厚生年金保険料等の口座振替及び納付の猶予についてのお知らせ

令和3年7月1日からの大雨に伴う災害により被災された皆さまに心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りいたします。

<厚生年金保険料等の口座振替について>
保険料の口座振替を利用されている事業所や船舶所有者について、被災により保険料納付が困難な場合は、口座振替の停止をすることができます。

<厚生年金保険料等の納付が困難な場合について>
事業所が災害により、財産に相当な損害を受け、納付者が納付すべき保険料(厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金)を一時に納付することができないと認められるときは、申請により、厚生年金保険料等の納付の猶予を受けることができる場合があります。
詳しくは、管轄の年金事務所にご相談ください。
上記については、こちらをご覧ください。
被災された事業主・船舶所有者のみなさまへ(上記内容のリーフレット PDF)