国民健康保険の加入・脱退について

国民健康保険の加入・脱退に関して、ご不明な点がありましたら、市町村国保の場合はお住まいの市町村(特別区を含む)の国民健康保険の窓口まで、国民健康保険組合の場合は加入されている国民健康保険組合又は各都道府県の窓口までお問い合わせください。

国民健康保険の加入資格について

日本国内に住所を有する方であって、以下のいずれにも該当しない方は、国民健康保険の被保険者となります。
・ 他の医療保険(健康保険)に加入している方、その被扶養者
・ 生活保護を受けている方
・ 後期高齢者医療制度に加入している方
・ 短期滞在在留外国人の方 など
 
国民健康保険の被保険者となったとき、脱退するときなどは、14日以内に、お住まいの市町村の国民健康保険の窓口(国民健康保険組合の場合は国民健康保険組合の窓口等)まで関係書類を提出する必要があります。提出が必要な書類や申請方法などは、お住まいの都道府県・市町村や国民健康保険組合のホームページ等をご確認ください。