2021年6月2日 第67回 厚生科学審議会 疾病対策部会 難病対策委員会・第45回 社会保障審議会 児童部会 小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(合同開催) 議事録

日時

令和3年6月2日(水)17:00~19:00

場所

TKP新橋カンファレンスセンターホール15D(15階)

議事

議事内容
○江崎難病対策課長補佐 では、定刻になりましたので、第67回「厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会」と第45回「社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会」の合同委員会を開催させていただきます。
委員の皆様におかれましては、お忙しい中をお集まりいただき、誠にありがとうございます。また、本日は、一部の委員の方にはオンラインにて御参加いただいております。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、報道関係者及び一般の方の傍聴は行わず、代わりに会議の模様をYouTubeによるライブ配信にて公開しておりますので、御承知おきください。
以下、オンラインでの御参加の方に向けたお願いでございます。
ビデオカメラはOnにしてください。マイクはミュートにしてください。発言時にはマイクをOnにしていただき、名前をおっしゃった上で、御発言をお願いいたします。発言が終わりましたら、マイクをミュートに戻してください。
よろしくお願いいたます。
本日の出席状況について御報告いたします。井田委員及び及川委員の御欠席を連絡いただいております。また、岡委員、小国委員、駒村委員は少し遅れる旨、伺っております。
なお、中澤参考人につきましては、手続の関係上、今回は参考人として御参加いただいております。
以降の議事進行につきましては、千葉委員長にお願いいたしたいと思います。千葉委員長、よろしくお願いいたします。
○千葉委員長 皆さん、こんにちは。本当にお久しぶりです。今日は、前に大きなスクリーンがありまして、皆さんのお顔を拝見しながらやっておりますので、フェース・ツー・フェースでぜひよろしくお願いいたします。
それでは、初めに、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○江崎難病対策課長補佐 まず、タブレットのフォルダーの中の資料一覧を御覧ください。タブレット内の本体資料として、
議事次第
資料1 小慢に係る軽症者登録関係
資料2-1 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(素案)の本体
資料2-2 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(素案)の(概要)
資料2-3 難病・小慢対策の見直しに関する意見書(素案)の(ポイント)
参考資料1 これまでの委員会における主なご意見について
参考資料2 難病対策及び小児慢性特定疾病対策の現状について
を御用意しております。オンラインでの参加の方も含め、資料の過不足等がございましたら、挙手または御発言をいただければと思います。
○千葉委員長 よろしいでしょうか。
それでは、議事を進めてまいりたいと思います。本日の議事は「難病・小慢対策の見直しに係る主な論点について」ということで、前回までの合同委員会に引き続いて、軽症者登録等について議論をしていただくとともに、報告書の取りまとめに向けて議論をしていただきたいと思います。
全体の流れは、まず、個別論点である資料1について事務局から説明をいただいて、皆さんに議論をしていただいた後、報告書案である資料2について事務局から説明をいただき、皆様に議論をいただく形としたいと思います。
また、報告書案であります資料2については、テーマごとに時間を区切って議論したいと思います。
それでは、まず個別論点である資料1について、事務局から説明をお願いします。
○領五難病対策課長補佐 事務局の厚生労働省難病対策課でございます。
それでは、お手元の資料1について、まず御説明をさせていただきます。
「小慢に係る軽症者登録関係」で、こちらは、昨年の12月になりますけれども、前回の委員会でも一度御議論をいただきましたが、まだ、方向性が少し見えていない部分がございますので、引き続き御議論をいただきたいと考えております。
資料の1ページ目を御覧ください。
「軽症者登録及び登録者証の交付対象者について(小慢の取扱い)」で、前回お配りした資料と同じものを再度つけさせていただいております。
これまでの委員会におきまして、主に指定難病につきましては、「研究促進の観点」と「メリットと負担のバランスの観点」から検討することが適当ということで、医療費助成の申請を行わない軽症者も含めたデータの収集をしていくことと、また、そうした方々に対して登録者証を発行することについて、前向きにやっていくべきではないかといった形で御議論いただいてまいりました。これについて小慢はどうするのかということを御議論いただきたいと考えております。小慢と指定難病につきましては、政策の趣旨、目的というところにも違いがございますので、そういった違いにも留意しつつ、どのように考えるかということでございます。小慢につきましては、児童福祉法に基づく児童の健全育成のための施策ですので、指定難病とは要件も異なり、例えば、希少性が要件になっていないというところが主な違いとなっております。
こうした中で、患者数の違いに着目をしてみると、こういった論点があるということで、表の形でおまとめをしております。右側が患者数が少ない疾病です。こういった疾病については指定難病と比較的近いのではないかと思っておりますが、一方で、一般的に、小慢の重症度基準につきましては、指定難病と比べて緩やかな基準となっている場合も結構多くありますので、既に軽症者のデータは一定程度収集されているのではないかといった点についてどう考えるか。
なお、小慢の対象疾病のうち約半数が、現在、指定難病に該当するものと考えております。
また、こうした疾病につきましては、患者数が多くないということではありますので、自治体とか医療機関の事務負担という点ではそんなに負担は大きくならないのではないかと考えられますが、この点についてどうかということ。
患者数が多い疾病に目を向けますと、こちらは希少性を要件としてないため、比較的一般的な疾病も含まれますが、こうした疾病について軽症者の方々のデータ収集を研究の意義の観点からどのように考えるのかということ。
そして、「関係者の負担」ということになると、患者数が多いので、潜在的には事務負担の増が見込まれるということでございますが、この点をどのように考えるかということでございます。
最後に、「メリット」でございますが、こちらは難病の方でも議論はございましたが、データの収集をいただいた方には、福祉支援等の他の支援の情報を届けやすくするといったような趣旨も込めて、登録者証を交付することを考えていってはどうかという御議論をいただいておりました。これについて小慢でも導入するとした場合に、患者さんお一人お一人にとっては、疾病の患者数が多い少ないにかかわらず、等しくメリットがあるものと考えられますので、左側と右側同じ記載になっております。
こうした点を踏まえまして、2ページでございます。前回と前々回、委員会でいただいた御意見をまとめさせていただいております。上から簡単に御紹介しますと、前々回10月の時点では、小慢についても、データの登録の対象については、軽症者も含めてほしいと考えているといった御意見、そして、12月のときには、1つ目の○でございますが、対象者全員に登録者証を出すのは少し大変ではないかといった御指摘。そして、2つ目の○でございますが、自立支援事業の対象者の明確化にもつながるのではないかといった趣旨の御指摘。そうしたことも踏まえると、必ずしも全ての方が福祉支援を必要としているわけではないので、導入により全ての小慢の患者さんが登録の窓口に押し寄せるというか登録をすることはないのではないか。そうした点も踏まえれば、必要な方が利用できるという意味で広げていただくのが現実的だと考えるといった御意見。
また、次の太字のところですけれども、新たに組み入れることはかなり大変ではないか。違う枠組みで考えることも重要なのではないか。そして、一部の疾病を対象としてはどうかといった御意見もございました。
また、最後の○ですけれども、移行のことも考えれば、登録者証を持っており、疾患の重症度が指定難病の基準に見合っているのであれば、スムーズに指定難病に移行できるといったメリットがあるのであれば、積極的に登録するという可能性もあるのではないか。 そういった御意見をいただいていたところでございます。
こうしたことを踏まえまして、今回、3ページ目でございますが、事務局の方で考え得る案を整理させていただいております。対応案としましては3パターンあると整理をしております。
マル1は「行わない」ということで、これは小慢については軽症者登録という仕組みは導入せず、現状のままで行くという案でございます。
マル2はある種の折衷案ではありますけれども、一部の疾病を対象に行うといった案でございます。
そして、マル3は全疾病を対象に行うということでございます。
それぞれメリット、デメリットございますが、当然対象者を広げるマル3に行くほど福祉支援等の情報を届けることができる、そして、データの収集を図ることができるというメリットがございます。
一方でデメリットとしては、これまでも御指摘ありましたが、事務負担が考えられます。マル3に行くほど対象者数が増えることになりますので、この点についてはどう考えるか。
一方で、マル2の場合は、疾病によって取扱いが異なることになりますので、そういった点をどう考えるのかといったことについても、御議論いただければと思います。
真ん中の○ですけれども、先ほど申し上げたようなメリットといったことをどう考えるのかということ。そして、一番最後の○ですが、仮に研究的観点のメリットが低い場合でも、軽症者に支援の情報を届けることができるというメリットがあるということ。一方で、支援等の取組は自治体ごとに異なること。そして、全ての患者さんが必ずしも支援を必要としているわけではないこと。また、医療機関・自治体関係者の負担が発生すること。そういったこと等々を踏まえますと、小慢の軽症者登録を一概に否定するのではなく、行うかどうかや、行う場合の具体的な対象範囲、例えば疾病の範囲については、地域の実情に合わせて自治体で判断することとしてはどうかとさせていただいております。
こちらについて、関係者の皆様から御議論をいただければと考えております。
4ページ目以降は参考資料になりますので、説明は割愛させていただきます。
事務局からは以上です。
○千葉委員長 ありがとうございます。
それでは、最初の項につきまして議論をしていただきたいと思います。
御議論いただきたい事項として、軽症者登録と登録者証(仮称)の仕組みにおける小慢の取り扱いについて、ただいま事務局から論点が示されていますが、これを踏まえて御議論をお願いします。
1ページ目に、患者数が少ない疾病と多い疾病に分けて論点を書いていただいていて、2ページ目は、今までの委員会における議論をまとめていただいています。それを受けて3ページ目でまとめていただいて、最終的には、地域の実情に合わせて自治体で判断するという方向性ではどうだろうかという案が提案されておりますが、いかがでしょうか。
全部登録すればいいに決まっているのですけれども、各実際の現場、自治体の負担が非常に大きくなるのではないかという、それぞれ相反する問題点があると思うのですけれども、どうぞ。
○羽鳥委員 日本医師会の羽鳥です。
3ページ目のマル1、マル2、マル3ですけれども、マル1の現行どおりだとすると、この検討会でやってきたことを否定することになり、マル3は現場に負担がかかるということもよく分かります。恐らく皆さんマル2でと思っていらっしゃるかと思います。その場合疾患の選び方とか、どのぐらいの規模にするかというのは、もう一回しっかり議論しなければいけなくなるだろうなと思います。
一つの提案ですけれども、いわゆる成人の難病につながっていくような疾患についてはやはり登録してほしいと思いますし、それから、登録することによって研究が進みそうだと思えるようなものについては登録してほしいとも思いますので、マル2を選ぶとすると、これから議論がまだ必要だと思います。また、見直しとかも10年後か何かはきっとあるでしょうから、それまでの間この方法でやるという落としどころもあるのではないかと思います。
以上です。
○千葉委員長 ありがとうございます。
マル2でいくのがいいのではないか。ただし、その場合に問題点があって、どういう疾患を選んでいくのかというところで、ポイントとしては指定難病に指定されているという疾患については入れてはどうか。それから、研究が必要であるという観点からも見ていく必要があるのではないかという御意見でしたね。
どうぞ。
○中澤参考人 神奈川県の中澤です。
今、羽鳥先生のお話に関連するのですけれども、3ページ目の下から2行目と1行目のところですが、「具体的な対象範囲(疾病の範囲等)は、地域の実情に合わせて自治体で判断することとしてはどうか」と書かれているのですけれども、これは地方自治体でそれぞれの実情があるとは思いますが、患者の皆さんはフリーアクセスでいろいろなところにいらっしゃいますし、県境とかに線が引いてあるわけではございませんので、自治体ごとに判断するのは非常に難しいのではないかと思うのですね。
もし、そういうことでいくならば、具体例であったりとか、かなりいろいろなことを示していただかないと、47都道府県で決めるのはなかなか難しいのではないかと考えますので、そこのところをよろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○千葉委員長 完全に自治体に任せると、都道府県によってちょっといろいろな違いが生じるのでという御意見だったと思います。
○本間委員 本間です。
今のお二人の意見に関連するのですが、基本的に私も羽鳥さんがおっしゃった線が一番妥当かなと思います。ただ、今、中澤さんがおっしゃったように、自治体に任せられても、多分自治体は困ると思うのですよね。
ですから私が考えるには、2ページ目の一番下「移行のことも考えた場合、登録者証も云々」という、ここを私は一番重視したいのですけれども、結局、小慢の半分はそのまま指定難病に移行するわけですね。ですから、データ的にも少なくともその半分は小慢のうちから登録者証を持っていただくことが研究の上で非常に重要になってくるのではないかと思います。
そこで、疾病の半分と言っても希少ですからそれほど大きな数にはならないと思うのですね。そういう意味では自治体の負担もそれほどないのではないかと思われますので、政府のほうで一律にといいますか、小慢の難病を指定して、それについては自治体の判断ではなくて、自治体は指定された難病については自動的に登録者証を発行するという形にしたほうが事務的にはスムーズにいくのではないか思います。
以上です。
○千葉委員長 ありがとうございます。
特に難病制度への移行というところをスムーズにいかれるようにという観点も入れてという御意見だったと思うのですね。
ほかはいかがでしょうか。どうぞ。
○福島委員 難病のこども支援全国ネットワークの福島でございます。
今回、小慢も軽症者登録の検討を俎上に上げていただきまして、大変ありがとうございます。
冒頭お話もありましたけれども、マル3の全疾病を対象とするというのはもちろん患者側にはメリットがあるのかもしれませんけれども、御指摘がございましたように、自治体からすると事務手続が増えて、結果、財政負担も増える可能性があるので、自治体に任せるというのは、この仕組みが積極的に進むのはちょっと考えにくいのかなと思います。
そういった点を考えると、何らかの最低ラインというのでしょうか、ミニマムというのでしょうか、そういったものを一律にある程度決めるとか、何らかのインセンティブがないと自治体への事実上の丸投げのようなことは、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の任意事業の二の舞みたいな形になってしまうのではないかということを強く危惧するところでございます。
マル2の一部の疾病をという場合は、その線引きにつきましては、公開された場できちんと議論していただくということが必要だと思います。
以上でございます。
○千葉委員長 ありがとうございます。
手を挙げておられた方がいらっしゃいますが、どうぞ。
○田中委員 重なりますけれども、東京都としましても、各自治体に判断を委ねるのではなく、国で一律に決めていただくのがよいかと思います。理由はもう皆さんおっしゃったことと重なりますので、同じ意見ですということです。
○千葉委員長 ありがとうございます。
ほかはいかがでしょうか。
大きく違う意見ではないように思いますが、何か別の論点からも御意見をいただいても結構ですし、この際、いろいろな御意見をいただけたらと思います。
どうぞ。
○小幡委員 上智大学の小幡です。
私も、自治体に任せるというのではなくて研究の観点からこの疾病はということで少なくとも示すことが大事だと思うのですが、恐らく事務局として迷っていらっしゃるのが、3ページ目のマル2のデメリットのところで、「対象疾病を限定することで、登録を希望しても登録できない軽症者が発生する」というところをどう考えるというところなのかなと思っていて、これは必ずやってほしい。ただ、自治体によって、もっと広く受け入れたい、受け入れられるというところは任せる。そういうことが可能なのか。あるいは、それをすると、また、増え過ぎるので、それもやめたほうがよいのか、そこも限定したほうがいいかという、そこが分かれるところかなと感じております。
○千葉委員長 先ほども御意見がありましたけれども、最低ラインを設けて、それ以上の疾病についてはある程度自治体に任せてもいいかもしれないよというお話だと思いますね。
これは厚生労働省としてはどうですかね。今、御意見出ていることについて。
○領五難病対策課長補佐 委員の皆様、御意見ありがとうございます。厚生労働省の難病対策課でございます。
今、自治体で判断するのは自治体にとってかえって負担なのではないか。また、しっかり進むのかどうか、そして、研究的意義を考えると、例えば指定難病に当たるような疾病については、やはりデータを収集していく意義が高いのではないかといった御指摘をいただいたと思いますので、御指摘を踏まえて、自治体でフリーハンドで判断というのではなくて、国のほうで考えるという仕組みのほうが良いということで考えていきたいと思います。
その上で、一点、皆様もし御意見あればいただきたいと思いますのが、一部の疾病を対象に行うといったときに、例えば指定難病に当たる疾病が考えられるわけですけれども、実施主体が小慢と指定難病で異なることもございますし、あと、自治体の窓口のところで一部のこの疾病は登録者証の対象だけれども、この疾病は違うといったことがかえって負担になるのかどうか。あるいは、そういったことも一律に全国で決めたルールということであれば対応が可能と考えられるのかどうかといったところについて、もし御意見があれば、お伺いできるとありがたいと思います。
○千葉委員長 今の点について御意見をいただけたらと思うのですが、いかがでしょうか。特に自治体の関係の委員の方がおられたら御意見いただきたいと思います。どうぞ。
○中澤参考人 自治体のほうでは事務量のことを考えますけれども、対象範囲とか技術的なことであったりとかそういうことを決めるのはどこまでという負担はあります。そういうところがなければ、あとは対象者が多いか少ないかというその質的というより量的の問題になるのかなと受け止めています。
以上です。
○千葉委員長 ありがとうございました。
今の点につきまして、ほかにいかがでしょうか。
よろしいですか。
そうすると、大体の御意見はマル2番ということですけれども、要するに、どういう疾病を対象にするのかというところがそうなると多分問題になってきて、先ほどからも御意見既にいただいていますけれども、その点についてもう少し何か御意見あればいただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。先ほどは、指定難病になっているものについてはということ、それから、スムーズに指定難病の制度に移行できるようにということと、それから、今後の研究の発展が非常に重要だと思われる疾患については入れていってはどうかと、そういった御意見をいただいていますが、それ以外に何かこういう観点からというような御意見があればいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。どうぞ。
○福島委員 難病のこども支援全国ネットワークの福島でございます。
12月の合同委員会でも意見としてお話をさせていただきましたけれども、研究だけではなくて、自立支援事業の対象者の明確化という部分もやはり大事なポイントだと思いますので、疾患群ごとに検討をしていくという視点もあるのではないかと思いました。
以上です。
○千葉委員長 疾患群ごとにということですね。支援という観点からということだと思いますが、ほかはいかがでしょうか。
よろしいですかね。
皆さんの御意見は大きく分かれるというようなものではなかったように思います。私なりにまとめてみますと、全部と言うとなかなか大変だし、逆になんにもなしというわけにはいかないというところで、マル2番が適切ではないか。ただし、先ほどから出ておりますように、今後、どういう観点から疾患を選んでいくのか。あるいは、どのように選んでいくのかというか、特に自治体に任せるか任せないかという点についてでありますけれども、これについては大多数の方々が、ある程度きちんと決めて、その上で自由度を設けることがいいのではないかという御意見を幾つかいただいたと思います。
よろしいですかね。
これをもとに厚生労働省のほうでまとめていただいたらと思います。
ありがとうございました。
それでは、続いて次に移りたいと思います。資料2-1から2-3の「難病・小慢対策の見直しに関する意見書(素案)」でありますが、これまでの合同委員会やワーキンググループでの議論を踏まえまして、事務局から報告書の案が示されております。これにつきまして、事務局から説明をいただいた後で、それぞれの議論に入りたいと思います。
では、事務局から説明をお願いいたします。
○領五難病対策課長補佐 厚生労働省難病対策課でございます。
本日、意見書の素案ということで、資料2-1から2-3まで3種類の資料をお配りしております。2-1が本体でございまして、2-2は、それを4枚の形で概要としてまとめたもの。2-3は、さらにそれをよりポイントだけ抽出をした1枚の紙ということになっております。本日は具体的に報告書をどうしていくかという御議論をいただくと考えておりますので、本体である資料2-1に沿って御説明をさせていただきます。
こちらの意見書ですが、まず、1ページ目の「はじめに」でございます。ここの一番下の○のところに、これまでの経緯について書かれています。一昨年、令和元年5月からこの合同委員会で5年後見直しの御議論をいただいてまいりました。その後、夏から年末頃にかけて研究・医療ワーキンググループと地域共生ワーキンググループという2つのワーキンググループでより具体的な論点について御議論いただき、令和元年12月と令和2年1月にそれぞれ報告書をお取りまとめをいただきました。
その後、年明けからの合同委員会でさらに御議論いただいてきたというところでございまして、今回の意見書の素案につきましては、まず、この2つのワーキンググループの取りまとめを統合した上で、それに合同委員会の御議論を反映する形にしております。ワーキンググループの2つの取りまとめからの変更点に下線を付させていただいておりますので、そうしたところを中心に今日は御説明をさせていただきます。
2ページ目以降は中身に入ってまいります。「基本的な考え方」ということで、ワーキンググループの御議論のときに、難病法の基本理念を大切にして検討していくべきであるといった御議論がございました。この箇所はその後の時点修正等しか加えておりませんので、説明は割愛させていただきます。
3ページ目以降、「医療費助成について」ということでございます。「対象疾病について」、そして、5ページの「認定基準」について、6ページの「自己負担」についてということで、これらについてはワーキンググループでかなり御議論いただき、その内容が記載されているということでございます。
7ページ目の(4)「円滑に医療費助成が受けられる仕組みについて」というところがその後の合同委員会の議論を踏まえて大きく変わっている箇所になりますので、こちらを説明させていただきます。
「これまでの状況」ということでございますが、難病・小慢の医療費助成の支給認定につきましては、申請のあった日に遡って、その効力を生ずる、と現在法律上規定をされております。
一方で、助成の申請の際には、臨個票や医療意見書が必要になりますけれども、これらの作成には一定の期間を要する、あるいは、その症状が重症化した直後に助成の申請を行う余裕がない、そういったような事情から結果として重症化直後の医療費が助成の対象となっていない場合があるといった御指摘がございました。
これを踏まえまして、「対応の方向性」といたしましては、1つ目の○の最後3行でございますけれども、いろいろ今申し上げたような事情は患者に起因する部分は少ないと考えられる、このような観点から、医療費助成の開始のタイミングを現在の申請日から前倒しをして、重症化時点からとすることが適当であるとさせていただいております。重症化時点というのは、指定医が認定基準を満たしたと診断をした日ということに該当するかと考えております。
○の2つ目でございます。一方で、これまでの合同委員会での御議論もありましたが、申請日より前倒しをするということは自治体の事務等にも影響を与えます。そして、申請者である患者さん等にとりましても、できる限り早期の申請を行って認定を受けていただくことが望ましいところ、何か上限を設けるべきではないかということで、申請日から1か月を限度とすることが適当であるとしております。
その1か月の理由といたしましては、脚注、小さい字で書いておりますが、指定医に対して臨個票等の作成の期間について調査をしたところ、99%の方が1か月で作成を完了しているということを踏まえてのものでございます。
最後の○でございますが、こちらはワーキンググループでの議論をいただいていたときには、登録者証を有する患者さんに限定して前倒しをしてはどうかといった議論だったのですけれども、指定難病、小慢と初めて診断された時点で既に重症になっている、認定基準を満たしている患者さん等との公平性の観点も踏まえまして、軽症高額該当者も含めて、医療費助成の対象となる方全ての患者さんを対象とすることが適当であるとさせていただいております。
その後、8ページ、9ページは、医療提供体制についてでございまして、こちらはいろいろ設置状況等が進んでおりますので、時点の修正をさせていただいております。
そして、「調査及び研究について」が10ページ目以降でございます。この合同委員会でも、これまでデータベースの法定化等については御議論いただいてきました。
11ページ、「対応の方向性」でございますけれども、データベースの充実が必要であるということで御議論いただいてまいりまして、主に指定難病と診断された患者全員すなわち軽症者も含めてデータ登録を行える仕組みを整備するということ。そして、オンライン化(デジタル化)を進めるといったこと、そうしたことを通じてデータベースのデータの網羅性とか、あとは精度の向上を図っていくといった方向でこれまで御議論いただいてきました。
具体的な文言としましては、11ページの一番下のところからでございますけれども、研究者に提供する情報の内容としては今までどおりということでございますが、基本的には匿名化されたデータ、ただし、これに加えて、4行目でございますけれども、これまでも、対象となる患者の再同意を得た上で、データの提供に関する審査会で特に認める場合には、匿名化されたデータを研究者が有する他の情報とリンケージできる形で提供することを可能としており、今後もこの取扱いを継続することは適当であるとさせていただいております。
次のページ、第三者への提供ということで、提供先の範囲でございますが、現状はガイドラインに基づいてマル1~マル4の方々に提供することができるとしております。一方で、NDB、介護データベース(介護DB)につきましては、先般の法改正におきまして安全性の確保に配慮しつつ、幅広い主体による利活用を進めるという観点から、相当の公益性を有する研究等を行う自治体、研究者、民間事業者等に対してデータベースの情報を提供することができることが明確化されております。
こうしたことも踏まえまして、難病・小慢につきましても、民間へのデータ提供を完全に排除してしまうのではなくて、個々の事案ごとに審査会で判断することとすることが適当であるとさせていただいております。
その次の○ですけれども、他のデータベースとの連結解析の重要性についても、ワーキンググループ、合同委員会で御議論いただいてまいりましたので、それを踏まえまして、法律上に必要な規定を設けて対応していく、そして、具体的な仕組みを検討していくことが適当であるとしております。
12ページの一番下からでございますが、こちらは安全管理措置等についてでございます。個人情報になってまいりますので、患者さんに安心して御協力いただくためにも、しっかりと安全管理していくことが必要であろうと思っております。現状はガイドラインに基づいてやっているのですけれども、こちらをきちんと法令に位置づけることと、あと、一番最後の行ですが、違反者に対する指導監督とか情報漏えい等があった場合の罰則といった実効性を確保するための措置についても、他のデータベースの例も踏まえまして、必要な規定が設けられるべきとさせていただいています。
続いて、13ページの(2)「医療費助成の申請をしない患者の登録について」ということで、これまで軽症者の登録と言ってきた部分になります。
14ページ目以降が具体的な流れになります。ワーキンググループでの御議論では、マル1~マル4ということで、こうした方向で検討を進めていくべきという視点を御議論いただきました。その上で合同委員会で具体的な流れについて御意見をいただきまして、まとめているのが、オンライン対応が可能な医療機関の場合、そうでない場合ということで、マル1~マル5、ないしはマル1~マル4ということで記載をさせていただいているものになります。
ポイントとなりますのは、基本的には医療費助成を受ける患者と同じ流れでデータの登録をしていくというのが、混乱がなくていいのではないかといったようなこと。そして、データの研究利用に関する同意を医療機関が取得するのか、自治体が取得するのかといった御議論がございましたが、こちらも助成の申請をされる方については、現在、自治体のほうで同意を取っていただいているということ等もございますので、自治体ということがいいのではないか。こうした御意見を踏まえて、そういう形にさせていただいております。
続いて15ページでございます。1つ目の○は、今申し上げました自治体が同意を取得するというところでございます。
その次の○でございます。登録の項目や頻度についてということでございまして、こちらも負担軽減、研究促進、それぞれの観点を踏まえての御検討をいただきました。医療費助成の対象となる患者さんにつきましては、臨個票を毎年お出しいただいておりますけれども、そもそもこれが複雑であるのでスリム化をすべきであるといった御指摘いただいており、そういった方向で進めることとしております。また、オンライン化も進めるとしておりますので、研究促進の観点からは、軽症者のみ違う様式は研究促進の観点からはよろしくないことと、あと、現場にとっても異なる様式が存在するとかえって煩雑になる可能性がございますので、こちらについては同じものとするとさせていただいております。また、頻度につきましても、軽症者は当然強制的な登録の仕組みではございませんが、原則年に1回ということで同じものとすると記載をさせていただいております。
続いて、対象者の範囲でございます。対象者の範囲につきましては、より幅広い患者を対象とすることも考えられるところではございますけれども、現行、指定難病のデータベースにつきましては、指定難病333疾病の患者さんのデータが登録されているという状況でございますので、新しい仕組みの対象者につきましても、333の指定難病の患者のうち軽症の方のデータをまずは収集していくということで整理をさせていただいております。
小慢につきましては、15ページの一番下3行のところから記載がございます。こちらの今お配りしている素案には、資料1の内容がそのまま入っていますけれども、先ほどの御議論を踏まえてこちらは修正をさせていただきたいと考えております。
そうしましたら、16ページ御覧ください。続いて、データ登録の促進策の一つとして登録者証を発行することが適当であるという御議論をこれまでいただいてまいりました。登録者証につきましては、後ほど一番最後のところで個別の項目を設けておりますので、そちらで説明をさせていただきます。
そして、データ登録の促進のためには、登録者証もそうですけれども、それに加えてデータ登録のメリットを患者さんあるいは指定医も含めてしっかりと周知をしていくことが必要だという御指摘をいただきましたので、国においても取組をしっかりと進めていくことが必要であるという記述を入れさせていただいています。
続いて、16ページの一番下からでございます。事務負担の軽減ということで、今回、軽症者のデータ収集等の事務が発生するということでもあります。全体的に、まずは事務簡素化を図っていくべきということで、オンライン化をしっかり進めていきたいと考えております。指定医の方々にとりましても、院内システムとの連携や前回値の踏襲機能等々により一定程度、負担軽減が図られると考えております。
また、17ページの上から4行目でございますけれども、将来的には患者によるオンライン申請も可能となるように、必要なシステム改修を可能な限り早期に行っていくべきであるとしております。
そして、セキュリティにつきましては、がん登録が顕名情報を扱うデータベースとしてございますので、これと同等以上のものを確保していくことが必要であるとしております。
そして、17ページの一番下のところでございます。自治体の皆様からも現行の事務の中で簡素化できるものをしっかりしていくべきであるといった御指摘をいただいてまいりました。これを踏まえまして、マル1~マル4について事務の負担軽減をしっかり図っていくことが適当であるということで記載をさせていただいております。
18ページ目以降、地域共生の推進という分野になってまいります。ここからは地域共生のワーキンググループのお取りまとめをベースに修正をさせていただいているということになります。
難病相談支援センターにつきましては、20ページの2つ目の○でございます。これまでも、難病相談支援センターが地域の中核となって、障害福祉サービスとかハローワーク等の就労関係者と連携しながら支援を行っていくといった好事例の取組も紹介されてきました。こうしたことをより一層促進するために、難病相談支援センターと例えば福祉や就労支援機関との連携の重要性を法令上も明確にすること、そして、こちらは運用になりますが、センターに就労支援担当者の配置を促すような工夫を図ることも必要であるといった御指摘を踏まえて、そのような記載を入れております。
続いて、21ページでございます。2か所のパラグラフに下線を引かせていただいています。地域協議会につきましては、地域で関係者のネットワークづくりをする上で重要な役割を果たしているわけですけれども、難病は難病法に根拠がありますが、現在、小慢については法令上の位置づけがないということでございますので、対応の方向性としまして、小慢も地域協議会について法令上に位置づけるとともに、難病の地域協議会と小慢の地域支援協議会の連携についても、法令上明確にすることが適当であるとさせていただいております。
その次、福祉、就労ということですが、この辺りは地域共生のワーキンググループの取りまとめの内容を入れさせていただいております。
続いて、小慢の自立支援でございます。25ページの一番下を御覧ください。こちらは下線を引いてございますが、地域共生のワーキングの取りまとめの中にも記載があったものについて記載場所の移動をしているものでございます。内容といたしましては、小慢の児童の中には、医療的ケアが必要となる方、そして、障害児の方も一定程度含まれるということでございますので、この3者の施策の連携を促進していくべきである。そして、そのために、国と地域それぞれのレベルにおいて、しっかりと連携を強化する取組を行うことが重要であるということが記載されております。
そして、26ページの中ほどでございます。こちらは新しい内容になりますが、先ほども御指摘ありましたけれども、自立支援事業の中で任意事業の活性化が大きな課題になっております。そのために、現状把握、課題分析、任意事業の企画・実施という流れをつくっていくことが重要であるという御指摘ございました。こうした流れをつくり出すためにつくり出して、任意事業の企画立案につながるように、自治体の必須事業として、現在は相談支援が必須事業になっておりますが、加えて、地域の実態把握の調査を位置づけることが必要であるとしております。
また、これに加えて任意事業の実施を努力義務とすることも検討するべきであるとさせていただいております。
そして最後は、26ページの一番下からでございますが、「登録者証」(仮称)についてでございます。これまでの議論として、データ登録の促進策の一つとして、データを登録いただいた方については、臨床データが国のデータベースに登録されることを証する「登録者証」(仮称)を発行することが適当であるということで御議論いただいてきました。
その具体的な在り方について27ページに書かせていただいております。まず交付の目的でございますが、これまでの御議論を踏まえまして、マル1・マル2の2つの目的を併せ持つものと整理をすることが考えられるとしております。1つ目が、データの収集を行い、治療研究を推進する目的、2つ目が、各種の支援を受けやすくするという療養生活の環境整備等の目的ということでございます。
その次の○でございますけれども、発行主体でございますが、こちらは、交付目的、患者の利便性、関係者の事務負担等を踏まえて御議論いただき、医療費助成の実施主体でもある地方自治体とすることが考えられるということでございます。
そして、次の○でございます。交付対象者でございますが、出発点がマル1のデータ収集というところであったことも踏まえまして、基本的には、データベースへの登録に同意をしていただける方が考えられるということでございます。括弧書きで「ただし、」としておりますが、中には、もしかしたらデータベースへの登録は希望されないのですけれども、登録者証自体は欲しいといった御希望もあることも考えられるということですから、地方自治体の判断で、こうした方に対しても交付することについても検討することが必要なのではないかとしております。
また、登録者証の細かな運用の様式等の話になりますが、受給者証を交付されることについては必ずしもこれと別途、登録者証を交付する必要はないのではないか。また、不認定通知書と例えば一体的なものとすることも認めるとか、そういった柔軟な取扱いをしていくことが適当であるとさせていただいております。
そして最後でございます。登録者証の機能でございますが、地域で利用できるサービスに関する情報を記載することができるようにするというのがまず1つ。そして、「また、」以降でございますけれども、指定医の診断書を基に登録者証は発行されるものでございますので、各種福祉サービスの利用に当たって必要となる医師の診断書に代わるものとして取り扱うことができるように、関係者に働きかけていくことが適当であるとしております。
最後のページ、28ページ、「おわりに」ということでございます。
2つ目の○でございますが、厚生労働省においてこの意見書の内容を踏まえて制度見直しのために必要な対応を速やかに講じられることを求めたいということ。そして、しっかりと準備ができるように、厚生労働省においては関係者に対して積極的な支援を行うということとできる限り早期の情報提供を求めたいといったこと。そして、改めて、難病対策の基本理念を堅持をして、制度をよりよいものとしていくというための見直しであるということを書かせていただいております。
以上で、意見書の素案の説明は終わらせていただきます。
事務局からは以上です。
○千葉委員長 ありがとうございました。
かなり膨大なボリュームになりますけれども、これから御議論いただくわけですけれども、お話ししたようにかなりたくさんありますので、テーマごとに時間を区切って議論をしていきたいと思います。
まず初めには、「はじめに」という1ページから「基本的な考え方」、医療費助成、医療費提供体制、ここまで御議論をいただきたいと思います。できればページの順番にしていただけるとありがたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
そうしますと、まず、「はじめに」、「基本的な考え方」というところはそう大きな議論はないと思いますけれども、2つのワーキンググループで議論されたところを入れ込んだということで、特に下線を引いた部分について、その議論を入れ込んでいただいているという、そういう理解でよろしいですね。
ですから、1、2のところは大きな論点にはならないかと思います。3ページ以降の「医療費助成について」、それから、「医療提供体制」は8ページからになっておりますが、ここら辺いかがでしょうか。その点につきましては、どこから始めていただいても結構だと思います。
どうぞ。
○賀藤委員 成育の賀藤です。
7ページのいわゆる医療費助成が受けられる仕組みについてというところの「対応の方向性」の一番下にある、「前倒しして、重症化時点からとすることが適当である」というところですが、先ほど御説明にもありましたが、重症化時点というところは認定基準を満たした時点ということでもいいという御説明だったかと思います。
ただ、重症化した時点と認定基準を満たした時点とが必ずしも一致しないので、重症化時点または認定基準を満たした時点とするか、もしくは、重症化時点というところを何か印をつけて下のほうのフッターか何かに「認定基準を満たした時点としてもよい」とかいうことをちょっと付記していただければいいかなと考えました。
あともう一点は、その次の段落の「一方で、医療助成の始期を申請日より前倒しすること」のところですが、その一番下のほうにある「前倒しする期間は、申請日から1か月を限度とすることが適当である」というところですが、確かに1か月ぐらいの感じで大体の患者さんは出来上がると思うのですけれども、例えば遠方から来ている患者さん、親御さんも自宅を離れていますし、あとは、診断がつくまで1~2週間かかってしまう場合もあります。治療方針を決めるのに数日かかる、残りが1週間ぐらいしかない場合もあったりとか、あとは、治療方針として手術をどうするかとかいろいろ議論があった場合には、1か月以上延びることもあり得るので、可能でしたら、1か月程度という「程度」をちょっと入れていただければありがたいと思いました。よろしくお願いいたします。
○千葉委員長 完全に1か月で切ってしまうのではなくて、少し余裕を持たせてという、そういうことですね。
どうぞ。
○田中委員 今の申請の前倒しについてですが、1か月という期間は妥当なのではないかと思っておるところですけれども、その制度を変えるに当たりましては、ちょうどその制度のはざまになってしまう方が必ず出てくるので、その方たちが不利益がなるべくないように、周知期間を十分に取っていただきたいと思っております。
それと、先ほど1か月程度にしてはどうかという御意見ありましたが、事務処理をする上では、どこかで基準を決めておかないと、非常に手続的には難しくなるのではないかと思っております。
以上です。
○千葉委員長 ある程度決めていただいたほうが事務的な観点からすると、そのほうがいいという御意見です。
○賀藤委員 申し訳ございません。成育の場合は、現実的に1か月では無理な患者さんが結構います。ですので、それはちょっと無理な人がいることは御理解いただければと思います。2週間程度診断するのに時間がかかりますし、治療してからということで、親の精神的な状況を考えると、疾病としての書類の手続に入るのに親が1か月以内と言われると、僕たちは親御さんに書類書類とせっつくのはちょっときついことがあるかなと考えております。すみません。
○尾花委員 すみません、埼玉医大の尾花と申します。
今の賀藤先生のお話と同じですけれども、すみません、ビデオがちょっと映らなくなってしまったのですが、私たちのほうでも、病理検査の結果とかが特殊なところにお願いしなければいけない場合がありまして、その場合は1か月では診断がつかない場合、あるいは出生直後に既に治療に入ってしまって、そこから治療をしながら申請する場合がありますので、原則1か月としていただいてもいいのですけれども、例外、特例を認めていただいて、例えば1か月とするが、こういう場合には例えば理由書を出すとかそういったところで疑義を認めていただいて審議をしていただいて、その場合は大丈夫というような形を取っていただければ、非常にありがたいかなと思っております。
○千葉委員長 原則ということですかね。
どうぞ。
○森委員 ありがとうございます。今の前倒しの件です。
臨床調査個人票を依頼した時点で、例えば軽症の患者さんはもう既に悪化しているわけでして、そこから医師が臨個票を書いていただいたとしても、すぐにその臨個票が患者の手に渡るとは限りませんし、難病の場合は、特に先ほども御意見ありましたように、専門医も少なくて、県外受診という方が非常に多くいらっしゃいます。そして、具合が悪いと受け取りに行くのも大変で、家族には仕事を休んでもらう必要があったりします。また、次の受診のときに受け取るというケースが結構今までも多くありました。
それらを考慮しますと、受け取った時点にもう既に1か月過ぎているということもありますので、ここはやはり目的に沿った重症化した時点まで、そして、新規は診断を受けるその時点まで前倒しができるという点を重視していただきたいと思います。
特に新規とか、それから、軽症から重症化していくという段階では、一斉更新ではありませんので、そんなに一度に多くの方が同時に具合悪くなるとは思えませんし、患者が適切な医療を受けやすくするというものであってほしいと思います。よろしくお願いします。
○千葉委員長 1か月できちんと切ることについてはちょっと問題があるという御意見だと思いますが、ほかはいかがでしょうか。
○嵩委員 東北大学の嵩ですけれども、今の点についてですが、医療費助成の支給開始の申請日より前で重症化した時点に遡らせる点については、今、委員の方々がおっしゃったように、難病患者さんたちの現実の状況とか、置かれている立場とか、その抱えている現実のニーズに対して非常に意義のある見直しなのではないかと思っております。
その上で一点ちょっと気になるのは、他の公費に基づく給付制度との均衡という点でして、他の公費負担医療の制度とか、あるいは医療に限らず社会保障における公費のみを財源とした給付は、恐らく申請日までしか遡れないという仕組みがほとんどなのではないかと思います。そうしたほかの制度との関係で、今回、難病の医療費助成について申請日以前に遡らせるという改正は、先ほど言ったいろいろな意義があるのですけれども、ほかの制度と比べると、一歩踏み込んだものになるのかなと思っております。
もちろん制度によって目的・理念は異なるので、全て同じ仕組みにすべきという必然性は全くないと思うのですけれども、それでもほかの制度と異なる扱いを認めるに当たっては、例えば、今ずっと議論にありましたように、その遡及する限度については1か月が妥当か、例外を認めるかとか、そこはむしろ例外を認めることも必要かと思いますけれども、際限なく遡及を認めるということではなく、一定の合理的な範囲にとどめておく必要があるのかなと思います。他の制度との均衡ではそういう必要があるのだろうと思っていまして、このデータだと、99%は1か月以内ということなので、1か月を原則にしつつ、先ほどおっしゃられたような様々な事情が個別にあると思いますので、例外を認めるという形が、ほかの制度との関係でもよろしいのではないかなと思いました。
以上です。
○千葉委員長 ありがとうございます。非常に重要な点を御指摘いただいたと思います。だから、どこかで区切らないといけませんのでね。
それから、おっしゃられたように、これは非常に一歩も二歩も踏み込んだ話になっておりますので、その点については、私自身も基本的には大変結構なことではないかと思っています。その中で、今いろいろ御議論をいただいているわけですけれども、今の観点の中には、指定難病制度の継続性ということも入っていると思うのですね。ですから、ほかの制度も考慮しつつという観点は非常に重要かなと思います。
ほかはいかがでしょうか。ここに議論がちょっと集中しておりますが、そのほかのことも含めて何かございますでしょうか。
どうぞ。
○福島委員 難病のこども支援全国ネットワークの福島でございます。
医療費助成のタイミングを申請日から前倒しして重症化時点に遡ってというのは本当に画期的で、ぜひ進めていただきたいと思っております。前倒しする期間はもちろん長いほうが患者にとってメリットがあるわけでございますけれども、医療意見書あるいは臨個票を受け取ってから、実際、申請に赴くという時間も必要ですので、若干の余裕があるといいのではないかと思います。例えば、申請書の提出は原則1か月としても、意見書や臨個票についてはその後に郵送で提出するとか、医療機関から直接送っていただくとか、そのような仕組みがあるといいのではないかと思いました。
それ以外に2点ほどあるのですけれども、よろしいでしょうか。
○千葉委員長 どうぞ。
○福島委員 4ページにトランジションの問題が書いてありますけれども、皆さん御案内のとおりトランジションの問題には、二十歳で支援が切れてしまう医療費の助成の問題と、それから、移行期ですね。小児科から成人診療科への移行という2つがあると思うのですけれども、前者の二十歳で切れてしまうという部分について、指定難病の指定に結びつくものについては速やかに指定をすると書いていただいているのですが、一方、指定に結びつかないという疾患も現実的には存在しているわけで、そういった問題が残されていることは少なくとも明記いただきたいと思っております。
それからもう一つは、他制度との均衡を図るというところでございます。6ページですけれども、指定難病と小慢の自己負担割合と、自立支援医療の負担割合との公平性という部分については、公平でないところがあるのではないかと考えています。
それから、現在の自己負担限度額は、特段の変更事由があるとまでは言い難いと書いてございますけれども、低所得者とか人工呼吸器を使っていらっしゃる方への負担を求められることが本当に必要なのかという観点なども踏まえて、もう少し温かいというか優しさがある言葉を使っていただけるとありがたいなと思いました。
以上でございます。
○千葉委員長 ありがとうございました。2点御指摘いただきました。4ページのトランジションの問題、特に指定難病になっていない疾患については、小慢から指定難病制度への加入を促進するという、そういう観点も入れてもらいたいという、そういう御意見だったと思いますね。それから、6ページにつきましても、幾つかの制度の間の公平性・均等性ということもあるのだけれどもと、もう少し優しい表現をしていただきたいという、そういう御意見だったと思います。
ほかはよろしいでしょうか。
どうぞ。
○森委員 5ページ、6ページの医療費助成の対象疾患の認定基準のところです。医学的な観点から公平なものになるように見直しが行われる必要があるということについては、ぜひそのようにお願いしたいのですが、その対応の方向性として挙がっております6ページ、まずは同一の領域内での同様の症状等を評価する場合、客観的指標の標準化を図るとありますけれども、一方で、疾患の特異的な部分が失われないかといったような疾患の特色を捉えていただいているのかという心配もあります。
今回、データ登録を精度の高いものにして、登録者も広げまして、研究とか、また、難病施策にも生かせるように、利活用についてもより安全で患者も登録しやすいようにと様々な方向から今回検討いただき、多くのところが入ったことについてはとても感謝しているのですけれども、この臨床調査個人票や重症度基準のこの結果が難病患者の状態を示すデータの大本となっていますので、この「医学的な観点から」という言葉が何度も出てくるたびに、そもそも重症度基準については、原則として、日常生活または社会生活に支障があるものというところを疾病の特異性に応じて医学的な観点から反映させて定めるとあるところで、本当に患者が抱えている生活の支障が図られているのか、どのように患者の生活実態をつかんでいるのかというところが疑問です。
現状はこの書き方で仕方ないとは思うのですけれども、医学的な観点だけでは難病患者の支障を真に評価できないのではないかと思っています。これは重症度基準だけのことではなくて、生活を支える福祉とか就労支援とか、また、さらによりよい難病患者への施策にも導かれるものですので、今後のことになるかとは思うのですけれども、ぜひ、難病患者の医学的、そして、生活面での支障について、よりよい評価ができる方法をさらに研究していただきたいです。そのことがさらに患者も納得できるデータとなって、登録も積極的に進めることになるのではないかと思っています。
以上です。
○千葉委員長 ありがとうございます。特に重症度分類等については、均等化という観点から同じような指標をという意見、流れがある一方で、個々疾患ごとに違いがあるので、そこら辺も含めていかに考えていくかという、これは従来から指摘されてきたことですが、非常に重要なことですので、今の御意見をぜひ入れてほしいという、そういうことだと思いますね。
よろしいでしょうか。
そうしたら、時間がありますので、次に移らせていただきたいと思います。次は、「調査及び研究について」ということで御意見をいただきたいと思います。10ページからですね。特にデータベースの構築、オンライン化というところは、従来からずっと懸案であったわけですけれども、ここではっきりと今回示されているのは非常に結構なことだと基本的には私は思いますが、ここら辺について御意見をいただきたいと思います。
どうぞ。
○本間委員 あせび会の本間です。
ちょっと気になったところが12ページの最初の○の第3パラですね。「このような他の公的DBの取扱や云々」というところに、「民間事業者へのデータ提供を完全に排除するのではなく」という表現があるのですけれども、実は、希少難病の治験等は公的機関でやると非常に大変だというのは私どもは実感しておりまして、また、治療薬の開発等も考えると、民間の製薬会社の役割は非常に大事なのですね。ですから、ここには、3行目ですか、「民間事業者へのデータ提供を完全に排除するのではなく」という表現ではなくて、例えば「民間事業者へのデータ提供を含め」という形に直すほうが妥当ではないかと思いますので、御検討をいただきたいと思います。そのためにこの審査会はあるわけですので、そこで個々に判断すればいいのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。
以上です。
○千葉委員長 より積極性を持たせてということですね。ここは今までと大きく変わっておりまして、基本的には今までは民間には出さないという方針で来ていたと思うのです。そこのところがここで一歩踏み込んだということで、今、本間さんが言われたことは重要だと思います。
どうぞ。
○羽鳥委員 よろしいでしょうか、羽鳥です。
本間さんがおっしゃることは当然だと思いますし、新薬がどんどん開発されることもとても大事だと思うのですけれども、保険会社のような民間会社にとっては収益をあげるということもとても大事なことになってくるので、そうすると、せっかくいい薬ができたけれども、特許でほかの会社にデータを渡さないとかそういうことも出てくるかと思うので、この審査会でしっかり議論できる場をつくるということをもう少し明確にしてもいいのかなと思います。
要するに、民間事業者の方にデータを渡すのですけれども、それを悪用するとか、あるいは独り占めにするとか、患者さんが高額の負担が必要な新薬をつくる、患者さんから見れば何が何でも欲しい新薬は当然出てくると思うのですけれども、そういうことがあってはこの法の趣旨には合わないように思うので、この審査会の権限をもう少し強く明確にしていただきたい。
以上です。
○本間委員 あせび会の本間です。
今、羽鳥先生がおっしゃったことは私申し上げ忘れた点で、全くそのとおりです。ぜひこの審査会の権限を強くしていただいて、治療薬は希少難病だけの問題ではないのですけれども、確かにその可能性は十分あると思いますので、ぜひそこのところで、審査会の厳正な審査を経て渡すものは渡すという形にしていただければと思います。
以上です。
○羽鳥委員 同感です。
○千葉委員長 民間に提供することになると、その際に、ある企業だけのメリットになることがないような、そういうためにそういう議論を盛り上げる場所といいますか、そういうところをつくるということを盛り込んではどうかというお話だったと思いますね。
お二人手を挙げていらっしゃいますが、まず竹内先生ですかね。
○竹内委員 今の点、とても重要だなと思いました。12ページの「第三者提供へ」というところのセカンドパラグラフのところに、今回非常に新しい取組として、「幅広い主体による利活用を進め」という、これが今回の非常に目玉の一つかなと思いました。
「相当の公益性を有する研究等を行う自治体・研究者・民間事業者等の幅広い主体に対して両DBの情報を提供する」とまずうたっていますので、このことが非常に研究を促進する上で重要で、ある特定の例えば研究者、ある特定の製薬企業等に情報提供するのではなくて、逆に幅広く提供することによって、これを国民の財産として利活用していただくというスタンスのほうがより重要だと思いました。データを取り囲むことのないようにしていただくことがより重要だと思います。
以上でございます。
○千葉委員長 重要な御指摘ありがとうございます。
もうお一方。
○春名委員 JEEDの春名です。
データベース登録について、医学研究を中心として項目を絞って負担を減らすということですけれども、難病対策では、社会参加の支援とか、生活の質も重要で、これらについてもやはりしっかりとデータに基づく政策決定とか、専門支援の充実を図ることが重要になってきます。データベース登録に項目を追加することは難しいということですので、それに代わる生活自立とか、生活の質、社会参加などのデータ収集の在り方については、別に検討する必要があるというようなことをどこかに含めていただければと思います。現在では、患者団体を通した調査など、データのバイアスの評価なども結構難しくなっていますので、その辺りよろしくお願いいたします。
○千葉委員長 ありがとうございます。
ほかはいかがでしょうか。
○森委員 JPA森です。
今の利活用に関しましては、非常に幅広く活用されることは患者にとって利益が与えられるという点では非常にありがたいと思っております。ただ、今、データ登録自体が患者さんが不安であるとか、何に使われているのかよく分からないといった点で登録されていないということもアンケート調査でも多くありますので、その点を安全に安心できるようなものに、審査もしっかりとしていただいた上で、提供ができるようにお願いしたいと思います。そして、どのような形で提供されているのかといったところも、個人情報とかが入っていない、匿名化がきちんとされているといったところの説明ももっと詳しく、患者に分かりやすくしていただきたいと思います。
それに、また関連するのですけれども、データベースの充実と利活用のところのデータのセキュリティとか、個人情報の保護、それから、倫理面などを踏まえました安全管理措置につきましては、希少であることとか、それから、この社会にはまだまだ難病への差別があることを十分に考慮していただいて、より厳しく安全なものに患者、家族等に不利益を生まないようにしていただきたいです。また、万が一の漏えいとか悪質な取扱いなどが起こった場合の罰則なども、このようなことが起こらないようにしっかり防止できるほどの厳しいものにしていただきたいと思っています。
全ゲノム解析のほうでも、倫理的、法的、社会的課題につきまして、これらELSIに係る部門が設置されて適切な対応を図るとされておりますので、これらとの調整も必要ではなかいと思っています。
また、さらに希少な疾病は、その人数が公表されるだけでも個人情報が流れているのと同じことになる場合すらあることを御理解いただき、配慮いただきたいです。
以上です。
○千葉委員長 ありがとうございます。利活用を広めるという過程の中で個人情報の保護は非常に大きな問題になるということで、特に12ページの下の記載ですね。ここのところをしっかりとやるべきである、しっかりと記載するべきであるという御意見をいただいたと思います。これも大事な御指摘です。
ほか、いかがでしょうか。
よろしいですか。
ここは結構重いところで、ここもかなり踏み込んでいただいていて、データベース化、それから、オンラインですね。これは懸案だったわけですけれども、これを進めることにこの中でなっていて、非常に結構なことだと思いますが、今、たくさん御意見出ましたので、より充実したものにお願いしたいと思います。
そうしたら、時間をきちんと終わらせたいと思っておりますので、次に、療養生活の環境整備、それから、福祉支援、就労支援、小児慢性特定疾病等自立支援事業、この部分につきまして御議論をいただきたいと思います。いかがでしょうか。18ページからになります。いかがですか。
どうぞ。
○春名委員 JEEDの春名です。
22ページの頭にありますように、難病患者さんは障害者総合支援法だけでなくて、障害者基本法でも、障害者雇用促進法でも、障害者として支援対象になっているわけですけれども、ただ、身体障害、知的障害、精神障害のような障害者手帳制度というのがありません。そのため、障害者支援サービスの対象確認の仕方が異なり、障害者手帳のない難病患者さんは、いろいろな支援者とか企業の方からすると、いまだに支援対象なのかどうなのか曖昧なところがあるようです。医療受給者証や登録者証が一種の「難病手帳」のような役割を持って、そういう支援を利用しやすくする役割を持つようになるのかといった点は、~難病対策は社会福祉施策などとの連携に配慮してやるということになっていますので~、単に「難病も障害者として支援対象だ」とするだけにとどまらず、しっかりと社会に認知されやすい確認方法についても福祉分野等としっかり連携して検討することが重要だと、この意見書で指摘しておくことも重要だと思います。
○千葉委員長 ありがとうございます。はっきり分かるような、そういうシステムにすべきであるという御意見だったと思います。
ほかはいかがでしょうか。どうぞ。
○岡委員 埼玉県立小児医療センターの岡です。
私は、26ページの上から2つ目の○で任意事業の活性化について触れているところは大事なところかなと思っています。この任意事業の中に大切な事業が数多くあるわけですけれども、ただ、ここにも書いてあるように、どういうふうにやったらいいかということで、ここにも現状を把握して、課題を分析して、企画・実施という流れをつくったらいいと書いてあって、最後に、私、努力義務とすることも検討するべきであると書いていただいているのは大変ありがたいことだと思っています。
ただ、義務とすぐにされても、本当に自治体としても任意事業の企画・実施というPDCAサイクルみたいなもので回していかないと難しいということも十分理解してはいますけれども、その検討をすぐに努力義務としてできないにしても、積極的に引き継ぎしていただくことを強く書いていただきたいなと思っています。本当に任意事業の中にはすばらしい事業もありますけれども、それをどういうふうにやっていくかという検討を、ぜひ国としても引き続き強力にやっていただきたいなと思っています。
以上です。
○千葉委員長 ここも前よりも踏み込んでいただいてはおるのですけれども、より強くという御意見だったと思います。
ほかはいかがでしょうか。
どうぞ。
○清古委員 保健所長会の清古です。
21ページの上になりますけれども、地域協議会の設置状況が、都道府県では8割で、保健所設置市及び特別区については6割、4割という状況を抱えております。この地域協議会の構成員ということで20ページにも書かれておりますように、医療関係者とかそういった方はお呼びできるのですが、患者・家族の方のどういった方をお呼びしたらいいのかとかそういった情報がなかなか市・区レベルでは接点がない場合がありまして、そういった情報がもしあればと考えておりまして、できましたら、難病相談支援センターで問い合わせると、こういった人がいますよとか、そういった推薦をしていただけるとありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
○千葉委員長 20ページの患者・家族等がというところについて、もう少し具体的なサジェスチョンがあればよいという御意見だと思います。
どうぞ。
○羽鳥委員 日本医師会の羽鳥です。
21ページの一番下辺りの地域協議会の設置を進めるためにということがあるのですけれども、その次の○で、「地域協議会の活性化を図るため、慢性疾病児童等地域支援協議会を法令上に位置づけるとともに」とありますけれども、まだ、これは法令上は位置づけられていないのでしょうか。この辺の仕組みがポンチ絵でもう少し分かりやすくしていただきたい。
それから、先ほど、いわゆる自分が疾病があるにもかかわらず、なかなか行政からの援助が得られないということもありましたので、例えば、先ほど小児の場合に軽症者でもカードをつくろうという話があったかと思いますけれども、そういう疾病の手帳あるいは疾病のカードみたいなものをつくっていただいて、それを提示していただければ何らかのメリットが出るような方法もあるのだろうなと思います。
以上です。
○千葉委員長 ありがとうございます。
法令化の点につきまして、厚生労働省から。
○尾崎難病対策課長 厚生労働省の難病対策課長です。御質問ありがとうございました。
難病の地域協議会については難病法のほうに位置づけがございます。
一方で、子供のほうの慢性疾病児童等地域支援協議会につきましては、法律には則っておらず、運用通知ですね、実施要綱みたいなものをつくってやらせていただいているというのが実情でございます。現状、法律の定めがないということで、難病と小慢とで少し差があるということでございます。
○千葉委員長 21ページの最初の○のところですね。現時点では、小慢と難病法とで少し乖離があるということのようです。
○本間委員 あせび会の本間です。
今の件に関連してですが、21ページの一番下の○ですね。「地域協議会と慢性疾病児童等地域支援協議会の連携について法令上明確にする云々」とあるのですけれども、これは連携というか、一緒にやるべきではないかと思いますね。現に、我々は今一緒にやっているわけですから。それから、トランジションの問題とかありますので、別々にやる意味はむしろないと思いますね。
それともう一つ気になるのは、25ページの一番下ですね。医療的ケア児の問題とか、障害児、これらも含めますと、縦割りで違う部署が担当するとか、医療関係者が違うとかということもあるかもしれませんけれども、患者・家族にすればそんなに違いはないのですよね。ですから、あらゆるその場面に対してその協議会で協議できるという意味では、少なくとも難病と小慢のこの協議会はむしろ地方レベルでも一緒にしたほうが効率的ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
以上です。
○千葉委員長 21ページのところですね。連携ということですけれども、これは一緒にしたほうがいいのではないかという御意見だったと思います。25ページの医療的ケア児のそういう実際の運用についてもということだと思いますが、これは厚生労働省のほうで何か御意見はありますでしょうか。
○尾崎難病対策課長 ありがとうございました。
確かにメンバーが重なる面もありますし、直面する課題も類似している部分がございますので、実態として一つの会議体でこの両方の機能を担っていただくという形はあると思います。
一方で、少し法令上の整理だけをさせていただきますと、それぞれの法律なりに基づく協議会になりますので、設置の主体とかに少しずつずれ等がある場合もございます。そういったこともございますので、言葉の上では「連携」という形で書かせていただいているということです。いずれにしても、その地域の実情に応じて一つの大きな会議体で、これらの課題を御一緒に議論いただくことは全く否定されるものではございませんし、地域によってはそのほうが非常にうまくいくというケースもあると思いますので、御指摘をいただいた点も踏まえて、少し幅を持ったような記載ぶりができるかどうかということを考えさせていただければと思います。
○千葉委員長 本間さん、これは我々はもう既に一緒にやっているとおっしゃいましたけれども、自治体によっては一緒にやっているところがあるのですかね。
○本間委員 あせび会の本間です。
ちょっと私は確認して聞いてないのですけれども、多分違うほうが多いのではないかと思います。知らなくて申し訳ありません。
○千葉委員長 何かそこら辺の情報を御存じの方はいらっしゃいますか。
私、京都府に関わっていますけれども、京都はもちろん別々にやっていますよね。でも、今いただいた御意見は非常に重要ですので、そこら辺も。
○竹内委員 慶應の竹内です。
私は東京都に参加していましたが、東京都は別々にやっておりました。東京都はかなり組織が大きいので、難病だけでやっていても参加者が数十名になりまして、十分な議論が尽くされたかというと難しかったという認識でした。そうでもないので、そういうところに、また、小慢と難病の協議会が合同でやることになると、本当にきちんとした議論が行われるかどうかというのは、私としては少し不安になりました。連携という言葉はとても重要だと思いますけれども、これは一緒にすればいいというところでない自治体も出てくるのかなと感じました。
○千葉委員長 今の御意見をお伺いしますと、地域によって事情は若干異なっておるということでしょうかね。ただ、一緒にできるところはしていってという流れは、それはそれで重要だと思います。
よろしいですか。
どうぞ。
○西村委員 明治学院の西村です。
連携は、私も非常に重要な点だと思っておりまして、地域協議会だけでは日常的な個別の案件に十分に対応できないかと思いますが、難病相談支援センターの任意事業の中で、相談事業は必須事業とされているという御説明でございました。連携の事業も位置づけをもう少し明確にして、必須化できないまでも努力義務とするなど、あるいは一定程度他の事業との連携事業を明記してはっきり位置づけていくということが、任意事業をどうするかという中で、連携を取り上げて明確にしておいたほうがいいのではないかと思います。
○千葉委員長 ありがとうございます。もう少し明確化したほうがいいのではないかという御意見だったと思います。
ほかはいかがでしょうか。
○春名委員 JEEDの春名です。
就労支援のところに、障害者手帳のない難病患者を含めて、いろいろな就労支援の方法があるということを書いていただいています。確かに、そういう方が職場でのいろいろな配慮を得られれば、治療と仕事の両立が楽になる方は多いのですけれども。ただ、現状、企業にもいろいろな支援者にとっても、障害者という位置づけなのに、障害者雇用率制度の対象でない、なのに、企業の合理的配慮提供義務とか障害者差別解消法の対象になっているとか、地域のハローワークなどの支援対象にもなっているというので、何か非常に分かりにくい状況です。こういう位置づけになっている障害者は難病患者だけであって、非常に理解しにくくなっています。これについてはより分かりやすく整理して、啓発を進めていくことなどがすごく重要ではないかと思います。
○千葉委員長 ありがとうございます。大切な御指摘だと思います。
○本間委員 たびたびすみません。あせび会の本間です。
今の春名さんの御意見に関連してですが、実は、前に私申し上げましたが、労働政策審議会の障害者雇用分科会で、難病患者の扱いについて議論が始まっているのですね。障害者手帳を持たない人をどうするかということで、難病患者と発達障害者の扱いについて議論が既に始まっております。手帳の代わりに登録者証なりそれに代替できないかというところの議論が進んでおりますので、難病対策委員会としても、この見直しの中で、向こうの分科会の方を呼んできてお話を聞くなりして、両方で歩調をそろえていけば、この法定雇用率に参入できるのかどうかという議論はかなり前に進むと思いますので、ぜひ、今後ともその点をお願いいたします。
以上です。
○千葉委員長 情報をありがとうございます。
よろしいでしょうか。
どうぞ。
○滝田委員 京都大学小児科の滝田でございます。
就労支援に関してですけれども、就労支援に関しては、医療機関と障害福祉や生活保護にかかわるのは、行政の窓口とも連携というのがなかなか難しい部分があって、つまり、医療機関のみでは対応し切れない部分も多々あると実感しております。
そこで、例えば養護学校とか教育機関の先生方も一緒にこの就労支援を連携する体制を強化していただくと、もう少し効率のいい就労支援ができるのかなと思いますので、その辺り御検討いただければと思います。
○千葉委員長 連携の重要性をしっかりうたっていただきたいという御意見ですよね。重要なところだと思います。
○春名委員 すみません、追加で。
療養生活の環境整備のところで、難病相談支援センターの機能を高めて就労支援などもやろうみたいな話も書いてあって、それはいいと思うのですけれども、ただ、医療機関などとの役割分担、連携みたいな話もすごく重要だと思っておりまして、本当だったら、難病の診断告知と同時に、福祉とか就労支援とか治療と仕事の両立などのサービスについての情報提供だとか、いろいろな相談支援もタイムリーに行えることが望ましいと思うのですけれども、ただ、難病相談支援センターも病院内の地域連携室みたいなところでやっているところを除けば、そういうタイムリーな対応は難しいことになるかもしれないと思っていて、だから、医療機関側がそのパンフレットとか情報提供を行うとか、各地の状況に応じて医療機関と難病相談支援センターの役割分担とか連携の在り方なども検討していく必要があるかなと思います。
あと、難病相談支援センターでの就労支援についてワーキンググループで上げていただいていますけれども、重要な意義としては、難病患者さんの医療とか生活とか経済とか就労のいろいろな相談ニーズが複合しているということで、就労支援にうまくつなぐことで、治療と仕事の両立がしやすくなったりとか、生活面などの問題解決にもつながりやすくなったりするということですので、そういった意味で難病相談支援センターに就労支援担当者を置いていただくことはいいと思うのですけれども、医療、生活、相談などと縦割りにならないように、一体的に就労問題に対応できるようにすることなどが重要ということを明確にしておいたほうがいいかなと思います。
○千葉委員長 ありがとうございます。それぞれ幾つかの課題があるのは、それが縦割りにならないようにという、そこを強調するべきであるという御意見だったと思います。
まだまだあると思いますが、ちょっと押していますので、最後のところ、「登録者証」(仮称)と、「おわりに」というところについて御議論いただきたいと思います。26ページの一番下のところからです。いかがでしょうか。
どうぞ。
○中澤参考人 神奈川県の中澤です。
27ページの3マル目の真ん中のパラグラフの「また、医療費助成の対象者については」というところの文言ですが、事務的なことですけれども、「必ずしも」という文言があるとちょっと分かりにくいかなと思うので、この「必ずしも」という文言を抜いていただけると分かりやすくて、自治体のほうも事務的にはやりやすいかなと思いますので、御検討をよろしくお願いいたします。
以上です。
○千葉委員長 ありがとうございます。
ほかはいかがでしょうか。
○羽鳥委員 羽鳥です。
この登録者証はとても大事なものだと思うので真剣にやってほしいなと思います。1つは、中にICチップを入れるとか、いろいろな応用ができるのかなと思います。もし、それが難しいなら、いわゆるマイナンバーにひもづけておくとか、そういうことをしてデータベースをきちんとつくっていくためにもこの登録者証をしっかりしたものにしておくのが、患者さんのためにもきっとよくなると思うので、ぜひ、その辺は検討していただければと思います。
以上です。
○千葉委員長 ありがとうございます。
ほかはいかがでしょうか。どうぞ。
○春名委員 この登録者証の目的として、地域における各種の支援を受けやすくするということですけれども、そもそもいわゆる軽症の難病患者さんに対して社会的な支援が必要なのか、一見して外見から支援ニーズが分かりにくいけれども、支援が必要なのだとか、そういうようなことも含めて各分野の窓口とか支援者とか職場の人とか、そういう一般にも理解しやすいように、登録者証の趣旨についての啓発も進めていくことが重要ではないかと思います。
○千葉委員長 先ほど御意見いただいたことだと思いますけれども、実際に関与する方が分かりやすいように工夫をしていくべきであるという御意見だと思います。
ほかはいかがでしょうか。
○竹内委員 竹内です。
これも大変すばらしい取組だと思います。ただ、発行主体が地方自治体ということになりますと、受給者証と同じ問題で、例えば、先ほど県をまたいで患者さんが医療機関にかかったときに、そこで患者さんが不便を感じるような形になってしまわないように、地方自治体間の連携もきちんと取っていただきたいと思います。これは受給者証の場合も同じだと思いますし、今回、新しい制度の登録者証のところでも、そのことを各地方自治体間で連携ができるように、共通の仕組みにできるように、より整えていただければと思います。
○千葉委員長 これは大事なことですね。
○竹内委員 引っ越しされたときには、地方自治体のまた発行先が違ってきますので、患者さんが非常に不便を感じているケースなども多いと思います。
○千葉委員長 その点の工夫をしっかりすべきであるということが入ってくるようにという御意見だと思います。
ほかはいかがでしょうか。
五十嵐先生どうぞ。
○五十嵐委員長 最後に一言。28ページの「おわりに」ですが、マルの4つ目に、難病患者に対する医療について記載されていますが、小児慢性特定疾病患者に対する記載が見られません。小慢に関しても総括の記載をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○千葉委員長 そうですね。合同委員会ですし、一緒にやっているわけですから、一緒の制度でやっているわけですから、よろしくお願いします。
ほかはいかがでしょうか。
よろしいですか。
そうしたら、この意見書の素案につきまして、全体的に何か言い残したことがあるとかというようなことがあれば、あんまり時間はないのですけれども、御意見いただきたいと思います。
○駒村委員 駒村です。すみません。本日大事な会合で遅れてきて大変申し訳ございません。
この改革に関わって、前回の大がかりな改革に関わって、社会保障制度改革国民会議でも、消費税を税財源にいただいてこういう制度ができて、さらにバージョンアップできたということは、骨格の部分はなかなか難しい部分があったかと思いますけれども、大事な一歩が進んだというのは、私としても、前回の改正から関わった気持ちもありますので、大変ありがたくまとめていただいてよかったなと思いました。
すみません。本日遅れてきて、大変申し訳ございません。
あともう一つ気になったのは、さっきの障害雇用との関係ですね。この障害雇用との関係は、今、雇用と障害者福祉の連携の部分の議論も進んでおりますので、これは、難病が置いていかれないように気をつけなければいけないなというのは、今聞いていて、私も今そちらの議論にも関わっていますので、認識しました。ありがとうございました。
○千葉委員長 ありがとうございました。
ほかはよろしいでしょうか。どうぞ。
○森委員 一つお願いします。JPAの森です。
医療提供体制のところになるのかと思うのですけれども、9ページ、10ページで、遺伝子診断体制については、対応の方向性のところで、「全ゲノム解析等実行計画」やゲノム医療の推進に当たってはとあるのですけれども、これは知り得た結果を患者の医療に還元していくということが言われていますので、より多くを知るということは患者にとっては得るものも大きいのですけれども、同時にこれまで以上の不安や悩みを抱えることになります。特に遺伝子性の疾患も多くありますので、まだまだ少ない遺伝カウンセラーの存在が重要になってくるのではないかと思っています。今は、患者や家族を孤立化させずに寄り添ってよりよい治療へと向かうために、遺伝カウンセラーも含めた相談支援体制の充実を、そしてまた、それが生活相談のほうにもつながっていくような対策をお願いしたいと思います。
以上です。
○千葉委員長 遺伝子が分かってきて、ただし、それについて患者さんが安心して対応できるようにカウンセラーの充実化をうたってほしいという、そういう御意見だったと思います。非常に重要な御指摘だと思います。
○春名委員 一言よろしいですか。
小児慢性のほうの自立支援事業のところに就労支援のことがあまり書いてないのですが、事業の名前で「就職支援」と書いてあります。これについては、成人後の自立に向けた「キャリア支援」のような意味合いのほうが、趣旨が分かりやすいのではないかと。つまり、病気だから働けないということはなくて、多くの先輩が治療と仕事を両立しながら働いていることだとか、いろいろな支援制度とかサービスも充実してきているということを、子供のうちから、御本人とか保護者とか支援者がちゃんと認識しておく必要があるという趣旨で、就労に向けた取組などを明確にしておくことが重要ではないかと思います。
○千葉委員長 そうですね。ありがとうございます。重要な御指摘だと思います。
今日もたくさん御意見をいただいたと思います。素案自体はかなり突っ込んだ素案をつくっていただいたと思いますし、新しい試みといいますか、今までの懸案についてもきちんと記載されている部分が多々あると私自身も認識しました。それに加えて、今日いろいろな御意見をいただいて、ぜひ、より充実したものになるようにお願いしたいと思います。これを踏まえて、今後、厚生労働省でも検討いただくということになると思います。
今日は、難病対策委員会と小児慢性の合同委員会でありますが、これ以外に何か御意見等ございますか。
どうぞ。
○森委員 JPAの森です。
難病のデータ登録とかいろいろ研究が促進されて、難病に対する正しい情報は非常に多く寄せられてきていると思います。この難病の情報提供について一つお願いがあります。
今、難病情報センターのホームページは、極めて多くの方が利用されていると聞いていますし、私自身もよく活用させていただいています。社会一般的に本当にネット情報はあふれているのですけれども、中には正しくないものもありますので、私も相談を受けたときなども、疾患理解のために難病情報センターのサイトをよく紹介したりしています。ただし、情報を提供することはとても重要なのですけれども、では、どこが責任を持って正しい情報提供を担っているのかというところがなかなか難しいなと思っています。
昨年は更新作業をしていただいて、この難病情報センターもとても分かりやすく表示していただいているのですけれども、しかし、多くの患者さんが使われますと、その中にはこの情報が新しいものなのかどうか、これが正しいのかといった疑問の声も聞くことがあります。臨床調査個人票と患者向けサイトが少し違うような違和感があるとおっしゃられる方がおられます。以前にも、こちらの委員会で難病情報センターの方が運用について御説明いただきましたときに、更新がしにくかったり、人員が少ないといったお話を伺ったのですけれども、その後、これらは改善されたのかどうかということが心配です。よりよい情報提供には人員増も必要ですし、そのほかにも何か困難なことがあれば解消していただき、より信頼が高くて正確な情報を提供いただけるよう、更新なども頻繁に行えるようなインフラ構築などについても国のほうでも御配慮いただきたいと思っています。
以上です。
○千葉委員長 本間さん。
○本間委員 あせび会の本間です。
今の森さんの御意見に私も全く同感で、前からお願いしたいなと思っておったのですが、なかなか公表されないというのは一つありますね。
それから、今見ると、去年の8月に一斉更新しているのですね。疾病によってそんなはずないので、できれば、その都度更新していただけると、我々患者サイドは非常に参考になります。
それと、もう一点気になっているのは、小慢が別々に切り離されて掲載されているということなのですね。ですから、小慢の半分はそのまま指定難病に移行するわけですので、難病情報センターとしても小慢のサイトからむしろ始めていただくというふうに、これは難しいかもしれませんけれども、データベースも一緒にしようという話が出ているわけですから、情報センターのサイトもできれば一緒にしていただけないかなということをこれからの課題として希望します。
以上です。
○千葉委員長 もうお一方、どうぞ。
○西澤委員 よろしいでしょうか。
○千葉委員長 この点に関してですね。
○西澤委員 違います。一言ということでしたので。
○千葉委員長 そうしたら、今の点につきましては、これは実際に物すごいアクセス数であると私も聞いていまして、実際に僕もよく利用しています。患者さんも非常にたくさん利用されているので、その中で情報センターには結構苦情というか、これ間違っているやないかとかいうような苦情が寄せられているという話を聞いております。ですから、非常に重要なポイントを御指摘いただいたと思いますので、この点はぜひ改善すべきところはしていくべきだと思うのですが、この点について厚生労働省から何か。
○尾崎難病対策課長 御指摘のとおり、正しい情報、最新の情報をきちんと見やすい形で提供していくという、こういったことが大事だと思っております。そういった観点からも情報センターの方々とどういう点にネックがあるのか、お困り事があるのかというのを我々としてもよくお話し合いをさせていただきながら、一つ一つ課題をクリアし、それによって正しい情報がより早いタイミングで更新されて提供できると、こういう形が実現できるように努力をさせていただければと思います。
○千葉委員長 この点重要ですので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
別件ですかね。どうぞ。
○西澤委員 大事な会議に遅れて、大変申し訳ありませんでした。
私ずっと気になっていることなのですけれども、現在の難病法では重要なことは基本方針という形で、本体とは別に書き込まれていますが、今回の法改正では基本方針をどう書き換えるかという議論を、今まで委員会に参加させていただいている中では伺っていないのです。非常に重要な点だと思いますので、どういう方法でこれから具体的に法改正がなされるのかについてお尋ねします。せっかくいろいろ御意見をいただいているのですが、それらが全て基本方針に書き込まれるのかどうかを伺っておきたいと思います。
○千葉委員長 法制化という文言が幾つか出てきておりましたけれども、それについての御質問だと思います。
○尾崎難病対策課長 難病対策課長でございます。
こういった形で意見書を今御議論いただきまして、最終的にいずれかのタイミングでおまとめをいただきたいと思ってございます。それを踏まえて、この中身のうち、法律改正が必要なものと基本方針の改定が必要なものと、はたまた、運用でできるものと、いろいろなレベルのものが出てくると思います。それを整理した上で、ここに書かれている内容を実現するためにどういうような段取りが必要なのか、そういったことを考えさせていただきまして、具体に、基本方針の改定をさせていただくという際には、また、皆様方と御相談をさせていただきたいと、このように思ってございます。
○千葉委員長 ありがとうございます。
非常にたくさんの御意見をいただきまして、ありがとうございました。この素案について、さらにブラッシュアップしていただきたいと思っております。
本日は本当にありがとうございました。これまでということにしたいと思いますが、次回の日程等につきまして、事務局からお願いします。
○江崎難病対策課長補佐 皆様ありがとうございました。
次回の日程につきましては、追って、委員の皆様に御連絡をさせていただきます。もう少々お待ちいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○千葉委員長 大分大詰めに近づいてきました。これ、本来は去年頃に終わっているはずですけれども、コロナまでここまで延びてきているということで、いよいよというところではあります。次回、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
それでは、本日はこれにて終わらせていただきます。ありがとうございました。