2021年6月25日 第7回「裁量労働制実態調査に関する専門家検討会」議事録

労働基準局労働条件政策課

日時

令和3年6月25日(金) 16:00~18:00

場所

AP虎ノ門 Aルーム

議題

裁量労働制実態調査について

議事

 
○西郷座長 それでは、定刻となりましたので、ただいまより、第7回になりますけれども「裁量労働制実態調査に関する専門家検討会」を開催させていただきます。
構成員の皆様、御多忙のところお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。
議事に入ります前に、オブザーバーの交替があったということですので、事務局のほうから御報告をお願いいたします。
○労働条件政策課課長補佐 事務局でございます。
オブザーバーの交替につきまして、報告させていただきます。
お手元の参考資料1、開催要項の別紙として、最新の御参集者名簿を配付しております。今回より、オブザーバーとして新たに総務省政策統括官(統計基準担当)付国際統計企画官、大村修一様に御出席いただいておりますので、御紹介させていただきます。
○総務省政策統括官(統計基準担当)付国際統計企画官 総務省の大村でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○西郷座長 それでは、次に、事務局から事務的な事項について御確認をお願いいたします。
○労働条件政策課課長補佐 本日は、会場からの御参加とオンラインでの御参加の双方で実施いたします。
なお、大変恐縮でございますが、労働基準局長の吉永につきましては、急遽欠席させていただくことになりました。大変申しわけございません。
次に、お手元の資料の御確認をお願いいたします。
資料1「裁量労働制実態調査の結果の概要」。
資料2「裁量労働制実態調査の集計、二次分析に当たっての補足事項」。
資料3「裁量労働制実態調査の二次分析」が今回の資料でございます。
参考資料は1から9までございます。その他、座席表をお配りしております。
不足などございましたら、事務局までお申しつけください。
本日は、感染防止の観点から、会場の皆様におかれましては、会場備えつけの消毒液の御利用やマスクの着用に御配慮いただけますようお願い申し上げます。
では、カメラ撮りはここまでとさせていただきます。
これ以降の進行は西郷座長にお願いいたします。
○西郷座長 それでは、本日の議題に入らせていただきます。
まず、資料につきまして、事務局から資料1及び資料2について御説明をいただきます。
それでは、事務局から御説明をお願いいたします。
○労働条件確保改善対策室長 労働条件確保改善対策室長の吉田でございます。
お手元の資料1及び資料2につきまして、私のほうから御説明をさせていただきます。
資料の1でございます。画面共有をお願いいたします。
お配りしております資料1でございますが、画面のほうでも表示させていただきたいと思います。
本検討会で、いろいろとアドバイスいただきました裁量労働制実態調査につきまして、こうした形で、まず、集計の結果の概要を御報告させていただきます。
表紙を見ていただきますと、結果の概要ということで、1、2、3、4というところで適用事業場調査、非適用事業場調査、適用労働者調査、非適用労働者調査と4本の調査に沿った形で概要をまとめております。
本調査の集計事項は非常に膨大でございます。お手元に白い冊子があると思いますが、そちら計4冊が、それぞれの調査に対応したものでございます。
したがいまして、本概要における結果の御報告につきましては、1ページにある事項について、御報告したいと思います。1ページの表を見ていただきますと、上のほうが事業場調査、下の表が労働者調査であります。適用、非適用それぞれ事業場調査でも労働者調査でも聞いておりました。そして比較可能にするということで、それぞれ非常に似た項目を聞いておりましたので、そちらをまとめた形で御説明したいと思っております。
調査全体につきまして、簡単に触れたいと思います。
4ページをお願いいたします。
4ページの7でありますが、調査客体数、有効回答数及び有効回答率、こちらの上の表のとおりになっております。
有効回答率だけ申し上げますと、適用事業場調査は55.2%、非適用事業場調査は50.0%、適用労働者調査は45.1%、非適用労働者調査は39.0%ということで、大変多くの事業場、労働者皆様に御協力いただいたということでございます。
続きまして、7ページをお開きください。
7ページは、表外項目を説明した箇所になります。
表外項目につきましては、本調査が裁量労働制を導入しているところ全体、そして裁量労働制の中でも、特に専門型裁量労働制、企画型裁量労働制、それぞれで実態を把握するために、集計のフレームを変えております。
適用事業場調査につきましては、①番の総数というのが、概念としては最も大きな集合になりまして、その中には、②、③のとおり専門型の裁量労働制を導入している、企画型を導入しているということです。導入しているのカテゴリーには、労働者がいることが分かるもののほかに、回答状況などから、そうした制度を導入していることが分かるものも含めて集計しているというのが②と③でございます。
そして、④、⑤、⑥につきましては、労働者がいることが分かる回答のみを対象に集計したものでございまして、④が裁量労働制全体について、⑤が専門型について、⑥が企画型についてということで、6とおりの集計をしております。
非適用事業場調査でございますが、一番大きな概念として全数があります。
そして、人数不明の事業場というものも、この①の中で集計しております。
②につきましては、①から人数不明の事業場を除いたもの。
③、④は、それぞれ専門型裁量労働制対象業務の従事労働者がいる、企画型裁量労働制対象業務の従事労働者がいるということで、専門と企画を分けての集計をしております。
適用労働者のほうにまいりまして、一番大きいのが総数であります。そして②は、この総数から業務不明の回答を除いたものをの集計しています。
そして、③、④と専門型、企画型と続いております。
非適用労働者につきましても同様に、総数、業務不明を除く、そして専門型、企画型という形で集計を行っております。
こちらから先でございますが、適用と非適用の関係を分かりやすく御説明したいと思いまして、追加で参考資料というものを用意しております。内容としては、今、お手元の資料1と同じでございますが、適用と非適用を比較できる形での資料を用意しております。参考資料の事業場調査のほうをご覧いただければと思います。
適用事業場調査の結果概要と非適用事業場調査の結果概要を抜き出して並べたものになります。
左側が適用事業場調査、右側がそれに対応する非適用事業場調査であります。
こうした形で、適用事業場と非適用事業場の傾向というものを比較した形で見ていただけるかなと思って用意したものでございますので、中身につきましては、こちらで御説明をさせていただきます。
(以下、追加の参考資料に対応する資料1「裁量労働制実態調査の概要」のページ数をカッコ書きで記載)
1ページ目(10ページ)であります。
適用労働者がいる適用事業場における常用労働者に対する適用労働者の割合であります。裁量労働制の適用労働者全体では合計24.6%、うち専門型は20.9%、企画型は3.8%でございます。
右(39ページ)に行きまして、非適用事業場でございますが、同じく、常用労働者に対して裁量労働制対象業務の従事労働者は25.2%、うち専門型が19.9%、企画型が5.3%です。
次の3ページ(11ページ)、4ページ(40ページ)でございますが、専門型につきまして業務が19業務ございますがその内訳でございます。
左側(11ページ)が裁量労働制の専門型の業務でありますが、一番多いのが情報処理システムの分析・設計の業務で24.8%となっております。
右側(40ページ)、非適用のほうでございますが、一番多いのは26.9%で、新商品・新技術の研究開発または人文科学・自然科学に関する研究業務となっております。
次が5ページ(12ページ)、6ページ(41ページ)でございます。
今度は事業場の構成比であります。
5ページ(12ページ)上のグラフでありますが、対象業務別の事業場割合であります。専門型の労働者がいるという事業場が87.3%、企画型で22.9%であります。
こちらですけれども、1つの事業場において企画型、専門型両方のタイプがいるということで、必ずしも合計100になるというわけではございません。
右側(41ページ)ですけれども、非適用事業場については、専門型の対象業務従事労働者がいる事業場は82.9%、企画型の対象業務従事労働者がいる事業場は45.8%となっております。
続きまして、7ページ(13ページ)、8ページ(42ページ)でございます。
労働時間の関係を、こちらから幾つか御紹介いたします。
まず、所定労働時間の階級と平均でございます。所定労働時間は、左側(13ページ)、適用事業場について8時間が47.1%であります。そして、その平均の時間ですけれども、裁量労働制適用労働者がいる事業場全体では7時間43分、以下、専門型7時間45分、企画型7時間36分となっております。
右側(42ページ)が非適用事業場で、8時間が55.5%、平均につきましては、全体では7時間45分、専門型の事業場では7時間44分、企画型では7時間49分となっております。
続きまして、1週間の所定労働時間でございます。
左側(14ページ)、裁量労働制の適用事業場ですが、40時間が47.7%であります。
下の表ですが、平均では、全体が38時間39分、専門型が38時間51分、企画型が37時間55分でございます。
右側(43ページ)が非適用事業場ですが、40時間が54.7%、平均につきましては、全体では39時間15分、専門型では39時間18分、企画型では39時間42分でございます。
続きまして、労働時間の状況ないし労働時間をどのように把握しているかの割合でございますが、(15ページ)1-5-1の表にありますとおり、専門型につきましては、タイムカード・ICカードという割合が最も高く44.3%であります。
企画型、下の段ですけれども、PCのログイン・ログアウトが36.3%で最も高くなっております。
右側(44ページ)が非適用事業場ですが、こちらにつきましては専門型も企画型も、タイムカード・ICカードが最も高く、専門型では50.9%、企画型では54.0%となっております。
13ページ(16ページ)ですが、みなし労働時間ということで、裁量労働制に特徴的な質問でございますので、非適用のほうは白紙となっております。
日数平均で7時間45分超8時間以下の22.8%となっております。
そして、平均につきましてですが、下の表にありますとおり、右側の労働日数加重平均では上から順に8時間14分、8時間16分、8時間9分でございます。
本集計につきましては、いろいろな形での平均値の計算をしておりますが、基本的に労働日数加重平均の数値を御紹介したいと思います。
15ページ(17ページ)、16ページ(45ページ)でございますが、1か月の労働時間の状況の1日当たり平均でございます。
(17ページ)1か月の労働時間の状況の1日当たり平均につきましては、事業場別の日数平均は8時間45分超9時間以下が11.1%。そして、8時間30分超8時間45分以下が11.0%となっております。
右側(45ページ)の非適用事業場につきまして、1か月の労働時間の1日当たり平均につきましては、7時間45分超8時間以下が23.2%となっております。
17ページ(18ページ)、18ページ(46ページ)は、ただいま申し上げたものの平均値を計算したところでございます。
表の1-7-2、左側(18ページ)ですが、裁量労働制適用事業場での1か月の労働時間の状況の1日当たり平均につきまして、労働日数加重平均で見たところ、裁量制全体では8時間44分、専門型では8時間41分、企画型では9時間0分となっております。
その下、1人当たり1か月の労働時間の状況の平均と、1人当たり1か月の労働日数の平均につきましてですが、裁量制の労働者のいるところ全体では、1か月の労働時間の状況の平均値は171時間36分、専門型では170時間34分、企画型では176時間50分。
1か月の労働日数につきましては、全体では19.64日、専門型では19.63日、企画型では19.64日となっております。
同じものを非適用事業場で見たもの(46ページ)でございますが、労働日数加重平均による1日当たりの平均につきまして、全体では8時間25分、専門型では8時間26分、企画型では8時間21分でございます。
1か月の労働時間の1人当たり平均につきましては、全体では169時間21分、専門型では168時間58分、企画型では169時間47分です。
1か月の労働日数につきましては、全体では20.12日、専門型では20.04日、企画型では20.32日となっております。
次ページ以降は、労働時間以外の裁量制についての実態について把握した項目を載せております。
まず、裁量労働制の導入理由と、評価別の事業場割合についてでございます。
左側(19ページ)、裁量労働制についての導入理由につきましては、専門型では、労働者の柔軟な働き方を後押しするためが最も高く75.5%でございます。グラフでは黒い棒グラフでございます。
企画型、白い棒グラフにつきましては、最も高かったのは労働者の柔軟な働き方を後押しするためで67.7%でございました。
右側(47ページ)、裁量労働制を導入していない理由を非適用事業場に聞いたものでありますが、導入していない理由で最も高かったのは、対象となる労働者がいないと思うからの40.2%でした。
21ページ(20ページ)でございます。裁量労働制の導入理由それぞれにつきまして、実際にその効果があったのか、変わらなかったのか、反対の結果になったのかを回答してもらったものになります。
効果があった割合について見ますと、労働者の柔軟な働き方を後押しするためというのが最も高くて、85.6%となっております。
以上が専門型の図1-8-2になります。
そして図1-8-3の企画型につきまして最も高かったのは、労働者の要望に応えるためが93.8%、次いで業績に基づく評価制度の実効性を高めるためが93.2%などとなっております。
23ページ(21ページ)でございます。裁量労働制の適用に当たって、事業場独自で要件を設けているかという質問でございます。
専門型につきましては、職種、事務職、営業職、専門職などが75.1%で最も高く、企画型では労働者本人の同意97.2%が最も高くなっております。
25ページ以下(22~24ページ、48~50ページ)は、業務の遂行に当たっての労働者の裁量の程度を事業場に尋ねたものでございます。
同じ質問が労働者表のほうでもございます。
以下、項目が①から⑤までありまして、それぞれ共通の回答をしていただいております。
下側のグラフを見ていただきますと、一番左、色が黒いのが、労働者に相談せず、管理監督者または社内の決まりが決めているというもの。
そして次が、労働者の意向を踏まえて管理監督者が決めている。
ここまでが管理監督者が決めているというものでございます。
そして、左から3番目が、管理監督者の意向を踏まえて労働者が決めている。
そして、左から4番目が、管理監督者に相談なく労働者が決めている。そして、どちらとも言えない、不明と、そうした共通の選択肢で答えていただいたものになります。
①(22ページ)ですが、業務の目的、目標、期限等の基本的事項につきまして、専門型の労働者がいる事業場について尋ねたところ、一番高かったのは管理監督者の意向を踏まえて、労働者が決めているで43.8%であります。
企画型につきましても、同じ項目が最も高く57.8%であります。
同じ項目、右側(48ページ)を見ていただきまして、非適用事業場の状況です。
非適用事業場で専門型の対象業務についている労働者がいる事業場につきましては、労働者の意向を踏まえて管理監督者が決めているが44.9%と最も高く、企画型につきましても、同じ項目が最も高く45.2%となっております。
また、左のページ(22ページ)に戻っていただきまして、②、具体的な仕事の内容・量につきましてです。
こちらは、専門型裁量労働制の労働者がいる事業場では管理監督者の意向を踏まえて、労働者が決めているが最も高く46.4%、そして企画型も同じ項目が最も高く60.3%となっております。
右側(48ページ)、非適用事業場につきましては、専門型では労働者の意向を踏まえて、管理監督者が決めているが47.8%と最も高く、企画型についても同じ項目が最も高くて42.9%となっております。
27ページ(23ページ)、28ページ(49ページ)は、進捗報告の頻度及び業務の遂行方法、時間配分等への質問であります。
左側(23ページ)の裁量労働制適用事業場ですが、③進捗報告の頻度について専門型については、管理監督者の意向を踏まえて労働者が決めている57.1%で最も高く、そして企画型も同じ項目が69.0%となっております。
右側(49ページ)の非適用事業場につきまして、③進捗報告の頻度について専門型では管理監督者の意向を踏まえて労働者が決めているが46.0%で最も高く、企画型でも同じ項目が38.2%となっております。
④でございます。業務の遂行方法、時間配分などでありますが、左側(23ページ)の適用事業場の専門型のほうでは、管理監督者の意向を踏まえて労働者が決めているが53.5%で最も高くなっております。
そして企画型も同じ項目が最も高く59.1%となっております。
右側(49ページ)の非適用事業場ですが、管理監督者の意向を踏まえて労働者が決めている、専門型51.2%、そして企画型が43.4%と最も高くなっております。
この項目の最後、29ページ(24ページ)、30ページ(50ページ)は、出退勤時間についてであります。
左側(24ページ)の裁量制適用事業場では、専門型については、管理監督者の意向を踏まえて労働者が決めているが48.2%、企画型も同じ項目が53.8%と最も高くなっております。
右側(50ページ)、非適用事業場ですが、管理監督者の意向を踏まえて労働者が決めているが専門型で40.7%、企画型につきましても同じ項目が30.8%と最も高くなっております。
続きまして、しばらく裁量制の適用事業場のみの項目が続きます。まずは、特別の手当の有無、頻度及び金額についてであります。
裁量労働制の適用労働者がいる事業場に、適用労働者に対する特別手当の有無などを尋ねた結果であります。
(25ページ)下の表1-11-1の表でありますが、専門型の事業場につきましては、特別手当制度がないというのが48.5%、企画型は35.8%となっております。
そして、手当制度があるといった事業場の中で支払いの頻度として最も高かったのは、1か月ごと支払われているが、専門型は47.2%、企画型は63.2%となっております。
33ページ(26ページ)は、1か月ごとに支払っているという回答をした事業場を分母に集計したものでありますが、1か月の平均金額の階級と、その平均であります。
専門型、企画型ともに5万円以上6万円未満というのが最も高くなっております。
そして、平均額は、専門型は7万3545円、企画型が8万5401円となっております。
下の表ですが、同じく1か月ごとに支払われている事業場を対象に、特別手当の名目につきまして尋ねたものであります。専門型も企画型も、通常の所定労働時間を超える残業代としてというのが最も高く、専門型は55.0%、企画型は47.4%となっております。
続きまして、(27ページ)適用事業場に設けられている適用労働者に対する健康・福祉確保措置の事業場の割合であります。
黒いバーが専門型、白が企画型となっております。
専門型で最も高かったのは、労働者の勤務状況及び健康状態に応じて、健康診断を実施するが66.8%でありました。
企画型につきましては、一定時間以上の勤務や休日労働が。
○小倉構成員 すみません、ちょっとよろしいですか。
まず、画面が共有されていないです。
○労働条件確保改善対策室長 すみません、失礼しました。
○小倉構成員 それと、今、御説明いただいている資料が、私、ないのですけれども、今、自分のメールのあれを見て確認しているのですけれども、今、御説明されているものは、私はいただいていないのですけれども。
概要の何ページとかというところが違うので、今、適用と非適用とかを一度に比べられるのが出ているのですね。
○労働条件確保改善対策室長 そうです。
○小倉構成員 それは、私、ないのですよ。だから、さっきからずっと、どこの何を言っているのか分からなくて、画面も共有されていないので、全然ついていけていないのです。
○労働条件確保改善対策室長 大変失礼しました。申し訳ございません。
○小倉構成員 今、どなたか私に送ってもらえませんか。
○事務局 画面に共有しているファイルは容量が大きくEメールで委員には事前に送付していないので、今画面の方を確認しています。他の方は画面大丈夫でしょうか。
(画面調整)
○労働条件確保改善対策室長 小倉先生すみません、概要のほうのページで申し上げていきますので、その上で、共有画面を御覧いただければと思います。聞き取れなかったところから言っていただければ、もう一回御説明いたします。
○小倉構成員 いや、もういいです。
○労働条件確保改善対策室長 今、私が御説明していたのは、図1-12-1というところになりまして、概要でいうと27ページになります。
図1-12-1につきまして、設けられている健康・福祉確保措置として一番多いのは、専門型につきましては、労働者の勤務状況及び健康状態に応じて、健康診断を実施するというのが66.8%で最も高く、企画型につきましては88.2%と最も高いのが一定時間以上の勤務や休日労働が行われた場合に、産業医等による面接指導を受けさせるでございます。
次が、概要の28ページになりまして、事業場に設けられている適用労働者からの苦情処理措置の割合でございます。
こちらにつきましては、専門型が人事担当部署等に相談窓口を設置するが69.3%であります。企画型につきましても同じ項目が83.0%と最も高くなっております。
続きまして(14)の図1-14-1でございます。
裁量労働制における本人同意の手続の方法、同意撤回の手続の方法です。
○西郷座長 すみません、ページ数も確認しながら御説明いただいたほうが間違いがないかと。
○労働条件確保改善対策室長 概要は29ページです。
一番多かった項目は、専門型、企画型も書面で行うこととしているでそれぞれ62.5%、55.4%でございます。
専門型につきましては、概要の29ページの資料にありますとおり、同意を要件とすると答えた事業場のみを分母としております。企画型については全体を分母としております。
続きまして、概要の30ページであります。図1-14-2でありますが、同意の撤回の手続について尋ねたものであります。
専門型、企画型ともに一番多かったのは書面で行うこととしているがそれぞれ39.6%、35.1%であります。企画型は、メールなどの電磁的方法で行うこととしているも同じ割合です。
(15)、同じページですけれども、裁量労働制における労使委員会の労働者側委員の指名方法、労働者の過半数代表者の選出手続の方法別の事業場割合です。専門型につきましては、労使委員会について回答があった事業場、12.1%が対象ですが、その中で、労使委員会の労働者側委員の指名方法は、労働組合による指名が49.6%と最も高くなっております。
そして、労働者の過半数代表者の選出手続方法につきまして、労働者の過半数代表の指名と答えたところを基にしたものでありますが、労働者による投票が46.8%です。そして企画型につきましては下の段ですが、労働組合の指名が57.3%、過半数代表者の選出手続方法は労働者による投票が45.8%となっております。
次が(16)の項目になりまして、概要では31ページになります。
裁量労働制における労使委員会の平成30年の議題別の事業場割合についてであります。
専門型につきまして、労使委員会の30年度の議題で最も多かったものは、勤務状況や措置の実施状況の記録保存が75.5%となっております。そして企画型につきましても、同じ項目が84.0%となっております。
(17)ですが、こちらからは裁量労働制に対する意見になっております。
画面上は左側、概要では32ページとなります。
裁量労働制に対する意見につきましては、裁量労働制の適用労働者がいる事業場全体では今のままでよいが37.1%で最も高くなっております。
そして専門型につきましては、特に意見はないが39.5%で最も高くなっております。
企画型につきましては、制度を見直すべきが39.7%が最も高くなっております。
右側につきましては、これは非適用事業場のものでございます。概要の50ページでございます。
下の図2-9-1でありますが、全体、専門、企画、いずれも特に意見はないが最も高くなっておりまして、それぞれ54.5%、55.1%、51.9%となっております。
今度は、概要では33ページと51ページの比較となりますが、裁量労働制に対して見直しの意見があると答えた事業場に対してのみ、この質問に答えていただいているというものであり、その旨下の注に書いています。
裁量労働制に対する見直しの意見の内容別の事業場割合でありますが、まず、適用事業場は33ページ、制度を見直すべきとした事業場、専門型は15.8%、企画型は39.7%における意見の内容でありますが、専門型につきましては、対象労働者の範囲を見直すべきが62.2%、企画型では、手続負担を軽減すべきが76.5%と最も高くなっています。
概要の51ページですけれども、非適用事業場につきましては、図2-9-2であります。
同じくこちらも制度を見直すべきとしたところ、専門型は9.7%、企画型は11.6%に聞いたものでありますが、最も高かったのは、専門型では、対象労働者の範囲を直すべきが64.0%、企画型につきましては、裁量労働制を導入することで、必要となる手続負担を軽減すべきというのが55.5%となっております。
続きまして、適用事業場のほうは34ページ、非適用事業場については52ページ、対象労働者の範囲についての意見でございます。
先ほどの回答で、対象労働者の範囲を見直すべきと答えたところについて、さらに、狭い、広い、不明確というのを選んでいただいたものでありますが、専門型につきましては、狭いというのが73.6%、企画型につきましては、狭いが94.0%という回答になっております。
非適用事業場につきましては52ページとなりますが、専門型につきましては、狭いが66.5%、企画型につきましては、範囲が不明確55.4%が最も高くなっております。
続きまして、概要の35ページになります。今度は対象労働者の範囲が狭いと答えたところについて、具体的に選んでいただいたものでございます。
専門型につきましては、一番上の項目になりますが、法令上規定された業務に限らず、業務遂行の手段や時間配分について、使用者が具体的な指示をしない業務は対象業務として認めるべきというが81.4%と最も高くなっております。
そして、企画型につきましては、指針上規定されているように、対象業務に常態として従事していなくとも、主として従事していればよいものとすべきという企画型のみの項目が74.7%と最も高くなっております。
画面上右側のページ、概要では53ページとなっております。対象労働者の範囲が狭いとした非適用事業場における具体的意見の内容別事業場割合です。専門型につきましては、法令上規定された業務に限らず、業務遂行の手段や時間配分について、使用者が具体的指示をしない業務は、対象業務として認めるべきが51.0%と最も高くなっております。
そして、企画型につきましては、法令上規定された業務に限らず、労使で合意された業務は対象業務として認めるべきが70.7%となっております。
次が概要、36ページと54ページです。対象労働者の範囲が広いと答えたところについて、さらに具体的な内容をお伺いしたものでございます。
専門型の労働者がいる適用事業場につきましては、概要では36ページになりますが、最も高かったのは、一定の人事等級・経験年数等を要件とすべき54.2%となっております。企画型は現在認められている業務の一部又は全部を対象から外すべき66.4%となっております。
54ページは非適用事業場でございますが、一定の年収を要件とすべきというのが、専門型も企画型も最も高くなっております。
続きまして、概要では37ページと55ページとなります。不明確と答えたところについての具体的な内容を聞いたものであります。
専門型の労働者がいる適用事業場につきましては、業務ではなく、一定の人事等級・経験年数等を要件とすべきが53.9%と最も高くなっております。
そして、業務ではなく、一定のコンピテンシーを要件とすべき、37.3%が企画型では最も高くなっております。
概要のほうで55ページになりますが、画面上右側のページ、対象労働者の範囲が不明確とした非適用事業場について、専門型は業務ではなく、一定の人事等級・経験年数等を要件とすべきが52.4%と最も高くなっております。
企画型につきましては、業務ではなく、一定のコンピテンシーを要件とすべきが70.0%となっております。
38ページ、⑦、こちらは裁量労働制の適用事業場のみに聞いたものです。
裁量労働制の手続負担に関する意見別の事業場割合ということで、手続負担を軽減すべきとした事業場に、3つまで選んでいただいたものになります。
上の図1-17-7が労使協定の労働基準監督署長への届出というものが最も高くて80.6%、こちらが専門型の適用事業場の結果となります。
そして図1-17-8、同じ質問を企画型の事業場にしたものですが、最も高かったのは、企画業務型裁量労働制に関する報告の作成及び労働基準監督署長への届出が92.6%となっております。
以上が事業場調査の御報告でございます。
続いて、適用労働者と非適用労働者の比較になりまして、またページを申し上げますので、画面と見比べながらお聞きいただければと思います。
左側につきましては、56ページの図3-1-1ですが、適用労働者の対象業務別の割合でございます。
最も高かったのが、情報処理システムの分析・設計の業務で、22.9%であります。
そして、右側のページ、概要では81ページとなりますが、最も高かったのが、上から2番目の情報処理システムの分析・設計の業務が26.0%、僅差で新商品・新技術の研究開発又は人文科学、自然科学に関する研究業務となっております。
57ページのほうでございますが、適用労働者につきまして1週間の労働時間を尋ねたものでありますが、こちらは階級での回答を含むと階級での回答を含まないと両方ございますが、階級での回答を含む方を申し上げますと、40時間以上45時間未満が26.9%となっております。
そして右側ですが、82ページ図表4-2-1でありますが、こちらは階級での回答を含む場合は、40時間以上45時間未満が31.0%となっております。
次が58ページの表の3-2-2と、83ページの表の4-2-2が画面上左右に出ております。左側58ページの表3-2-2でありますが、1週間の平均労働時間、1日の平均労働時間、1週間の平均労働日数を載せたものでございます。
まず、1週間の平均労働時間ですけれども、適用労働者全体では45時間18分、専門型では45時間18分、企画型では45時間13分でございます。
そして、1日の平均労働時間は、全体では9時間0分、専門型で8時間57分、企画型では9時間15分となっております。
そして、1週間の平均労働日数は全体では5.03日、専門型では5.06日、企画型では4.89日となっております。
右側、概要の83ページ、表4-2-2につきましてですが、こちらは非適用労働者の回答でありますが、1週間の平均労働時間数、全体では43時間2分、専門型で43時間7分、企画型では42時間53分となっております。
そして、1日の平均労働時間は、全体では8時間39分、専門型では8時間39分、企画型では8時間44分でございます。
1週間の平均労働日数につきまして、全体では4.97日、専門型では4.99日、企画型では4.91日となっております。
続きまして、59ページと84ページでございます。
59ページ(3)です。昨年、平成30年の同時期からの労働時間の変化の認識につきましてであります。
平成30年から労働時間について、増えたか、変わらないか、減ったかということをお答えいただいたものですけれども、図の3-3-1、適用労働者については、変わらないが57.3%で最も高くなっております。
そして、84ページ、非適用労働者について同じ質問をしたものが、今、画面右側に出ておりますが、こちらについては58.0%、変わらないが最も高くなっております。
59ページの下の段が左側の画面にございます。こちらは1日のみなし労働時間の認識というものを、聞いたものでございます。
みなし労働時間について分かるという答えが裁量労働制の適用労働者全体では59.4%、分からないが38.1%でございます。
そして専門型、企画型の別で見ますと、専門型で分かるは58.0%、分からないは40.1%となっております。
企画型につきましては、分かるが68.0%、分からないが27.4%となっております。
画面上、次のページは裁量制適用労働者のほうだけですので、おめくりいただきまして60ページでございます。1日のみなし労働時間についての質問でございます。
こちらのみなし労働時間、具体的に回答していただいた方のみを集計対象としておりますが、7時間30分超7時間45分以下が24.5%などとなっております。
そして平均でございますが、その下の表にありますとおり、総数では7時間38分、専門型では7時間38分、企画型では7時間39分となっております。
画面、次のところは概要で申し上げますと61ページと84ページの下となります。
勤務先における労働時間の状況の把握方法でございます。これは、先ほど事業場でも同じ項目が出ておりましたが、これについて労働者に尋ねたものでございます。
まず、画面上は左側、概要では61ページの裁量制適用労働者につきましてですが、総数では自己申告32.5%、タイムカード・ICカードが32.2%でございます。そして、専門型はタイムカード・ICカード33.7%となっております。
企画型につきましては、PCのログイン・ログアウトが39.8%と最も高くなっております。
画面の右側です。概要では84ページの下の段になりますが、非適用労働者につきましてであります。
非適用労働者につきましては、タイムカード・ICカードが、全体、専門型、企画型いずれにおいても最も高くなっておりまして、それぞれ44.6%、44.0%、48.5%となっております。
続きまして、概要では62ページと85ページを比較したものが画面に出ております。
左側が62ページでありますが、深夜労働などの状況について、よくある、時々ある、あまりない、全くないを聞いたものになります。
図の3-6-1の一番上ですけれども、深夜の時間帯に仕事をすることにつきましては、あまりないが最も高く34.2%であります。
その次、週休日や祝日などに仕事をすることについてですが、あまりないが最も高く36.5%となっております。
自分で決めていた仕事時間内に終わらなかった仕事を自宅などに持ち帰って仕事をすることにつきましては、全くないが最も高く31.2%となっております。
プライベートな時間に電話、メールなどで仕事関係の連絡を取ることにつきましては、あまりないが32.7%で最も高くなっております。
そして、仕事をしない日が週に1日もないことにつきまして、全くないが55.9%で最も高くなっております。
画面右側、概要は85ページであります。同じ質問を非適用労働者に聞いておりますが、一番上の深夜の時間帯に仕事をすることにつきましては、全くないが52.8%、週休日や祝日などに仕事をすることにつきましては、あまりないが39.7%、勤務時間内に終わらなかった仕事を自宅などに持ち帰って仕事をすることにつきましては、全くないが56.8%で最も高くなっております。
そして4番目ですが、勤務時間外に電話、メールなどで仕事関係の連絡を取ることにつきましては、あまりないが33.7%で最も高くなっております。
最後に、仕事をしない日が週に1日もないことにつきましては、全くないが73.1%で最も高くなっております。
次の画面ですが、概要では63ページと86ページの上の段になります。
画面上の左側、概要では63ページですが、健康状態の認識につきましてであります。よい、まあよい、普通、あまりよくないで答えていただいたものですが、最も多かったのは、適用労働者は、よいが32.2%であります。
画面の右側であります。概要では86ページですが、非適用労働者につきまして、同じ質問をしたところでは、普通が33.8%と最も高くなっております。
63ページの(8)につきましては、適用労働者に昨年からの健康状態の変化についてお尋ねしたものでありますが、変わらないが80.3%で最も高くなっております。
そして86ページのほうですけれども、非適用労働者についても変わらないが81.2%で最も高くなっております。
続きまして、画面左側は64ページ、そして右側が87ページでございます。
まず、64ページのほうですが、仕事のある日及びない日の1日の睡眠時間を適用労働者に聞いたものでございます。
仕事のある日については6時間以上7時間未満の45.0%などとなっています。
そして平均につきましては、下の表にあるとおり、仕事のある日は6時間9分、仕事のない日は7時間32分となっております。
87ページになりますが、画面右側、非適用労働者につきましては、仕事のある日の睡眠時間について、6時間以上7時間未満が44.1%などどなっています。
そして平均は、仕事のある日は6時間10分、ない日は7時間29分でございます。
続いて画面左のページは65ページでございます。右のページが88ページでございます。
仕事による健康などへの影響についてでございます。
図の3-10-1の各項目につきまして、よくある、ときどきある、ほとんどない、全くないで答えていただいたものでございます。
まず一番上ですが、1日の仕事でぐったりと疲れて、仕事を終えた後は何もやる気になれないにつきましては、ときどきあるが42.1%、時間に追われている感覚がある49.2%でときどきある、家庭や御自身の用事をしていても、仕事が気になって集中できないについては、ほとんどないが45.4%、仕事上の考えごとや悩みでよく眠れないことがあるにつきましては、ほとんどないで47.8%、この働き方をこれから先も続けていけるか不安に思うことがあるにつきましては、ほとんどないが38.8%とそれぞれ最も高くなっております。
右側の画面、88ページですけれども、同じ質問を非適用労働者に聞いております。
上からですけれども、1日の仕事でぐったりと疲れて、仕事を終えた後は何もやる気になれないは、時々あるが42.0%、時間に追われている感覚があるは、時々あるが47.9%、家庭や御自身の用事をしていても、仕事が気になって集中できないは、ほとんどないが47.3%、仕事上の考えごとや悩みでよく眠れないことがあるは、ほとんどないが47.9%、この働き方をこれから先も続けていけるか不安に思うことがあるは、ほとんどないが36.2%とそれぞれ最も高くなっております。
そして88ページの下、(10)でありますが、こちらは非適用労働者のみの質問であります。
適用されている労働時間について聞いたものでありますが、最も多いのは、通常の労働時間制で53.7%となっております。
次は、概要の66ページでございます。
66ページは、事業場に設けられている健康・福祉確保措置について尋ねたものでございます。
こちらは、適用労働者のみの項目です。66ページの図3-11-1でありますが、こちらは、これまでの黒いグラフが専門型、白いのが企画型とは違いまして、黒いのは、事業場で設けられている健康・福祉確保措置、白いのは希望する健康・福祉確保措置を表しております。
設けられているもので最も多かったものは、上から2つ目の休暇取得促進措置が73.4%で最も高くなっております。
そして、希望するもので最も高かったのも同じ項目で43.5%となっております。
次の項目、画面上、右がブランクですが、左側67ページで適用労働者のみの質問になっております。
事業場に設けられている適用労働者に対する健康・福祉確保措置について、満足度を聞いたものになりますが、最も多かったのは、満足している47.4%となっております。
67ページ下の(13)であります。事業場の苦情処理措置についての質問であります。
まず、図3-13-1ですが、苦情処理措置を知っているか、知らないかでありますが、知らないが50.0%、知っているが46.9%となっております。
そして図3-13-2、知っているという労働者に対しまして、苦情を申し出たことが、あるかないかを尋ねたものですが、ないが97.9%、あるが2.0%となっております。
画面上、また右側がブランクです。概要の68ページでございます。
先ほどの申し出たことがあるという2%の労働者に、苦情内容を複数回答で問うたものですが、最も高かったのは業務量が過大であるが41.4%となっております。
(14)は、苦情処理措置を知っているという労働者にその満足度を尋ねたものですけれども、これは満足しているか、どちらとも言えないか、満足していないかでお尋ねしたものですが、どちらとも言えないが50.0%で最も高くなっております。
次が69ページであります。
69ページは企画型につきまして、説明や本人同意などについて尋ねたものであります。
図3-15-1でありますが、十分な説明の有無につきましては、十分な説明があったが78.9%と最も高くなっております。
そして、企画型の本人同意の手続の手法につきまして図3-15-2ですが、書面での同意が52.2%で最も高くなっております。
次が(16)、概要では次の70ページでございますが、労使委員会につきましてです。労使委員会の実効性について、そう思う、どちらとかと言えばそう思う、どちらとも言えないなどで答えていただくものですが、労使委員会について、十分機能していると思うかについては、どちらかと言えばそう思うが28.2%で最も高くなっております。
その下の図3-16-2でありますが、労使委員会について改善希望について尋ねたものであります。その他が最も高く44.6%で、これを除きますと、労使委員会で今よりも幅広い議題を扱うべきというのが40.3%で高くなっております。
続きまして、業務の裁量の程度につきまして尋ねたものであります。
画面上左のページが71ページであります。そして右側が89ページでございます。
まず、71ページのほうから御説明いたします。
これは、帯グラフの左側から、自分に相談なく上司が決めている、2番目は自分に相談の上、上司が決めている、上司に相談の上、自分が決めている、上司に相談せず自分が決めているなどという選択肢で、①から⑤の項目について答えていただいたものです。
71ページの①につきましてですが、業務の目的、目標、期限などの基本的事項につきまして、図3-17-1の上の段、専門型の適用労働者は、上司に相談の上、自分が決めているが最も高く47.8%であります。
下の棒グラフ、企画型につきましても同じ項目が最も高く、57.4%となっております。
71ページの下の②、具体的な仕事の内容・量につきましてですが、これにつきましては、専門型の方、企画型の方、それぞれ上司に相談の上、自分が決めているのが最も高く、それぞれ38.7%、45.4%となっております。
画面右のページであります。概要89ページです。
89ページの上、業務の目的、目標、期限など、非適用労働者につきましては、専門型も企画型も44.6%、52.3%と上司に相談の上、自分が決めているが最も高くなっております。
89ページの下、②ですが、具体的な仕事の内容・量につきまして、上司に相談の上、自分が決めているが、専門型、企画型ともに最も高く、37.9%と42.0%となっております。
次は72ページです。適用労働者につきまして、進捗報告の頻度と業務遂行の方法、時間配分などであります。
まず、③の進捗報告の頻度でありますが、専門型、企画型とともに、上司に相談の上、自分が決めているが最も高く、それぞれ42.2%、56.5%となっております。
そして、業務の遂行方法、時間配分などにつきましては、専門型は、上司に相談せず自分が決めているが50.8%で最も高く、企画型については、上司に相談の上、自分が決めているが48.6%と最も高くなっております。
画面右のページであります。概要では90ページでございます。非適用労働者についてです。
進捗報告の頻度につきまして、専門型、企画型ともに、上司に相談の上、自分が決めているが最も高く、それぞれ47.9%と57.6%となっております。
そして、業務の遂行方法、時間配分などにつきましては、こちらも上司に相談の上、自分が決めているが最も高く、それぞれ45.5%、50.7%となっております。
この比較の項目で最後となりますが、画面上、今、左に出ておりますのは、73ページの上の部分です。
適用労働者の出退勤時間につきまして、上司に相談せず自分が決めているというのが、専門型も企画型も最も高く、それぞれ58.8%、49.2%となっております。
画面の右側につきましては、91ページの内容でございますが、こちらは非適用労働者につきまして、上司に相談せず、自分が決めているが、専門型は43.5%となっております。
企画型につきましても、上司に相談せず自分が決めているが、43.4%と最も高くなっております。
73ページの下、(18)は、裁量労働制の適用に対する満足度を尋ねたものでございます。
裁量労働制について、満足しているか、やや満足しているか、やや不満か、不満かで答えていただいたものですが、満足しているが41.8%で最も高くなっております。
画面では、左側につきまして概要の74ページ、今の項目の続きでございますが、働き方の認識を尋ねたものでございます。
複数回答で選んでいただいていますが、最も高かったのは、時間にとらわれず柔軟に働くことで、ワークライフバランスが確保できるという項目で50.4%、これが最も高くなっております。
そして、同じ項目を非適用労働者に聞いたものが画面右側でございます。概要では92ページの内容でございますが、最も高かったのは、効率的に働くことで労働時間を減らすことができるが最も高く、51.6%なっております。
最後となりますが、意見につきまして労働者にもお聞きしたのが、画面上に出ております。
まず左側が、適用労働者につきまして75ページでございます。
まず、裁量労働制に対する意見について、今のままでよい、制度を見直すべき、特に意見はない、分からないで選んでいただいたものでございます。
総数、専門型、企画型、それぞれ載せておりますが、いずれのカテゴリーでも、今のままでよいが最も高くなっておりまして、全体では34.1%、専門型では33.0%、企画型では41.0%となっております。
次が右側でございますが、同じく裁量制に対する意見というものを非適用労働者に聞いたもので、93ページの内容が、今、画面の右側に出ております。
同じく裁量制に対する意見を尋ねたものでありますが、総数、専門型、企画型それぞれ、特に意見はないが34.9%、35.0%、34.7%と最も高くなっております。
続きまして、今度は見直しの意見があるとお答えになった方につきまして、さらに見直すべき内容を具体的に尋ねたものでございます。
適用労働者が76ページ、非適用労働者が94ページでございます。
専門型の適用労働者については黒いバーでございますが、制度を見直すべきとした労働者28.3%おりましたが、さらに具体的意見を聞いたところ最も高かったのは、労働者の健康やワークライフバランスに配慮されるようにすべき51.7%でございます。
企画型につきましては、制度を見直すべきとした労働者26.0%おりましたが、対象労働者の範囲を見直すべきが46.6%となっております。
右側の画面ですが、概要では94ページとなります。
裁量労働制に対する意見につきまして、こちらは非適用労働者にお尋ねしたものでございます。
専門型につきましては、25.2%の方が見直すべきと答えておりましたが、その中で具体的意見として最も高かったのは、労働者の健康やワークライフバランスにより配慮されるようにすべき60.2%でございます。
そして、企画型につきまして、見直すべきは23.8%でしたが、最も高かったのは専門型と同じ項目で、59.7%が、こちらを選んでおります。
続きまして、今度は労働者の範囲についてお尋ねしたものでございます。
こちらは、対象労働者の範囲を見直すべきとした方に、さらにお尋ねしたものでございます。
左側が77ページの内容であります。そして右側が95ページの内容でございます。
適用労働者で範囲を見直すべきと答えた方に、広いか、狭いか、不明確かというのを選んでいただいたものですが、専門型につきましても、企画型につきましても、範囲が不明確という答えが最も高く、専門型では53.1%、企画型では44.0%となっております。
右の画面ですけれども、非適用労働者に同じ質問を尋ねたものですが、95ページで、専門型は46.6%が最も高く、範囲が不明確ということでございます。
そして企画型は、42.8%、狭いが最も高くなっております。
次の画面、今の設問で狭いとお答えになった方に、具体的内容をお尋ねしたもので、概要では78ページでございます。
狭いとお答えした適用労働者に、具体的に尋ねた内容でございますが、黒い棒グラフ専門型の方で一番高かったのは、法令上規定された業務に限らず、業務遂行の手段や時間配分について、使用者が具体的な指示をしない業務は対象業務として認めるべき52.9%でございます。
そして、企画型、白い棒グラフは、最も高かったのは、法令上規定された業務に限らず、労使で合意された業務は対象業務として認めるべき69.2%となっております。
そして右側でございます。概要では96ページですが、対象労働者の範囲について狭いとした非適用労働者に同じ質問をしたものでございます。
専門型で最も多かったのは、一番上の項目、法令上規定された業務に限らず、業務遂行の手段や時間配分について、使用者が具体的指示をしない業務は対象業務として認めるべき54.6%であります。
そして、企画型ですが、最も高かったのは、法令上規定された業務に限らず、労使で合意された業務は対象業務として認めるべき68.3%、こちらが最も高くなっております。
次が、広いとお答えになった方に具体的意見を伺ったものであります。左側の画面、概要では79ページでございます。そして、右側の画面が97ページでございます。
裁量労働制適用の方で、対象労働者の範囲について広いと答えた方に伺った具体的意見ですが、専門型の方、黒い棒グラフで一番高かったのは、一定の年収を要件とすべき40.3%であります。
そして、企画型、白い棒グラフで最も高くなったのは35.3%、一定のコンピテンシーを条件とすべきでございます。
97ページでございます。画面右側に出ておりますが、こちらは非適用労働者に同様にお聞きしたものでございます。
専門型で一番高かったのは、黒いバーで64.4%の一定の処遇・雇用管理などを要件とすべきであります。
白い棒グラフ、企画型につきましては45.4%で、一定の年収を要件とすべきでございます。
次が不明確とお答えになった労働者にお聞きしたものでございます。不明確とお答えした適用労働者、概要では80ページでございます。右側、非適用労働者は、98ページでございます。
対象労働者の範囲が不明確とお答えした適用労働者の具体的な意見でございますが、黒いバーの専門型では38.6%で、業務ではなく一定の処遇・雇用管理などを要件とすべきが最も高くなっております。
そして、企画型、白い棒グラフの方については、対象業務をより具体的に明確化すべき36.7%が最も高くなっております。
右側の画面、98ページの内容でございますが、非適用労働者の専門型につきましては、業務ではなく一定の処遇・雇用管理などを要件とすべき42.9%が最も高くなっております。
白いバー、企画型の方も同じ項目で55.4%、こちらが最も高くなっております。
概要について、以上で御報告とさせていただきます。
そして、前回の議論の中で幾つか整理しておくべきことを資料2でまとめております。
まず、労働時間の表章につきまして、平均時間についてございます。
○西郷座長 ちょっと待ってください。皆さん、資料2は、御覧いただいていますか。大丈夫ですか。
では、続けてください。
○労働条件確保改善対策室長 平均時間につきましてでございます。まず1つ目の○にありますが、今、御報告した概要では、日数平均を基本として御報告いたしましたが、前回の議論でもありましたとおり、人数平均についても表章することとしております。
そして、それぞれの計算方法について、全て集計表に注の形で載せております。
もう一つ、次の○でございますが、平均値の集計に当たって、無回答の調査票を除くということにしておりましたが、論理的にはあり得るが通常想定しにくい回答などにつきましても、原則として集計対象とすることとしつつ、外れ値を除いたものも併せて集計するということにしておりました。
具体的なイメージというのが、別紙1という形でございますが、御覧いただけますでしょうか。
別紙1で、左側90ページ、91ページ、こちらは冊子の該当部分のコピーでございますが、実際の集計表は、こうした形となっております。
こちらは適用事業場の第7表でございます。この表の一番上のところに、人数平均と書いております。そして、この人数平均、小さい字で注1を打っておりますが、その人数平均の意味するところを、下の注1で書いております。
93ページにつきまして、平均時間を単純平均、そして外れ値を除いた場合、人数加重平均、そして人数加重平均で外れ値を除いた場合という4とおりの計算をしております。
すみません、ちょっと説明を飛ばしまして、92ページの表のところの頭のところを映していただけますか。ここで4時間未満及び12時間超を除くと、いわゆる外れ値処理したものの分布も、今、御覧になっている形で、集計表に載せてございます。
こちらが人数平均であります。
同じように、その次が、94ページには日数平均というものが載ってございます。
日数平均につきましても、下の中にありますように、注の5という形で計算の仕方を載せているとともに、先ほどと同様に、外れ値処理したものも載せて、それぞれに平均を計算したという形で集計をしているということを御報告させていただきます。
また、資料の2にお戻りいただきたいと思います。
資料2の1の(2)のところでございますが、前回、階級を含めた回答につきまして、当検討会で議論があったところでございます。
○の1つ目でありますが、1週間の労働時間について階級で答えたものと、実際に数字で答えたものと、それぞれどういう比率であったのかということを出すようにということでございました。
実際、そこの表にありますとおり、労働時間数で回答したという方は、適用労働者では79.2%、非適用労働者では82.8%であります。
階級で回答した方は、適用労働者では19.1%、非適用では15.1%となってございます。
次の○ですけれども、前回、階級で表された部分につきまして、どのように代表させるかという議論がありましたが、前回の議論でもあったように、階級幅が5時間ということもありまして、平均ということで代表をさせて、集計を進めたということでございます。
2つ目の項目が、本体調査以外の集計事項についての議論について補足いたしたものでございます。
前回の二次利用の議論の中で、プレ調査について、回収率とかのお話があったと記憶しております。
そして、プレ調査の回答状況につきましては、下の表にありますとおり、調査客体数や有効回答数、そうしたデータも概要のほうにおつけしております。
次のページでございますが、下の※印のところでありますが、今後、二次利用などの御相談がありましたら、こちらにつきましても、統計法にのっとって対応することにしたいということを御報告させていただきます。
2ページ目(2)自由記述につきましてであります。
前回も自由記述の議論がございましたが、自由記述、1つ目の○にある箇所にございます。そして自由記述につきましては、前回だけではなく、その前の会合でも、2つ目の○にあるような、統計調査の目的との関係についての御議論や、何らかのカテゴリーを作るというのも一種の判断というか、主観が入るような部分なので、ちょっと難しいといった御意見がございました。
結果といたしまして、今回、この後、川口先生に御説明いただきます二次分析の中で、テキスト分析というのを行っていただいたところでございます。
私どもとしましては、自由記述の取扱いについて、回答内容が統計法上、調査票情報に該当するものでありますので、集計することなく自由記述の回答をそのまま原文で公表するということは認められていないものと思っております。
その上で、自由記述の回答内容につきましては、二次分析の中でのテキスト分析という形で行っていただいたところでありますので、当該分析の結果をもって、統計法の32条に基づく集計ということで、公表することとしたいということでございます。なお二次利用などにつきましては先ほどと同じでございますが、統計法にのっとって、進めさせていただければと思っております。
次の3と4につきましては、前回、事務局のほうから集計した場合にお出しするとしていたものでございます。3が、達成精度につきましてでございます。
達成精度につきましては、前回の検討会におきまして、全4種類の調査票に共通する事項で、客観的な設問項目として、労働時間の把握の問いについて計算することとしておりました。
そして、その中で非適用事業場調査の標本設計の際に、地域、産業、事業所規模の層別に1から12%になるように目標精度を定めていたところでございます。
この計算につきましては、前回、式をお示ししておりましたが、この式で計算したものというのが、別紙の2でございます。
別紙の2でございますが、別紙の2とあるほうが事業場調査でございます。
こちらでございますが、標準誤差の推定値というところを見ていただきますと、上の段、適用事業場調査のところの中では、いずれも1%未満で収まっております。
そして下の段の非適用事業場調査につきましては、適用事業場調査よりは高くなりますけれども、標準誤差の推定値のところで見ていただきますと、最も高いのが、タイムカード・ICカードの列の一番下のところ、4.966とある部分ですが、5%未満となっております。
そして、次のページにまいりまして、労働者調査も同様の計算をしたものでありますが、こちらもの適用労働者調査では、おおむね1%から3%程度になっております。
そして、非適用労働者調査につきましても、最も高くて、同じくタイムカード・ICカードのラインの一番下4.134%となっておりまして、おおむね5%に収まっているという結果でございましたので、こちらを御報告させていただきます。
そして、事務局からの御説明の最後になります。資料2の4、フィッシャー式の考え方に基づく労働時間の比較についてでございます。
まず、フィッシャー式の考え方に基づきまして、その業務を基本としつつ、可能であれば、企業規模を組み合わせることで区分を作成して、そして、その属性ごとの重みづけをそろえたというものも計算すべきではないかという議論があったということでございます。
そして、別紙の3にありますのが、実際に計算したものでございます。上段は業務のみを調整したもの、そして、下の段が業務及び企業規模を調整したものでございますが、業務と企業規模の構成比を適用、非適用でそろえて計算した場合であっても、適用と非適用の関係の傾向、大小関係は、右の列にあるように大きく変わっているものではないと言えると思っております。
このため、今回の集計結果において、適用事業場と非適用事業場、そして裏面、労働者についても計算をしておりますが、適用労働者と非適用労働者の労働時間の差については、業務や企業規模の構成比の違いによるものではないと言えるのではないかと、我々としては受けとめておるとこでございます。
私からは以上でございます。
長時間ありがとうございました。
○西郷座長 どうもありがとうございました。
事務局で用意していただいた資料が、事前に配付していた概要と、順番等が入れ替わっていて、それが皆さんの手元になかったことと、それから皆さんのほうで、画面の共有がうまくいっていないということを、こちらが察知するのが遅れてしまいまして、大変御不便をおかけして申し訳ございませんでした。
それでは、こちらの提示の仕方に不備があったということなので、もし、ここの部分をもう一度説明し直してほしいというところがあったら、お伺いしたいと思いますけれども、いかがでしょう。
よろしいですか。それでは、今、資料1と資料2について御報告をいただきました。
資料1のほうに関しては、調査の結果を淡々と説明するというような内容だったので、なかなか質問とか御意見とかは出にくいかもしれませんけれども、特に資料2のほうに関しましては、この検討会のほうで出された要望に応えた形ということになっておりますので、特に資料2のほうについて、御意見、御質問等があったら伺いたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
御質問等あれば、御自由に御発言をいただいて構いませんけれども。
どうぞ、よろしくお願いします。
○小島構成員 小島です。
資料1について、3つほど意見があります。
○西郷座長 もちろん、構いません。
○小島構成員 今回、4つの調査で、回収率も事業場調査で50%、労働者調査でも50%近いということで、かなりの数が集まったので、これらの集計には、大変御苦労されたと思います。
概要の16ページにあります裁量労働制適用事業場の調査で、1日の平均みなし労働時間というのが、一番下の表に出ています。
単純平均で8時間30分ということになっていますけれども、60ページの裁量労働制適用の労働者調査を見ますと、1時間ぐらい短い。総数で7時間38分ということで、先ほどの適用事業場調査との差が1時間もあり、大分大きいのです。この差の理由はどこにあるかというのは、今後分析していただきたいのですが、多分、みなし労働時間の認識の違いというところが出ているのではないかと思っております。
適用労働者調査のみなし労働時間の認知度を見ると、労働者については、4割近くの人が、みなし労働時間を分からないと答えています。59ページの1日のみなし労働時間の認知度別労働者割合で言うと、分からないという人が、総数でも38%、専門型でいうと40%ということなので、多分このみなし労働時間に対する認識の違いが、先ほど言った事業場調査との1時間の差として出ているのではないかと思われます。
ということで、やはり、適用になっている労働者が裁量労働制について十分に理解していないというようなことがあるのではないかと思います。
これは、労働者の裁量がどのくらいあるかという調査を見ても、目的とか、遂行とか、あるいは出退勤といったようなものを上司が決めているという比率が、事業場調査でも、それなりにあるし、労働者調査のほうでは、事業場調査よりも上司が決めているという比率が高くなっています。これは、裁量労働制に対して、運用上も十分に理解されていないということだと思います。その結果が、事業所調査と労働者調査における、みなし労働時間の大きな違いとなって出ている。それでも1時間も違うというのは、非常に大きな問題だと思っています。
それと2つ目は、これも適用事業場調査と適用労働者調査のところで差がある一日の平均労働時間です。これは、それほど大きくないのですけれども、15分から20分ぐらい、労働者調査のほうが長いという結果になっていたと思います。
これも労働時間の認識において、事業場と労働者の違いが出ているのではないかということなのです。労働時間把握について、これは15ページにありますが、事業場調査のほうの労働時間の把握方法別の割合を見ると、タイムカード・ICカードが44.3%、そして、PCログイン・ログアウトが8.5%になっています。これは、労働者調査を見ると、タイムカード・ICカードが32.2%、PCログイン・ログアウトが18.7%と、それぞれ10ポイントぐらい差があります。
これは、適用事業場と適用労働者、非適用事業場と非適用労働者の調査ともに、労働時間の把握方法でタイムカードとPCログインで10ポイント以上の開きがある。そういう時間管理の認識についても、事業場と労働者での差があるというのは、大きな課題だなと思っております。
そういうことも含めて、裁量労働制に対する労使間の認識の差というのが、先ほど言った、みなし労働時間のところも含めて、大きく出ているのではないかと思ったところです。
全体的に、そんな印象を持ったところです。これらの点については、今後、もう少し詳しい分析が必要だと思いますけれども、もし何か事務局からコメントがあれば、よろしくお願いいたします。
○西郷座長 では、よろしくお願いいたします。
○労働条件政策課長 事務局でございます。
小島委員から3点のことに関しまして、いずれも事業場のほうと労働者のほうで、この制度の運用の認識の違いがあるのではないかという大変貴重な御指摘であったと思います。
この点に関しましては、今後、私ども今回のこの調査結果を踏まえて、制度の在り方の検討を進めてまいりますので、ただいま御指摘いただいた点も含めまして、検討に役立てていきたいと考えてございます。
なお、労働時間の長さに関しましては、もちろん今回の調査におきましては、事業場に関しましては、この10月という1か月間の実際の時間を取り、労働者に関しては、10月の月末の1週間というのを取っていたというようなこともあろうと思います。もちろん、これもそれだけで端的にどうかということが言えるものでもございません。今回のこの調査結果、まず、これを客観的なデータとして受けとめた上で、今後、必要な分析も含めながら役立てていきたいと考えてございます。
御指摘ありがとうございました。
○西郷座長 小島先生、今のような御回答でよろしいでしょうか。
○小島構成員 はい。
○西郷座長 ほかにございますか。
どうぞ。
○鈴木構成員 今の小島委員からのコメントに関連して、よろしいでしょうか。
○西郷座長 はい。
○鈴木構成員 ありがとうございます。
裁量労働制の対象業務に相当する業務に従事する非適用事業場の労働者との比較というこれまでなかった調査を大規模かつ精緻に取りまとめをいただいたということで、関係者の皆様には、改めてお礼を申し上げたいと思っております。
これらの調査から、今後の検討の前提となるような、必要かつ十分な実態が得られたのではないかと思っているところでございます。
小島構成員がおっしゃった事業場調査と労働者調査との差異というのは、大変重要なご指摘と思っておりまして、私も労働時間の差異について、どのような背景があるのかをこれからしっかりと把握、検討していかなければならないと思ったところです。
若干のコメントとして、小島構成員から、上司が決めているというようなところとの関係の中で、裁量労働制に対する認識が十分でないというような御指摘があったところでございます。今後検討する際に、ぜひ、共通の認識として持っていく必要があると思っておりますのが、資料1の23ページ、24ページに業務の遂行方法、時間配分、出退勤時間に関するデータでございます。
裁量の有無については、おそらく、法的に一番肝となる部分が、業務の遂行方法や時間配分を本人に委ねているかどうか。
それから、出退勤時間が労働者に委ねられているかどうかが、肝になると思っております。この点は、この適用事業場調査でも約9割が、労働者が決めていると回答していることを、ベース部分で押さえていただきながら、検討を深めていくことが有益ではないかと思ったところでございます。
私からは、以上でございます。ありがとうございました。
○西郷座長 どうもありがとうございます。
何かリプライがありますか。
○労働条件政策課長 事務局でございます。
鈴木委員の御指摘、やはり、そういった違いといったところの分析に関しましても、今後とも進めてまいりたいと考えてございます。ありがとうございました。
○西郷座長 ほかにございますか。
私のほうからは、特に資料2の番号で言うと、3ポツになるのですかね、今回ちゃんとしっかりとした標本の設計を行って、それで統計調査として、この裁量労働制実態調査が実施されたということで、達成された精度、どれぐらいの精度が出たのかということが私自身は非常に気になっておりました。
その試算していただいた結果が、別紙の2というのになっているのですけれども、これに関しまして、その設計時に御助言をいただいた、樋田先生のほうに、ちょっと印象というか、感想というか、おっしゃっていただきたいと思うのですけれども、樋田先生、よろしいでしょうか。
○樋田構成員 承知しました。
達成精度の件についてですけれども、事務局から説明いただいたように、当初の計画の段階では、誤差が数パーセントの範囲に収まるようにということで設定していました。全体の達成精度の表を見ると、標準誤差の設定値の項目、それぞれの項目において数パーセントに収まっているということが確認できますので、計画段階での目標精度が、おおむね達成できていると考えています。
それから、今回の調査では、達成精度の評価式や目標精度の設定が非常に複雑だったので、区分別に設定した目標精度が、全体の達成精度に対して、どのような寄与をしたのかというのを細かく見ることは、かなり難しいのかなと考えていますけれども、例えば、非適用で企画型の標準誤差の推定値がやや大きい理由などを確認しておくと、将来、同種の調査を行うことがあった場合に、有益な情報になるのではないかなと考えています。
以上です。
○西郷座長 どうもありがとうございます。
そのほかにございますか。
もう5時半を回っておりまして、もう一つ御報告がございます。その後で、また、資料1、資料2のほうに戻っていただいても構いませんので、議事のほうを先に進めさせていただきたいと思います。
それでは、まず一旦ここで、資料1と資料2について、私のほうからまとめるということになっております。
今回かなり大掛かりな調査というのを、それもかなり凝った標本設計でやっていただいたということで、関係された皆様の努力の結果、結果が公表されるというような形になったと思います。
調査を設計した側あるいは基本的な集計をした側からすると、これで何か仕事が終わったような感じになってしまいがちなのですけれども、調査というのはそういうものではなくて、この結果を生かして、これから何をするかというのを考えるというところが一番重要だと思います。
今後は、本調査の結果を活用していただいて、厚生労働省において、適切な今度は制度設計、調査の設計ではなくて、政策のほうの制度設計というのをしっかりしていただきたいと思います。
厚生労働省から何かコメントがありましたら、よろしくお願いいたします。
○労働条件政策課長 厚生労働省事務局でございます。
ただいま座長から御指摘を賜りました。今回の統計調査につきましては、構成員の皆様方から、たくさんの御指導、御助言を賜りまして、この場をおかりしまして、感謝を申し上げる次第でございます。
今、座長からも御指摘がございました、裁量労働制の制度の検討につきましては、今後、労働法学者など、学識の方々から御知見をいただく検討会を新たに設けさせていただきまして、今回の調査結果を活用しながら、そして、また本日も貴重な御指摘を賜っております。そういったことも踏まえながら検討を進めてまいりたいと考えてございます。
以上を、この場を借りまして御報告申し上げます。
ありがとうございました。
○西郷座長 どうもありがとうございます。
それでは、次に資料3について、今回、調査票の二次分析を御担当された川口先生から御説明していただきたいと思います。
では、川口先生、よろしくお願いいたします。
○川口構成員 川口です。画面共有をして、資料3に基づいて発表させていただければと思います。
15分いただいておりますので、手短に発表させていただきたいと思います。
今回の二次分析の主な目的は適用労働者と非適用労働者で、あるいは非適用事業場と適用事業場で労働時間や健康状態にどういう差があるかということを明らかにすることです。この際、労働者や事業場の属性が異なっている可能性を調整した上で、分析を行ってまいりました。
それで、この分析は、東京大学政策評価研究教育センターのほうでやらせていただいておりまして、後ほどメンバーについても記述させていただきましたけれども、こちらに御参加いただいております黒田先生にも参加していただいて行った分析でございます。
それでは、まず、最初にデータの分析、データについてと分析について、お話をさせていただいて、その後、推定の結果で自由記述の結果についても、テキスト分析をしたものでございますので、それについて説明をしたいと思います。
事務局の方の御説明と重複するのですけれども、このデータには、4つの調査票があります。労働者票と事業場票です。
それぞれに関して、裁量労働制の適用と非適用というので2つ分かれているので、合計4種類ということで、それを比較しているという形で分析を行いました。
まず労働者票を使った分析を紹介します。
アウトカムとしては、労働時間ですとか、睡眠時間、今日はちょっと割愛させていただきますけれども、前年からの労働時間の変化や健康状態というものを分析いたしました。
それで、処置変数というのは、政策が当たっているかどうかという変数ですけれども、適用労働者に関しては1、非適用労働者に関しては0というような形の分析を行っています。
この説明変数ですが、属性がずれているので、そこを整理したいということなのですけれども、それらの属性として使ったのは、こちらの5ページに書いてあるような変数のリストとなっておりまして、労働時間管理の方法ですとか、あと、性別年齢、学歴といったような変数が入っています。
家族の状況ですとか、勤続年数も入っておりますし、あと、役職、職種といったようなものも整理された分析という形になっております。
それで、サンプリング構築に関して申し上げると、今の属性の変数が、基本的に全て入っている変数を分析の対象にしておりますので、事務局のほうから御発表いただいた資料と、若干サンプルサイズがずれるというところがあることは、御了承いただければと思います。
それで、まず、サンプルサイズなのですけれども、大体7万2000人ぐらいの回収がございます。
そのうち、適用になっている人が、3万9000弱、適用でない人が、3万4000というような形で、これは、サンプル設計のとおり、ほぼバランスするように労働者票は集まってきているという形になっておりまして、専門型と企画型の比率は、85%と15%というような形になっております。
それで、実際に裁量労働制が適用されている人に関して、裁量の程度が大きいのかというところを検証しているのですけれども、業務の基本的事項に関する裁量の程度は、適用労働者のほうが大きいということが、この表から分かります。
具体的な仕事の内容・量に関する裁量の程度ということに関しましても、上司に相談の上、自分が決めているとか、上司に相談して、自分が決めているという選択肢を選ぶ方が、適用労働者のほうが多いということでございますので、おおむね裁量労働者のほうが、裁量の程度が大きいということが確認できます。
報告、進捗の頻度に関してですけれども、これは、ややニュアンスがあるということになっているのですけれども、上司に相談せず、自分が決めているという人は、適用労働者のほうが多いということが分かりました。
時間配分あるいは業務遂行の方法なのですけれども、これに関しても、上司に相談せず、自分が決めているという選択肢を選ぶ方は、適用の労働者のほうが多いということが分かっております。
出退勤時間に関しても、適用労働者のほうが裁量の程度が大きいということが分かります。
次に、労働時間の差異についてですが、週当たりの労働時間は、非適用の労働者の方が43.6時間前後ということで、適用の方は46時間程度ということで、およそ週当たり2時間の差がございまして、これは統計的に有意に異なるということになっております。
睡眠時間に関しては、平日と休日で違う結果が出ているのですけれども、ならして見ると、おおむね同じような睡眠時間をとるということが分かります。
年収に関していいますと、適用労働者のほうが、約2割年収が高いということが分かります。
それで、労働時間に関して、適用労働者に関しては赤、非適用労働者に関しては緑でヒストグラムを作ったのですけれども、これを見ますと、非適用労働者のほうが、労働時間が長い傾向があるということが分かります。
睡眠時間に関していうと、休日と平日を一定の仮定のもとにならすと、余り差は見られないということが分かります。
仕事がある日とない日で、やや結果が違うというのは、先ほど申し上げたとおりでございます。
年収なのですけれども、この自然対数値に関していいますと、適用労働者のほうが、年収が高いと、赤いほうが、右側に分布が全般的に寄っておりますので、年収が高いということが、分布全体からも見て取ることができます。
今までの結果が、労働者票に基づく分析結果のわけですけれども、次に事業場票のほうの分析に移りたいと思います。
一人当たり、一日当たりの平均労働時間というものを計算しまして、各業種ごとに調査票ごとに分かれているので、それで分析を行っております。
ここで労働時間の合計を労働日数合計から割って休憩時間を引くというような操作を行いましたが、労働時間というのは、事業場がタイムカード、PCのログイン、自己申告などの方法によって把握している労働時間という形になります。
今のが目的変数ですけれども、説明変数としては、企業や事業場の属性というものを整理しております。
金融派生商品開発をやっている人もこの中に入っているのですけれども、n数が16ということですので、分析の中には含めていません。
先ほどと同じように留意点が指摘できまして、サンプル構築に関しては、全ての変数が入手可能なものに限定しておりますので、生データとややサンプルサイズが違うという点があることは御留意ください。
労働時間の把握の方法なのですけれども、適用事業場はタイムカードやICカードでの時間管理が非適用とくらべて少ない一方で自己申告が多いといえます。ですので、裁量労働が適用されている方は、機械的な形で労働時間が管理されているというよりも、自己申告で管理されているというケースが多いということが分かります。
一人一日当たりの労働時間というのを計算して、その分布を見てみたものが、こちらのグラフになりますけれども、赤が適用、緑が非適用という形になっておりまして、これは、おおむね労働者票と同じような結果が得られているわけですけれども、赤の分布が全体的に右に寄っているということで、裁量労働制で働いている方がいらっしゃる事業場のほうが、労働時間が長いというような実態が出てきております。
それで、ほかの職種に関しても、おおむねそのような形になっておりまして、これは、後ほどテキスト分析のところでやや関わってくるので申し上げておきますと、教授研究という大学関係者の事業場が比較的多いという点がございます。
それで、これからは、今、申し上げたような属性を制御した上で、労働時間などが異なっているか、あるいは健康状態が異なっているかというような分析を行ってございましたので、そちらの結果を御紹介申し上げたいと思います。
これは、1週当たりの労働時間の裁量労働制が適用されている労働者と、されていない労働者の差をまとめたものなのですけれども、何も制御しないと2.1時間の差がありますと。それで、非適用の方の平均時間が約44時間ですので、2時間差があるというのは、それなりに大きな差のわけですけれども、この属性をコントロールすると、差が1.2時間ほどに縮まると。
ですので、もとより労働時間が長いタイプの属性の方というのが、裁量労働のもとで働いているようなことがあって、属性を制御するというのが極めて重要な操作であるということが、ここから分かります。
同じ業種の中で、裁量労働で働いている人と働いていない人もいるのですけれども、そこは統計的に有意な差がないという結果が得られております。
睡眠時間に関して申し上げても、これは、やはり属性を整理することが重要だということを示唆しているような結果なのですけれども、何もしないと、裁量労働で働いている人と働いていない人は、睡眠時間が同じだというような、先ほどお見せしたような結果が得られるのですけれども、属性を制御すると、むしろ裁量労働で働いていらっしゃる方のほうが、睡眠時間が長いかもしれないというようなことが分かります。
差は0.04時間で非適用の方の平均睡眠時間が6.52時間ということですので、ほぼ無視できる差だということだと思いますけれども、総じて睡眠時間に関して言うと、裁量労働の適用の有無というものは、睡眠時間には影響を与えていないということが分かるかと思います。
年収に関していうと、1列目の何も制御していないものですと2割、ログポイントで0.2年収が高いということが出てくるのですけれども、裁量労働で働いている方々は、年収が高いような属性をお持ちなので、それをコントロールすると13%という形になります。
同じ事業場の中で適用労働者と非適用労働者を比べたという、いわゆる固定効果を使った推計でも7.46ポイント裁量労働適用の方のほうが、年収が高いということですので、裁量労働が適用されている人のほうが、おおむね年収が高いというような傾向は見て取れる。ただ、どれぐらい差があるかということに関していうと、2割から7%ぐらいまでかなり幅があって属性をコントロールすることが重要だということが、ここからも見て取れるかと思います。
それが労働者票に基づく分析の結果でございまして、事業場のほうで、また、労働時間を計算しまして、一人の一日当たりの労働時間というものを計算して、適用事業場と非適用事業場での平均値の差というものを見てみるのですけれども、やはり、属性を制御しないと、どの職種で見ても、裁量労働を入れているところのほうが、労働時間が長いという結果が出てくるのですけれども、事業場の属性を制御すると、短くなることが多いというような、労働者票と同じような傾向が見て取れるということだと思います。
これは、ほかの職種に関しての結果でございまして、御覧いただければと思います。
いろんな職種で分析をやっておりまして、サンプルサイズが、それほど大きくないというところも職種によってはございますので、正確な推計ができていないというところもございます。
これは、ちょっと強く書き過ぎたかもしれないですけれども、事業場票についての回帰分析のまとめなのですけれども、対象業務ごとに見た場合、ほとんどの対象業務で平均労働時間が長くなったというようなことが見て取れます。
職種によっては、サンプルサイズが十分に得られていなくて、正確な推計ができていないというようなこともあったという点は、留意点として申し添えさせていただきたいと思います。
あと、健康状態に関しては、主観的な健康状態を聞いているわけですけれども、適用労働者と非適用労働者で比較すると、適用労働者のほうが、健康状態が良いとお答えになる確率が高いというようなことが分かります。
もっとも、これは、必ずしも因果関係を示しているものではなくて、健康状態が良いので裁量労働の下で働いていらっしゃるというようなことがあるのかもしれません。ですので、属性のコントロールはしているのですけれども、ここから因果関係まで言えるかというと、必ずしもそうではないのかもしれません。
仕事後の疲労感ということに関しても、ほとんどないという選択肢を選ぶ方が裁量労働制を適用されている方のほうが多いというようなことが、統計的に有意な形で出てきました。
それで、時間に追われている感覚に関していうと、統計的に有意な差はないということでございまして、自分の用事や仕事の用事、家族の用事に、仕事のために集中できないという方に関しても、適用労働者と非適用労働者で統計的に有意な差はありません。
それで、よく眠れないということに関しても、ほとんど選択のパターンに、適用労働者と非適用労働者の間での差は見られませんでした。
今、メンタルヘルスの選択肢がいろいろございましたので、全体を通して見てみるとどうだろうかということを調べてみたのですけれども、13点から15点が選択される確率というのは、やや上がる傾向はあるのですけれども、全体を通していうと、特にシステマティックな差があるというところまで言えないのかなと思います。
総じて申し上げると、健康状態に関していうと、適用労働者のほうが非適用労働者と比べて健康状態が良いと答える傾向があると、これは、あくまでも相関レベルなのですけれども、そういう傾向がある。
メンタルヘルスに関していうと、統計的な有意な差が見られないということが、おおむね言えるかなと思います。
テキスト分析なのですけれども、これは、やはりかなり大きなサンプルサイズなのですけれども、まず、自由記述をしていただいている方の数が、それほど多くないということと、いろいろ難しい点があるということをあらかじめ申し上げたいと思います。どういうことをやったかというと、4調査分の自由記述の内容をひとまとめにして、テキストデータを作成して、助詞ですとか、そういった意味のない単語というのを削除したうえで、単語の出現頻度についてテキストデータを解析しました。
これは、事業場票を分析した結果なのですけれども、左側が非適用で、右側が適用ということで、これを実際に見てみますと、非適用のほうを御覧いただくと、出現頻度が高いものが、業務ですとか、労働ですとか、企業とか実態とか裁量とか、何か特定のことを意味しているパターンが出てきているかというと、なかなかそうとも言えない。
適用事業場のほうを見てみますと、研究、業務、科学、教授、大学ということで、大学の先生が結構たくさん入っているのだろうなということが分かる。
それで、労働者票に関してやってみますと、適用労働者と非適用労働者で大きく異なっているかというと、必ずしもそうではないのですけれども、事業場の票と比べると、労働者票のほうが残業というキーワードが出てくる確率が高い。
ただ、非適用のほうで、相対度数が、およそ0.05ということでございまして、非適用のほうが、およそ0.07ということで、大きな違いがあるということでもないのかなと思います。
労働時間で分割した分析なども行ってみましたけれども、60時間以上の労働者に関していうと、残業という言葉の出現頻度が高いということで、左側のグラフを御覧いただくと、週当たり労働時間が60時間以上の労働者に関しての話ですけれども、2番目に出てくるわけですね。相対的な出現頻度が12%ぐらいということで、一方で、60時間未満の方に関していうと、残業という言葉の相対的な出現頻度が0.07ぐらいということで、大きな差が出ておりまして、このことが示唆するのは、テキスト分析は何かを読み取るのは難しいのだけれども、労働時間が長い人に関していうと、残業という言葉がより相対的な頻度としては高く出てくるということで、分析の有効性を示唆するものではあるのかなということかと思います。
それで、裁量労働制の満足度ごとに分けた分析も行ってまいりましたけれども、上位の出現頻度が高い単語というのを見てみると、満足度が高いグループと低いグループでシステマティックに何か違うというようなことでもないのかなということが分かります。これは、適用労働者に関してのグラフになりますけれども、同じようなことがあり得るかなと。
今度は非適用労働者ということでございまして、まとめさせていただくと、裁量労働制の適用に関する満足度別に見たときに、特定の単語に正負の意味づけを見出せるというものが必ずしもないのかなと。
満足度が高い場合も低い場合も、裁量労働制に対しての満足度ですけれども、同じような観点からの自由記述があったというような傾向は確認できたかなと思います。
すみません、5分もオーバーしてしまいましたけれども、以上です。
ありがとうございます。
○西郷座長 川口先生、どうもありがとうございます。
先に進む前に御案内していた時間が18時ということでしたので、既に予定があって、もう退席しなければならないという場合には、御自由に退席していただいて結構ですので、恐らく5分ないし10分延長させていただくという形になると思いますけれども、よろしくお願いいたします。
川口先生、それから御協力いただいた黒田先生、どうもありがとうございます。短い時間で膨大な分析をしていただいて、今日、御報告をいただいたのは、多分ごく一部ということだと思います。
また、統計法の制約の中で、自由記述についてまで丁寧に分析していただいて、どうもありがとうございました。
それでは、今の川口先生の御報告に対しまして、もし質問等ございましたら、あるいは御意見等ございましたら伺いたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○小倉構成員 すみません、ちょっと感想だけ、すごく分かりやすくて、すごく正確にやられているという印象と、それから、私も何回かこういうのを調査したりしていましたけれども、大きなそごは感じなかったといいますか、大体こういう結果なのかなという印象で、しかも日本で一番こういうことにプロの川口先生がやられているので、そういう安心感もあって、大変いい分析だと思うのですけれども、こういういい結果をどういう形で発表されるのか、これは、川口先生の話ではなくて、厚労省のほうかもしれないですけれども、これは何かどこかに、分かりやすいですし、出したほうがいいのかなと思ったのですけれども、さっきの概要のところだけだと、やはりコントロールしていないところもいっぱいあるので、そのコントロールをした上で、こういう結果が出ていますというのは、何か分かるように出したほうがいいかなと思いました。
以上です。
○西郷座長 どうもありがとうございます。
どうですかね、厚生労働省の報告という形にするのがいいのか、それとも川口先生の研究の成果という形にするのがいいのか、その辺について、もし、川口先生と厚労省のほうで事前に話し合っているとか、そういうことがあれば、では、どうぞ。
○労働条件政策課長 事務局でございます。
今、御指摘いただいた点に関しましては、どのような取扱いができるかということを検討し、川口先生とも御相談申し上げたいと思います。いずれにしても、大変貴重な分析をいただいておりますので、これを有効に活用しない手はないと、本当に感じてございますので、大変ありがとうございました。
○西郷座長 どうもありがとうございます。
ほかにございますか。
○川口構成員 すみません、今の公表の点に関しましては、このたびの分析は、厚生労働科研費の補助を受けておりまして、その関係で報告書を提出させていただいております。そちらのほうは、少なくとも公開されるとしておりまして、加えて、小倉先生から今のような言葉をいただいたということもありますし、また、分析の結果の過程などをしっかりと説明するということも含めて、厚生労働省の方とよく話し合って、公表の方法などを考えていきたいと思っております。
どうもありがとうございました。
○西郷座長 ほかに御質問等ございますか。分析に御協力いただいたということで、黒田先生、もし、補足等ございましたら、お願いしますが、特によろしいですか。
○黒田構成員 はい、私のほうからはありません。
○西郷座長 ありがとうございます。
それでは、御案内していた時間を10分ほど超過してしまったのですけれども、これで資料1から資料3まで含めて御説明と質疑応答をしていただきました。
最後に何か、特に資料1と資料2に戻って御質問、御意見等があったら伺いたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
それでは、精力的な分析、それから集計、そして意見交換をどうもありがとうございました。
それでは、時刻がもう10分ほど過ぎておりますので、本日の議論はここまでといたしまして、最後に、これまでの議論を踏まえまして、厚生労働省から一言御挨拶がありますので、よろしくお願いいたします。
○審議官(労働条件政策・賃金担当) 厚生労働省の審議官の小林でございます。
本来であれば、局長が出席して、お礼の御挨拶を申し上げるところなのですけれども、所用で出席できませんので、代わりに一言御挨拶を申し上げます。
本当に先生方、2018年9月から約3年にわたりまして、大変熱心に御議論をいただきまして、本当にありがとうございました。
この検討会でございますけれども、裁量労働制の実態を把握するに当たり、平成25年度の労働時間等総合実態調査、これに関します問題点を十分に反省して、標本や調査票の設計から集計に至るまで、一連の統計調査のプロセス全体を専門家の皆様方のアドバイスをいただきつつ、適切に行うことを目指したものでございます。
本日、お手元にありますとおり、非常に詳細な統計調査が実施できましたことについて、重ねて御礼申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。
今後でございますけれども、課長のほうからも話がございましたとおり、労働法学者などの方々からなる検討会に検討の場を移しまして、今回の調査結果を十分踏まえさせていただいて、裁量労働制が、その本来の趣旨にかなった形の制度となるように、在り方について検討してまいりたいと考えております。今後とも御指導いただければと思います。
簡単ではございますけれども、御挨拶とさせていただきます。
本当にありがとうございました。
○西郷座長 どうもありがとうございます。
それでは、この検討会は、これをもちまして終了とさせていただきたいと思います。構成員の方々、大変どうもありがとうございました。改めてお礼申し上げます。
それでは、閉会といたします。