「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件(案)」に関する御意見の募集について

 厚生労働省、経済産業省及び環境省では、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項各号又は第三項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第五項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質(平成29年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第1号)に別添1の化学物質を追加する改正を予定しています。
 つきましては、追加する化学物質について、広く国民の皆様から御意見を頂きたく、以下の要領で意見の募集をします。忌憚のない御意見を下さいますようお願い申し上げます。
 詳細につきましては、電子政府の総合窓口(e-Gov)を御覧ください。

意見公募要領
(別添1)物質リスト
概要
概要 参考資料
 

照会先

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室

電話番号:03-5253-1111(内線2424)