労働委員会について

   労使紛争は、労使当事者がお互いに誠意を持って話し合い、自主的に解決することが望ましいのですが、実際には労使当事者だけでは解決しないことがあります。そこで、労使紛争の解決に当たる公平な第三者機関として、労働委員会が設けられています。

 労働委員会は公益・労働者・使用者のそれぞれを代表する委員から成る、三者構成の委員会です。

 各都道府県の機関として「都道府県労働委員会」が、国の機関として「中央労働委員会」が設けられています。いずれの労働委員会も、労働組合法及び労働関係調整法に定められた権限を、国や都道府県から独立して行うものとされています。


 労働委員会の主な職務は以下のとおりです。

〔1〕 不当労働行為がなされたか否か審査すること(必要に応じて救済命令等を発する)

〔2〕 労働争議(注1)の解決のため、「あっせん」、「調停」または「仲裁」を行うこと

 また、労働者個人と使用者との間の労働紛争を解決するため、「個別労働紛争のあっせん」(注2)も行っています。

 労働委員会については、以下のリーフレットもご参照ください。(三つ折り用の印刷データとなっております。)

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  • 注1) 労働関係調整法における労働争議とは、「労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生してゐる状態又は発生する虞がある状態」をいうとされています。
  • 注2) 個別労働紛争のあっせんについては、東京都、兵庫県、福岡県を除く各都道府県労働委員会で取り扱っています。(東京都、福岡県については、都県の労政事務所等で個別労働紛争のあっせんを取り扱っています。)

お問い合わせ先

制度について

労働関係法課

法規第2係

TEL:03-5253-1111(内線7752)