第9回 社会保障審議会年金記録訂正分科会 議事録

日時

令和3年12月20日(月)13:56~15:00
 

場所

全国都市会館3階 第2会議室
東京都千代田区平河町2-4-2

出席者

会場出席委員:瀬川分科会長代理 加倉井委員 南委員
オンライン出席委員:池田委員 石倉委員 大西委員 西村委員 

議題

年金記録の訂正に関する事業状況(令和2年度事業状況及び令和3年度上期概況)
 

議事

 
議事内容
○中嶋年金記録審査室長 それでは、定刻は14時でございますが、本日御出席予定の委員の皆様がおそろいになりましたので、ただいまより第9回「社会保障審議会年金記録訂正分科会」を開催させていただきたいと存じます。
委員の皆様におかれましては、御多忙の折、御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。
進行につきましては、冒頭、誠に恐縮でございますが、年金記録審査室長の中嶋が暫時務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
まず冒頭にお詫びがございまして、通常ですと、いわゆるペーパーレスということで、タブレットを用いたペーパーレスの開催を各御出席されている皆様方にはお願いするところですが、本日、私どものちょっと不手際で、タブレットに不具合がございましたので、大変恐縮ですが、紙の資料で本日は進行させていただきます。よろしくお願いいたします。
まず冒頭、事務的な御連絡をさせていただきます。
前回は持ち回りということでございますが、本日におきましては、新型コロナウイルス感染症対策という観点から、オンラインと対面の併用の開催ということにさせていただきました。それで、恐縮ですが、オンラインで御出席の委員の皆様につきまして、会議における発言方法について、確認をさせていただきます。
会議の進行中は、基本的には、皆様のマイクをミュートにさせていただくのですが、御発言の際には、画面に向かって挙手をお願いできますでしょうか。そして、会長代理の御指名を受けてからマイクのミュートを解除して、御発言をお願いいたしたいと思っております。細かなことで恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
それでは、まず委員の交代につきまして、御報告をさせていただきます。お手元にも、資料1-1で、社会保障審議会分科会員名簿がございますが、本年1月に、白波瀬委員と神津委員が退任されております。
そこで、新たに2名の委員に御就任いただいておりますので、御紹介させていただきます。
まず、日本税理士連合会相談役の西村新委員でございます。よろしくお願いします。

○西村委員 よろしくお願いいたします。

○中嶋年金記録審査室長 もうお一方は、早稲田大学政治経済学術院教授の野口晴子委員でございますが、野口委員は本日、都合により御欠席でございますが、皆様によろしくお願いいたしたいとのことでございます。
次に、本日の委員の出欠状況について、御報告させていただきます。
ただいま御報告させていただいた野口委員のほかに、本日は、山口委員と鈴木委員からも、御欠席の連絡をいただいております。
また、池田委員、石倉委員、大西委員、西村委員におかれては、オンラインによって御出席を賜っております。
あとは、本日御出席は、在席でいらっしゃるのは、瀬川分科会長代理、南委員、加倉井委員、この3名がこちらの対面ということで御出席いただいております。
したがいまして、本日御出席いただいた委員の方が3分の1を超えておりますので、会議は成立しておりますことを御報告申し上げます。
続きまして、昨年12月の分科会以降、事務局に異動がございましたので、私のほうから御紹介させていただきます。
年金管理審議官の宮本でございます。

○宮本年金管理審議官 宮本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○中嶋年金記録審査室長 続きまして、事業管理課長の樋口でございます。

○樋口事業管理課長 樋口です。よろしくお願いいたします。

○中嶋年金記録審査室長 続きまして、私のほうから、日本年金機構の出席者の御紹介をさせていただきます。
年金記録企画部長の加藤でございます。

○加藤日本年金機構年金記録企画部長 加藤でございます。よろしくお願いします。

○中嶋年金記録審査室長 続きまして、国民年金部長の西尾でございます。

○西尾日本年金機構国民年金部長 西尾でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○中嶋年金記録審査室長 続きまして、厚生年金部長の入澤でございます。

○入澤日本年金機構厚生年金部長 入澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○中嶋年金記録審査室長 続きまして、ちょっと長くなりまして、恐縮でございます。年金記録訂正分科会長の選任の件でございますが、お手元の資料1-2にもございますが、社会保障審議会令の第5条第3項で、分科会には分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任するという規定になっております。
本分科会には、社会保障審議会の委員として、山口委員、野口委員のお二方がいらっしゃいますので、あらかじめ、お二方で御相談いただきまして、山口委員に分科会長をお願いしたいということを承っております。したがって、互選により山口委員が分科会長に選出されたことを、まず御報告させていただきます。
なお、本日、御都合により山口分科会長は御欠席ということになっておりますが、山口分科会長からは、私ども事務局に対しまして、同じく社会保障審議会令第5条第5項に基づいて、瀬川委員に、これまで同様、分科会長代理をお願いしたい旨を皆様にお伝えするよう御指示がありましたので、お伝え申し上げます。
山口分科会長からは、本日、急遽欠席せざるを得ないことになり、誠に委員の皆様に申し訳ありませんが、今後ともよろしくお願いしたいとのお話もございましたので、併せて、お伝え申し上げます。
それでは、大変恐縮でございます。ここからの議事運営につきましては、瀬川分科会長代理にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○瀬川分科会長代理 ただいま御紹介いただきました瀬川でございます。今日は、山口分科会長の代理ということで、本日の座長を務めさせていただきますので、どうか、御協力のほどをよろしくお願い申し上げます。
それでは、早速、議事に入らせていただきます。説明の前に、資料の確認をさせていただきますので、事務局からよろしくお願い申し上げます。

○中嶋年金記録審査室長 それでは、本日の資料でございますが、お手元に、まず座席表と議事次第と、資料1-1、先ほど申し上げました社会保障審議会年金記録訂正分科会員名簿、資料1-2として、社会保障審議会令、資料2として、年金記録の訂正に関する事業状況となっております。
オンラインで御出席いただいている委員の皆様に関しましては、あらかじめ御送付させていただいておりますので、何卒、よろしくお願い申し上げます。
資料の抜けなどございませんでしょうか。

○瀬川分科会長代理 それでは、早速、議事を進めさせていただきたいと思います。
恐縮でございますが、カメラ等につきましては、ここまでとさせていただきたいのですが、大丈夫でしょうか。よろしく御協力のほど、お願い申し上げます。
さて、本日の議題でございますが、年金記録の訂正に関する事業状況(令和2年度事業状況及び令和3年度上期)の概要についてでございます。
御存じのとおり、年金記録の訂正請求は、平成27年2月に、当分科会で議論した内容を踏まえ、厚生労働大臣が示した訂正に関する方針に基づきまして、平成27年3月から、年金事務所での受付を開始し、平成27年4月から、地方厚生局などにおいて、訂正請求に関する事務処理を行っております。
前回の令和2年12月の分科会は、コロナの影響もございまして、持ち回り開催となり、事務局から、令和元年度及び令和2年度上期の事業状況の報告を受けたところでございますが、今回の分科会では、令和2年度及び令和3年度上期の事業状況について、事務局から説明をいただき、委員の皆様方に御意見等をいただきたいと、このように考えております。
それでは、まず事務局から、資料の御説明をお願い申し上げます。

○中嶋年金記録審査室長 それでは、資料2でございますが、「年金記録の訂正に関する事業状況」、この資料に基づきまして、御説明を若干させていただきたいと存じます。
お手元の資料のまず1ページをご覧いただければと存じます。1ページ目で、「受付状況」ということで、令和2年度の受付状況でございます。令和2年度の受付状況は、受付件数5,294件で、前年度同期に比べて若干増加しております。なお、中身的には、厚生年金の増ということで、国民年金、脱退手当金は減少でございます。
この受付件数の推移でございますが、御案内のとおり、総務省第三者委員会を通しての流れがございますが、4ページ目にもございますが、平成21年に年間6万件といった事態があったときをピークとした状況と比べますと、大きな流れとしては、減少傾向ということかと思います。
あとは、受付件数の中で厚生年金の占める割合が非常に多くなっているということでございます。
令和3年度上期の受付状況でございます。これも、令和3年度上期、4月から9月まで、前年度同期と比べて、やはり厚生年金が多くなっておりますが、ただ、これは上期だけでございますので、年度を通して見ないとちょっと分からない点もありますので、現在、このような状況になっております。
お手元の資料ですと、2ページ目により具体的な数字の表が挙がっております。2ページ目の「(2)制度別の受付件数」をご覧いただきますと、今回の増加の主な要因は厚生年金ですが、厚生年金でも、御案内のとおり、個々の請求人が申立てを行う個別請求と、あと、もう一つ、端的に言いますと、事業主が、自分の誤りを認めて、まとめて請求をする一括請求の2つありますが、結局、今回の増加も、一括請求の増加によるものということにこの数字がなっております。
今回の令和2年度の一括請求は、ちょっと特殊な状況がございまして、1つの事業所で100件を超えるような申立てを行った事業主がちょっと複数ございまして、そういう大きなところがちょっと出たことが、令和元年度より件数が伸びたことの一つの大きな要因でございます。事業主のそういったことがあったということでございます。
したがいまして、全体的には、個人の請求としては減少の傾向にあるということでございます。
3ページ目は、毎年度の厚生局、日本年金機構における処理の総括表でございますが、3ページ目は細かな表になっておりますので、後ろのページのグラフなどで御説明をさせていただきたいと思います。
4ページ目は、先ほどちょっと触れました総務省第三者委員会当時の件数でございます。
5ページ目に入りまして、5ページ目の制度別と処理事案別の件数ということで、制度別には、やはり厚生年金が、どうしても受付件数も多うございますので、圧倒的に多いと。処理事案別の件数で申しますと、私どもの訂正請求の場合、例えば、賞与の申立事案等でございますと、賞与明細書とか、確実な証拠がある場合は、日本年金機構のほうで記録訂正をしていただき、そういった明確な証拠がない場合は、昔の総務省第三者委員会ですが、今で言うと、地方厚生局の地方年金記録訂正審議会の審議を経て行うことになっておりますが、この5ページ目の右側の棒グラフの一番端、令和2年度をご覧いただきますと、日本年金機構の記録訂正が74.5%、厚生局での記録訂正が25.5%ということで、かなりの率で日本年金機構において記録訂正が進んでいるという状況でございます。
お手元の6ページ目の資料は、これは訂正されたものが、訂正請求のあったものがどれくらい訂正されているのか、あと、不訂正はどんなものかということですが、結論から申しまして、元年度と2年度であまり大きな違いはなく、厚生年金は訂正率が高いが、国民年金・脱退手当金はあまり訂正率が高くないということでございます。
続きまして、7ページ目ですが、結局、厚生年金の訂正率が高くて、また、機構における訂正もかなり進んでいることから、この記録訂正率が高い数字を示しております。
8ページをご覧いただきますと、8ページ目は、請求がございますと、一定程度取下げはありまして、この取下げの状況でございます。これも例年そんなに変わってはおりません。
続きまして、9ページ目は、令和2年度末現在で、処理中事案、まだ処理が完全に終わってない事案はどのくらいあるのかなというものでございます。これは、令和元年度末に比べますと、若干増えているのですが、このへんの理由は、1つには、実は令和2年度は、年度後半にかなりの受付件数があったというのが1点と、あと、御案内のとおり、新型コロナウイルス感染拡大に伴いまして、緊急事態宣言が、年度初め、年度末に出る、そういった事態が影響を与えているのではないかと考えております。
ただ、現状を申しますと、令和2年度末ではこういう状況ですが、その後、改善が進んでおりまして、現段階では、もう少し処理が進んでおります。
その点につきましては、10ページも同様の状況でございます。10ページ目は、事案の処理にかかった時間を示しておりますが、10ページ目で、かなり日数が延びておりますのは、前のページの9ページ同様、緊急事態宣言などで、人の流れの抑制とかテレワークとかそういうことで、事案処理を進めるに当たって、ちょっといろいろと手間取ったところもあるということもございます。このへんも、令和3年度に入りましてからは、徐々に改善の方向に行っております。
続きまして、11ページ目からは、いわゆる訂正請求を行った方についての属性でございます。11ページをご覧いただきますと、これは、毎年同様の傾向ですが、私どもの制度は、一定の条件を備えた遺族も訂正請求ができますが、圧倒的多数はやはり被保険者本人ということになっております。
12ページ目でございますが、12ページ目は、被保険者の年齢階層別でございます。これをご覧いただきますと、大体50歳から60歳、このへんが一番多いのですが、年金受給権者よりはまだ現役のほうが多いという傾向。これは最近数年見られる傾向ですが、やはり現役のほうが多いという傾向は引き続いております。
そのへんは、13ページ目でも、裁定済者が32.7%ということからもうかがえるかと思います。
14ページ目でございます。14ページ目は、請求なさった方の住所地別ですが、これは、この数字でご覧いただきますと、東京のような大都市圏の申立者が多いということになっております。
ここまでは、一つの事案についての分析でございます。15ページ目からは、ブルーのちょっと色が変わっておりますが、15ページ目からは、一つの事案につきまして、複数の請求期間がございますので、せっかくの分析のために、15ページ目からは、請求期間ごとにばらした形で挙げております。このへんの説明につきましては、参考資料ということで、最後の44ページにつけております。
この15ページをご覧いただきますと、これもここ最近の傾向でございますが、厚生年金の賞与が非常に多いという傾向になっております。この賞与申立てが多いということが、後々の数字にも影響を与えております。
16ページ目をご覧いただきますと、16ページ目は、請求期間を時期で分けたものですが、御案内のとおり、厚生年金保険料をボーナスから引くようになったのは、平成15年4月以降なので、どうしても、平成15年4月以降の件数が非常に多いということになっております。
17ページも、結局、今の話と同様ですが、賞与はある意味で何年何月何日に支給といった感じの一つの時点でございますので、総務省第三者委員会以来、賞与については1か月とカウントするようにされておりますが、これをご覧いただきますと、厚生年金の1か月が圧倒的に多いと。これも賞与事案の多いことを反映していると存じます。
続きまして、18ページでございます。こちらも繰り返しになりまして、恐縮でございます。こちらも厚生年金の賞与が多いことで、賞与は非常に訂正率も高いので、厚生年金の訂正率を引き上げているのは、この賞与の影響もあるのかなということで、賞与の影響が非常に出ているということでございます。
19ページ目は、一つの請求期間でも、結局、一月ではなくて1年間について請求するとか、2年間について請求するとか、いろいろございますが、賞与は1か月ということですが、これをご覧いただきますと、厚生年金のマル3がちょっと特徴的ですが、標準報酬月額に対する申立て。結局、自分は、例えば平成元年2月から平成2年の1月までの1年間、私の報酬月額はもっと高いはずだと、そういう申立てでございますが、この標準報酬月額の申立てにつきましては、ここの訂正決定、不訂正決定をご覧いただきましても、押し並べて、平均30か月くらいが一つの請求期間に含まれているということで、これは結構長いなというような、これまでと同様の傾向でございます。
20ページ目でございます。先ほども16ページに出てまいりましたが、請求期間について、訂正決定と不訂正決定に分ければどういうことになるかということでございますが、先ほど同様、平成15年4月以降のものがどうしても多いということになります。賞与の影響でございます。
21ページ目は、これも先ほどの資料にありましたように、1か月が多いということでございます。
続きまして、22ページでございますが、22ページ目は、御案内のとおり、厚生年金につきましては、訂正決定する際の適用法がございますが、このグラフをご覧いただきますと、ここ数年の傾向は変わっていないのですが、厚生年金特例法第1条第1項該当というのが非常に多い。その中でも賞与が多いということです。下にもちょっと説明がございますが、御案内のとおり、厚生年金特例法は、事業主が届出をしなかったけれども、保険料は引いていたことが認定された場合に、記録の訂正が行われるものでございます。
続きまして、23ページ目は、かなり細かい話でございますが、これは総務省第三者委員会以来、訂正するに当たって、プラスに働く事情を積極的事情として、マイナスに働くものを消極的事情と申しておりますが、このへんの状況でございます。押し並べて見ると、訂正決定のほうは積極的事情が多くて、不訂正のほうは消極的事情が多いということになっております。
24ページ、25ページでございますが、これは非常に細かい資料でございます。積極的事情、消極的事情にどんなものがあるかということを、これは網羅的に羅列しておりますが、ただ、これはおことわりしておきますのは、事項を多い順に機械的に取っているものなので、これが決定的な要因となって決まったとか、これが決定的な要因になって不訂正になったということではございません。個別事案の処理に当たっては、あくまでもいろいろな事情を勘案して、総合的に審議会の議論で判断されるということでございます。
ここまでが地方厚生局における審議の内容でございましたが、26ページ目が、日本年金機構で行っておられる、いわゆるある程度の証拠があるものについての訂正処理でございますが、ここ数年の傾向同様、賞与が多いということになっております。
ここまでが、事案ないし事案の中の請求期間についての話でございますが、28ページ、29ページにつきましては、地方の年金記録訂正審議会、いわゆる地方厚生局長の諮問を受けまして、中身を審議する審議会の開催状況でございます。昨年は、やはり新型コロナウイルス感染拡大による影響もございまして、いろいろと御苦心いただいておりますが、ある意味でそういう状況も踏まえつつ、いろいろ御苦労いただいているのですが、きちんと審議いただいているということでございます。
29ページ目までが、いわゆる年金記録訂正請求に対する処分の中身でございます。
30ページ目からは、審査請求、いわゆる地方厚生局で行った審査に不服のある方が、私ども厚生労働省、具体的に申しますと、年金記録審査室で審査している事案の状況でございます。30ページをご覧いただきますと、令和2年度におきましては、元年度より件数が減っていると。ここ数年、審査請求の件数は減少の傾向にございます。
31ページ目は、審査請求をなさった請求人の属性でございますが、審査請求につきましては、年金の裁定済者、受給権者のほうが多いという状況になっております。
32ページ目は、いわゆる審査請求の内容を請求期間で分類していますが、1つ特徴的なのは、訂正請求の申立ては、厚生年金が9割方なのですが、審査請求につきましては、厚生年金はもちろん54件ということで多いのですが、国民年金も結構あるというような状況でございます。したがいまして、総体的に見ますと、国民年金の審査請求が結構あるということでございます。
続きまして、33ページ目は、これは訴訟の状況でございます。厚生局の処分に不服があって、または、私どもの審査請求にも不服があって、最終的に司法の場ということでございますが、現在のところ、「(1)提訴の状況」をご覧いただきますと、令和3年9月30日まで、合わせて63件、裁判が提訴されております。ただ、63件ございますが、「(3)判決・係争の状況」をご覧いただきますと、現在のところ、まだ係争が継続しているものは22件ということで、残りは判決の確定や取下げが行われております。
令和2年度、令和3年度上期の状況でございますが、いずれも原告の請求は棄却ということで、司法の場で、私どもの審議会で御議論いただきました認定基準の枠組みにつきましては、司法からも一定の合理的であると認められている状況でございます。
あとは、34ページ、35ページは、事務執行体制の簡単な説明でございます。
36ページ目以降は、参考資料ということで、令和2年度、令和3年度についての訂正請求の受付件数の月別推移等を御参考までに挙げております。
大変雑駁な説明で恐縮でございますが、以上でございます。

○瀬川分科会長代理 どうもありがとうございました。
大変膨大な御報告を今いただきました。これから皆様方といろいろな部分で意見交換をさせていただきたいと思いますが、御案内のとおり、当分科会のそもそも役割は何だろうかという観点から、できれば御議論をお願いしたいなと、このように思っているところであります。御案内のとおり、年金そのものは、私たちのセーフティネットのとても大切な一つでありまして、その年金のもととなる年金支給額、年金の支給の可否、これを決するものが実は年金記録であります。その年金記録が必ずしも十分なものでないという状態になりますと、単に公的な記録に対する信頼が失われるだけではなくて、そもそもセーフティネットの年金支給が円滑にいかないという、とても大きな弊害を生ずることになるのだろうと思います。
したがいまして、当分科会では、その年金記録の訂正が、本来だったらゼロであることを目指すことが理想なのだろうと思います。なかなか客観的にはそう簡単にいくことではないと思いますが、この年金記録訂正の申立てがない、そして、常に円滑な年金支給がされていく。これが本来の理想だろうと思いますので、そういう観点から当分科会では、記録訂正に関する様々な業務について、いろいろな角度から皆様方から御提案をいただいたり、御意見・御質問をいただいたりしながら、よりいい方向に持っていく、そういった役目を担っているのではないかと思います。そういう観点で、ぜひとも、御出席の委員の皆様方には、積極的な御発言をお願いしたいと思っております。
今、とても膨大な御報告をいただきましたので、一体何から議論すればよいのかといったお迷いも出てくるのではないかと思いますので、座長である私のほうから勝手に集約させていただきますと、先ほど申し上げましたとおり、まず、訂正申立ての件数は限りなくゼロになることが理想であろう。しかしながら、総務省第三者委員会のときのあそこまでの数はないですが、現在、なお、一定数の申立件数が出ている。こういった傾向がございます。
その傾向について、当分科会としては、どのように分析して、どのように評価すべきなのか。そして、その原因として挙げられているのが、先ほど事務局から御説明がございました厚生年金の賞与に関する一括請求が多発している。1社当たりの申立件数が極めて膨大な数に及んでいるという、こういった傾向があるがゆえのことだろうと思われますけれども、そういったことも併せて、件数が残念ながら、必ずしもゼロに向かっては進行していない、こういう状態について、当分科会としてどのように考えていくべきか、そういったところについての御意見をお願いしたいと思います。
さらに、もう一点は、訂正申立てがされた以上、いかに迅速に、いかに的確に判断をし、必要な訂正を行っていくか、あるいはその必要性がないと判断していくか。ここの部分がとても大きな要素になるだろうと思います。そういう意味で行きますと、まず迅速な処理という観点から、現在、いろいろなところで機構の段階で対応をしていただいている、さらには、地方厚生局においても対応をしていただいている。こういった状況の中で、先ほど御報告がございました、処理期間の観点で何か改善すべき点はあるのか、あるいは努力すべき点があるのか、こういった角度から皆様方の御意見を伺いたいなと、こう思っているところであります。
そして、もう一つは、処理の結果でございますが、先ほど、訂正率がかなり高い割合を占めている。そして、それは多くのケースでは、その後の審査請求や裁判上の手続に行っても、その結論においてはほとんど変わりがない。つまりは、処理の仕方の適正さが維持・担保されているのかなという印象を受けますが、その点に関しても、ぜひ、委員の皆様方から御意見をいただきたいと。
まず、このように思っております。そういう観点から、どうぞ、自由闊達な御意見・御質問等をいただければなと、こう思っております。それが議論されました後、一般的な御質問も受け付けたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
ということで、まずは、委員の皆様方から積極的にございますか。
ございませんようであれば、すみません、私のほうから勝手に指名させていただきますが、よろしいでしょうか。
まず、先ほどの御報告にありました申立件数、圧倒的に首都圏であります東京と近畿圏であります大阪、ここいら辺りがなかなか件数として多くなっているところだろうと思います。東京という観点から言わせていただきますと、石倉委員いかがでしょうか。この申立件数に対するお考え、あるいは先ほど御説明いただいた内容等に関して、何か御意見・御質問等があれば、お願いしたいと思います。

○石倉委員 ありがとうございます。
まず、申立件数をゼロにというのは、この記録訂正に関する事業に関しては、ほとんど仕事がないというのが一番いい形でありまして、理想の形でありますので、毎回、御意見皆様方から拝聴している形でありますけれども、1つは、考え方として、この傾向あるいは賞与の支払届に関する訂正が、例年同じ形で出てきているなというのを毎回感じるわけです。では、賞与支払届の提出を失念してしまう、もしくはやらないというところについて、どう対策を取っていくかということで、これは変わっていくだろうなと思っております。
そこで、今1つ懸念しているのは、最前線で年金機構さん、年金事務所で、訂正請求を受け付けていただいておりまして、非常に御尽力いただいている結果が反映されていると思っております。その中で、2022年10月─来年の10月、それから、2024年には、いわゆる社会保険の適用拡大が始まってくるのです。つまり、今まで週4分の3という表現ですけれども、簡単に言うと、週30時間以上働いている方については、社会保険の適用があった。これが、来年の10月からは、20時間以上の人も、いわゆる規模別になってくるのですが、100人超の会社で20時間以上は、社会保険に入らなければいけないということになってきて、それが段階的に2024年には50人超が入りますとなってきたときに、その方々に対しての届出は増えてくるわけで、そこを訂正に持ち込まないために、今後、どうしていったらいいのかということになってくると思うのです。
現場にいる人間として考えますと、機構様もいろいろ調査等もしていただいて、非常に漏れがないように通常業務でやっていただいているのはよく見えてきております。そのへんで、きめ細やかな指導といいますか、事業所に一番近いところでの指導をしっかりしていく以外にないかなと思っています。
ただ、最近の例で言いますと、賞与支払届に関しては、いわゆる賞与の支給があった従業員に対しての届出は行うのですが、ないというものについては、事業所の総括表だけで済むのですね。そういうようなことになってきていますので、個々の年金記録として考えたときには、被保険者ごとに支払がなかったということを提出していただくというか、疎明していくといいますか、そういうようなことも必要なのではないかなと、実務上思っておりますので、意見表明させていただきます。
以上です。

○瀬川分科会長代理 どうもありがとうございました。
今の点について、機構さんのほうで、例えば賞与の問題、それから、一括請求等々の問題について、どういった現在の対応をなさっていらっしゃるのか、もし、御説明いただければと思うのですが、いかがでしょうか。

○入澤日本年金機構厚生年金部長 厚生年金部長の入澤でございます。よろしくお願いします。
ただいま御意見いただきました賞与支払届の届出漏れを防ぐ対策につきまして、今、私ども日本年金機構で対応している点につきまして、いま一度御説明させていただきたいと思います。
資料の説明の中でも、賞与支払届の提出漏れ、これに対する訂正請求が多くなっているというところでございます。その届出漏れを防ぐ対策としましては、各適用事業所様に、賞与支払予定月を御提出いただいてございます。例えば、6月とか12月に賞与を払う予定である会社であるというところを登録していただいてございます。その予定月の前月には、紙媒体、もしくは御希望によっては電子媒体、CDで賞与支払届の届出用紙をお送りしまして、まずは、届出が必要であるということを勧奨させていただいているというところでございます。
その予定月に届出がない場合には、おおむね、その2か月後がめどになるのですが、届出漏れではございませんかということで、届出勧奨のおはがきをお送りして対応しているところでございます。
なお、この勧奨を行っても、まだ届出が出てこない事業所につきましては、今、適用事業所に対しましては、年金事務所のほうで事業所調査を計画的に行ってございますが、届出漏れの可能性のある事業所は、優先的な対象事業所として選定をいたしまして、事業所調査を行う取組を年度計画、行動計画にも明記しまして、取り組んでいるところでございます。
なお、調査の際には、基本的には保険料徴収ができる2年間をベースに確認させていただくことになるのですが、2年以上前の届出についても漏れているというところが、聞き取りもしくは確認できた場合には、年金記録訂正の手続ができる旨を御説明し、案内をしているというところでございます。
なお、今、石倉委員のほうからございました、支払っていないというところの申立ての話でございますが、今、総括表というものは実は廃止してございますが、賞与支払届の予定月に、1人も賞与を出せなかった、出さなかったというところの事業所からは、不支給報告という形で、予定月だったけれども、1人も賞与を支払った人がいませんでしたということの届出をいただいて、私どものほうは把握してございます。
ですので、先ほどありました、賞与を支払いましたという届出もなく、また、支払いませんでしたという届出もない場合には、優先的な事業所調査の対象として、事業所調査をし、その届出、2年以内の届出があるかどうか。また、2年以上前であれば、今なら訂正請求を出していただきたいというところの御案内をしているところでございます。
これに加えまして、広報としましては、賞与届の提出が必要ですと。多くは、6月、12月が対象事業所数が多いので、その直前に広報をするであるとか、あとは、ツイッターで、6月、12月の手前には、賞与予定月の支払が多い月ですので、届出漏れがないようにということも、制度周知も取り組まさせていただいているところでございます。
私どもの説明は、以上でございます。

○瀬川分科会長代理 どうもありがとうございました。
国民年金のほうでは、何か今のような観点からの御対応について、御説明いただける点があれば、お願いしたいと思います。

○西尾日本年金機構国民年金部長 国民年金部長の西尾でございます。
基本的に、厚生年金に比べますと、件数がかなり減少しております。1事務所当たり受付しても、今、1件程度という感じになってございます。
厚生年金とちょっと違いまして、私ども国民年金の場合は、金融機関に直接御自身が支払って、それをもって今は確認しているということなので、特に厚生年金で御説明したようなところまではないのですけれども、いずれにしても、そういったところの環境も踏まえて、確実に対応していきたいと考えてございます。

○瀬川分科会長代理 ありがとうございます。
大西委員、近畿地域を代表して、何か御意見ありますでしょうか。

○大西委員 ありがとうございます。
私も、社会保険労務士の立場から、石倉先生同様、賞与支払届に係る訂正請求が多いということを非常に危惧をいたしております。そういう御質問に対しまして、日本年金機構のほうから回答がありましたが、現場で、賞与の関係について手続をしているときに、機構さんの答弁と少し異にするところがあるのですが、まず、賞与支払予定月の登録、実際は、支払があっても、登録していない事業所が結構あるかと認識しております。このへんを、登録の徹底といったようなところに、少し何か対応を考えていただけたらなと思います。
それから、もう一つですけれども、先ほどの御説明からは、今年度より、賞与支払届の総括表がなくなったということの御説明がありましたが、同時に、算定基礎届の総括表といったものも廃止されています。行政手続の簡素化から進められていることだろうと思うのですけれども、それは非常に大歓迎なのですけれども、実は、算定基礎届の総括表に、従来ですと、賞与の支払があったかどうかといったようなことを改定するような記載もありました。それが今回から廃止されたことで、そういった報告も現在なされてないような状況です。
ですので、行政手続の簡素化からもありますけれども、賞与支払届の有無を確認する方法、それから、届出漏れがない仕組みといったようなところで、少し検討をいただけたらなと思っております。
以上でございます。

○瀬川分科会長代理 ありがとうございました。
ということのようでございますので、機構さんのほうでも、今のような御意見を多少参考にしていただきながら、改善に努めていただきたいと思います。
さて、続きまして、処理の迅速性という観点から、皆様方の御意見を伺いたいと思います。先ほど御説明いただいたような形で、現実には、地方厚生局の処理期間と、それから、一番直截なところで窓口になっていらっしゃいます年金機構さんでの処理の期間、先ほどデータでお示しさせていただいたような状況でありますが、この処理の期間という点について、何か御意見があれば、お願いしたいと思いますが、南委員、恐縮でございますが、第三者委員会のときからそういった処理に当たられていたのではないかと思いますが、御意見があれば、お願いしたいと思います。

○南委員 第三者委員会のときの検討は、処理件数も膨大で、なおかつ、その対応に当たる方の数もまた、それに対応できるだけの陣容にしておられたと思いますけれども、今は、その当時のようにそんなに手厚く人が配置されているとは思えませんので、そこそこの今時点でのパフォーマンスとしては、かなりよくできているのではないかなと、御説明を伺った限りでは、そういう印象を持ちましたけれども、これが早いに越したことはないので、どのくらいが理想的なのかとか、そういう議論になってまいりますと、少しでも困っている方のために、行政のサービスとしては、少しでも早くということは言えると思いますけれども、現在のところでは、こういうほどほどの適正な処理速度と言えるのではないかなという印象でございます。

○瀬川分科会長代理 ありがとうございます。
その点について、西村委員、今の迅速性という観点について、何か御意見等ありましたら、お願いしたいと思います。

○西村委員 どうもありがとうございます。
初めてなので、まだまだ細かいことはよく分からないのですけれども、訂正で、請求の中の一括請求がすごく増えているというお話を聞いて、これは、企業のほうが誤りを認めて、一括で請求している。これの処理の日数が相当早いのではないかというふうには理解をしています。
あと、個別請求のほうは、各個人個人ですから、これに個別的に対応するには、多少の時間がかかっているのではないかということで、この処理の日数は、その平均でございましょうから、個別請求の訂正の期間をいかに短くして、それをどのように証拠等を運営していくかということに知恵を絞るのが、訂正のミスを短縮していくには一番いいのではないかと思っているところでございますが、現実的に、どのような処理をされているのか、細かいことまで理解しておりませんので、私としては、今、皆さんのお話を聞いている、御説明を聞いている中で、感じたことでございます。ちょっとピントが外れているのかもしれませんが、そのように感じているところでございます。

○瀬川分科会長代理 ありがとうございます。
この処理体制というのは、従来からいろいろ問題になっていたかとは思いますけれども、第三者委員会の発足のときは、膨大なマンパワーを使いまして処理をさせていただいた記憶がございます。それから、現在の制度になりましてからも、かなり多くの方々の御協力をいただいてやっているかと思いますが、そのへんについて、今の実情について、概略で結構ですが、事務局のほうから御説明いただけますか。

○中嶋年金記録審査室長 今、御意見いただいた点でございますが、今の概略でございます。
先ほどの説明がちょっと舌足らずでしたが、御案内のとおり、私どもの場合は、総務省第三者委員会以来の経緯もございまして、なるべく広範囲に資料を集めて、訂正できるものなら訂正の方向に持っていくというのが、総務省第三者委員会以来ございまして、通常の行政処分ですと、例えば税務の行政処分とかに不服があったら、こういった資料がなければ、もう却下とか判断を左右するような特定の資料があろうかと思うのですが、私どもの場合は、総務省第三者委員会以来、幅広く集めて、これだけいろいろ集めたけれども、やはり訂正に結びつくものがないと、そういったような流れになっているということが、一つ大きく時間がかかることになるのかなと思います。
あとは、現在の訂正手続きにおいては、厚生年金の処理が非常に多くて、全体の処理事案の中の七、八割は厚生年金で、さっき西村委員がおっしゃったとおり、個別も多いのですが、そうなりますと、私どもの手続として、必ず少なくとも一回は事業主に照会をかけると。事業主が持っているいろいろな過去の資料とかで回答をもらうと。この手順がございます。
令和2年度におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大への対応という特殊要因のため、人流抑制、テレワーク等々で、そういった例えば地方の厚生局で調査する方も、事業主に簡単にアクセスなかなかしづらいという状況もございました。ただ、どうしても、私どものやり方として、事業主に確認を取るのは必要不可欠な手続きでございますので、このへんの話がございます。
ですので、ちょっと雑駁な説明で恐縮ですが、どうしても今処理している事案の圧倒的多数の厚生年金事案について、事業主に対する照会、場合によっては、事業主だけではなくて、同僚、かつての同僚に対する照会、そういったものがございますのと、あとは、この訂正請求が総務省第三者委員会以来の仕組みとして、可能な限り資料を集めた上で、どうしても駄目なら、不訂正というような、そういう基本姿勢がございますので、ご指摘の通り、現場におきましても、そういう調査の短縮に向けて、いろいろ取り組んでおりますが、前提として、今申し上げた2点のようなどうしても処理に時間を要する事情がございます。
ちょっと分かりにくくて恐縮でございますが、以上でございます。

○瀬川分科会長代理 ありがとうございました。
迅速な部分は、いろいろな資料を集めようとすると、なかなか時間がかかりますし、その資料が人対人との関係になりますと、物凄く難しくなるというのが実態だろうと思いますので、それなりの時間の必要性があるのだろうなとは理解いたしますが、できるだけ迅速な対応をお願いできればなと、こう思っておるところであります。
それから、続きまして、処理の結果と言われる、いわゆる適正な訂正手続が進行しているのか否かという観点から、皆様方の御意見を少し伺いたいと思います。
勝手にこちらでテーマを決めてしまっておりますけれども、どうぞ、それ以外のことでも構わないと思いますけれども、適正な状態に果たしてなっているのか、きちんと訂正手続がセーフティネットとして役に立つ、そういったことをやっていると評価できるのかという観点で、池田委員、恐縮でございますが、そういう見地からひとつ御意見をお願いしたいと思います。

○池田委員 ありがとうございます。
的確であるかと、適正であるかというあたりは、私のほうで大丈夫でしょうという言い方をするのはできるのかどうか分かりませんけれども、審査請求を見せていただきますと、31ページにありますが、後期高齢者でも3分の1ぐらいになっているかなと思っておりまして、この令和2年度、3年度、テレワークとか人流抑制、先ほど出ておりましたが、そのような中で、大変御苦労も多かった部分もあるのかなと思っておりますが、最終的に、提訴というようなことはあったとしても、ある意味、的確であったと、最終的には確認をしていただけるような形で、非常に御苦労いただいて、それが適切だったのではないかなと、私自身が思っているところです。
残念ながら、私は個人支援というところで、お一人お一人に、そのお気持ち等々を聞くことはできませんけれども、真摯に向かい合って、このような結果になっているのではないかなと思っているところです。
雑駁な言い方ですけれども、感想的なものではございますけれども、私自身がそういうふうに思っている部分でございます。
○瀬川分科会長代理 ありがとうございます。
ということで、まずは、年金の訂正申立をどのようにして減少すべきか。あるいは、申し立てられたものについて、どのような迅速な処理をすべきか。かつ、その処理内容がいかに適正な状態が保たれているか。こういった点について、皆様方の御意見を伺いました。
全体のこの記録訂正の今の運営の仕方、これ自体について、恐縮でございますが、加倉井委員、年金関係の委員会の責任者のお一人でもあるかと思いますので、そういう観点から、ちょっと御意見をお願いできればと思います。

○加倉井委員 加倉井でございます。それ以外の部分ということでもよろしいですか。

○瀬川分科会長代理 結構でございます。

○加倉井委員 ねんきんネット等のことについてお伺いします。被保険者等の方が、自分の記録が間違いだったということを気づくきっかけは、日本年金機構から送られてくるねんきん定期便、また、ねんきんネット等があると思います。したがってねんきんネットを普及、活用をしていただくことは間違いを早く突き止め改善することにつながっていくと思われます。
また、被保険者等の方がそういったことに気づけば、それは会社、あるいはその事務を担当している方に対しての問い合わせとなることが予想されます。このことを通して、会社、あるいは、その事務を担当している方が、より今まで以上に緊張感を持って、正確な仕事、事務手続をされるということが予想されます。したがって、ねんきんネットの普及、活用を推進することで、記録漏れ防止の効果が期待できると思われます。
そこで、お伺いします。現在、ねんきんネットの普及率はどの位でしょうか。また、今後、どういったかたちで利用者を増やし、活用方法を展開していくのか、お伺いできればと思います。よろしくお願いいたします。

○瀬川分科会長代理 この点は、企画部長の加藤さんのほうでお願いできますか。

○加藤日本年金機構年金記録企画部長 年金記録企画部長加藤でございます。
ただいま、ねんきんネットに関する御質問がございました。日本年金機構としましては、これからICT化をどんどん進めていくということで、現在進めております。個人の記録の確認としては、今までは、ねんきん定期便もございました。さらには、ねんきんネットを利用していただくということで、IDを取得して、パスワードということでねんきんネットに入っていくという形になりますけれども、現在、マイナポータル経由で入っていただくことも改善しておりまして、その効果が、最近、かなり顕著に現れてきているという状況になっております。
平成30年11月から3月まで、半年もありませんけれども、7万人ぐらいの方がマイナポータル経由で御利用いただいていると。ここ最近、令和3年度の4月から9月までだと、17万人利用ということで、かなり増えてきております。
併せまして、いろいろ機能改善も図っておりまして、いろいろなお客様から、御要望・御意見をいただいております。できることは、予算の制約もございますけれども、すぐに、システム的な改善も図りながら、現在進めているといったような状況になっております。
以上です。

○瀬川分科会長代理 よろしいでしょうか。

○加倉井委員 はい。

○瀬川分科会長代理 ということで、すみません、こちらが勝手にテーマを決めて皆様方の御意見を伺いましたが、これからは、フリートークで行きたいと思いますので、どうか、自由な形で御意見を述べていただければと思いますが、いかがでしょうか。遠慮なく。
よろしいでしょうかね。
事務局のほうでは、何か追加的に御説明をなさる点はございますか。
特にございませんか。

○中嶋年金記録審査室長 はい。

○瀬川分科会長代理 審議官、課長、特に御発言はございませんか。
分かりました。
では、早いですが、このへんで一通り、定刻よりも大分早目に、皆様方の的を射た御質問をいただきましたので、おかげさまで、皆様方に御発言いただきながら、事務局あるいは機構の皆様方等々と意見交換ができたかと思います。
機構の皆様方や、その窓口になっていらっしゃる事務局の皆様方は、今の御意見を参考にしながら、ぜひとも、これから訂正申立ができるだけ少なくなるような、そういった御努力をよろしくお願いしたいと思います。
では、以上をもちまして、本日の分科会を終了させていただきたいと思います。御協力ありがとうございました。