傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様へ

障害年金のご案内

健康保険の傷病手当金を受けている方や病気・けがで療養中の方が、障害年金の等級に該当する場合は、国民年金・厚生年金保険の障害年金を受給できる場合があります。

  • 障害年金を受給するためには、障害年金の等級に該当していることのほか、初診日に被保険者であること、保険料の納付要件を満たしていることという要件を満たすことが必要です。

障害年金を請求できるケース

障害年金は、(1)・(2) のどちらかに該当する場合に請求できます。
  1. 初診日※1から1年6か月後※2(障害認定日)に障害年金の等級に該当した場合
  2. 障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)時点では障害状態が障害年金の等級に該当しないが、その後症状が悪化し、障害年金の等級に該当した場合(65歳以降は請求できません)
    • ※1初診日とは、障害の原因となった病気・けがについて初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。
    • ※2初診日から1年6か月以内に傷病が治った場合(症状が固定した場合)は、その治った日(症状固定日)が障害認定日となります。

障害年金の種類

  • 障害年金は、国民年金から支給される障害基礎年金、厚生年金保険から支給される障害厚生年金の2種類があります。
  • 障害基礎年金には1級と2級があります。障害厚生年金には1級・2級・3級があるとともに、3級に該当しない場合でも、一定の障害状態である場合には、障害手当金(一時金)が支給されます。
  • 国民年金の加入中に初診日がある場合は障害基礎年金を受給でき、厚生年金の加入中に初診日がある場合は障害厚生年金を受給できます。なお、障害厚生年金の1級または2級を受給できる方は、障害基礎年金の1級または2級も受給できます。
  • 障害年金の金額については、以下の「障害年金のご案内」(リーフレット)をご覧ください。

障害年金の等級に該当する状態 ※ 障害者手帳の等級とは異なります。

  • 1級:他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)。
  • 2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害。例えば、家庭内で軽食を作るほどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)。
  • 3級:労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態。日常生活にはほとんど支障はないが、労働について制限がある方。

障害年金の請求方法

障害年金の請求に当たっては、年金請求書、診断書、初診日を証明する書類等を提出していただく必要があります。詳しい手続きについては、お近くの年金事務所、街角の年金相談センターにご相談ください。

年金事務所や年金相談センターの所在地(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

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