照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室

室長
渡部 幸一郎
適正化指導専門官
小路 規与

(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和3年12月21日付けで、株式会社ありがとうサービス、上野 東一、澤井建設株式会社、株式会社JAC、株式会社GWE、株式会社匠組、樽本 晃、翼工業株式会社、有限会社中七商店、有限会社ニード、有限会社ノデリカ、有限会社フロム・ワン及び森田 浩一に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。
 

 
<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙1から別紙13)>
1 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)株式会社ありがとうサービス(代表取締役 井本 雅之)
 (2)上野 東一
 (3)澤井建設株式会社(代表取締役 澤井 斉)
 (4)株式会社JAC(代表取締役 馬塲 秀和)
 (5)株式会社GWE(代表取締役 毛利 直彦)
 (6)株式会社匠組(代表取締役 水越 恭史)
 (7)樽本 晃
 (8)翼工業株式会社(代表取締役 原田 勝彦、代表取締役 中尾 敏彦)
 (9)有限会社中七商店(代表取締役 中西 幸雄)
 (10)有限会社ニード(代表取締役 川松 和久)
 (11)有限会社ノデリカ(代表取締役 神野 真美)
 (12)有限会社フロム・ワン(代表取締役 檪原 義二)
 (13)森田 浩一
 
 2 処分等内容
[1(1)、(2)、(4)、(5)、(6)、(12)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年12月21日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(3)、(9)、(11)、(13)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和3年12月21日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(7)、(8)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年12月21日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[1(10)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和3年12月21日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。