照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室

室長
渡部 幸一郎
適正化指導専門官
小路 規与

(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和4年1月28日付けで、株式会社稲垣鉄工、株式会社奥岡技研、クラバットユキジ株式会社、有限会社松研社、株式会社須田商事、株式会社ダイマツ、株式会社TKB、有限会社中津漬物、有限会社二井産業、株式会社フクオカ、及び株式会社YUKA MOLDINGに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです

技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙11)
  1. 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
    1. (1)株式会社稲垣鉄工(代表取締役 稲垣 法信)
    2. (2)株式会社奥岡技研(代表取締役 奥岡 卓美)
    3. (3)クラバットユキジ株式会社(代表取締役 赤代 行二)
    4. (4)有限会社松研社(代表取締役 松原 正和)
    5. (5)株式会社須田商事(代表取締役 穐西 嘉孝)
    6. (6)株式会社ダイマツ(代表取締役 松江 大志)
    7. (7)株式会社TKB(代表取締役 谷口 準)
    8. (8)有限会社中津漬物(代表取締役 田畑 昭一)
    9. (9)有限会社二井産業(代表取締役 二井 吉枝 代表取締役 二井 嚴基)
    10. (10)株式会社フクオカ(代表取締役 福岡 正晃)
    11. (11)株式会社YUKA MOLDING(代表取締役 安田 英弘)
  2. 処分等内容
    [1(1)、(9)、(10)に対する処分等内容]
    技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和4年1月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
    [1(2)、(5)、(6)、(7)、(11)に対する処分等内容]
    技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和4年1月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
    [1(3)に対する処分等内容]
    技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和4年1月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
    [1(4)に対する処分等内容]
    技能実習法第16条第1項第1号、第2号、第3号、第5号及び第7号の規定に基づき、令和4年1月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
    [1(8)に対する処分等内容]
    技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和4年1月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。