2021年12月3日 令和3年度第2回 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会 議事録

日時

令和3年12月3日(金)15:00~17:00

場所

TKP新橋カンファレンスセンター・ホール16D
(東京都千代田区内幸町1丁目3-1 幸ビルディング)

議題

  1. 1.緊急時の薬事承認の在り方について
  2. 2.その他

議事

○福井部会長 定刻になりましたので、ただいまから令和3年度第2回「厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会」を開催いたします。
委員の皆様には、大変御多用のところ御出席いただき、本当にありがとうございます。
本日の議事は、あらかじめお配りしている次第に沿って進めさせていただきます。
最初に、事務局から制度部会における連絡事項をお願いします。
○田中総務課長 まず、連絡事項を申し上げます。本日は、新型コロナウイルス感染症対策のため、第1回と同じく対面とウェブを併用で進めさせていただきます。本部会は公開とさせていただきますが、会場の入場制限とかYouTubeの配信につきましては、前回どおりということで進めさせていただきます。また、会議の議事録の公開につきましても従前どおりということでございます。
続きまして、事務局のほうから本日の御出欠について御説明を申し上げます。本日は、21名中16名の委員の先生方に御出席いただいております。部会長を含め6名の委員の皆様には会場にお越しいただいておりまして、10名の委員の方はオンラインでの参加ということになっております。前回もそうでしたが、ウェブの参加の方は御発言されるときは、Zoomの挙手ボタンを押していただきまして、部会長のほうから順次指名をさせていただきますので、指名された際に御発言をお願いできればと思います。なお、御発言の際は、マイクが消音になっていないことを御確認の上、御発言をお願いできればと存じます。
次に、御欠席の方ですが、北澤委員、合田委員、花井委員、山口委員、山本委員が本日御欠席ということでございます。一部の御欠席の委員から事前に御意見を承っておりますので、後ほど御紹介をさせていただきたいと思います。
それでは、カメラ撮りはここまでとさせていただきたいと思います。御退席をお願いします。
(カメラ退室)
○福井部会長 それでは、事務局から本日の議題についての説明をお願いします。
○伊藤企画官 本日は、2つの議題について委員の皆様に御議論をお願いいたします。
議題1で前回委員の皆様からいただきました御指摘を踏まえて、緊急時の薬事承認の在り方について引き続き議論いただきたいと考えております。続いて議題2で取りまとめ案の方向性について御議論いただけますと幸いです。
○福井部会長 それでは、議題1に入りたいと思います。議題1は「緊急時の薬事承認の在り方について」であります。事務局から資料1を用いて説明をお願いします。
○伊藤企画官 それでは、資料1「緊急時の薬事承認の在り方について」に沿って御説明致します。資料の構成としましては、まず前回委員の皆様から御指摘いただきましたので、それを整理の上、宿題事項について説明致します。。その上で、新たな制度の事務局案というものをお示しさせていただきます。
まず、スライド2に各委員からいただいた主な御意見を整理させていただきました。まず、これまでのコロナの一連の対応、特例承認による緊急時対応についてのしっかりとした分析、研修を行ってほしいという御意見を複数の委員の方からいただいております。
また、臨床試験の体制整備の話もしっかり進めていくべきではないかという御意見もいただいております。
また、薬価についてお尋ねがございましたので、後ほど御説明致します。
緊急時の新たな薬事承認制度を検討する上での論点でございますが、まず発動要件については、「緊急時」の定義や、そのための認定の手続を明確にすべきではないかという御意見をいただいております。
また、承認時の運用の基準でありますが、必要なデータは海外と同等レベルが必要ではないかということ。安全性については引き続き十分に確認していくことが重要ではないかという御意見をいただいております。
承認時の条件や期限につきましては、詳細な検討が必要であるということでありますが、特に有効性についてリアルワールドデータなどを活用しながらしっかりと確認していくことが必要ではないかという御意見もいただいております。
承認後の市販後対応について、EUの各国の対応はどうなっているのかという御質問がございましたので、後ほど御説明いたします。
また、市販後の対応につきましては、しっかり丁寧に行うようにということでございます。例えば全数の調査でございますとか、審議会の開催頻度の増加といったことで対応する必要があるのではないかという御意見がございました。
安全対応、健康被害の救済については、国がサポートしていく必要があるのではないかという御意見もいただいております。
最後にその他として、現行の薬機法でも複数の承認スキームがございますけれども、この薬はどの制度で承認された薬なのか、一般の方が区別できるようにしてほしいという御意見をいただきました。
また、対象となる品目につきましては、ワクチン・治療薬に限らず、医療機器等々についても想定されるのではないかというお尋ねがございましたので、こちらも後ほど御説明致します。
続いて、スライド3でございます。こちらは夏に取りまとめられました骨太方針に加えまして、直近の総理の記者会見等々、関連部分が抜粋されております。一番下に先月まとまりましたコロナ対策の取組全体像の関連箇所について抜粋を御紹介いたします。今回のコロナへの対応を徹底的に検証していくということ。その上で、病床や人材確保といったことについて、国や地方との関係の見直しを含めた法的措置を速やかに検討するということ。それに加えて、これがまさに本制度部会の議論内容でございますが、ワクチン・治療薬について早期実用化を可能とするための仕組み、法的措置を速やかに検討していくということ。
最後に、司令塔機能の強化を検討いたしまして、危機管理の抜本的な強化を検討していくということになっています。
前回委員の方から今回議論していく対象のスコープについてもお尋ねがあったかと認識しておりますが、このようなコロナの包括的な検証、強化策というもの全体を今後政府として議論していく中で、本制度部会でどういった早期化が可能なのかという制度面の検討をしていきたいと考えている次第でございます。
続きまして、スライド4枚目、5枚目がこれまでの振り返りのスライドということでございます。若干前回の説明資料とも内容が重複いたしますが、改めて御紹介いたしますと、今回のコロナ対応では、外国で使用許可され流通されていたワクチン・治療薬については、特例承認制度で承認を行って対応してきたということであります。加えて、特例承認では、GMP調査や国家検定、容器包装など各種免除するという規定が措置されているものですから、一層の薬事承認の早期化が可能となっている制度です。
一方で、国内企業が世界に先駆けて開発、国内で承認申請が行われたものについては、特例承認制度の適用ができないという課題がございます。加えて、通常の承認と同様に、安全性・有効性については「確認」というのが要件になっているものですから、どうしても臨床データが不十分な場合には、国内治験を追加で実施するといったことが課題として上げられております。
したがいまして、今回のワクチン・治療薬の一連の承認におきましては、国内治験を行うことなどにより丁寧にデータ収集を行った結果、例えば米国EUAの許可のタイミングと比べ数か月程度の差が生じていたということでございます。
スライド5枚目は、前回の部会でもお示しした資料からの抜粋ですが、米欧と日本でワクチンを承認したタイミングの差でございます。例えばファイザー社のワクチンについては、米国の承認が12月11日に対して、2か月後に日本での特例承認が行われたというところでございます。モデルナのワクチンにつきましては、約5か月の差ということになってございます。なお、ワクチンについては海外の緊急使用許可でもIII相の治験まで行っている。その上で国内の治験を実施したということになってございます。
おめくりいただきまして、次はワクチン開発についてです。委員の先生から治験の環境整備について御指摘いただきました。赤い枠囲いになっているところは、今年6月に閣議決定した「ワクチン開発・生産体制強化戦略」において、国内での開発・生産能力の増強ということを国家戦略としてまとめておりますが、例えば平時からの治験病床の確保でありますとか、国際共同治験が今後は非常に重要になってまいりますので、特に地理的にも人種的にも近いアジア地域における臨床のネットワークの充実ということで、技術協力を行うといったことについて今後取り組んでいくということにしております。
スライド7は各国の公的補償についてです。EUの各国の対応についてお尋ねがありましたので、本日はドイツとフランスの例について御紹介いたします。まず、アメリカとEUでは異なる対応になっておりまして、日本の公的補償については、どちらかといえばドイツ、フランスに近いものだという認識でおりますが、例えばドイツにおきましては、今回のコロナワクチンの副反応の補償については、社会保障法というものに基づきまして各州政府が給付を行う。加えて、予期せぬ副反応が生じた場合には連邦政府からの補償があるといった制度になってございます。
フランスにつきましては、ワクチンの健康被害については、一部専門職を除いて、医療事故被害者公的補償制度というものが整備されております。こちらは地域ごとに設けられた補償委員会というものがございまして、こちらの判定を受けた上で給付を決定するという仕組みになっている次第です。
スライド8が新型コロナワクチン・治療薬の確保量等についてということでございます。前回委員からも薬価についてのお尋ねがございましたが、相手企業との関係、秘密保持契約を国と結んでいるということでございまして、薬価については非公表ということになっている次第でございます。一番下、治療薬のレムデシビルにつきましては、既に薬価収載がされておりますので、1瓶当たり6万3342円という価格については既に公表されています。
以上が前回の御指摘を踏まえて、個別の宿題事項についての御説明ということであります。
スライド10ページ目以降が、御意見を踏まえまして、本制度部会として新たな制度を創設してはどうかということで考えた事務局案でございまして、今日はその事務局案に基づいて御議論をいただければと思ってございます。
まず、発動の要件でございますが、これは特例承認と同じ書きぶりでございます。「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止する。他に代替手段が存在しないこと」、こういったものを要件にしたいと考えております。
また、承認時の基準でございますが、こちらは委員の御意見を踏まえまして、安全性については引き続き「確認」を維持する上で、有効性については「推定」ということで承認を出すということにしたいと考えてございます。「確認」「推定」という単語はこれから何度も繰り返し出てまいりますので、後ほど御説明をさせていただきます。
条件・期限を承認時につけるということでございますけれども、こちらについては、有効性に関するデータの収集、それから正式に追って出すときに、期限を一定程度付与する必要があるのではないかと考えております。
4番目、市販後の対応でございます。承認時は猶予されていた臨床試験や日本人のデータといったものについては、承認後にリアルワールドデータなどを活用しながら確認を行っていただくということにしたいと思っています。有効性が確認されなければ、途中でも躊躇せず承認を取り消すというふうにしていきたいと考えています。
市販後につきましては、現行の副作用報告制度などを運用しながら、安全情報の収集・評価を実施してまいりたいと思います。
安全性については「確認」を維持するということにしておりますので、医薬品副作用被害救済制度等によって健康被害の救済措置を実施したいと考えております。
最後、その他でございます。こちらは特例承認と同じように、GMP調査、国家検定、容器記載等々につきましては、免除規定ということを設けたいと考えておりますし、また、薬食審を開催するということにしておりますけれども、軽微な変更については諮問することはなくて、基本的には簡素化していきたいと考えているところです。
一番下の米印が前回委員からも御指摘がございました対象品目でございます。医療機器、体外診断用医薬品、再生医療等製品、こちらは様々な機器に対応するという観点から、今回幅広く対象としたいと考えております。
11ページ目、12ページ目が今回の制度による具体的なイメージ図ということで、お示ししております。上が通常の承認をした場合、下が今回の新たな薬事承認を活用した場合ということで、イメージを書かせていただいております。当然ながら個々の医薬品の性質に応じまして実際に必要な審査日数というのは異なるわけでございますが、臨床試験段階におきましては、必要な検証的臨床試験、日本人データの実施の猶予ということが承認段階ではありますので、ここが短縮されると考えております。
それから、承認段階ではGLP、GCP、GMP、それぞれの段階での調査が免除されてくるということでございますので、ここも短縮されるということでございます。
市販段階には国家検定、容器包装、こういったものの手続も免除されていくということでございます。
参考資料でGCPやGMPの概要については書かせていただいているので、後ほど御覧いただければと思っておりますが、標準処理期間で申し上げれば、GMP調査は1か月程度、GCP調査は7.3か月程度ということでございます。但し、他の審査と並行して行われますので、単純に足し上げてその分短くなるという性質ではございませんが、御参考までに言及させていただきます。
1枚おめくりいただきまして、12ページ目であります。有効性を「推定」で承認可能とするとした場合の代表的な事例ということで、2つ書かせていただいております。上が海外で開発されたワクチンであります。これは海外でもう既に第III相が実施されて、国内治験が未実施という段階でございますが、現行の特例承認であれば、これは国内治験が必要となっているわけでございますが、今回の新たな制度の下では、非常に高い有効性が確認されるような場合、そしてベネフィットが非常にあるということにつきましては、国内治験をやらずに、有効性を「推定」で承認ができるということでございます。
仮定の話でございますが、米印のところ、ファイザー社の今回のワクチンでございますが、仮に海外データのみで評価を行った場合には、承認時期は2か月程度早くなった可能性があると考えております。
下が国内で開発された治療薬でございます。こちらにつきましても、通常の現行制度でしたら、ある程度大規模に行う必要がある第III相の治験が必要になってまいりますが、こちらにつきましても新たな制度の下では一定の有効性がある、ベネフィットがあると推定できる場合には、第III相なしでの承認が可能というふうになることでございます。
現行の薬機法でも条件つきの承認制度というのが、第III相の治験を省略可能になっておるわけでございますが、条件付き承認制度については、GMP調査などを省略するということになってございませんので、それよりも今回の制度のほうが早くなるということでございます。
おめくりいただきまして、次は発動の要件。ここから各論ごとの話に入ってまいります。発動要件については、緊急時の想定でございますが、現在の特例承認では感染症のアウトブレイクということが想定されておりますけれども、同時に原子力事故やバイオテロといった考え方も含まれる広い規定になっていることでございます。したがいまして、今回の緊急時の薬事承認におきましても同様な規定としてはどうかと考えているところであります。
代替手段がない状況をどこまで想定するかでございますが、特例承認では、存在しない場合に加えまして、供給制約があるような場合についても対象とするということになってございますので、こちらも特例承認と同様の規定としてはどうかということでございます。
発動要件の認定手続につきましては、特例承認が政令で薬品を指定するということにしておりますので、今回も同様に厚生労働大臣が判断するということにしてはどうかと考えております。
スライド14枚目でございます。「確認」と「推定」というワーディングがこれまでも出てまいりましたが、今回申し上げている有効性、推定、有効性の確認といったことでございますが、こちらはモダリティとか疾患によって変わりますので、画一的に何%以上ならいいとか、幾つならいいということではございませんけれども、一般的には事前に評価基準を決めまして、検証的臨床試験のデータを基にした評価をもって確認を行うということになってございます。
今回の有効性の推定でございますが、ワクチンの例で申し上げれば、海外の大規模試験の結果を踏まえまして、日本国内で治験を行わずとも有効性が一定の蓋然性を持って推定されるケースというものが想定されるかと思っております。
治療薬につきましては、直接的なエビデンスが十分でない。一方で、入手可能なデータから一定の蓋然性を持って有効性があることが推定される、こういったケースを想定しているところであります。
スライド15、条件及び期限についてです。こちらは、有効性を推定で出すわけでございますが、一定の期限を設けまして、その中で有効性は確認まで上げていただくということを条件にしたいと思っております。その際の検証につきましては、委員からも御指摘がございましたので、リアルワールドデータなどを活用しましてエビデンスを提示していただくということかと思っております。そのためにも、リアルワールドデータの活用の環境整備をしっかり行っていく必要があろうかと考えております。
条件の具体例でございますが、検証的臨床試験、日本人試験、使用成績調査などを実施してデータを収集することを条件としてはどうかと考えております。
下の期限の考え方でございますが、過去のパンデミック事例を踏まえますと、例えばスペインかぜでしたら約2~3年、インフルエンザについては約1年ということでございますので、おおむね2年程度で収束をしていると考えております。
したがいまして、今回の期限につきましては、緊急時であることを踏まえまして、短期間としてはどうかと考えております。もちろん、検証的な試験成績を収集できないような状況も想定されますので、必要に応じた延長も可能とするとしたいと思っております。
スライド16枚目が市販後の安全対策でございます。承認後の話でございますが、医薬品の特性に応じた安全対策を引き続き検討していきたいと考えております。今般のコロナワクチンの具体的な対応ということで書かせていただいておりますが、今回の対応としましては、副反応疑い報告につきましては、通常よりも高頻度で審議会開催を実施しているということでございます。通常でしたら3か月に1回程度ということでございますが、これを1~2週間に1回程度開催をしていたということでございます。
個別事例の因果関係評価に加えまして、集団解析ということも今回は取り組んでいるところでございまして、特定の疾患につきまして、死亡報告の頻度と人口動態統計に基づきまして、NDBなども用いながら比較を行っているというところであります。
いずれにしましても、現行の副作用報告制度、リスク管理計画の下でリスクの最小化を図っていきたいと考えております。
スライド17が救済でございます。現行は医薬品副作用被害救済制度というものがありまして、医療費や障害年金等が給付され、迅速な救済が図られるということでございます。こちらは基本的には製薬企業が社会的責任に基づき資金を拠出しているということでございまして、適正使用された医薬品による被害がその対象となる。そういう仕組みになってございます。
今回の承認制度によって承認されました医薬品については、安全性の確認ということは維持いたしますので、特例承認制度と同様であるという考え方ができるかと思っております。したがいまして、今般の新たな制度による健康被害についても、こういった救済制度の対象としてはどうかと考えてございます。
18枚目が予防接種記録と保険診療データを活用した安全性評価でございます。前回委員の方からもこういった安全対策の評価について、しっかりデータを連結して取り組むべきではないかという御意見をいただいているところでございます。令和元年度から市町村の予防接種台帳のデータとレセプトデータを連結いたしまして、研究機関が分析する取組の支援を始めているところでございます。具体的にはロタウイルスのワクチンの副反応との関係評価ですとか、インフルのワクチンの有効性の評価というものを行っておりまして、ワクチン接種歴と症状の関連性評価のためにある程度活用ができるのではないかということが示唆されているところでございます。
現状のワクチンの副反応につきましては、医師等による自発的な報告ということが前提になってございますので、予防接種を受けた者と受けていない者を比較して網羅的にやるというのが十分ではないかと思っておりますけれども、こういった研究段階ではございますが、将来的にはこういったデータも活用しながら安全対策に生かしていくということが重要ではないかと考えております。
スライド19、各種特例でございます。こちらにつきましては、先ほど来申し上げていることの繰り返しでございますので、詳細は省きたいと思いますが、各種調査については免除する。また、承認時には製造販売業許可、製造業の許可というものを取得していく必要がございますが、これも特例承認と合わせまして必要としないということにしたいと思っております。
「注意事項等情報の特例」と下から2番目に書いてございますが、「容器等に、緊急時の薬事承認である旨を記載する」ということにしたいと思います。これは現行の特例承認でも同じようなことを講じているわけでございますが、委員の方からどの薬事承認スキームで承認されたかを分かりやすくという御指摘もいただいておりますので、このような形で取らせていただければと考えております。
スライド20ページ目が薬食審からの意見聴取でございます。特例承認制度では変更などの際に、薬食審での意見聴取ということを行うこととされております。ただ、一方で、迅速に薬事承認をするという観点からは、製造の追加とか販売名変更といった軽微な変更につきましては、実際の諮問は行っていないという運用をしているところでございます。今回の緊急時の薬事承認でも同様な観点から、軽微な変更等につきましては、薬食審を介在しない運用としてはどうかと考えております。
21枚目以降は参考ですので、説明については割愛いたしますが、スライド24枚目のところだけ一言言及いたします。今回の新たな制度と米国EUAとの比較表でございます。必ずしも全く同じということではなく、まず、緊急時の薬事承認制度に対して、アメリカは緊急使用許可ということ。また、適用の要件のところは、バイオテロとか放射線、核といったような緊急事態が想定されているわけでございますが、一方で、今回の新たな制度については、基本的には薬事法制の中でこういった。ただ、一方で非常に広く読み込めるということで、そういう規定に置かせていただいているというところでございます。運用の基準については、米国EUAはベネフィットがリスクを上回る場合ということにしておりますが、今回の新たな制度では、安全性については確認を維持ということが異なる点と思っております。最後に一番下の4の免責・補償につきましては、先ほど申し上げましたとおり、基本的には現行の医薬品副作用被害救済制度等を活用していくということ。今回のワクチンにつきましては、予防接種法の附則でこういった個別補償契約を締結することを可能にしておりますので、こういったものを参考にしながら適切な措置を講じてまいりたいと考えているところでございます。
説明につきましては以上でございます。
○福井部会長 ありがとうございます。
この議題につきましては、本日御欠席の北澤委員、合田委員、山口委員から事前に質問をいただいておりますので、事務局から御紹介と、それらのへの回答をお願いします。
○吉田医薬品審査管理課長 審査管理課長でございます。
それでは、私のほうから本日御欠席の北澤委員、合田委員、山口委員からの事前の御質問について御紹介及びその回答を申し上げます。
まず、北澤委員でございます。承認時の有効性の「推定」、あるいは承認後の有効性の「確認」につきまして、3問ほど御質問をいただいております。
まず最初の質問でございます。国内開発の治療薬の場合、有効性の「推定」については、治験の後期第II相試験でランダム化比較試験(RCT)が行われている必要があるのではないでしょうかという御質問です。そう考えるのは、いわゆるアビガンについて、観察研究で一定の例数がある。ただ、対照群との比較がないため、十分に評価に生かされていないのではないかという問題意識からの御質問でございます。
これについての回答でございます。まず、個別の品目、特にアビガンについてはまだ承認審査中でございますので、個別品目についての適用の考えあるいは評価については、一般論でのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、有効性の「推定」の水準についてでございますが、いわゆるワクチンであればモダリティ、あるいは対象疾患によって変わりますので、一律に定めることは難しい、定められないと考えておりますけれども、例えば御指摘の治療薬の場合であれば、第II相程度の試験で臨床的有効性が認められ、ベネフィットがあると推定できる場合が想定されるのだろうと思います。その場合の具体的な試験でございますが、一般論で申し上げれば、通常、いわゆる観察研究といったものは該当しないだろうと思っております。北澤委員御指摘のいわゆる後期第II相試験のようなものは該当するのではないかと考えているところでございます。
2つ目の御質問でございます。これはいわゆる新しい制度で承認した後、その有効性を確認するということを制度的に求めるとした場合に、国内で検証的な臨床試験を実施するのは難しくなるということが予想されるけれども、どうすれば承認に値する有効性を「確認」できるのでしょうかという御質問でございます。特にリアルワールドデータの活用ということが書いてございますが、緊急承認後におけるいわゆる検証的臨床試験、あるいはリアルワールドデータを用いる際の具体的方法について示していただきたいという御質問でございます。
このことについてのお答えといたしましては、緊急時でございますので、医薬品の臨床開発のスピードは極めて速いということが想定されます。具体的に、今回の新型コロナに係るもろもろの医薬品開発、実際の事例を見てみますと、例えば積極的な組入れを行うことで臨床試験の実施期間の大幅な短縮を図ったり、あるいは第II相試験及び、第III相試験、これを連続的に行う第II/III相試験といった試験デザインとすることでII相からIII相への移行をシームレスに行うといったこと、様々な工夫によって開発の迅速化が図られておりましたので、今後もそういうことが考えられるところでございます。
その上で、第III相試験の中間解析、あるいは第II相の結果をもって、新しい緊急時の承認制度の下で申請を仮に行った場合であっても、企業がその後の解析を行い、申請準備をし、申請後に審査を行う。そういうことを行っている間にも並行していわゆるIII相とか、そういった臨床試験は並行して進捗するという状況になろうかと思いますので、実際に承認がされる段階で例えば最終解析の速報値が出る段階に至っていたり、あるいは第III相試験、検証的なIII相試験の最終段階に至っている、そういった時間的な関係は十分想定されるのだろうと思っております。
したがって、通常の平時ではございませんので、緊急時、その制度下の承認後の再申請においては、緊急的な承認を行った後に十分検証的試験の結果を活用することは可能ではないかと考えるところであります。
また、リアルワールドデータの活用については、まさに御指摘のとおりでございますが、現在いろんなガイドラインを示したりして、活用に向けて発展途上という状況ではございますが、引き続き環境整備に向け検討を進め、個別の品目の審査においてさらに活用可能性を探っていきたいと考えております。
3つ目の質問でございます。新しい制度で緊急的に承認した後に、例えば外国の大規模RCTで有効性が証明されなかった場合には、承認は取り消されるのでしょうかという御質問でございます。具体的に念頭に置いていますのは、例えばレムデシビルのケースでございますが、御案内のとおり、アメリカではEUAで。日本でも特例承認をしていますが、米国ではEUAが出た後、本承認がされているという形になっています。これについては、WHOが大規模なSolidarity試験というものを含めて、コクランレビューを行って、レムデシビルの死亡に対する有益性はほとんどないのではないか、臨床上の改善/悪化については不確かではないかというメッセージを出しております。ただ、一方で、厚労省はアメリカFDAの見解等を引用しつつも、ご指摘の試験はオープンラベルのRCTなので、二重盲検の試験で出されたデータ、結果は覆らないという見解から承認を維持しているということで、現在も流通しているということで、そういった例を引き合いに出して、どうなるのかという御質問でございます。
お答えとしましては、緊急的な新しい制度で承認を受けた医薬品について、仮に承認後に承認時とは異なる臨床試験結果が得られた場合には、例えば対象集団の違いがどうか、あるいは医療環境の違いがどうなのか、そういった点を十分分析し、さらには試験ごとのエビデンスレベルの違いも踏まえまして、総合的に医薬品の評価を改めて行い、必要があれば承認の取消しも含めて必要な措置をとることになるのだろうと考えております。
北澤委員が具体的に御懸念されていますレムデシビルの評価につきましては、一般論として申し上げれば、いわゆるランダム化比較試験の中でもSolidarity試験、いわゆるオープン試験と比べれば、プラセボ対照の二重盲検試験のエビデンスレベルが高いものであると考えているところでございます。
北澤委員の御質問については以上でございます。
続きまして、合田委員のほうから1問御質問をいただいております。内容としましては、特に制度の運用に関しての御懸念ということでございます。治験実施時に行ったパイロットプラントで製剤をつくったものの場合と、それを大規模、数十万人規模で製剤をつくる場合には、剤形が異なった形で生産されることも予想される。その場合には、通常ですと健常人での生物学的同等性試験というものが必要とか、あるいはそれに一定の時間が必要だろうということで、このような品質上の様々なブリッジング試験といったものが、新しい制度の際にはある程度スキップできるのだということをガイドライン等で明確に示すことが重要ではないか。こういう御質問でございます。
お答えとしましては、御指摘のとおり、緊急時におきましては治験薬を用いた臨床試験を行い有効性・安全性を確認することと、併せて剤形の改善、あるいは生産規模の拡大を同時並行的に行っていく必要があるところでございまして、場合によっては品質面の審査に必要な資料の作成が一部間に合わない場合がございます。例えば大規模な場合のプロセスバリデーションのロット数が足りないといったことも想定されるところでございます。
このため、具体例で申し上げれば、今回の特例承認を行った実際の医薬品におきましても、GMP調査を免除、あるいは品質のデータの猶予といった特例を活用し、承認時までに得られたデータの範囲内で可能な限り評価を行い、不足するデータについては事後的な提出を求めて確認を行うことで、医薬品の迅速な市場供給と安全性の確保の両立を図ってきたという状況になっております。
したがいまして、今回の緊急時の新たな承認制度におきましても、同様にGMP調査の免除措置とともに、品目ごとに可能な限り事前・事後の審査を行うことで、迅速な供給と安全性の確保の両立を図っていきたいと思っております。その際、新たに考えます制度におきましては、海外での承認、流通が得られない製品も当然対象になってまいりますので、御提案していますとおり、製造方法とか規格及び試験方法といったものについては猶予の対象とはせずに、可能な限り品質等に関する資料の提出を求めて確認をしていこうと思っております。
さらには、委員御指摘のとおり、これらの具体的な運用につきましては、ガイドラインを示すなどしてその明確化を図っていきたいと考えております。
最後、山口委員のほうから3問ほど御質問をいただいております。
まず最初は運用の基準についてということでございます。今回のワクチンにつきまして、先進諸国と比べて時間を要したという指摘がありますけれども、その背景としましては、先進諸外国では莫大な予算を使って生物兵器などのバイオテロに対抗するための薬剤が早くから研究されてきたという背景もあるのではないかという問題意識でございます。
さらには、国内で新型コロナウイルスのワクチンあるいは治療薬の開発も行われておりますが、その開発を急ぐあまりに研究自体のたてつけが脆弱であり、それがむしろ開発までの時間がかかった要因の一つであるというような指摘もあるのではないかという御質問でございます。したがって、研究段階からしっかりとしたデザインが組み込まれているかも確認することが大事ではないか。そういう御質問でございます。
これについてのお答えとしましては、山口委員御指摘のとおり、ワクチンあるいは治療薬の開発におきましては、ふだんからの研究開発の積み上げ、さらには実際試験を行うときには精緻な試験デザインの構築検討は極めて重要と我々も考えております。
したがいまして、そのような問題意識を踏まえまして、先ほども御紹介しましたとおり、6月には「ワクチン開発・生産体制強化戦略」を策定し、閣議決定したところでございます。この戦略の中では、AMEDの中に戦略的なファンディング等を行う実行組織としてSCARDAという組織をつくるとか、感染症や新規モダリティの研究を行えるフラッグシップ拠点を整備するといった取組も盛り込まれておりますので、今後はこれらを通じて政府としてワクチンなどの開発を強力に支援していきたいと思っております。
さらには、開発企業と密に連携しながら、実際の承認に向けて必要なデータがしっかり取得できるよう、PMDA、AMED等を通じ、今後もなお一層適切な試験計画への助言を行ってまいりたいと思っております。
2つ目の御質問は、予防接種記録と保険診療データを連結した安全性評価ということでございます。御質問としましては、今回これほどまで大規模にワクチンの予防接種が行われたことは過去になかったということで、予防接種記録と保険診療データを連結して安全性評価を行っていくことは急務ではないかという御質問でございます。
お答えとしましては、ワクチンの副反応につきましては、お医者さんなどは予防接種法に基づき、一方、製造販売業者さんはいわゆる薬機法に基づきまして、いずれも副反応はPMDAに報告することとなっております。しかしながら、このシステムは予防接種を受けた者のみを対象とした、医師等による自発的な報告であることから、予防接種を受けた者と受けていない者を比較した、ワクチンの安全性に関する調査・分析を行うことができません。
委員御指摘の予防接種記録と保険診療データを連結して安全性評価を行うことについては、例えばアメリカではVSDにおきまして、予防接種の接種歴と予防接種を受けた者と受けていない者の双方の医療機関の受診歴を集約したシステムを構築しておりまして、ワクチンの安全性の調査・分析を行う上で、効果的なものであると考えております。
このため、厚生労働省では、健康局の予防接種対応におきまして、米国のVSDのような個人の保健医療情報を用いた調査・分析に当たって、必要な課題を探るため、試行的に「市町村が保有する予防接種記録」と「医療保険者が保有する保険診療に関する情報」を連結して分析する「予防接種の有効性・安全性の効果測定に関するデータ収集等事業」などを行っております。
引き続き当該事業を進めていくとともに、迅速かつ効果的にワクチンの安全性を調査・分析することができるシステムの構築に努めてまいりたいと思っております。
最後、健康被害の救済についての御質問でございます。新たな制度で承認された医薬品による健康被害は、データの蓄積も十分ない中では、果たしてその医薬品によるものかどうかの判断が非常に困難を伴うと感じているということであります。また、健康被害は多くの国民の関心が集まる内容でもあるので、透明性を持った「因果関係」「適正使用」「受忍事項」の判断と透明性を担保した公表の在り方が問われると考えます、という御質問でございます。
お答えとしましては、医薬品副作用被害救済制度は、「適正に使用された承認薬の副作用」を救済の対象とし、救済に当たっては、承認薬により副作用が生じたこと(因果関係)、承認薬が適正に使用されたこと(適正使用)、受忍事項に該当しないことを個々の事案ごとに判断しておりまして、給付決定に関する情報はPMDAのウェブサイトで公表しているところでございます。
支給不支給の決定に当たりましては、薬食審の副作用・感染等被害判定部会における御議論も踏まえることとされておりまして、適正な運用に努めているところでございます。
新たな承認制度により承認された医薬品の副作用被害が救済制度の対象となる場合も、このような考え方に変わるところはないと考えておりまして、引き続き適正な運用に努めていく必要があると認識しているところでございます。
長くなりましたが、以上でございます。
○福井部会長 ありがとうございます。
資料1と、御欠席されている3名の委員からの御質問や意見への回答をしていただきました。
それでは、ただいま御出席の委員の方々から御意見、御質問を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。早乙女委員、どうぞ。
○早乙女委員 御説明ありがとうございました。
緊急時の薬事承認についての基本的な考え方につきましては、おおむね賛同いたします。一方で、都道府県の業務に直接関わりのあるところ、許可の部分について少し気になりましたので、意見を述べさせていただきたいと思います。通常ですと、医薬品は承認と製造販売業・製造業の許可、GMP適合性調査がそろって世の中に出ていくというところですが、今回緊急時の承認ということですので、当然承認に当たって許可が足かせになってはいけない。ただ、一方で、許可とかGMPの適合性調査というのは品質に直結する内容ですので、あまり薄っぺらにしてしまっても困るかなと。実際にこの許可の部分は都道府県が実務を担っておりますので、その辺のところをしっかり整理していただきたいなと考えます。
例えば既に製造販売業の許可もお持ちで、製造業の許可もお持ちで、既存の施設を使って製造するといった場合と、ベンチャーのように全く薬事に関する許認可、許可を今まで取得したことがないという企業さんとではまた考え方も違ってくるかなと思いますが、いずれにしてもここは大事なところになるかと思いますので、しっかり手当て、整理をしていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○福井部会長 ありがとうございます。
事務局のほうから何かコメントございますか。よろしくお願いします。
○佐藤監視指導・麻薬対策課長 ありがとうございます。監視指導・麻薬対策課長です。
今、早乙女委員から御指摘いただいた部分ですけれども、本日お配りしている資料1の25ページのところを御覧いただければと思います。今、早乙女委員のほうから御紹介がありましたように、緊急承認を与える場合に、それまでの間は、言ってみれば製造販売業とか製造業の許可を免除する。通常でしたら申請段階までにその許可を取っていただくという形になっていますけれども、そこを免除するということですが、一番下のところに「無許可の者による製造販売及び製造の防止」というのを書いてございます。今、御指摘がありましたように、既存の製造施設とかで、既にGMPを確認しているようなところで製造する部分については構わないのですが、新規で製造所を立ち上げられるベンチャーの方とかそういったものについては、一定程度製造業のほうについても確認をした上で、出荷できるような形にすべきであるということです。現状考えている部分では、薬機法の55条の部分については現行のままということにいたしまして、承認申請とか承認をする際には製造業などの許可については要しないけれども、きちんと物を流通させる、出荷をするところまでにはこういった許可をきちんと取得していただくような形で、並行して実際手続を進めていただくということでお願いできればと考えています。
この辺りは、上のほうにも書いてございますけれども、東京都の標準事務処理期間は開庁日で35日ということですので、開庁日で35日ですと、実質2か月弱ぐらいかかっているかもしれませんが、その辺りは遺漏がないように申請する企業に対しても指導してまいりたいと思います。
○福井部会長 ありがとうございます。
よろしいでしょうか。
○早乙女委員 はい。
○福井部会長 ありがとうございます。
森委員、どうぞ。
○森委員 ありがとうございます。
今、早乙女委員が地方行政の立場からというお話でしたが、私は現場の薬剤師の立場から少し意見を述べたいと思います。11ページを御覧いただければと思います。この中で、各種特例の中で容器包装等の特例措置ということで、確かに緊急使用に伴う生産ということから特例措置の配慮は必要だと思います。容器包装等を通常承認と同様に対応するためには、製造ラインの整備、変更などの必要があり非常に時間がかかります。そのことは理解しているのですけれども、お願いしたいのは、医療現場で医薬品を扱うことになるので、医療安全の点から必要な最低限の情報はぜひ載せていただきたいということが1点。
もう一つは、添付文書をどうするのかという問題があって、今、添付文書は電子化になっていますが、添付文書は緊急使用許可品と一緒に届くようにお願いをしたいと思います。これが2点目でございます。
16ページの市販後安全対策のことについては、前回ここは非常に重要だということでお話をしたと思うのですけれども、緊急時にすぐに対応できるように、平時からスキームを考えておくこと、構築しておくことが必要だと思います。そうした意味で、使用期間中のフォローはもちろんですが、今後出てくる、例えば薬剤によっては特に厳格な使用を求められるものや、残薬の管理、回収が必要になってくるものもあると思います。そういうときのスキームの構築が必要となり、とそこは薬剤師としてしっかりと取り組んでいきたいと思っております。
13ページに行っていただいて、要件のほうで事務局のほうからも説明がありましたけれども、「他に代替手段が存在しないこと」ということですが、ここは仮に治療薬等が既にあったとしても、生産数量が限られていること等あると思いますので、そうしたときにはその製剤だけで必要量が供給できないということがあると思います。そのようなときには使用許可の対象としてもいいのではないかと思います。
あと1点だけ。14ページの運用の基準のところですけれども、12ページに典型的な適用事例ということで、事務局からも説明を受けました。今後ワクチンであったり、治療薬であったり、海外開発品、国内開発品の違い、また、緊急時と言っても、その時々により状況は様々異なってくるのではないかと思います。私もルールを決める必要はあると思うのですが、厳密にルールを決めて運用するのではなくて、そのときの状況、対象薬剤等によって判断する仕組みづくりが必要だと思います。その上で、緊急時にその時点でのデータをしっかり集めて、最終的には専門家が協議して判断すべきだと思います。個人的には、本来で言えば第III相まで終えているのがいいかもしれないですが、第II相までは必要になってくるのではないかと思います。
あともう一点。緊急使用開始後、国民に対して緊急使用を許可したものであることの丁寧な説明が必要なことと、その時点で提供できる安全性等の情報を提供することは不可欠ではないかと思っております。
私のほうからは以上です。
○福井部会長 ありがとうございます。
いかがでしょうか。事務局のほうで今、答えられるところがございましたらお願いします。
○吉田医薬品審査管理課長 御指摘どうもありがとうございます。
まず、いわゆる情報提供です。推定レベルで承認してしまいますので、実際の現場が使うに当たって、必要な情報をしっかり提供するべきだという御指摘ございます。これについてはまさにそのとおりだと思っておりまして、今、特例承認をしているものの審査の際にもその点はすごく問題になっておりまして、どうしても検証レベルのデータはない、あるいは場合によっては前の基礎的な部分についても十分にないという段階での緊急的な対応という形になりますので、その辺りについては、そのデータが得られ次第、すぐにメーカーには出してもらう。あるいはその審査の過程でのいわゆる審査報告書を早急に情報公開する。あるいは添付文書の中に詳しい情報を入れるということでこれまで対応してきておりますので、新たな制度におきましても同様な対応をさせていただく形になるのだろうと考えております。
次に、発動要件の関係の中で他の治療薬がない場合といいましょうか、発動要件の代替手段がない場合の判断の考え方でございますが、これも委員御指摘のとおり、やはり供給量の観点というのはすごく大事だと思っておりますので、1つ物があったとしても、その供給が不十分な場合には、別のもの、新たなものも使用許可の対象とするというのは当然考えられることになるのだろうと考えております。
さらに、運用の基準の関係での御指摘もございました。先ほど来の御説明の中で、できるだけ実際の運用に当たってのルールというのは定めていきたいと思っております。これも委員御指摘のとおり、まさにモダリティでありますとか、その環境、状況によりましていろんなケースが当然想定されますので、厳密なかちっとしたルールをつくるのは逆に難しいかなというところもございますので、これは今回の御指摘も踏まえて考えたいと思いますけれども、大きな考え方、基本的な考え方、骨格を定める形にして、できるだけ個別のケースにはある程度応用範囲が広がるといいましょうか、適用範囲の広いような形でのルールを定める。逆にそういう形しか定められないのではないかなと考えておりますので、いずれにしましても、そういう形でのルールづくりをさせていただくとともに、最終的な承認の可否に当たりましては、今回の御提案にもございますとおり、薬事・食品衛生審議会への諮問、審議を経て、承認の最終の可否を判断させていただきたいと考えるところでございます。
取りあえず以上でございます。
○福井部会長 ありがとうございます。
それでは、オンラインで、伊藤委員、よろしくお願いします。
○伊藤委員 御説明ありがとうございました。
既に書面にまとまっております基本的な方針に賛成でございます。その上で、何点か意見を申し述べたいと思います。まず、全体に関して、前回緊急時とは何かという点について、私を含め複数の方から御指摘があって、今回このように一般的に定義されたわけですが、私は緊急性は大事だと思っていますので、あまりここに四角四面に緊急時とは何かみたいな細かい定義が重なるのはよろしくないと思うのですが、一方で、緊急時の判断というのは、その後に間違いであったということも多々あり得るわけですので、緊急時の判断が適用されるとはいっても、例えば今、2年という期限を想定するという話もありましたけれども、それを待たずして重大な事情、変化があったと。例えば緊急性がなくなったとか、代替手段が出てきたとか、有効性が確認できないことが出てきた。いずれかの早いものが出てきた段階で迅速に見直すべきルールも入れていただくことがよいのかなと思います。
新型インフルエンザのときのワクチンの緊急承認もありましたが、あのときは輸入したもののほぼ全量が使用期限が切れて、廃棄してしまったという残念な事案もありましたので、ワクチンなり医薬品なりを有効に大事に使っていくということが緊急承認と取消し等の在り方ではないかなと思います。
資料に関しまして2点ほど質問事項がございます。7ページ目の各国の公的補償の部分で、これについては前回、EUの具体的な国の事例をということでお願いして、早速お調べいただきましてありがとうございます。この文言上の知識までしかないのですが、これで言うと、もちろん国が補償を行う、救済を行うということを各国は定めている一方で、一定程度の企業負担に関しても定められているように思います。つまり、製薬企業が補償であるとか、フランスにおいては企業免責の措置が設けられていないということもあります。これは議論のしようがあるべきものだと思います。製薬メーカーにとっては迅速に提供しなければいけない。かつ広範に提供しなければいけない。
非常にリスクが高いということで、リスクを全て企業が負うことは確かに適切ではないし、国がある程度補償責任を最終的には取るべきであるけれども、全く企業責任を問うことができないというような、非常に片務的な契約でよいのかどうかということも一定程度考慮するべき観点があろうかと思います。これについてはいかがお考えなのかという点について伺いたいと思います。つまり、企業に一定程度の責任が生じる場合があるかどうかということです。
2点目が18ページです。山口委員からも御指摘があった質問事項2に関することで、予防接種の記録情報と保険診療データを連結したデータベースの確保は非常に重要だという御意見に私も賛同しますし、紹介していただいたアメリカのVSDのようなシステム、比較対照ができるようなデータシステム。それはワクチンを接種していない人に対しても何らかの反応、ないし傷病の情報が入手できるようなシステムは非常に大事だと思っております。
ただ、現状はどうかという点を確認したいと思います。例えば接種記録情報というのは、今、市町村ごとに接種券番号が発券されていて、初めはそれだけなのかと思ったら、実際には職域接種を導入して、ある意味よくも悪くも全てがなし崩しになったと。なので、接種券がない人でもワクチンが受けられたという状態になっていて、今、恐らく接種券番号との照合のようなものになっているのではないかなと拝察いたします。
ですので、ワクチンの接種率を国民的に高めたという点ではよかったと思うのですけれども、データベースについては、そもそも市町村ベースだったということでつくった日本のVRS(Vaccination Record System)というもので、例えば職域接種した人も含めて、現在確実に全部フォローできているのかという点、不勉強で申し訳ないですが、確認できればと思います。
それと、保険診療データを連結するということ自体はもちろん大賛成ですけれども、これは対象が国保と後期高齢者になっていて、健保が入っていないわけです。例えば職域で打って、職域の健保で副反応・副作用等が生じたという場合には、現在このデータベースから全く漏れてしまっている状態なのかどうか。そして、今後そのようないわゆるナショナルデータベース的なことをどのようなペースで構築する御予定なのかという点について伺えればと思います。
このような点は、7ページで申し上げました誰が何の傷病に対して救済するのかということに対して貴重なデータベースにもなり得ると思います。ほかの国の例を出す場ではないですが、イスラエルは何回も接種をしていますけれども、イスラエルは国民全員の接種後の副作用情報などを製薬会社に迅速に提供するデータベースのシステムが構築できているので、製薬会社もいわゆる試験データを集める観点から迅速に提供が進んだというようなことも聞いております。
データベースを持っている国と持っていない国とでは、今後のワクチンの迅速な接種の進め方とか、承認以外の部分、運用の部分で差が出てくると思いますので、こちらについても併せて迅速に御検討いただきたいなと思っております。
以上です。
○福井部会長 ありがとうございます。
答えられるところはございますか。企業の責任性のところとデータの連結のところ。どうぞ。
○中井医薬安全対策課長 医薬安全対策課長でございます。
資料の18ページの先生御指摘の点についてですが、大変申し訳ございませんけれども健康局の予防接種制度でありまして、私が全て答え切れる能力がないということですが私の認識、の限り説明いたします。VRSについては、職域接種についても市町村は誰が打ったか分かるようなシステムになっているというふうに聞いてございます。ただ、先生御指摘のとおり、これはモデル事業として、健康局のほうでやっているものでございまして、市町村ですので、国保のレセプトデータで有り、いわゆる協会健保とか健保連のレセプトデータはは入ってはいないということになります。ただ、アメリカのVSDについても、アメリカは民間保険ですが、特定の保険者についてのデータを集めてきているということがありまして、悉皆性についてはアメリカも同様な形になっていると認識してございます。
これについて、我々としては引き続きこのような事業を進めていきまして、データベースを活用した評価のの検討はしていきたいと考えてございます。○福井部会長 よろしいですか。
企業に少し責任がかかるようなシステムについてはどうかという質問があったと思うのですけれども、よろしいですか。どうぞ。
○今泉医薬品副作用被害対策室長 副作用被害対策室長の今泉と申します。
先ほど7ページの関係で御質問いただいたと思うのですけれども、公的補償ということで、企業がどこまでリスクを負うのか、責任を取るのか、国がどこまで責任を負うのかというお話だったと思うのですが、まず医薬品とワクチンの関係で言うと、日本も含めて補償については別の仕組みになっている国が多いという前提で、医薬品の副作用ですと、基本的には企業が責任、リスクを負っているということで、企業がお金を出しているという国がほとんどというのが現状であるという認識です。
ワクチンにつきましても、これはいろいろ考え方もあると思うのですが、各国それぞれ状況が違っているというのもありまして、日本の中でもどういう形が適切かということで考えていく必要があるのかなと思っています。現状と今後ということで、今、言えるお話というのはそのぐらいかなと思っています。
以上です。
○福井部会長 ありがとうございます。
それでは、オンラインで、村島先生、どうぞ。
○村島委員 村島です。
私は、まずCOVID-19の現場でどうしようかと思っている臨床医の立場から、新たな承認制度の有効性、推定、安全性、確認というスタンスは、非常に納得のいくものであります。ただ、安全性のところで、妊娠と薬情報センターの立場から意見を述べさせていただきます。御存じのように、新薬が市販されるときには、妊婦さんへの安全性という評価は全て動物実験の結果を根拠に評価されるわけですけれども、種差は当然ありますし、動物実験の負荷量も臨床用量とかけ離れたものもございます。したがいまして、動物実験の結果と、その後のヒトでの結果との一致率が非常に低い。そういう現状を目の当たりにいたしまして、動物実験はもちろん大事なのだけれども、ヒトの評価ももちろん大事だと思います。
では、動物実験をどのように解釈したらいいかというところに話を持っていきますと、製薬会社さんだけに任せるというのはちょっと酷なのではないかというところが、長年やっていて持っている感想です。生殖発生毒性の専門家の先生方といろいろかかわり合いを持ちますと、一人一人の先生方の考え方も違います。こういう新薬の場合にはオールジャパンで、生殖発生毒性の専門家がみんなで協力して動物実験による安全性を評価するべきではないかということを私からの意見として述べさせていただきます。
追加ですけれども、生殖発生毒性の専門家というのが先細りだということも伺っています。これは今後国家戦略で新薬とかをつくっていく上で非常に嘆かわしいことではないかと思いますので、今回の議題とはちょっとかけ離れていますが、今後そういう方向で御検討いただければと思います。
もう一つだけ言わせていただきたいと思います。動物実験でリスクが想定された場合、市販後の安全対策を非常に厳格にやるべきだというのは当然だと思います。その際に2つお願いがあります。1つは、患者さんの指導とかで人権に配慮が足りないのではないか。例えば「処方するときには、尿検査をして妊娠していないことを確認すること」などと書かれているのですが、そのときに陰性でも2日後に陽性になるかもしれないわけです。そういう非現実的で、少々人権に配慮が足りないような文言になっているものもございますので、その辺の御配慮をお願いしたいということです。
もう一つは、妊娠と薬情報センターは、この1年間かけてシステムを大きく変えるところでございます。全国47都道府県に現時点で53か所拠点病院がございます。それがネットでさらにつながりやすくなりますので、ぜひリスクのあるようなお薬、ないしはこのように特別承認で承認されたような新薬についての市販後の安全性のデータ収集に関して、お手伝いができればと考えています。
以上です。
○福井部会長 ありがとうございます。
個別にはよろしいですか。では、よろしくお願いします。
○吉田医薬品審査管理課長 審査管理課長でございます。
特に妊婦さんへの安全性をどこまで確認できるのかは、非常に難しい。これは緊急的な制度にかかわらず、平時の普通の新薬についてもふだんからなかなか難しい、悩ましい問題だと思っております。これまでもPMDAにおきまして審査をする際には、外部の専門家の先生方の御意見を聴取しながら慎重に審査をするとともに、審議会の場でも慎重な御検討をいただいているところでございます。先生の御懸念の部分、特に新しい制度、緊急時に行う制度における審査あるいは審議の場におきましては、専門家の御意見をより充実させるという形で対応できないか、審査の充実という形でできるだけ対応させていただくように心がけていきたいと思っております。どうもありがとうございます。
○福井部会長 ありがとうございます。
それでは、オンラインで、荒井保明委員からお願いします。
○荒井(保)委員 ありがとうございます。
ちょっとプリミティブなところに戻らせていただいて申し訳ないです。安全性、確認、有効性、推定という文言を使っておられて、ここは僕も臨床医として十分理解できるのですが、現実には確認と推定というのは、科学の世界ですし、統計学的に、そこでp-valueとか、何か線を引っ張るわけではないということを先ほど御説明いただいたのですが、スライド24でしたか、米国EUAとの比較の場合、向こうではリスクに対してベネフィットが上回るということで、これはあくまで相対的評価ですので、それぞれの事案によってこの評価というのは、常に比較ですから使えるのですけれども、一方で、「確認」、そして「推定」という言葉は、日本語としてはある程度かちっとした言葉で、絶対的評価というのは適切な表現ではないかもしれませんが、実際には間違いなくかかったら死んでしまう場合の治療薬と、それほど死ぬことはないけどということで、重篤性がやや劣るような疾患に対する予防薬とでは、当然安全性の確認、安全性を担保すると言っても、どのレベルで担保するかというのは結構内容が変わってくるわけです。
というふうに考えた場合に、米国EUAがいいのかどうか分かりませんが、ベネフィットがリスクを上回るという表現は十分理解できるのですけれども、「推定」よりも「確認」という言葉が怖く感じておりまして、いわゆる医療の世界、科学の世界ですので、100%というのは多分ないのですね。そうすると、こういうときに「確認」という言葉を使ってしまうと、一方の国民の方々に、こういう科学の、最後きちっと線を引き切れない部分について、誤ったメッセージを送ってしまう可能性はないのかなという懸念を感じてしまいます。あえてここで「確認」「推定」という言葉を使われた理由。要するに、ベネフィットがリスクを上回るという比較的な表現ではない言葉を使われる点について、基本的な考え方を御説明いただければと思います。お願いします。
○福井部会長 ありがとうございます。非常に重要な点だと思います。
吉田課長からお願いします。
○吉田医薬品審査管理課長 審査管理課長でございます。
先生御指摘のとおり、お薬の審査・評価におきましては、常に有効性と安全性のバランスを考慮して、有効性が安全性を上回るということを確認して承認を行っているというのが原則でございます。そういう意味では、常に相対的なものであるということは大前提の下、そうであったとしても、現状の承認のあり方が有効性と安全性を相対的な評価の中で確認して、問題ないことを確認するということでそのルールを担保しているというものでございますので、それと比較した場合に、有効性のレベルについては、相対的に確認レベルが低いレベルでも問題がないのではないかということで、「推定」という形にさせていただいているものでございます。
ただ、緊急時の対応であっても、相対的ではございますが、最低限の安全性は確認が必要であろうということで、これについては安全性を確認と。常に相対的ではございますが、最低限の安全性を確認しておく必要があるのだろうということをここに書かせていただいたということでございます。
ですので、それについては、疾病の重篤度とかそういったものによって変わってくる部分も当然あろうと思いますし、承認時だけで十分確認できないという面も当然あろうかと思いますが、絶対的な安全というものは当然ございませんので、常に相対的なものでございますが、そうであったとしても、最終的にお薬として世に出すための最低限の安全性を担保するという意味で、安全性は確認というのを要件とさせていただくべきではないかということで、ここに書かせていただいたところでございます。
○福井部会長 荒井先生、いかがでしょうか。
○荒井(保)委員 これ、私も気持ち的にすごくよく分かりますし、理解しております。ただ、実は今回のことで安全性を確認する。確認をしたにもかかわらず、10万人に1人妙なことが起こったときに、確認が完全ではないではないかという批判を受けるのも行政サイドになってしまうものですから、こういう自然科学の世界で「確認」という言葉を国民の方々に向かって使ってしまうというのが、ほかの領域も含めて怖いなということを私自身が感じたものですから、それで発言をさせていただきました。内容的な点は十分理解しておりますので、この辺について十分御検討というか、今から動かせるのか分かりませんけれども、お考えいただけたらありがたいなと思います。
以上です。ありがとうございます。
○福井部会長 ありがとうございます。
恐らくこれは確率の幅の話と高さの話があって、恐らく有効性については物すごく予測の幅が広くて、ある程度の確信を持って言えないという部分も入っている話だと思うのです。でも、荒井先生のお話を今、伺って、私も個人的に全くおっしゃるとおりだと思いますので、すみませんけれども、また相談させていただきたいと思います。適切な言葉があれば、それにこしたことはないと思いますので。確かに「確認」というのを安全性に使うのは、かえってリスキーなことではないかなというふうにも思われます。ただ、適切な言葉があるかどうかということとの関連になりますので。すみません。ありがとうございます。
○荒井(保)委員 よろしくお願いします。ありがとうございます。
○福井部会長 それでは、赤池先生、どうぞ。
○赤池委員 赤池でございます。
今、荒井先生が御質問された「確認」という点ですが、私が間違えて理解しているかもしれませんが、これまでの現行制度、例えば特例承認等で安全性が確認されていますけれども、それと同じように確認するというぐらいの意味かなと思って私は読んでおりました。ただ、いずれにしても、今、幾つかの制度、例えば条件付き承認とかが動いていまして、そこで安全性が確認されていて、今回検討されている緊急時の承認につきましても、そこで見られている確認のレベルを維持するというような理解でよろしいのでしょうか。これは事務局に質問です。
あともう一点ですが、こういった制度をつくって、緊急時に極めて迅速な承認を行うということは大変重要なことだろうと思います。ぜひお願いしたいことは、これまで特例承認等で審査が行われていますけれども、それよりも速い速度で、いわゆる迅速に審査ができるような体制を整えていただきたい。制度自体は速くできるようにということで変えても、結果として速度が速まらなければ意味がありません。そういうことはないと思いますけれども、やはり審査体制の整備といったことも並行して行うことが重要ではないかと思います。
もう一点だけ意見として述べさせていただきますと、こういった形で承認されたものがいずれ本承認に進むときに、前回も申し上げましたし、今回も取り上げていただいていますが、リアルワールドデータをいろいろ収集していって承認のほうに使っていくということになると思います。ワクチンについては先ほど来お話しされていましたが、この制度に係るものはワクチン以外の医薬品も可能性としてありますし、医療機器等も入ってくるということですので、そういったものをいわゆる従来の制度に戻って本承認に持っていくというよりは、可能な限り臨床データをきちっとデータベースとして構築していって、リアルワールドデータとして承認に行く、審査にかかるような形に整えていくということが重要だろうと思いますので、そういったこともこれから検討していただきたいと思います。
以上でございます。
○福井部会長 ありがとうございます。
すみません。先ほどの「確認」ですけれども、大きいnを対象にしてリスクを検証して、ある幅を持ってリスクがあるとか安全だということがかなり高い確率で言えるというのを恐らく「確認」という言葉を使っているのではないかなというふうにも思われます。ですから、予測の幅が非常に広いものについては「推定」という言葉を使っているのでしょうか。ちょっとお願いできますか。
○吉田医薬品審査管理課長 審査管理課長でございます。
まず、先ほどの御質問の中で、現行でも条件付き承認、特例承認、あるいは通常承認等々ございます。今回の資料でいきますと、23ページに比較が書いておりますが、それにも「安全性 確認」という形で統一はさせていただいております。結論から申し上げますと、安全性についての確認のレベルというのは、これまでと同じようなレベルでの確認であるということに尽きるのだろうと思っております。
もう一つの理由は、法律の条文の書き方の問題もございますけれども、安全性を確認という捉え方がいいかどうかはありますが、法律の条文上は、例えば通常承認とかの場合には、有効性と安全性に関する審査の結果、いずれかに該当するときは承認しないという形になるのですが、その際の有効性に関しては、申請、いわゆる効能・効果を有すると認められないときは承認しない。安全性の観点は相対的になるのですが、効能・効果に比して著しく有害な作用を有することにより、医薬品あるいは医薬部外品として使用価値がないと認められるときは駄目だという形になりますので、ここで言う著しく有害な作用を有することがないと。相対的なものになりますが、著しく有害な作用を有することがないということを確認するのが安全性の「確認」という形になりますので、基本的な安全性についての考え方についてはそういう相対的であり、かつここで言うその有効性に比し著しく有害な作用を有することはないということを確認する。これを最低限のラインにしているということでございます。新しい制度においても安全性のラインについてはこの考えを踏襲し、これを「確認」と表現しているというふうに御理解いただければと思います。
ですから、今後それを説明する際には、一般の方が誤解のないようなことに気をつけなければならないと思っています。すなわち、今の通常承認であっても、有効性・安全性を確認した場合であっても、当然市販後に非常に発生確率の低い副作用が起こってくる可能性があるわけでございまして、それは市販後の安全対策でしっかりやり、それでも不幸にして起こった場合には救済制度もあるということでありますので、それは科学の世界での、あるいはお薬としてはそれが宿命だと思っておりますので、「確認」というものの捉え方としては、今のお薬についてもそうであるということも正しく情報発信をしつつ、今回の制度の「確認」とはそういうものですということを正しく御理解いただけるような情報発信には努めていきたいと思っています。
以上でございます。
○福井部会長 ありがとうございます。
猪口先生、どうぞ。
○猪口委員 ありがとうございます。
1つお聞きしたいのは、現在特例承認の場合には、その後、国がそのワクチン等は管理して、また流通に関しても国が管理していると思います。今回の緊急時の承認に当たっても、その後の流通等は国のほうが管理しないといろいろと問題が起きるかなと思うのですが、それについて明記されていないのですけれども、どういうお考えかお聞きしたいなと思っております。よろしくお願いします。
○福井部会長 よろしいですか。
○田中総務課長 特例承認では、これまで、新型インフルエンザワクチンとか今回のコロナワクチンが承認されているわけですが、一方で、今、先生がおっしゃったとおり、流通管理のほうもワクチンなどは国で管理をしております。建前から申し上げると、特例承認制度とか緊急承認制度といった薬事制度と、流通管理というのは必ずしも一体ということではなく、別の政策手段として考えるべきものだと思いますが、一方、現実の場面で考えれば、前回花井委員からも似たような御指摘がございましたが、緊急承認するような医薬品は、同時に、国家として必要なものであって、結果として流通も含めて国で管理をするということが恐らく一般的ではあろうと思うのですが、いずれにせよ、そのときそのときの状況でどのような政策を講じていくかということを個別に考えていくべきものだと考えております。
○福井部会長 猪口先生、よろしいでしょうか。
○猪口委員 了解しました。
○福井部会長 ありがとうございます。
それでは、川上先生、どうぞ。
○川上委員 ありがとうございます。
資料の10ページに、「緊急時の新たな薬事承認制度(骨子)」として、今回事務局におまとめいただいていますけれども、内容として妥当なものと思いまして、賛成する次第です。先ほど(2)にある「有効性:推定」と「安全性:確認」の議論がありましたが、これは「運用の基準」に関する内容でして、資料の14ページかと思います。「運用の基準について」での一番上の丸ですけれども、「効能、効果を有すると推定され、効能、効果に比して著しく有害な作用を有することにより使用価値がないと推定されるものでないこと」としてはどうか、とあります。すなわち、「比して」という言葉があるように、ベネフィットがリスクを上回るという相対的な運用の基準を定められており、安全性の確認とは絶対評価ではなく、あくまで相対評価としての使用価値があるから使うとのいうような基準を御提案いただいていますので、この点も妥当なものかと私自身は理解をしております。
もしこれに追加するとすれば、EUの条件付きの販売承認では、「即時に医薬品が入手できることによる公衆衛生へのベネフィットが、追加データが必要であることに由来する、すなわち遅れることのリスクを上回る」という内容があります。すなわち、時間軸の概念があって、もともと緊急時のディスカッションはしているのだけれども、それに加えてより早く国民が医薬品にアクセスできるということがその間の健康被害を防げるということです。ベネフィット・リスクの概念に時間軸を加えた考え方も加味できるなら、今後、運用基準の中でお考えいただければよろしいかと思う次第でございます。
以上でございます。
○福井部会長 ありがとうございます。
私も個人的には全く賛同する御意見だと思うのですが、吉田課長からよろしいですか。
○吉田医薬品審査管理課長 御指摘どうもありがとうございます。そこについてはどういった形で規定するかという考え方の部分もあろうかと思いますし、もしかしたら観点が少しずれているのかもしれませんが、13ページの発動要件の中で「重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の健康被害の拡大を防止」「他に代替手段が存在しないこと」ということを発動要件にしようということになっておりますので、時間軸的なこともここで規定するという形でカバーできているというふうにも考えられなくもないかと思っておりますが、さらにということであればまた検討の余地があるかと思いますが、一応ここでそういった部分もあるのかなと思っているところでございます。
○川上委員 ありがとうございました。
○福井部会長 鎌田局長から。
○鎌田医薬・生活衛生局長 追加ですけれども、今、川上先生から御指摘のあった時間軸の概念についてですが、14ページの最初の丸の3行目「緊急時に暇がないとき」の制度ということで、制度の考え方として時間軸の考え方を入れております。その結果として、制度全体として御説明申し上げましたように、いずれ一定の期間内にデータを出していただくというコンセプトも入っておりますので、条文あるいは運用の基準にどう書くかということはございますが、基本的には同じ問題意識の下に設計されていると考えております。
○福井部会長 ありがとうございます。
それでは、一條委員、お願いします。
○一條委員 卸連の一條でございます。
流通の立場から、先ほど猪口先生から出た御意見に対して、関連してお話をさせていただきたいと思います。緊急時の薬事承認を受けた医薬品が診療現場に早く確実に供給にできるようにするということは、不可欠なことだと思っています。そのために、緊急時の薬事承認を受けた医薬品などが流通上の問題で在庫の偏在とかそういうことが起きたりしないようにする対策、そういうことも非常に重要だと思っております。例えば緊急時の薬事承認を受けた医薬品について、関係者間で供給量、供給可能量とか在庫状況を把握できるようなものを国で指導していただき、この流通をサポートするような体制を考えておくということが必要だと思っております。
さらに、緊急時の薬事承認が終わった後の流通体制について、緊急時が一応落ち着いたという状況で、どのような流通が行われたか等の検証とか評価、そういうものも欠かせないことではないかと思っております。当然のこととしてそういう機会があれば、流通関係者の協力もぜひしていきたいと思っているところです。
以上です。
○福井部会長 ありがとうございます。
よろしいでしょうか。吉田課長からお願いします。
○吉田医薬品審査管理課長 貴重な御指摘どうもありがとうございます。現状を申し上げますと、今回の新型コロナの関係で、先ほど田中課長からもありましたけれども、基本的には別の予防接種事業の中でいろんな取組が行われているところでございますが、ワクチンの管理に加え、治療薬につきましても、供給が限られているときには現実的には国のほうで管理が行われているというところでございます。その際には実際の流通のところにおきましても一定のコントロールが利くような形で運用がなされているのが現実でございますので、恐らく今後この新しい制度での対応が必要になる場合には、現実的にはそういった流通における対策、国の一定の関与の下での対応というのは当然想定されることになるのだろうと思いますが、恒常的なシステムとしてそれを盛り込むのかどうかについては、別部局の問題もございますけれども、そこは引き続きの検討課題という形で考えさせていただければと思います。
以上でございます。
○福井部会長 ありがとうございます。
久芳委員、どうぞ。
○久芳委員 ありがとうございます。久芳でございます。
医療機器産業界の立場から一言だけコメントさせていただきたいと思います。今回の緊急事態時には医療機器等においても迅速審査、承認ということで対応していただきました。そういう運用をしていただき、おかげさまで承認審査において時間がかかって困ったというような事例は、企業からは1件も聞いておりません。改めましてお礼を申し上げたいと思います。
その上で、今後の緊急事態時に備えるという観点から、医療機器や体外診断用医薬品も対象とするということを明確にしていただいた上で、緊急時には有効性が推定され、安全性が確認されれば、必要な条件を付して一定の期間の承認を与えるという今回提案していただきました骨子について、医療機器産業界の立場でも賛同させていただきたいと思います。
以上でございます。ありがとうございます。
○福井部会長 ありがとうございます。
ほかにはよろしいでしょうか。荒井委員、どうぞ。その後に三村委員、どうぞ。
○荒井(美)委員 荒井でございます。
製薬企業の立場で幾つかコメントをさせていただければと思います。まず、有事の対応ということで新たな薬事承認制度を設けることについては賛同いたします。これから制度や詳細な運用を検討するに当たって幾つか御考慮いただきたいことをコメントさせていただきます。私どもはグローバルでどうしたら迅速で的確に患者さん、必要とされる方にお薬を届けられるか、そして適切に使用いただけるかということを考えております。保健衛生とかサイエンス、救済等、いろいろと要因はありますが、他国の制度も意識した制度設計が重要だと考えております。
有効性は推定でも可能ということですが、開発に当たっては、対面助言等で開発計画を相談させていただきながら進めることになりますが。市販後に取得するデータも含めてシームレスに検討して、両者が合意して明確化するということが必要かと考えています。今回ワクチンだけではなく、バイオテロや原子力事故なども対象に含まれるということもあり、被験者数やそのときの環境によって一概に有効性の基準を認めることは難しいと思われますが、柔軟な対応を期待しています。
承認の期限・条件の件ですが、こちらを付与することについては異論はありません。期限は短期間とし必要に応じて延長してはどうかというところですが、緊急承認後、しばらく、はかなり医療現場も混乱しているという状況かと思います。この混乱期に試験、研究を計画して、実施して、取りまとめて、正式申請するまでに2年で十分かどうかというところもしっかり検討する必要があるかと思います。
あとはバイオテロ、原子力事故のことを考えますと、緊急事態が起こった都度承認を取得するというのは得策ではなくて、承認を存続しておきたいということもあるかと思います。正規の承認を取得するために必要なデータが取得できるのかどうかというところもこれから考えていかなければならないことかと思います。
あとはリアルワールドデータのエビデンスなどいろいろな方法で取得されたデータを通常の承認審査の中で使えるということをしっかりとこの中に入れておいていただきたいと思います。
安全性に関しては緊急時には医療機関でないところで使用されたり医療従事者のリソースの逼迫もありますので平時のようにMRによる安全性情報の収集は困難となることも予想されるため、十分な配慮が必要かと思います。今後、品目特性、使用状況を考慮したうえで、安全管理情報の収集の仕方を行政側、産業側で一緒に考えさせていただければと思います。
以上です。
○福井部会長 ありがとうございます。
三村委員、どうぞ。
○三村委員 ありがとうございます。
前回皆様からもいろいろ指摘がありました点につきまして、非常に丁寧に整理していただきまして、内容的に大変よくなったと感じております。特に今回の緊急承認制度というのが、特例承認の弱点をきちんと補っていくということがよく見えたということがありますので、そういう意味で制度上は大変大きく改善があったと思います。
先ほど推定と確認というところでお話があったのですが、これについては恐らく国民の関心が非常に高いと思います。統計的分析手法による検証といったような説明も必要なのですけれども、国民的な関心からしますと、基本的に安全基準は変えませんと。安全に対する政府の方針は基本的に変えていないが、緊急性とか時間がない中で、ある程度の推定というところで今回はまず動かしながら、それを事後的に検証していきますと。そして、今回のファイザーとモデルナのワクチンの事例を国民はよく知っておりますので、今後、こういう事例においては基本的に推定しながら、後で検証していくというような、きちんとした説明をしていただければ、「推定」という言葉で恐らく国民の多くは納得されるのではないかと思います。分かりやすい説明をお願いできればという感じがいたします。
もう一つ、今回は医療機器も含めてということで、本当によかったと思います。さらに発動要件の中に供給上の問題点を入れていただいていますが、例えば国際情勢の中で、そういったワクチンとか薬が手に入らない事態があるのだということも国民はよく納得いたしました。そういう意味で、今回は広くそういったことを含めて制度設計をされるということでいいと思います。
ただ、一つ引っかかってきますのは、国内でせっかくメーカーがワクチン開発をされても、なかなかそれが治験に回せない、あるいはそれが承認できないという事態を見てきたということであります。それに対してのある解決策としては、何らかの支援とか制度づくりが必要なのだろうと。こういうのを出したときには、それに向けて厚労省としてはどういう方針を出すのか。特に国際共同開発、共同治験というのは今まで以上に大事でありますが、それもある意味できちんとした形で発信していただくと、非常にありがたいかなという感じがいたします。
それから、先ほど一條委員のほうからも御質問がありましたが、現場での供給が大変であるということがありましたので、特にこういう新しい制度をつくられたときには、こういった非常事態、緊急事態にはどう対応すればいいかということを、別の場できちんと討議したり、検討していくことが大事ではないかと思います。この制度をさらに進めていただければと思います。どうもありがとうございました。
○福井部会長 ありがとうございます。
それでは、時間のこともございまして、議題2に移りたいと思います。「緊急時の薬事承認の在り方に関する基本的な考え方について」でございます。資料2の説明を事務局からお願いいたします。
○伊藤企画官 それでは、資料2に沿って御説明をさせていただきます。本制度部会として取りまとめ案の基本的考え方といたしまして、危機管理強化のために緊急時の薬事承認ということで、新たな制度を創設するということにしたいと考えてございます。本日いただいた御意見も踏まえまして、最終的な取りまとめ案を改めて御提示させていただく予定でございます。
既に御議論いただきました中身ですので、簡単に御紹介致しますが、まず制度対象としては医薬品全般、医療機器、再生医療等製品、こういったものも制度対象に含めるということ。
発動の要件につきましては、特例承認と同等の緊急時、幅広く含まれる形。こういったものを想定いたします。
判断についても同様に、厚生労働大臣が判断をするというところ。
対象品目については政令で指定するということで明確化してまいりたいと思います。
有効性、推定、確認というお話、御意見がございましたが、有効性が推定され、かつ推定される有効性に比して安全性が許容可能な場合に、承認を与えることができることといたします。緊急時であっても安全性につきましては従前と同様ということでございまして、確認されたものを承認するということでございます。
3ページ目、特例措置のところでございます。こちらにつきましては、検証的臨床試験以外の臨床試験の成績のみであっても申請を可能とするということでございますし、特例承認と同様に、GMP、GCP調査でありますとか、国家検定等々につきましても特例措置を設けたいと思っております。
容器包装には分かりやすく緊急承認を受けた旨、明記をさせていただこうと考えております。
期限・条件につきましては、一定の期間までに通常の承認と同水準まで確認いただくということを求めてまいります。
条件・期限を付すということにしたいと思いますし、仮に有効性が確認できない場合には、速やかに承認を取り消すといった措置も講じられるようにしたいと思っております。
4枚目、市販後の対応でございます。GMP調査等につきましては、必要に応じて市販後にも確認を行えるような運用としたいと思っております。
安全対策については、副作用報告制度の運用によりまして、承認時点で不足している情報を収集するために監視活動を行うとともに、リスク最小化活動も行ってまいります。
委員からも御指摘がございましたリアルワールドデータを活用いたしまして比較可能なデータベース構築など、さらなる安全対策の検討を進めてまいります。
最後に、緊急制度・免責でございますが、こちらについては、安全性については確認維持ということでございますので、現行の医薬品副作用被害救済制度の対象といたします。今回のワクチンについては立法措置によって損失補償契約を締結するということでやっておりますので、こういったものも参考にしながら、必要に応じて適切な措置を講じてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○福井部会長 ありがとうございます。
それでは、短時間しかございませんが、今のまとめ、基本的な考え方につきまして御意見がございましたらお願いしたいと思います。大きな方向性としては、多くの委員の方々からは賛同されたと思いますけれども、言葉の使い方については微調整のところが幾つかあるのかもわかりませんが、いかがでしょうか。少なくとも大きな方向性について、この方向でまとめるということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○福井部会長 ありがとうございます。
幾つか本日いただいた御意見については十分配慮した上で、言葉の使い方については、これはまだファイナルではないのですね。
○田中総務課長 次回があります。
○福井部会長 次回、もう一回基本的な考え方について、言葉も含めて御意見を伺える機会がありますので、そのときにまた御意見を出していただければと思います。よろしいでしょうか。
それでは、議題3が「その他」となっておりますけれども、事務局のほうから何かございますでしょうか。
○田中総務課長 次回については、日程が正式に決まり次第、また御連絡をさせていただきます。
今、部会長からもお話がありましたとおり、次回は、今ほど事務局から御説明申し上げましたが、本日お示しさせていただいたものはあくまで基本的考え方ということでございまして、本日の御議論を踏まえまして加筆させていただいて、福井部会長とも御相談させていただいた上で、とりまとめ案という形でお示しをさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
○福井部会長 ありがとうございます。
それでは、以上をもちまして令和3年度第2回「医薬品医療機器制度部会」を閉会といたします。本日は活発な御議論、大変ありがとうございました。
それでは、これで終わりといたします。ありがとうございます。