照会先
人材開発統括官付
技能実習業務指導室
- 室長
- 渡部 幸一郎
- 適正化指導専門官
- 小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395
報道関係者各位
技能実習法に基づく行政処分等を行いました
法務省と厚生労働省は、令和3年10月22日付けで、SMART協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。また、同日付けで、情報ハイウェイ協同組合に改善命令を行いました。
さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社アドバンスフーズ、有限会社飯田整備工業、株式会社エムエスディー、柏﨑建設株式会社、キムラ工業株式会社、株式会社クラフト、株式会社コイワボンドマニファクチャリング、有限会社ソーイングウチヤマ、有限会社高千穂産業、高山 二郎、二宮 克雄、株式会社フアミリーレストラン大学、有限会社ファンドゥリィ赤松、藤岡金属工業株式会社、藤友工業株式会社、北部解体株式会社、株式会社マルワ、株式会社雅ソーイング及び株式会社わたなべに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。
記
- 監理団体の許可の取消しと改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙2)
-
- 1監理団体の許可の取消しを行った監理団体
SMART協同組合(代表理事 秋本 正博) - 2改善命令を行った監理団体
情報ハイウェイ協同組合(代表理事 坂手 滋太) - 3処分内容
[1に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第2号及び第5号の規定に基づき、令和3年10月22日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[2に対する処分内容]
技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和3年10月22日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。
- 1監理団体の許可の取消しを行った監理団体
- 技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙3から別紙21)
-
- 4技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
- (1)株式会社アドバンスフーズ(代表取締役 鈴木 正人)
- (2)有限会社飯田整備工業(取締役 林 貞司)
- (3)株式会社エムエスディー(代表取締役 新見 和映)
- (4)柏﨑建設株式会社(代表取締役 柏﨑 剛彦)
- (5)キムラ工業株式会社(代表取締役 木村 和夫)
- (6)株式会社クラフト(代表取締役 伊原 一樹)
- (7)株式会社コイワボンドマニファクチャリング(代表取締役 岩田 和浩)
- (8)有限会社ソーイングウチヤマ(代表取締役 内山 憲治)
- (9)有限会社高千穂産業(代表取締役 東 大助)
- (10)高山 二郎
- (11)二宮 克雄
- (12)株式会社フアミリーレストラン大学(代表取締役 髙橋 航太)
- (13)有限会社ファンドゥリィ赤松(代表取締役 赤松 正彦)
- (14)藤岡金属工業株式会社(代表取締役 藤岡 時徳)
- (15)藤友工業株式会社(代表取締役 荒田 幸宜)
- (16)北部解体株式会社(代表取締役 大石 武志)
- (17)株式会社マルワ(代表取締役 徳山 茂欣)
- (18)株式会社雅ソーイング(代表取締役 田中 雅人)
- (19)株式会社わたなべ(代表取締役 渡邊 安明)
- 5処分等内容
[4(1)、(3)、(4)、(9)、(10)、(11)、(14)、(15)、(16)、(17)、(19)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年10月22日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(2)、(5)、(6)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和3年10月22日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(7)、(13)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和3年10月22日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(8)、(12)、(18)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年10月22日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
- 4技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者