照会先
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
- 室長
- 渡部 幸一郎
- 適正化指導専門官
- 小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395
報道関係者各位
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和4年1月28日付けで、株式会社稲垣鉄工、株式会社奥岡技研、クラバットユキジ株式会社、有限会社松研社、株式会社須田商事、株式会社ダイマツ、株式会社TKB、有限会社中津漬物、有限会社二井産業、株式会社フクオカ、及び株式会社YUKA MOLDINGに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです
記
- 技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙11)
-
- 1技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
- (1)株式会社稲垣鉄工(代表取締役 稲垣 法信)
- (2)株式会社奥岡技研(代表取締役 奥岡 卓美)
- (3)クラバットユキジ株式会社(代表取締役 赤代 行二)
- (4)有限会社松研社(代表取締役 松原 正和)
- (5)株式会社須田商事(代表取締役 穐西 嘉孝)
- (6)株式会社ダイマツ(代表取締役 松江 大志)
- (7)株式会社TKB(代表取締役 谷口 準)
- (8)有限会社中津漬物(代表取締役 田畑 昭一)
- (9)有限会社二井産業(代表取締役 二井 吉枝 代表取締役 二井 嚴基)
- (10)株式会社フクオカ(代表取締役 福岡 正晃)
- (11)株式会社YUKA MOLDING(代表取締役 安田 英弘)
- 2処分等内容
[1(1)、(9)、(10)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和4年1月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(2)、(5)、(6)、(7)、(11)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和4年1月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(3)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和4年1月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(4)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号、第2号、第3号、第5号及び第7号の規定に基づき、令和4年1月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(8)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和4年1月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
- 1技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者