第18回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会

日時

令和3年7月8日(木)10:00~12:00

場所

TKP新橋カンファレンスセンター ホール14G
(東京都千代田区内幸町1-3-1)

議事

○藤井専門官 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第18回「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」を開催させていただきます。
構成員の先生方におかれましては、御多忙のところ、本検討会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
本日は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、オンラインによる開催といたしております。
会議中、御発言の際は手を挙げるボタンをクリックして、座長の指名を受けてから、マイクのミュートを解除し発言するようお願いいたします。なお、手を挙げるボタンがない場合には、カメラに向かって挙手をお願いいたします。御発言の際には、お名前を先におっしゃっていただき、御発言終了後は再度マイクをミュートにしてくださいますようお願いいたします。
また、議題に対して御賛同いただく際には、カメラに向かってうなずいていただくことで、いわゆる異議なしの旨を確認させていただきます。御協力をよろしくお願い申し上げます。
今回は、全体を通しての参考人として、公益社団法人日本歯科医師会常務理事 三代知史先生に御出席いただいております。
また、専門医に関する議題の参考人として、日本専門医機構理事 森井英一様に御出席いただきます。同じく、日本専門医機構理事長 寺本民生様にも途中から御参加いただく予定と伺っております。
また、事務局に人事異動がございましたので、御紹介させていただきます。
厚生労働省医政局歯科保健課長の小椋でございます。
○小椋課長 7月1日付で歯科保健課長を拝命いたしました小椋でございます。よろしくお願いいたします。
○藤井専門官 同じく、歯科口腔保健推進室長の小嶺でございます。
○小嶺室長 小嶺でございます。よろしくお願いいたします。
○藤井専門官 次に、本日の構成員の出欠状況につきましては、三浦構成員から御欠席の御連絡をいただいております。
また、医政局長、医政担当審議官、医政局総務課長につきましては、公務のため、遅れて出席する予定となっておりますので、御了承くださいますようお願いいたします。
続きまして、資料の確認をさせていただきます。
事前にお送りいたしました議事次第、構成員名簿のほか、資料1から資料2-2、また参考資料1から参考資料7をお手元に御準備くださいますようお願いいたします。
なお、冒頭のカメラ撮りにつきましては、ここまでとさせていただきます。
それでは、以降の進行は座長にお願いいたします。
○尾形座長 おはようございます。尾形です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
初めに、本日は新型コロナウイルス感染症による感染拡大防止のため、傍聴は報道関係者のみといたしておりますので、御承知おきいただきたいと思います。
それでは、早速、議事に入りたいと思います。
まず、議題1「医療機能情報提供制度について」ですが、こちらは前回、2週間前に行いました第17回の検討会の積み残し事項ということになります。
まず、事務局から資料1「全国統一的な検索サイトの構築に向けた進捗状況について」、説明をお願いいたします。
○北原調整官 事務局でございます。
資料1を御覧ください。
1ページ目を御覧いただきますと「医療機能情報提供制度」についての概要がございます。本制度は、病院等に対して、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報について、都道府県への報告を義務付け、都道府県がその情報を集約し、わかりやすく提供する制度でございまして、今までの経緯につきましては2ページ目にございます。
2ページ目を御覧いただきますと、まず、平成18年6月に医療法の改正が行われまして、平成19年4月1日から「医療機能情報提供制度」が運用開始となっております。こちらは、都道府県ごとに閲覧システムを設けて医療機能情報が提供されているものでございますけれども、現状の運用における課題といたしましては、スマートフォン対応や外国語対応等、搭載機能に差があること。県境の患者等は、複数の都道府県の検索サイトの閲覧が必要であること等の指摘がございました。
これを受けまして、令和元年6月27日に本検討会において、厚労省が全国統一的な検索サイトを管理するといった構築計画をお諮りいたしまして、了承いただいたということでございます。
これを受けて、令和元年度及び令和2年度におきましては、全国統一的な検索サイトの構築に向けた調査研究事業を実施してまいりました。
今後の方針といたしましては、令和元年6月21日に閣議決定されました令和元年度革新的事業活動に関する実行計画に基づきまして、令和6年度までに新システムへの移行・運用を開始する方向となっております。
3ページ目が「現行システムの概要」でございます。現在は、各都道府県において医療機能情報提供制度用のシステムが個別に運用されている状況でございます。
4ページ目が、令和2年7月2日に本検討会でお示しさせていただいたスライドになりますけれども、新たに全国統一システムを立ち上げるということで、その全国統一システムでは、原則全ての都道府県の現行システム及びそのデータを集約する予定となっております。都道府県庁及び保健所、病院等は、全国統一システムを利用して公表、また公表に係る業務を実施することを想定しております。
5ページ目と6ページ目が、令和元年度及び令和2年度に実施されました調査研究における基本方針となっておりまして、まず、この取りまとめられた基本方針の中では、一番上の四角にございます、報告する病院等の負担軽減ということで、2つ目の○にございますように、実施件数の報告が求められている項目については、NDBの集計値を用いて事前入力することですとか、その次の○にございますように、病院等から行政への報告について、既に構築されている共通基盤であるG-MISにおいて、医療機能情報提供制度の報告を可能とすること等についてうたわれております。
2つ目の四角では、正確な情報の報告・管理として、全国統一システムにおいては、住民・患者が閲覧する情報の時点が統一されていることが望ましいということから、病院等からの報告時期は、原則として全国で統一すること。
また、省令・告示が定める公表項目の選択肢等については、標準化を行うこと等が示されております。
3つ目の四角にございます、各地域の独自性を活かす情報提供につきましては、各都道府県が設定している独自項目は、可能な限り標準的な項目に統合の上で都道府県別に設定できること等も考慮されているところでございます。
6ページ目に参りまして、わかりやすい情報提供という観点では、見やすい画面デザインを検討すること。また、先ほど課題としても出ておりましたけれども、外国語の対応という観点では、日本語で利用できる機能を、外国語でも同様に利用可能とする方針といったことが取りまとめられてございます。
また、その他といたしましては、一番下の四角になりますけれども、民間サービスに対し、一定の利用規約への同意の上での申請、行政側での利用目的の確認を行った上で利用可能とする方針といったことも触れられているところでございます。
7ページ目が、本日の検討会で新しくお示しする資料でございますけれども、このような調査研究で取りまとめられました基本方針を受けまして、全国統一システムで報告に係る機能をG-MISを活用し、また住民・患者等に公開する機能を、全国統一システムを使って全国統一システムを構築していくということを考えております。このG-MISを活用した報告により、以前入力した項目の再入力が不要となることで、病院等の報告負担軽減が期待されるところでございます。
8ページ目に、G-MISの概要と特徴の参考資料をおつけしております。
真ん中の四角に示されているところを御覧いただきますと、このG-MISは、集計が容易、都道府県が加工・集計可能、即時性のある調査が可能、個人情報を保有しないという特徴を持っておりまして、現在も各種調査が実施されているということでございます。
また、現在多くの医療機関で利用され、このデータの蓄積も可能なG-MISを用いてデータ収集を行うことが、医療機関・都道府県にとっても利便性が高いという形で考えております。
資料1の説明は以上になります。
○尾形座長 ありがとうございました。
ただいま事務局から「医療機能情報提供制度」について資料の説明がありましたが、この点につきまして皆様の御意見、御質問等を承りたいと思います。いかがでしょうか。
福田構成員、どうぞ。
○福田構成員 ありがとうございます。栃木県医療政策課長の福田でございます。
1点要望がございます。今回の全国統一システム構築でございますけれども、これまで各都道府県は、それぞれのシステムを用いて情報公開を行ってきたわけでございますけれども、全国統一システム運用に向けて、各都道府県はそれぞれのシステムの改修が必要となってまいります。そのためには、一定の予算がどうしても必要となってしまうということでございます。
これまで厚生労働省においては、一定の地方財政措置をしていただいているということは了解しているところでございますけれども、システム改修に伴いまして、どうしても多額の経費を要します。各都道府県は、厳しい財政状況にある中で、システム改修に係る財政措置を何とぞ講じていただきますよう、地方の立場を代表いたしましてお願いいたします。
よろしくどうぞお願いいたします。
○尾形座長 御意見として承っておきます。
それでは、城守構成員、どうぞ。
○城守構成員 ありがとうございます。
1点要望をお願いしたいと思います。資料の5ページにありますように、今回のこの報告制度に関しては、医療機関等の負担軽減ということで、G-MIS等を用いての報告を可能とするという記載がございます。御存じのように、G-MISは病院と発熱外来等々の診療所という形ですので、今後これをどうしていくのかをまた検討していくということが必要になろうかと思います。
さらには、来年4月からは外来機能報告制度もスタートすることになりますので、それぞれの報告の項目に関して、特に外来機能報告制度などは先にスタートしますので、その項目等のすり合わせをしっかりしていただいて、報告をあちこちにばらばらにする必要がないような制度設計をお願いしたいと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、佐保構成員、どうぞ。
○佐保構成員 ありがとうございます。
前回も発言させていただきましたが、高齢者自身や高齢者の家族が医療と介護、両方の情報を求める場合が想定されると思います。検索時の利便性のためにも、相互の検索サイトにリンクを持たせて、双方の情報を検索しやすくするなど、工夫をお願いしたいと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、幸野構成員、どうぞ。
○幸野構成員 私も要望として1点、伝えさせていただきます。
この医療機能情報提供制度については、令和4年度から明確化される、同じ医政局の中で検討されています、医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関とか、今回のコロナ禍の中で国民の関心が高まっているかかりつけ医というものを探すツールとして、大いに期待されていくと思います。
昨年末、全世代型社会保障検討会議の結論でまとめられたのですが、令和4年度以降、特定機能病院や地域医療支援病院の200床以上だけでなくて、新たな紹介外来を基本とする医療機関というのが特定されるという動きがあります。これは、本当に探さなければ分からない内容になりますので、こういったものをしっかりと探せるような仕組み、それから、その基本となるかかりつけ医といったものがきちんと探せるような仕組みをつくっていただきたいと思います。
この紹介外来を基本とする医療機関というのは、令和4年度以降設定されるのですが、残念ながら全国統一サイトに改められるのは令和6年度ということで、ちょっと時期がずれるのが残念なのですが、令和4年度に間に合わないのであれば、現行のサイトの中で最低限、紹介外来を基本とする医療機関とかかかりつけ医を見つけるというサイト、仕組みを可能であればぜひつくっていただきたいと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、山口構成員、どうぞ。
○山口構成員 ありがとうございます。
この全国統一システムの一番の問題は、国民に余り知られていなくて、利用する方が少ないということだと私は思っているのですけれども、課題の中に、スマートフォンで閲覧する機能がないということが挙がっていて、今、資料の6ページを見ていますと、わかりやすい情報提供の中にスマートフォン対応というのが書かれておりません。今、パソコンで検索するよりスマホの方が大半になってきている中で、きちんと国民に利用してもらおうと思うと、スマートフォン対応というのは欠かせないと思うのですが、その対応はされているのでしょうか。現状でどうなっているのかということをお聞きしたいと思います。
○尾形座長 これは御質問ですので、事務局、お願いします。
○藤井専門官 お答えいたします。
現時点で考えておりますのは、もちろんスマートフォンでもそのままの画面で見ていただけるようなものということで考えております。アプリを作成するということにつきましては、費用等の関係を視野に今後検討していくことになろうかと思います。いずれにしましても、スマートフォンでそのままの画面で見ていただけるような対応といったことを念頭に置いて、今後も設計していくということになります。
○山口構成員 ありがとうございます。
せっかく今回、これだけ時間をかけてやるわけですから、スマートフォンで見やすいというのも、スマートフォン対応とスマートフォンで見られるというのは、またちょっと違うような気もしますので、できるだけ利便性のいい、使ってみようと思えるようなものにしていただきたいと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
では、木川構成員、どうぞ。
○木川構成員 ありがとうございます。
2年前にも申し上げたことですけれども、せっかくお金をかけるので、使いやすいもの、必要な情報が瞬時に出てくるものにしていただきたいと思います。集める情報が多いので、それがずらずら表示されると使い勝手が悪くなってしまうので、きちんと必要な情報にたどり着くようにしていただきたいと思います。
あと、スマホのことですけれども、スマホ対応できるとかスマホで見られるというのは、普通にインターネットに情報を上げておけばスマホで見られるのは当たり前なのですが、山口先生がおっしゃっているのは、スマホで表示したときにちゃんと文字が大きく見えるとか、スマホ用の画面をつくるということをおっしゃっているのだと思いますので、そういうことも要件定義の中に盛り込んで、スマホで表示される画面と、パソコンで表示したときに見やすい場面をきちんとつくっていただきたいと思います。
あと、定期的なSEO対策とあるのですけれども、SEO対策というのは成果が保証されない業務委託契約ですので、その効果はなかなかはかりにくいということもあると思いますし、これも以前に申し上げたのですが、高いお金を払ってSEO対策をしたけれども、結局効果がなかったねということが往々にしてありますので、そもそもこういうことが必要なのか。もし、実際にされるのであれば、どういうロジックでSEO対策が効果的なのかということを十分検証なさって、しかも私もそうですけれども、厚労省の方たちもインターネットのSEO対策の専門家ではないと思いますので、その効果をはかれる方、方法の有効性を検証できる方にきちんと意見を求めた上で、使うのであれば使っていただきたい。
私は、基本的には、SEO対策をするということには余り賛成できないところがあって、それはなぜかというと、効果をはかりがたいからですけれども、それよりも、先ほど山口先生がおっしゃったように、きちんと使いやすいスマホ用画面を準備するとか、そういうことによって利用率を上げて、その結果として自然に上位に表示されるようにするという方法を考えることが優先されるべきじゃないかなと思っております。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、小森構成員、どうぞ。
○小森構成員 5ページの真ん中に正確な情報の報告・管理というところの3つ目の○ですけれども、多くの都道府県において独自項目として設定されていた「難病」については、国が定める指定難病333(疾病)を、標準的な独自項目として設定可能とするとなっておるのですが、ここに関しては、この場でなくてもいいので、もう少し中身をしっかりと教えていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○尾形座長 事務局、この点はいかがでしょうか。
○藤井専門官 お答えいたします。
先ほど小森先生からお話のありました、難病について標準的な独自項目として定めるという趣旨ですけれども、現時点で個々の難病について報告項目として求めているかということにつきましては、その項目にはなっておりません。一方で、都道府県においては、独自に難病について対応できる医療機関として報告を求めているところが数都道府県ございます。ですので、そういった状況を勘案いたしますと、もし都道府県が独自項目として設定する場合には、この333という指定難病につきまして、これを標準的な項目として、もともとデータベースの中に入れられるような形を取るということで、ここに書かせていただいたというところでございます。
つまり、もし各都道府県が独自項目として報告を求める場合には、標準的なフォーマットとして333疾病が報告できる状況を作るということをここに書かせていただいているということでございます。
○小森構成員 そうすると、全国統一なのに、各都道府県でここの記載が異なるということですか。それはおかしくないですか。
○藤井専門官 これにつきましては、各都道府県で、実際は333のところもありますし、それよりも多く求めているところもありますし、もっと少ない100とか、そういった都道府県もございます。これはあくまでも各都道府県の判断で今、報告を求めているものとなっておりますので、その中で333の標準フォーマットをつくったというところでございます。
○小森構成員 正確な情報を管理してまとめてやるわけだから、そこはもう一度ちゃんと見つめ直して、統一されたものでないと、こっちの県ではいいけれども、こっちの県ではその情報がないとか、おかしいと思うのですね。そこはもう一度考えていただいたほうがいいかなと思っています。
○藤井専門官 先生の御懸念、承知いたしました。また、そういったことも含めて検討してまいりたいと思います。
○尾形座長 それでは、磯部構成員、どうぞ。
○磯部構成員 ありがとうございます。
今の小森構成員の御指摘についてですけれども、国が一定の基準を示して、それを地域に守らせるということにやや慎重になるのは、一般的な話としては分かるのですけれども、難病についての情報の提供の仕方が地域によってばらばらということが望ましいこととは思えず、とりあえず300という標準を一律に守っていただくということをすることの負担がどれほど大きいのかということは、よく分からないので、それはデータベースの使いやすさということを重視して、再度、できるだけ統一的に運用するということを徹底していただくのが有意義なのではないかという感想を持ちました。
もう一点、手を挙げたのは、先ほど城守構成員が御指摘になったところに尽きると思うのですけれども、確かに情報としての使いやすさという、ユーザーの使いやすさも大事なのですが、入力する病院とか自治体の負担感というのもとても問題だと思うのですね。コロナの一連の話でも、予防接種でも何でも、いろいろなデータベースが現れては使われずといったことがあって、同じような情報が同じようなところで入力されるけれども、十分利活用できているのかというと、それほど見やすくなく、どういうふうに利活用するかについて開かれた議論がなされて、そのデータの利活用に対して社会が信頼しているかというと、どうもそれほどうまくいっているようには思えないのです。
ですので、単なる要望というよりは、むしろこれは今あるシステムを改修するとか、何か新たなデータベースをつくるというときには、既存のものをいかに利活用しながら、要は負担をできるだけ減らして、増やさない方向で改修していく、むしろ義務があると考えるべきじゃないかという気がいたします。できるだけ簡素化して、かつ、集めたデータができるだけ様々に有効に利活用できるような、そういう横も縦もよく見た、うまいやり方。場合によっては、余り使われていないデータベースはこの際断捨離していくような、そういううまく情報を使ってほしいなということを常々思っているものですから、この際、つい一言申し上げてしまいました。
○尾形座長 ありがとうございました。
ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。
本日、いろいろ御意見、御要望等を承りました。今後、全国統一システムの構築に向けて、今日いただいた御意見、御要望等を十分踏まえて、事務局で適宜対応していただきたいと思います。
それでは、次の議題に移りたいと思います。議題2「医療に関する広告規制について」でございます。これにつきましては、前回の検討会の議論で様々な御意見をいただいたわけですが、今回はこれを踏まえた対応案の検討ということになります。
それでは、事務局から、資料について説明をお願いいたします。
○北原調整官 事務局でございます。
資料2-1を御覧ください。2ページ目に「前回の検討会における主なご意見」を取りまとめております。
まず、一番上の、日本専門医機構が認定する基本領域の専門医の広告についてというところにつきましては、先生方から、今年の秋から新たに日本専門医機構の専門医が認定されることについては、告示を変更して広告が可能になるようにすればよいのではないか、広告を認めてよいのではないかといった御意見が多くを占めていたかと思います。
2つ目の、日本専門医機構が認定するサブスペシャルティ領域の専門医の広告についてという内容に関しましては、まだ広告の話ができるような状況ではなく、時期尚早ではないか。まだ議論の俎上にあり、今すぐに決められないといった御意見をいただきました。
3つ目の、学会等が認定する専門医の広告についてという内容につきましては、外形基準を満たす学会認定専門医については、日本専門医機構におけるサブスペシャルティ領域の議論の整理がなされるまでは、引き続き広告可能とせざるを得ないのではないかといった御意見。
そして、3つ目のポツにございますが、56学会が認められているが、それ以降に新たな専門医制度が出てきたので、改めて考え直す必要が生じているのではといった御意見。
その2つ下にございますけれども、サブスペシャルティ領域がある程度決まれば、機構認定のサブスペシャルティ領域と学会認定のものについて、ある程度すみ分けが必要といった、すみ分けに関する御意見が複数ございました。
また、一番下のポツの、既存の広告可能な学会認定専門医以外の学会認定専門医を、従来の外形基準で認めるのか、新しい基準で認めるのかということで、新しい基準にも言及いただいたと認識しております。
その他といたしましては、専門医制度は、一度国が広告可能と認めると長期間影響を及ぼすことから、慎重に考えて決定すべきといった御意見をいただいたり、また標榜科についても御意見をいただいたところでございます。
3ページ目、「新たな専門医に関する仕組みについて」とタイトルのついた資料でございますけれども、こちらは前回もお示しした資料を抜粋しております。平成25年4月に取りまとめられました「専門医の在り方に関する検討会報告書」の抜粋を置かせていただいておりますけれども、1つ目のポツにございますように、専門医制度を持つ学会が乱立して、制度の統一性、専門医の質の担保に懸念を生じる専門医制度も出現するようになった結果、現在の学会主導の専門医制度は患者の受診行動に必ずしも有用な制度になっていないため、質が担保された専門医を学会から独立した中立的な第三者機関で認定する新たな仕組みが必要である。
広告が可能な医師の専門性に関する資格名等については、新たな専門医の仕組みの構築に併せて見直すことが必要であるといったことが取りまとめにございます。
また、下半分には、新たな専門医制度の基本設計といたしまして、基本領域として19領域が定められておりますこと。また、2段階制となっておりまして、その上にサブスペシャルティ領域があるといったことをお示ししてございます。
本日の検討会でお諮りさせていただきたい事項は4ページ目にございます。
論点でございますけれども、平成25年の「専門医の在り方に関する検討会報告書」に基づき、平成30年から新専門医制度が開始されたところでございます。本年秋から日本専門医機構が基本領域(19領域)の専門医について認定を開始する予定となっております。また、サブスペシャルティ領域の議論の整理には、一定の期間を要する見込みであると伺っております。
患者等が求める医療に関する適切な選択に資する情報の提供をより適切に行う観点から、専門性資格に関する広告について、どのような対応が考えられるかについて、お諮りしたいと存じます。
前回の検討会でいただいた御意見を基に、事務局案で対応案を作成いたしました。
対応案の1ポツ目でございますが、日本専門医機構が認定する基本領域の専門医については、本年秋から認定開始となることを踏まえ、同時期より広告可能としてはどうか。また、サブスペシャルティ領域については、詳細な整理を受けてから、その広告の在り方を検討することとしてはどうか。
歯科領域についても、同様に日本歯科専門医機構が認定する専門医を広告可能とした上で、サブスペシャルティ領域については、詳細な整理を受けてから、その広告の在り方を検討することとしてはどうか。
そして、3ポツ目ですけれども、日本専門医機構の設立の趣旨として、学会乱立とか質の担保の課題といった背景があったといった趣旨ですとか、国民から見て分かりやすいものとするという観点から、同機構が認定する専門医の広告を基本としてはどうか。そして、学会等が認定する資格名の広告については、これらの趣旨を踏まえ、当分の間の経過措置と位置づけるとともに、新規の広告の届出について適切に取り扱うこととしてはどうか。また、同一領域の専門性があるものについては、日本専門医機構認定専門医に限って広告することとしてはどうかということについて、お諮りをさせていただきたいと思います。
具体の広告の見直しのイメージについて、次の5ページ目にございます。現行の告示を左側に置かせていただいておりまして、現在は平成19年厚生労働省告示第108号第1条第2号の中でイからリに定める項目というものが、この専門性の広告に関する事項でございます。
そちらについて、右側に見直し案を赤字でお示しさせていただいております。第1条の第2号に関しましては、医師と歯科医師に関して、それぞれ日本専門医機構及び日本歯科専門医機構が設立されておりますので、それらが行う医師又は歯科医師の専門性に関する認定を受けた旨。ただし、基本的な診療領域であるものに限るといった記載。
そして、第3号のところでは、医師、歯科医師以外の医療従事者の資格については、そのまま従来のものを記載してございます。
また、附則といたしまして、経過措置の第2条のところを御覧いただきますと、旧告示に掲げる事項で、この告示を適用する日までに厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師、歯科医師の専門性に関するものに限るものにつきましては、当分の間、なお従前の例により広告することができるといった案を置かせていただいております。
また、第2項のところで、上から3行目の後半になりますけれども、新告示第1条第2号に規定される専門性に関する認定を受けた医師又は歯科医師について広告する場合にあっては、当該医師又は歯科医師が認定を受けた新告示第1条第2号に規定される専門性と同一の、基本的な診療領域に該当する旧告示第1条第2号に規定される専門性に関する認定を受けた旨を広告してはならないということで、前のページの同一領域の専門性があるものについては、機構が認定する専門医に限って広告するといった趣旨について記載させていただいております。
なお、※書きで記載しておりますが、現時点では、こちらの文言等につきましてはイメージということで、詳細な文言については、今後、法制上の整理を受けて修正があり得るということをお許しいただければと存じます。
6ページ目以降が参考資料となっておりまして、前回お示しした資料を参考資料としておつけしております。
資料2-1に関する説明は以上となります。
○尾形座長 ありがとうございました。
ただいま事務局のほうから、専門医に関する広告について、前回の議論を踏まえて、論点、対応案、さらに告示のイメージ案が示されました。以上の説明につきまして、皆様から御質問、御意見を承りたいと思います。
木川構成員、どうぞ。
○木川構成員 ありがとうございます。
先ほどの告示案を映していただけますでしょうか。これから詰めていくということで、これは暫定案というふうに理解しているのですけれども、「専門性に関する認定を受けた旨」という書き方は、結構広くいろいろなものを含むと思いますので、まず、そもそも広告していいのが何かということをきちんとお決めになった上で、それだけに限定されるような書き方を検討していただきたいと思います。専門医というのもあれば、その前段階の認定医というのもありますし、さらに専門医より上の指導医というのもあると思うのですけれども、一体どれを広告していいことにするのかという、まず対象範囲を設定する議論が必要かなと思っています。
○尾形座長 ありがとうございます。
これは告示案のイメージということですので、今の御意見も踏まえて、さらに検討していただきたいと思います。
次は、城守構成員、どうぞ。
○城守構成員 ありがとうございます。
今回、事務局が提案された対応案でございますが、基本的には大筋、これでよいのではないかと考えております。その中で、5ページ目の告示案で述べられております、同一領域の専門医資格に関しては、専門医機構と旧来の学会の両方を同時に名乗ってはならないという内容ですが、その同一領域という判断ですけれども、どのような形で、なおかつ、どこが判断されるのかということだけ御質問したいと思います。よろしくお願いします。
○尾形座長 これは御質問ですので、事務局、お願いします。
○北原調整官 御質問ありがとうございます。
現在想定しておりますのは、参考資料7でおつけしておりますけれども、「医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について」ということで、医科に関しては56の専門医が認められているところでございます。正式な記載名といたしましては、学会名からこの専門医名までを正確に全て記載していただいた上で広告が可能となっているところでございますが、こちらの資格名に示されております内容が同一となるものを、同一領域ということで現在想定しております。
○城守構成員 それはそうなのですけれども、名前が微妙に違ったりしていても、基本的には今のお考えという理解でよろしいのかということと。それと、それを決めるのは当局ということで、厚生労働省のほうで決定するという理解でよろしいでしょうか。
○北原調整官 そのように考えております。
○城守構成員 ありがとうございます。
○尾形座長 それでは、佐保構成員、どうぞ。
○佐保構成員 ありがとうございます。
4ページの対応案につきまして異論はございません。専門医の質の担保と、認定専門医のことを国民に広く理解していただくために周知することが必要であると考えております。
それで、改めて言わせていただきますが、専門医療の質を確保する観点から、診療所の保険医療機関の指定時における標榜科目は、専門医の認定を受けた診療科に限るべきではないかと考えております。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、福長構成員、どうぞ。
○福長構成員 ありがとうございます。福長でございます。
私は、前回欠席してしまったので、改めてということなのですけれども、日本専門医機構が認定する専門医というのは、学会から独立して中立的な第三者機関ということで質を担保されているということであれば、ぜひ広告ができるようにしていただきたいということがあるのですけれども、一方で、従前の学会認定の専門医というのも、今のところ引き続いて広告できるということになるわけですね。そうなると、私たち患者とか一般の人にとって重要なのは、あるいは知りたいことは、どこが認定しているのかというよりも、その医者は何が専門なのかということなのですね。
それで、2つ専門医があってダブルスタンダードという形になったときに、その辺のところが混乱するのではないかということを危惧しています。将来的には1つに絞っていただきたいということがありますし、その間は、私たちが混乱することのないように、分かりにくいということがないように、そのような対応というのを考えていただきたいと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、山口構成員、どうぞ。
○山口構成員 ありがとうございます。
国民から見て分かりやすいという観点で言いますと、基本領域はもう落ち着いているので、本当はサブスペの領域の学会のなかでどこが本当に信用できるのか、きちんとしているところなのかを知りたいというのが国民の思いだと思います。ただ、専門医機構の現状を踏まえると、この対応案にあるように、前回も発言しましたが、基本領域について広告可能とすることは、私も賛成です。ただ、サブスペのところは十分に議論が尽くせていない、まだ途中だと思いますので、今回の対応案どおりでいいのではないかと私も思っております。
それから、広告可能になっている、今、56団体ということですけれども、実際どのような団体と規定されているのか。医療法を見ますと、質の部分というのはなかなか見るところまでできていなのではないかという規定になっています。唯一言えるとしたら、一定の活動実績を有し、その内容を公表していることということぐらいで、これであれば、本当に広告したいと思っているところが、これから形さえ整えればということになるかと思いますので、私は今回、この対応案にあるように、今以上に新規の広告可能な団体を増やすことを抑えることには賛成でございます。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、幸野構成員、どうぞ。
○幸野構成員 論点については異議ございませんが、ちょっと確認だけさせていただきたいことがあります。この秋から、この19領域について認定されるということで、その中に、3ページの一番右にあるのですが、「総合診療」も認定される方々が出てくる。今、聞いたところ、180人程度が初年度に研修を始めたということですが、1つお聞きしたい。これは、かかりつけ医になり得る先生方ということで、普及を非常に注目していきたいところですが、総合診療の研修を受けている方は病院の勤務医の方が多いと思うのですけれども、この秋に認定されて広告可能となるような方がどの程度出てくるのか、もしつかんでいたら教えていただきたいというのと。
もう一つは、3ページのところで「総合診療」という書き方がされているのですが、広告としてはどういう書き方までしていいのか。例えば、総合診療専門医という書き方をしてもいいのか、総合診療ということだけしか書いちゃいけないのか、その辺についてのイメージをちょっとお聞かせいただけないでしょうか。
○尾形座長 2点御質問です。事務局、お願いします。
○北原調整官 まず、後半の総合診療の専門医の記載というところにつきましては、今後の法制上の整理の中で若干検討させていただく余地もまだあるかと思いますが、従来の書き方になりますと、参考資料7にございますように、「○○が認定する○○専門医」という書き方になっておりますので、踏襲するという形になれば、「総合診療専門医」という書きぶりになるということが現時点では想定されるといった状況でございます。
前半に御質問いただきました、この秋に出てくる総合診療の専門医の方が、どのような背景をお持ちかというところについては、すみません、厚労省のほうでは今、情報を持ち合わせていない状況でございます。
○幸野構成員 分かりました。それであれば、これは総合診療という言い方でなくて、総合診療専門医と書いていただいたほうがよかろうかと思います。御検討お願いします。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、桐野構成員、どうぞ。
○桐野構成員 桐野です。
山口構成員からも御発言があったのですが、かつて外形標準によって56専門医を広告可能としたのですけれども、はっきり言って、その後身動きができない状態になったということをよく御理解いただきたいと思います。この外形標準で専門医を決めるということを今後も推し進めるのであれば、それは我々だって、当然認められてしかるべきだとお考えの学会はいっぱいあります。したがって、もう少しこの内容を精査して整理できればいいのですが、その中で、もうこの学会専門医というものを外すことが果たして可能なのかどうか。現在、その名称を持って医業を営んでおられる先生方もおいでになるし、それで真面目にやっている人もいっぱいいるのです。それが急に外されるということは、相当理不尽なことになると思います。
なので、同じことを何度も言いますけれども、そういう経緯から日本専門医機構ができたということをよく理解した上で、今後、日本専門医機構が推進する専門医を中心に考えていく。ほかのものについては、歴史上、56を認定したので、それはなかなか難しいけれども、後日またよく検討するということにして、これは動かさないということをぜひ主張したいと思います。
それから、標榜科についてはかなり大きな問題で、総合診療専門医を取得した方がどのような標榜科を表示するかというときに、自分の専門医名を表示できない標榜科というのは、どうも具合が悪いのではないかと思いますので、これについても、ここで標榜科は議論できないと思うけれども、ぜひお考えいただければありがたいと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、寺本参考人、お願いいたします。
○寺本参考人 どうもありがとうございます。専門医機構の寺本でございます。
先ほど総合診療専門医がどれくらい出てくるのかというお話をいただいたわけでございますけれども、現状を申しますと、先ほどおっしゃったとおり、今回の方で180人ぐらいがその対象になるのですけれども、総合診療専門医に関しましては、三、四年の研修期間となっております。それと、コロナの状況の中で十分実績が上げられなかった方々もいらっしゃって、この秋、9月に総合診療専門医の試験をやるわけですけれども、そのための認定を今やっている最中でございます。そうしますと、その中で今のところ受けたいとはっきりおっしゃっている方は100名弱、八十数名だと思います。
それは、実績として専門研修が終わっているとか、今までの講習などは修了しているということで、その方たちがしていますけれども、またこれから少し出てくると思いますので、100名前後かなと思っております。そういう方々が総合診療専門医として9月には誕生してくるのではないかと思っておりますので、情報提供でございます。
○尾形座長 ありがとうございました。
事務局、どうぞ。
○北原調整官 事務局でございます。
先ほど桐野先生から、今まで広告していたものが広告できなくなるということについて御懸念をいただいたかと思います。5ページ目の告示を御覧いただきますと、附則第2条の最後の文章、「当分の間、なお従前の例により広告することができる」という記載になっておりますものが、まさにその御指摘をいただいた事項かと存じます。現在、56の専門医については広告が認められておりまして、こちらが突然広告できなくなることによる不都合も、当然あるものと認識しております。
また、前回の検討会でも、先生方から、当分の間、広告を認めるといったお話もございましたので、それを受けて、我々のほうでは、今までの学会の専門医の広告についても、期間を区切らず、従前どおり広告することができるといった形で、現在告示のほうをつくらせていただいているところでございます。
以上、補足でございました。
○尾形座長 桐野構成員。
○桐野構成員 どうもありがとうございます。
そういう趣旨で申したのではなくて、56を認めてしまった事後にそれを整理するのは難しいという意味で申し上げたので、当然、経過措置として認めなければいけないし、私個人は、日本専門医機構が認定する専門医というのは、ちゃんとしたフレームワークみたいなもので存在するという状況に並行して、新しい専門医分野が出てきた場合、学会専門医、学会がきっちり認定して、それを当面認めていくというのは何が悪いのかという気がします。
ですから、現在56、認められていますけれども、その学会専門医の担当の先生方は、ぜひしっかりした学会専門医の認定業務を行われて信用を高めていただくということが必要だと思います。それが、すなわち日本専門医機構に右から左に移行するのではなくて、これがまた専門医機構で相当慎重な議論が必要になるのではないかなと思います。
○尾形座長 ありがとうございました
寺本参考人、どうぞ。
○寺本参考人 寺本でございます。
今、桐野構成員がおっしゃったように、学会の専門医ということと、それから、専門医機構が認める専門医というのは、若干意味合いが違うということを少し申し上げておきたいと思っておりまして、この前、整理させていただいたのですけれども、専門医機構が認める専門医というのは、どちらかというと国民目線で国民が分かりやすいタイプのジェネラルな意味でのサブスペシャルティとか、そういった形でお認めするという方向性を取っておりまして、学会の専門医というのは、それよりはむしろレベルが高いというか、かなり深入りしたような専門医があるわけでございまして、これを我々は非常に高く評価しているところでございます。
なので、そういう学会専門医というのもあるのだということは我々も認識しなければいけないし、学会の専門医が機構認定の専門医よりもレベルが低いとか、そういうことでは一切ございませんので、その辺の御理解は十分いただきたいと思っています。こういったことは、専門医機構としても、これから国民に対してある程度周知していかなければいけないことだと思っておりますので、そういう活動をしていきたいと思っております。御理解のほど、よろしくお願いいたします。
○尾形座長 ありがとうございました。
ほかはよろしいでしょうか。
それでは、私から1委員として申し上げたいのですが、4ページの対応案、全体としてはこれで結構だと思います。その上で、これは、内容というより、いささか形式論なのですが、3つ目のポツで、今も話題になっておりましたように、従来の学会が認定するものについては、経過措置として位置づける。その一方で、日本専門医機構の認定の専門医については、そちらに限って広告できるという扱いになっています。
告示案のイメージで言うと、附則第2条の第1項と第2項と書き分けられているわけですが、私は大げさに言うと、法の下における平等あるいは公平性の観点から、この取扱いは若干問題があるのではないかと思っております。これは個人的な意見ですので、議事録に記載していただければ結構です。
よろしいでしょうか。
それでは、よろしければ、いろいろ御意見を頂戴いたしましたが、今日、事務局から示されました対応案については、おおむね大きな御異論なく合意が得られたのではないかなと思います。事務局は、今日の議論を踏まえて、さらに必要な対応を進めていただきたいと思います。
それでは、最後の議題でございます。医療広告に関する議題ですが、ネットパトロール事業について、これは前回の検討会での御意見を受けまして、事務局から御報告があるということです。
それでは、事務局のほうから説明をお願いいたします。
○北原調整官 ありがとうございます。
資料2-2を御覧ください。「ネットパトロール事業の対応状況について」ということで、前回御報告させていただきました内容について、先生方から御意見を頂戴いたしましたので、今回、そちらに対応する形で御報告をさせていただきたいと存じます。
まず、2ページ目に、令和2年度のネットパトロール事業の概況をお示ししてございます。左上を御覧いただきますと、医療広告規制への抵触の有無の審査(1205サイト)という記載がございまして、こちらは令和2年度、通報によるものと、能動監視によるものと、合わせて1205サイトが審査対象となったということでございます。
審査をした結果、違反がなかったものは、緑の矢印が右側に向かって延びていますけれども、253サイトございました。違反があったと判断されたものは、下に向かって延びている矢印で952サイトございました。こちらにつきましては、過年度分の140サイトも合計いたしまして、1092サイト、医療機関に通知を行っております。通知を行いました後に、改善状況の確認を2回行っております。そのときに、まだ対応中であると回答したものがオレンジの点線で囲ってございます69サイト。そして、2回確認を行ったときに、改善もしくは広告を中止したと回答したものが合わせて907サイトございました。
2回の状況確認においても、未改善または改善不足と判断されたものが、下に矢印が延びておりますけれども、116サイトとなっておりまして、そちらについては、自治体へ通知を行っております。自治体において改善指導を行っていただいて、その際に改善・広告中止となったものが26サイト、継続対応中ということで赤の点線で囲っておりますところについては、90サイトといった状況でございました。
3ページ目が、前回も同じ表をお示ししておりますけれども、この中で、国民の方等からの通報の受付について見てみますと、医療機関に通知したものは合計847サイト。こちらについては、過年度の持ち越し分も含むといった状況でございます。改善状況の確認をした結果、改善、広告中止、改善不足、未改善、医療機関対応中とカテゴリーがございますけれども、この改善不足と未改善という状況にあったものは自治体への通知を行っておりまして、トータル99サイトといった状況でございました。
これらの内訳を少し詳しくお示しさせていただきたいと思います。4ページ目でございます。通報を受け付けた分に関して、まず、確認を2回行っていると先ほど申し上げましたけれども、1回目の時点での改善状況が左側のグラフ、2回目の時点での改善状況が右側のグラフに示されております。左側のグラフにおいては、1回目の改善状況を確認したときに、既に改善もしくは広告中止となっていたものが水色の帯で示されておりまして、違反の種類別に(1)から(8)までお示ししておりますけれども、6割前後が改善していたという状況でございました。
また、時間を置いてから2回目の状況確認を行いますと、右側のグラフで、こちらも青でお示ししているところが改善または広告中止となったところですけれども、いずれの違反の種類におきましても、9割前後が改善されていたという状況でございます。
5ページ目でございますけれども、これらの医療機関に通知を行ったものが847サイトあったわけでございますが、それらで過去にも指摘を受けた事例があったかどうかということについて、委員の先生方から御指摘をいただきましたので、その詳細を確認いたしました。
左側にサイト数のデータが示されておりますけれども、医療機関に通知したものが847。その中で、改善したもの、広告中止となったもの、医療機関対応中となったもの、合わせて748サイト、緑側の帯で示しているものでございます。
その詳細を右上の表で示しておりますけれども、748サイトのうち、今回が初回の指摘であったものが733、以前にも指摘を受けたことがあるものが15サイトとなっておりましたが、その15サイトのうち、自治体通知となったものは0サイトといった状況でございました。
左側の表で、一番下に紫のハイライトで置いております自治体通知件数は、先ほどもお示ししたように99サイトとなっておりまして、こちらについて過年度の指摘があったかということを見たものが右下の表になります。99サイトのうち、今回が初めての指摘であったものが96サイト、過年度に指摘を受けていたものが3サイト。さらに、その詳細を見てみますと、その自治体通知となったもので改善が不十分であったものが2サイト、未対応であったものが1サイトといった状況でございました。これらにつきましては、いずれも本年5月下旬に改めて所管自治体のほうに対応を依頼したところでございます。
そして、6ページ目でございますけれども、前回お示しした資料でございまして、令和3年3月31日時点での「自治体通知後の医療機関の対応状況」ということで、この表の一番上が平成30年度の状況でございますけれども、平成30年度に自治体通知を行ったものが80サイト、そして対応が完了となったものが64あったのですけれども、一番右側に赤で囲ってあります継続対応中といったものが令和2年度末においても16サイトございました。
こちらの詳細について、委員の先生方より御意見いただきましたので、7ページ目に詳細をまとめてございます。
まず、平成30年度の対応状況の全体像を左側にお示ししてございます。通報を受け付けた件数は8358、その中で医療広告関係であったものが6726、重複を除外して審査対象となったものが1525、医療機関に通知を行った件数が1191、それでは改善せずに自治体通知となった件数が、先ほどもお示ししました80、対応完了したものが64、継続対応となったものが16サイトといった状況でございました。
この16サイトについて抵触の種類をお示ししたものが右側の表になります。抵触種類別に見てみますと、16サイトで計36か所の抵触箇所があったわけですけれども、一番多かったのは上の(1)広告可能事項以外の広告が17か所といった状況で、最多となっておりました。
また、左側の表ですけれども、この16サイトについて、その内訳を太字でお示ししてございます。こちらは、5月31日時点の最新の状況を確認したものでございますが、指摘事項について対応したものが5サイト、一部対応したものが7サイト、指摘事項に未対応だったものが4サイトといった状況でございました。
さらに、この未対応だった4サイトについて具体的な内容を青の吹き出しの中でお示ししております。4サイトのうち、1つ目の事例については、医療機関名と併記する名称のセンター表記があった。2つ目の事例は、雑誌に紹介された院長に関する記事の掲載があったということ。そして、事例3については、著名人・有名人に関する記載、提供する治療の内容が明確ではない診療科名。4番目の事例は、体験談、自由診療に係るリスク・副作用が不十分な記載、治療費の割引の強調といったことが指摘事項としてあったという状況でございます。
今後の対応でございますけれども、1つ目のポツにございますように、当該医療機関を所管する自治体からは、これらに対して継続して指導していく方向であるということを既に我々も確認しておりまして、自治体に対しては、医療広告ガイドラインにおける広告指導の方法に沿って、引き続き着実な対応をお願いしたいと考えております。
2つ目、改善状況については、本年度から年2回、7月頃と1月頃、経過の共有を受けることとしておりますので、またその際にも必要に応じて連携して対応したいと考えております。
また、前回の検討会でお諮りさせていただきました事例解説書を通じて、関係業界に対しても規制の内容の周知を行っていきたいと考えております。
8ページ目ですけれども、前回、先生方から罰則についても御意見をいただきましたので、こちらは広告指導の体制及び手順ということで、「医療広告ガイドライン」からの抜粋・要約を資料として作成したものになります。
(1)が広告内容の確認となっておりますが、マル1にございますように、まずは、各都道府県において違反していると判断できる広告については、必要な指導等を行っていただくとなっておりますけれども、マル2にございますように、都道府県等において判別できないものについては、厚生労働省宛てに照会していただくこととなっております。
(2)は、広告違反の指導及び措置となっておりまして、アの調査及び行政指導というところでは、任意の調査として、説明を求める等により必要な調査を行うとなっております。また、必要に応じて、一番最後の行ですけれども、報告書の徴収、書面による改善指導等の行政指導としての措置を講じるということが記載されてございます。
そして、このアの任意の調査に応じない場合には、イの報告命令又は立入検査を行うことで調査を実施するという形になっております。
そして、広告違反を発見した場合には、まず、行政指導によって、その内容の是正を求めることになるのですが、行政指導に従わない場合等には、ウにございますように、中止命令又は是正命令を出すことができるということですが、これらを出すに当たっては、その実施に先立ち、弁明の機会を付与しなければならないといったこともうたわれているところでございます。
また、エの告発でございますけれども、マル1にございますように、虚偽広告を行った者が中止若しくは内容の是正の行政指導に応じない場合。また、マル2、報告命令に対して、報告を怠り、若しくは虚偽の報告をした場合。マル3、立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合。マル4、中止命令若しくは是正命令に従わず、違反広告が是正されない場合。こういった場合につきましては、司法警察員に対して書面による告発を考慮するということで、ここで前回もお話が出ました罰則が、マル1又はマル4の場合には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金、マル2、マル3の場合には、20万円以下の罰金というものが適用されることとなっております。
また、オの行政処分でございますけれども、悪質な広告違反を行った場合には、エに示した告発のほか、行政処分として、病院又は診療所の開設の許可の取り消し等も命ずることが可能となっているところでございます。
資料2-2につきましては、以上となります。
○尾形座長 ありがとうございました。
前回の議論で、このネットパトロール事業の対応状況について、いろいろ御質問、御意見が出たところです。それを踏まえて、事務局に改めて御報告いただいたわけですが、以上の説明につきまして、御意見、御質問を承りたいと思います。
それでは、佐保構成員、どうぞ。
○佐保構成員 ありがとうございます。
前回発言させていただいた件で、「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書」に通報先を記載していただくことになったことについて、まずお礼を申し上げたいと思います。
概況について内容を御説明いただいて、状況を理解できたと思っております。6ページの過年度分の継続対応中の案件については、今後も注視が必要と考えております。診療を受けた方が健康被害や費用などでトラブルに巻き込まれないよう、着実な対応が求められると思います。
以上です。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、幸野構成員、どうぞ。
○幸野構成員 前回と同じことを申し上げるのですが、ちょっと突っ込んで申し上げたいのですが、罰則規定を適用しないのが一番問題なのだと、前回、私、指摘させていただいたのですが、今、まだ積み残しになっているところが、6ページでいくと、平成30年度から令和2年度まで、163件、まだ継続対応中ということなのですが、最後に御説明いただいた参考の罰則規定のところ、(2)の対応でアからオまで、最後まで行った場合は行政処分ということになるのですが、163、今、継続対応中になっているところが、ア、イ、ウ、エのどこまで行っているかという割合が分かればお教えいただきたいのですが。
○尾形座長 これは御質問ですので、事務局、お願いします。
○北原調整官 恐縮ながら割合までは出していないのですけれども、現在、アの対応を行っていただいている自治体が主であると認識しております。
○幸野構成員 イ、ウ、エはないということですか。
○北原調整官 はい。現時点でこちらで把握している限りでは、まだイ、ウ、エの段階にはないということで受け止めております。
○幸野構成員 そこに問題があると思っていまして、163、継続対応中ということですけれども、イに進んでいないということは、同じ指導を繰り返しているだけで、立入検査にも入っていないし、報告命令も行っていないというところ。これは、はっきり言って、この広告ガイドラインに手落ちがあると思います。期限を決めて、アからイに行く、イからウに行く、いつまでに何をしないと立入検査が入りますよとか、立入検査が入っても是正しない場合は、何月何日まで是正しなければ中止命令を行いますよという期限が切られていないので、アで終わってしまっていると思うのですね。
ですから、本当に本気で取り組むのであれば、広告のガイドラインの(2)を見直して、期限を切ってという表現を入れていくのが一番いいのではないかと思いますが、ぜひ検討いただきたいと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、木川構成員、お願いします。
○木川構成員 先ほどのガイドラインの抜粋を映していただきたいのですけれども、よろしいでしょうか。これはガイドラインの抜粋なので、しようがないのですけれども、ア、イ、ウというのが行政手続で、エというのは刑事手続、オは行政手続なのです。かえって分かりにくい例えになってしまうかもしれませんけれども、ア、イ、ウは内科の話で、エは外科の話で、オは内科の話に戻っているのです。なので、本来的にはエとオは逆になるべきだと思います。なので、1つは、次にガイドラインを直すときにそれを直していただきたいということと。
オの行政処分のところに「悪質な広告違反を行った場合には、エに示した告発のほか、行政処分として」、管理者変更命令ができるとか診療所の開設許可取消しとか閉鎖の命令ができるとなっていますが、順番として、告発をする前にそういう厳しい行政処分をし、それと同時に、あるいは、それでも直らないような、別の診療所でやる人に対して、刑事手続であるところの告発をするという順番になるべきで、先ほど幸野構成員おっしゃったように、アの段階でとどまって、立入検査もしない、報告徴求命令もしない、何の行政処分もしない。
それは、誰も従わないわけで、悪質な人、先ほど直さない人がいるというお話があったと思いますけれども、そういう人にはイ、ウ、オの処分を、保健所として、都道府県としてきちんと進めていくことが必要で、実際上、刑事事件としての告発をしても、警察も検察もほかにもっと悪質な犯罪の取締りで忙しいので、そんなにすぐに動いてくれると思いませんから、むしろ行政的な手続、行政的な処分で厳しくやっていくというところに注力していくべきだと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
続きまして、山口構成員、どうぞ。
○山口構成員 ありがとうございます。
今回、短い期間にもかかわらず、詳細に調べていただいて資料にしていただいたこと、ありがとうございました。
その上で、これを拝見して思いますのが、自治体に通知された後に、今、幸野構成員や木川構成員がおっしゃったように、アの調査及び行政指導から、イやウの段階に移行する判断基準というのは、自治体によってかなり違いや温度差があるのではないかという気がいたします。恐らく、このことだけをやっている自治体の職員もいらっしゃらないでしょうから、ほかの仕事もあって兼務していらっしゃる中で、力を入れていく度合いというのが違ってくるのかなと思います。
そういうときに、今、申し上げたような移行する判断基準がどこまでの段階に来たらやろうとしているのかという自治体の指導の、さらに深いところを厚労省が調べるとか、そこを聞き出すようなことというのは、実際に権限としてできるのでしょうか。その辺り、どこまでそういう自治体の指導の内容を見ることができるのかということを、ちょっと教えていただきたいと思います。
○尾形座長 なかなか難しい質問ですが、いかがでしょうか。
○北原調整官 今は、特に何か権限に基づいてというより、本当に御協力という形で状況についてヒアリングさせていただいているといった状況でございます。
○山口構成員 だとしたら、少なくともこれぐらい指導したら次の段階に行くような基準を国として出さないことには、動きがなかなか進んでいかないのではないかなと思いますので、その辺りを示すべきではないかなと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、福長構成員、どうぞ。
○福長 ありがとうございます。
皆様と意見が同じところが多いのですけれども、自治体のほうから指導を受けてからの期間というのが、いまだに処分というものになっていないという辺りがちょっと歯がゆい思いをしています。例えば、消費者庁などで誇大広告というとき、措置命令というものがもうちょっと早く出ていると思います。
ですから、その段階へ進むのに、さっき幸野構成員でしょうか、期間がどのぐらいかかるのかというのを私は質問したいと思ったのですけれども、その期間のこととか基準のことをもっと明確にして、自助努力というお話が前回あったかのように議事録を見ていて思いましたけれども、医療広告を医療機関の了解とか責任の下で出していると思いますので、その辺のところは、抑止力ということも含めて、きちんとした処分というところまで考えていただきたいと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、磯部構成員、どうぞ。
○磯部構成員 ありがとうございます。
今、福長構成員がおっしゃったように、歯がゆさということは私も実感するのですけれども、山口構成員がおっしゃったような、自治体任せでどこまで駄目なのか、国がどこまで基準などを示すべきか、これは非常に悩ましい問題だろうと思います。処分すべき処分庁が都道府県知事であるなら、そちらで基準を定めるというのが本来の法の考え方ではないかと思いますけれども、実際、なぜ命令までなかなかいけないのか。単に人が少ないとか忙しいということなのか、そこの歩留り感がよく分からなくて、もうちょっと情報提供なりが必要で、それがあればできるのか。
その辺、何が支障になっているのか、リアルな声を聞いてみて、今後考えていくことかなと感じました。場合によっては、国がガイドラインなどを定めるのか。そこも難しい。なかなか一律に言えるのかどうか、非常に悩ましいと思いましたということと。
木川構成員がおっしゃったことにちょっと反論というか、法律家としては違う考え方もあるかなということで申し上げると、ア、イ、ウ、エ、オという順番は理由があるのだろうと思うのですね。広告違反に対しては、まずは行政指導をやっていき、事実を調べる調査が入り、必要なら改善命令などを行い、その命令の実効性確保として刑事罰がある。行政罰がそういうふうにセットされているということだろうと思います。その上で、もはやこの医療施設は、医療提供施設としてはもう退場すべきである。極めて悪質というときにのみ、退場を命ずる行政処分を行うということであるので、命令についての実効性確保ということで、ア、イ、ウとエというのは連動せざるを得ないのではないかと思います。
最後の行政処分は、それなりに別の意味で重い。地位を奪うということでもあるので、広告規制それ自体の問題とは少し違うのではないかという気がしました。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、小森構成員、どうぞ。
○小森構成員 多分、最初は消費者庁からの問題とか、そういうところから始まった広告規制だと思うのですけれども、僕としては、これだけのサイトを取り締まって、この数まで来たということは、かなり努力しているなと思って見ています。ただ、結果として、そういうクレームが、問題がどれだけ減ったのかというのは何も報告がないので、そういう報告はぜひいただきたい。最終的に、もちろんすごく悪質なところに関しては行政処分は必要なのかもしれませんけれども、今までかなりいろいろやってきたことが功を奏しているのではないかなと思っていますけれども、その結果として、そういう問題点が上がってきているのかどうかという報告が全くないので、ぜひそれが知りたいなと思っています。
○尾形座長 ありがとうございました。
ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、本日もネットパトロール事業の運営につきまして、いろいろ貴重な御意見を頂戴したと思います。事務局におかれましては、本日いただいた御意見等も踏まえまして、今後ともこのネットパトロール事業の運営を適切に行うよう、よろしくお願いしたいと思います。
本日用意した議題は以上でございますけれども、事務局のほうから何かございますか。
○藤井専門官 尾形座長、それから、構成員の先生方、本日はどうもありがとうございました。
すみません、初めの議題で、山口先生からスマホ対応に関してのお話をいただいたときに、私の答えが不明瞭だった部分がありますので、この場で補足させていただきます。私が申し上げたかったことは、スマホで見たときに、スマホの画面に合わせて最適化できるようになるということで、パソコンと同じ画面が出るということはないということにつきまして、補足させていただきたいと思います。大変失礼いたしました。
本検討会の次回の日程等につきましては、別途、改めて御連絡させていただきます。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、以上をもちまして、第18回「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」を閉会としたいと思います。長時間にわたりまして熱心な御議論をどうもありがとうございました。
 

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