第326回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

日時

2021年(令和3年)9月13日(月) 14時00分~

場所

オンライン会議会場
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
職業安定局第1会議室(12 階)

出席者

(公益代表委員)
  • 小野 晶子
  • 原 昌登
  • 松浦 民恵
  • 山川 隆一(部会長)
(労働者代表委員)
  • 相羽 迅人
  • 永井 幸子
  • 奈良 統一
  • 仁平 章
(使用者代表委員)
  • 佐久間 一浩
  • 佐藤 英毅
  • 田尻 久美子
  • 平田 充

議題

  1. (1)雇用仲介事業の在り方について(公開)

議事

議事内容

○山川部会長 それでは、ただいまから「第326回労働力需給制度部会」を開催いたします。本部会は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオンライン会議として開催いたします。本日は「雇用仲介事業の在り方について」を御議論いただきます。では、議論に入りますので、カメラの頭撮りがありましたら、ここまでとさせていただきます。事務局から説明をお願いします。

○東江補佐 事務局でございます。資料1-1から1-4については、厚生労働省からの委託によるアンケート調査をそれぞれ行ったものです。この調査では、平成29年に改正された職業安定法の施行状況がどのようになっているかということはもちろんですけれども、雇用仲介事業の特性等も聞いております。資料2は、都道府県労働局において指導監督をしていく中で、平成29年改正職業安定法の施行状況について見えてきた状況をまとめております。
まず、資料1-1は、職業紹介事業者に対する調査です。1ページ目はアンケート調査全体の概要です。職業紹介事業者については、一番下の回答数の所に書いているとおり、621件の有効回答の状況について次ページ以降にお示ししています。
2ページ目は、回答者の属性です。本アンケート調査に御回答いただいた職業紹介事業者の属性ということで、所在地や事業所数、従業員数、資本金をそれぞれお示ししております。
3ページが事業の概況です。「職業紹介事業を開始したのはいつからですか」という質問ですが、2010年以降に始めた事業者が約半分という状況です。後程、募集情報等提供事業者等の状況も同じく御説明しますけれども、比べると職業紹介事業の方が新しい事業者が多いような印象です。次は、職業紹介事業の許可ということで、有料職業紹介事業者が約9割、無料職業紹介事業者が約12%という状況です。事業の形態ですが、登録型、サーチ型、アウトプレースメント型があります。一番上の登録型が、いわゆる典型的な職業紹介事業であり、求職者からの登録を受けて、求人を提案、紹介するという形で、86%を占めております。次がサーチ型で、いわゆるヘッドハンティングを行うような職業紹介の事業です。アウトプレースメント型は、いわゆる再就職支援をするような事業形態です。
4ページは、収入の状況です。上の円グラフは全収入の状況を示ししております。下の円グラフは、人材サービス事業以外にどういうサービスを行っているかを示しておりますが、人材サービス事業のみという事業者が44%で、その他にサービス業や医療、福祉等も行っている事業者がいらっしゃるといった状況です。
5ページ、求人の取扱件数は、500件未満の事業者が75%という状況になっております。次に、雇用形態別の求人取扱件数を見ますと、正社員の件数も多いのですが、アルバイトやパートの件数が約半分というような状況です。単発のアルバイトの件数なども1日で1件となってきますので、日々紹介をする事業者の扱う件数が、かなり多く計上されていることを御留意いただければと思います。
6ページ、求人の平均年収の状況です。上の円グラフがいわゆる正社員などの無期雇用の求人、下の円グラフが無期雇用以外の求人ということになります。上の円グラフを見ますと、400万円未満までの求人が半分以上という状況になっています。下の円グラフでは、より下の年収帯の所が増えています。
7ページ、求人の紹介と就職の状況を年収帯ごとにまとめております。それぞれ紹介した件数と、そのうち就職した件数を下に書いております。就職した件数の中でも括弧書きの所が無期雇用、いわゆる正社員の就職です。一番上の総計の欄を見ますと、年収200万円未満の求人では、紹介した件数10,858件のうち、9,600件ほどが就職しております。更に右の欄を見ますと、だんだん就職率が下がってくるような状況です。年収帯が上がっていくと就職のマッチングが難しくなってくるということが見て取れるかと思います。一方、就職した人のうち正社員の方がどれぐらいいるかを見ていくと、年収帯が上がってくると正社員の率が上がってくるという特徴が見て取れます。職種別にもそれぞれ記載しており、職種によってはその傾向がまちまちな部分もありますけれども、全体としてはそのような傾向かと思います。
8ページは、手数料の状況です。まず現行の制度がどうなっているかということですが、求人者から徴収する手数料については、手数料の種類、額等を定めた手数料表を大臣に届け出るという「届出制手数料」と、省令で定める額以下の手数料を徴収する場合には届出不要となる「上限制手数料」があります。求職者から徴収する手数料については御案内のとおり、原則として徴収禁止です。ただし、一定の職業については、一定の額の手数料を徴収できるという状況になっています。手数料の体系について、これは求人者から取る手数料に関しては、届出制手数料を採用しているのが74%と、ほとんどになっています。
9ページ、職種別の求人手数料についてです。手数料の取り方については、求人の年収に対して手数料率を掛けて徴収するパターンが多くなっております。その手数料率をまとめた表で、縦に職種別を書いていますが、手数料率が30%台の事業者が一番多くなっています。一部、医師、看護師・准看護師、医療・福祉・介護の職業は20%といった状況です。また、求職者から取る手数料は原則徴収禁止ですので、徴収していないという事業者が多いのですが、徴収している事業者は、法令で徴収することができるという業種から徴収している状況です。
10ページ、返戻金についてです。現行では、有料職業紹介事業者は返戻金制度を設けることが望ましいと指針に規定しております。返戻金制度というのは、職業紹介事業者が紹介した求職者が早期に離職した場合に、手数料の一部又は全部を返戻する制度です。その制度があるかどうかを聞いたところ、「制度がある」という所が67.2%になっております。下の円グラフは、実際に就職してどれぐらいの期間で離職したら返戻金を出しますかという質問に関するものです。それを見ると、3か月の事業者が42.7%、4~6か月の事業者が44.5%という状況になっています。
11ページは、お祝い金の状況です。お祝い金については、3月の改正により、今年度から「お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって求職の申込みの勧奨を行ってはならない」こととされておりますが、この調査では改正前のお祝い金等を提供して求職の申込みを勧奨することは好ましくないとされていた時点の状況について聞いております。その中での状況ということで見ますと、特にお祝い金等の金品を送る制度はなかったというのが95%で、ほとんどになっております。
12ページは、転職の勧奨についてです。こちらも指針において職業紹介事業者は自らの紹介により就職した人に対し、2年間、転職の勧奨を行ってはならないということになっております。指針の規定への対応状況を円グラフにしており、この規定について「知っており、遵守している」という方がほとんどになっております。
13ページ、労働条件の明示についてです。雇用契約を締結したときに、労働者に対して明示する労働条件については、労働基準法に規定しておりますが、職業紹介をするときに、「あなたに紹介する求人の労働条件はこういうものです」と職業紹介事業者が行う労働条件の明示については、職業安定法に規定しております。今、映し出している事項については、法令上の明示義務が掛かっております。
次の14ページは、その履行状況です。濃い青の部分が法令上明示が義務になっている事項、薄い棒グラフになっているものは任意の事項です。濃い青の部分の一部を見ますと、受動喫煙防止の措置のついての明示が54.8%ということですが、そのほかの部分については概ね遵守されている状況です。
15ページです。これも法令上の明示の義務になっているものですが、裁量労働制や固定残業代を採用する求人を取り扱っている事業者について、その明示の状況を聞いたものです。こちらについても、法令上の義務は概ね履行されているような状況かと思います。その下の労働条件の明示の方法ですが、書面、またメールやアプリ等で明示されているような状況になっています。
16ページは、信頼のために取り組んでいることです。一番多いのが「求人の内容が労働関係法令に違反していないか、確認をしている」で、「求人について、一定期間をおいて最新の内容を確認し、変更があったものは速やかに反映している」という事業者も多いということです。下の表は、求職者のために紹介以外に行っているサービスということで、「面接日の調整」が一番多くなっています。求人を紹介をして終わりではなくて、その後、雇用契約締結までの面接日の調整といったところもフォローされているという状況です。
17ページ、求人不受理の状況です。先日、需給部会でも御議論いただきましたが、求人は全件受理することが原則ですが、例外的に不受理にすることができるとなっております。求人不受理の対象となるような法令違反の求人や暴力団関係の求人でないかということを書面以外の方法で求人者に確認している事業者が46%、書面での確認をしている事業者が37%という状況です。
18ページからは求職者情報の保護についてで、まず個人情報の保護に関する状況です。現行制度を書いていますが、法律に規定しているのは、個人情報の収集、保管、使用をするに当たっては、その業務の達成に必要な範囲内でこれらを行わなければならないということ、個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならないということ、個人情報をみだりに他人に知らせてはならないということです。 その上で19ページですが、求職者情報の保護の状況です。どのような個人情報を保有していますかということで、氏名、年齢、住所、電話番号などが保有されております。取得方法については、「本人から直接収集している」が99.2%と、ほとんどは本人から直接収集しているという状況です。
20ページの上のグラフは、利用目的に関わる本人の同意ということです。「利用規約に記載し、サービス利用をもって同意している」が37.8%です。実際に本人が利用規約や利用目的を見ているかどうかは別にして、サービス利用をもって同意とみなしているというような状況かと思います。次に「チェックボックスなどで同意を得ている」が10%、あとは「本人の署名や捺印をもって同意を得ている」が33%という状況です。下のグラフは、個人情報保護の取組みです。「個人情報保護の規程の制定」が91%、「社外持出の禁止」が79%という状況になっております。
21ページは、個人情報の提供先ですが、こちらはほとんど求人企業に対して提供するということになっております。下の円グラフは、第三者への提供に当たっての本人同意の取得方法で、「提供の都度、提供先を明示して同意を得ている」が71%というような状況になっています。
22ページ、苦情処理の状況です。職業安定法上、職業紹介責任者を選任して、苦情処理の統括管理をさせることになっております。苦情の受付方法ですが、苦情があったら本人に事実関係を確認しているという事業者や、電話の相談窓口を設けているという事業者がほとんどです。下のグラフは、苦情の状況で、求人者及び求職者から苦情があった事業者がそれぞれ30%強であり、具体的な内容は23ページにまとめております。過去1年間の苦情の内容で、求人者からの苦情が上の表です。「求職者の紹介がない、少ない」「求める条件に合致する求職者の紹介がない」といった苦情が出てきております。求職者からの苦情は下の表ですが、「求人者に対する不満」や「希望に合致する求人情報が無い」といった苦情が来ています。
24ページ、事業情報の公開です。現行の制度では、職業紹介事業者は、就職者数、離職者数、手数料、返戻金制度に関する事項について、「人材サービス総合サイト」に掲載して情報の提供を行わなければならないということになっています。下の「人材サービス総合サイトについて」というデータですが、紹介実績や手数料に関する事項を掲載しているというのが、それぞれ56%、54%となっています。他方で、「総合サイトを知らない」という事業者が10%、「知っているが、情報は登録していない」という事業者が20%あるという状況です。
25ページは、職業紹介優良事業者認定制度及び医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言の状況です。優良事業者認定制度については、「認定を受けている」という事業者が3.9%、「知っているが受けていない」という事業者が78.3%という状況です。医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言については、医療・介護・保育分野の職業を取り扱っていない事業者も含めて聞いていますので、その点を御留意いただければと思います。「宣言をしている」が6.6%、「知っているが、宣言していない」が23%という状況です。
26ページ、国への要望ということで、要望の内容としては、悪質な人材サービス事業者に対して取締りを強化してほしいというものが一番多くなっています。以上が、職業紹介事業者に対する調査です。
資料1-2を御覧ください。求人メディア等をはじめとする募集情報等提供事業者等に対しての調査です。こちらは有効回答としては62件という状況になっておりますが、基本的に業界大手の事業者は回答数に入っているということで御留意いただければと思います。その上で、2ページですが、本社の所在地、国内事業所数、従業員数、資本金等、それぞれ回答者の属性は御覧のとおりです。
3ページ、事業の開始年ということで、職業紹介事業者については、2010年以降に事業を始めたという事業者が約半分でしたが、それより前から始めておられる事業者の方も一定数おられる状況です。実施している事業については、求人情報を提供しているという事業者が98.4%で、この中にはWeb媒体も紙媒体もどちらも含まれています。求職者情報を提供しているという事業者が38.7%です。求職者の方がそのサイトに登録をしたら、そのサイトを通じてスカウトが来るとか、そういったものをイメージしていただければと思います。その下に、求人情報事業の事業形態を記載しています。求人情報サイトが88%、求人情報誌が36%ということになっています。
4ページ、有料職業紹介事業の許可を受けているという事業者は74%になっています。労働者派遣事業の許可を受けている事業者も一部あるという状況です。下の円グラフが収入の状況を示しています。
次の5ページですが、人材サービス事業以外は行っていないという事業者が32%あります。そのほかにも、サービス業や医療、福祉に関する事業もやっているという状況です。先ほどの職業紹介との違いとしては、広告代理店や、インターネット広告業などと併せてやっている事業者が一定数おられるのかと思います。その下は、求職者からの料金の徴収です。求職者から料金を徴収していないという事業者が98%で、ほとんどになっています。
6ページ、紙媒体の求人情報事業の状況です。求人企業が紙媒体に求人情報を1件掲載しようとするといくらら掛かりますかという質問に対して、それぞれ、正社員、非正社員ともに1件当たり5万円未満という事業者が約半分以上という状況です。代表的な掲載期間としては、7日以内の所が一番多く、48%という状況です。
7ページ、Web媒体の求人情報事業の状況です。料金の徴収方法ですが、広告掲載料として徴収する事業者が58%あります。その場合、求人情報掲載1件当たりのコストですが、正社員、非正社員ともに、こちらも5万円未満の所が、半分ないし65%という状況になっています。掲載期間としては、30日以内が35%ということで、一番多くなっています。
8ページ、求職者情報提供事業についてです。求人者からの手数料の徴収方法としては、定額制や成功報酬など、それぞれあるということです。求職者からは料金を徴収していないという事業者がほとんどです。
9ページ、求人取扱件数ですが、職業紹介事業者は500件未満の事業者が75%あったのですが、募集情報等提供事業者等を見ると、500件未満の事業者が21.3%になって、求人取扱件数がもっと多い事業者があります。雇用形態別で見ると、アルバイト・パートは多いのはもちろんのこと、そのほかに派遣社員の求人も取り扱っているというのが見て取れるかと思います。求人の充足状況を把握しているかという質問では、「ある程度の求人について把握している」という事業者が62%という状況です。
10ページ、提供している求人情報についてです。どのような事項が掲載されているかというところで見ますと、先ほどの職業紹介の労働条件の明示と対応するようなところですが、ほとんどの条件については掲載されているような状況なのかと思います。
11ページ、裁量労働制や固定残業代を採用する求人についてです。こちらも、先ほどの職業紹介と傾向としては変わらないような状況です。下の表は、求人情報の信頼のために取り組んでいることです。「求人者に確認をしてもらってから掲載している」とか、「労働関係法令に違反していないか、掲載前に確認をしている」とか、「最新の内容を確認し、変更があったものは速やかに反映している」ということを募集情報等提供事業者等においても行っているという状況です。
12ページ、付随サービスの状況です。求人情報の提供に付随して行っているサービスとして一番多いのは、「希望する条件に合致した求人をリコメンドする」というサービスで63%という状況です。「希望する求人に合致した求人が検索結果の上位となるようにする」というサービスも41%の事業者により行われている状況です。他方、求職者情報の提供に付随して行っているサービスについても、「リコメンドする」という事業者が27%という状況です。
13ページ、保有している求職者情報についてです。職業紹介との違いとしては、「E-mailアドレス」が一番上にきているといったところかと思います。下の取得方法ですが、こちらも「本人から直接収集している」が95%という状況です。
14ページ、本人同意の取り方ですが、「利用規約に記載し、チェックボックスなどで同意を得ている」というのが46%です。下の個人情報保護の取り組みを見ると、「個人情報保護に関する規程の制定」とか、「個人情報データの社外持ち出しの禁止」といった取組がされているようです。
15ページは個人情報の提供先です。こちらも79%が求人企業に対して提供しているという状況になっています。その場合の第三者提供の本人同意についても、「提供の都度、提供先を明示して同意を得ている」という回答が過半数という状況です。
16ページは苦情の受付方法です。苦情があれば本人に事実関係を確認しているとか、受付窓口をウェブサイトや情報誌等に掲載しているといった事業者がほとんどになっています。苦情の状況ということでは、求人者から苦情があった事業者が69.4%、求職者からの苦情があった事業者が59.7%という状況になっています。
次の17ページに、苦情の内容をまとめています。先ほどの職業紹介事業者と比べて、それぞれの苦情があったと回答するパーセンテージが高くなっています。求職者からの苦情としては、「掲載された求人情報の内容が実際と違った」とか、「掲載された求人情報の内容が分かりにくい」といったところが、苦情として多く出てきているという状況です。求人者からの苦情については、「応募がない、少ない」とか、「求める条件に合致する求職者の応募がない」等の苦情が出てきているという状況です。
18ページ、「求人情報提供ガイドライン適合メディア宣言制度」において、適正な情報を掲載している求人メディアであるということを宣言していただいています。「宣言をしている」という事業者が48.4%という状況です。
19ページは、国への要望です。こちらも「悪質な人材サービス事業者に対する取締りの強化」が、一番多い要望になっています。 次に、資料1-3です。こちらは求人企業に対しての調査です。2ページに、回答者の属性を記載しています。
3ページです。求人企業の方に、過去1年間に求人を出した場合、どこに出しましたかと聞いたところ、ハローワークが一番多くなっています。その次にインターネットの求人情報サイト、次に民間職業紹介事業者というような状況になっています。
4ページは、雇用形態と企業規模別にそれぞれ分析したものですが、傾向としてほとんど変わりません。方法としては、ハローワークが一番多く、その次にインターネットの求人情報サイト、民間職業紹介事業者というような状況です。
5ページ、次に聞いているのは求人数です。求人を出した方法としてはハローワークが一番多かったのですが、求人の数としては、インターネットの求人情報サイトのほうが多くなっており、求人情報サイト、ハローワーク、民間職業紹介事業者という順番になっています。
6ページです。採用した方の入職経路を見ますと、正社員、非正社員ともに、インターネットの求人情報サイトを経由して入職された方が一番多くなっています。正社員の方は、2番目にハローワークがきておりますが、非正社員の方については、インターネットの求人情報サイトの次が、求人情報誌で25.3%という状況です。
7ページです。採用1件当たりの平均コストを見ますと、正社員では、民間の職業紹介事業者が85.1万円に対し、インターネットの求人情報サイトは28.5万円という状況です。下の表ですが、それぞれ各ツールを利用する理由を聞いたところ、職業紹介事業者については、「希望する能力を持った求職者を採用できる」とか、「専門性の高い人材や熟練した人材の紹介を受けることができる」といった理由で選ばれているようです。ハローワークについては、無料の職業紹介ということで、「採用に掛かるコストが安い」という理由が一番多くなっています。インターネットの求人情報サイトを見ますと、「多くの求職者からの応募が期待できる」といったことが一番多い理由となっています。
8ページ、人材サービスを利用するに当たっての不安です。「料金の高さ、利用に掛かるコスト」が一番多くなっています。
9ページは労働条件の明示についてです。これは求人企業にも義務がかかっています。濃い青の部分が法令で明示が義務になっている事項です。傾向としては、職業紹介事業者と同じように、受動喫煙防止の措置については最近になって新しく追加されているということでもあり、低調ですが、その他の事項についてはおおむね明示されているような状況です。
10ページ、裁量労働制等の求人についても、傾向としては職業紹介事業者と変わらない状況かと思います。明示方法としては、書面が多く、メールやアプリ上でも明示されているようです。
次は11ページ、労働条件の変更の明示ですが、こちらも義務がかかっています。同じように、書面で明示、メールやアプリで明示されています。この変更明示は、平成29年の職業安定法の改正により義務として追加されたものですが、労働条件の変更の明示を行う必要があることを知っているかという質問に対して、「知っていて、変更内容等を明示したことがある」という回答が24%、「知っていたが、変更したことがないため、明示したことがない」という回答が47%という状況です。
12ページです。人材サービスを利用した際にトラブル等があった割合ですが、職業紹介事業者を使ったとき、それ以外の人材サービスを使ったとき、それぞれ34%、26%という状況です。トラブルの内容としては、「紹介された人材がすぐ辞めてしまう」「条件とマッチしない応募者を紹介、お勧めされた」というようなトラブルが多くあるようです。
次が13ページ、返戻金制度です。返戻金制度を設けることが望ましいという規定については、「知らなかった」という回答が57%になっております。利用状況としては、「返戻金を受け取ったことがある」というのが9.6%という状況です。次は、職業紹介事業者が紹介した求職者に対して2年間転職の勧奨を行ってはならないという規定ですが、こちらも「規定について知らなかった」という回答が80%になっています。
14ページです。先ほどの転職勧奨について、「職業紹介事業者が自らが紹介した職員に対して、2年以内に転職の勧奨をしてきたことがある」という求人企業はほとんどないような状況です。次は、個人情報の保護・管理についてですが、「個人情報管理に関する規定の制定」が48.7%、「個人情報データの外部への持ち出しの禁止」が58%という状況です。一番下にありますが、虚偽の条件を提示した求人の申込みについて、罰則の対象になることについて、「知っていた」という回答が31%、「知らなかった」という回答が68%という状況です。
15ページです。優良事業者認定制度等と「人材サービス総合サイト」について、いずれも「知らなかった」という求人企業が80%を超えている状況です。
16ページです。人材サービス事業者への要望ということで、「手数料を安くしてほしい(サービスに見合った手数料にしてほしい)」、「経験やスキルなどの条件に合った求職者を紹介してほしい」というような要望が多く出ています。
最後に17ページ、国への要望です。「ハローワークによる職業紹介を充実してほしい」ということが、要望として一番多くあります。
次に、資料1-4です。これは求職者に対する調査です。求職者については、有効回答数は2,560件です。2ページ目、年齢・性別については、各年代が均等になるような形になっています。就業形態については、正社員が44%のほかに、アルバイト・パート及び契約社員についても回答者として含まれています。役職については、役職のない方が78%です。
3ページです。求職活動の状況を見ますと、正社員は在職したまま仕事を探しておられる方が64%、他方で、正社員以外の方は無職の状態で仕事を探しておられる方が52%ということで、傾向が異なっています。求職活動の期間については、正社員、正社員以外の方ともに3か月以内で就職されるような方が多いという状況です。
4ページ、求職活動において、求職者の方がどの媒体を利用しているかということを見ますと、インターネットの求人情報サイトを見ておられる方が一番多く、その次にハローワーク、民間職業紹介事業者という順番になっています。
5ページです。各ツールを利用した理由ということで、民間職業紹介事業者とハローワークについて見ると、求人企業の詳しい情報を知ることができるという理由で選ばれている状況です。インターネットの求人情報サイトが選ばれている理由としては、「求人件数が多い」というのが一番多く、あとは「手軽に利用することができる」というものがあげられており、スマートフォン等を使って自分で求人サイトで検索して求人を見つけてくるといったようなことが多いのかなという状況です。
6ページです。就職が決まった経路を聞きますと、正社員と正社員以外ともに、インターネットの求人情報サイトが一番多い状況になっています。
7ページは、手数料についてです。職業紹介事業者に対して手数料を支払ったことがあるかということですが、これも原則、求職者からの徴収は禁止ですので、「支払ったことはなく、予定もない」という方がほとんどです。支払ったことがある方については、例外的に徴収できる業種の方ということです。一番下は、職業紹介事業者以外の人材サービスに支払った手数料ついてですが、こちらも手数料は「支払ったことがなく、予定もない」という方がほとんどです。
8ページです。職業紹介事業者以外に手数料を支払っている場合でも、職業紹介事業者が例外的に徴収することができるとされている求職者から徴収しているという状況です。「自分が手数料を支払うことについての考え」ですが、「手数料を支払う余裕がないので、支払いたくない」という回答が一番多くなっています。一番下は、人材サービスから金銭の提供を受けたことがあるかという質問です。いわゆるお祝い金のようなものですが、ほとんどが受け取ったことが「ない」ということです。
9ページは人材サービスを利用した際のトラブルについてですが、求職者の方に聞いたところ、職業紹介事業者を使ってトラブルがあったという方が67%、職業紹介事業者以外のツールについては、トラブルがあったという方が66%という状況です。トラブルの内容としては、「求人企業の募集条件と実際の就業条件が違った」というものが一番多くなっています。あとは、「人材サービスの提示する募集条件と求人企業の募集の条件が違った」とか、「人材サービスの提示する募集情報が最新の情報ではなかった」というところも、トラブルとして起きているという状況です。
10ページです。トラブルとして求人企業の募集条件と実際の就業条件と違ったというものが多かったと申し上げましたが、どの条件が違ったのかということを見ますと、場所や給与、職務・業務内容などが多くなっています。下の部分は、実際のトラブルに対してどう対応したかというと、「対応せず、そのままにした」という方が一番多くなっています。
11ページです。求職者の方に人材サービスの利用に関して不安があるかと聞いたところ、61%の方は不安があるという状況です。一番多い不安としては、「個人情報の漏洩リスク」が挙げられてています。その次に「サービス提供事業者の信頼性」などが不安に思われているという状況です。
12ページ、個人情報の取扱いについてですが、「個人情報の取扱いについて、十分理解して同意した」という方が29%、他方で、「個人情報の取扱いについて、同意を求められた記憶がない」といったような方も25%おられます。あとは、「個人情報の取り扱いについて、同意したが規約等の内容はあまり見ていない」というような方も19.7%おられます。
13ページ、人材サービスの情報公開についてです。優良事業者認定制度や、「人材サービス総合サイト」については、いずれも「知らない」という方がそれぞれ79%、72%いるという状況になっております。
14ページ、人材サービス事業者に対しての要望です。要望として多いのは、「労働条件など求人の内容を詳しく教えてほしい」ということです。つまり、求人の質をしっかり担保していただきたいという要望ではないかと思います。
15ページは、国に対しての要望です。一番多いのは、悪質業者に対する取締りを強化してほしいということです。アンケート調査の結果については以上です。
次に、資料2を御覧ください。履行状況の把握のために、指導監督の結果をまとめたものです。職業紹介事業者、求人者、先ほどのアンケート調査になかったものとして、労働者供給事業者についても指導監督の結果をまとめています。
2ページからは、職業紹介事業者についてです。先ほどのアンケート調査と一部重複する項目もありますが、労働条件の明示の時期については、約6割の事業者が職業相談の面談の際の求人情報提供時に全ての労働条件を明示しているという状況です。明示方法としては、右の円グラフですが、書面や電子メールなどで明示をされている事業者が多いということです。
3ページ、労働条件明示の状況です。こちらも先ほどのアンケート調査と傾向はさほど変わらないかと思います。「試用期間に関する事項」や「受動喫煙防止に関する事項」を明示していないという事業者が一定程度確認されております。
4ページ、求人の不受理についてです。求人が不受理の対象となるか否かの確認のために、求人者に報告を求めたことがあるとする事業者が38%という状況です。求めたことはないという事業者に対して、その理由を聞いたのが右側の円グラフです。「報告を求める必要がない申込みのみであった」という事業者が83%ということです。
5ページです。求人を不受理としたことがある事業者は集計対象の中では16事業者ありましたが、その理由を聞いたところ、「内容が法令に違反していた」というものが一番多くなっています。参考として、右側にハローワークの求人不受理登録事業所数を記載しています。令和2年度は722件です。主な違反事項としては見てのとおりで、最低賃金に違反している事業所が一番多くなっています。
6ページ、人材サービス総合サイトについてです。各項目の掲載割合を左側に書いていますが、それぞれ8割程度という状況です。未掲載の理由について聞いたところ、「掲載する必要があることを知らなかった」という事業者が64%となっています。
7ページは、手数料についてです。手数料について求人者に対して明示しているかを聞いたところ、ほとんど全ての事業者において明示されているという状況です。
8ページ、返戻金制度についてです。返戻金制度を設けている事業者は約6割という状況です。返戻金制度の有無を明示しているかということですが、求人者、求職者ともに明示しているという事業者が約7割という状況です。
9ページ、就職から何か月以内に離職したら返戻金を出すかと聞いたところ、「1か月以上3か月未満」という事業者が、割合として多くなっています。
10ページ、お祝い金についてです。お祝い金は支給していないという事業者が約98%という状況です。
11ページです。こちらは個人情報の保護の関係で、過去に実施させていただいた指導監督について御紹介させていただいております。一昨年の話ですが、就活生の「内定辞退可能性」というものを推定し、本人の同意なしに募集企業に対して販売していたサービスについて、厚生労働省からサービスの提供事業者等に対して、職業安定法に基づく指導を行いました。また、業界団体に対しても募集情報等提供事業者等の適正な運営を要請しており、主な要請内容を記載しています。先ほどのアンケート調査の資料にも個人情報の保護に関する法律上の義務を記載しておりましたが、募集情報等提供事業者については法律上の義務の対象にはなっておりません。指針の中で、職業紹介事業者に課されている規定を踏まえることとされており、基本的には、それに基づいて指導を行っています。
12ページからは、求人企業についてです。労働条件の明示は、「書面」又は「電子メール」で行う求人企業が大半で、それぞれ約5割になっています。
13ページ、労働条件の変更明示ですが、そもそも変更したことがないという求人企業が約6割でした。変更したことがあるという求人企業について、変更した場合の明示はほぼされているような状況になっています。
14ページです。労働条件変更明示の方法としては、当初の明示と変更後の内容を対照できる書面の交付によるものが約6割という状況です。手段としては書面によるものが約9割という状況です。
15ページ、ハローワークに申し込んだ求人について、職業紹介事業者から「営業」を受けたという求人者の方が約7割いるという状況です。そのうち、職業紹介事業者や求人メディアを利用したことにより、手数料や広告掲載料についてトラブルが生じたという求人者はほとんどいないという状況です。
16ページ以降は、労働者供給事業者についてです。現行制度では、労働条件の明示義務が労働者供給事業者にも掛かっているほか、帳簿の備付け等も義務付けられています。
その上で17ページですが、一月当たりの平均1,000人以上の労働者供給を行っている事業者が多い状況です。左下を見ますと、一月当たりの供給先の数については、ばら付きがあるような状況です。また、供給先と供給契約を結ぶことになりますが、その中で包括的な労働条件について定めているケースが多いという状況です。
18ページ、労働条件の明示のタイミングについては、求人情報提供時が最も多い状況です。明示の方法は、書面によるものが一番多いということです。
19ページ、労働条件明示の項目ですが、「始業・終業時刻」や、「賃金の額に関する事項」については全事業者が示しております。一方で、その他の項目を示していないという事業者が一定程度確認されています。
20ページは帳簿についてですが、帳簿等を備え付けていない事業者が一定数確認されております。
最後に21ページは、苦情処理の関係です。苦情実績がないという事業者が一番多くなっています。他方で、一定程度の苦情はあるという事業者も確認されています。指導監督の状況については以上です。説明が長くなりまして恐縮です。事務局からは以上です。

○山川部会長 ありがとうございました。それでは、委員の皆様からただいまの説明に対する御質問等がありましたら、Zoom内の「手を挙げる」機能を使うか、あるいは挙手をしていただければと思います。仁平委員、どうぞ。

○仁平委員 ありがとうございます。気になった点をいくつかコメントさせていただきます。まず、最初に、資料1-1の13ページ、職業紹介事業者が求職者に対して労働条件を明示する際には、書面の交付、又は求職者が希望した場合は、ファックスや電子メール等の送信が認められると書いてあります。労働条件の明示は、しっかりと記録に残す必要があると思いますが、この電子メール等には、口頭での説明も含まれるのか、確認させていただきたいと思います。
また、15ページの明示の方法として、明示していないというのは論外だと思いますが、1割弱の事業者が口頭で伝えていると回答しております。先ほどの質問とも関連しますが、口頭は含まないということであれば、法の周知という意味では十分ではないと考えております。特に明示が義務となっている事項は非常に重要だと思いますので、書面などでしっかり記録に残る形で示していくことが重要だと考えます。
次に、同じ資料の16ページ、「信頼のために取り組んでいること」を見ますと、「求人の内容が労働関係法令に違反していないか、確認している」という回答が8割ということですが、職業安定法の第5条の5では、「次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる」と定められております。必要な確認をしなかったり、確認が不十分な場合には、職業紹介事業者に民法上の善管注意義務違反の責任が生じると思いますし、2割弱の事業者が取り組んでいないのは、問題だと思っております。
同じ表ですが、求人内容の変更の速やかな反映や、充足した求人のとりやめ等の実施は6、7割ほどになっておりますし、不適切な求人登録が判明した場合の利用停止については、半数程度しか回答がありません。また資料1-2、募集情報等提供事業者についても、同じような調査がされていますが、充足された求人の速やかな削除や、苦情があった場合、あるいは掲載後の労働関係法令違反の確認を実施している比率は低いのが実態です。
資料1-4の求職者の調査において、9ページのトラブルの内容では、就業条件が違う、最新の情報ではない、すでに求人が終了していた、違法な就労条件の求人であったといった内容が挙げられています。縷々申し上げましたが、求職者が安心して転職するためには、事業者による求人情報の信頼のための取組だけに任せておいてよいのかという思いがございますので、今後の検討が必要ではないかと思っております。意見として申し上げたいと思います。以上です。

○山川部会長 ありがとうございました。いくつかコメントをいただきました。1点、質問が含まれていたように思います。労働条件の明示の所で、口頭によるものも含まれているのかといったような御質問かと思いますが、事務局ではいかがでしょうか。

○東江補佐 事務局でございます。仁平委員から御指摘いただいた点ですが、労働条件の明示方法は、原則、書面の交付となっております。明示される側が希望した場合には、ファックス、電子メール等の送信でもよいこととされており、法令上は、電子通信による明示とされておりますので、これには口頭の場合は含まないと解釈されます。つまり、先ほどのデータで申し上げますと、労働者本人に口頭で伝えているという回答も一定数ありますのが、こういった明示は、指導監督の対象となると考えられます。

○山川部会長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。

○仁平委員 ありがとうございました。

○山川部会長 それでは、佐久間委員、お願いします。

○佐久間委員 ありがとうございます。私からも質問と、あとは意見というより感想をお伝えしたいと思います。まず、資料1-1の所の9ページに、手数料の状況がございます。職種別の求人手数料ですが、毎回、月毎に許可に係わる審査案件の審議に係わらせていただいておりますが、この年収に対する手数料率なのですが、中には100%として申請される案件も結構あると思います。資料では50%からが1つの括りになっているのですが、実際に100%というのがどのぐらいの割合があったのか、もし分かれば教えていただきたいと思います。これは質問です。
それから、同じ資料1-1の所は、ほかの資料にも関連するのですが、優良の職業紹介事業者の認定に関する制度を、「知らない」とか、「認定を受けていない」という回答が非常に大きな割合を占めています。それに関連して、せっかく作っていただいた人材サービス総合サイトも、ほとんど知らないということで、調査集計データとしては、低い数値が出ております。こちらは何とか、優良事業者の認定制度をもうちょっと広める、又はサイトなども求職をした方に必ず何か、目につくような工夫ができないものか、考えていかなければいけないなと思います。こちらは感想です。
もう一点なのですが、資料1-3、1-4の最近のネットを使った求人の在り方というのも今回の議論のテーマになっていくと思いますが、例えば資料1-3、資料1-4などでも、民間職業紹介事業者、ハローワーク、インターネットの情報求人情報サイトとか、いろいろな形態が出てきている中で、やはり私としては、ハローワークなど公的な機関が頼りになり、そして、すごく重要性があると思っています。ハローワークは職業紹介としてマッティング以外にどこまで業務を実施していただけるのか、セーフティーネットとしての意味合いだけなのか、あるいは、アフターフォローというか、アフターケアも充実して支援していただけるものか。民間では、職業紹介にもいろいろな情報提供サービスというか、形態が出ていることで、制度や仕組みがわかりにくく、慣れない方にはすごく不安を感じるのではないかと思います。そのためには、ここは民間の活動の制約にならない程度に、公的な機関が求人、求職に係るインターネットを使用して情報提供、紹介を行う事業者の実数をつかみ、どういう形態で実施しているのかを把握していく必要があるのではないかと感じたところです。以上でございます。

○山川部会長 ありがとうございました。やはり御質問が1点ありまして、手数料率に関して100%というようなものが時々見られるけれども、調査の中での回答ではどのくらいあるのか、把握されているかというような御質問だったと思います。この点について、事務局はいかがでしょうか。

○東江補佐 事務局です。この調査の回答については、データの持ち合わせがございません。また、指導監督においても、100%以上か以下で指導をするかしないかを切り分けているということではなく、あくまで例えば届出手数料であれば届出制の範囲内での手数料の徴収かどうかといった観点が中心になっています。ただ、手数料率については、様々な御指摘があることも事実ですので、法律に則って適正に指導監督は行っていきたいという状況です。

○山川部会長 ありがとうございます。佐久間委員、よろしいでしょうか。

○佐久間委員 分かりました。ありがとうございます。

○山川部会長 ちなみに、私からコメントというのもおかしいかもしれませんけれども、手数料表に基づく手数料が著しく不当な場合には、厚生労働大臣が変更命令を出すことができるという規定があります。指導監督というのは、そこまでいかないうちに、いろいろ理由を聞いて是正を求めたり、指導をしているという運用であるということでよろしいでしょうか。すみません、事務局のほうにお願いします。

○森岡補佐 事務局です。ただいま、いただきました部会長の御認識で間違いございません。

○山川部会長 ありがとうございました。それでは、永井委員、お願いします。

○永井委員 ありがとうございます。私からは、個人情報の保護と苦情処理につきまして、2点意見と、質問をさせていただきたいと思います。
まず、個人情報の保護について、個人情報の利用の目的に係る本人の同意が資料1-1の20ページにあります。職業紹介事業者においては、利用契約に記載し、サービス利用をもって同意としているのが4割、署名や捺印をもって同意を得ているのが約3割となっております。それから、資料1-2の14ページの募集情報等提供事業者ですが、サービス利用をもって同意が3割、チェックボックスなどで同意が約5割近くということです。一方で、資料1-4の12ページ、求職者調査を見ますと、十分理解して同意したという方は3割にとどまっており、規約等の内容はあまり見ていないと回答した方が約3割強、同意を求められた記憶がないと回答した方も2割強という結果になっております。同じ資料の11ページ、人材サービスの利用に関する不安では「個人情報の漏洩リスク」が最も高く出ています。職業紹介事業者や募集情報等提供事業者は、求職者から同意を得ていると言っても、利用規約の内容を利用者にしっかり理解してもらい、納得してもらうための取組が、この結果からも必要といえるのではないかと思っています。
また、個人情報保護に係る職業安定法第5条の4は、対象が求人企業、職業紹介事業者となっておりまして、募集情報等提供事業者は入っておりません。求職者の個人情報保護に係る不安を取り除くためにも、募集情報等提供事業者も法の対象に含めるなどの見直しが必要だと考えます。
もう1点は、苦情処理、トラブル等への対応です。資料1-4の10ページを見ますと、トラブルに遭った際の求職者の対応については、求人企業や利用した人材サービスに相談して解決したと回答している方々もいる一方で、「相談しても解決しなかった」または、「相談の窓口が分からなかった」と回答した割合も同程度あり、また、「対応せず、そのままにした」という回答も3割強あります。職業紹介事業者や募集情報等提供事業者においては、求人企業に事実関係を確認したり、窓口、メール等において苦情を受け付けている所が多く、何も対応していないという回答は少ないですが、求職者の、「対応せず、そのままにした」という割合が最も高いことを見ますと、サービスにおける苦情、受付窓口の周知や業界団体等における相談窓口の設置、周知など、もっと積極的に行う必要があるのではないかと考えます。
あと1点は質問です。資料1-4の10ページにも関係しますが、有料職業紹介事業は許可制のため、法令違反などがあれば許可の取消しもあると承知しておりますが、苦情が国や地方公共団体に寄せられた場合、厚生労働省としては何らかの確認等の対応は行っているのでしょうか。また、募集情報等提供事業者に関する苦情が寄せられた場合、国としては、どのように対応しているのかを教えていただければと思います。以上です。

○山川部会長 ありがとうございました。やはり御質問が含まれていまして、苦情処理への国としての対応、募集情報等提供事業者も含めてですが、この点について、事務局ではいかがでしょうか。

○東江補佐 事務局です。苦情について都道府県労働局で受け付けることはあろうかと思います。例えば、募集情報等提供事業者について苦情を受け付けたという場合、今は、募集情報等提供事業者は職業安定法の指針の中で個人情報の保護をはじめ様々規定しています。その中で違反が認められるようなことがあれば、しっかりと指針に基づいて事業者に対して確認し、必要であれば指導監督を行っていくという流れになると思います。以上です。

○山川部会長 ありがとうございます。永井委員、よろしいでしょうか。

○永井委員 ありがとうございました。

○山川部会長 個人情報に関して、募集情報等提供事業者等については、法律上は規定がないという点とも関係のある話かなと思います。では、田尻委員、お願いします。

○田尻委員 田尻です。御説明ありがとうございました。私のほうからは意見を2点申し上げます。まず1点目ですけれども、人材サービスを利用した際のトラブルについてです。資料1-4の求職者調査の9ページですが、人材サービスを利用した際の問題や困りごと、トラブルがあったという回答が7割弱あります。その内容として最も多いのが、求人企業の募集条件と実際の就業条件が違ったということになっています。さらに10ページですが、その違っていた内容が、場所、給与、職務・業務内容で、働く上で一番基本である重要な内容となっています。一方で、資料1-3の求人企業に対する調査ですが、こうした労働条件の明示は、労働条件の変更があった場合も含めて、ほぼ全ての企業が行っているということから、伝えてはいるけれども正しくは伝わっていないという実態があるのではないかと思います。原因としては、求人事業者側の虚偽の明示、あるいは求職者側の誤解など、個別ケースでそれぞれあるとは思いますし、また、職務内容などは業種や業態によって様々で、かつ複合的な業務も多くあるので、全てを明示することが困難であるということは理解しているのですが、募集条件がもう少し正しく伝わるように何らかの工夫をしていただく必要があると考えています。明らかに問題がある仲介事業者や求人企業には、指導の徹底が必要ですけれども、そうではない全体の事業者に対しても、就業条件や職務・業務内容の明示に関するマニュアルの改善などによってトラブルの防止に努めることが必要ではないかと考えています。
2点目の意見は、優良事業者認定制度の普及・周知についてです。資料1-3の求人企業調査の17ページですが、国に対する要望の内容において、「悪質な人材サービス事業者の取締りの強化」と、「信頼できる事業者・サービスが分かるようにしてほしい」という回答が多くなっています。こうしたことから、悪質な事業者の取締りとともに、優良事業者の認定制度の広い普及・周知の両面を行っていくことが重要と考えます。一方で、職業紹介事業者、資料1-1の25ページには、優良事業者認定制度を知っているが認定を受けていないという事業者が8割に上っています。したがいまして、認定事業者に対するインセンティブの充実を図ることや、手続きの負担を軽減することなど、認定制度の改善に取り組むとともに、求人企業、求職者の調査においても8割が制度を知らないという回答でしたので、広報の強化に取り組んでいただくことが必要と考えています。こうした優良事業者を増やしていくことは、1点目に申し上げたトラブルの回避につながるものでもあると考えておりますので、是非よろしくお願いいたします。以上です。

○山川部会長 ありがとうございました。今後、議論していく論点に関わり得るコメントであると思います。続いて相羽委員、お願いします。

○相羽委員 説明ありがとうございました。田尻委員と同じ意見になります。資料1-4の13ページにありますように、取り分け優良事業者の認定制度について、8割を超える方が知らないと言っています。制度を知らないと言っている人が非常に多いということは、逆を言えば、知っている方が少ないということです。求職者調査では、「悪質事業者に対する取締り強化」が4割、「信頼できる事業者・サービスが分かるようにしてほしい」という要望が3割ということですので、認定制度の周知が課題ではないかと感じています。
特に、医療・介護・保育適合紹介事業者宣言や適合メディア宣言制度などは、業界団体のホームページを見に行かないと分からないという事業者もあり、どこが優良事業者であって、どこがそうではないかが非常に分かりづらいと感じていますので、積極的な周知が必要であるという点で先ほどの御意見と重なると思います。以上です。

○山川部会長 ありがとうございました。小野委員、どうぞ。

○小野委員 御報告ありがとうございました。質問と意見がそれぞれ1つずつあります。職業紹介事業者に対する調査と、募集情報等提供事業者等に対する調査についてです。先ほどからの優良事業者認定制度については、資料1-1の25ページにありますように、職業紹介優良事業者認定制度を受けているのが3.9%で、知っているけれども認定は受けていないという、要は知っているけれども申請をしていない事業者が結構いるわけです。その状況について、なぜ申請をしないのかというところです。少し資料を遡って7ページに、取り扱っている職種が載っております。例えば、家政婦・マネキンや、調理師・配ぜん人のように、比較的低い年収帯の職種を紹介する事業者と、表の下の方にある比較的高い年収帯の専門職等を紹介する事業者と、業態として大きく2つに分かれているような状況が見て取れるように思います。そこで質問なのですけれども、一定程度大きな事業者が優良事業者の認定制度への申請ができ得るような状況であるのではないか、要は、申請したいけれどもできないというような状況があった場合に、認定制度自体をどのような立て付けにしていくのかを根本から考え直していかなければいけないなと思っています。その辺りの見解を、厚生労働省で何かお持ちであれば、お聞かせ願いたいと思います。小さな事業者が申請できていない場合、要は申請条件で資産要件等が引っ掛かってきて申請できない状況にあるという状態なのかどうかを知りたいというのが1点目です。
2点目は、募集情報等事業者等に対する調査です。今回議論になってくるのは、インターネットを介した職業の仲介事業というものを今後どのように考えていくかが非常に重要だと、私は思っています。その中で12、13ページに、リコメンドについて出ています。それと同時に、このリコメンドをどう考えるかです。要はリコメンド機能というものは、ここに書いてあるように本人が個人情報を登録して、こういうような職業に就きたいということを書いて、それをAIかコンピューター上でマッチングさせて情報を提供するというようなことになっている。非常に便利ではあるのですけれども、いかんせん、その内容がブラックボックスであるということです。ですので、マッチングにおいてはポジティブな側面もありつつ、ブラックボックスですのでネガティブな要素もあると思うのです。恣意的にバイアスを強化する方向にも動き兼ねないと思いますので、そこをどうするかという問題が出てくると思います。
そこで質問ですけれども、資料2の11ページにありますように、個人情報の加工や選別をしてはならないという要請をされたと聞いております。確認なのですけれども、このリコメンド機能というのは加工や選別には当たらないと考えてもいいのでしょうか。以上です。よろしくお願いします。

○山川部会長 ありがとうございました。2点御質問を頂きました。1つは中小職業紹介事業者が多いようであるけれども、優良事業の認定との関係での事実把握の問題と、今後の対応の2つが含まれていました。2つ目が、募集情報等提供事業との関係で、リコメンド機能が、現行の加工や選別の基準との関係で、どう考えられているかという2点です。事務局、いかがでしょうか。

○東江補佐 1点目の優良認定の件で御質問を頂き、ありがとうございます。認定制度の要件の中で、何か事業者の規模の要件といったものを設けているわけではありません。ですので、この認定制度を受けている事業者が、少ないというところは、これからしっかりと周知していかなければいけないと思っています。認定制度については、大手の企業から小規模の企業まで認定を受けている所はあるかと思いますけれども、今後しっかりと周知していかなければならないと思っております。
次に、リコメンドについては、今は職業安定法の指針の中で、この場合に該当するときには職業紹介になるというようなことを規定しております。提供される求職者に関する情報、若しくは求人に関する情報の内容又は提供相手について、あらかじめ明示的に設定された客観的な条件に基づくことなく、当該者の判断により選別又は加工を行うこと等をすれば、職業紹介事業の許可が必要であるという基準を、指針の中で規定しております。リコメンドについてはどうかということなのですが、あくまでこの基準に該当するかどうかということで判断をすることになろうかと思います。リコメンドといっても、どういう条件をあらかじめ設定をし、それが客観的かどうかなど、リコメンドの中でも様々種類はあろうかと思いますので、あくまでもこの基準に沿って、リコメンドが職業紹介に当たる行為なのかどうかを判断することになろうかと思います。事務局からは以上です。

○山川部会長 ありがとうございました。後者の点は、現行の指針の御説明を頂きました。今後、職業紹介と募集情報等提供の区別をどう明確化していくかという論点にも関わる内容でもあるのかなと思ったところです。小野委員、よろしいでしょうか。

○小野委員 ありがとうございます。インターネットで求職するときに、本人はいろいろ、名前を書いたり、ボックスの中に年齢を書いたり、学歴を書いたりということがあるかと思うのですが、何が必須で何が必須でないのかが非常に重要になってくると思うのです。例えば、今は新卒採用のときに、学歴や名前、性別というものを伏せた上で採用をしようとしているような、いわゆるバイアスを排除した上で人材を採用しようというような企業もあります。恐らくグローバル的にはそういう流れになってきていると、私は思っております。ですので、インターネット上で何を書かせるのか、何を必須にするのかは非常に重要な問題になってくると思いますので、是非その辺りも検討していただきたいと思っております。ありがとうございます。

○山川部会長 ありがとうございます。松浦委員、お願いします。

○松浦委員 御説明いただき、ありがとうございました。私からは調査方法について2点と、事実関係について1点、あわせて3点の確認をさせていただきます。まず、調査の有効回答についてですが、募集情報等提供事業者については捕捉するのが非常に難しい中で恐らく最大限頑張っていただいたのだと思いますが、62件という限られた数の回答だということは一応、留意する必要があると思っております。
一方、職業紹介事業者については、有効回答が621件となっています。この業界については、この調査の有効回答の事業者属性が他の統計調査と比べて整合的かどうかということを、ある程度チェックできると思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。
2つ目は、職業紹介事業者の調査の中で、求人取扱件数について半分弱ぐらいがパート・アルバイトの求人だという御説明があったかと思います。確認したいのは、求人取扱件数というものが何を指すのかということです。要は、求人を受理した数なのか、あるいは受理した求人を紹介した数なのかということです。恐らく就職件数ではないとは思うのですけれども、少なくとも求人受理数なのか、求人紹介数なのかという辺りについて、何らかの定義をされていましたら教えていただきたいです。以上2点が調査方法に関する確認です。
もう1つの事実関係についての確認は、先ほどの永井委員からの御質問と少し重なるところがあります。募集情報等提供事業者については、指針を基に必要な指導をされているというお話があったかと思います。一方で、職業紹介の苦情の処理・対応については、職業紹介責任者を設置し、そこで苦情の対応をするということが法的に求められていると思います。募集情報提供事業者については、苦情の受付について、指針上は明確な規定がないという理解でよかったでしょうか。以上3点です。

○山川部会長 ありがとうございました。事務局からいかがでしょうか。

○東江補佐 松浦委員の御指摘について、回答させていただきます。まず先ほどのサンプルについてですが、職業紹介事業者については、他の調査、例えば総務省・経産省の「平成28年度経済センサス」などを見ますと、産業小分類の職業紹介事業については、常用雇用者数においても資本金の規模についても小規模な事業者が大半となっております。企業規模という意味でいいますと、ばらつきとしては今回のアンケート調査と整合的な結果になっているのではないかと思います。募集情報等提供事業者については62件ということで、サンプル数はその程度になっているのですけれども、現行では把握が十分にできていない状況での調査ですので、その点については御容赦いただければと思います。
次に、求人取扱件数についてです。こちらはアンケート調査の中で、求人について何か特段の定義を置いていたりということはありません。ただ、総件数は、職業紹介事業報告書から転記をするなどしてお答えくださいという聞き方をしております。常用、日雇い、臨時ともに等しく、1件ということでカウントしております。実際に紹介したかどうかについては条件付けしておりませんけれども、このような形でお聞きしている状況です。
次は苦情処理、相談窓口についてです。こちらは募集情報等提供事業者についても、指針で規定をしております。募集情報等提供事業を行う者の責務ということで規定があります。その中で、相談窓口の明確化といったようなことに努めることということで、指針の中で規定しております。事務局からは以上です。

○松浦委員 ありがとうございました。

○山川部会長 よろしいでしょうか。平田委員、お願いします。

○平田委員 アンケート調査や施行状況の説明をありがとうございました。詳細がよく分かりました。国に対する要望等はそれぞれ様々あるのだと理解しました。2点申し上げます。1点目は今後のスケジュールについてです。今後、論点が提示されていくのでしょうけれども、検討のスケジュールはどのようになるのか、今の時点で分かるものがあれば教えてください。
2点目は、成長分野への労働移動についてです。コロナ禍が長引いていて、雇用維持が非常に重視されていますが、ポストコロナ社会は人口減少社会であると理解しております。そうした先行きを見据えれば成長分野への労働移動が今後重要になってくるのではないかと思っています。労働市場の整備は労働移動の基盤にもなるはずです。ご説明いただいたアンケートに加え、この部会に先立ち、研究会でもヒアリングを行っていると聞いていますので、事業者や求職者に加え求人者等の関係者の意見を十分踏まえて議論を重ねていくことが重要だと思っています。

○山川部会長 ありがとうございました。最初の検討のスケジュールは御質問だったと思いますので、事務局からお願いします。

○松原課長 今後のスケジュールですが、本日委員の皆様から種々の御意見を頂いたと認識しております。事務局としては、この御意見を踏まえて、部会長と御相談の上、多少お時間を頂きますが、一定の論点を整理したいと考えております。その上で、また委員にお諮りした上で御議論いただくという形を考えております。スケジュール感ですけれども、現時点で期限をどこまでということではありません。論点にもよりますけれども、委員が御議論を頂く時間を取った上で、御議論いただきたいと考えております。
2点目は、研究会等で企業や労働者の方等からヒアリングをさせていただきましたけれども、本部会で御審議いただく際にも、御紹介させていただきつつ、対応してまいりたいと考えております。
もう1点、戻りますが、小野委員からお話がありました優良職業紹介事業の認定制度についてです。各委員から御指摘いただいているように、非常に認定の数が少なくなっております。正直申し上げて、分析をするようなレベル感の数ではないと考えておりますので、ここについては御審議も頂くことになると思いますが、見直しが必要だと考えております。私からは以上です。

○山川部会長 平田委員、よろしいでしょうか。

○平田委員 はい。

○山川部会長 ありがとうございます。そのほか御質問、御意見等はありますか。よろしいでしょうか。詳細な報告と説明を頂き、委員の皆様方からは、制度の運用に関わる問題と制度の中身に関わる問題について、いろいろと御意見を頂いたところです。いずれも今後の議論において検討され得る点を含んでいると思いますので、先ほど松原課長からスケジュールの説明もありましたけれども、その際には改めてよろしくお願いいたします。ほかに何かありますか。よろしいでしょうか。それでは、本日の議題はここまでといたします。
そのほか、事務局から連絡事項等はありますか。

○笠松補佐 次回の部会の日程については、追って事務局から御連絡を差し上げますので、よろしくお願いいたします。

○山川部会長 ありがとうございました。ほかにないようでしたら、以上で第326回労働力需給制度部会を終了いたします。皆様、大変お疲れさまでした。