第333回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

日時

2021年(令和3年)12月8日(水) 13時00分~

場所

東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
専用第21会議室(17階)

出席者

(公益代表委員)
  • 原 昌登
  • 松浦 民恵
  • 山川 隆一(部会長)
(労働者代表委員)
  • 相羽 迅人
  • 冨髙 裕子
  • 奈良 統一
(使用者代表委員)
  • 佐久間 一浩
  • 佐藤 英毅
  • 田尻 久美子
  • 平田 充

議題

  1. (1)雇用仲介事業の在り方について(公開)

議事

議事内容

○山川部会長 ただいまから第333回労働力需給制度部会を開催いたします。本日は公益代表の小野委員、それから労働者代表の永井委員が所用で御欠席となっております。本日は雇用仲介事業の在り方について御議論をいただきます。では、議事に入っていきますので、恐縮ですが、カメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。
 前回までに皆様から頂きました御意見を踏まえて、事務局で報告書(案)を作成していただきました。この報告書(案)について事務局から御説明をいただき、その後、委員の皆様方から御意見等があれば頂戴したいと思います。では、事務局から説明をお願いいたします。

○高橋補佐 需給調整事業課の高橋です。資料1、「雇用仲介事業に関する制度の改正について(報告書)(案)」を御用意していますので、こちらを御覧いただければと思います。
 内容について御説明いたします。第1の「基本的考え方」です。1、IT技術などの進展に伴い、多種多様なサービスを提供している雇用仲介事業者の役割を積極的に評価し、需給調整機能の一翼を担うものとして位置付ける必要がある旨を記載しております。ここで言う雇用仲介事業者とは、求人者と求職者の間を何らかの形で取り持つ事業者の一般名称だと理解をしております。職業紹介事業者と、今回定義を拡大する募集情報等提供事業を行う者が含まれますが、各項目において具体的な対象者については整理をしております。
 2、職業安定機関が実効的な雇用対策を講じるに当たり、こうした多様な雇用仲介事業者との情報共有や連携の必要性を記載しております。
 3、雇用仲介事業者を利用者が安心してサービスを利用できる環境とするために、依拠すべきルールの必要性を記載しております。その際の留意事項として、有益なイノベーションを阻害しないことを記載しております。部会でも御議論があったこのイノベーションの性格については、労働者になろうとする者にとっても有益なイノベーションとして整理をしております。
 こうした考え方に基づいて、第2以降に具体的な措置を記載しておりますが、4のなお書きに今後の引き続きの検討事項として、AIなどの使用に 係る留意点、そして前回御意見があった労働条件の例示の関係を記載しております。
 2ページ、第2の「具体的措置」です。1.雇用仲介事業者が依拠すべきルール、(1)募集情報等の的確性です。アは、職業紹介事業を行う者、求人者、労働者の募集を行う者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給事業者に対し、募集情報等の提供に当たっての虚偽又は誤解を生じさせる表示の禁止について記載しております。募集情報等と言いますのは、募集情報と求職者情報が含まれると考えております。
 前回の部会において、請負などの募集情報の的確性に関する御意見がありました。この点については、雇用であるかのように表示をし、実際にはそうではない請負などの募集だったという場合については、この虚偽又は誤解を生じさせる表示に該当すると考えられるため、雇用形態などの労働条件が実際と異なることがないようと記載しております。
 イは、雇用仲介事業者が募集情報等を的確に表示することができるよう、求人者及び労働者の募集を行う者に対する募集情報等について、正確かつ最新の内容に保たなければならない義務について記載しております。
 ウは、職業紹介事業を行う者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給事業者に対する募集情報等について、正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない義務について記載しております。
 (2)個人情報の保護です。アは、募集情報等提供事業を行う者を含め、雇用仲介事業者に関し、業務の目的の達成に必要な範囲内でその目的を明らかにして、求職者等の個人情報を収集し、当該収集の目的の範囲内で求職者等の個人情報を適切に使用しなければならない義務について記載しております。既に職業安定法上に個人情報の保護に関する規定は存在しておりますが、そこに当該目的を明らかにしてという要素を追加するとともに、募集情報等提供事業者を対象に含めるという趣旨で記載しております。
 イとウについては、募集情報等提供事業を行う者を含め、雇用仲介事業者に関し、業務上知り得た他人の秘密を漏らしてはならない。業務に関して知り得た個人情報等について、みだりに他人に知らせてはならない義務について記載しております。現行職業安定法上に存在している秘密保持に関する規定の対象に、募集情報等提供事業者を含める趣旨です。
 エは、個人情報の取扱いに関し、本人同意を得る場合の望ましい方法などについて、指針において明確化することを記載しております。
 2.労働力需給調整の円滑化です。(1)官民の連携として、これは現行の職業安定法などに規定されております、職業安定機関との相互協力の対象として、職業紹介事業者に加え、募集情報等提供事業者も含める趣旨で記載をしております。ここで言う職業安定機関とは、職業安定局、都道府県労働局、公共職業安定所を指すものだと考えております。
 (2)国による労働市場に関する情報の収集、提供です。アとイですが、国が把握した情報について、人材サービス総合サイトなどを活用しながら公表していくことについて記載をしております。ウは、優良事業者認定制度の検討を通じ、優良事業者を分かりやすくし、優良事業者の利用を促進していくことについて記載をしております。
 (3)事業者団体等との協力です。職業紹介事業者と募集情報等提供事業者の適正な事業運営のための事業者団体の役割と、国と事業者団体の協力について記載をしております。
 3.募集情報等提供、(1)定義です。まず、これまで職業安定法における募集情報等提供の定義で捉え切れていなかったものについて整理をしております。1つ目のポツ、労働者となろうとする者以外に対して情報提供をする場合。2つ目ポツ、労働者となろうとする者などの依頼を受けないで情報提供をする場合は、募集情報等提供の定義に含まれていなかった旨を記載しております。その上で、アからエの4点について新たに募集情報等提供の定義に含めることとしております。
 アは、職業紹介事業者や募集情報等提供事業者から依頼を受けて、募集情報等を提供する場合。イは、職業紹介事業者や募集情報等提供事業を行う者に対して、募集情報等を提供する場合。ウは、労働者となろうとする者の職業の選択を容易とすることを目的として、労働者の募集に関する情報を収集し、労働者になろうとする者などに提供する場合を記載しております。いわゆる求人情報をクローリングする場合を指しております。エは、必要な労働力の確保を容易とすることを目的として、労働者になろうとする者の情報を収集、労働者の募集を行う者等に提供する場合を記載しております。いわゆる求職者情報をクローリングする場合を指しております。この4類型をより分かりやすく理解していただくために、参考資料を用意しております。横置きの資料を御覧ください。
 1ページの1、一番上の部分、労働者の募集を行う者(求人企業)が労働者の募集に関する情報(求人情報)について掲載を依頼し、労働者になろうとする者(求職者)に対して掲載をするというのが、従来から募集情報等提供に該当するものです。その上で、赤枠点線部分が、今回新たに定義に追加しようとしているものです。職業紹介事業者や募集情報等提供事業者が、自らが扱っている求人について掲載をする場合や、職業紹介事業者や他の募集情報等提供事業者が、求人情報について配信を受けるという場合を新たに定義に追加することを示しております。
 2ページの2、一番上の部分、労働者になろうとする者(求職者)が、労働者になろうとする者に関する情報(求職者情報)を登録し、労働者の募集を行う者(求人企業)に対して情報提供をするというのが、従来から募集情報等提供に該当するものです。同様に赤枠点線部分が今回新たに定義に追加しようとしているものです。職業紹介事業者や他の募集情報等提供事業者が、求職者情報を登録する場合であったり、職業紹介事業者や他の募集情報等提供事業者が求職者情報の配信を受ける場合、これを新たに募集情報等提供の定義に追加することを示しております。
 3ページの3、これは求人情報をクローリングして提供する場合を示しております。求人企業の直接応募サイトや他の求人サイトなどの公開情報を収集しまして、それを求職者などに提供するサービスです。これまでは求人企業などからの依頼が定義として前提とされていたため、特段の依頼が存在していないこうしたサービスは、全体として新たに定義に追加されるものとなっております。
 4ページ目の4、これは求職者情報をクローリングして提供する場合を示しております。求職者がネット上に公開している情報やSNSの投稿などの情報を収集して、それを求人企業などに提供するものです。例えばIT系のエンジニアなどの分野で、自らのスキルや過去に作成したプログラムを積極的に公開することなどが行われておりまして、そうした情報をクローリングし、IT系のエンジニアの人材データベースとするサービスが存在しております。こうしたサービスも依頼というものが存在しないため、全体として新たに定義に追加されるものとなっております。
 また報告書(案)に戻っていただきまして、(2)募集情報等提供事業者の把握です。アは、募集情報等提供事業者に関する届出制の導入について記載をしております。届出を求める範囲として、労働者になろうとする者の情報を収集して事業を行う者としております。これは、労働者になろうとする者と接点を持って事業を行っていることから、より適切な事業運営の確保が必要であるためだと整理しております。イは、届出の対象となった事業者については、求人情報や求職者情報の規模、提供しているサービスの内容、適正な事業運営のために取り組んでいる事項を、定期的に報告していただくこととしております。
 ウは、今申し上げましたア、イの届出、報告については、事業者の過大な負担にならないよう簡素なものにすると記載をしております。具体的な届出事項などは、下位法令で定めるものと考えておりまして、改めてこの部会でも議論していただきたいと考えております。エは、指針に定められている職業紹介事業と募集情報等提供の区分の明確化について記載をしております。
 (3)苦情処理です。募集情報等提供事業者について、適切かつ迅速な苦情の処理に必要な体制整備を義務とすることを記載をしております。
 (4)求職者等からの報酬受領の禁止です。明示的な議論はしておりませんが、他の雇用仲介事業と同様の規制が必要という議論を踏まえて、事務局において整理した事項です。現行の法令において、労働者の募集を行う者や募集受託者について、募集に応じた労働者から、その募集に関し報酬を受領することを禁止する規定が存在しております。募集情報等提供事業者についても、現在指針に同様の規定があるところ、その内容を法令に規定し法令でもって禁止することを記載しております。
 (5)事業情報の公開です。利用者が納得して事業者を選択できるよう、募集情報等提供事業者は情報の的確性や個人情報保護のために取り組んでいる事項などについて、積極的に公表することを努力義務とすることを記載しております。
 (6)違反への対応等です。アは、募集情報等提供事業者の法令に定めたルール違反に対する改善命令などの履行確保について記載をしております。イは、募集情報等提供事業者の届出については、罰則でもって履行確保を図ることを記載しております。ウは、有害業務に就かせることを目的とする募集情報等提供や、虚偽の広告による募集情報等提供に対する罰則について記載をしております。
 4.関係法制度の必要な整備です。これは、この報告書において記載されております事項に伴う関係法制度について必要な整備を行うことを記載しております。以上が報告書(案)の内容となりますが、本報告書に沿った制度改正の実施に向けての詳細な事項については、省令や指針において定める部分も多くあり、これについては、また改めて本部会で議論いただきたいと考えております。資料の説明は以上です。

○山川部会長 ありがとうございました。ただいま説明をいただいた報告書(案)について、御意見等ありましたら挙手をお願いいたします。冨髙委員、どうぞ。

○冨髙委員 今回、報告を受け、雇用仲介事業において、募集情報等提供事業者を含めて法整備が図られることについては、一定の前進があったものと受け止めます。その上で、雇用類似の就業者保護の観点から留意いただきたい点について、改めて申し述べます。
 先ほど報告頂きましたが、2ページの1のアの所で、雇用形態等の労働条件が実際と異なることがないように、という形で整理いただきました。職業安定法の対象が労働者であることは重々承知しておりますが、前回も申し上げたように、フリーランスとして就業される方も多い中、サイトには雇用でない情報も掲載されている実態があります。そういった点を踏まえると、法の網から漏れることがないよう、関係省庁が連携し、しっかりと取り組んでいただきたいことを改めて申し述べておきます。以上です。

○山川部会長 ありがとうございます。ほかにありますか。平田委員、どうぞ。

○平田委員 多様なサービスを提供する事業者や求人者が労働市場の需給調整機能を高めるという、この報告書の方向性は妥当だと考えます。今後、この報告書に沿った制度改正に当たっては、労働市場の特性を踏まえて、事業者や求人者に過度な負担とならないように、対応可能な必要最低限のルールを検討していくべきだと考えます。以上です。

○山川部会長 ありがとうございました。ほかにありますか。奈良委員、お願いします。

○奈良委員 お取りまとめを本当にありがとうございました。私も、今、冨髙委員から御指摘のあったことと同じ意見なのですが、フリーランスあるいは請負で仕事を探す人たちも、やはり同じようにインターネット上で仕事を探しているわけです。この人たちは、一方で雇用契約の対象ではないので、今回の制度改正の対象外ということになるわけですよね。ただ、こうしたフリーランスあるいは請負で仕事をする人たちの働き方の保護については、賃金あるいは単価であるとか、労働安全、衛生の問題等々、労働者としての法を受けない部分があるわけです。そうした人たちの働き方をどう守るかということの議論は、もちろんここではないのですが、是非、今回の部会での御議論あるいは今後の、この制度の運用に際して得られる知見を、そうしたフリーランスで働く人たちの保護に向けた仕組み作りに役立てていただければということを含めてあります。そういう視点での運用も是非お願いをしたいなというように思っております。以上です。

○山川部会長 ありがとうございます。佐久間委員、どうぞ。

○佐久間委員 私からは、今回の募集情報等提供事業者の区分というか、判断基準を明確にされるという点については、基本的に異議はありません。そこの中で、苦情処理の体制について、募集情報等提供事業者を利用する中小の事業者は多いものですから、募集情報等提供事業者が自社内で苦情処理の担当者などを設けていくことが、現状の職業紹介の事業者とともに、どこまで実効性があるのか、疑問に思います。そこで、自社内というより、国のほうで、相談機関を設ける等苦情処理の関係の体制づくりというのを、何か配慮をいただけないかと考えております。
 また、今回の募集情報等提供事業者は、「届出制」というようになっております。今までの議論の中でもあったと思うのですが、届出制とするに当たり、届け出る必要項目等については、負担のないように項目を絞る等、改めてお願いをしたいと思います。
 あと2つほど質問をさせていただきます。今回の報告書の中で、利用者という言葉が4回出てきております。今回は募集情報等提供事業者の定義を広げていくことになりますが、ここで複数回提示されている「利用者」の意味について、教えていただきたいと思います。もう1つは、私ども中央会や商工会議所の公益性のある機関・団体等がネットを活用し、募集情報等提供に類するイベント等を実施した場合、職業紹介に関わるイベントとか、又はそこに募集情報等提供事業者となる場合は、その都度、届出を行政等に行ったり、又は毎年、届け出る必要があるのか。例えば単発のイベントなどのときにも改めて、届出を行わなければならないのかという点についても教えていただきたいです。以上です。

○山川部会長 御質問ですので、事務局からお願いします。

○篠崎課長 需給調整事業課長であります。御質問は2点頂きました。1つ目の利用者というときにどういう範囲かということです。一義的に求職者が思い浮かぶのかということであろうかと思いますが、当然、求人を出す企業側ということもありますし、御指摘のあったように、今回、主体として情報提供を受ける先というものが職業紹介事業者であったりするということもあるので、求職者、求人者、その他関係者が含まれるというように考えております。そういった皆様が安心してできるような環境を整えていくという意味で、利用者等の安心ということで考えております。
 2つ目、イベント等、単発の場合ということです。もちろん実態で判断するということですが、届出制の範囲というのは、労働者になろうとする者の情報を収集して使うということですので、イベントを開催して、募集情報を発信するだけというようなものは基本的には対象にならないような形でというように思っております。入場管理のために、来た人の確認をすることはありますが、その後に利用するということではなくて、あくまで場の入館管理のため等に把握するだけということであれば対象にはならないのかなと思っております。いずれにしても、届出の範囲については、施行に向けて分かりやすくすることも考えていきたいというように思っております。以上です。

○山川部会長 よろしいでしょうか、ありがとうございます。では、田尻委員、どうぞ。

○田尻委員 御説明ありがとうございました。1点だけ申し上げたいと思います。今回の報告書に基づいて、今後、具体的な実務面での運用について周知が図られるものと思いますが、前回までの議論の中で委員の皆様から御質問が出た内容なども含め、今回の報告書では判断に困る点が幾つか見られるかなと思っています。
 例えばなのですが、募集情報等や事業に関する情報を提供するに当たって、虚偽又は誤解を生じさせる表示をしてはならないといった場合に、どういった表示が誤解を生じさせるというように判断されるのか、募集情報等について、正確かつ最新の内容ということで最新の定義とかといった抽象的な表現があり、解釈によって判断が異なってくる内容であると思います。
 今回、届出制ということで、罰則規定ということも踏まえて考えるのならば、こういった関係者の予見可能性を高めるためにも、具体的な例示などを設けて詳しく周知していただきたいと思っております。お話の中にもありましたが、こういった具体的な実務面での対応についても、今後、この部会においても意見を求めることが適切であるというように考えています。以上です。

○山川部会長 ありがとうございます。この点、事務局から何かありますか。課長、お願いします。

○篠崎課長 需給調整事業課長でございます。今、例示を挙げていただきました。分かりやすく周知をするということは大事です。指針の中で明らかにする部分もあれば、パンフレット等で具体的に示す部分等はあるかと思いますが、できるだけ具体的にという御指摘がありましたので、そういうことを踏まえて準備を考えていきたいというように思っております。以上です。

○山川部会長 ありがとうございます。ほかに御意見等はありますか。佐藤委員、どうぞ。

○佐藤委員 私も、基本的な考え方の所については、今まで議論されてきたことがベースになってますので、違和感というのは特に持っておりません。その上で、私からは優良事業者認定制度の所で1点申し上げたいと思います。3ページ目の所に(2)のウで、優良な事業者の利用を促進していくということが書いてありますが、私もそのとおりだと思います。その上で、今までの議論になったような認知を上げていくという方向性に加えて、ここを使っていくことが実態として、この利用者のトラブルが少ないという実績というかデータというか、そういうものを積み上げていくということが結果として、利用率が高まっていくことにもつながっていくのだろうと思っています。
 なので、優良事業者の利用を促進していくということについては、その観点も入れていただけるといいかなと思っております。

○山川部会長 ありがとうございます。そのほか、何かありますか。松浦委員、お願いします。

○松浦委員 お取りまとめいただいてありがとうございました。また、参考資料も御用意いただいて、分かりやすく工夫して御説明いただきましたこと感謝申し上げます。1点だけ、単純質問です。基本的な考え方のところの2番のところにある職業安定機関というのは、具体的に何を指すのかということだけ確認させてください。よろしくお願いします。

○山川部会長 では、質問ですので、お願いします。高橋補佐、どうぞ。

○高橋補佐 需給調整事業課高橋でございます。今、御質問を頂いた職業安定機関の指し示す範囲ですが、まず、職業安定局、都道府県労働局、公共職業安定所が含まれるものと考えております。

○松浦委員 ありがとうございました。

○山川部会長 ありがとうございます。ほかに、御意見はありますか。よろしいでしょうか、皆様から御意見等を頂いた運用に関わる問題あるいは、今後法律改正になりましたら、政省令指針等で改めて具体的に御議論を頂く問題、それから、今後の政策課題についても御指摘を頂いたところです。この報告書自体については、基本的に皆様御異論がなかったのではないかと思っておりますので、私としては、この案のとおりで本部会の報告書とさせていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。

                                  (異議なし)

○山川部会長 ありがとうございます。御異議ありませんので、この原案のとおり御了承を頂けたということで、これを本部会の報告書として、本日、夕刻に開催される職業安定分科会で報告したいと思います。そういうことでよろしいでしょうか。ありがとうございます。
 では、ここで田中職業安定局長から御挨拶がございます。

○田中局長 職業安定局長でございます。一言、御礼の御挨拶を申し上げたいと存じます。本部会におきましては、少子高齢化に伴って就業構造の変化が進んでいること、あるいは働き方の多様化、それから、人々の職業キャリアに対する考え方の変化、そして、足下の新型コロナウイルス感染症が社会経済に与えた大きな影響、こういったことを踏まえながら、今後、円滑な労働力の需給調整機能整備に対する要請が一層強まっているということを踏まえて、本年8月より8回にわたって大変御熱心に御議論を頂いたわけでございます。
 議論の中では、雇用仲介事業の在り方について、基本的な考え方を整理いただいた上で、多種多様となっている雇用仲介事業の法的位置付け、募集情報の的確性や個人情報の保護などの雇用仲介事業が依拠すべきルール、更には業界団体の役割や官民の連携といった多岐にわたる論点について整理をさせていただきました。部会長をはじめ、委員の皆様方におかれましては、大変御尽力を頂きまして、本日、報告書という形でお取りまとめいただいたことについて、改めて御礼を申し上げたいと存じます。
 この報告書につきましては、本日開催予定の職業安定分科会で御報告をいただき、当分科会の審議を経た上で建議をいただきたいというように考えております。
 私ども厚生労働省といたしましては、雇用仲介事業が求職者の保護も踏まえつつ、より質の高いサービスを提供していくこと、そして、そうした民間のサービスとあいまって、私どもハローワーク、国の職業紹介事業の機能も併せて高めていき、その上で官民がしっかりと連携をするといった形で、信頼性の高い労働市場が我が国に整備されていくように、引き続き努力をしていきたいというように考えております。
 今後とも、委員の先生方の御指導をよろしくお願い申し上げまして御礼の御挨拶といたします。ありがとうございました。

○山川部会長 ありがとうございました。それでは、本日の審議はここまでとさせていただきます。事務局から、連絡事項等はありますか。

○笠松補佐 事務局でございます。次回の部会の日程については、追って事務局から御連絡を差し上げますのでよろしくお願いいたします。以上です。

○山川部会長 ありがとうございます。それでは、以上をもちまして、第333回労働力需給制度部会を終了いたします。皆様、大変お疲れさまでした。ありがとうございました。