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- 第3回社会福祉法人会計基準検討会 議事録
第3回社会福祉法人会計基準検討会 議事録
日時
令和3年7月13日(火) 10:00~12:00
場所
日比谷国際ビルコンファレンススクエア 8E
(東京都千代田区内幸町2丁目2-3 日比谷国際ビル8階)
(東京都千代田区内幸町2丁目2-3 日比谷国際ビル8階)
出席者
構成員(敬称略・五十音順)
・秋山 修一郎 (座長) 日本公認会計士協会常務理事
・有松 義文 日本公認会計士協会社会福祉法人専門委員長
・亀岡 保夫 大光監査法人会長
・林 光行 公認会計士・税理士林光行事務所所長
・松前 江里子 日本公認会計士協会研究員
議題
(1)社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い改正案について
(2)社会福祉連携推進法人会計基準等の素案について
(3)その他
(2)社会福祉連携推進法人会計基準等の素案について
(3)その他
議事
-
○秋山座長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより、第3回「社会福祉法人会計基準等検討会」を開催いたします。
構成員の皆様におかれましては、御多忙の折、お集まりいただきまして、ありがとうございます。
それでは、会議に先立ちまして、事務局より本日の委員の出席状況の説明並びに資料の確認をお願いいたします。
○成瀬課長補佐 今回の検討会につきましては、前回同様オンライン会議の開催となります。発言方法について確認をさせていただきます。御発言される場合は、通常の会議のように挙手をお願いいたします。オンライン画面で秋山座長に御確認いただき、指名をしていただきますので、指名に基づいて御発言いただきますようお願いいたします。御発言の際には、Zoomのマイクのミュートを解除して御発言いただき、御発言終了後は再度マイクのミュートをお願いいたします。
この会議につきましては、全員の構成員に御出席をいただいております。
続きまして、資料の確認でございます。議事次第に加えまして、
資料1 社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い(局長通知)改正案について
資料2 社会福祉連携推進法人会計基準等の素案について
資料3 社会福祉連携推進法人会計基準(省令)素案
資料4 社会福祉連携推進法人会計基準の運用上の取扱い(局長通知)素案
資料5 社会福祉連携推進法人会計基準の運用上の留意事項(課長通知)素案
資料6 社会福祉法人会計基準等の改正について
参考資料1 他の法人形態で適用等されている会計処理等についての社会福祉法人会計基準への適用の考え方
参考資料2 社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会取りまとめ、
参考資料3 社会福祉法人会計基準等検討会構成員名簿
を配付させていただいております。不備等がございましたら、事務局までお申しつけください。
○秋山座長 それでは、カメラの方々はこれで御退出ください。
(カメラ退室)
○秋山座長 これより議事に入らせていただきます。
本日は、まず、前回の検討会で方向性がまとまりました他の法人形態で適用されている会計基準等に関する通知の改正案について、2点目として、社会福祉連携推進法人の会計基準等の素案について議論してまいりたいと思います。
まず議題1「社会福祉法人会計基準の運用上の取り扱い改正案について」です。事務局から説明をお願いいたします。
○近専門官 前回の検討会で御議論いただきました他の法人形態で適用されている会計処理等のうち、満期保有目的の債券の保有目的の変更については、局長通知で明確にすることとされましたので、資料1として通知の改正案をお示ししています。
また、参考資料1は前回の検討会資料2について、当日の御意見を踏まえて修正しているものでございます。
それでは、資料1と参考資料1を説明させていただきます。まず資料1のほうをお手元に御準備ください。こちらは局長通知15「満期保有目的の債券について」の(2)のところでございますけれども、修正箇所といたしましては、表題「保有目的の変更」の次に「等」という字をつけさせていただきまして、本文のほう、第2パラグラフのところで追加しております。
次に参考資料1ですけれども、そちらを御準備ください。こちらはまず2ページのところを見ていただきたいと思います。こちらの対応の方向性のところで、過去の計算書類の誤謬の遡及修正は求めないという方向性が定められたところでございますけれども、今回、御意見等を踏まえまして、過去の誤謬が発生した場合の計算書類における処理方法を具体的に赤字で追記させていただいております。
次に5ページに移っていただきたいと思います。こちらは固定資産の減損の話でございますけれども、現状という列の真ん中あたりに赤字で追記させていただいております。具体的には使用価値を算定することができるのかどうかという委員の方からの御意見がありましたので、使用価値の算定もすることができるといった文言をここに加えております。
次に6ページの資産除去債務のところを御覧ください。ここについては対応の方向性については変更ないのですけれども、理由のところを少し修正したほうがいいのではないかという御意見を前回いただきましたので、それを踏まえて、赤字の箇所を修正させていただいております。
以上となります。
○秋山座長 ありがとうございました。
それでは、御質問や御意見がございましたらお願いいたします。
亀岡構成員、お願いいたします。
○亀岡構成員 今回の改正について、満期保有目的の債券についての改正の内容については賛同いたします。
なお、表題についてですが、金融商品会計基準やほかの非営利法人の会計基準等を見ても「保有目的の変更について」ということで、その内容、保有目的の変更における処理についても言及しているので「変更等」の「等」はなくても良いのかなと、今般の加筆部分は変更に基づく内容を明確にしただけと私は思いますので、従前は「保有目的の変更について」と表題があったから、ここで「等」がつかないと、追加文章は入らないということではなくて、変更があればこうなるのだという説明をしているのであり、新たに「等」をつけなくても良いと思いますが、いかがでしょうか。
○秋山座長 ありがとうございます。
事務局、いかがでしょうか。
○近専門官 「等」をつけた趣旨といたしましては、保有目的の変更の規定を設けることに加えまして、仮に保有目的を変更した場合のペナルティーの規定ですとか、あるいはこの文章の下から4行目あたり「ただし」以降に書いてあるのですが、例外的な取扱いの規定も併せてここに記載しておりますので、それらを含めて「等」という形で整理させていただいているところでございます。
以上です。
○秋山座長 亀岡構成員、よろしいでしょうか。
○亀岡構成員 よく分かりました。ただ、内容を見る限り、全て変更に伴う内容以上のものは何もないので、ただし書のところも実は変更のことについてのことは認めますよということなので、これも変更の一部であると思いますので、変更以外のことについての記載ではないと思います。私は内容について否定しているわけでございませんが、変更で十分意味が通るのかなと思います。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
ほかの構成員の方、今の点について、御意見とかございましたらよろしくお願いいたします。
有松構成員、お願いします。
○有松構成員 ありがとうございます。
いわゆる今回新設した内容を含めて、変更について限定している例が多いですので、基本的に私も「保有目的の変更について」というタイトルで十分内容は伝わるのではないかと考えております。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
ほかの構成員の方、御賛同であったり御意見がおありでしたらよろしくお願いいたします。
林構成員、お願いいたします。
○林構成員 意見としては亀岡先生の御意見に賛同いたします。ただ、そんなにこだわるわけではありませんけれども、なくてよいと思います。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
そうしましたら「等」はなくてもいいという御意見が多数のようでございますので、事務局のほうは「等」を取る方向で検討いただけたらと思います。
ほかに御意見等はございますでしょうか。他の論点で結構です。
亀岡構成員、お願いいたします。
○亀岡構成員 意見というよりは確認ですが、先ほどの参考資料1の2ページの「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計処理について」ですが、対応の方向性では「過去の計算書類に遡及して訂正する処理を求めていないこと、及び過去の誤謬等の計算書類における処理方法をQ&Aで明確にしてはどうか」とされており、あくまで過年度遡及をしないということに意見を絞っているということだけでよろしいでしょうか。実はこの基準の中に見積もりの変更なども入っています。例えば減価償却の期間の変更などがありますけれども、ここではあくまで過年度遡及に限定しているということであれば、賛成です。これでいいと思っておりますが、いかがでしょうか、これは確認だけです。
○秋山座長 事務局、お願いします。
○近専門官 ありがとうございます。
この論点を挙げた趣旨としては、過年度にさかのぼって処理することによる実務上の影響はかなり大きいということが出発点にありましたので、仰せのとおり、過年度の修正に限った話ということで問題ないと考えております。
以上です。
○秋山座長 ほかに御意見等がございましたらお願いいたします。
よろしいですか。それでは、事務局におかれては必要な手続を進めていただけたらと思います。
続いて、議題の2「社会福祉連携推進法人会計基準等の素案について」に入ります。事務局から資料の説明をお願いいたします。
○添島課長補佐 課長補佐の添島と申します。私のほうから、初めに社会福祉連携推進法人の制度について、別途開催されておりました社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会の取りまとめが5月14日に公表されておりますので、そのことについて御説明をさせていただきたいと思います。その後、社会福祉連携推進法人の会計基準について近専門官から御説明いたします。
それでは、参考資料の2を御覧いただければと思います。こちらの検討会につきましては、最後の62ページに書いてございますが、埼玉県立大学の理事長の田中滋先生に座長をお願いいたしまして、5名の構成員の先生で検討いただきました。今年の4月に第5回ということで取りまとめをしまして、5月14日にこちらの取りまとめの資料を公表しております。
社会福祉連携推進法人につきましては、1ページのほうになりますけれども、御案内のとおり、人口動態の変化や福祉ニーズの複雑化・複合化といった中で、経営基盤の強化を図るということで制度がつくられているものでございます。社会福祉連携推進法人の施行に向けては、業務内容ですとかガバナンス等々、具体的な制度面の在り方について整理が必要だということで、この検討会で御議論いただいたところでございます。
2ページに社会福祉連携推進法人の制度の全体について概要をまとめております。社会福祉連携推進法人につきましては、上のほうにありますとおり、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進しまして、地域で良質で適切な福祉サービスを提供するということで、法人の経営基盤の強化に資するということを目的としまして、福祉サービス事業者間の連携方策の新たな選択肢ということで創設しております。2以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画して、創意工夫で地域の実情に応じて多様な取組をしていただいて、地域福祉の充実ですとか、災害対応力の強化等々を推進するための制度でございます。
社会福祉連携推進法人の設立によりまして、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携して、規模の大きさを生かして運用していくということを目指している制度でございます。
下のところに連携推進法人の組織運営ですとか、行うことのできる業務について書いてございます。
理事会につきましては、理事6名以上、監事2名以上ということで、理事及び監事の要件は、社会福祉法人と同水準のものとして設定してございます。
真ん中のところの社員総会でございますが、法人運営に係る重要事項を議決するということで、下に書いてございますとおり、議決権の過半数は社会福祉法人にある社員が持つということと、不当に差別的な取扱いをしないなど一定の要件を満たす場合であって、社員間の合意に基づき定款を定める場合は異なる取扱いも可能ということで、検討会で決めております。
一番右にございます社会福祉連携推進評議会というものが法律上必置になってございまして、こちらのほうでは社員総会のほうに事業計画等の意見具申や事業の評価等を行う機関ということになっております。
法人運営につきましては、下のほうにポイントが書いてございますけれども、実施区域を社会福祉連携推進区域ということで設定してございますが、実施地域の範囲には制約がないという形になります。業務については下に6つの業務を書いてございますが、こちらを実施するということになります。運営は社員からの会費、業務委託費等による業務運営ということになってございます。業務に支障がない範囲で職員の兼務や設備の兼用も可としてございまして、こうした形の法人を所轄庁、都道府県知事や市長等が認定・指導監督するということになっております。
業務につきましては6つあります。
地域福祉支援業務ということで、地域貢献事業の企画・立案等を行うということ。
2番目に、災害時支援業務で、最近も災害がいろいろございますけれども、そういったところの対応が迅速に行われるように連携して行うといったこと。
3点目、経営支援業務ということで経営コンサルティング等々の業務で、こちらは介護職種に係る技能実習の監理団体に連携推進法人がなれるということで制度をつくっておりますけれども、経営支援業務として行うことにしております。
貸付業務につきましては、社会福祉法人である社員に対する資金の貸付を行うということにしております。
人材確保等業務につきましては、採用募集の共同実施等々を行うということです。
物資等供給業務については、マスク等の物資の一括調達や給食の供給等を行うというようなことにしております。
後ほど、各業務について少し言及したいと思います。
下のほうにありますとおり、社員として参画できる法人の範囲につきましては、社会福祉法人、社会福祉事業を経営する法人のほか、社会福祉を目的とする公益事業を経営する法人ですとか、社会福祉事業等に従事する者の養成機関を経営する法人も参画が可能ということにしておりまして、また、各法人は複数の社会福祉連携推進法人に参画することが可能ということにしております。
これ以降、各業務、各論点について、少し詳細に書いてございますので、お時間があるときに御覧いただければと思うのですけれども、私のほうから各業務についてのイメージを少し御説明させていただきたいと思います。
14ページは地域福祉支援業務ということで記載しております。地域住民の生活課題を把握するためのニーズ調査の実施ですとか、その結果を踏まえた新たな地域の取組の企画・立案、支援ノウハウの提供等々を行うということで、下に書いてございますとおり、こちらの例は過疎地域での高齢者の生きがいですとか、買い物に困っている方も多いですので、そういった課題を解決する地域での新たな取組ということで書いてございます。高齢者と園児の交流の機会を持つとともに、買い物支援を行うといったような取組を書いてございます。
次に17ページを御覧ください。災害時支援業務のイメージになります。災害時支援業務につきましては、被災施設に対する被害状況調査の実施ですとか、応急的な物資の備蓄提供、利用者の他施設への移送の調整ですとか、人材が不足する場合の応援派遣の調整等々を行うこととしております。
次に20ページでございます。経営支援業務のイメージでございます。経営支援業務につきましては、なかなか個々の法人では難しい人事給与システムですとか、財務状況、あとはICTの関係、なかなか個別の法人で難しいことについて、連携して効率的に業務を行ったりするということで規定しております。
29ページでは、社会福祉連携推進法人については貸付を行うことができるとしておりますので、そちらの基本的なスキームを書かせていただいております。少し細かいですけれども、ポイントは貸付ごとに所轄庁の認定が必要となるということと、貸付原資の提供は原資提供社員、社会福祉法人の直近3か年度の本部拠点の事業活動計算書における当期活動増減差額の平均額が上限ということで、貸付が焦げつかないように、一定の範囲を定めているということになります。貸付原資は社会福祉法人の控除対象財産とはなりませんので、貸付金の使途のイメージを一番下に書いてございますけれども、施設・事業所に供する建物の修繕、軽微な回収等、また、従業員の採用、処遇活動にかかる費用等を想定しております。
次に36ページを御覧いただければと思います。人材確保等業務についてでございます。社員合同での採用募集ですとか人事交流、あとは賃金テーブルや初任給等の社員間の共通化に向けた調整等々を想定しております。個々の社会福祉法人等では、なかなか人材を確保するのが難しいというのがあると思いますので、そういったところに活用できると考えております。
38ページを御覧いただければと思います。物資等供給業務のイメージになります。最近はコロナの関係でいろいろな物資が不足するという状況がありましたけれども、そういった中で、マスクとか消毒液等の一括調達ですとか、あとは電子システム、ICTの関係のシステムというのが高額だったりしますので、そういったものを一括調達していくといったことですとか、各地域で調理員さんの確保がなかなか難しかったりもしますので、給食センターのような業務を連携して運営するといったようなことを想定しているものでございます。
早足ですが、制度の施行に関して検討していた検討会のほうの取りまとめの内容を説明させていただきました。以上です。
○近専門官 続きまして、社会福祉連携推進法人会計基準等の素案について説明させていただきます。
前回の検討会で取りまとめいただいた基本的な方針に基づきまして素案の作成を進めてまいりました。この間、第1回検討会において、有識者へ協力を求めるということを御了承いただきましたので、座長の御承諾をいただきまして、日本公認会計士協会非営利法人委員会前医療法人専門委員長菊地哲氏、日本公認会計士協会非営利法人委員会社会福祉法人専門委員会専門委員増田伸二氏、日本公認会計士協会非営利法人委員会社会福祉法人専門委員会専門委員川本寛弥氏のお三方に集まりいただき、議論を行ってまいりました。
その結果、資料3から5の省令、局長通知、課長通知のそれぞれの素案がまとまりました。また、資料6は社会福祉連携推進法人の創設及び同会計基準の制定に伴い変更が必要な社会福祉法人会計基準案です。
構成員の皆様におかれましては、決算期の大変御多忙の時期に個別にこれらの資料3から6を御覧いただきまして、誠にありがとうございます。
その際の事前のお目通しを踏まえて座長とも御相談し、社会福祉連携推進法人会計基準で論点となるべき点についてまとめたものが資料2です。今回、時間の関係から、資料2を中心に説明させていただきたいと思います。
それでは、資料2を御覧いただけますでしょうか。2ページに目を移していただきたいのですけれども、2ページの下のところに素案について想定される主な論点ということで、以下、4つの論点を挙げております。論点1として損益計算書の取扱い、論点2として資金収支計算書の位置付け、論点3として附属明細書の種類、論点4としてその他の論点という形で整理させていただいております。
それでは、個別の論点の説明に入らせていただきたいと思います。
資料の3ページを御覧ください。まず論点1「損益計算書の取扱い」ですけれども、社会福祉連携推進法人は、損益計算書の策定が義務となっておりますけれども、社会福祉法人など非営利法人の多くが作成するフロー情報は、企業会計の損益計算書の内容ではないことから、社会福祉連携推進法人に適した損益計算書の内容を検討する必要があるのではないかということで、想定される方向性として、以下①②を御提示しております。
①については、他の非営利法人と同様に純資産の増減を表す内容とする。これは持ち分のない非営利法人の業務活動の成果を現すフロー情報は企業会計とは異なるという視点に立脚するところでございます。
他方、②の企業会計の損益計算書の内容とするという点については、こちらは損益計算書という名称を使う以上は企業会計原則を尊重する必要があるという視点に立脚するものでございます。
素案での方向性としては、上記の①として整理しております。理由としては、以下に記載しているとおりですけれども、ポツの2つ目に書かせていただいているように、一社法の施行規則第32条において「損益計算書は、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適当な部又は項目に区分して表示しなければならない」と規定されておりますので「当該法人の業務活動の実態に即して適切に区分を定めること」とされております。これを踏まえますと、非営利法人である社会福祉連携推進法人の業務活動の成果とは、企業のような利益ではなく、社会福祉連携推進業務活動の結果としての資産の増加及び負債の減少であると言えますので、資産・負債の差額である純資産の増減となって表れることから、純資産の増減を表す内容とすることが適切であるという論拠に立っております。
次に4ページをお目通しください。論点2の「資金収支計算書の位置付け」でございます。第2回検討会において社会福祉法人と同様に資金収支計算書の作成を求めることとしたところでございますけれども、資金収支計算書は法律で作成が求められる書類ではないため、その位置付けを明確にする必要があるのではないかということで、想定される方向性として、以下①②を挙げております。
まず①は、法律の規定に基づく附属明細書の一つとして位置付ける。これは法律の根拠及び計算書類を補足する性質を重視する視点に立っております。
他方②の計算書類、附属明細書との並びで実施省令として位置付ける。これは非営利法人における予算管理、あるいは予算執行状況の報告などの重要性に着目する視点でございます。素案での方向性としては上記①として整理しております。理由は以下に書いているとおりですけれども、資金収支計算書は貸借対照表の支払資金の増減に関する詳細な内容や法人の予算執行状況を確認でき、認定所轄庁による法人の資金管理や予算執行の監督に有用な情報である点、一方で、社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人のように補助金等の公費を主要財源とすることは想定されていない。
こうしたことを踏まえると、資金収支計算書自体は社会福祉連携推進法人に策定を義務付けるべきではあるものの、計算書類等の並びではなく、資金収支計算書が提供する情報が貸借対照表を補足する性質であることに着目し、社会福祉法第138条第2項で準用する一社法第123条第2項で作成が義務付けられている附属明細書の一つとして位置付けることが適当であると考えております。
なお、附属明細書ではなく、計算書類等の並びで策定を義務付けることは、法律の根拠がない実施省令による規定となることから、附属明細書とした場合に比べて、社会福祉連携推進法人に作成を義務付ける根拠が薄弱となる恐れがあるという点も①を採用する論拠となっております。
続きまして、5ページに移っていただきたいと思います。論点3の「附属明細書の種類」でございます。附属明細書は法律で作成が求められる書類ではあるが、種類が限定されていないことから明確化する必要があるのではないかということで、素案での方向性といたしましては、附属明細書の種類は以下の4点として整理しております。
1、固定資産明細書
2、引当金明細書
3、資金収支明細書
4、社会福祉連携推進業務貸付金(借入金)明細書
となっております。
理由として、附属明細書には、一社法施行規則で作成が求められる固定資産の明細及び引当金の明細に加え、貸借対照表及び損益計算書の内容を補足する重要な事項の表示が求められるため、支払資金の増減に関する詳細な内容を把握するための資金収支明細書、社会福祉連携推進業務である貸付業務に関する明細書の作成が必要であると考えております。
6ページは参考として主な非営利法人のフロー情報の位置付け等をまとめております。見ていただければ分かりますとおり、例えば事業活動計算書の範囲ですとか、資金収支計算書の位置付けについても、各法人によっていろいろな方があるということが確認できるかと思います。
7ページ、最後に論点4の「その他の論点」ですけれども、社会福祉法人との比較及び一般社団法人制度の特色を踏まえ、以下1~6について、会計上整理が必要ではないかということで挙げております。
素案での方向性ですけれども、まず、1の計算書類につきましては、社会福祉連携推進業務ごとの活動状況を明らかにするため、損益計算書内訳表を計算書類として位置付けております。
2の勘定科目ですけれども、一般社団法人の勘定科目に関する詳細な規定がないことから、社会福祉連携推進法人が使用する勘定科目を新たに作成しております。作成に当たりまして、社会福祉法人の勘定科目を基本としつつ、社会福祉事業を行うことができないこと等を踏まえ、利用者や補助金などに関連する科目は使用しておりません。また、社会福祉連携推進業務のうち貸付業務に関する科目の追加を行っております。
3、国庫補助金等の会計処理の取扱いですが、社会福祉事業を行うことができず、社会福祉法人のように施設整備は原則想定されないことを踏まえ、社会福祉法人のような国庫補助金等特別積立金の会計処理を求めないこととしております。
4、社会福祉連携推進業務における貸付業務ですけれども、社会福祉連携推進業務貸付・借入に係る勘定科目を設けるとともに、貸付金増減や残高の内容を明らかにするため、注記、附属明細書で補足しております。
5、基金・基本財産の会計上の取扱いですが、基金は返済義務があるものであることから、貸借対照表で独立科目を設ける一方、基本財産は計上義務がないことから、貸借対照表の独立科目までは設けず、定款で定めた場合に注記により開示を求めることとしております。
6、社会福祉法人会計基準等への影響でございますが、社会福祉連携推進業務のうち貸付業務に関する規定(本部会計、勘定科目)に所要の改正を行うこととしております。詳細は資料6を御参照いただければと思います。
8ページは社会福祉連携推進法人と社会福祉法人との比較を載せております。
また、9ページは参考として関連条文を載せております。
私のほうからは以上となります。
○秋山座長 ありがとうございました。
それでは、議論に入りたいと思います。事務局から素案について事前に構成員から示された主な論点が4点示されておりますので、論点ごとに区切って御質問・御意見を受け付けたいと存じます。
まず資料の3ページの論点1「損益計算書の取扱い」について、御質問・御意見がありましたらお願いいたします。
亀岡構成員、お願いいたします。
○亀岡構成員 今回のこの損益計算書の取扱いについては、これでいいと思っております。あえて言わせていただければ一般法人法では損益計算書と表現されていますが、公益法人会計基準では正味財産増減計算書に読み替えていますので、例えば事業活動計算書等に読み替える方が非営利法人としては馴染むのではないでしょうか。
○秋山座長 ありがとうございます。
ほかに御意見等はございますか。
松前構成員、お願いいたします。
○松前構成員 論点1についてでございますけれども、一般法人法の規定があって、名称については損益計算書から変更できないということかと思うのですけれども、内容については、もし題名が損益計算書であるならば、それに見合った内容ということで、やはり私としては2のほうがいいのかなと思っております。
名称と内容が違うというか、新たにまた違う形が出てきてしまうということが、見るほうにとってみると予想できないことになってしまうので、情報利用者の立場から考えると、損益計算書という名称を使うのであれば、内容についてもこれまでどおり一般的に損益計算書と思われるような内容がいいかなと思っておりますので、意見としてはそういう意見でございます。
ただ、非営利法人につきましては、ほかの法人もございますけれども、例えば公益法人であれば、先ほど表にもございましたが、一般法人法の下にありますけれども、認定法も加えてございまして、損益計算書についてはガイドラインで正味財産増減計算書という形で読みかえて使われていると理解しておりますので、本来であれば、私はこの損益計算書の名称自体を社会福祉連携法人に合わせた形で名称の変更をし、内容についてもそれに合わせた形になるのが一番いいと思ってございますが、法律の規制によってそこがかなわないのであるならば、損益計算書の名称及び内容についても、それに合わせたものが分かりやすいかなという意見としてあります。
以上でございます。
○秋山座長 ありがとうございます。
若干反対の趣旨での御発言でしたけれども、事務局、特によろしいですか。
課長、お願いいたします。
○宇野課長 ありがとうございます。
松前先生から今お話がありましたとおり、確かに資料2の6ページにございますとおり、この損益計算書というのは、公益法人も法律上の名称は損益計算書となっておりますが、会計基準で名前を変えています。しかもその会計基準自体がいわゆる府省令ではない、つまり法令ではないその他の形で定めているのが公益法人でございます。
今回、お諮りしています社会福祉連携推進法人会計基準は、社会福祉法人と同様で、府省令の厚生労働省令という扱いですから、どうしても法令という制約があることを御理解いただきたいと思っております。その中で、より法人の実態として、どのような会計の内容が望ましいかという観点から、今回、この論点1の想定される方向性について御提案しているということでございます。
○秋山座長 ありがとうございます。
有松構成員、林構成員、この①でいくという案につきまして、御意見はございますでしょうか。
林構成員、お願いいたします。
○林構成員 基本的に、いまの素案で私は結構かと思っておりますし、名称は確かに損益計算書、内容が少し違うのではないかという御意見も分からないではありませんけれども、素案の当期活動増減差額、ここまでは損益計算書だといって問題はない内容だと思うのです。いわゆる損益計算書の下のほうに少し付加的な情報が付加されているだけなので、損益計算書なので資本増減に属するようなものは記載するべきではないという、それは一つのお考えとしてはあるにせよ、現状の案でいいのではないかと私は思っております。これは論点のお話で大体進めるということなので、損益計算書の内訳表のことなどについては、また後でお話しするときはあるのでしょうか。
○秋山座長 はい。
○林構成員 以上、損益計算書については素案で結構です。私は賛成です。
○秋山座長 ありがとうございます。
有松構成員、お願いいたします。
○有松構成員 私も論点1に関しましては素案の方向性、損益計算書の内容についても異論はございません。
○秋山座長 ありがとうございます。
そうしましたら、原案どおりということで進めさせていただきます。
では、次に4ページの論点2「資金収支計算書の位置付け」について、御質問・御意見等がございましたらお願いいたします。
亀岡構成員、お願いいたします。
○亀岡構成員 今、御説明のあった論点2で、①は資金収支計算書を附属明細書として位置付ける、②は資金収支計算書を計算書類、附属明細書と並びで実施省令として位置付けるとされています。私は②のほうを推したいと思っています。それは資料3の会計基準(省令)素案の第21条の第2項に「附属明細書は当該会計年度における計算書類(貸借対照表、損益計算書)の内容を補足する重要な事項を表示しなくてはならない。」とされています。ここでは「補足する」と記載されています。
続きまして、資料4の(局長通知)素案8ページ目の23は「資金収支明細書の内容について」、24は「資金収支明細書の資金の範囲について」、25は「資金収支計算の方法について」、26は「資金収支明細書の区分について」、27は「資金収支明細書の構成について」となっており、これらの内容は会計基準に近いものと思います。例えば23は、「資金収支明細書は当該会計年度における全ての支払資金の増加及び減少の状況を明瞭に表示するものとする」と記載されています。
これは資料3の会計基準(省令)素案の第12条は「貸借対照表は、当該会計年度末現在における全ての資産、負債及び純資産の状態を明瞭に表示するものでなければならない。」さらに第15条は「損益計算書は、当該会計年度における全ての純資産の増減の内容を明瞭に表示するものではなければならない。」と記載されており、これと同じレベルのものが資料4の(局長通知)素案8ページ以降に記載されており、さらにその内容についても細部に至るところまで記載されています。
あと、資料5の(課長通知)素案の「2予算と経理」(1)に「法人は、事業計画をもとに収入支出予算を編成し、資金収支予算書を作成するものとする」と記載されています。つまり、資金収支予算書の作成は必須のものとされています。そして「また、資金収支予算書の勘定科目は、資金収支明細書の勘定科目に準拠することとする」と記載されており、資金収支予算書と資金収支明細書の勘定科目は同じものであるとされています。
さらに(2)に「法人は、全ての収入及び支出について予算を編成し、予算に基づいて事業活動を行うこととする」と、さらに「なお、年度途中で予算との乖離等が見込まれる場合は、必要な収入及び支出について補正予算を編成するものとする。」と記載されており、これは事業運営そのものの基本的事項となるものと思います。
このことは、非営利法人にとって、特に会費等を中心にする法人運営にとって、支出予算は大変重要な事項であると思います。一方、これはある意味では収支予算書をつくるということが出た段階で、資金収支明細書の様式を見ると、予算と決算を記載する表示になっております。資金収支予算書の作成が必須であり、事業活動の基礎となる重要なものであるにもかかわらず、決算書になる段階で附属明細書としての取扱いとしています。他の附属明細書とは位置付けが違うと思います。
私は資金収支予算書及び資金収支計算書の法人運営における重要性を考えたときに、附属明細書という位置付けよりは、もう少し上位の位置付け、むしろ財産目録の方が附属明細書に近いものと思います。つまり財産目録は賃借対象表の明細を記載していると思うぐらいですので、財産目録自体が附属明細書ではなく独立した一つのものとして分けて規定していますので、資金収支計算書を計算書類として位置付けることは難しいかもしれませんが、計算関係書類以外のものでも結構ですから、計算書類関係書類に準ずる独立したものとして位置付ける価値あるものと思っております。特に事業活動の基礎となるに重要な位置付けとなるものですので、附属明細書として位置付けるのは、全体のバランスから見てもどうなのかと、思います。
○秋山座長 ありがとうございます。
今の点につきまして、事務局からお願いいたします。
○近専門官 亀岡委員のおっしゃっていただいております局長通知の明らかにするというような言葉が、いわゆる計算書類の一般原則に通じるレベル感のものであるのではないかという御意見だったりとか、あるいは課長通知の予算に基づいて事業活動を行うといったものが、事業運営そのものであるというのは、確かにおっしゃるとおりだと思います。
一方で、貸借対照表を補足するような機能を持つというところは否定されるものではないのかなと考えております。
また、先ほどの資料2の4ページの理由のところの一番下にも書かせていただいておりますとおり、やはり法律にないものの作成を求める以上は、やはり法的な根拠が私どもとしても必要ではないかと考えております。先ほど財産目録のお話も出ましたけれども、財産目録は法律に定められている書類でございますので、これは書く必要がある。翻ってこの資金収支計算書につきましては、法律に規定されていない資料でございますので、これの作成を求めるというからには、やはり法律の根拠に基づいて作成を求めていくことが必要ではないかと私どもは考えております。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
林構成員、お願いいたします。
○林構成員 本来は計算書類として規定するべきだと思うのです。その重要性であったり位置付け、また、非営利法人の性格とかいうことを勘案しますと、計算書類としてBS、PLに並んで資金収支計算書が位置付けられるべきものだと私は思っております。それは多分、亀岡先生も本来はそうだろうということで、あまり御異論がないのではないのかと思うのです。
ただ、これも立法上の問題になるかもしれませんけども、現在の法令が一社として規定されている以上、計算書類には入れようがない。そうすると、本来は事業者としましては、計算書類ではないけれども、附属明細書、財産目録と同じように大切なものです。財産目録については、もともとの根拠法のほうにつくりなさい、財産目録をつくれということがあって、その取扱いについては省令のほうで計算関係書類と同じように承認とか、監査とか、対象になりますよということがさらっと書かれていて、結果的に計算書類と同じような規制がかけられるという構造になっていると思うのです。
計算書類に入れるか、あるいは財産目録に準じたようなものにすることが、本来は必要だと思いますので、亀岡先生の御意見に趣旨としては全く賛成ですが、これは法律上の問題かもしれないけれども、計算書類にはできない。財産目録と同じ扱いをするにも根拠法にそういう規定がありませんので、やはりそこは附属明細書として、本来は計算書類として扱うものであるということを当事者が理解したうえで運用するということで、結論的には素案で示されたようなところでしかやりようがないのかなと思っております。
確かにこれが附属明細書だというのはこじつけではないかという批判もあるかもしれませんが、会計というのはあくまでコミュニケーションツールだと私は思っておりますので、ツールとしてどうしても必要なので、収まりが悪いから削るというわけにはいきませんので、結果としてここに落ち着くのは仕方がないことなのかなと、私はそのように理解をしております。したがって、素案の扱いでよいと考えております。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
松前構成員、有松構成員、素案に反対の御意見等がございましたらお願いできますでしょうか。賛成ということでありましても、何かおっしゃりたいことがあれば発言していただいて結構です。
有松構成員、お願いいたします。
○有松構成員 今、素案では附属明細書の形として位置付けられております。まず、先ほどからもお話に出ているように、資金収支計算書というのはやはり社会福祉法人に関わる社会福祉連携推進法人にとっても、やはり資金収支の予算、予実管理というのは重要な整理になると考えておりますので、作成されることについて、こういう形で盛り込まれるということは当然であるべきかなと考えております。
ただ、附属明細書にするか計算書類と同列にするかというのは様々な御意見があるかと思いますが、その中で1点、勉強させていただきたい点がありまして、附属明細書につきましては会計基準の資料3の7ページの第21条の第3項に、附属明細書について社会・援護局長の定めるところにより、附属明細書の作成を省略することができるという規定がございます。また、さらに資料4の7ページの22、附属明細書についてということで、こちらでも会計基準省令21条に規定する附属明細書は、該当する事由がない場合には策定を省略できるものとするということで、素案の中で附属明細書として固定されている4つが列挙されているわけです。
これは事務局のほうにも再度確認させていただきたい事項なのですけれども、資金収支計算書、資金収支明細書につきましては、先ほどからもお話があるとおり、その法人の資金収支に伴って実行されると考えると、この資金収支明細書というのは作成を省略できる附属明細書には実際にはならないのではないかと思います。なので、可能であれば、附属明細書の該当する事由がない場合には作成を省略できるものとすると附属明細書の中に書いてあれば、資金収支明細書はそもそも入らないのであるのであれば、除外するような形の法律の定め、省令の定めというのが求められていいのかなと考えておるところです。
私の意見としては以上でございます。
○秋山座長 ありがとうございます。
これにつきまして、事務局、お願いします。
○近専門官 ありがとうございます。
附属明細は該当する事由がない場合は作成を省略することができると確かに書いておりますが、資金収支については該当する事由がないということはあり得ないと思うので、結果的に作成が求められるというような解釈で問題ないかなと考えております。
以上です。
○秋山座長 続きまして、松前構成員、お願いいたします。
○松前構成員 私としては、資金収支計算書につきましては社会福祉法人関係の中では大変重要なものだと認識してございます。ただ、法律上のつくりが、やはり一般法人法を基に損益計算書というのがルールとして定められておりますので、それは計算のベースが損益計算と認識していますことと、加えて、予算の重要性というのは大変よく分かるのですが、予算の管理というのは財務諸表の枠外で定めるもの、管理するものだと考えておりますので、そこは本表ではないのだろうと考えております。ただ、附属明細書の位置付けとしては、この社会福祉法人の関係からすると必要であると考えられますので、その方向性として①ということで賛成でございます。
以上でございます。
○秋山座長 ありがとうございます。
追加の御意見・御質問等はございませんでしょうか。
亀岡構成員、お願いします。
○亀岡構成員 ありがとうございます。皆さんの御意見を十分に伺いました。
最終的には、資金収支計算書については、もし可能であるならば通知等で資金収支計算書の位置付けを明瞭にしてもらいたいと思いますけれども、最終的には皆さんの意見に異議を唱えるつもりはありません。
ただ、一つお願いがあるのは、収支予算書というのは必須でつくるのだと、これは予算書として理事会等の決議を経る必要がある、そして、それに関係する資金収支の結果についても、理事会等の決議を経る必要があります。このように、大変重要な位置付けでありますので、今回のこういう整理の仕方というのはあると思いますけれども、他の附属明細書とは基本的に位置付けが違うのだと思いますので、今後、もし可能であるならば、社会福祉法人会計基準で資金収支計算書が計算書類と規定されているように、社会福祉連携推進会計基準においても資金収支計算書を独立した位置付けとすることも検討していただきたいと思っております。
このように資金収支計算書が、会計基準の枠の中には入らないという話ではないと思いますけれども、現在の枠組みの中においてどこまで入れられるかということが、これは法律的な問題もあるかと思いますので、一番収まりのいいところでいいかと思います。考え方としては、ほかの附属明細書と位置付けは違うのだということで、今の制度が今後、何とかいい方向に向かっていただきたいとの期待を込めて、皆さんの意見に同意させていただきます。
○秋山座長 ありがとうございました。
宇野課長、お願いいたします。
○宇野課長 各委員の方々から貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。
亀岡先生が最後におっしゃったのは、非常に貴重な御意見をいただいたと思っております。我々の考えは林構成員が御説明していただいたとおりのものでございます。資料2の4ページにありますとおり、我々は非営利法人である社会福祉連携推進法人の中で、やはり予算と実績というか予実管理、こういうのがやはり重要だと、これは監督でも有用な情報があるというのは、はっきりここに明記させていただきます。そういう意味では、これは非営利法人での予算の重要性、もちろん2つ目のポツにありますとおり社会福祉法人ほど公費が主要財源ではありませんので、そこまで重要性は高くありませんけれども、ただやはり予算執行の監督とか、そういう形の上では重要な案件だと思っております。
そういう意味で、最後に亀岡先生が苦渋の御意見だと思いますけれども、何かしらその位置付けを変えるといったところで、やはり先ほど有松構成員から貴重な御意見をいただきましたけれども、局長通知の7ページの附属明細書について、ここは該当する事情がない場合は作成を省略することができると書いてありますけれども、例えば(3)の資金収支明細書は必ずつくるような形にするということで、この附属明細書は違うというところを、このあたりで工夫できないか座長と御相談しながら検討したいと思いますので、どうか御理解をいただければと思っております。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
ぜひそのような反映をしていきたいと考えております。
ほかはよろしいでしょうか。
それでは、論点2の「資金収支計算書の位置付け」につきましては、様々な御意見があったことを議事録にとどめるという形にさせていただきまして、事務局素案の整理とさせていただきたいと思いますが、御異議はございませんでしょうか。
(委員首肯)
○秋山座長 ありがとうございます。
続きまして、5ページになります。論点3「附属明細書の種類」について、御質問・御意見等がございましたら、よろしくお願いいたします。
亀川構成員、お願いいたします。
○亀岡構成員 資金収支明細書の区分、勘定科目についてでございます。決してつくらないとかそういう話をしているのではなくて、資料4の(局長通知)素案の8ページの26の「資金収支明細書の区分について」ですが、「事業活動による収支」、「投資活動による収支」及び「財務活動による収支」の3つに区別されています。社会福祉法人会計基準では「事業活動による収支」、「施設整備等による収支」、「その他活動による収支」の3区分になっています。これは、社会福祉法人の特殊な状況を踏まえて、「施設整備等による収支」を入れました。この収支の区分には施設・設備整備に係る寄附金、借入金、その返済、もちろん建設関係の収支を全部入れています。その上で、「事業活動による収支」及び「施設整備等による収支」に記載する科目を規定して、それ以外の収支を「その他の活動による収支」に記載するということにしています。これは社会福祉法人では施設整備事業が重要な事業の1つであるという特殊な状況を踏まえてのものです。
それと比べると、企業等の営利法人や公益法人などに準じて、一般的な区分である「事業活動による収支」、これは営利法人では「営業活動による収支」のことです。あと、「投資活動による収支」及び「財務活動による収支」の3つに区別されたということについては賛同いたします。
ただ、8ページの27の「資金収支明細書の構成について」を、あと、16ページの資金収支明細書(別紙2③)を見ていただきたいと思います。資金収支明細書(別紙2③)は27の「資金収支明細書の構成について」に記載されている内容を具体的な様式として示したものですが、「投資活動による収支」の勘定科目は、社会福祉法人会計基準における「施設整備等による収支」と同様の科目となっており、同じく「財務活動による収支」の勘定科目は社会福祉法人会計基準における「その他の活動による収支」と同様の科目となっています。これは本来の公益法人等の資金収支計算書における「投資活動による収支」及び「財務活動による収支」の考え方とは異なっています。公益法人等の資金収支計算書における考え方は、「投資活動による収支」は固定資産の取得及び売却に関する収支の内容を示し、及び「財務活動による収支」は財務・資金調達及びその返還等に関する収支の内容を示して、それ以外の収支を「事業活動による収支」に記載するという仕組みになっていますので、社会福祉法人会計基準における資金収支計算書の仕組みとは違いがあります。27の「資金収支明細書の構成について」及び資金収支明細書(別紙2③)では、区分は、公益法人等に準じて「事業活動による収支」、「投資活動による収支」及び「財務活動による収支」となっていますが、各勘定科目は社会福祉法人会計基準に準じて「事業活動による収支」、「施設整備等による収支」及び「その他活動による収支」の科目を使用していますので、勘定科目を見ると、「事業活動による収支」及び「投資活動による収支」に記載する内容が規定され、それ以外の収支を「財務活動による収支」に記載する仕組みになっており、区分の名称と各区分で使用している科目との関係に整合性がありません。従いまして、「事業活動による収支」、「投資活動による収支」及び「財務活動による収支」に区分することには賛成ですが、各区分に所属する勘定科目については、「事業活動による収支」、「施設整備等による収支」及び「その他活動による収支」の科目となっていますので整理が必要になると思います。
○秋山座長 ありがとうございます。
事務局、よろしいでしょうか。
○近専門官 ちょっと論点4の話になってくるので、7ページのほうを御覧いただければと思うのですが、論点4の2の勘定科目についてなのですけれども、基本的には社会福祉連携推進法人が使用する勘定科目については、社会福祉法人の勘定科目を基本として、整理させていただいている経緯がありましたので、私どもは当初は社会福祉法人と同様に事業活動、施設整備、その他という形で整理させていただいていたのですが、亀岡委員との意見交換、その他、委員の皆様の御意見等を踏まえて、今の事業活動、投資活動、財務活動というような整理を区分についてはさせていただいたところでございますけれども、ただ、基本的には社会福祉法人の科目との整合性をベースとしてつくっているところでございます。
やはり実務をやる方々、あるいは認定所轄庁、そういったところにとっては社会福祉法人の勘定科目がなじみのあるものであると私どもは考えておりますので、実務担当者、あるいは認定所轄庁の方々の負担やストレスをあまり増やさないといった視点から、なるべく社会福祉法人の勘定科目の体系、あるいは区分にしたほうが望ましいのではないかという視点に立ちまして、今のような素案の形とさせていただいているところでございます。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
今の点につきましてでも結構ですけれども、追加で御意見・御質問等がおありの方、お願いいたします。
亀岡構成員、お願いします。
○亀岡構成員 今、近さんのおっしゃったことなのですけれども、7ページの論点4のその他の論点3「国庫補助金等の会計上の取扱い」に「社会福祉事業を行うことができず、社会福祉法人のように施設整備は原則想定されないことを踏まえ、社会福祉法人のような国庫補助等特別積立金の会計処理を求めないこととしている」とあります、いわゆる施設整備を基本的には想定していないのが社会福祉連携推進法人であれば、私は資金収支明細書の区分も勘定科目も公益法人等に準ずるのが良いのではないでしょうか。社会福祉法人会計基準に「施設整備等による収支」が規定されているのは、社会福祉法人は施設・設備整備事業が重要な事業の一つであり、施設・設備整備に係る全ての収入とそれに対する全ての支出を「施設整備等による収支」の区分に計上し、その情報だけで施設・設備整備事業の報告を所轄庁に上げることができるという利便性から取り入れたものです。これは社会福祉法人の施設・設備を拠点として社会福祉サービスを実施するという特殊性から取り入れたので、一般的なものではないと思っていますので、先ほどの御意見を述べた次第でございます。
○秋山座長 ありがとうございます。
ほかの構成員の皆様、今の御意見につきまして、コメントがございましたらお願いいたします。
林構成員、お願いいたします。
○林構成員 あまり言いたくないことなのですが、私は亀岡先生の御意見に賛成なのです。少し具合が悪いなという気はしております。ただ、実務家として考えたときに、実際にお使いになるのが社会福祉法人の方々、特に連携推進法人の実務を担当される方というのは、社会福祉法人の会計に携わっている方が担当者として、兼務として一つの仕事としてやれと指示されて担当されるのだろうなと考えております。何度も言いますけれども、私は基本的に会計というのは理解されて使われて、ボキャブラリーとしても通用するというのが一番基本的な大事なことだと、特に使う人たちにとって使いやすいものであるということが、これは理論的ではありませんけれども、実務的にはとても大切なことだろうと思っております。
確かに亀岡先生がおっしゃるとおり、ちょっと中身が違うのではないかと、それはそのとおりですが、結果として、今はこれでいくのが一番実情には合っているのかなと思っております。論理的にどうなのだと言われると、少し問題があるとは思いますけれども、やはり実情どうなのだということで考えていきますと、今の社会福祉法人の会計を朝から晩まで、そればかり使っておられる方々が中心で使う会計なので、違和感をできるだけ少ない形でというと、今のような整理になるのかなと思っております。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
有松構成員、お願いいたします。
○有松構成員 本来であれば、先ほど御意見があったとおり、本来事業活動にあるべきものというのは区分ができるのかなと思います。そこを直せれば、理論的にもいいのかなと思いますけれども、先ほど御意見があったとおり、今3区分になっているところ、逆に言うと、投資活動による収支という部分で内容的にはどういう形になるのかなという部分はあると思うのですけれども、その辺の整理もできればいいかなと思っております。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
松前構成員、お願いいたします。
○松前構成員 私も今の案で、亀岡先生がおっしゃることは大変よく分かるところでございますが、現状、この使いやすさというところ、やはりいろいろなことから事業者の立場を一番に考えますと原案でいくことでやむを得ないのかなと思います。あまり積極的な意見ではないのですけれども、一応原案ということで、賛成ということでお伝えさせていただきます。
以上でございます。
○秋山座長 亀岡構成員、お願いいたします。
○亀岡構成員 ありがとうございます。皆様の御意見を十分に伺いました。それぞれ、説得力のあるご意見かと思います。
先ほどは、本来あるべき議論をさせていただいたわけでございますけれども、皆様のご意見を伺い、改めて提案をさせていただきたいと思います。
そもそも社会福祉法人の資金収支計算書自体は一般的とはちょっと違う特殊なものであると、この特殊なものが社会福祉法人においては一般的に使われている。だから、一般的な運用というとかえって混乱をするというような、これはたしか林委員のお話にもあったと思います。
今回の資金収支明細書の区分について、「事業活動による収支」、「投資活動による収支」及び「財務活動による収支」という企業会計、公益法人会計等が使用している本来の区分を提案させていただいたのは、社会福祉連携推進法人は社会福祉法人で実施される施設整備事業はないのだというようなお話がありましたので、公益法人等の資金収支計算書における考え方を示すことが適当と考えて提案させていただいた次第です。
一方で、使用する可能性の高い社会福祉法人の方が理解しやすい、つまり、社会福祉法人会計基準の資金収支計算書の区分が実務的には受け入れやすいとのご意見もその通りだと思います。
「投資活動による収支」において、社会福祉法人会計基準の資金収支計算書の「施設整備等による収支」において使用している科目を使い、「財務活動による収支」において同基準の「その他活動による収支」において使用している科目を使うことが社会福祉法人が分かりやすい方法というご意見もあるかもしれませんが、通常の一般的な資金収支計算書の区分である「事業活動による収支」、「投資活動による収支」及び「財務活動による収支」の内容は理解しているが、社会福祉法人会計基準の資金収支計算書の区分の内容については、十分に理解されていない方には、原案のままであれば却って混乱を招いたり、理解を得られない部分があることになります。一般の方にも理解をしていただくためには、区分名と区分内の勘定科目との整合性を保つことが必要と考えます。そこで、区分名を社会福祉法人会計基準の資金収支計算書の区分に区分名を戻すことにより、資金収支明細書における区分と勘定科目の関係が整合できることになり、一般の方にも、社会福祉連携推進法人の資金収支明細書の区分とその勘定科目の理解に資することになるものと思います。ただ、「施設整備等による収支」という区分名については、社会福祉法人と同じような施設整備事業を想定してしまいますので、社会福祉連携推進法人は社会福祉法人と同じような施設整備を原則想定していないと言われていましたので、理解しやすい区分名に整理する必要があると思います。
何か話が戻ったようになりましたけれども、提案させていただきたいと思います。いかがでしょうか。
○秋山座長 林構成員、お願いいたします。
○林構成員 ありがとうございました。
ただいまの亀岡先生の御提案は思い切った提案だなと思うのですが、連携推進法人で施設整備などはほとんどないのに、何でそんな区分が出るのだと言われても、もともとそういう人たちの世界でつくることなので、ほとんど施設整備などは、現実にはブランクになるとは思うけれども、社会福祉法人に合わせて箱を用意してあるのですという説明で、亀岡先生の思い切った、元どおりの社福に合わせておいていいのではないかとのご提案に賛成いたします。
少しおかしいと言われる批判はあえて甘受した上で、実際に使うということを考えてこうしているのだと言い切っても、私は別に構わないと思っております。実務化に流れ過ぎているのかもしれませんけれども、賛成です。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
座長としてではなくて、一構成員として私もちょっと意見を申し上げさせていただきますと、私もやはり現状のひな形では非常に違和感を覚えております。亀岡先生がおっしゃったように、社福は社福特有の理由でああいう資金収支の区分になっていると、それを踏襲するなら踏襲する、踏襲しないのであれば、本来のキャッシュフロー計算書、企業会計でいうところと同じような区分、事業、投資、財務とし、その財務のところに借入金を全部寄せるとか、投資活動には投資有価証券の投資も入ってくるというような見方をするとよいのではないかと思います。現状のは非常に中途半端に見えてしまうかなと思います。
ただ、実務に寄せるという御意見もありましたけれども、社福以外の方が社員として参加されるケースも当然おありですし、こちらの財務諸表を取引先が見たときに非常に分かりづらいものに映る可能性も当然あると思うのです。ですので、いろいろ御意見がありましたが、ここからは座長ですけれども、亀岡構成員からも御提案いただきまして、林構成もそれに賛同いただいているという状況を踏まえまして、この論点3というよりは論点4のほうだと思いますけれども、もう一度事務局なりで再考いただくという方向で進めたいと思いますがいかがでしょうか。
(委員首肯)
○秋山座長 事務局、何かコメントはございますでしょうか。
宇野課長、お願いいたします。
○宇野課長 ありがとうございます。
私どもは、ここの部分につきましては、どちらかというと実務家重視、前回の検討会、前々回もそうでしたか、いわゆる社会福祉法人の人が使うということを前提に案を作るという御意見をいただいたものですから、これはやはり実務という観点から立案しております。
今、この区分と科目についての齟齬というか、考え方のところが中途半端ではないかと座長からも御指摘がありましたので、私どもとしましては、今のお話を伺いまして、基本的には亀岡先生から再度御提案があった方向で修正したいと思っております。
1点だけ御意見をいただいた中で確認したいのが、先ほどからありますとおり、連携法人自体は施設整備は基本的には考えられない、社会福祉事業を行いませんので、そういう国庫補助金もないというのが前提になっています。そういう意味では資料4の16ページの勘定科目を見ますと、設備整備等寄附金収入とか、設備資金借入金収入という形で設備を前提に書いています。こういったような科目の中に、ここの区分名を社会福祉法人と同じように施設整備等という形でいいのかどうか、方向性を決めていただければ、その方向で調整をさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○秋山座長 ありがとうございます。
今の宇野課長からの御提案について御意見がおありの方はいらっしゃいますでしょうか。
亀川構成員、お願いいたします。
○亀岡構成員 設備整備のために寄附を受けたり借入をするのであれば、このまま原案の「投資活動による収支」の区分でいいし、そうでなければ、「財務活動による収支」にある運営資金の借入金等を使えば十分かなと思います。「投資活動による収支」と「財務活動による収支」の両区分に「借入金」を使用するのであれば、やはり科目名を分けざるを得ないと思います。一般的な資金収支計算書ならば、借入金については全部財務活動だと思いますけれども、社会福祉法人会計基準では財務活動の借入金と投資活動の借入金は意味が違うのだということで整理していると思います。ですので、この科目、つまり設備資金借入金や設備整備等寄付金収入等、いろいろ科目名の表現はあるのでしょうけれども、とりあえず今使っている表現でよろしいのかと思いますが、いかがでしょうか。
○秋山座長 ありがとうございます。
ほかの方、御意見はございますでしょうか。
宇野課長、お願いいたします。
○宇野課長 ありがとうございます。
今、亀岡先生から御提案いただいた方向で、座長を含めて各委員の方々、御異論がないようでありましたら、このあたりは座長と御相談しながら、修正する方向で進めていきたいと思っております。
○秋山座長 ありがとうございます。
論点3の「附属明細書の種類」につきましての御意見は、特にもうございませんでしょうか。よろしいですか。
そうしましたら、今議論に上がりました資金収支明細書の区分名、科目名等につきましては、再度ちょっと検討を行うという方向でいきたいと思います。
最後に、資料2の7ページ、論点4「その他の論点」というところでございます。こちらに記載のない論点につきましても、もし御質問・御意見等がございましたら、併せて御発言いただいて結構でございますので、よろしくお願いいたします。
亀岡構成員、お願いいたします。
○亀岡構成員 この資料2の7ページ、論点4「その他の論点」の「2.勘定科目」のところです、2番目の勘定科目というところでございます。皆さん、資料3の(省令)素案の10ページ及び11ページと資料5の(課長通知)素案の11ページを見ていただきたいと思いますけれども、この収益の部、サービス活動収益、そして大区分が事業収益で中部分が2番目にある「社会福祉連携推進業務受取利息収益」となっております。これは社会福祉法人会計基準の作成時には、受取利息と配当金収益というのがあったのであわせて受取利息配当金収益にしました。しかし、ここでは収益というのは受取利息のみを想定されている勘定科目ですので「社会福祉連携推進業務受取利息収益」ではなく「社会福祉連携推進業務受取利息」で良いと思います。
費用のほうは、例えば資料3の(省令)素案の12ページ及び資料5の(課長通知)素案の14ページにありますけれども、事業費のところの下から2番目を見ると、「社会福祉連携推進業務支払利息」ということで、ここでは特に費用という表現を使っておりません。これは社会福祉法人会計基準においては支払利息なので整合性が取れています。しかしながら、社会福祉連携推進法人の収益のほうは配当金収益が想定されていないので受取利息まででいいのではないでしょうか。配当金が抜けて収益だけ残す必要はないと思いますので、ここは収益は取られたほうがいいと思います。そのほうが支払利息との整合性も取れますので、よろしくお願いしたいと思います。
これは、資料3の(省令)素案の10ページ及び11ページと資料5の(課長通知)素案の11ページの最初にある「受取会費収益」も同じであり、「受取会費」でよいと思います。
あわせて、よろしくお願い致します。
○秋山座長 ありがとうございます。
今の点につきまして、事務局、お願いします。
○近専門官 今の御指摘に関しましては、私どもが当初これをつくったときは、受取利息の次に収益とつけていない案だったのですが、こちらについてはある委員の先生から先ほどから社会福祉法人の実務との整合性、あるいは会計基準との整合性という話が出ていますけれども、社会福祉法人との整合性を踏まえると、収益という言葉をつけたほうがいいのではないのかという御意見をいただきまして、再整理して、今のような形にさせていただいたところでございます。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
今の点につきまして、ほかの構成員の皆様方、いかがでしょうか。
特に反対の御意見もないということであれば、原案どおりという形で進めさせていただきたいと。
○亀岡構成員 原案だと違和感を感じます。もし社会福祉法人会計基準に合わすならば、配当金収益がいいのではないでしょうか。「社会福祉連携推進業務受取利息配当金収益」ならいいと思います。配当金を抜いて収益だけ残すのは何か違和感を感じざるを得ないというのが私の意見です。
○秋山座長 なるほど、失礼いたしました。
○亀岡構成員 なおかつ、事務局も最初は私の考え方の方法を取っていたと言われていたのですから、改めて、ご検討をお願いします。
○秋山座長 ありがとうございます。
事務局、再度よろしいでしょうか。
○近専門官 社会福祉法人に関しては、先ほどからお話がありますように、いろいろな経緯があって、そういうような今の勘定科目の体系になっているというのは、私も重々承知しているところです。翻ってほかの非営利の会計基準等を踏まえて見たところ、受取利息という形で整理しているケースがほとんどだというのは確かなところなので、これは取っても違和感はないのかなと考えておりますので、もし、ほかの委員の方々が、異論がないようでしたら、ここは収益という文言をカットしたいなと思いますが、いかがでしょうか。
○秋山座長 林構成員、お願いいたします。
○林構成員 社会福祉法人の場合は、この改正のときに支払資金増減については収入支出というのだと、それに対応して事業活動のほうは費用収益というのだと、無理やり普通収益をつけないところまでわざわざつけているし、支出をわざわざつけない支払利息支出とつけたり、勘定科目でも書くのを分けようという趣旨だったと思うのです。私は参画しておりませんけれども、私はこの受取利息に収益をつけるとか、あるいは支払利息に支出をつけるとかいうこと自体にもともと反対です。
ただ、このように収益をつけるのだという並びでいきますと、今の11ページを見ると、全部収益がついているので、収益をつけておいてそれで収まりがいいのではないかと考えております。勘定科目の説明のところです。受取利息、配当金がないのに勘定科目に、貸付に係る利息収益をいうとなっていて、配当がなくて利息だけなので、亀岡先生には申し訳ないけれども、配当金がないから受取利息収益という整理でいいのかなと私は思います。
むしろ次のページの支払利息、これは資金収支のほうでは支払利息支出とかするのですかね。あまり私は収益をつけるとか、費用で済めばいいのに、わざわざ支出とかつけるのはあまり好きではありませんけれども、この11ページの業務収益の中身は全て何々収益で並んでいるということで、現状の整理でよいのではないかと思います。ここだけ収益がつかないのはかえって、業務収益、その内訳が○○収益と全部並んでいる、ここは受取利息、配当金がないので連携推進業務受取利息収益でいいかと思います。
以上、ですから、このままでいいと思います。
○秋山座長 ありがとうございます。
ほかに御意見はございますでしょうか。
有松構成員、お願いします。
○有松構成員 私は受取利息、収益は取ってよろしいかなと思います。単純に支払利息、含めてということで取っていいかなと考えております。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
松前構成員も特になければ、私から一構成員として意見を申し上げますと、いわゆる損益計算書科目について一々収益、費用をつける必要はないのかなと、普通の企業会計で使われるような科目にしておいたほうが分かりやすいかなと思いますし、特殊といえば特殊ではありますが、資金収支については、やはり社福と同じ並びで収入支出、資金収支科目ですよというのは、今までどおり明示してあげたほうが親切かなと理解しておりますので、今、種々御意見をいただきましたので、見直すべきところは見直すような形で進めさせていただきたいと思います。
では、論点4の2番の勘定科目について、ほかに御意見がなければ、ほかの論点について御意見がある方、お願いしたいと思います。
亀岡構成員、お願いします。
○亀岡構成員 先ほどの件、少し遡って考えてみたいのですが、そもそも平成12年社会福祉法人会計基準のとき、つまり、旧会計基準のときには、資金収支計算書及び事業活動収支計算書と、どちらの計算書類の名称にも「収支計算書」がついていましたので、収入及び支出の勘定科目が両方で使われていた経緯がありました。それが平成23年社会福祉法人会計基準を作成したときに、貸借対照表と事業活動計算書、これは企業会計にいう損益計算書ですが、この2つの計算書類で計算書類体系の中心としました。ですから、この2つの計算書類で勘定科目をつくりました。そして、その後、資金収支計算書の勘定科目を作成しました。
そのときに資金収支計算書と事業活動計算書の勘定科目の違いを明確にするために、事業活動計算書の科目は通常の損益計算書の科目に合わせて資金収支計算書のほうに収入又は支出を入れました。こういう仕組みですので、必要なものは収益と入れますけれども、要らないものは受取利息だとか、支払利息はそのままにして、たまたま配当金というのが出たので、配当金は収益と費用の両方が考えられましたので、配当金収益にしました。ただ、出す側はないので配当金費用というのは出てこなかったということです。なので、そういうことを踏まえて先ほどの御意見を申し上げた次第でございます。
以上でございます。
○秋山座長 ありがとうございます。
今の御意見も踏まえて、ちょっと見直すべきところは見直すという方向でいきたいと思います。
論点4に記載の1から6、2番除いて、こちらに記載のないその他の論点について、御意見・御質問等はありますか。
林構成員、お願いいたします。
○林構成員 先ほどの勘定科目には、私はそんなにこだわっておりません。
資料3の4ページ、会計基準のほうの第10条の損益計算書(損益計算書内訳表を含む)として、損益計算書内訳表も計算書の一つという位置付けになっているかと思うのですが、あまりこだわらないですけれども、やはり計算書類になるのなら損益内訳計算書とされたほうがいかがではという提案です。損益計算書内訳表というと、これは補足メッセージかなと思ってしまいますので、計算書類の一つなのだということで位置付けをされるのでしたら、損益内訳計算書とネーミングを変えられてはいかがというのが一つです。これは単なる提案です。
○秋山座長 ありがとうございます。
今の点につきまして、事務局、お願いできますでしょうか。
○近専門官 ここのネーミングにつきましては、社会福祉法人の第2様式、事業活動内訳表を参考にしております。また、例えば公益法人とかも正味財産増減計算書内訳表という形でつくられているかと思いますので、そういったところも参考になるかなと考えております。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
林構成員、お願いいたします。
○林構成員 別にそれで私はこだわるわけではありませんので、一つとの案として提案させていただきました。
続いて、会計基準の13ページですが、損益計算書の内訳表について、作成上の留意事項で一つ追加していただきたいなと考えておりますのは、11ページを御覧いただいたらいいかと思いますが、欄がたくさんございます。できましたら、この社会福祉連携推進業務会計の中を、現状は業務を全部横並びで書いているのですが、作成上の留意事項のところで、業務会計の欄のうち行わない業務については欄を省くことができると書いていただいたら、これだけ細かい欄を全て網羅する必要はないのではないか。だから、推進業務会計の内訳としては業務を行っているものだけを記載すれば足りるのではないかと考えております。それも提案でございます。
○秋山座長 ありがとうございます。
今の点につきまして、御意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。
事務局、お願いいたします。
○近専門官 この内訳表を設けた趣旨は、各業務の活動状況を明らかにしていただきたいという趣旨がありますので、まずは業務ごとの活動状況をしっかり会計上も表していただくということが前提にはなるのですけれども、やはりやっていない業務があれば、当然結果として、そこはゼロなりバーという形になると思うので、私どもとしては、今、林構成員がおっしゃっていただいたような案でも構わないのかなと思っておりますが、ほかの構成員の方々の御意見はいかがでしょうか。
○秋山座長 有松構成員、お願いいたします。
○有松構成員 私も今の林先生の御指摘の件、ぜひ考慮いただければと考えております。私の意見としましては、まさにこの損益計算書の内訳表を社会福祉連携推進業務会計の中の各業務の内訳を求めている。しかも当期末純資産残高まで求める形になっております。
さらに注記のほうでは、これは地域医療連携推進法人も同じですけれども、各社員との取引についても別途注記を科目ごとではありませんけれども、サービス活動収益だったり、サービス活動費用だったりとか、大きな区分でのことではありますけれども、この各社員との取引の内容も注記を求めている、開示が必要になってくるということで考えると、実務を担当する社会福祉連携推進法人、社会福祉法人も含めてかもしれませんけれども、そういったところの事務負担とかも考えると、いわゆる業務ごとの情報、会計の基礎情報として業務ごとの情報であったりとか、社員ごとの情報であったりとか、そういったものを会計のいわゆるデータ、実際にはシステムを使って会計情報を処理するのだと思うのです。
会計の情報にそういった副次的な情報を持たせることが前提となる会計処理、会計実務になるということを考えると、極力必要のないものであれば、省略の規定とかも設けたほうがいいのではないかと考えております。
○秋山座長 ありがとうございます。
特に反対の御意見がないようですので、今の点につきましては、そういった脚注を入れていただく方向で修正したいと思います。
では、その他の論点につきまして、御意見・御質問等、おありの方。
林構成員、お願いいたします。
○林構成員 これは資料4の局長通知の1ページ目の一番下です。区分の問題ですが、これはもともと企業会計でしたら、営業循環にあるものは流動だ、営業循環に関係ないもの、その他の債権債務はワンイヤールールだというのは企業会計一般だと思うのですが、それをここでは営業循環というものを使わずに経常的かどうかで区分しているかと思います。
一つ問題だなと思っておりますのが、社会福祉連携推進業務に関わる貸付、これは営業循環基準でいうと、長期であろうが何であろうが流動に区分されることとなります。この書き方から見ましても長期の貸付、いかに推進業務に関連するものであっても、長期貸付というのはそんなに起きないのかもしれないけれども、制度が十分に、また、実際に貸付をやるということが経常的に行われた場合は、その場合、長期の貸付であっても流動資産となってしまうことになろうかと思います。
でも、やはりここの整理は、そういうことはまずないだろうということを前提にして、連携推進業務長期貸付金も固定資産として扱うのだと割り切っていると思います。であれば、この1ページの下から3行目の長期貸付金、ここに(社会福祉連携推進業務長期貸付金を含む)と明示していただいたほうがはっきりするのではないかと思っております。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
この点につきまして、事務局はいかがでしょうか。
○近専門官 ありがとうございます。
ここの長期貸付金は、もともとこの連携推進法人自体が連携推進業務としての貸付業務をやるというのがメイン業務になってくるので、この長期貸付金はその貸付金を想定していたのですけれども、今おっしゃっていただいたような形で括弧して明示していくというのは可能だと思いますので、ほかの委員の方に異論がなければ追加することも考えたいなと思います。いかがでしょうか。
○秋山座長 ありがとうございます。
反対の御意見の方がいらっしゃいましたらお願いします。特にないようでしたら、その方向で修正していただくということといたします。
では、ほかの論点はいかがでしょうか。
亀岡構成員、お願いします。
○亀岡構成員 先ほどの資料3の(省令)素案11ページ目の損益計算書内訳表についてです。一番上の勘定科目のところを見ると、「社会福祉連携推進業務会計」、「その他の業務会計」及び「法人会計」となっています。この区分の仕方は公益法人会計基準の正味財産増減計算書内訳表と同様です。そうすると、「法人会計」は、公益法人会計基準でいうところの「法人会計」の考え方と近いのでしょうか?
でも、社会福祉連携推進法人のルールを見ると、むしろ法人会計は本部会計みたいなものを本来意味しているのかなと思います。公益法人会計基準でいうところの法人会計区分は、「管理費」のみを計上する、つまり、法人全体に共通する管理費だけを計上することになっています。公益法人会計基準では、正味財産増減計算書内訳表は「公益目的事業会計」、「収益事業等会計」及び「法人会計」に区分し、「公益目的事業会計」及び「収益事業等会計」区分には「事業費」のみが計上され、一方、「法人会計」区分には「管理費」のみが計上されます。このような考え方を適用すると「社会福祉連携推進業務会計」及び「その他の業務会計」区分には「事業費」のみが計上され、「法人会計」区分には「管理費」のみが計上されることになります。しかし、社会福祉法人会計基準の考え方は事業区分、拠点区分、サービス区分の全ての区分で人件費、事業費、事務費というのが出てくるというような仕組みになっています。
社会福祉法人会計基準に準ずる仕組みで良いと思っていますが、公益法人会計基準と同じ「法人会計」という名称を使うと、公益法人会計基準でいう「法人会計」と同じと思われかねません。それを回避するためにも、勘違いされないような会計区分名とするか、つまり社会福祉法人でいうところの「本部会計」のような名称にするのか、社会福祉連携推進法人における「法人会計」区分の取扱いや記載する内容や科目を具体的に説明する等の手当てをお願い致します。
○秋山座長 ありがとうございます。
事務局のほうからお願いできますでしょうか。
○近専門官 まず、法人会計の名前ですけれども、これは前回の検討会の中で、基本的な作成の方針の中で社会福祉法人を参考としつつ地域医療連携推進法人も適宜参考として作成するというような結論になりましたので、地域医療連携推進法人の内訳表を参考としてつくっているところでございます。
すみません、もう一つの質問ですが、もう一度お願いしてよろしいですか。
○亀岡構成員 公益法人会計基準における「法人会計」には「管理費」しか計上されないのです。逆に、それ以外の「公益目的事業会計」及び「収益事業等会計」には「事業費」しか計上されません。しかしながら、 社会福祉法人会計基準では、それぞれの事業ごと、「社会福祉事業」、「公益事業」及び「収益事業」にもそれぞれ公益法人会計基準の「事業費」及び「管理費」、つまりここでいう「人件費」、「事業費」及び「事務費」が全部計上されています。
そこで、社会福祉連携推進法人における損益計算書内訳表のイメージはどういうイメージなのか、いわゆる公益法人バージョンなのか、社会福祉法人バージョンなのか、そして、ここでいう法人会計という表現が、これは公益法人では使っているけれども、社会福祉法人などは使っておらず、法人本部を使っています。
損益計算書内訳表のイメージを明確にしておかなければ、実務上、混乱を招く恐れがありますので是非、明文化していただきたいということです。趣旨は分かっていただけたでしょうか。
○近専門官 ありがとうございます。
基本的にその御理解でよろしいかと思います。
○亀岡構成員 どちらのイメージですか。
○近専門官 この会計区分については、会計基準の中で規定しておりますので、そこを御覧になっていただくといいと思います。資料3の4ページを御覧いただいてもよろしいですか。11条に規定しておるので。
○亀岡構成員 第11条には、「社会福祉連携推進業務会計」は社会福祉連携推進業務に関する会計、「その他の業務会計」は社会福祉連携推進業務以外の業務に関する会計、「法人会計」は会福祉連携推進業務及びその他の業務以外に関する会計とありますが、これは何を意味しているかということをお聞きしたいです。つまり、通常、どんな会計にも事業費と管理費は発生すると思います。第11条の規定は事業費しか出さないということですか。それとも管理費も含まれるのでしょうか。
○近専門官 事業費に関しては、基本的には業務区分ごとに整理すると、この法人会計のところはおっしゃっていただいたような法人本部業務に関する業務、具体的には社員総会とか、理事会とか、そういった本部業務の管理費などがここに計上されてくるというイメージで考えていただければと思います。
○亀岡構成員 そうすると、「社会福祉連携推進業務会計」及び「その他の業務会計」には「管理費」は計上されないと考えてよろしいのでしょうか。
○近専門官 当然それぞれの連携推進業務、その他業務も管理業務というのは一定数、それは想定されない話ではないので、そこは適宜按分計算していただいて計上するということは考えられております。あくまでここの法人会計というのは、法人業務に関するものをまずは集計していただくということを想定しております。
以上です。
○亀岡構成員 分かりました。ただいまのお話をちょっと分かりやすく整理させていただきたいと思います。公益法人会計基準ではいわゆる事業会計区分、つまり第11条第1項第1号及び2号については、内訳表においては事業費のみが計上され、管理費は計上されません。ところが、社会福祉連携推進法人会計基準では事業費及び管理費の両方が計上されるということであれば、そこのことをどこかで分かるようにしていただきたいと思います。事業に関する会計にも事業費のみならず管理費も計上されてもおかしくないと思うのですけれども、公益法人会計基準では事業に関する会計には事業費のみ計上されます。今般の区分の仕方は、どちらかというと公益法人会計基準に近い区分の仕方、いわゆる一般の社団の考え方に近い区分になっていますので、その辺の実際の実務上の整理をしていただく必要があると思います。
今おっしゃったように、それぞれの事業に関する会計に管理費も計上されると、つまり公益法人会計であれば公益目的事業会計に事業費及び管理費を計上するのだと、収益事業等会計にも事業費及び管理費を計上するのだということであるならばよいのですが、実際は公益法人会計はそうなっていませんので、誤解の生じないように整理していただければと思います。よろしくお願いします。
○秋山座長 ありがとうございます。
では、宇野課長、お願いいたします。
○宇野課長 亀岡先生、ありがとうございます。
今の御指摘につきましては、Q&Aとか、課長通知とか、より実務上、その紛れがないように工夫してみたいと思います。座長とも御相談しますし、また、先生とも御相談しますけれども、そういう形で大枠はこれでいきますが、紛れがないか、法人会計でいくのか、そうでもないのか、そこはきちんとはっきりさせていきたいと思いますので、どうかまた御指導いただきますようよろしくお願いします。
○亀岡構成員 よろしくお願いします。
○秋山座長 ありがとうございます。
お時間も限られますが、その他の論点についてはいかがでしょうか。
林構成員、お願いいたします。
○林構成員 時間があまりありませんのでポイントだけ申し上げますが、資料4の17ページです。社会福祉連携推進業務貸付(借入)の明細書ですが、注で1つ追加していただきたいなと思いますのが、貸倒引当を個別引当しているようなところについては、できるだけその旨、金額を明記しろと、1つ注を追加していただきたいなと思います。とても大切なことですので、個別引当まで必要なら、ここについては個別引当が設定されているのだということを、ぜひ注記していただきたいということが一つでございます。
今日はもうあまり議論する時間が残りありませんので、これに関連して、社会福祉法人会計の改正についても、いろいろあるかと思うのですけれども、続けて、もう一つだけ申し上げますと、社会福祉法人のほうで、徴収不能に対して、貸倒引当、引当金の損益科目もそのように徴収不能の貸倒れと分けて勘定科目をつくることになっていますが、それはちょっといかがなものかなと思っております。時間があったら、また論議させていただきたいと思います。問題点を感じているということだけ申し上げて終わります。時間がありません。申し訳ありませんでした。
○秋山座長 ありがとうございます。
多少の延長は可能だと聞いておりますので多少は大丈夫なのですけれども、2点いただいたと思います。
1点目、この附属明細書で個別引当をやっている場合、その旨を注記しろということを入れるかどうかという点なのですけれども、事務局、何かコメントありますでしょうか。
○近専門官 特段、摘要欄に書くというのは、これは情報開示の観点から問題ないと思っているので、私どもとしては記載することは問題ないと考えています。これはほかの委員の皆様の御意見も踏まえた上で、対応させていただきたいと思います。
○秋山座長 ほかの構成員の方、御意見はありますか。
では、まず私から一構成員として、今の御意見に対しては、社員に対する貸付に関する信用リスク情報になると思います。そういったものを計算書類の附属明細書に載せること自体は前例がないのかなと考えておりますので、慎重に検討する必要があるかなと、個人的には聞いていて思いました。ですので、ほかの構成員の方の御意見を聞いた上で、事務局に御判断いただくことになるかなと思います。ほかの構成員の方、いかがでしょうか。
亀岡構成員、お願いいたします。
○亀岡構成員 私も先ほどの一構成員としての委員長の意見に基本的には賛成です。そもそも貸倒引当金の見積りの考え方、つまり全体に対して引当てるとか、個別に対して引当てるとか、幾つか方法があると思います。
例えば、貸倒実績率だと債権全体に関係しますが、個別評価となると、どこの社会福祉法人が社員で財政状態が大変なのだということを表示するというのは、場合によってはあり得るかもしれませんが社員名まで記載するというのは、情報公開の必要性、つまり、ステークホルダーの知る権利、と個人情報の保護、つまり、情報公開に伴う、社員が蒙る損失等への配慮は相矛盾することではありますが、これらについて十分に留意する必要があると思います。引当金を計上するということについては異存ないのですけれども、付属明細書にどこまで記載をするのかについては、かなり慎重に判断していかなければならないと思います。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
林構成員、お願いいたします。
○林構成員 おっしゃるとおり、そういう問題はあります。だとすると、注記の債権の明細で、引当金については間接法で表示している場合は記載不要となっているけれども、そこを明示するとか、連携推進業務貸付については個別引当をやっているような額が総額でも分かるようにする手立ては何か必要でないのかなと思っております。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
ほかの構成員の方の御意見はよろしいですか。事務局は特にコメントはないですか。
では、ちょっと検討させていただきたいと思います。
2つ目の論点、社会福祉法人会計基準のほうのハネの影響だと思いますが、従来徴収不能引当金しかないところに、いわゆる貸倒引当金というのを追加して入れるかどうかという論点だと思いますが、これにつきましては事務局、ありますでしょうか。
○近専門官 これについて、この連携推進業務貸付の勘定科目を新たにつくった趣旨は、会計上も勘定残高等を明らかにしたいという趣旨がありましたので、そういう意味では、従来の徴収不能とこの貸倒れというのは意味が違うのだよということです。連携推進業務貸付に関するものの貸倒れの情報が貸倒損失額であるというような整理にしておりますので、事務局としては、これは分けて整理する必要があるかなと考えております。
あと、先ほどの林構成員からの御提案なのですけれども、社福側のほうからこのような貸倒引当金の勘定科目を分けて開示するということが、これで見える化されますので、そちら側ではないですけれども、そちら側から情報、貸付金の債権の管理の状況については見るのかなと考えております。それと併せていかがでしょうか。
○秋山座長 林構成員、お願いします。
○林構成員 ひも付けの貸付のようにはなっているかと思いますけれども、あくまで連携推進法上の財務情報ということと、それに加盟している法人の個々の社会福祉法人の財務情報はどちらか片一方で見るからということでなく、別々に論じるべきことではないのかなと感じております。
社会福祉法人会計のほうについて、徴収不能と言おうが貸倒損失と言おうが、私は回収不能で中身は同じだと思っておりますので、いたずらに勘定科目を増やすのはいかがなものかと思っております。ただ、情報として、連携推進貸付についての損失である、あるいは引当があるということが分かればいいので、バランスシートの中で、あるいは損益計算書で大科目としてあえて区分する必要はないのではないかと、附属明細とか、そういったところで情報開示が図られるのではないのかと思っております。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
特によろしいですか。では、今の御意見踏まえて検討を進めたいと思います。
ほかの論点、特によろしいでしょうか。
すみません、ちょっと最後は駆け足になってしまいましたけれども、以上で、社会福祉法人連携推進法人の会計基準につきまして一通り御議論いただきました。
今後の文言修正などの取扱いにつきましては、座長である私に御一任いただきたいと存じますが御異議ございませんでしょうか。
(委員首肯)
○秋山座長 御異議なしと承りました。
それでは、本日の検討会はこれで終了とさせていただきます。
最後に、事務局から事務連絡がありましたら、御報告をお願いいたします。
○成瀬課長補佐 次回の日程につきましては、追って御連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
○秋山座長 ありがとうございます。
皆さん、本日は御多忙のところ活発な御議論をいただきまして、誠にありがとうございます。こちらで閉会とさせていただきます。
照会先
社会・援護局福祉基盤課
(代表電話) 03-5253-1111(内線2871)