討となっていた物質に関する先生方の評価結果、資料4は、カドミウム及びその化合物による肺がんに関する先生方の評価結果になります。この資料2~4に関して、評価を行っていただいた先生方のお名前を記載したものが机上配付資料1~3です。
 資料5は、ニトログリセリンに関して、現在の大臣告示に列挙されている症状又は障害の名称や、これまでの化学物質分科会における検討結果、焦点となっている「狭心症様発作」と「血管運動神経障害」についての内容の説明、この2つが告示に記載されている3つの化学物質の例と、告示に規定された経緯、最後に、事務局の方針案を記載しています。資料6は、2,3-ブタンジオン(別名ジアセチル)による呼吸器疾患について、今般検討をお願いする経緯と労災認定事例の概要、日本国内におけるジアセチルの取り扱い状況と規制の状況、本分科会における検討方法、検討に当たっての主なポイントを記載しています。
 参考資料1、2は、評価に当たって御参照いただいた調査研究報告書です。参考資料3は、告示への新たな症状又は障害の追加に関する最終版の化学物質評価シートの中からニトログリセリンに係る評価の部分を抜粋したものです。これに関して評価を行っていただいた先生方のお名前を記載したものが机上配付資料4です。参考資料4は、カドミウム及びホウ酸に関する取り扱い状況等について抜き出して記載したものです。そして、参考資料5が、ジアセチルに関する安全データシートになります。資料の説明は以上です。
○圓藤座長 それでは、前回の分科会で追加すべきとの結論が得られた3つの物質について追加する症状又は障害の追加理由について、事務局より御説明をお願いいたします。
○秋葉中央職業病認定調査官 資料1を御覧ください。1つ目の物質は、SDS交付義務のある物質のうち、前回の分科会において結論が得られた二酸化塩素です。追加すべき症状又は障害は「気道障害」で、その理由は、国内において職業性ばく露による気道障害の症例報告が複数あることから、症状又は障害として追加することが適当と考えられるとしています。参考として、平成8年の大臣告示の改正の際に発出された施行通達(基発第181号)から、「気道障害」の定義を抜き出してここに記載しています。読み上げます。「気道障害」とは、口腔・鼻腔から気管、気管支までの上皮組織に対する刺激作用又は感作作用によって生じる障害をいい、鼻炎、咽頭炎、喉頭炎、気管支炎、喘息等がある。気道障害を生じさせる化学物質としては塩化白金酸及びその化合物を始めとして数多くのものがあるとなっています。
 2つ目と3つ目の物質は、シャンプー液等による接触皮膚炎に関する物質のうち、前回の分科会において結論が得られた「パラトルエンジアミン」と「チオグリコール酸アンモニウム」です。追加する症状又は障害は、ともに「皮膚障害」で、その理由は、二酸化塩素による気道障害と同じく、国内において職業性ばく露による皮膚障害の症例報告が複数あることから、症状又は障害として追加することが適当と考えられるとしています。参考として、平成8年の改正大臣告示の施行通達から、皮膚障害の定義を抜き出しています。読み上げます。「皮膚障害」とは、刺激作用及び腐食作用によって生じる皮膚の障害をいい、皮膚の発赤、腫脹、発疹、潰瘍、色素異常等がみられる。皮膚障害を生じさせる代表的な化学物質としてはアンモニアを始めとして数多くのものがある。多くは接触性皮膚炎を示すが、クロム及びその化合物による潰瘍、砒素及びその化合物による色素異常はよく知られているとなっています。説明は以上です。
○圓藤座長 今の説明について、先生方から御意見を頂きたいと思います。1つ目、二酸化塩素について、追加する症状又は障害、それから追加理由について御意見を頂けますか。特に問題はございませんか。よろしいでしょうか。
 続いて、シャンプー液等による接触皮膚炎についてはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。特に意見がないようですので、報告書の検討のときに改めて議論したいと思います。どうもありがとうございました。
 続いて、順番を変更して、ジアセチルによる呼吸器疾患に関する検討について、先に説明をお願いします。
○秋葉中央職業病認定調査官 分かりました。それでは、ジアセチルによる呼吸器疾患に係る検討について、先に御説明します。資料6を御覧ください。
まず、1、検討の経緯です。2,3-ブタンジオン(別名ジアセチル)については、2020年3月に報告書が取りまとめられた「業務上疾病に関する医学的知見の収集に係る調査研究(化学物質等による疾病)」において、症例報告の件数がないとの理由から報告書への登載が見送られ、本分科会においても検討対象としていませんでした。
しかしながら、昨年12月、ジアセチル等を取り扱う業務に従事していた労働者が呼吸器疾患を発症し、労災認定された事例が発生しました。その後、本年6月、当省からジアセチルを取り扱っている事業場の関係団体に対し、ジアセチルによる健康障害の防止及び労災保険制度の周知を行っており、今後、同様の事案に対して適切に対応するためには、ジアセチルによる呼吸器疾患に関して、業務と疾病との医学的因果関係を整理しておく必要があるため、本分科会において大臣告示への追加の必要性の有無について検討を行うというものです。
 2、労災認定事例の概要です。食品香料の製造工場において、ジアセチルを用いた混合・撹拌の作業や同物質の付着したタンクの洗浄作業等に従事していた労働者から、閉塞性換気障害を発症したとして労災請求が行われました。調査の結果、当該作業において上記労働者が相当程度のジアセチルにばく露していたことが推定され、当該呼吸器疾患は業務が相対的に有力な原因となって発症したものと考えられるとして、労働基準法施行規則別表第1の2第4号9の業務上疾病、すなわち、包括的救済規定の「その他化学物質等にさらされる業務に起因することが明らかな疾病」に該当するものと判断されました。
 3、日本国内におけるジアセチルの取り扱いについてです。主な用途は、有機合成中間体と香料で、日本香料工業会の平成29年3月の調査研究によれば、国内におけるジアセチルの取扱事業場数は35社、使用量は2,379kgとなっています。
 4、労働現場における規制状況です。ジアセチルは、特定化学物質障害予防規則(特化則)の対象である特定化学物質には指定されていませんが、SDS交付制度の対象となっています。
5、検討方法ですが、平成23年以降のジアセチルと閉塞性細気管支炎に関する18の医学文献を対象とし、大臣告示に追加すべきかどうか検討を行いたいと考えています。
 6、検討に当たっての主なポイントは、次の2点です。1点目、国外における症例報告等から、国内においても通常労働の場において発症し得る状況であると言えるか。2点目、疫学研究において、因果関係を認める報告が十分にあり、業務と疾病との間に医学的因果関係があると言えるか。以上の観点から検討を行いたいと思います。説明は以上です。
○圓藤座長 この物質について、今後、5の検討方法に従って文献を収集して検討していくということですね。
○秋葉中央職業病認定調査官 はい。また各先生方には文献の評価の依頼をさせていただきたいと考えております。
○圓藤座長 皆様方、それでよろしいでしょうか。角田先生、どうぞ。
○角田委員 それについて、私もちょっと調べたことがあるのですが、意外と文献があるかなというところです。海外では結構出ているので、それが果たしてきちんと評価されるかどうかというのを、もう一度検討されるのは非常にいいことだと思います。よろしくお願いいたします。
○圓藤座長 また、今まで調べられたものもお教えいただきますようお願いいたします。では、この件についてはそのようにいたします。
 では、順番を元に戻します。先生方に作成いただいた評価シートに基づき、継続検討となっていた物質の検討に入ります。SDS交付義務のある物質については、臭化水素とホウ酸の2物質、シャンプー液等による接触皮膚炎について、ペルーバルサムとケーソンCG(Kathon CG)の2物質について追加検討が必要とされ、観点を絞った上で各先生方に再度評価を行っていただきました。それでは、各物質について追加の検討結果に基づいて、追加すべきかどうか検討したいと思います。まず、机上配付資料1を御覧いただきたいと思います。臭化水素から実施したいと思います。事務局から、再評価に当たっての観点を御説明ください。
○秋葉中央職業病認定調査官 臭化水素については、気道障害に関して、ほかに症例があるかという観点から再評価をお願いします。また、ホウ酸及びそのナトリウム塩については、ホウ酸の職業性ばく露に関する症例として有効な文献がどの程度あるかという観点から、日本におけるホウ酸の取扱状況を踏まえて検討し、再評価いただきたいと思います。
○圓藤座長 それでは順に、再評価結果を説明していただきたいと思います。臭化水素について、上野先生、いかがでしょうか。
○上野委員 私が探したところ、職業性ばく露の症例が他に見当たらないので、これを症例数が少ないとするのであれば、今回は保留になると思うのですが、物理化学的な性質や機序から気道障害が生じると考えられるので、追加してもいいのではないかと考えております。
○圓藤座長 武林先生、いかがでしょうか。
○武林委員 上野先生と同じ意見で、私は、「〇」としました。
○圓藤座長 角田先生、いかがでしょうか。
○角田委員 前回、3つになると思っていたのですが、よく見たら同じものだったので、2つということなので、3つにこだわるのであれば保留にして、もう1つ報告が増えるのを待つというのも手だと思うのですが、必ずしも3つでなくてもいいということならば追加してもよいと考えましたので、「△」にいたしました。
○圓藤座長 野見山先生、いかがでしょうか。
○野見山委員 ここに記載してある中国語の文献の中身は分からないのですが、あるような感じがするので、「〇」ではないかと思います。
○圓藤座長 私は、症例は少ないですが、鑑別診断が容易ですので、紛れは少ないのではないかと思いまして、「〇」にいたしました。少なくとも、今までの考え方と矛盾しませんでしょうか。可能でしょうか。そうしましたら、紛れは少ないですので、最終的に「〇」にさせていただきますが、よろしいでしょうか。
                                  (異議なし)
○圓藤座長 では、「〇」の方向で検討したいと思います。
 続きまして、「ほう酸及びそのナトリウム塩」について、上野先生、いかがでしょうか。
○上野委員 ホウ酸というのは、硝子の材料として使われているようで、ほとんど輸入に頼っています。私は実際の現場は見たことがないので、いろいろ調べた限りでの話ですが、硝子繊維の製造工程で、原料の溶融時にホウ酸が投入されるという、その工程にどの程度人の手がかかるのかというところだと思います。事故的なばく露以外に考えられないのであれば、今回は保留にもなるかなという印象を受けております。
○圓藤座長 武林先生、いかがでしょうか。
○武林委員 私は左側にある観点のうちの、かなり量が多く入ってきているということに基づいて「〇」にいたしました。
○圓藤座長 角田先生、いかがでしょうか。
○角田委員 結構使われているということで、出ているホウ酸の粉じんの論文が同じグループというのが引っ掛かってはいるのですが、一応ありますので、「〇」としてもいいのではないかと判断いたしました。
○圓藤座長 野見山先生、いかがでしょうか。
○野見山委員 この使用量は少ないと判断して、「×」にしています。これが多いというのであれば、「〇」でよろしいと思います。
○圓藤座長 私としては、ホウ酸の毒性はそれほど強くないのではないかと思います。酸としては弱酸性で、ナトリウム塩となると弱アルカリ性になりますが、LD50の量が大きいので、今回は見送ってはいかがかなと思ったのですが、「〇」の先生、「×」の先生、「△」の先生が、それぞれおられますので少し議論したいと思います。いかがでしょうか。事務局から、ホウ酸の取り扱い状況についての資料がありましたね。
○古山係長 参考資料4です。2ページ目、国内のホウ酸の製造についてですが、これは先生方に評価いただく際に御覧いただいたものです。2ページ目の1番の「国内におけるホウ酸の製造について」です。日本国内では製造されておらず、全量を外国から輸入しています。輸入量を見ると、10年前の2010年は11万1,000tが輸入されておりまして、一昨年の2019年は4万4,000t、昨年は2万4,000tというように推移しております。
 2番の「ホウ酸の取扱いについて」です。日本に輸入されたホウ酸は全量が国内で使用されておりまして、上野先生におっしゃったように、硝子繊維の材料となっております。主な用途としては硝子繊維で、ひも状やクロス状に加工され、繊維強化プラスチック(FRP)などのプラスチック補強剤、電気絶縁材、耐火材などとして用いられています。以上です。
○圓藤座長 使用している業種が硝子加工の業界に限られているように思われますので、今回はパスしていいのではないかと思っております。また、症例がありましたら次回に追加することも考えられると思いますので、今回は見合わせたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
                                  (異議なし)
○圓藤座長 ありがとうございました。
 続きまして、シャンプー液等の使用による接触皮膚炎について検討します。まず、ペルーバルサムを実施したいと思います。事務局から、再評価に当たっての観点を御説明ください。
○秋葉中央職業病認定調査官 ペルーバルサムについては、職業性ばく露に関する症例報告が十分にあるかどうかという観点から再評価をお願いします。次のケーソンCGについては、交差反応による症例でないか精査を行っていただきたいと思います。
○圓藤座長 上野先生、いかがでしょうか。
○上野委員 そこに2019年のレビューを挙げておりますが、その中で5つぐらいの文献を引用して、美容師におけるペルーバルサムに対する陽性率を対照群と比べたところ、上昇していないか僅かに上昇しているだけ、という記載がありましたが、ただ、それに対するコメントとして、「対照群は適切と言えない」というようなことが書いてありました。これは恐らく5つの文献を見る限り、対照群が、美容師として働いたことがない者という設定なので、ペルーバルサムが、意外にも化粧品とか、ほかの含有物からばく露されている可能性が否定できないというところで、理美容師の職業ばく露に起因する発症は、結論としてちゃんと出ていないのかなと。
 ただ、ペルーバルサムによる接触性皮膚炎の症例というのは十分にあって、日本でも、そういう可能性が否定できないと、もし考えられるのであれば追加してもよいと思うのです。あと、日本での理美容師のシャンプー液等の使用による接触性皮膚炎ということになりますので、そういう職業性ばく露の例が多いと判断できるかどうかというところで少し迷っております。
○圓藤座長 武林先生、いかがでしょうか。
○武林委員 今、上野先生からお話いただいて、私も迷っていて、むしろ交差性があるということもありますし、日本では、これこそという証拠がないと判断をして、今回は「〇」より「△」と言いますか、保留「×」という形にしました。
○圓藤座長 角田先生、いかがでしょうか。
○角田委員 基づいた点は一緒なので、「〇」にした理由は、「Japanese baseline series 2015」という化粧品アレルゲンの代表的なものに含まれていて、ペルーバルサムは、皮膚科領域でスタンダードなものだということになっています。それから、報告書の段階で陽性率があるので「〇」にしてもいいのではないかなと。ただ、見つかったのが、日本人男性で絵を描く人が趣味の団体でペルーバルサムにばく露されたという、ペルーバルサムのアレルギーというものしかなかったので、日本人でも起こるとは考えられていますけれども、その辺の職業性曝露の例がないので、保留とする判断もあるかなと思いました。このような感じですが、一応スタンダードに入っているので「〇」にしました。
○圓藤座長 野見山先生、いかがでしょうか。
○野見山委員 職域での症例という意味では、決して多くないと考えました。そういう意味で「△」だと思っております。可能性としては、使えば起きる可能性があるということで、「△~〇」くらいかなと思っています。
○圓藤座長 私のほうで調べたら、日本皮膚アレルギー・接触皮膚炎学会が調査しておりまして、接触皮膚炎が疑われる人たちにパッチテストを行い、その陽性率を毎年調べているところです。もともとペルーバルサムというのは樹脂であり、それを抽出して、香料として使っています。したがって、毎年のものを見ていきますと、1994年頃とか、1990年代は5%を超える値を示していますが、直近の2016年を見ると1.7%と、かなり下がっています。恐らく抽出の純度の問題など、いろいろあるのではないかと思っております。
 そして、これはあくまで職業性に限らない、接触皮膚炎が疑われる人たちでの調査ですので、その率がこの程度ですので、それに比べて、理美容師が明らかに高いとは言えないか、同程度であるように思います。上野先生が調べられた、対照群に比べて上昇しているか、あるいは僅かに上昇している程度であるということを考えまして、「△」にいたしました。この別表に明記すれば、逆に混乱を招くことも危惧されます。日本皮膚アレルギー接触皮膚炎学会がアレルゲンとしてきっちりと押えていただいておりますので、それで足りるという気がしました。本分科会としては、現時点では載せなくてもいいと判断したいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
                                  (異議なし)
○圓藤座長 ということで、掲載しないという方向でお願いしたいと思います。
 続きまして、ケーソンCG(kathon CG)についてです。上野先生、いかがでしょうか。
○上野委員 これは2つの化合物、メチルクロロイソチアゾリノンとメチルイソチアゾリノンというものから構成されていますが、結局、そのイソチアゾリノン誘導体の交差反応性、いわゆる同時感作性ということについては、職業性曝露と関係なく議論をされています。交差反応性に関しては、低いとする報告もあれば、交差反応性が高いとする報告もあって、どうも結論が一致していません。1つには、パッチテストを行うときの濃度の高さ低さによっても交差反応の陽性率が違うというような話のようです。
 そうなると、交差反応であるのか否かということが、現時点では非常に評価が難しいのかなと。あとは日本の理美容師陽性率をどのように捉えるか、圓藤先生が御指摘のように、職業性ばく露が多いと言えるのかどうかというところで迷っております。
○圓藤座長 武林先生、いかがでしょうか。
○武林委員 私も同じことを考えながら、交差と同時感作というのが、先ほどの上野先生の話でも、もともと区別できないとすると、「△」とする手と「〇」とする手があると思うのですが、私はこの時点では交差反応のことが明確ではないので、「△」という判断にさせていただきました。
○圓藤座長 角田先生、いかがでしょうか。
○角田委員 前回は報告書のパーセンテージと外国であったのでいいかなと思ったのです。それに加えて、先ほど出たJapanese Standard Allergenの陽性率が、経年的に皮膚科で報告されているのですが、最近、ケーソンの陽性率が増加しているので、注意を要するというように書かれているので、この辺は「〇」に近いかなと思ったのですが、一方、1つの報告で、分けてケーソンCGを混合物で分けて、片方のメチルクロロイソチアゾリノンのほうの接触性皮膚炎と判断したという報告もあるので、ケーソンとして登録するかという問題もあると思うので、「△」にいたしました。
○圓藤座長 野見山先生、いかがでしょうか。
○野見山委員 交差反応かどうかというところを、もう少し考えようと思っていたのですが、結論を得ることができませんでしたので、「△」にしました。
○圓藤座長 私も皆様方とそれほど変わりません。先ほどの日本皮膚アレルギー接触皮膚炎学会での共同研究では2.7%で、理美容師に対するテストでは8.0であったということで、若干、理美容師のほうが高いようにも思いますけれども。交差反応の件もございますし、明確に「これだ」と決め付けるのも厳しいと思いますので、今回は見合わす方向としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                                  (異議なし)
○圓藤座長 では、掲載しないということにしたいと思います。
 続きまして、カドミウム及び、その化合物による肺がんについて検討します。上野先生、いかがでしょうか。
○上野委員 カドミウムについては、ばく露の症例ということで文献を探すと、1994年に和文で、カドミウムヒュームによる急性ばく露事例の報告で、これは銅配管の銀ろう溶接という作業で起こったものです。もう1つの文献は、ニッケル・カドミウム蓄電池製造工場で、環境中のカドミウムを測ったという内容でした。銀ろう溶接作業が今どのぐらいあるかは把握しておりませんが、ニッケル・カドミウム蓄電池製造工場では、もちろんばく露の可能性はあると考えられるのですが、カドミウムは喫煙などによる非職業性の曝露の可能性もあって、業務起因性のカドミウム曝露を評価するのは非常に難しいのかなと。そうすると、なかなか肺がんとの因果関係を示したようなものもないのではないかということで、保留とさせていただきました。
○圓藤座長 武林先生、いかがでしょうか。
○武林委員 今回頂いた資料を確認しましたけれども、日本でのばく露の実態がほとんど分かっていない状況の中で評価をするのは非常に困難ということを考えました。特に、電池製造という場所と、回収してということで、混合ばく露も含めてということで、両方あると思うのですが、そこをもう少し、ある程度把握してから判断すべきかなというように考えまして、今回は「×」としました。
○圓藤座長 角田先生、いかがでしょうか。
○角田委員 頂いた資料では、ニッケル・カドミウム電池製造とカドミウムの再利用が日本でということなので、文献はこれといって職業性にしっかりしたものがなかったので、IARCのモノグラフを見てみると、電池の再利用工場でどうかというところなのですが、実際、労働者のSMRを見ると、95%信頼区間(CI)が1.01から2.87というように、非常にぎりぎりのところで評価しているので、カドミウムはClassⅠなので、証拠があるのは確実なのですが、そんなに強くないかなという印象を持ちました。
 それで、ACGIHのドキュメントでは、ばく露水準が140μg/m3以上の群のみで、40年間のばく露水準はそれ以上ということになったので、許容濃度と比べて、かなり高いレベル、3倍ぐらいのところで唯一見られたということなので、許容濃度の3倍ぐらい常に40年間ないと起こらない感じがするので、可能性は少ないと考えて、「△」にいたしました。
○圓藤座長 野見山先生、いかがでしょうか。
○野見山委員 疫学では一貫してリスクが高いので、「〇」としています。一方で、個別の症例で、この物質による発がんがあるというところについて、同定できないということもありますので、これは考え方だと思いますが、私自身は「〇」としています。
○圓藤座長 事務局から参考資料4を説明していただけますか。
○古山係長 先ほど、ホウ酸を説明した資料になりますが、参考資料4を御覧ください。1ページ目に日本国内における主なカドミウムの輸入量や、どのような用途で使われているかなど、国内の規制状況をまとめています。
 まず1番ですが、国内のカドミウム輸入量、生産量、輸出量をまとめた表になります。2015年から5か年分になります。生産量は、大体2,000t前後となっていて、国内の需要としては、ほとんどがニッケルカドミウム電池として使われています。
 続いて、2番のニッケルカドミウム電池の生産量及び輸出量ですが、2015年から4年間を見ますと、例年減少しています。2015年は9,000万個だったのですが、2018年は3,600万個となっています。大体、半分前後が輸出されているということです。
 3番のカドミウムの再利用ですが、ニッケルカドミウム電池の電池回収量が2017年度は大体700万t、2020年度は約1,000tとなっています。再資源化率の実績としては、70%前後となっています。
 4番ですが、こちらは前回7月の分科会の際に先生方からお話いただいた件ですが、国内におけるカドミウムのばく露量や作業環境測定のデータがあればというお話だったのですが、特に労働基準監督署に提出義務があるものではなく、特段データは得られていないという状況です。
 2ページ目を御覧ください。労働安全衛生法による規制状況ですが、先ほど角田先生におっしゃっていただいたことと若干重複するのですが、カドミウム及びその化合物は、特定化学物質障害予防規則において管理2類物質に指定されています。局所排気装置などの設置、作業環境測定の実施、健康診断の実施などが義務付けられています。なお、管理濃度は0.05mg/m3となっています。以上です。
○圓藤座長 ありがとうございます。この生産量と国内需要、輸出量の計算が合いません。恐らくその差の大部分がニッケルカドミウム電池の再利用で循環していると思っています。そして、国内で鋼製、鋼から採取するということはなく、電気精練して再利用されることが主のようです。したがいまして、製造している企業は限られているのではないかと思われるます。それから上野先生がおっしゃられた銀ろう溶接については幾つか事件が起こっています。これによって間質性肺炎を来たしたという例があるようです。以降、銀ろう溶接でカドミウムをできるだけ使わないようにしようという動きになっていたと私は聞いています。そういうことで、主として電気精練での利用が一番多いのではないかということと、それから角田先生におっしゃっていただいたIARC、ACGIHの論文からは、高濃度ばく露であれば、肺がんのリスクは高いように思うのですが、管理濃度レベルにおいては有意に出てくるかどうか、過剰であると言えるかどうかというのは疑わしく、不明であろうと思っています。日本で起こる可能性は少ないと考えるという角田先生のお考えを採用していいのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。
そういうことで、掲載に関しては見合わせたいと思います。よろしいでしょうか。
                                  (異議なし)
そのようにさせていただきます。以上で、本日予定していた評価項目については、おおむね終了しました。
 次に、昨年度の分科会において検討していました「ニトログリセリンに係る症状又は障害の追加について」を検討したいと思います。そちらについて、事務局で昨年度の検討結果を整理し、これまでの告示や通達の内容を踏まえて骨子案を示していますので、説明をお願いいたします。
○秋葉中央職業病認定調査官 資料5を御覧ください。
1、現在の大臣告示に列挙されている症状又は障害です。頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、そして血管運動神経障害が挙げられています。
 2、ニトログリセリンに係るこれまでの化学物質分科会における検討結果です。これの詳しくは、参考資料3に記載がありますが、その中から各先生方が出された意見をここに列挙しています。読み上げます。症例報告や疫学研究報告のいずれにおいても、冠動脈疾患は報告されており、既に列挙されている「血管運動神経障害」とは別で考えるべきである。メカニズムとしては、心疾患関連の疾病は起こりえる。ニトログリセリンの慢性的な長期ばく露により血管内皮機能不全が発生し、狭心症発作が起きるという報告があるが、これは神経の障害とは言えないのではないか。「血管運動神経障害」という用語自体は適切だと考えられるが、1987年の報告を踏まえると、ニトログリセリンによる狭心症様発作とはメカニズムが異なっているため、別に列挙した方がいいのではないか。現在列挙されている「血管運動神経障害」と「狭心症様発作」を並列されることは妥当なのか。以上のような御意見が出ています。これらを踏まえまして、今後の検討課題としては次のようになっています。すなわち、「狭心症様発作」については、告示に追加することが妥当であると考えられるが、「血管運動神経障害」については、「狭心症様発作」の追加を踏まえて、引き続き告示に列挙したままにするのか、それとも削除するのかなど、これまでの告示に列挙された経緯や通達上の記載、時代背景、具体的な症状やメカニズム等を踏まえた検討が必要である。
 3、症状又は障害の説明です。平成8年の大臣告示の施行通達から、これら2つの定義を抜き出しています。読み上げます。「狭心症様発作」とは、胸内苦悶感、胸部圧迫感、心臓部の痛み、動悸、息切れ等の循環障害を伴った狭心症によく似た発作をいう。なお、狭心症とは、心臓部、特に胸骨下部の疼痛発作を主徴とする症候群で、冠状動脈の攣縮によって起こる心筋虚血によるものとされている。狭心症様発作を生じさせる化学物質としてはニトログリコールがある。
 「血管運動神経障害」とは、血管を拡張させたり収縮させたりする神経(交感神経等の自律神経)の障害をいい、血圧低下、頻脈、脈圧の縮小、皮膚の紅潮、呼吸困難、視力低下等がみられる。血管運動神経障害を生じさせる化学物質としてはカルシウムシアナミド、ニトログリコール、ニトログリセリンがある。
 4、告示において、「狭心症様発作」、「血管運動神経障害」が記載された化学物質の例です。告示に記載されている化学物質は、御覧のとおり3物質です。カルシウムシアナミドについては、「皮膚障害、前眼部障害、気道障害又は血管運動神経障害」と記載されており、ニトログリコールについては、「頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、狭心症様発作又は血管運動神経障害」との記載、ニトログリセリンについては、「頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状又は血管運動神経障害」となっています。
 5、告示に規定された経緯です。告示において「血管運動神経障害」、「狭心症様発作」が記載された化学物質については、昭和53年4月に施行された告示で規定されています。当時、この告示を策定するに当たって設置された「業務上疾病の範囲等に関する検討委員会」の報告書には、「職業病の報告及びその評価に関する文献の考察を中心として業務上の疾病の範囲と分類について検討を行った。すなわち、文献については、国内外の調査研究報告及び専門家グループ又は専門機関の評価が加えられた出版物を可能な限り収集し、検討した。加えて、我が国及び諸外国の関連法規も参照するとともに、現行の労働基準法施行規則第35条の規定が定められた経緯も考慮した。」と記載されています。
 6、告示への追加に係る事務局の方針案です。これまでの内容から、以下のことが挙げられます。症例報告や疫学研究報告のいずれにおいても、冠動脈疾患が報告されていること。「狭心症様発作」は一酸化窒素(NO)が直接血管に作用して起こり得る点で神経障害とは言えず、「血管運動神経障害」とはメカニズムが異なること。昭和53年にニトログリセリンに「血管運動神経障害」が追加される際には、当時の国内外の研究報告や関係法規等を参照し、告示への追加や、追加する症状、障害の名称等が決定されたこと。以上を踏まえまして、事務局としては、ニトログリセリンには「血管運動神経障害」を残した上で、「狭心症様発作」を追加することは可能かという方針案を記載させていただいています。説明は以上です。
○圓藤座長 ありがとうございます。机上配布資料は、これを私どもが評価したのは大分前ですか。
○古山係長 そうです。昨年の7月頃に評価いただいたものです。
○圓藤座長 それをもう一度、思い起こしていただいて、御議論いただきたいと思いますが、どなたからしていただきましょう。いつも上野先生からばかりですが、よろしいですか。
○上野委員 私は、「血管運動神経障害」を残した上で「狭心症様発作」を追加することに賛成したいと思います。以前の委員会の最終評価でも述べさせていただいたのですが、時系列的に、ニトロ化合物による障害というのは一酸化窒素という物質が関わっての血管内皮障害ということで起こるということが、確立された機序だと思います。今、資料の5を読んでいただいたときに、症状又は障害の説明という所の狭心症様発作の中にも、「なお、狭心症とは、心臓部、特に胸骨下部の疼痛発作を主徴とする症候群で、冠状動脈の攣縮によって起こる心筋虚血によるものとされている。」となっています。いわゆる冠動脈の攣縮(Coronary artery spasm)についても、これは未だに正確な機序は分かっていないのですが、血管内皮機能の不全が関与しているという報告はあります。そういったことも合わせると後からメカニズムとしても分かったことですし、狭心症様発作を追加をするというほうがいいのではないかなと、最終評価と同じような考えを持っています。以上です。
○圓藤座長 ありがとうございます。武林先生、いかがでしょうか。
○武林委員 いろいろ私は議論しながら迷っていたところがありますが、今日、全体を伺っていて、やはり医学研究の進歩でメカニズムが分かってくるということがありますので、今回はここにありますように別の機序によるものとして追加をするということで、今後こういうケースも増えてくると思いますので、こういった事例を少し記録に残しておいていただいて、今後の扱いは全体として考えていく必要があるかなと思います。今回については、追加することは賛成します。以上です。
○圓藤座長 角田先生、いかがでしょうか。
○角田委員 前回、調べたときには、告示の後に狭心症のメカニズムが分かってきたということでしたので、追加は問題ないと思います。血管運動性障害を残すかどうかというところで、多分カルシウムチャネルなど、そちらのほうの機序と関係していることだと思いますが、概念として今も使われている概念なのかなというところが、少し気になるところです。可能性はあるということであれば、残してもいいかなというところです。追加という意味では、追加するべきだと思います。
○圓藤座長 野見山先生、いかがでしょうか。
○野見山委員 上野、武林両先生からの御説明のとおり、私も全く同意見です。以前の血管運動性障害を削る根拠が今回はないので、追加ということに賛同します。以上です。
○圓藤座長 ありがとうございます。私は、どうも血管運動神経障害という言葉遣いが、今の時代に合わないのではないかなという気がして仕方ないので、上野先生がおっしゃったような血管内皮障害というような言葉であれば納得するのですが。血管運動障害という言葉も使いづらい。血管内皮機能への影響を神経障害といえるか疑問があります。狭心症様発作を加えることに関しては、各先生が合意となっていますので、その方向で行います。ただ、血管運動神経障害については、残すのか修正するのかについては、もう少し議論して、今日決めるのではなくて、どこかの時点でやったらいいかなと思っていますが、よろしいですか。
○児屋野職業病認定対策室長 先生方、ありがとうございました。おっしゃっていただいた血管運動神経障害は、ほかの物質でも入っていることも多いので、他の物質も合わせて記載をどうするかという観点からもお話をしたほうがよろしいでしょうか。
○圓藤座長 はい。カルシウムシアナミド、ニトログリコール、ニトログリセリン、この3つに入っていますので。
○児屋野職業病認定対策室長 なので、全体の物質について、そこの疾病をどうするかを考える必要があるということですね。
○圓藤座長 はい、血管運動神経障害という言葉をどうするのかというところで、今回、そこは触らずに狭心症様発作だけを加えるということも、ありだと思いますし、直せるのだったら一遍に直してしまうという方法もありますので、それらを含めて、次回以降に検討したいと思います。
○児屋野職業病認定対策室長 承知しました。
○圓藤座長 よろしいでしょうか。そのようにさせていただきます。以上をもちまして、ニトログリセリンに係る症状又は障害の追加については、先生方の意見を踏まえて、再度検討していきたいと考えています。事務局で本日の議論を整理していただいて、再度検討するに当たっての観点を示すようにお願いいたします。
事務局から今後の進め方について、御説明をお願いいたします。
○秋葉中央職業病認定調査官 今後の進め方ですが、本日、検討を行った各物質については評価が終了しましたので、追加すべき理由等を事務局でまとめて、次回お示ししたいと思います。
○圓藤座長 ありがとうございます。ジアセチルについては、今後、検討していくということですね。
○秋葉中央職業病認定調査官 はい。
○圓藤座長 以上で、今日、予定していた案件は終わったと思いますが、よろしいでしょうか。検討すべき事項はおおむね終了したかと思いますが、事務局から連絡事項等はありますか。
○古山係長 次回の分科会についてですが、先週末に御連絡させていただいたとおり11月8日月曜日10時から、同様にオンラインで開催したいと思います。また先ほど御説明したジアセチルによる呼吸器疾患についても、文献や評価シート等、先生方に改めて御依頼させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
○圓藤座長 どうもありがとうございました。本日はこれで終了させていただきます。よろしくお願いいたします。