第325回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

日時

2021年(令和3年)8月30日(月) 10時00分~

場所

オンライン会議会場
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館
職業安定局第1会議室(12 階)

出席者

(公益代表委員)
  • 小野 晶子
  • 原 昌登
  • 松浦 民恵
  • 山川 隆一(部会長)
(労働者代表委員)
  • 相羽 迅人
  • 永井 幸子
  • 仁平 章
(使用者代表委員)
  • 佐久間 一浩
  • 田尻 久美子
  • 平田 充
  • 佐藤 英毅

議題

  1. (1)雇用仲介事業の在り方について(公開)
  2. (2)労働者派遣事業の許可等について(非公開)
  3. (3)有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業の許可について(非公開)
     

議事

議事内容
 
○山川部会長 おはようございます。ただいまから「第325回労働力需給制度部会」を開催します。本日は、労働者代表の奈良委員が所用により御欠席されています。なお、本会は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、オンライン会議として開催します。
本日は、議題(1)「雇用仲介事業の在り方について」を御議論いただきました後に、許可の諮問に係る審査を行います。このうち許可の諮問に係る審査については、資産の状況等の個別の事業主に関する事項を取り扱うことから、「公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある」場合に該当するため、非公開となっております。
それでは、議事に入りますので、カメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。では、議題(1)雇用仲介事業の在り方について、事務局から説明をお願いいたします。

○東江補佐 事務局です。よろしくお願いいたします。まず、資料1について御説明させていただきます。「雇用仲介事業の現状について」という資料です。現在、職業安定法の中で職業紹介事業等の雇用仲介事業について定めさせていただいています。まず、議論の経緯ということで、資料の10ページを御覧ください。平成29年に職業安定法が改正されています。その法律の附則に、「この法律の施行後5年を目途として、職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とされています。
また、今年の骨太の方針においては、民間求人メディア等についてマッチング機能の質を高めるためのルール整備やハローワークとの情報共有の仕組みの構築に取り組むとされています。また、規制改革の実施計画において「厚生労働省は、「労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会」において、多種多様となっている人材サービスについて現状把握を行い、事業者の透明性向上や求職者等の安心感を高めるべく、今後の雇用仲介制度の在り方について検討を行う」ということで、令和3年に検討を開始するということになっております。
こういった状況を踏まえ、職業安定法に規定されている様々な雇用仲介事業がありますが、その現状についてまとめたものが資料1です。
目次の部分ですが、まずは平成29年の職業安定法改正でどのような改正がなされたのかというところから始まり、それぞれの雇用仲介事業の内容入る前に、労働力の需要と供給サイドの状況がどうなっているのかをご説明し、その上で職業安定法のそれぞれの事業の概要と現状について説明させていただきます。
資料の4ページ、職業安定法の制定・主な改正です。職業安定法の制定は、昭和22年から様々な累次の改正をさせていただいています。主に職業紹介事業についての改正が行われてきたところです。その上で、平成29年の改正で、職業紹介事業の機能強化ということで改正を行うとともに、募集情報等提供を新たに定義し、講ずべき措置を様々に定めてまいりました。5ページに平成29年改正の概要として6点書いておりますが、詳細は6ページ以降になります。
6ページを御覧ください。まず1つ目は、先週の需給制度部会でも御議論いただきましたが、求人の不受理の関係です。就職後のトラブルの未然防止を図るため、ハローワークや職業紹介事業者等において、一定の労働関係法に令違反した求人者から申し込まれた求人については受理しないことができるということが、平成29年の改正に盛り込まれているところです。
次に7ページです。職業紹介事業のサービスが多様化する中、求職者と求人者による適切な職業紹介事業者の選択に資するよう、各職業紹介事業者に紹介実績等に関する情報提供を義務付けています。具体的には、改正の内容の(1)の「情報提供をする項目」に書いていますが、就職者の数および就職者の数のうち無期雇用就職者等の数や、手数料に関する事項として手数料表や返戻金制度の有無等々についての情報提供の義務が課されています。
次に8ページです。先ほど申し上げた募集情報等提供が、新たに定義されています。求人情報サイトや求人情報誌を主に想定していますが、募集情報の適正化のために講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めるということを法律で定めています。その上で、指導監督の規定についても整備をするということで、具体的には指針で定める内容として、1と2に書いていますが、業務運営に関する事項、募集情報の適正化に関する事項を現在は指針において定め、その指針に違反する事業者に対しては、指導・助言や報告徴収を行うということで履行確保を図っているという状況です。
次に9ページです。求職者等が労働契約を締結するときに、当然、労働基準法に基づいて労働条件等の明示がなされるわけですが、実際に募集を見たときの労働条件明示、これは職業安定法の中で労働条件明示をすることになっていますが、当初の明示事項から労働契約締結時に示される労働条件との間に変更がなされる場合には、変更の明示ということを義務付けしています。具体的には、右下の1~4の場合です。以上が、平成29年の職業安定法の主な改正の内容です。
次に11ページからは、労働市場の状況です。労働力の需給の状況を見る前に、まず全体の人口の状況です。こちらは御案内のとおりですが、2015年から人口総数は減少に転じています。全体のパイとしては、今後さらに減少を続けていくというような状況におります。
13ページ、労働力人口の推移を見ますと、様々な女性活躍の施策若しくは高齢者雇用の施策を進めていますが、その効果もあって、人口が減少する中においても労働力人口は足下では増加が続いています。ただ、左側のグラフにもあるとおり、今後は労働力人口についても減少するという推定がなされています。
14ページ、有効求人倍率と完全失業率の動向です。有効求人倍率が赤い線の部分で、左側にリーマンショックの時代から書いていますが、リーマンショック後は有効求人倍率が0.42まで落ち込んでいましたが、その後、上昇を続けて1.64までになっていました。その後、足下では新型コロナウイルス感染症の影響で有効求人倍率は低下していますが、依然として求人が求職を上回って推移をしているという状況です。
次が15ページ、人員不足の状況です。左側のグラフが人員不足感の推移です。足下では、新型コロナウイルス感染症の影響もありますが、リーマンショック以降、全体として人員不足の基調が見られているところです。右側のグラフは産業別ですが、正社員のほうは、建設業、医療福祉の分野で不足感が強く、他方で赤い部分のパートタイムの部分については、サービス業や卸売、小売、宿泊業、飲食サービス業といった分野に影響が出てきており、人員不足感があるという状況です。
16ページは、新規求人の状況です。新型コロナウイルス感染症の影響で新規求人についても大分落ち込んでいます。足下では、正社員を中心に回復の基調が見られるところです。ただ、一番右のパートの求人状況をみますと、特に宿泊業、飲食サービス業の新規求人は、まだまだ低調な状況が続いています。
次に17ページです。これまで求人側、求職者側の状況を見ましたが、求職者がどのような経路を使って就職をしているかについてです。左側のグラフで経年比較をしていますが、特に傾向は変わっていません。広告媒体を使って入職をすることが、割合としては一番多い状況が続いています。右側のグラフですが、実際に採用の決まった経路について、求職者にアンケート調査をしたところ、インターネットの求人メディアを使って採用が決まったという方が一番多く、次いでハローワーク、縁故ということで続いています。
18ページは、人材サービスの全体像です。民間の人材サービスには様々な類型があります。その中で雇用を仲介するサービスと労働者派遣・請負に大別されます。雇用仲介の中で見ますと、職業紹介事業、ハローワーク、募集情報等提供事業と書いていますが、単純に求人数で見ますと、募集情報等提供事業が約1,768万件ということで規模が大きくなっています。ここまで労働市場の状況を見てきました。
20ページからは、職業安定法の中で定められている雇用仲介の事業についてです。まず職業紹介事業ですが、職業安定法の中で職業紹介の定義については、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者の間の雇用関係の成立をあっせんすることをいう」とされています。左側にイメージとして、絵図を付けています。こういった職業紹介事業者については、職業安定法上、許可ないし届出制を導入し、許可の要件を定め、その上で有料職業紹介については職業紹介をすることができる取扱い職種の範囲を定めています。また、手数料についても一定の規制を掛けています。その上で、法令違反の是正措置については、指導・助言、改善命令、事業停止命令、許可の取消し等の履行確保の措置を図っているということが概要です。
現状については、次のページです。職業紹介事業の事業所数を記載しています。職業紹介事業所数の推移のグラフで見ますと、現在は2万6,760か所になっています。有料及び無料の職業紹介事業所のそれぞれの内訳を見ますと、そのほとんどが有料職業紹介事業所で2万5,684か所、無料の職業紹介事業所が1,076か所という状況になっています。
22ページからは求人の状況ということで、職業紹介事業者が保有している求人には、どのようなものがあるかというのを分析したものです。雇用の期間に応じて、常用と臨時・日雇という定めをしていますが、常用と臨時・日雇で、それぞれを見ても、求人としては有料職業紹介事業者の取扱いが多い状況になっています。取り扱っている求人の職種で見ますと、常用では医療・介護分野等の専門職についての取扱いが多い一方で、臨時・日雇については配ぜん人等の接客・給仕の職業や、マネキン等の商品販売という職業が多くなっています。
次に23ページは、取り扱っている求人の年収帯です。職業紹介事業者については、下が400万円から上は1,200万円、こういった年収帯の求人を取り扱っているというグラフです。参考として、右側にハローワークの年収帯を記載していますが、明らかに職業紹介事業者のほうが年収の高い層の取扱いがあることがみて取れるかと思います。
次が就職件数の状況ということで、24ページです。先ほどは求人の状況を見ましたが、これは就職件数の状況をグラフに示しています。傾向としては、先ほどと変わりません。常用、臨時・日雇ともに、有料職業紹介についての件数が無料の職業紹介よりも明らかに多いという状況です。就職件数を職種別に見ましても、常用については専門職の職業が上位にきています。一方で臨時・日雇については、先ほど申し上げたようなマネキン等の商品販売や、配ぜん人等の接客・給仕という職業が多くなっています。
次が25ページで、地域差についての状況です。日本地図を示していますが、左側は職業紹介の事業者を経由して就職をされた方の件数について、赤く塗られている所、東京と大阪ですが、そこが10万件以上ということで多くなっています。そこから黄色、青色といった形で就職件数が少なくなっていますが、右側に示していますように、ハローワークと比べますと、都市圏に職業紹介事業者を経由した就職が集中しているということがみて取れるかと思います。
次は手数料の状況ということで、26ページです。手数料については、紹介した求人の年収に対して手数料率をもって徴収するという事業者が多く、法人役員等の年収の高い職種では1件当たりの手数料が高くなっています。また、常用と日雇で分けたものが下のグラフですが、1件当たりの手数料相場には大きな差が見られるところです。常用では平均100万円以下の手数料を徴収している事業者が、およそ75%を占めているという状況です。以上、職業紹介事業についてみてきました。
次の28ページからは労働者供給事業についてです。労働者供給事業は、職業安定法の定義を示していますが、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、その上で、労働者派遣法に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとされています。こうした労働者供給事業については、原則として禁止をされており、労働組合のみが、許可を得て行うことができるということにされています。ですので、許可要件や手数料についての規制を掛けた上で法令違反の是正措置ということで定めているような状況です。
次のページから労働者供給事業の現状を示しています。労働者供給の対象になる組合員数は左側のグラフですが、1万人程度の水準でおおむね横ばいに推移しています。また、右側のグラフですが、職業としては運搬労務の職業であったり、自動車運転の職業が供給の対象になっています。
30ページからは募集情報等提供事業です。31ページ、募集情報等提供事業の概要です。職業安定法の定義として2種類あります。この事業は、「労働者の募集を行う者若しくは募集受託者の依頼を受け、当該募集に関する情報を労働者となろうとする者に提供すること」と、「又は労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者若しくは募集受託者に提供することをいう」とされています。左側の図のような形になっています。募集企業と労働者となろうとする者があり、その上で募集企業が求人情報等々について求人サイトに掲載をしてくださいというような情報提供依頼をして、その上で求人サイトに、その求人情報を掲載し労働者になろうとする者が見られるようにするといった形が一般的なものかと思いますが、こういう募集情報等提供事業について、平成29年に改正で法律上の規定をおいています。規制の方法としては、基本的に指針のほうで規定をしています。具体的には、法令に違反する募集情報等に係る変更依頼、募集情報の改変禁止、相談窓口の明確化、個人情報の保護等の規定をした上で、指導・助言により履行確保をしていくというような状況です。
職業紹介との区分ですが、先ほど申し上げた職業紹介については、求人企業と求職者との間の雇用契約の成立をあっせんするという行為があるということでしたが、あくまで募集情報等提供事業については、あっせんの行為はしていないという形になっています。具体的に、その区分を労働者の大臣告示で定めています。右下にイ、ロ、ハと書いていますが、このイ、ロ、ハのいずれかに該当する行為を事業として行う場合は職業紹介に当てはまるということ、その場合には職業紹介事業の許可が必要であるとされています。現在は、イとして、あらかじめ明示的に設定された客観的な条件に基づくことなく当該者の判断により選別又は加工を行うこと、ロとして、求職者に対する求人に関する情報に係る連絡又は求人者に対する求職者に関する情報に係る連絡を行うこと、ハとして、「求職者と求人者との間の意思疎通の内容に加工を行うこと」とされています。
次に32ページです。募集情報等提供事業については、求人の総数を見ますと、ここ数年は右肩上がりに上がってきています。足下ではコロナ禍の影響で減少していますが、直近の10年間で見れば大きく伸びてきているという状況です。雇用形態別に求人の中身を見ますと、そのほとんどはアルバイト・パート等で72%になっています。
次に33ページです。職種別に求人数を見たものが左側の表です。こちらの職種を見ますと、販売や清掃・包装等の軽作業、サービス業等々の求人が多くなっています。その他、専門的職種も含めて掲載されているということで幅広い求人が取り扱われているということです。特に上位にきているのは、正に新型コロナウイルス感染症影響を受けているような飲食業やサービス業、こういったところの求人が多く掲載されているということがみて取れるかと思います。
次に35ページです。これまで職業紹介事業を見てきましたが、職業安定法の規定をそれぞれ比較しています。左側に、職業安定法の中で規をされている義務を列挙しており、右側に、それぞれの対象となる主体をまとめています。例えば職業紹介事業については、現在、個人情報の取扱いの義務や労働条件の明示の義務等、様々な義務が課されているという状況です。その一方で、平成29年に新設された募集情報等提供事業については、法律上の義務ではなくて、あくまで指針で義務付けているという状況です。
次に36ページです。指導監督の状況を示しています。職業紹介事業者に対する指導件数は、直近では3,109件となっています。違反の多い条項としては、事業報告の提出についての違反等が上がってきています。求人者等の指導件数についても示していますが、右下には募集情報等提供事業者への主な文書指導の内容ということで、有料職業紹介事業に該当するので許可取得を要請するとか、募集内容の的確な表示を指導するなどの文書指導が行われているという状況です。
次に37ページです。こちらは法律に基づくものではありませんが、優良職業紹介事業者の認定制度ということで様々な認定制度が行われています。まず職業紹介の事業については、優良事業者の認定制度を設けています。右側のマークが認定を受けた事業者に対してのマークになります。また、医療・介護・保育分野についての職業紹介事業者の適合宣言というものもあります。3つ目は、いわゆる求人メディアで、募集情報等提供事業と理解していただければと思いますが、委託事業で策定した求人情報提供ガイドラインに沿った業務運営を行っているということを宣言していただくという制度が運用されています。
次に38ページです。これまで雇用仲介の事業をそれぞれ紹介させていただきましたが、イメージとして、どういうすみ分けがされているかというものを整理したものです。左下ですが、縦軸が年収で、横軸がサービス・ブルーカラー系と、ホワイトカラー系になっていますが、従来はホワイトカラー系の高年収の職種を民間の職業紹介事業者、サービス・ブルーカラー系を中心に比較的年収の低い職種をハローワークが扱うというすみ分けがなされていました。その間の年収帯について、求人サイトや求人情報誌で求人を扱っているという状況が続いていました。右側のイメージですが、近年は、職業紹介事業者の取り扱う職種及び年収は拡大してきております。また、求人メディアについては、紙ベースからネット化してきていることにより、求人メディアの市場規模がかなり拡大してきています。その上で、ハローワーク、職業紹介事業者と求人メディア3者の領域が重複しているという状況です。また後ほど説明させていただきますが、更に従来の職業安定法に定める募集情報等提供事業として想定していたものに該当しないような新たなサービスが登場してきています。ここでは、「おまとめサイト」(アグリゲーター)、利用者データベース(DB)、SNSということで、書いていますが、IT技術の進展によって様々なサービスが登場してきているということを表現しています。資料1については以上ですが、続いて資料2について御説明をさせていただきます。
まず最初に、資料2-2から説明させていただきます。労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会の報告書ということで、先般7月に報告書がとりまとめられています。その資料編の中で、今ほど申し上げた雇用仲介サービスの類型についてお示しさせていただいています。資料編の8ページ以降に、それぞれの人材サービスの類型についてまとめています。
まず、職業紹介については先ほど申し上げたように、求職者と求人企業の情報を職業紹介事業者に登録していただいて、職業紹介事業者によるマッチングを行うということになっています。ビジネスの課金体系としては、成功報酬が多く、求人企業が入職者の年収の30%程度を支払うことが多いという状況です。
資料集の10ページの求人メディアですが、いわゆる募集情報等提供事業ということで職業安定法が主に求人メディアを想定している類型です。求人企業が求人の掲載依頼を求人メディアに行います。その上で、求人メディアに、求人企業の求人情報が掲載されます。掲載された求人情報を求職者が検索し、その上で求人企業に応募するという形態です。この場合は、概要の部分の3ポツ目ですが、求職者の希望条件・登録情報やサイト内の行動をもとに、検索結果の並び替えやリコメンドを行うということもあります。また、課金体系については、求人広告のスペースとか、期間による定額制やクリック課金による広告掲載料の徴収が多く、求人企業が支払うという形になっています。
次のページは、人材データベースです。先ほどの求人メディアについては、求人企業の求人情報が掲載されているということですけれども、人材データベースについては、求職者の情報が人材データベースに掲載され、それを求人企業が検索をし、求人企業から求職者に対してスカウトをするという形態になっています。いわゆる募集情報等提供事業として想定されている部分もありますけれども、職業紹介事業者に対しても、求職者の情報を提供しているという点が、一つ特徴としてあるかと思います。課金体系については、システム利用料や成功報酬、スカウト送信に関する従量制など、求人企業等の支払う手数料の態様は様々であるということです。
次のページは、アグリゲーターについてです。これは、外形上は求人メディアと同様に、求人情報が掲載されているというものですが、その求人情報の集め方で一部違う部分があります。下の図で言いますと、求人企業や求人メディア、職業紹介事業者により掲載されている求人情報を、クローリングということでAI等の技術を活用してインターネット上で収集し、掲載しているということがあります。あくまで、その求人企業からの求人情報の掲載依頼があるかどうかにかかわらず収集をするという点で、求人メディアとは異なるという特徴があります。
次に、SNSということで、資料13です。一般的なSNSの事業者については、特に人材ビジネスであったり、求人・求職に限ったものでは必ずしもありませんけれども、求人情報として投稿することを目的とした機能を有するサービス(採用プラットフォーム)も存在するところです。
次に、スポットマッチングということです。求人企業が短期間や単発の求人情報を登録し、求職者の応募によって、そのサイト内、アプリ等のサービス内でマッチングが成立し、雇用契約が成立をするという特色を有するスポットマッチングというサービスも出てきています。
次のページはクラウドソーシングです。こちらは雇用というわけでは必ずしもありませんけれども、業務委託契約を締結する発注者と受注者のプラットフォームです。こういった人材サービスも登場してきています。様々な人材サービスの類型について説明をさせていただきましたが、このように、雇用仲介サービスは、かなり多種多様な状況になってきているということもありますので、今申し上げた労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会で、今年の1月から開催し、様々な事業者の実態等々についてのヒアリングをさせていただき、その上で委員の方が意見交換をして、報告書として取りまとめをしていただいております。その報告書の概要については資料2-1ですので、御説明させていただきます。
まず、現状と課題です。1つ目ですが、これまでの雇用仲介に関する政策は、雇用関係の成立をあっせんする「職業紹介」を中心とするものでした。現在では、労働市場における雇用仲介というのは、職業紹介のみではなく、募集情報等提供等の様々な形態によりサービスが提供されているという状況でした。また、近年はIT等の進展により、これまで想定してきたモデルでは捉えきれない雇用仲介の実態が生じています。その上で、新型コロナウイルス感染症の影響により、労働市場において、官民が連携し、需給調整機能を迅速に発揮させる必要性が再確認され、また求職者の側にとっても、職業の安定に貢献する雇用仲介サービスの役割というものは、ますます大きくなるものとなってくるということで、現状と課題を整理しています。
その上で、基本的な考え方として、職業安定機関は、労働市場の機能を高め、実効性のある雇用対策を講じることが重要であり、求人メディアとも連携していくという方向性が示されています。また、求人メディアや新しい雇用仲介サービスが労働市場において果たす役割を積極的に評価し、労働市場においてマッチング機能の一翼を担うものとして位置付けるべきであるということです。そして、雇用仲介サービスを行う者が依拠すべきルールを明確にしていく必要性があり、その際、仕事を探す者にとって有益なイノベーションを阻害しないよう留意しつつ、ルールを明確にするという方向性が示されています。
具体的には、次のページ以降に示しております。まず、労働市場の整備です。先ほど申し上げましたように、労働市場全体の情報を把握できる仕組みを構築し、機動的・総合的な雇用対策を推進すべきという方向性であったり、ハローワークは、マッチング機能の強化と就職困難者対応の充実により、職業の安定に対する役割を強めるべきという方向性、新しいサービスの把握ということで、求人メディアや新しい雇用仲介サービスを提供している事業者を把握できるようにすることが適当であるということが報告として出されています。また、雇用仲介サービスの法的位置付けについて、仕事を探す者と企業等の安心とイノベーションを両立させる観点から、明確にしていくべきであろうということです。
次に、雇用仲介サービスの取り扱う情報ですが、先ほど申し上げた依拠すべきルールについての具体的な内容としては、情報の的確性ということで、募集情報について的確な表示を行うべきであり、正確かつ最新のものに保つ措置を講じることが適当とされています。また、苦情を受け付ける体制を整備し、適切に対応することが適当とされています。個人情報等の保護についても、求職者等の不利に取り扱われることがないように、雇用仲介サービスを行う者は業務の目的の達成に必要な範囲内で、その目的を明らかにして個人情報を収集、保管、使用することが適当であるといった内容が報告書でまとめられています。
次に、雇用仲介サービスの役割です。様々な記載をしています。例えば仕事を探す者の保護ということで、職業安定機関は、雇用仲介サービスや労働市場に関する情報を提供していくことが適当であるということです。また、AI等の利用により、仕事を探す者が不利になることのないように、雇用仲介サービスや、業界団体が基本的な考え方を示すことを検討することが適当であるということ、また業界団体の役割としては、法令の規定よりも高いサービス水準を策定し、これまで同様、コンプライアンス等の推進等の役割を果たすことが適当であるといった内容も盛り込まれております。研究会の報告書の内容については以上です。
事務局からの説明は以上です。

○山川部会長 ありがとうございました。資料1、資料2につきまして御説明いただきました。それでは、ただいまの説明に対する御質問等がありましたらお願いいたします。仁平委員、どうぞ。

○仁平委員 御説明どうもありがとうございました。説明いただいた資料の中で、労働者の入職の経路については、3割がインターネットの求人メディアを通じてであり、一番多いということでした。一方では、資料1の35ページを見ますと、募集情報等提供事業者に対しては、職業安定法の規定はなく、指針のみとなっております。7月にまとめられた研究会報告にもありますが、労働者の3割が求人メディアを利用しており、また、ネットでは新たなマッチングに類するサービスが登場していることを踏まえると、これからの労働市場における需給調整機能の一翼を担うものとして位置付けていくことは非常に重要だと思っているところです。
また、報告書の指摘にもありますが、ハローワークと求人サービスや新たな雇用仲介サービスとの情報共有及び連携を進めることは、労働者の就業機会を確保する上でも大切だと思います。連携に際しては、労働者に提供される労働条件等の情報の質や個人情報の遵守など、ハローワークと同じようなレベルで質が担保される必要があるのではないかと思っております。いずれにいたしましても、労働者が安心して就職・転職できるように、求人情報を取り扱う機関や媒体を問わず、全体として質の高い労働市場の形成に向けた努力が必要だと思います。そのためには、行政としても、事業者の取組の向上を促すような方向での見直しをお願いしたいと思っております。以上、意見です。

○山川部会長 ありがとうございました。ほかに御質問、御意見等はありますでしょうか。田尻委員、お願いします。

○田尻委員 田尻です。御説明ありがとうございました。意見を申し上げます。人材不足が企業経営の重要課題であることから、雇用仲介に関する様々なサービスが存在していることは大変心強く思います。資料1ですけれども、優良事業者認定制度は、深刻な人材不足に悩む企業にとっては依頼先を選定する上で非常に有益な情報になりますので、是非、もっと多く知られるように制度の拡大や周知の強化に取り組んでいただきたいと思います。
次に、資料2についてです。人口減少が予想されている中で、人手不足は更に厳しくなっていくと思われるので、労働市場における求人企業や求職者のニーズは、より一層多様になっていくものと思います。また、労働仲介機能の更なる利便性の向上やマッチングにかかる質の向上が期待されるところです。こうした多様化するニーズへの対応やIT技術の進展などによって、今後も更に新たなサービスが生まれていくものと予想されます。こうしたイノベーションは積極的に評価して、新サービスの創出を後押ししていただきたいと思います。
こうした視点から、資料2-1の研究会報告書の「基本的な考え方」の所ですが、こちらの考え方に賛同いたします。コンプライアンスや個人情報の保護には、適切に対応していただくことは当然なのですけれども、逆に過度な義務やルールの厳格化を行うのではなく、新たに雇用仲介サービス界に参入する企業やサービスに留意していくことが重要と考えております。以上、意見を申し上げました。

○山川部会長 ありがとうございました。ほかに御質問、御意見等はありますでしょうか。小野委員、お願いします。

○小野委員 小野でございます。この分野については、かなり多様化が進んできていると思いますけれども、やはり把握するのが難しいということ規制をかけるにしても、どのようにかけたらいいのかとか、網をかけるのも非常に難しいと思うところがあります。かけたところで、漏れてしまったら意味のないというところもありますので、やるにしても、慎重にやらなければいけないなというように思っております。
そこで、これは意見ですけれども、報告書あるいはここの資料で書かれている内容は、主に業界団体とか、いわゆる使用者側とかに規律を求めることが目的になっていると思うのですけれども、一方で使う側の人たちがどのように使ったらいいのか、職業紹介や求人サイトというのはどのような状態になっているのかというところを、特に若い人たちを中心にきちんと分かってもらうということが重要だと思っています。これだけ多様になってきている中で、自分の仕事を見つけるための泳ぎ方をきちんと理解していないと、こちら側が幾ら規制をかけたとしても、悪い所にはまってしまうという可能性もあります。ですので、使う側の人たちを、どう教育していくかという問題が重要になってきます。例えば、高校生のうちに職業訓練とか、職業に就いている人たちにセミナーをやってもらう等ということが重要になってくるのではないかと思っております。

○山川部会長 ありがとうございました。では、佐久間委員、どうぞ。

○佐久間委員 研究会の報告書の内容、また、その報告書の概要の御説明を賜り、ありがとうございました。報告書の2ページの第2「今後の雇用仲介の在り方について」という所の下から4行目ですが、この報告書の基本的な考え方、これは概要にも載っていますけれども、これは的確に表現されていると思います。インターネットを活用した雇用仲介ビジネスは、せっかく成長している産業でもありますし、その中で職業紹介的な事業を行う、その芽を潰してはいけないという一方、他方では労働者の方々、また、事業者間でも、やはりいろいろなトラブルが出てきていると思います。これからの成長、成熟していく産業に向かっていくということになれば、やはり国のほうでも、ここに記載されている事業者の概要を十分把握していただく必要があると思います。
また、7ページの前段で、「雇用仲介の役割」の前段3行に記載されている内容、尤もだと思います。「新たな雇用仲介サービスの中には、これまで雇用仲介サービスを行ったことのない事業者が多数参入していることを踏まえると、雇用仲介サービスの透明性と従事する人材の質(知識・技能・職業倫理等)を確保することが肝要である」というように書かれています。ここは、正にそのとおりだろうなと思います。
その詳細な説明部分に当たる、8ページの「雇用以外の仲介について」は、御説明を賜りましたように、インターネットを使ったいろいろな形態、方法があると思いますけれども、小野先生もさきほど述べられていましたが、事業者をどのように把握するのかと。この把握の仕方の具体策とか、これはこれからの検討事項になるかもしれませんけれども、インターネットで事業を行う者が法人なのか、または個人なのかということを見極めて収集ができる方法を見つけていかなければいけないだろう。しかし、その把握の仕方というのは非常に難しいのではないかと思います。
事業を行っている者を見つけるために、AIか何かを絡ませて抽出、検索できるよう検索エンジンの仕組みみたいなものを考えていかなければいけないのではないかと思います。それを把握した段階で、当該事業者を「登録」する、今は職業紹介、派遣の場合は「許可」という、本当はやってはいけないのだけれども、それを許すというか、許可するというのが一番厳しい制度なわけですけれども、「登録」にしたり「届出」にしたりとかという方式と、どの段階でそのような制度にしていくのかも議論していくのかなと思います。
あと、人材サービスの類型について御説明を賜ったわけですが、求人メディア、人材データベース、アグリゲーター、SNSを含めていろいろな形態が複雑に絡まっていると思います。資料に記載している図を見ても、どのような違いがあるのか、あまり私には判断がつかなかったものですから、これから議論するときに、また教えていただきたいと思います。以上です。

○山川部会長 ありがとうございました。ほかに、松浦委員、お願いします。

○松浦委員 御説明をありがとうございました。感想と質問を1つずつですけれども、感想としては、サイトや事業者が多様だということもあるのですが、求人内容も様々なものが含まれるようになってきていると思います。中には、犬の散歩をお願いしますとか、3時間だけお留守番をお願いしますとか、雇用ではないような内容で、しかしながら、当人からすれば非常に緊急性が高い、マッチングの社会的意義も高いものも出てきています。そういう中でどこまで規制・管理するのかというのは、やはり少し考え方を整理する必要があると思います。
もう1つは質問で、報告書概要の中にありましたが、苦情を言える先の体制整備は重要な論点だと思いますけれども、現在多様なマッチング経路の中で、その事業者やサイトに苦情を言って解決しない場合には、どこへ苦情を持っていけるのか、実際にどこがトラブルの窓口になり得ているのかというところを、お分かりになる範囲で教えていただければと思います。以上です。

○山川部会長 ありがとうございました。御質問が含まれていましたので、苦情の窓口の現状等についての御質問だと思いますけれども、事務局からお願いします。

○東江補佐 事務局でございます。端的に申し上げれば、例えば求人メディアに掲載されている求人情報について、実際に働いてみると、掲載されていた求人情報と内容が異なるとか、そういった苦情もあるようです。そういった苦情については、求人メディアのほうに苦情が寄せられているということもあります。具体的には、資料2-2のほうに、一部、お示しさせていただいております。資料ページの21ページとか、その辺りです。こちらは全国求人情報協会の会員の方の求人メディアに寄せられている苦情ということです。内容としては、「表記と実態が異なる」といった内容が多いということで、このような形で寄せられているということです。もちろん業界団体にも寄せられる苦情というのはあろうかと思いますが、状況としてはこのようなものです。

○松浦委員 ありがとうございます。あと、国のほうに苦情と届けるという意味では労働局等になるのでしょうか。

○東江補佐 正に、国のほうということになると、労働局で受け付けるということもあります。

○松浦委員 ありがとうございます。

○山川部会長 ありがとうございます。多分、労働局で相談等の形で受け付けて、それで募集情報等提供事業ということで、行政に一定の指導等の権限がある場合には、その権限の行使ができるという立て付けになっているのかなと思います。あとは、先ほどの御質問との関係では、現状では業界団体が果たしている役割が結構大きいのかなと、そのような感じかなと思って伺いました。ほかに何か御質問、御意見等はありますでしょうか。小野委員、どうぞ。

○小野委員 資料の中に求人情報提供ガイドラインというのがあったと思うのですが、これに関して、求人メディアとしては、いわゆるリクナビやマイナビとか、そういう所が対象だと思うのですけれども、例えば説明があったアグリゲーターとか、スポットマッチングとかというのは、手を挙げれば、ここのガイドラインの範疇に入り得るものなのでしょうか。これは質問です。

○山川部会長 それでは、事務局にお願いします。

○東江補佐 事務局でございます。小野委員の質問にお答え申し上げます。まず、求人メディア宣言のほうですが、現行、全国求人情報協会という団体にやっていただいております。ここで一定のガイドラインを作っていただいておりますけれども、今のガイドラインでは、今、御質問にあったアグリゲーターは入りません。新たなビジネスというものが求人メディア宣言というものに入っていけないという形になっておりますので、審議会での御議論等も踏まえた形になると思いますけれども、求人情報提供ガイドラインの適合メディア宣言というものの内容についても見直ししていく必要性があると、そのように考えております。
また、スポットマッチングのほうですけれども、形態にもよるのですが、例えば、これは職業紹介という形であれば、優良職業紹介の認定事業というものに当然入ることができるという状況です。取りあえず、取り急ぎのお答えは以上でございます。

○小野委員 ありがとうございます。要は、これだけ種類がいろいろになってきて、使う側が選ぶときに、何を基準にしたらいいかということになって
くると、もう、優良な所は自ら手を挙げてもらって、こちら側としては、優良な所はこういう所で宣言しているとか、こういう優良のマークが付いているとかという所を基準にそういう所を選んでくださいというようなことをやっていかないと、これだけ複雑になってくると難しくなってくるような気もするので、何かピックアップできるようなツールというものを少し考える必要があるのかなという気はしました。

○山川部会長 ありがとうございます。私もこの研究会に参加していましたので、多少補足しますと、資料2-2です。もともとの資料のページは4ページでしょうか。報告の本文です。「新しいサービスの把握」の所の一番下の段落と、それから、一番最初の段落の全体がそうですね。つまり、仕事を探している人に、どういう事業がなされているのかを分かるようにする、それから、優良な事業者を認識することができるようにするということで、現在でも職業紹介事業ですと、どういう事業をやっているかは分かるようになっているのですけれども、それ以外について、求人メディア等については、そうしたものが、今のところ制度的にはないように思われますので、把握をした上でそのような周知を行う。具体的な方策についてまでは検討しませんでしたけれども、そうした利用者にとって分かるような情報開示をするということも検討していたところです。優良な事業者を認識するということとともに、一体、当該事業が何をやっているかは分かるようにするということを検討することを議論していたと、私は把握しております。すみません、私のほうから補足になってしまいましたけれども、事務局のほうから何か補足があればお願いします。

○松原課長 事務局でございます。今、山川部会長がおっしゃったとおりの内容でございます。研究会のほうの御議論の中におきましては、やはり利用者が、余りにもサービスが多様すぎてよく分からないという現状ではないかということで、佐久間委員からもお話がありましたが、アグリゲーターですとか、いろいろな言い方をさせていただいておりますけれども、サービスが多様になっていて、どのような課金制度であるのかとか、どのようなサービス形態になっているのかということを利用者のほうが分かりにくくなっているとのご指摘が研究会でございました。求職者もそうですけれども、求人者のほうもそうなのではないかということで、ここについて、行政のほうでどのような情報提供ができるかということを検討すべしという内容を、研究会の報告として頂いていると認識しております。山川部会長の補足ということでお話させていただきました。以上です。

○山川部会長 ありがとうございました。ほかに御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。もしなければ、また御意見をおっしゃっていただく機会があるかと思いますが、今後の進め方について、事務局から説明をお願いします。

○東江補佐 資料は資料3でございます。今後の進め方(案)ということです。本日は、「雇用仲介事業の現状について」の御説明と、御議論をいただきました。9月以降に、平成29年の改正職業安定法の施行の状況についての御説明と御議論を行わせていただければと考えております。その上で、論点整理を行い、議論を進めていくという進め方をお示しさせていただきました。説明は以上です。

○山川部会長 ありがとうございます。では、今後の進め方につきまして、ただいまの説明について御質問、御意見等があればお願いいたします。よろしいでしょうか。ごく基本的な簡単なことしか書いてありませんので、これから進めるに当たって、またいろいろ御意見等を頂けるのではないかと思います。ほかにございませんようでしたら、今回の議題はここまでとさせていただきます。冒頭に申し上げましたように、ここからは非公開の議題になりますので、傍聴の皆様につきましては、ここで御退席をお願いいたします。
 
                                  (傍聴者退席)