2021年7月9日 薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会 議事録

日時

令和3年7月9日(金)15:00~

出席者

出席委員(21名)五十音順

(注)◎部会長 ○部会長代理

欠席委員(4名)五十音順
行政機関出席者
  •  山本史(大臣官房審議官)
  •  中井清人(医薬安全対策課長)
  •  髙橋暁子(安全使用推進室長)
  •  池田三恵(独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監) 他

議事

○医薬安全対策課長 令和3年度第1回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会を開催いたします。御出席の先生方におかれましては、お忙しい中どうもありがとうございます。本日の部会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、一般傍聴は制限させていただき、報道関係者の皆様に限り傍聴を可としておりますが、カメラ撮りは冒頭から禁止とさせていただいております。御理解、御協力のほどお願いいたします。議事録については後日、厚生労働省ホームページに掲載いたします。また、今回もWeb開催としており、対面での進行と一部異なる部分があります。前回と同様でありますが、議事に先立ち、審議の進行方法等について、事務局より説明させていただきます。
○事務局 それでは、御説明申し上げます。まず、ハウリング防止のため、御発言時以外はマイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。御意見、御質問を頂く際には、ミュートを解除し、初めにお名前をお知らせください。御発言のタイミングが重なったりした場合は、部会長から順に発言者を御指名いただきます。会議中、マイクの調子が悪くなった場合などは、音声の代わりにメッセージに御記入いただく場合がごさいます。また、システムの動作不良等がございましたら、会議の途中でも結構ですので、事前にお伝えしております事務局の電話番号まで御連絡をお願いいたします。また、もし事務局側のサーバーがダウンする等のトラブルが発生した場合は、事務局から一斉にメールで御案内する場合がありますので、御確認をお願いいたします。事務局からは以上です。
 以降の議事進行については、岡部会長にお願いいたします。
○岡部会長 議事に入る前に、委員の出欠状況、審議への参加等について、事務局から御説明をお願いします。
○事務局 まず、本日の委員の出欠状況について御報告申し上げます。澤田委員、多賀谷委員、三村委員、脇田委員より、御欠席の連絡を頂いております。また、織田委員、舟久保委員より、途中から御参加と伺っております。小宮根委員が遅れているようですが、現時点で委員25名中、18名の委員に出席いただいておりますので、薬事・食品衛生審議会の規程により、定足数に達していることを御報告申し上げます。
 続きまして、議事参加について御報告いたします。本日御出席の委員の方々の過去3年度における関連企業、対象品目及び競合品目の製造販売業者からの寄附金・契約金などの受取状況を御報告いたします。
 本日の議題に関して、対象品目・競合品目の製造販売業者については、事前にリストを各委員にお送りして、御確認いただいております。岡委員、柿崎委員、小宮根委員、舟久保委員より、サノフィ株式会社より50万円以下の受取、斎藤委員より、大正製薬株式会社より50万円を超えて500万円以下の受取、清水委員より、サノフィ株式会社より50万円を超えて500万円以下の受取と御申告いただいております。また、戸部委員より、規程第8条に基づく申出がございました。よって、戸部委員については、議題1の審議の間、御退室いただきます。斎藤委員、清水委員については、議題1の審議中、意見陳述いただくことは可能ですが、議決には参加できないということになります。その他の委員においては、意見陳述、議決のいずれにも参加いただくことが可能です。なお、これらの御申告については、ホームページで公表させていただきます。
 最後に、所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について御報告申し上げます。薬事分科会規程第11条には、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定しております。今回、全ての委員より、適合している旨を御申告いただいているところです。事務局からの報告は以上です。
○岡部会長 ただいまの事務局からの説明に対して、御意見、御質問等はございますか。よろしいでしょうか。
 続いて、事務局から配布資料について御説明をお願いします。
○事務局 資料については、あらかじめ郵送又はメールにてお送りしております。議題1に関して資料1-1から資料1-4、議題2に関して資料2-1から資料2-10、議題3に関して資料3-1から資料3-7、議題4に関して資料4-1と資料4-2、議題5に関して資料5-1と資料5-2がございます。このほかに、議事次第・資料一覧、委員一覧、参考資料として薬効分類表と競合品目・競合企業リストをお送りしているところです。お手元に御用意のない先生がいらっしゃいましたら、事務局までお知らせください。以上です。
○岡部会長 議題1の「一般用医薬品のリスク区分について」に入ります。この審議の間、戸部委員においては利益相反に関する申出がありましたので、一度Web会議からの御退室をお願いいたします。
○事務局 再度の入室については、議題2の前に事務局より御連絡いたします。
── 戸部委員退室 ──
○岡部会長 事務局から御説明をお願いします。
○事務局 資料1-1から御説明いたします。資料1-1の「製造販売後調査の終了に伴うリスク区分の検討について」を御覧ください。表に記載されている品目は、現在、第1類医薬品に分類されており、この度、製造販売後調査の終了に伴い、一般用医薬品として第1類医薬品から第3類医薬品いずれのリスク区分とするか、検討をお願いするものです。
 次に、一般用医薬品のリスク区分の変更手順について御説明いたします。2ページの「一般用医薬品のリスク区分の変更手順について」を御覧ください。手順としては、3.(1)として、安全対策調査会の調査審議に当たり、必要に応じ、関係学会等の有識者等の出席を求め、意見を聴取し、事前整理を行い、その結果、リスク区分等の変更を行う必要があるとされた場合、厚生労働省は変更案についてパブリックコメントを行います。(2)として、安全対策調査会における事前整理の結果、パブリックコメントの結果等について、医薬品等安全対策部会で調査審議を行い、リスク区分の変更の要否について答申を得るといった手続をすることになっており、本日は(2)の位置付けです。
 なお、本日御審議いただく品目に関しては、令和3年4月23日に開催された安全対策調査会で事前整理を行っておりまして、パブリックコメントを実施しております。パブリックコメントの結果は資料1-4に示しております。
 続いて、一般用医薬品のリスク区分を御説明いたします。6ページを御覧ください。第1類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品であって、その使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの、又は、新一般用医薬品として承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないものとされており、薬剤師により販売され、患者に対する文書による情報提供の義務がございます。
 第2類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害を生ずるおそれがある医薬品で、第1類医薬品を除くもので、厚生労働大臣が指定するものとされております。薬剤師又は登録販売者により販売され、情報提供については努力義務とされております。第2類医薬品のうち、特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものについては、指定第2類医薬品とされており、販売は第2類医薬品と同様、薬剤師又は登録販売者により行われ、情報提供についても努力義務ですが、薬局開設者等は、情報提供するための設備から7m以内の範囲に陳列する、指定第2類医薬品を購入する場合は、禁忌を確認すること及び専門家に相談することを勧める旨を購入者が確実に認識できるようにするなどの措置をとることとされております。
 第3類医薬品は、第1類医薬品、第2類医薬品に分類されないもので、薬剤師又は登録販売者により販売されます。リスク区分の変更手順についての説明は以上です。
 続いて、フェキソフェナジンの小児用量について御説明いたします。資料1-2を御覧ください。販売名は「アレグラFXジュニア」です。効能・効果は、花粉、ハウスダストなどによるくしゃみ、鼻水、鼻づまりの緩和です。用法・用量は、7才~11才の小児は1回1錠、1日2回朝夕食後、12才~14才の小児は1回2錠、1日2回朝夕食後、毎回同じ時間帯に服用します。
 製造販売後調査概要を御覧ください。特別調査とは、モニター店舗でアンケート調査を配り、アンケートにより調査を実施するものです。この特別調査では、調査症例は3,382症例で、副作用が32例38件でした。内訳は、傾眠10件、頭痛、鼻出血、下痢がそれぞれ3件等でした。このうち重篤と判断された症例はありませんでした。使用者若しくは薬剤師からの自発報告という形での一般調査では、報告された副作用は21例32件でした。このうち未知とされたものの内訳は、発熱2件、食欲減退、振戦、熱感、咳嗽、鼻出血、鼻閉、脱毛症でした。また、重篤と判断された症例はありませんでした。
 続きまして、安全対策調査会の審議の概要を御説明いたします。調査会は、耳鼻咽喉科の専門家の参加の下で審議を行い、参考人からは「小児のアレルギー性鼻炎に対して、実地臨床において以前より長く安全に使われてきた薬剤であり、重篤な副作用など特段問題となる副作用はなく、第2類医薬品である類薬と同等ではないか」との意見が出ました。参考人の意見も踏まえ、調査会の結論としては、本剤に関しては、類薬であるロラタジンやエピナスチンとの整合性の観点から、第2類医薬品とすることが妥当とされました。
 パブリックコメントに寄せられた御意見は、資料1-4を御覧ください。今回、1通の御意見がございました。2ページ以降に御意見の内容及び回答案を記載していますので、こちらを踏まえ、御審議のほどよろしくお願いいたします。説明は以上です。
○岡部会長 ただいまの事務局の御説明、パブリックコメントに対して、御意見、御質問等はございますか。よろしいでしょうか。
 それでは、議決に移ります。フェキソフェナジン(小児用量)について議決に移ります。斎藤委員、清水委員においては、利益相反に関する申出に基づいて、議決への参加は御遠慮願います。フェキソフェナジンについて第2類医薬品としてはどうかについて、メッセージでコメントあるいは御発言いただけますでしょうか。第2類医薬品とするということでよろしいでしょうか。御異議がないということにさせていただきます。
 それでは、今後の予定について、事務局から御説明いただけますか。
○事務局 御審議いただき、ありがとうございました。御審議いただいた結果に基づきまして、リスク区分の変更に係る手続を進めさせていただきます。
○岡部会長 退室されていた戸部委員を呼んでいただければと思います。
── 戸部委員入室 ──
○岡部会長 それでは、議題2の「医薬品等の市販後安全対策について」に入ります。事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 資料2-1の「令和2年度の安全対策について」を御説明いたします。1ページの1.の「過去5年間(平成28年度~令和2年度)の副作用等の報告数の推移」を御覧ください。副作用等については、医薬品医療機器等法第68条の10の第1項の規定により、製造販売業者は医薬品等の副作用による疾病の発生等を知ったときには報告することが義務付けられております。また、医師、歯科医師、薬剤師等の医薬関係者についても、同条第2項の規定により、医薬関係者が保健衛生上の危害の発生・拡大を防止するために必要あると認めるときには、副作用等を報告することが義務付けられております。この制度に基づいて報告された、過去5年間の副作用等の報告数をお示ししております。
 (1)では、医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品を含む医薬品の国内副作用等報告についてお示ししております。令和2年度の製造販売業者からの副作用報告は5万1,359件、医薬関係者からの副作用報告は1万985件でした。国内の副作用報告については、年々増加傾向にありましたが、令和2年度では減少となりました。明確な要因については不明ですが、昨今のコロナウイルスの影響も要因の一つと考えられております。医薬関係者からの副作用報告については増加しております。なお、本報告のうち、新型コロナワクチンについての報告は約1,400件となっております。
 また、(2)については、平成26年11月より報告の対象となりましたコンビネーション医薬品の不具合報告、(3)については、平成26年4月より報告の対象となった医薬部外品/化粧品の報告について、件数をお示ししております。
 2ページの2.の「安全対策上の措置数の推移」を御覧ください。過去5年間の厚生労働省が行った使用上の注意改訂指示等、安全対策上の措置数の推移を示しております。今年度からは、添付文書の改訂等が必要なものとして機構が厚生労働省に報告した医薬品の件数を記載しており、令和2年度は合計207件でした。また、使用上の注意改訂指示の項目については、集計に誤りがありましたので、平成30年と令和元年の数値を、それぞれ95件から97件、112件から129件に修正しております。
 3ページの3.の「令和2年度の安全対策について」を御覧ください。(1)には、令和元年度の当部会の開催結果概要を、(2)には、安全対策調査会の開催結果概要をお示ししております。8ページの(3)には、当課が刊行している医薬品・医療機器等安全性情報に掲載した記事数をお示ししております。
 続いて、9ページを御覧ください。こちらには、機構のホームページに掲載している過去5年間の副作用報告の公表数をお示ししております。10ページから12ページについては、機構のWebサイトに公表された副作用報告のうち、因果関係が否定できない死亡例のラインリストをお示ししております。また、13ページ以降については、因果関係が不明なものも含めて、公表した全ての死亡例のラインリストをお示ししております。死亡症例のラインリストについては、これまで独自の薬効群で集計を行っておりましたが、ほかのラインリストと合わせ、薬効分類別の集計としております。資料2-1については以上です。
○事務局 続きまして、資料2-2の「医薬品の使用上の注意の改訂について」を御説明いたします。令和3年3月に開催された令和2年度第3回医薬品等安全対策部会終了後から本日までの間に、改訂指示通知を発出した品目の一覧をお示ししております。資料には、改訂内容、改訂理由、直近3年度の国内副作用症例の集積状況などをまとめております。これらの使用上の注意の改訂については、本部会の先生方に御確認いただいたものであり、また、改訂時にPMDAメディナビで配信するとともに、機構のホームページと医薬品・医療機器等安全性情報にも掲載しております。No.21-02のジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウム、No.21-03のクロザピンについては、資料2-5、資料2-6にて、それぞれ詳細を説明いたします。資料2-2については以上です。
○事務局 続きまして、資料2-3の「MID-NET・NDBの行政利活用の調査実施状況について」を御説明します。タブレットの資料2-3を御覧ください。MID-NETは平成30年4月1日より本格運用を開始しており、独立行政法人医薬品医療機器総合機構では、MID-NETを用いて医薬品の安全対策に資する調査を実施しております。昨年7月に開催した本部会にて御報告しましたとおり、MID-NETの調査結果については、MID-NETが安全対策に広く利用されるまでの間、利活用状況を周知するために本部会で報告することとしています。また、今回より、MID-NETを用いた調査に加えて、NDBを用いて実施した調査結果についても、併せて御報告いたします。
 1ページを御覧ください。本年3月の本部会以降に調査結果を公表した案件は、別添資料1から別添資料4の4件で、全てNDBを用いた調査です。別添資料1は、NDBを用いたトリプタン系薬剤の使用過多に関する処方実態調査、別添資料2は、NDBを用いたフルオロキノロン系抗菌薬による盲膜剥離のシグナル検出、別添資料3は、NDBを用いたバルサルタン錠「AA」の累積処方量等に関する処方実態調査、別添資料4は、NDBを用いたメトホルミン製剤の処方実態調査です。時間の都合上、案件の詳細については割愛させていただきます。資料2-3は以上です。
○事務局 続きまして、資料2-4の「ワクチンの安全性に関する評価について」を御覧ください。令和3年3月12日、同3月26日、同4月9日、同4月23日、同4月30日、同5月12日、同5月26日、同6月9日及び同6月23日に開催された安全対策調査会と厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会との合同部会において、ワクチンの安全性について評価いただきました。
 1ページの1は、新型コロナワクチンの接種及び副反応疑い報告の状況等です。コミナティ筋注の令和3年2月17日から令和3年6月13日までの報告状況及びCOVID-19ワクチンモデルナ筋注の令和3年5月22日から令和3年6月13日までの報告状況は、表1に示しております。ワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価されております。
 続いて、1ページの(2)はアナフィラキシー評価についてです。コミナティ筋注について、令和3年2月17日から令和3年6月13日までに製造販売業者からアナフィラキシーとして1,407件の報告がありました。専門家によるブライトン分類に基づく評価により、238件がブライトン分類1~3に該当すると評価されました。また、COVID-19ワクチンモデルナ筋注について、令和3年5月22日から令和3年6月13日までに医療機関からアナフィラキシーとして4件の報告がありました。専門家によるブライトン分類に基づく評価により、ブライトン分類1~3に該当すると評価されたものはありませんでした。
 続いて、2ページの(3)は死亡症例についてです。コミナティ筋注について、令和3年2月17日から令和3年6月13日までに死亡事例として277件の報告がありました。専門家による評価により、ワクチンと症状名との因果関係が否定できないものとされた症例はありませんでした。また、COVID-19ワクチンモデルナ筋注について、令和3年5月22日から令和3年6月13日までに死亡事例としての報告はありませんでした。
 2ページの2は、は5月21日の合同部会の報告になります。新規に接種が開始される新型コロナワクチンの副反応疑い報告基準について、議決が行われました。
 続いて、2ページの3は、麻しん等の各ワクチンの報告状況です。令和2年10月から12月末までの報告状況について集計した結果を表2に示しています。これまでと比べ大きな変化はなく、新たな安全対策措置をとる必要はないとされております。3ページの(2)は死亡症例についてです。死亡症例については、今回の評価対象期間中に4例が報告されました。専門家による評価により、「ワクチンと症状名との因果関係が否定できないもの」とされた症例はありませんでした。
 4ページの4のインフルエンザワクチンの報告状況についてです。2020/2021年シーズンの報告状況について、2019/2020年シーズンとの比較を表3に示しております。こちらも、これまでと比べて大きな変化はなく、新たな措置をとる必要はないとされています。(2)の死亡症例の評価については、評価対象期間中に3例の報告がされました。専門家による評価により、「ワクチンと症状名との因果関係を否定できないもの」とされた症例はありませんでした。
 5のHPVワクチンの報告状況です。令和2年10月から12月末までの報告状況について集計した結果を表4に示しています。こちらも、これまでと比べて大きな変化はなく、新たな措置をとる必要はないとされております。
 下段は前回資料の訂正です。ジフテリアトキソイド、沈降破傷風トキソイドの接種可能のべ人数の根拠としている出荷数量に誤りがあり、4月30日の合同部会において、資料訂正を報告しております。本部会においても、資料に記載のとおりの訂正を報告させていただきます。資料2-4については以上です。
○事務局 続いて、資料2-5の「関節機能改善剤「ジョイクル関節注30mg」投与患者におけるショック、アナフィラキシーに関する注意喚起について」を説明いたします。今般、「ジョイクル関節注30mg」の投与により、ショック、アナフィラキシーが複数発現したことを踏まえ、6月1日付けで、「安全性速報(ブルーレター)」により、医療関係者等に対して速やかに注意喚起を行うよう、製造販売業者に指示しました。また、併せて同製品の添付文書において、「警告」の新設、「重要な基本的注意」などの改訂により注意喚起が追記されています。なお、「ジョイクル関節注」は承認申請時に提出された臨床試験成績を踏まえ、今年3月の承認当初から、添付文書において重大な副作用として、ショック、アナフィラキシーに関する注意喚起がなされているほか、本剤の成分などに対して過敏症の既往歴のある患者は禁忌とされていたものです。
 「ジョイクル関節注」について、2ページの別添1を御覧ください。本剤は、滑膜細胞での高分子量ヒアルロン酸の産生促進作用等を有し、ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウムを有効成分とする注射剤です。今年3月に、変形性関節症(膝関節、股関節)の効能・効果で承認されております。製造販売業者の推計では、承認から本年5月28日までの間に、約5,500人の患者に投与されております。
 1ページにお戻りください。今回のブルーレターにおける医療関係者に対する注意喚起のポイントは3点ございます。一つ目として、本剤の投与に際しては緊急時に十分な対応のできる準備をした上で行うこと、二つ目として、投与後、少なくとも30分間は医師の管理下で患者の状態を十分に観察すること、投与直後に限らず、医療機関から帰宅後に発現している症例も報告されている点に留意すること、三つ目として、患者又は家族等に対して、ショック、アナフィラキシーが発現する可能性があること及びその徴候や症状について十分に説明し、異常が認められた場合には速やかに医療機関を受診するよう指導することが挙げられております。
 別添2として安全性速報(ブルーレター)を、別添3として使用上の注意の改訂指示通知を付けております。なお、ブルーレターの発出から約1か月が経過しておりますが、企業から機構へブルーレターの配布状況等の報告書が提出されており、医療機関や関連学会等へ、ブルーレターの内容を含め、安全性に係る情報提供を実施していることを確認しております。また、ブルーレターの発出に伴い、総出荷数は横ばいとなっており、新規投与患者の増加は抑制されているとのことです。さらに、重篤なショック、アナフィラキシーの発生率については、ブルーレター発出時からの増加は認められず、臨床試験成績における発生率も超えない程度で推移しており、今後、2回目以降の投与患者の割合が増えていくことから、発生率も低下していくと予測されておりますが、引き続き注視していきたいと考えております。資料2-5の説明は以上になります。
○事務局 続きまして、資料2-6の「クロザピンの無顆粒球症等に係る血液モニタリング及び再投与について」を御説明いたします。クロザピン(販売名:クロザリル、以下「本剤」という)は、無顆粒球症等の早期発見を目的として規定された手順であるクロザリル患者モニタリングサービス(以下「CPMS」という)による患者モニタリングを主とした安全対策が行われています。本剤の添付文書及びCPMS運用手順では、投与開始から最初の26週間は血液検査を週1回、26週間以降は2週に1回の血液検査を実施することが規定されていました。また、本剤の添付文書では、「CPMSで定められた血液検査の中止基準により、本剤の投与を中止したことのある患者」、「無顆粒球症又は重度の好中球減少症の既往歴のある患者」が禁忌に設定されていました。一方、CPMS運用手順では、資料2-6に記載の四つの条件を満たした場合に、クロザリル適正使用委員会における審議を行った上で、本剤の再投与を許容する場合があることが規定されており、実際に運用されていました。
 令和3年3月に、日本精神神経学会等4学会より、投与開始52週以降の血液検査間隔を4週に1回とすること、再投与検討基準を緩和すること、無顆粒球症又は重度の好中球減少症の既往歴のある患者にも投与可能とすることを求める要望書が提出されたため、検討いたしました。
 令和3年5月24日に開催した安全対策調査会では、海外添付文書の記載状況、本邦における無顆粒球症等の発現状況等を踏まえ、投与開始52週以降の血液検査間隔を4週に1回とすること、無顆粒球症又は重度の好中球減少症の既往歴のある患者にも投与可能とすることについて、差し支えないと判断されました。また、再投与の検討条件に関するCPMS運用手順を変更することについても差し支えないと判断されました。この結果を踏まえ、厚生労働省では、本剤の添付文書及びCPMS運用手順の改訂指示通知を令和3年6月3日に発出いたしました。資料2-6についての御説明は以上です。
○事務局 続いて、資料2-7について御説明させていただきます。要指導医薬品のリスク評価については、製造販売後調査及び副作用報告に基づきまして、重篤な副作用の発生状況を評価し、製造販売承認の拒否事由に該当する状況にないことを確認するものですが、この手続の確認については安全対策調査会で行い、その結果を本部会に報告することとなっています。本日は、この手続にのっとり、クロトリマゾールについて、確認結果を部会に報告するものです。
 販売名は、「エンペシドLクリーム」及び「デリーザLクリーム」です。効能・効果については、腟カンジダの再発による、発疹を伴う外陰部のかゆみであり、腟症状を伴う場合は、必ず腟剤を併用することとなっています。用法・用量については、1日2~3回適量を患部に塗布するものになります。
 製造販売後調査概要を御覧ください。特別調査とは、個別に薬局と契約をして、モニター店舗でアンケート調査票を配って、アンケートによる調査を実施するものです。この特別調査では、調査症例数1,001症例で副作用が1例3件報告されています。副作用の内容としては、適用部位の紅斑、疼痛、掻痒感であり、このうち重篤と判断された症例はありませんでした。
 使用者若しくは薬剤師からの自発報告という形での一般調査では、報告された副作用は1例4件でした。このうち未知の副作用は、投与部位の疼痛、腫脹、刺激感で、重篤と判断された症例はありませんでした。
 以上の内容について、参考人として産婦人科の専門家出席の下で審議を行った結果、製造販売後調査において特段懸念される副作用が発現していないことなどを踏まえまして、要指導医薬品から一般用医薬品へ移行することは問題ないと評価されました。資料2-7の御説明については以上です。
○事務局 続きまして、資料2-8を御覧ください。資料2-8の「レナリドミド製剤の後発品における安全管理方策について」を説明させていただきます。多発性骨髄腫などの治療薬であるサリドマイドと類似の化学構造を有するレナリドミドは、催奇形成を有する薬剤であることから、胎児への薬剤曝露防止を目的とした厳格な管理手順、RevMateの実施が義務付けられています。
 今般、複数の企業より後発品を開発したいとの意向が示されていることから、後発品における安全管理方策の在り方について検討が必要と考え、調査会で審議いただきました。調査会では、後発品企業における不正事案の存在も踏まえ、行政において後発企業に対して監視・指導を十分に行うこと、RevMate以外の安全管理手順を用いる場合には、十分に吟味を行うこと、企業内/企業間の業務分担・責任分担について十分に検討すること、複数の企業が別々に医療機関を訪問するのは医療機関にとっても負担が大きいため、配慮が必要であること、今後、第三者評価委員会の意見を踏まえながら検討を進めるべきであることなどの意見がありました。
 調査会の検討結果として、これらの意見について留意した上で、これから述べる方針で対応して差し支えないと判断されました。後発品についてもRevMateに基づき安全管理を行うことを原則とし、人員なども含め、先発品と同等の安全管理を行う体制を求めること。特段の事情から他の管理手順を用いることを希望する企業が出てきた場合には、その必要性・妥当性も含め、個別に適否を検討すること。先発品企業と後発品企業との安全管理体制の共有の是非については、個別の企業の判断に委ねること。具体的な手順の在り方については、別途検討すること。資料2-8の説明については以上です。
 続いて、資料2-9を御覧ください。資料2-9の「サリドマイド製剤等の個人輸入を行う医師等に対する安全管理及び適正使用の徹底について」を説明させていただきます。医師などがサリドマイドを個人輸入する際に用いるサリドマイド使用登録・管理システムの運用を変更する通知を本年3月に発出しましたので、その内容を御報告します。サリドマイドは、現在、多発性骨髄腫などの効能・効果で承認されていますが、承認前から医師などが個人輸入してサリドマイドを投与する場合があり、現在も少なからず個人輸入して投与される場合があります。サリドマイドを個人輸入する際には、サリドマイド使用登録・管理システムにより発行される「薬監証明申請時添付文書」の提出を求めることとし、当該システムに患者を登録することで、事務局から「サリドマイド安全手帖」がサリドマイドの個人輸入を行う医師に送付され、その患者さんに渡されることにより、患者自身によるサリドマイドの適正な管理・使用を行う環境を確保することとしていました。
 今般、運用を開始してから約10年ほど経過したシステムを改修して、本年4月1日より、サリドマイドに加えレナリドミド及びポマリドミドも管理することとし、かつ事務局を厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課が務めることとしました。資料2-9の説明については以上です。
○事務局 続きまして、資料2-10について御説明します。資料2-10の「染毛剤、脱色剤及び脱染剤の使用上の注意について」を御覧ください。染毛剤、脱色剤及び脱染剤については、その使用方法を誤りますと、かぶれ等の皮膚障害を引き起こすおそれがあることから、従来、製造販売業者に対し、染毛剤に添付されている文書等に使用上の注意を適切に記載するよう指導を行ってきました。
 今般、過硫酸塩を配合した脱色剤及び脱染剤による即時型アレルギーの副作用が報告されたことから、日本ヘアカラー工業会が自主基準を改正し、「染毛剤に添付する文書等に記載する使用上の注意」及び「染毛剤の外箱に表示する注意」の自主基準を定めましたので、これを踏まえまして、染毛剤等の使用上の注意について改正を行いましたので、御報告をするものになります。具体的には、脱色剤及び脱染剤について、3ページにお示ししますとおり、過硫酸塩を配合するものとそうでないものについて、第2項、第3項と分けて注意喚起を行っています。資料2-10の説明については以上です。
○岡部会長 ありがとうございました。資料の御説明は以上かと思いますが、ただいまの事務局からの御説明に対して何か御意見、御質問等はありませんか。いかがでしょうか。
○城守委員 すみません、日本医師会の城守ですが、よろしいでしょうか。
○岡部会長 はい、お願いいたします。
○城守委員 資料2-8のレナリドミド製剤の後発品における安全管理方法について、少しお尋ねしたいことがあります。これは、調査会においても、サリドマイドと類似の化学構造を有する製剤ですので、やはり昨今の後発品企業の管理体制の不備等も踏まえて、しっかりと行政においても監視を行うことが必要ではないかという御意見が出て、1ページに記載されています。その結果、2ページですが、RevMateに基づく安全管理を行うことを原則とするという形で、(1)に安全管理体制をしっかりと求めるという記載があります。そして、(3)は、先発品企業と後発品企業との安全管理体制の共有の是非については、個別の後発品企業の判断に委ねるものとするという記載になっていますが、やはり様々な状況を考えますと、この企業に任せるということではなくて、管理体制に関しても一定程度、厚生労働省の管理が必要なのではないかと思いますが、この辺りに関してはどのようになっているのか教えてください。
○岡部会長 ありがとうございます。何か事務局からありますか。
○事務局 御質問ありがとうございます。今回、調査会の委員からも、昨今の後発品企業の不正事案などが多く取り上げられて、その意見が非常に多くありました。その中で、私たちも、意見にありました、行政において後発品企業に対し監視、指導を十分に行うことということは重々承知しながら、今後、安全管理方策について検討をしていこうかと考えています。その中で、承認条件としてRevMateを適正に遵守することが、承認条件として現在のレナリドミド添付文書にも書いてありますので、それも踏まえて、厚生労働省と先発品企業であるブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社とが連携して、さらには後発品企業とも連携して、この安全管理方策について検討していこうかと考えています。お答えになっていますか。
○城守委員 そうなのですが、この記載ですと、厚労省の管理の記載がないということもありますので、これは大変しっかりとした管理が必要な薬剤ということを鑑みますと、厚労省としても、そこの監視体制というものは明確に記載をして、そして体制として整備をしていただくということをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○事務局 承知しました。ありがとうございます。
○岡部会長 ありがとうございます。大事な御指摘だったかと思います。ちなみに調査会での説明、議論等について説明させていただきますと、シェーマとしては、厚生労働省の十分な指導の下に行うと。ただ、ここでこれ以上なかなか書けないという背景には、まだもう少し具体的な検討が必要ということも第三者委員会の参考人の御意見もありまして、今後もう少し具体的なところも加えて、その上で厚生労働省がしっかり監督していくという御説明だったかと思います。ありがとうございました。
 そのほか何かありませんか。
○橋場委員 よろしいでしょうか。日本薬剤師会の橋場です。
○岡部会長 はい、お願いいたします。
○橋場委員 今の城守先生の御質問とちょっとかぶるところがあるのですが、資料2-8のことです。今の(1)~(4)のRevMateの体制のことなのですが、(2)と(4)に「個別に適否を検討することとする」、「別途検討することとする」とありますが、こちらの方で厚生労働省さんが管理監督をしていくという理解でよろしいのでしょうか。それとも、何か別なところで検討するという形になるのでしょうか。
○岡部会長 事務局、いかがでしょうか。
○事務局 御質問ありがとうございます。今までのRevMateの改訂の流れとしては、別途厚生労働省で設置した検討会を開いて、複数回議論をした後に調査会などで審議に掛けて改訂するという経緯が今までもありました。それに倣って、今回の安全管理方策についても、まずは別途検討会を開いて、調査会にかけて改訂していくという流れにしていこうかと考えています。
 また、(2)の特段の事情からRevMate以外の管理手順を用いることを希望する企業が出てきた場合は、これは先ほどの話とは別で検討会を開いて、調査会に審議してもらうという形を、今のところは検討しています。
○事務局 すみません、若干補足させてください。今の説明のとおりですが、恐らく先生の御指摘の中では、多分、各企業に対する指導のようなものもあったのかと思っています。どちらかと言うと手順的なもの、どのように管理していくのかという手順的なものや、あるいは先発企業と後発企業、後発企業間の連携のようなものに関しては、検討会等で別途検討しまして、お諮りするということと、それとは別に、実際に各社が手順を運用していく中でいろいろと問題が出てくることもあろうかと思いますので、そういうものに関しては、(1)にありますように個別にしっかりと行政の方からも指導していきたいと考えています。以上です。
○橋場委員 ありがとうございます。後発企業の昨今の問題に関しては、本当にいろいろと課題があるかと思いますので、是非、管理監督のほどよろしくお願いいたします。
○塚田委員 すみません、済生会中央病院血液内科の塚田です。発言よろしいでしょうか。
○岡部会長 はい、お願いいたします。
○塚田委員 血液内科医の立場として、若干お話させていただければと思います。この(2)の特段の事情からRevMate以外の管理手順を用いることを希望する企業が出てきた場合ということなのですが、やはり複数のツールがあることは、現場としてはかなり混乱する可能性があると思います。ですので、その必要性、妥当性を含めて検討するということなのですが、かなり慎重に、できればRevMate一本でやっていただくほうが、現場としては混乱が少なく、ミスが少ないのではないかと思いますので、もしも検討される場合には十分な御討議をお願いできればと思います。以上です。
○岡部会長 ありがとうございます。事務局から何か今の御意見にコメント等はありますか。
○事務局 コメントありがとうございます。御意見を踏まえて、十分に検討させていただければと思います。
○岡部会長 ありがとうございます。そのほかいかがでしょうか。
○戸部委員 NACSの戸部です。
○岡部会長 はい、お願いいたします。
○戸部委員 私もこのRevMateのこれまでの改訂の経緯をよく理解できていない状態での質問で申し訳ないのですが、例えばこのRevMate以外の管理手段を選択する、それ以外の管理手段を希望する場合というのは、どういう場合があるのですか。
○岡部会長 事務局、いかがでしょうか。
○医薬安全対策課長 御回答申し上げます。これについては、他に類似するような安全対策機能を持って対応が取られている製品もいくつかあります。それから、各企業が独自に対策を講じてやりたいという場合も可能性としては否定できないわけです。そういった場合に備えて、こういう規定があるということになります。我々としても統一したほうがいいという医療現場のお気持ちは十分理解できますし、そのとおりだと思っていますが、どうしてもそういう場合があり得るということで、そういう規定を設けるということは、一定程度あり得るのかなと思っています。
○戸部委員 状況は分かりました。なぜ違う管理手段を用いられるのかというか、そういうことに何か理由があるのかなと思って、お伺いしました。
○医薬安全対策課長 そこは企業の判断によるとは思いますが、例えばその他にもいろいろな安全管理を行っている製品というものがありますので、そういったものを使う場合ということもあり得るということで、あえて申し上げた場合です。それから、仮にこのRevMate     を使う場合において、どうしても企業間の取決め、つまり、企業間の契約、覚書等が必要となることもあり得ると思います。これは厚生労働省が持っているシステムではありませんので、企業が持っているシステムを使うということになると思いますので、その辺の関係で、どうしてもそこの最終判断は企業にあるということは、事実としてはあります。ですので、それも含めまして、こういう規定にさせていただいたということになっています。実際、どれぐらい使われるかどうかというのは、やってみないと分からないというところもありますが、どうしてもそういうことを入れているということになります。
○戸部委員 分かりました。消費者からの視点では、やはり妥当性がきちんと確認された手順でもっての安全管理というところを希望しています。以上です。
○医薬安全対策課長 ありがとうございました。確かに御指摘のとおりだと思います。いずれにせよ、どんなシステムを使っても同じ程度のことができるということは最低限だと、私どもも理解しています。
○岡部会長 よろしいでしょうか。そのほかいかがでしょうか。
○小宮根委員 自治医科大学皮膚科の小宮根です。
○岡部会長 はい、お願いいたします。
○小宮根委員 染色剤の件についてです。外箱にかぶれたことのある方は使用しないようにという記載ということですが、皮膚炎を起こしているのですが、それがかぶれだと認識していない方も中にはいらっしゃるので、かぶれというのはすごく分かりやすい表現なのですが、何かもうちょっと別の表現もないかなと思って質問させていただきました。いかがでしょうか。
○岡部会長 事務局、いかがでしょうか。
○事務局 ありがとうございます。この「かぶれる」という表現については、自主基準を作っている日本ヘアカラー工業会に確認したところ、副作用報告として上がってきた事例を踏まえて検討した内容になりますので、他の表現がよいかどうかについては、その副作用の報告等の状況に応じて随時検討させていただければと思います。
○小宮根委員 ありがとうございます。例えば使った後に赤くなる、かゆくなるなど、何かそういう表現の方が分かりやすいのかなと思ったので、発言させていただきました。
○事務局 ありがとうございます。頂いた御意見を踏まえて、今後も検討させていただきたいと思います。
○小宮根委員 よろしくお願いします。
○岡部会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。そうしましたら、議題2の報告は以上とさせていただきます。
 それでは、議題3に進ませていただきます。「医薬品等の副作用等報告の状況について」に入りたいと思います。事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、議題3について事務局より御説明させていただきます。まず資料3-1を御覧ください。医薬品医療機器等法第68条の12の規定に基づき、厚生労働大臣は、副作用等の報告状況について、薬事・食品衛生審議会に報告することとされておりますので、本資料に基づき御説明します。今回の報告期間は、昨年の12月1日から本年3月31日までです。
 資料の1には、製造販売業者からの副作用報告と感染症報告の状況を示しています。(1)に国内症例、(2)に外国症例の報告件数をお示ししており、国内症例については前回と比べて増加しています。これまでの報告件数を比べると、今回の報告件数が増えたというよりは、前回の報告件数が少なくなっており、この明確な原因は不明ですが、COVID-19の影響により受診数が減少したことが要因の一つと考えられます。(1)の国内症例の内訳については、資料3-2にまとめてお示ししています。
 (3)には、医薬品たるコンビネーション製品における機械器具等に係る部分の不具合報告件数をお示ししています。医薬品たるコンビネーション製品とは、インスリンペン注等、機械器具等と一体的に販売するものとして承認を受けた医薬品をいうものであり、例えばインスリンペンのペン部分の故障といった不具合の報告件数を示したものとなります。医療機器安全対策部会への報告件数を再掲していることから、本資料の中でこの箇所のみ報告期間が異なることに御留意ください。この内訳については、(1)と同じく資料3-2にまとめてお示ししています。
 (4)には、外国での新たな措置の報告件数をお示ししており、前回と比べ減少となっていますが、年単位では横ばいであり、その変動の範囲と理解しています。内容については、資料3-3にお示ししています。
 (5)には、研究報告の報告件数をお示ししており、前回と比べ件数は減少となっていますが、こちらも年単位では横ばいであり、その変動の範囲と理解しています。報告された文献等のリストについては、資料3-4にお示ししています。
 2の医薬関係者からの報告について御報告します。ワクチン類を除く医薬品の副作用報告とワクチン類の副反応報告とに分けてお示ししており、これらのうち重篤症例については、企業若しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構が詳細調査を行うこととしていますので、重篤なものの件数及びそのうち機構が詳細調査を行った報告の件数についてもお示ししています。このうち、ワクチン類の副反応報告及び予防接種後副反応疑い報告の件数については、前回の報告から1,000件以上増加をしていますが、資料2-1で御説明をしたとおり、コロナワクチンの報告の影響で増えているものと考えられ、他ワクチンの報告については横ばいであり、その変動の範囲と理解しています。なお、機構が詳細調査を行った報告の内訳については、資料3-5にまとめてお示ししています。
 最後に3の副作用救済給付又は感染救済給付に係る疾病、障害及び死亡の報告について御報告します。報告期間内に救済給付に係る決定がなされたものの件数を、副作用救済給付、感染救済給付についてお示ししています。なお、その内訳については、資料3-6にまとめてお示ししています。
 続きまして、「患者からの医薬品副作用報告の状況について」を御説明します。資料3-7を御覧ください。患者からの医薬品副作用報告の状況については、今回報告分は令和2年12月1日から令和3年3月31日までの分となります。今回の報告期間中の総受付症例数は54例でした。そのうち、未回復、後遺症がある又は死亡したと報告された症例は27例でした。54例の内訳として、医療用医薬品を一つでも含む報告は51例であり、要指導・一般用医薬品を一つでも含む報告は3例ありました。全症例の副作用報告の状況は、別紙にお示ししており、医療用医薬品については別紙1、要指導・一般用医薬品については別紙2にラインリストをお示ししています。
 医療用医薬品について報告された副作用のうち、報告の多い薬効分類は上から精神神経用剤、その他のアレルギー用剤、解熱鎮痛消炎剤でした。資料3-7については以上です。議題3については以上です。
○岡部会長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの御説明に対して、何か御意見、御質問等はありますか。よろしいですか。ありがとうございました。議題3の報告は以上となります。
 それでは、議題4の「医薬品の感染症定期報告の状況について」に移ります。事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 議題4、感染症定期報告について御報告します。資料は資料4-1と資料4-2になります。まず、感染症定期報告について、制度の概要について御説明します。医薬品医療機器等法に基づく副作用等報告については、製造販売業者から、その製造販売をする医薬品によるものと疑われる副作用・感染症を報告することが義務付けられています。他方で、血液製剤やワクチン等の生物由来製品については、その原料はヒトその他の生物に由来するため、細菌、ウイルス等が含まれている可能性が完全には否定できません。また、その感染症自体の性質として、時間の経過に伴い軽減することなく一定期間後に症状が顕在化してくるという可能性もあります。このような性質も踏まえまして、生物由来製品については、製品への直接的な影響が不明であるものも含め、定期的に、製品の原料、材料による感染症に関する報告を行うことが義務付けられており、これが感染症定期報告です。なお、感染症定期報告で寄せられたものについては、本医薬品等安全対策部会のほか、血液事業部会運営委員会において報告を行っています。以上が、感染症定期報告の概要です。
 資料は資料4-1と資料4-2がありますが、資料4-2が重複を含む期間中の全ての報告です。そのうち、重複や過去に報告されたものを整理し、今回の期間に新規に報告されたものをまとめたものが資料4-1になります。
 資料4-1を御覧ください。今回の報告は、令和2年12月1日から令和3年3月31日までに報告されたものをまとめています。詳細な説明は省略しますが、今回新たに報告された文献は34件ありました。全体の傾向としては、今回はコロナウイルス感染症関係が14件報告されています。
 これらの報告について、国立感染症研究所の脇田委員と宮﨑委員、国立医薬品食品衛生研究所の澤田委員に事前に御確認いただいています。この場で紹介すべき御意見は特段頂いていません。議題4については以上です。
○岡部会長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの御説明に対して、御意見、御質問等はありますか。よろしいでしょうか。それでは、議題4の報告は以上となります。
 続いて、議題5の「医薬品等の回収報告の状況について」に入りたいと思います。事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 医薬品等の回収報告の状況について、資料5-1及び資料5-2に基づいて御説明します。医薬品医療機器等法第68条の11に基づき、医薬品・医療機器等の製造販売業者等は、その製造販売をし、製造をし、又は承認を受けた医薬品・医療機器等を回収する際には、回収に着手した旨及びその回収の状況を厚生労働大臣に報告しなければならないとされています。また、製造販売業者等から回収の着手の報告がなされた場合には、全ての事例をインターネット上で公表しています。本件は、医薬品医療機器等法第68条の12の規定に基づき、薬事・食品衛生審議会に報告を行うものです。
 資料5-1の1ページに、回収件数の年次推移を示しています。令和2年度に関しては、医薬品が341件、医薬部外品が14件、化粧品が66件、医療機器及び再生医療等製品との合計は789件となっています。昨年度は、過去の件数と比較して、医薬品の回収件数が増加していますが、これは後発医薬品メーカーの不適切事案に基づく回収が多かったためと考えられます。
 また、2ページに、令和2年度の医薬品等の回収件数及びクラス分類を示しています。医薬品については、クラスIが76件、クラスIIが256件、クラスIIIが9件の計341件、医薬部外品は、クラスIが0件、クラスIIが9件、クラスIIIが5件の計14件、化粧品は、クラスIが0件、クラスIIが45件、クラスIIIが21件の計66件でした。なお、医薬品のクラスI回収の内訳ですが、76件のうち71件は、ロットを構成しない医薬品であって同種他製品に影響が及ばず、かつ、当該医薬品が他者に使用されないことが確実なものでした。具体的には、血液製剤について、献血いただいた後に様々な情報に基づき、当該献血を原料にして作られた製剤について、患者に使用する前に事前に回収されたものです。
 資料5-2には、令和2年度に行われた自主回収について、それぞれの製品名や回収理由を記載しています。御報告は以上です。
○岡部会長 ありがとうございます。それでは、ただいまの事務局からの御説明に何か御意見、御質問等はありますか。いかがでしょうか。
○橋場委員 議長、すみません、日本薬剤師会の橋場です。
○岡部会長 はい、お願いいたします。
○橋場委員 先ほどの御説明の中で、令和2年度に関しては、後発品メーカーの不祥事によっての回収が非常に多かったという御説明だったかと思います。こちらは令和2年度までのデータになっているのですが、ここ数か月、本年度に関しても非常に回収事案が多いのかなというイメージを持っています。しかも、いわゆる不祥事絡みでないところの回収も多いのかなというイメージを持っているのですが、今現在の例えば速報値などで、そういったような件数が増えているなど、そういったことが認められているのかどうかがお分かりだったら、お知らせ願えればと思います。
○事務局 ありがとうございます。ちょっとまだ集計できていないので、何とも申し上げられないのですが、今年度に入ってからも昨年度の事案に基づく回収はありますので、それによって増えているということはあるのかなと思います。それ以外については、すみません、今、件数などは具体的に出すことができないので、今年度の結果はまた来年度に報告ということになるかなと思います。
○橋場委員 分かりました。もし分かるようでしたら、早めに頂ければ有り難いかなと思っています。よろしくお願いします。
○岡部会長 ありがとうございます。そのほか何かありますか。よろしいでしょうか。そうしましたら、議題5の報告は以上となります。
 予定していた議題は以上ですが、事務局から何かありますか。
○事務局 本日もどうもありがとうございました。本部会の次回の開催ですが、本年11月19日金曜日の午後3時からを予定しているところです。詳細については、また改めて御連絡申し上げますので、どうぞよろしくお願いいたします。事務局からは以上です。
○岡部会長 ありがとうございます。それでは、本日の部会は閉会とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。

( 了 )

備考
本部会は、公開で開催された。

照会先

医薬・生活衛生局

医薬安全対策課 課長補佐 塩川(内線2752)