第24回救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会(議事録)

医政局地域医療計画課 救急・周産期医療等対策室

日時

令和3年6月4日(金)
15:00~17:00

場所

主婦会館プラザエフ クラルテ

議事

下記のとおり
2021-6-4 第24回救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会
 
○土屋専門官 ただいまから、第24回「救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会」を開催させていただきます。
御参加の皆様、ビデオを一度オンにしていただいてもよろしいでしょうか。
構成員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席くださいまして、誠にありがとうございます。
私、4月より病院前医療対策専門官として着任しました、土屋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
救急・災害医療提供体制の在り方に関する検討会開催要項では、「4 運営」の「(3) この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が定めることとする」とされております。
従来、本検討会は公開で開催をさせていただいているところではございますが、今般の新型コロナウイルス感染拡大防止の観点を踏まえて、あらかじめ事務局と遠藤座長で協議を行わせていただき、今回の検討会は、公開の検討会として実施、従前どおり、資料や議事録については厚労省ホームページで公開、ただし、傍聴については、事前に御希望があったマスコミの方については体調不良がないことをあらかじめ御申告いただいた場合に認め、それ以外の一般の傍聴者はなしという形での開催とさせていただくこととしております。
構成員の皆様におかれましては、あらかじめこの点について御了承ください。
まず、構成員の変更がございましたので、御紹介いたします。
日本救急医学会から、嶋津構成員に替わりまして、坂本構成員、引き続きよろしくお願いいたします。
○坂本構成員 よろしくお願いします。
○土屋専門官 また、日本臨床救急医学会から、坂本構成員に替わりまして、溝端構成員、よろしくお願いいたします。
○溝端構成員 溝端です。よろしくお願いします。
○土屋専門官 また、今回は、会場にお越しいただいた構成員の方とウェブで参加される構成員の方の併用で開催しております。会場には遠藤座長が参加されており、その他の構成の方はウェブで御参加いただいております。
また、本日、加納構成員から、遅れて御参加されると御連絡をいただいております。
山崎構成員から、御欠席の連絡をいただいております。
なお、本日、オブザーバーとして、総務省消防庁救急企画室救急専門官の小塩様にウェブで御参加いただいております。
○小塩オブザーバー 消防庁の小塩でございます。よろしくお願いいたします。
○土屋専門官 それでは、お手元の資料を御確認ください。
まず、議事次第、座席表、構成員名簿のほか、資料1から5、参考資料1-1、1-2、2、3-1、3-2をお配りしております。
不足等がございましたら、事務局までお知らせください。
報道の方で冒頭カメラ撮り等をしておられる方がおられましたら、ここまででお願いいたします。
それでは、遠藤座長に以降の議事進行をお願いいたします。
○遠藤座長 皆様、どうぞまたよろしくお願いいたします。
それでは、早速、議事に入らせていただきます。
議題の1「改正救急救命士法の施行に向けた検討について」でございます。
それでは、資料1につきまして、事務局より説明をお願いしたいと思います。
○土屋専門官 改正救急救命士法の施行に向けた検討について、事務局より御説明させていただきます。
資料1を御覧ください。
まず、これまでの経緯について御説明させていただきます。
2ページを御覧ください。1ポツですが、救急医療を取り巻く現状を踏まえ、本検討会において救急救命士の資質活用に向けた環境の整備について議論を行いました。そうした中で、3ポツですが、令和3年の第204回通常国会に救急救命士法改正を含む医療法等改正法案を提出させていただき、令和3年5月28日に公布となりました。施行は、10月1日となっております。その内容としては、4ポツの赤字に示すとおり、搬送途上に加えて、病院もしくは診療所に到着し、当該病院もしくは診療所に入院するまでの間、当該重度傷病者が入院しない場合は、病院または診療所に到着し、当該病院または診療所に滞在している間、いわゆる救急外来まで救急救命処置の実施場所が拡大しております。また、最後のポツですが、第44条第3項において、厚生労働省令で定める事項に関する研修を受けることとされており、そういった中で、本日はこの具体的な内容について御説明いたします。
次の3ページは、法律の新旧を示してお示ししておりますので、御確認ください。
4ページです。こちらは議論の整理からの抜粋です。救急救命士の業務の質の担保という観点からは、上の赤字にありますように、消防機関の救急救命士にはMC体制が構築されております。一方、下の赤字にありますように、医療機関に所属する救急救命士については業務の質を担保する仕組みが存在せず、その構築が必要であると今までの議論でまとめられているところでございます。
5ページです。施行に向けた検討課題として、(1)医療機関に所属する救急救命士の資質及び当該救急救命士が行う業務の質の担保を目的とした委員会について、(2)医療機関に所属する救急救命士に対する院内研修について、御説明してまいります。
まずは、委員会についてです。
7ページは、本検討会でこれまで御議論いただいたまとめとしての報告書の概要になります。赤枠で囲った部分を御覧ください。救急救命士の質の担保を目的として、委員会を設置し、研修体制を整備することを医療機関に求めるとして整理されております。具体的には、下の括弧に示す4つの項目が挙げられております。
8ページを御覧ください。先ほどの4つの項目について、より具体的な内容を事務局として提案をさせていただくものです。医療機関に求める取組を、事務局案としてお示しさせていただいております。(1)から(4)までの取組を求めることとしてはどうかという御提案になります。まず、(1)です。医療機関において、救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会を設置すること。委員会は、救急救命処置を支持する医師、医療安全管理委員会の委員、その他の委員会の目的を達するために必要な委員により構成すること。次に、(2)です。委員会において、あらかじめ救急救命士が実施する救急救命処置に関する規程を定めること。必須事項として、救急救命処置のうち救急外来において実施する範囲と、それを指示する医師について定めておくこと。また、任意事項として、その他委員会が業務の質を担保する観点から必要と考える事項です。次に、(3)ですが、こちらは院内の研修に関する事項になります。委員会においては、国が示す研修項目等を踏まえ、あらかじめ救急救命士が受講する院内研修の内容を定めることとしております。研修の内容に関しては、10ページ以降で御説明させていただきます。また、医療機関において、研修の受講状況について記録し、当該救急救命士を雇用する間、保存すること。最後の(4)ですが、救急救命士法第46条の救急救命処置を実施した際に救急救命処置録の記載をすること。また、委員会においては、救急救命処置の実施状況に関する検証を行うとともに、必要に応じ規程や研修内容について見直しを行うこと。その上で、なお、医療安全の確保等を目的とした既存の院内委員会が存在する場合には、当該委員会をもって救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会と兼ねることも考えられるとしております。以上、医療機関に所属する救急救命士の資質及び当該救急救命士が行う業務の質の担保を目的とした取組案として提案いたします。ここまでが、医療機関の設置する委員会についてです。
続いて、院内研修についてです。
10ページは、先ほどお示しした議論の整理の概要で赤枠を下にずらしたものとなります。
必須となる研修として、医療安全、感染対策、チーム医療、研さん的に必要な研修として、救急救命処置行為に関する研修等を行うこととしております。
11、12、13ページは、救急救命士の養成課程についてです。11ページを御覧ください。こちらは国家試験の出題基準を示したものでございます。救急医学概論に含まれる病院前医療概論のところで、医療安全、感染対策、チーム医療に関連した項目を含んでおります。
12ページは、その細目を示したものとなります。
13ページです。救急救命士は、臨地実習に含まれる臨床実習も行っており、赤字で示した時間数を実際に医療機関で実施することとしております。内容として、赤字でお示しした項目の(オ)ですが、医師、看護婦等医療従事者の業務及びその連携について理解することが含まれております。
14ページは、本検討会の第19回でお示しした資料でございます。下の箱の2ポツで、救急用自動車の中と医療機関内の違いに着目し、追加の研修を考えるのが妥当ではないかと御議論いただいたところです。
15ページです。これまでの議論の1ポツですが、救急救命処置については、今回の法改正で変更していないことから、医療機関内においてもその技術については消防機関に所属する救急救命士と同等と考えられます。養成課程及び臨地実習において、医療安全、感染対策、チーム医療に関しては、一定程度教育されております。ただし、教育されている内容、範囲等について、救急用自動車等の中と医療機関内では環境の違いがあることから、この違いに着目した追加の研修が必要ではないかとの指摘があり、先ほどからお示ししている令和2年3月の議論の整理では、医療機関就業前に必須となる研修として、医療安全、感染対策、チーム医療が提示され、これらの内容等について通知等で明確化するとされたところであり、環境の違いに基づく研修の内容について示す必要があります。以上を踏まえて、今回、医療安全、感染対策、チーム医療、それぞれについて、環境の違いと留意点を次の16ページとしてまとめさせていただきました。今回の検討事項として、16ページにお示しするイメージに追加すべき項目はあるかといった観点で御議論いただきたく存じます。
16ページを御覧ください。こちらは、事務局案として作成した研修項目のイメージとなります。先ほどの14ページの薬剤・医療資機材を医療安全としてまとめたものです。今回新たに追加してはどうかと考え、医療安全の中に、血液製剤、点滴ライン、放射線、事故と対応、感染対策の中に、感染性廃棄物、チーム医療の中に、情報共有、それぞれの項目の違いを踏まえた留意点としては、表の右側に示させていただいております。まずは、医療安全についてです。救急車内では傷病者は1人ですが、救急外来では同時に複数人を扱うため、複数の傷病者の存在を留意点といたしました。医薬品に関して、救急車内では3剤ですが、救急外来では麻薬を含む多数の医薬品が存在するため、様々な種類の医薬品が扱われることを留意点といたしました。救急車内では血液製剤を扱うことがないため、血液製剤が扱われることを留意点としました。救急車内では基本的に点滴ラインは1本ですが、救急外来では複数のラインが使用されていることを留意点といたしました。医療資機材、医療廃棄物に関して、救急車内では救急救命処置関連のもののみですが、救急外来では多種多様なものを扱うことを留意点といたしました。救急車内では使用しない放射線機器を救急外来では使用することを留意点として、放射線機器の使用とさせていただきました。救急車内でも医療事故は起こり得ますが、救急外来ではより多様な事故が起こり得ることを留意点として、医療事故と対応という項目にしました。次に、感染対策についてです。救急車内でも清潔・不潔の概念はありますが、救急外来ではより複雑な清潔・不潔に関わる動線があるというところを留意点といたしました。感染性廃棄物に関して、救急外来ではより複雑な処理・動線となることを留意点といたしました。最後に、チーム医療についてです。救急車内では救急隊員のみですが、救急外来では医師・看護師等他職種で業務をする点を留意点といたしました。救急車内では隊員間の情報共有となりますが、救急外来では他職種間の情報共有となることを留意点といたしました。以上が、資料の御説明となります。
17ページ以降、これまでも用いている改正法施行前における救急救命士の参考資料となりますので、適宜御参照ください。
なお、26ページにおいて、医療法において医療機関内に義務として設置される委員会についてお示ししております。
事務局からの説明は、以上となります。
ありがとうございました。
○遠藤座長 ありがとうございました。
ただいま、事務局から、先日成立・公布されました改正救急救命士法について、経緯の説明と施行に向けた検討として主に2つのことが案として提出されました。一つは、委員会のありようということで、8ページに原案が示されております。もう一つは、院内の研修の考え方ということで、16ページに検討すべき視点みたいなものが示されておるわけであります。特にこの8ページと16ページの内容の事務局原案について、御意見、御質問等があれば承りたいと思いますが、もちろん全体についての御意見でも結構でございます。いかがでございましょうか。
長島構成員、お願いいたします。
○長島構成員 日本医師会の長島です。
まず、委員会について、基本的には賛成いたしますが、具体的にどんな委員会でどんなことをやるかということは、それぞれの医療機関が決めるのも大変なので、例えば、救急関連の学会等で、ある程度モデルみたいなものをぜひつくっていただいて、それが参考にできると非常にありがたいのではないかと思います。
次に、研修内容ですが、これも大筋において賛成ですけれども、一つは、全ての医療機関で共通するような標準部分も、医療機関でつくるというのも大変なので、ここのところは救急関連学会でここに合致するような内容のものをしっかりつくっていただいて、例えば、皆さんは時間もないので、eラーニングやオンラインでも研修できるものをつくっていただく。ただし、個々の医療機関の個別性に対応するというのはそれぞれの医療機関でやっていただく。この2階建てにするといいのではないかと思います。いずれにしても、できるだけ個々の医療機関の負担を減らすという意味では、ぜひ救急関連学会の御協力があればありがたいのではないかと思います。また、個々の項目についても、もしここで全てを議論する時間がなければ、やはり救急関連学会で少しもんでいただいて、その御意見を参考にするというのが現実的ではないかと思いました。
以上でございます。
○遠藤座長 ありがとうございます。
事務局、何かありますか。
○永田救急・周産期医療等対策室長 事務局でございます。
貴重な提案かと思います。坂本先生や溝端先生もいらっしゃるので、御意見をお伺いしたいなと思いますけれども、いかがでしょうか。
○坂本構成員 日本救急医学会員から、帝京大学、坂本でございます。
今の長島構成員の御発言は、日本救急医学会としては支援をしていきたいと思います。今までも、メディカルコントロール体制に関する委員会等で、様々なこの手のことにつきまして、救急救命士側あるいは医師側の研修も行ってまいりました。
恐らく、もう一つ大事なことは、今日の中では言及されておりませんでしたけれども、ここで働く救急救命士に関する教育も大事ですけれども、それを使う医師に対して、つまり、救急救命士が病院の中で行える処置範囲がどうであるかとか、あるいは、そのガイドラインがどうなっているかということについて、医師の指示の下で動くので、医師が救急救命士のことを理解していない指示を出すと非常に混乱しますので、そこも含めて救急医学会、臨床救急医学会で共同して何らかのものを出していきたいと思っております。
○遠藤座長 ありがとうございます。
溝端構成員にもコメントをお願いしたいということですね。溝端構成員、お願いいたします。
○溝端構成員 日本臨床救急医学会、溝端でございます。
今、長島構成員が御指摘されましたように、特に、医療安全、感染管理、チーム医療に関しましては、医療法の中でそういった研修を医療機関で働く者に対して行うことが定められてはおります。特に救急救命士を新たに雇うという中で、この3項目について、一定のeラーニングといった形のものがあると、多くの医療機関がそれを活用して研修を実施できるのではないかと思います。その教材については、日本救急医学会あるいは日本臨床救急医学会でこれまでのMC体制の中から検討していくことが必要であろうとは思っております。
2点目として、坂本日本救急医学会代表理事が御指摘されましたように、今回、救急救命士が院内で勤務するということは、これまで救急現場で活動する数名の救急隊員とオンラインMCを出す医師との間で行われていた救急救命処置を、院内の多くの医療関係者がいる中で救急救命士が行っていくことになります。このため、救急救命士を雇っている医療機関に所属する主に医師・看護師の教育についても、この委員会が担っていくことは必要であろうと思います。
8ページに記載されたこの委員会の取組に加えて少しこちらから提案させていただきますと、消防機関に所属する救急救命士が行った救命救急処置については、記録を残すのと同時にそれに対する検証が行われております。(4)に「検証を行うとともに」とは書いておりますけれども、そのような内容をどういうふうにして行っていくのかということを委員会で決めていくことが重要ではないかと思います。
また、生涯教育も重要な観点かと思いますので、その生涯教育についても委員会でどのように進めていくのかということを確認しておくことが必要だろうと考えています。
また、病院で働く救急救命士の場合には、ドクターカーやドクターヘリに同乗して医師とともに院外に出動することも恐らく想定されますので、そのような活動をされている医療機関におかれましては、院外での救急救命士の活動についても規定していくといった取組が必要ではないかと感じています。
少し細かな点についても言及させていただきましたが、私からは以上です。
○遠藤座長 ありがとうございました。
ほかの方でいかがでございましょうか。
○長島構成員 長島です。
今の件で、両学会で御協力いただければ、大変ありがたいと思います。ただし、医療機関の個別性も極めて高いので、モデルの提供や標準的なものの提供はぜひお願いしたいと思いますが、それをどう活用するかというところでは、それぞれの医療機関の裁量も極めて重要ですので、その両面が両立する形で進めていただければと思います。
以上です。
○遠藤座長 どうもありがとうございました。
お待たせしました。先ほど来、お手を挙げておられた本多構成員、その次に久志本構成員の順番でお願いできますか。
○本多構成員 ありがとうございます。埼玉県の本多でございます。
今出ている議論とかなり近いものではございますけれども、発言させていただきます。まず、基本的には資料に示されている委員会の方向性については賛成でございます。
一方、先ほどから議論が出ていますけれども、今回の改正に伴って委員会を設置する趣旨は、資料2にありますとおり、従来から救急搬送中であればMCコントロールがあるということで、それを担保する目的として新たに院内に委員会を設けるということでございますけれども、事務局で御用意いただいた8ページの案の(1)を見ますと、当該委員会を構成する医師として、「救命処置を指示する医師」という書き方になっております。救命処置を指示する先生については、現在病院の中に救急救命士がいる医療機関ではそれなりの先生方なのかもしれませんけれども、このメンバーでその地域メディコンで行われているようなメディカルコントロールを担保する趣旨としてどういうふうに機能するかという辺りは、一つ整理が必要かと思います。先ほどから意見が出ているような病院の医師に対する研修も一つかと思いますし、そうしたことについてある程度整理が必要なのかなと感じているところでございます。特に、同じ8ページの資料、下のなお書きのところに、医療安全の確保などを目的とした既存の院内委員会が存在する場合には、当該院内委員会をもって救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会を兼ねることも考えられるとなっておりますけれども、これは先ほどの(1)で触れられているメンバーが院内のメンバーである程度は十分機能するという前提かと思います。こうした辺の関係性や、最低これくらいは担保されているべきとか、研修をこういうふうにして育てていきましょうとか、こういった辺の整理は必要かと思います。
以上でございます。
○遠藤座長 ありがとうございます。
久志本構成員、お願いいたします。
○久志本構成員 ありがとうございます。
今、学会でのバックアップのことeラーニングのお話が出ましたけれども、多分、今回のことに関して言いますと、非常に大きな施設、大規模な施設だけでなくて、あまり大きな施設規模でない病院のことも考えなければいけないと思うのですね。そういったことを考えていったときに、多施設での研修体制あるいはプログラムの共有、指導する医師も含めた外部評価が大切になると思いますので、その辺に関しても全体を検討いただければと思います。大きなところは、そういったところです。
細かいところで、ポイントだけ申していきますと、放射線の扱いに関して書かれておりますけれども、多分事故に関して言いますとMRIも圧倒的に多いと思いますので、ここは十分に気をつけていただくということと、清潔・不潔だけでなくて、滅菌といったより細かいところも多分きちんとした研修が必要かと思います。今回処置録を残すことになっていますけれども、その処置録が診療録とどういった関係になるかということも多分きちんと決めておかなければいけない。もう一つは、今回、入院までが、この処置の範囲というか、時間帯になると思うのですけれども、心停止の患者さんは来た段階で入院になってしまいますので、Q&Aでもいいと思うのですけれども、そこの扱いに関しても正確にしておく必要があるのではないかと思います。
私からは、以上です。
○遠藤座長 どうもありがとうございました。
それでは、井本構成員、お待たせいたしました。お願いいたします。
○井本構成員 座長、ありがとうございます。日本看護協会の井本でございます。
先ほど来お話に出ておりますが、法律で「省令で定める」とされましたので、本会としても標準研修に個々の病院で必要なことをアドオンしていただく形がいいのではないかと考えておりました。
また坂本先生が御発言されておりましたけれども、具体的な運用や連携の概要については、ぜひガイドラインの作成をお願いしたいと思いました。なぜならば、現場の看護管理者等から、今後どのように連携・協働していけばよいのか、不安や戸惑いの声が寄せられております。ガイドラインの策定が必要だと思います。
また、細かな研修内容については、関係学会がこれから検討を進められる、御協力いただくということで、それは大変賛同したいと思いますけれども、看護師も現場で協働する際に関係しますので、ぜひとも看護師も検討に加えていただけるとありがたいと感じました。
以上でございます。
○遠藤座長 どうもありがとうございました。
続きまして、大友構成員、お願いいたします。
○大友構成員 医科歯科の大友です。
坂本構成員、溝端構成員がお話されていました、日本救急医学会や臨床救急医学会が中心となってこのガイドライン的なものを策定していくということに異論はないのですが、その中で、この院内の委員会の委員、指示を出す医師に関しては、メディカルコントロールに関わってきた経験のある救急の関係の医師が携わるべきであり、この医師の資格に関しては、救急医学会、臨床救急医学会が指針を出して頂きたいと思います。一方、追加の研修についてですが、医療安全、感染対策、チーム医療に関して、既に救急救命士は学んでいますし、国家試験で勉強もしています、ただし、病院の中では違うところがあるということを事務局できれいにまとめていただいて、その内容は適切であると思うのです。ただ、この医療安全、感染対策、チーム医療は、必ずしも救急関係の学会だけがやるものではないので、既に病院においてその3項目に関して医療法に基づいて研修が職員に対して行われていますので、必ずしも救急関係の学会がまとめなくてもいいのかなと、もしくは、既にある院内研修を場合によっては活用できるのではないかなと思って聞いておりました。
以上です。
○遠藤座長 どうもありがとうございました。
続きまして、御発言された方がそのまま手を挙げっ放しなのか新たに発言の意思があるのかよく分からないので、既に御発言されて発言の意思のない方は「手を挙げる」を下ろしていただけますでしょうか。
坂本構成員、よろしゅうございますか。ありがとうございます。よろしくお願いします。
○坂本構成員 自分からもう一つ質問したいことがございますので、挙手いたしました。よろしくお願いします。
研修のこととかではないのですけれども、この制度の立てつけについて御確認させていただきたいと思います。このような研修や新たな教育内容が病院では求められるわけですけれども、将来的に、いわゆる救急救命士の国家試験の出題基準に乗せて、通常の救急救命士を養成する課程の中に盛り込まれていくものなのか。つまり、救急救命士の資格を取ればこれができるようになるという方向に行くのか、あるいは、今までどおりの救急救命士、消防機関で働くことを前提とするような救急救命士の資格は堅持したままで、その上にアドオンする、追加する形で今後ともいくのかということについて、特に救急救命士の国家試験をどのようにつくっていくかということに関わる部分は、養成校でどこまで教育するかということに関わってきますので、確認をさせていただきたいと思います。
○遠藤座長 ありがとうございました。
事務局、お願いいたします。
○永田救急・周産期医療等対策室長 事務局でございます。
今の御質問でございますけれども、基本的に、今の時点ではという形になりますけれども、後者であると考えております。基本的に、国家試験というものは、救急救命士さんがどこで働くか、医療機関で雇用されているのか、消防機関で雇用されているのか、あるいは、それ以外かということを前提としておりません。現時点において作成しているものは、救急救命処置範囲、行為が変わらないという前提で今回の法改正をさせていただいたところでございますので、直ちに養成課程の見直しということではないと思っております。
ただ、先生も御存じのとおり、養成課程、つまり、国家試験の出題範囲は、当然、時事刻々と変わっていくものでございまして、毎年、いろいろな新しい課題、新しい問題が追加されていくことも当然あり得るわけでございます。今後、法改正施行後の世界観を見ながら、そういうことを将来においても絶対しませんということでは全くなくて、その状況を見ながらということになろうかと思っております。
○遠藤座長 坂本構成員、いかがでございましょうか。
○坂本構成員 ありがとうございました。当面の間は今の制度を変えずにその上に付け加えた形でこの制度ができると理解しました。
○遠藤座長 ありがとうございました。
溝端構成員、お手をお挙げになっておられますか。お願いいたします。
○溝端構成員 溝端です。よろしくお願いします。
この委員会の構成員の件ですけれども、今回、院内で救急救命士が業務を行うことになるということは、従来救急現場で救急救命士が行っていた場合に関わっていた医師、特にメディカルコントロールについて相当程度の理解のある医師以外の医療職が救急救命士と一緒に働くことになるかと思います。このため、委員会を構成するメンバーの中には、メディカルコントロールを理解した医師、あるいは看護師が入っていることが必須ではないかと思います。下のほうに医療安全等について検討を行う委員会でもよいという記載がありますけれども、メディカルコントロールを理解していることが重要であろうと思います。
MCを教育する研修の機会が、現在厚生労働省が実施している救急医療業務実地修練事業の中にございますけれども、これも病院外で働く救命士に対するメディカルコントロールを教える講習会にとどまっておりますので、今後、院内で働く救急救命士にどういうふうに指示・指導・助言をしていくか、メディカルコントロールを行っていくかということで、そういった医師に対する研修や講習も必要になるのではないかと思っています。その一つとして、ガイドラインといった御意見も先ほどありましたけれども、今まで取り組んでいない領域が救命士以外の医療者側にも必要になってくるのだという観点から、ガイドライン、研修会、講習会の整備が必要ではないかと思っています。
以上です。
○遠藤座長 ありがとうございました。
それでは、猪口構成員、お願いいたします。
○猪口構成員 どうもありがとうございます。
今の溝端構成員のお話は、非常に重要な点だとは思うのですけれども、救急救命士にMCは必要になってきたというのは逆ではないかと思うのです。要するに、医師の直接的な指示の下で院内において活動しないゆえにMC体制が必要になってきたという経緯ではないかと私は思うのです。ですから、院内で救急外来の中で行っているところに対して、さらに医師や周りの部分に特別に研修が必要だという、MCを理解していないと、もしくは、救急の専門医でないとという前提に入るというよりは、先ほどのガイドラインのように、新しい病院の中の職員が入ってくることによって、いろいろなチーム医療の形が違うだろうから、それをガイドラインとして示して共通理解を持つという程度でいいのではないかと思います。救急の専門医たらんという、そういう資質が必要だということになってきてしまうと、どの病院も非常に混乱してくるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○遠藤座長 いかがでしょうかと、どなたにお聞きしましょうか。
○猪口構成員 この件に関しては、溝端構成員がお話しになったので、その言葉の重さというか、どのぐらいのレベルをお考えになっているのかなということをちょっと聞きたいところです。
○遠藤座長 よろしくお願いいたします。
○溝端構成員 私は、特に救急の専門医の資格が必要であると申し上げたつもりはないのですけれども、もちろんメディカルコントロールは医師が離れたところにいる救急救命士の行う救急救命処置の質を担保する体制として構築されてはおりますけれども、救急救命士が行える救急救命処置の内容、あるいは、これまでも搬送途上に限られる、今回も外来に限られるといった、医師が一緒に働いている看護師に出す指示とは違ったものが、救急救命士に対してはあるかと思います。そういった意味で、救急救命士を取り巻くMC体制についてある程度理解をした医師がこのような委員会に入ることも必要だろうと思いますし、そういう理解の下、救急救命処置に対する規定を決める、処置をさせる、あるいは、その検証を行うといったことが必要になってくるだろうと考えています。資格を私が特に重視するということではなくて、救急救命士という少し看護師等とは違う職種を雇用する中でのMC体制の理解を深めておくことは必要だろうと考えています。
以上です。
○遠藤座長 ありがとうございました。
猪口構成員、どうでしょうか。
○猪口構成員 この件に関しては、ほかの構成員、長島構成員とか、いろいろ手を挙げているようですから、ほかの意見も聞きながら、その重さというか、例えば、委員会の中にそういう救急のMCのことが分かった委員を入れなくてはいけないとかという話になってくると、ほとんどの病院で対応し切れなくなってきてしまう可能性がありますので、僕としては、あまり強く固めに決めないほうがいいのではないかと思っています。
以上です。
○遠藤座長 それでは、この課題について何か御意見がある方を優先させていただきます。
森村構成員、お願いいたします。
○森村構成員 ありがとうございます。
今のことに関してです。私は、溝端先生の意見も尊重しつつ、そういったことも必要だろうとは思うのですが、捉え方としては、異なる処置範囲を有するチームメンバーと考えて行えばいいかと思います。その意味では、猪口構成員が言われるように、院外で、遠く、目の前にいない救命士の方々の医療行為に関する質の担保を保証する仕組みとは少し異なるのではないかと思います。いずれにしろ、皆さん、構成員の御意見の中で、少しずつこれは話していったほうがいいと思いました。
ほかのことに関する意見もありますけれども、このことだけというあれだと思いますので、一旦これで終わります。
以上です。
○遠藤座長 恐縮でございます。また御意見をいただければと思います。この範囲でほかの構成員で御意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。
長島構成員、お願いいたします。
○長島構成員 まず、根本的な姿勢としては、さっきも申しましたが、各医療機関の個別性が非常に高いので、例えば、モデルなり、そういうものは提供していただくけれども、その取捨選択は個別の医療機関の裁量に任せるべきではないかと考えているということです。
次に、院内のメディカルコントロール体制に関しては、従来の病院外は、その場に医師がいない、オンライン、電話で相談するというものですが、医療機関内は基本的に常に医師がいて、どのようなことをするかというのは常日頃から連携しているという環境下ですので、基本的には、ある意味、全く違うと考えてもいいのではないかと思います。ただし、その中で行う場合に、従来のメディカルコントロールの考え方は大変参考になると思いますので、例えば、委員会の中にその経験がある方がいる必要はないと思いますが、その委員会でやるべきことや研修の内容をつくる場合に、ぜひそういう従来のオンラインの
メディカルコントロールの経験の豊富な方、あるいは、逆に既に医療機関で救急救命士を雇って働いていただいている医療機関の方々にぜひ集まっていただいて、新しい在り方を考えていただいて、新しいモデルを見せていただく。それはあくまでもモデルであって強制するものではないと考えます。
以上です。
○遠藤座長 ありがとうございました。
畝本構成員、先ほど来お手を挙げていただいているようで、失礼いたしました。
○畝本構成員 今皆さんがおっしゃったことと同じなのですけれども、救命士さんに対するフィードバックや事後検証という点でも、ある一定のレベルは目指すことは救命士さんの成長や教育にも通ずると思うのですね。必ずしもエキスパートがその中に入っていなくてもいいかもしれませんが、研修内容や指導もそうなのですけれども、なさったことのフィードバックや事後検証に関してもガイドラインを設けていただいて、その救命士さんがずっと同じところでお仕事をなさるかどうかも分かりませんし、資格を持っていろいろなところに移られたときに一定レベルに達しているようになるとよろしいかと思います。
以上です。
○遠藤座長 どうもありがとうございます。
大友構成員、お手をお挙げになっておられますか。よろしくお願いします。
○大友構成員 ありがとうございます。
現時点でも、メディカルコントロールに関わっているのは、必ずしも救急科専門医だけではなくて、ほかの専門科の医師も関わっております。ただ、メディカルコントロールに関して一定の理解がないとまずい。既に病院や医療機関において救急救命士が働いているからその延長線でいいとは言えなくて、法律に基づいて新しく救急救命処置の33項目をやらせるということなので、そこには一定の責任が生じます。救急救命士が実施する医行為の責任の所在は、この委員会にあると思います。ですのできちんとした体制を整えなければいけない。これに関しては、一定の見識がある方が関わらなければいけないのですが、ガイドラインを周知しているというレベルでいいのか、一定の研修が必要なのか、もしくは、何らかの資格が必要なのか、これはまたこの委員会で決めればいいと思いますけれども、法に基づいて新しく救命士にこの救急救命処置を行わせるわけですから、きちんとした体制が求められると思います。
○遠藤座長 ありがとうございました。
それでは、久志本構成員、お手をお挙げになっておられますが、御発言されますか。
○久志本構成員 私も必ずしも救急の専門医等でなくていいと思うのですけれども、オンラインのメディカルコントロールに関して言いますと、従来と全く違いますので、これは全て見直さなければいけないと思います。オフラインに関しても、場合によってはすぐその場でフィードバックできるようなこともあるかと思いますので、従来からのオフラインのメディカルコントロールを十分に参考にしつつ、現場で働く救命士に関してもう一回全体的な構成の見直しが求められるのではないかと思います。
以上でございます。
○遠藤座長 ありがとうございました。
そのほか、ボタンがうまく機能しない方は手を振っていただければと思いますが、いかがでございましょうか。
それでは、野口構成員、お願いいたします。
○野口構成員 大方の意見がおりますけれども、最初の頃に坂本先生からお話があったように、これは、救急医学会、特に臨床救急医学会の場合には、いろいろな多職種、看護協会の方々も委員に入っておられるはずですので、そういうところでもんでいただいたほうがいいのではないかと思います。どなたか途中でおっしゃいましたけれども、せっかくつくるからにはいいものをつくろうとは思いますけれども、あくまでもこれは皆様方の連携の下に、取りあえずかどうかは分かりませんけれども、働く場所が病院の救急処置までということになっておりますので、あくまでもこれは救急関係のお仕事をしていただくということに尽きると思いますので、くどいようですけれども、もう一度といいますか、臨床救急医学会、救急医学会でしっかりもんでいただいて、ぜひ座長の先生も関与していただいて、方向づけをきちんとしていただくのがよかろうかと思います。
以上です。
○遠藤座長 どうもありがとうございます。
ほかに御意見はございますか。
それでは、長島構成員、どうぞ。
○長島構成員 実際に働く場合の時間配分として、救急救命士として認められたことだけをやる時間が一体どれぐらいの時間なのか。むしろそれ以外のことをする時間のほうがはるかに長い可能性もあるので、そういう形の全体的な働き方という点で、先ほど申したように、実際にこれまで救急救命士の方が、業務としてはされていませんが、いろいろな形で働かれてきた経験は非常に参考にすべきだと思います。そういう意味で、そういう経験のある方のいろいろな知恵も拝借して、みんなでよく相談して、新しい形をつくっていく必要があるだろうということ。現場で使いにくいと、特に小規模の医療機関であまりにハードルが上がりすぎて実際に勤務できないということになってしまっては、ある意味、本末転倒かと思います。先ほど言った個別性が非常に高いので、そこのところも十分に考慮して、あまり強制的ではない形で、でも、現場で役に立ついいものをしっかりとつくっていくという考え方がいいのではないかと思います。
以上です。
○遠藤座長 ありがとうございました。
猪口構成員、どうぞ。
○猪口構成員 発言が繰り返しになってしまうかもしれませんが、救急救命士が働くのは確かに救急のあるそういう病院ということになるのでしょうけれども、二次救急の病院で、MCに非常に精通した、要するに、例えば、心臓のCCUの医者にしても、脳卒中の医者にしても、必ずしもMCとして救急の世界で全てに精通している医者がいるわけではないのですよね。ですから、ガイドラインみたいなものを出していただくのは非常に結構ですけれども、個々の病院の構成にまで隅々にわたって非常に固く決められるということは困る。全く動きが取れなくなってしまう可能性があります。ですから、先程来、いろいろとそういう経験をまとめたような形で、学会でガイドラインという形で示していただくのは結構だと思いますが、構成員の何とか委員会といったものに関して厳しく決めていくという話にはしないでほしいというか、そういう委員会で、そういう構成でなくてはいけないと、例えば、経験のある医者を構成員に交ぜろという話は幾らでもあるかもしれないけれども、かなり偏った話になっているのではないかと思うのです。
よろしくお願いします。
○遠藤座長 ありがとうございました。
森村構成員、溝端構成員の順番でお願いいたします。森村構成員、お願いいたします。
○森村構成員 遠藤座長、すみません。先ほどちょっと言いかけた別の話なのですけれども、いいですか。
○遠藤座長 もちろん結構です。
○森村構成員 すぐ済みます。
2番目に事務局から提案されている議題の中の研修内容のことについて、感染と安全管理はそのとおりなのですが、項目としては書かれているかも分かりませんが、チーム医療については、よく見ると、病院の中のチーム医療は、医師・看護師だけではない、他のメディカルスタッフも含めてたくさんの方との多職種連携をするのだということがあるのならば、ここに関しての研修は少し重点を置かなくてはいけないのだろうなと思っております。ガイドラインやそれに基づく研修のモデルプログラムみたいなものをつくるときには、こういったものが必要だろうと思って発言しました。
もう一点、さっきドクヘリとドクターカーの話も出ました。同様に、院内で急変対応をするときに救急外来のチームが動く場合ももちろんありますので、ラピッドレスポンスとか、そういった救急外来にある人たちの機能を違う病棟に一時的に行くといった考えが出てくるかも分かりませんので、そういう院内急変対応のことも多分オプションとして必要になるのだろうということ。
最後に、3つの研修内容ともう一つ、同じぐらいのカテゴリーかな、これは今までの在り方検討会であまり出なかったな、これも必要かなと思ったのは、災害のときの院内対応のフロントラインは救急外来になることが多かろうと思いますので、これも全病院的な課題の一つであるので、病院職員として入られて、しかも院外対応には慣れているかもしれないけれども院内でのレスポンスは特殊なところも多うございますから、これも入れ込んでいくのだろうなと思いましたので、発言させていただきました。
以上でございます。
○遠藤座長 ありがとうございました。
それでは、溝端構成員がお手を挙げておられます。いかがでしょうか。
○溝端構成員 今回の委員会の設置あるいは研修は、あくまでも今回の救急救命士法の改正に基づくものだろうと思います。その改正の趣旨は、救急救命処置が行える場所が搬送されるまでの間であったものを当該病院もしくは診療所に入院するまでの間にという場所の拡大が主なところだと思います。その部分のための委員会の設置あるいは研修です。長島構成員や猪口構成員がおっしゃられたように、個々の病院によって救急救命士にどのような役割をさせるかというのはもちろんいろいろあると思いますので、救急救命処置以外の部分に関しては、個々の医療機関でアレンジして考えていただいたらいいかと思います。少なくとも救急救命処置を院内で行わせるということについての委員会あるいは研修をどういうふうに行っていけばいいかということにフォーカスを絞って考えていかないと、あまりに話が広がりますと、確かに伝えにくい形になっていってしまう議論にも広がっていくのではないかと考えています。
以上です。
○遠藤座長 どうもありがとうございました。
猪口構成員がどうしてもという形でボタンを押されておりますが、何かございますか。
○猪口構成員 議論を尽くしたところで念押しが入りましたので、こっちも念押しをしなくてはいけないかなと思ったのですが、MCコントロールは、それぞれの都道府県にあったり、消防管内であると思いますが、救急専門医たちのみによってMCができているわけではないと思います。救急というものは、内因性、外因性、いろいろな傷病者達が運ばれてくるので、いろいろな構成員が要るわけですね、救急は救急専門医のみによってなされているわけではないし、それぞれの病院、特に二次救急病院の小さな病院ぐらいになってくると、そういう救急専門医やMCに関わっている医者がいるわけではないので、言っているのです。そういうことも精通しているとか、これは院内委員会の話ですから、確かに救急救命士の話をしておりますけれども、院内委員会、研修するため、検証するため、教育するための委員会において、そういう限定をして非常に強い縛りをしてしまうと、委員会そのものがつくれなくなってしまう。それぞれの病院にとって救急救命士達に働いてもらう場を狭めるような形で始めていくのはよくないではないかと思いますので、ガイドラインレベルというのが大事なとこかと思います。
以上です。
○遠藤座長 どうもありがとうございました。
積極的な御発言をどうもありがとうございました。
次回の検討会でも、この議論については引き続き深めていきたいと思います。事務局におかれましては、今日はいろいろな御意見が出ましたので、きちんと整理をして次回の議論に資するような資料の作成をお願いしたいと思います。
続いて、次の議題でございますが、以下は全て報告事項になります。
それでは、報告事項の1「令和2年救急救命センターの充実段階評価の結果(報告)」についてでございます。
事務局から、説明をお願いします。
○富田専門官 事務局の富田でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、資料2「令和2年救命救急センターの充実段階評価の結果(報告)」について御報告させていただきます。
1枚おめくりいただきまして、資料の1ページ目を御覧ください。前回、第23回の本検討会において、令和2年の充実段階評価につきましては新型コロナ感染症の影響を踏まえた例外的な対応を行うこととし、充実段階評価の段階的な引上げについては予定どおり引上げを実施することとしてはどうかと事務局より提案させていただき、御同意いただけたところでございます。また、その際、構成員の先生方からは、施設ごとに新型コロナウイルス感染症の影響が異なるため個別の配慮を行ってほしいとの御意見をいただいておりました。
これらを踏まえまして、資料の2ページ目を御覧ください。令和2年の救命救急センターの充実段階評価については、評価項目の一部を除外する例外的な対応及びヒアリングを行った上で評価を実施しております。その結果、S評価が104施設、A評価が189施設、B評価が2施設、C評価が0施設となってございます。
資料2に関する御報告は、以上でございます。
○遠藤座長 ありがとうございます。
これについて、何か御意見はございますか。
よろしゅうございますか。
もしまた何かあれば、後で御質問いただければと思います。報告事項がかなりあるので、先に進ませていただきます。もし必要であればまたお手を挙げていただければと思います。
続きまして、報告事項の2「福島県沖を震源とする地震(令和3年2月)による被害等について(報告)」でございます。
事務局から、報告をお願いいたします。
○原専門官 事務局の原でございます。
資料3でございます。福島県沖を震源とする地震による被害等について、御報告させていただきます。
初めに、地震の概要を御説明いたします。資料の1ページを御覧ください。地震発生時刻は令和3年2月13日23時7分、マグニチュードは7.3、場所及び深さにつきましては福島県沖深さ55キロ、最大震度は6強でございました。6強は、宮城県蔵王町、福島県国見町、新地町で観測されておりました。津波の発生はございません。
続きまして、1ページおめくりいただきまして、医療機関の被害状況でございます。広域災害救急医療情報システムでございますが、EMIS及び各県に確認した状況としまして、断水、停電被害が発生しておりました。
ページをおめくりいただきまして、DMAT、DPATの活動状況となります。DMATにつきましては、地震発生と同時に自動待機基準が適用されまして、各地待機状態となっておりました。児童待機基準につきましては、米印に記載されている要件となっておりますが、今回は震度6強をということで、その要件が適用されて自動待機がかかっております。なお、地震による大きな被害等はありませんでしたので、翌2月14日に活動を終了しております。また、DPATにつきましては、地震発生と同時にDPATの活動マニュアルの派遣の目安に基づいて自動待機となっております。同様に、DPATにつきましても翌2月14日に活動を終了しております。
事務局の説明は、以上でございます。
○遠藤座長 ありがとうございます。
何か、御意見、御質問はございますでしょうか。
よろしゅうございますか。比較的大きな災害については、御説明いただいて、DMAT、DPATの活動等々について説明をいただくということをずっとやっておりますので、その一環ということで御説明いただきました。
ありがとうございました。
続きまして、報告事項の3「病院船について(報告)」でございます。
事務局から、説明をお願いします。
○原専門官 続きまして、資料4「病院船について(報告)」を御報告させていただきます。
まず、1ページ目でございます。令和2年度におきまして、内閣府、厚生労働省、防衛省、国土交通省が連携しまして、病院船の活用について調査・検討いたしました。調査・検討の結果を踏まえ、令和3年3月に病院船の活用に関する調査・検討を踏まえた政府の考え方がまとめられましたので、御報告いたします。初めに、病院船の検討につきましては、令和2年度の第1次補正予算を活用しまして、内閣府、厚生労働省、防衛省、国土交通省が連携して検討を実施しております。病院船につきまして、500床・2万トン規模の病院船を念頭に、課題の対応策を見いだすべく検討を実施し、関係府省の調査・検討を総括した内閣府の検討会の報告書を踏まえ、政府として考え方を整理いたしました。関係府省における検討につきましては、厚生労働省におきましては、災害医療・感染症対応における機能等の検討を行っております。厚生労働省の検討結果としましては、災害医療も感染症対応も陸上の医療機関による対応が基本であること、感染症診療に必要な機能を完結して保有する必要はないこと、病院船で診療する対象は主に急性期の中等症以下の患者であること、必要となる医療従事者は500床当たり108名から138名と試算されることなどについて取りまとめを行いました。防衛省におきましては諸外国軍隊の艦艇の感染症対応能力の調査、また、国土交通省におきましては船内システムの最適化といった検討を行っております。これらの各省が検討した結果を内閣において総括しまして、マル1病院船の果たす役割としては、陸路が閉ざされた地域や離島における災害対応に大きな力を発揮することが期待されること、一方、被災地への到着までに要する時間等の制約から対象患者は限定的であること、感染症対応のため新たな船舶建造する必要性は乏しいことという結果となりました。また、マル2災害時の要員の確保につきましては、災害時に即応するためあらかじめ体制確保が必要であること、これまでの災害におけるDMAT等の活動実績を踏まえれば、病院船のために必要な医療従事者を確保することは困難であり、最大の課題であることという結果となっております。マル3平時の活用方策につきましては、平時から医療機関として活用するのは採算性の面から困難であり、収益の確保と災害時の即応性を両立できる具体的な方策は見いだせないこと、病院船建造の判断の前に災害医療人材の育成が必要であること、
病床500床・2万トン規模の病院船につきましては、ヘリの搬送可能患者数、入港可能な港湾の数などからも課題であることという結果となっております。
2ページ目をおめくりいただきまして、政府の考え方と今後の施策の方向性について御説明いたします。南海トラフ地震のような大規模災害発生時には、広域にわたり膨大な医療ニーズが見込まれますので、病院船には自己完結的に海上で活動できる特性を生かし、特に陸路が閉ざされた地域や離島に対して医療機関を補完する機能が期待されます。病院船の活用に向けては、医療従事者の確保、運航要員の確保、平時の活用方策という大きな3つの課題がありまして、特に医療従事者の確保につきましては、災害時は陸上の災害拠点病院が中心となるため、DMATのみならず医療関係団体と十分に調整し、合意形成を図った上で災害医療人材の育成・確保に取り組むこととしています。なお、当面は新たに病院船の建造に着手するのではなく、既存船舶を活用した災害医療活動の具体化に取り組むこととしています。その上で、中段の囲みの部分ですが、令和3年度において自衛隊艦艇の医療用寝台を活用することも想定し、関係府省が連携して船舶における災害医療活動の初動から完了までの本格的な訓練を実施することとしています。最後に、下段の囲みの部分でございますが、既存船舶の活用により、災害時の医療提供体制の充実に取り組むことと併せ、今回の調査・検討で明らかになった課題への対応を検討すること、感染症対応における船舶の活用についても新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ医療従事者の意見を十分に聞きながら引き続き検討すること、各方面の議論や医療関係団体の意見をお伺いしながら災害時や感染症発生時の医療体制の充実に取り組むこととしております。
3ページ目以降につきましては、厚生労働省における調査・検討事業の報告となります。厚生労働省では、検討会の開催状況及び検討体制について、令和2年度に計5回の検討会を開催しております。
ページをおめくりいただきまして、ここから厚生労働省の報告書となります。災害医療における病院船の位置づけにつきまして、第2章を御覧ください。災害時の医療は陸上の医療機関による対応を基本としており、病院船は陸上の医療機関を補完する形で活用することとしています。また、急性期の軽症、中等症患者を対象としていて、その理由としまして、病院船の到着が発災後72時間以降であること、船内に整備可能な医療機器や使用器具の制約があること、病院船の医療従事者は即応の医療チームであることなどを挙げております。
次に、ページをおめくりいただきまして、病院船に求める機能と必要な設備について第4章で示しております。
6ページ目になりますけれども、人員数につきましては、医療従事者の推定人数として、先ほども御説明しましたとおり、交代勤務制を踏まえて、50床で108名から138名ということで試算をしております。
7ページ目を御覧ください。平時の活用方法につきまして、離島等への巡回医療、災害時医療訓練船、訪日外国人に対する検診(健診)サービスの提供、平時の医療機関としての活用、国際貢献活動として活動について検討しましたが、平時の活用性としては低いという結果でございました。最後に、12章を御覧ください。検討の総括としまして、病院船は陸上の医療機関を補完する機能としては一定の役割を果たすことが期待されておりますが、費用対効果については精査をする必要があること、今後の方向性として、医療従事者の確保が最大の課題であるため、災害時に被災地へ派遣可能な医療従事者の総数を増やすための施策を推進すること、医療機関の耐震化や浸水対策など他の災害対策との比較の観点から費用対効果について検討することとして、まとめて取りまとめをしています。
事務局からは、以上となります。
○遠藤座長 ありがとうございました。
病院船についていろいろ話題になりましたけれども、このような形で政府が取りまとめたということでありますが、何か、御質問、御意見はございますでしょうか。
大友構成員、どうぞ。
○大友構成員 規模に関して確認ですけれども、500床というのは過大である、結局、50床程度ということでよろしいでしょうか。
○永田救急・周産期医療等対策室長 事務局でございます。
今回の検討では、500床・2万トンというのは課題だという結論を出させていただきましたが、一般的ないわゆる病棟の考え方に基づいて、50床を一つの単位として検討を行ったところであって、例えば、50なのか、100なのか、200なのかというところを具体的に定めたものではございません。今後、既存の自衛隊艦船等の活用を踏まえて、訓練等をしながら、そういった課題を見いだしていくこととしております。
○大友構成員 分かりました。大きな自衛隊の艦船を使って50床ではあまりにも少ないかと思いましたので、しかも中等症だとすると効果もかなり低いと思いますので、ぜひまた御検討いただければと思います。
○遠藤座長 ありがとうございます。
ほかにございますか。
よろしゅうございますか。
次の報告事項に進みたいと思います。続きまして、報告事項の4「ドクターヘリについて(報告)」でございます。
事務局から、説明をお願いします。
○富田専門官 事務局の富田でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、資料5「ドクターヘリについて」に関しまして、御報告させていただきます。
1枚おめくりいただき、資料の2ページ目に、ドクターヘリ導入促進事業の概要を提示しております。令和3年度は対前年度7.9億円増の75.2億円の予算を計上しております。
資料の3ページ目に、予算増額の内容についてお示ししております。こちらは、大きく分けて2つの要因がございます。1点目は、導入都県の増加に伴う予算額の増でございます。今年度、福井県、東京都で新規に導入となり、全国で計55機体制になる予定であるため、それを予算額に反映させたものでございます。2点目は、基準額の見直しに伴う予算額の増でございます。人件費等の必要経費が増加していることから、実情に沿った基準額への見直しを行い、また、基地病院ごとに飛行時間が異なり、併せて、燃料代等も異なることから、飛行時間を踏まえた基準額の見直しを行っております。
資料の4ページ目でございます。詳細な金額の設定については現在調整中でございますが、飛行時間に応じた基準額の設定について、いずれの場合においても令和2年度を上回る基準額となるように調整しておるところでございます。
資料の5ページ目以降には、当課のドクターヘリ症例データベース収集調査分析事業について御紹介させていただいております。
資料の6ページ目に、事業の概要をお示ししております。
資料の7ページ目以降で、令和元年度、令和2年度の当事業における分析結果を御報告させていただいております。全国ドクターヘリの運用及び診療の現状について、資料の7ページ目にお示ししてございます。
資料の8ページ目では、各地域の状況と、ドクターヘリの症例登録システムであるJSAS-Rなどを用いた分析のうち、任務中止例の分析を御紹介させていただいております。
資料の9ページ目では、同様の分析でもって不応需例についての分析を御紹介させていただいております。
資料の10ページ目、ドクターヘリによる治療開始までの時間短縮効果をお示しさせていただいております。
資料の11ページ目では、全国ドクターヘリの運用及び診療の現状として、ドクターヘリ診療例の疾病構成をお示ししております。
資料の12ページ目では、ドクターヘリ診療例の疾病別の年度比較をお示ししております。
資料5「ドクターヘリについて」に関しましての御報告は、以上でございます。
○遠藤座長 ありがとうございました。
ドクターヘリについての報告ですけれども、何か、御意見、御質問はございますでしょうか。
よろしゅうございますか。
それでは、次の報告事項に進みたいと思います。次の報告事項は「その他」です。
事務局から、何かございますでしょうか。
○富田専門官 続けて、富田から御説明させていただきます。
報告事項5「その他」といたしまして、「新型コロナウイルス感染症と救急医療提供体制について」を御説明させていただきます。
参考資料1-1「新型コロナウイルス感染症に関連する救急医療提供体制等について」を御用意ください。
1枚おめくりいただきまして、資料の1ページ目、まず、本資料の位置づけでございますけれども、本資料は、前回、第23回検討会の参考資料1を基に更新したものでございます。主な更新箇所は、資料にお示ししているとおりでございます。
資料の2ページ目以降は、新型コロナウイルス感染症の救急医療体制への影響に関する資料をお示ししております。
資料の3ページ目から15ページ目までは、これまでの新型コロナウイルス感染症対応の概要と発出された数値等を併せて御紹介させていただいております。
例えば、その1つとして、資料の9ページ目でございますが、令和3年2月16日発出の事務連絡において民間救急の活用などについても言及していることを御紹介させていただいております。
また、資料の13ページ目では、新型コロナの患者等における移送・搬送に関する費用等について整理したものをお示しさせていただいております。
資料の16ページ、資料の17ページにつきましては、都道府県の医療提供体制について、アンケート調査の時点更新を行ってございます。
続きまして、資料の20ページ目から23ページ目までにつきましては、医療機関の新型コロナ患者の受入れ等に関する分析について、令和3年3月末時点での更新を行っております。
続きまして、資料の24ページ目から27ページ目までは、新型コロナウイルス感染症に関連する医療機関等に対する支援策の例を御紹介させていただいております。
資料の28ページ目以降は、新型コロナウイルス感染症における重症者対応について御紹介させていただいております。
簡単ではございますが、参考資料1-1についての説明は以上でございます。
続きまして、前回に引き続き、消防庁からオブザーバーとして小塩専門官にもお越しいただき、資料を提供いただいております。参考資料1-2「救急搬送困難事案について」の御説明をお願いいたします。
○小塩オブザーバー 消防庁の小塩でございます。
参考資料1-2について、御説明いたします。
おめくりいただきまして、2ページでございます。救急搬送困難事案につきましては、総務省消防庁で、令和2年4月以降、東京消防庁と各政令市の消防本部及び各都道府県の代表消防本部の全国52本部に御協力をいただきまして、搬送先が決定するまでに4回以上医療機関に照会した事例、かつ、救急隊の現場到着から搬送開始までに30分以上を要した事例を、救急搬送困難事案として、原則1週間ごとに報告を受けてございます。2ページのとおり、令和2年度の事案件数の推移をコロナ前との比較で見ておるものがこの赤の折れ線グラフ例ございますが、昨年度は、御承知のとおり、4月と8月と明けて1月中旬に、計3回、大きなピークを迎えたところでございます。その後の推移は、対前週比を青線グラフで表示しておりまして、こちらを御覧いただきますと、今年度の4月上旬までおおむね減少傾向にございましたけれども、4月の第3週から5月の第2週にかけて再び増加傾向にありまして、5月の第3週以降は直近まで3週連続で前週を下回っているといった推移でございます。コロナ前との比較を緑の折れ線グラフで表示させていただいておりますけれども、それを御覧いただきますと、約1.9倍と高い水準が続いている現状ですので、引き続き危機感を持って状況を見ていきたいと思っております。
3枚目が、直近1週間の調査対象52消防本部のそれぞれの結果でございまして、右下の赤囲みにございますように、合計で1,457件、対前週比でマイナス12%でございました。各県の本部を見ていただきますと、一部には対前週比で増加しているところもございますけれども、全体としては減少傾向にある本部が多いかと存じます。
4ページにつきましては、緊急搬送困難事案のうち、コロナ疑い事案と、非コロナ疑い事案といいますか、それ以外の事案で分けて把握しているものでございますので、こちらは御参考と思っていただければと思います。
こうした結果につきましては、毎週厚生労働省や各都道府県と共有させていただいているとともに、消防庁のホームページに公表しておりまして、地域の受入れ体制の確保に活用いただいているところでございます。今後も密に情報共有を心がけてまいりますので、必要な御協力方、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○遠藤座長 どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの御報告に関しまして、御質問、御意見等があればいただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
加納構成員、どうぞ。
○加納構成員 ありがとうございます。
遅参しまして、すみません。
今回、大阪においては、第4波の急峻な立ち上がりで、救急等の対応等も含めて非常に困難な状況でありましたけれども、ICU等に関しての記載があるのですけれども、93/172ページの図でよろしいでしょうか。
○永田救急・周産期医療等対策室長 事務局でございます。
御覧いただいている資料のタイトルをお読みいただいてよろしいでしょうか。
○加納構成員 「ICU等の病床に関する国際比較について」。
○永田救急・周産期医療等対策室長 了解しました。参考資料1-1の35ページ目、「ICU等の病床に関する国際比較について」でございますね。御説明をお願いします。
○加納構成員 これをどういうふうに理解したらよろしいのでしょうかということをお聞きしたかったのです。これは死亡者数が欧米と1桁違って低いという理解でよろしいのでしょうか。
○永田救急・周産期医療等対策室長 事務局でございます。
そのとおりでございます。各国をこういうふうに並べてみますと、ICU、特に人口10万人当たりICUと病床数が死亡者数と必ずしも直結しているわけではないという感覚を持ってございます。ただ、そうはいいましても、日本が諸外国に比べて非常に少ない死者数ということも併せて要因としてあろうかと思っております。
以上です。
○加納構成員 えてして、よく言われているのは、ICUの数とかが少ない、また、日本の医療体制は非効率であるといった論調の話が、このコロナに関しては多いと思うのですけれど、これを見ると、本当に日本はすばらしく死亡率が低いということが諸外国と比べて分かるかと思うのですね。コロナの死亡に関してもこうですし、もう一つ、私がいろいろな話で聞いているのは、アメリカにおいては平均寿命も1年ほど短くなったということで、ほかの病気でもたくさんの方がこの間に亡くなっているという認識だと私は思っております。日本は、ある意味、病床は逼迫しましたけれども、二次救急を含めた救急体制は非常に頑張った、これは民も公も一緒になって頑張ったという結果が、こういったものに出ているのではないかということで、現体制が悪いという話が出ているかと思うのですけれども、決して悪くはなくて、非常にいいという一つの論拠になるのではないかと思ったのですが、どうでしょうか。
○永田救急・周産期医療等対策室長 事務局でございます。
コロナ感染者がいらっしゃって実際に亡くなっているということはありますので、決して、すばらしい、オールオーケーだということはなかなか言いにくいところでございますが、果たして他の諸外国と比較して劣後をしているかという観点では、一つの参考として、日本の医療、特に、集中治療関連、ICU等の治療関連においては、妥当なものであると考えております。
○加納構成員 もう一点、大阪の事例を見ますと、大阪は、第4波の急峻な拡大の4月末、確かにコロナ重症者のベッドが最も不足した時期があったかと思うのですけれども、多くの二次救急病院で中等症の病院でありながら重症患者を引き受けて頑張って診ていたというのが、最終的に大阪が山を越した大きな原因になったのではないかと思っております。ICUどうのこうのということもどのように関連しているかということは分析しなければいけないかと思うのですけれども、医師が集約せず分散化されていたとか、いろいろな話が出ているのですけれども、あれは全く根拠がないものではありませんか。現場を見て、もう一度しっかりとしたデータを出していただき、現状でこういう形があったのだから、日本は、実際の医療崩壊について、二次救急も含めて、いわゆるコロナの対応や、また、コロナ患者の5倍や10倍行なわれた一般の救急をしっかりと受け入れたというデータ的なものを、前にもお願いしたのですが、厚労省でお持ちであれば、ぜひとも出していただいて、今後、間違った観点で新興感染症に対して方向性が出てくるのは避けなくてはいけないと思っております。よろしくお願いします。
○遠藤座長 ありがとうございました。
それでは、森村構成員、どうぞ。
○森村構成員 一言だけ、事務局に。
今の加納構成員の資料に関して、これを見るときに、手持ち資料でもいいのですけれども、この時点での各国の感染者総数がないと論じられないのではないかといつも思っています。多分人数はほかの国よりそんなに多くなかったので、うちは頑張ってICUに手をかけられたのではないかという考え方があります。大本の需要がどのぐらいあったのかということを踏まえた上でないと、国際間比較に関しては慎重にすべきだと私は思っています。
以上です。
○遠藤座長 ありがとうございます。
島崎構成員、にお願いいたします。
○島崎構成員 島崎です。
まず、今加納構成員がおっしゃったことに関連して言いますと、私も、マスコミの報道等を見ると、正確なデータに基づかず乱暴な比較をしている部分があることは否めないと思います。ただ、例えばICUに関して言いますと、日本の場合、全病床に占めるICUのベッドの割合は多いとは言えず、特に医療スタッフの数は少ないと思います。そうした評価については、きちんと検証していくべきだと思います。また、ICUベッドの人口対比で見たときの地域の分散とか、「なんちゃってICU」という言葉を聞いたことがありますが、実際にどういう機能を果たしているのかということも丁寧に分析をする必要があると思います。
それから、昨日の医療部会でも私は発言をしたのですけれども、医療計画の5疾病・5事業に新興感染症への対応を1事業として加えることになったわけですが、かねて申し上げているように、新興感染症への対応は、救急・災害医療と似た面がある、あるいは密接に関連する部分があります。したがって、その検討内容についてはこの検討会でも情報提供していただき、この検討会には救急あるいは災害医療の専門家の方がそろっていらっしゃいますので、ぜひその意見を聞くべきだと思います。事務局には、引き続き、ぜひその点について配慮をお願いしたいと思います。
もう一つ申し上げますと、感染症への対応については、感染症予防法に基づく予防計画と医療法に基づく医療計画との関係が問題になります。これは釈迦に説法になりますけれども、感染症予防法の体系では保健所が前面的に出てきます。そして、保健所を設置する政令指定都市、中核市、保健所政令市や特別区という役割が重要な役割になってきますが、一方、医療法の体系では、政令指定都市も中核市も一般の市町村と同じ扱いになるわけです。つまり、医療法は都道府県行政なわけです。そうすると、実際に病床の調整や各医療機関にどういう役割を持たせるかということについて、一体どういう組織や指揮命令系統で行っていくのか。今回のコロナ禍において現場でどういうことが起こったのか、グッドプラクティスもあるでしょうし、バッドプラクティスもあったと思うのですけれども、そういうことも冷静に評価した上で、どういう指揮命令体系にしていくのが適切なのかということについて、ぜひきちんとした議論を行うべきだと思います。
以上です。
○遠藤座長 ありがとうございました。
ほかに御意見はございますか。
それでは、次の議題に進ませていただきたいと思います。次は、同じくコロナ絡みでワクチン接種について事務局から関連の資料が出されておりますので、よろしくお願いします。
○永田救急・周産期医療等対策室長 事務局より、永田でございます。
参考資料3-1及び参考資料3-2に基づきまして、御説明させていただきます。
大変申し訳ございませんけれども、恐らく議事次第の「その他」で(i)となっているところに(ii)という形で後ほど追加させていただければと思っております。新型コロナワクチン接種に係る人材確保の現状、及び、このワクチン接種を推進するための各医療関係職種の専門性を踏まえた対応の現在の検討状況について、御報告をさせていただきます。
参考資料3-1を御覧ください。こちらにつきましては、先般、5月31日に開催されました新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関係職種の専門性を踏まえた対応の在り方等に関する検討会の資料を持ってきたものでございます。かいつまんで、内容について御説明をさせていただきます。
参考資料3-1の2ページを御覧ください。現在、新型コロナウイルスワクチンにつきましては、ワクチン接種をしていくということで政府を挙げて力を尽くしているところでございます。2ページにおきまして、現在のスケジュール感を示しているところでございます。
6ページを御覧ください。そういった中、自治体における医師・看護師の確保状況でございますけれども、赤字で記載をさせていただいておりますとおり、特に特設会場と言われるものにおいて医師あるいは看護師の充足感が不足しているというアンケート結果も出ているところでございます。
こういった中、厚生労働省では、7ページにお示ししますとおり、医療従事者の確保に関する各種の支援を行わせていただいているところでございます。
9ページ、10ページで示しますように、人材確保に対して、例えば、Key-Netを活用した形での人材確保も進めているところでございます。
こういった中、11ページにつきましては、医師・看護師のほか、まず、歯科医師によるワクチン接種の実施に関して検討がせんだって行われまして、11ページに示すような形、(1)でお示ししますような、住民の生命・健康を守るために迅速にワクチン接種を進める必要がある中で、必要な医師・看護師等の確保ができないために、歯科医師の協力なしには特設会場での集団接種が実施できない状況であること、こういった中に、(2)必要な研修を行った上で、歯科医師による接種について被接種者の同意を得るというような形で、歯科医師による接種も進められているところでございます。
こういった中、参考資料3-2を御覧ください。
1ページ目でございますけれども、ワクチン接種に関連する業務につきましては、法律上、医師が行う必要がある予診のほか、医師または医師の指示の下に看護師等が行う必要があるワクチン接種がございます。
2ページ目を御覧ください。こちらにつきましては、ワクチン接種体制における各医療関係職種の業務と専門性について整理をしたものでございまして、救急救命士は、当然ながら救急救命処置行為としてワクチン接種を行っているわけではございませんが、救急救命処置として、例えば、乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保と輸液、エピネフリン等の薬剤の投与等を行っているところでございます。
これらを踏まえまして、3ページ目でございますけれども、こういったワクチン接種を進めていくという観点において、各職種がふだん担っている業務を踏まえまして役割分担をしていく、接種体制全体の効率化に対応していくこととしておりまして、例えば、臨床検査技師、救急救命士については、ふだんの業務において人体への注射や静脈からの採血を担っていることを踏まえれば、ワクチン接種についてその専門性を生かして効果的に貢献いただくことが可能と考えられることから、違法性阻却という観点について検討が行われたところでございます。
5ページを御覧ください。こちらにつきましては、違法性阻却で過去の判例や学説で示されているものに5条件というものがございまして、目的の正当性、手段の相当性、法益衡量、法益侵害の総体的軽微性、必要性・緊急性につきまして、こちらの検討会で議論が行われたところでございます。
まとめでございますけれども、6ページ目でございます。繰り返しますが、救急救命士が救急救命士法に基づく救急救命処置行為として行うわけではなくて、この違法性阻却という考え方のところ、上の四角の3番目でございますけれども、救急救命士は、救急救命処置として、乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保と輸液、エピネフリン等の薬剤の投与等に関する基本的な教育を受けており、また、実際に当該業務を行っていることを踏まえれば、救急救命士もワクチン接種(注射)の手技に関する一定の技術的基盤を有しているものと考えられ、具体的には、下の(1)臨床検査技師・救急救命士によるワクチン接種のための協力なしには特設会場での集団接種が実施できないような状況下におきまして、予防接種の実施主体である自治体の長が検討していくという形、(2)救急救命士はふだんからこういうワクチン接種を行っておりませんので、筋肉内注射について必要な研修を受けていること、(3)被接種者の同意を得ることなどについて、現在、検討が進んでいるところでございます。こちらにつきましては、違法性阻却という観点での議論で進めているところでございますので、直接こちらの検討会で検討するものでございませんけれども、御報告をさせていただくものでございます。
事務局からは、以上です。
○遠藤座長 ありがとうございました。
それでは、今のことに関しまして、御質問、御意見はございますでしょうか。
島崎構成員、どうぞ。
○島崎構成員 今回の措置は、ワクチン接種の緊急性に基づき、やむなくという事情で議論が進められているのだと思うのですけれども、一言だけあえて申し上げたいと思います。ご説明のあった実質的違法性阻却論ですが、これは、ある行為をやってしまった後に、事後的にその違法性の有無を判断するための基準であって、あることを行うことがあらかじめ想定されているときの判断枠組みではありません。なぜそのことを申し上げているかというと、これまでの違法性阻却の例として、特別養護老人ホームや在宅における介護職員等におけるいわゆるたんの吸引等の実施が挙げられています。これについては、違法性阻却論に基づき通知を出して認めたのは事実ですけれども、それはあくまでも便法にすぎないからこそ、厚生労働省はわざわざ社会福祉士及び介護福祉士法の法律の改正まで行い、それを正面から認めたわけです。
要するに、実質的違法阻却論は、本来はあくまでも事後的にある行為をやってしまった後の違法性を判断する枠組みなのであり、そのことは、いろいろ御説明するときに頭の片隅に入れておいたほうがよいと思います。
私からは、以上です。
○遠藤座長 ありがとうございました。
阿真構成員、お待たせいたしました。
○阿真構成員 救急救命士さんが接種をする側という議論だと思うのですけれども、その前に、報道でもかなり出ていますし、総務省消防庁のデータも出ていたとは思うのですけれども、救急救命士さんが受けられていない、まだ接種が行き届いていないと。自治体によっては優先的に接種しているところもあるようですが、そうなっていなくて、医療従事者という枠組みの中で後回しになってしまっているという報道もあったと思うので、そこの辺りも、ここで議論することではないとは思うのですけれども、接種してから接種する側に回るというのはもちろん必要かと思うので、発言させていただきました。
以上です。
○遠藤座長 ありがとうございます。
今のことで、事務局、何かありますか。
○永田救急・周産期医療等対策室長 事務局でございます。
ワクチン接種の対象者につきましては、例えば、医療従事者を優先的に接種するという枠組みがございますし、救急隊員の方につきましても必要な方については優先的に接種するという対応も行っております。また、今回御指摘いただきましたとおり、こういったワクチンの特設接種会場においての打ち手という話となってきますと、当然御指摘いただいた点も重要な点かと考えておりますので、担当課にもしっかり伝えながら検討してまいりたいと思います。
○遠藤座長 ありがとうございました。
ほかに何かございますか。若干時間がございますので、全体を通してでも結構でございますけれども、よろしゅうございますか。
大友構成員、どうぞ。
○大友構成員 確認というか、この救命士法の改定の話ですけれども、今回の改定に伴って、厚生労働省としては、医療機関で働く救急救命士の数が増えることを期待しているのか、そこまでは考えていないけれども結果的に増えるかもしれないということなのか、どういう立ち位置なのでしょうか。
○遠藤座長 事務局、お願いします。
○鈴木地域医療計画課長 地域医療計画課長でございます。
今回の救急救命士の場の拡大につきましては、一方で、医師のタスク・シフティング、タスク・シェアという観点から、救急外来も含めまして、ドクターのいわゆる業務がかなり過剰労働になっているということに対しまして、こういったほかのコメディカル、救急救命士も含めましてコメディカル系がいかにサポートできるかという主眼が大きいものと考えております。ですので、そこについてどれだけ業務をさせるかといったものではなくて、今回の問題につきましては、あくまでも医師のサポートをするための救急救命士の活用という形で考えているとこでございます。
○大友構成員 なるべく医師の業務負担を減らしたい、ですから、病院で働く救命士の数が増えていって、その結果、医師の業務が軽減されるということを期待しているということでよろしいですか。
○鈴木地域医療計画課長 御指摘のとおりでございます。
○大友構成員 そうすると、現状で働いている救命士の数をさらに増やすということになると、病院としては、雇用を増やして人件費が増えるのですけれども、収入は同じままという現状なので、なかなか救命士の雇用を増やしていこうとならない、つまり、医師の業務負担軽減になかなかつながっていかないように思うのですが、その辺りは今後の課題ということでよろしいでしょうか。
○鈴木地域医療計画課長 最終的には、病院さん、医療機関でどのような雇用をされるかということになっていきますので、そこについては各医療機関の御判断というところはあるとは思いますけれども、我々といたしましては、お金の話になりますといろいろなところと絡んできますので今の段階で一概には言えませんが、最終的には、そういった様々な手法を取りながら、いわゆるタスク・シフティング、タスク・シェアをどう進めていくかということが重要だと思っています。
○遠藤座長 田中構成員、どうぞ。
○田中構成員 静岡の田中です。
静岡県は、人口当りの病院勤務医の数が非常に少なくて、全国平均の77%しかいません。この状態で医師の働き方改革に対応するのは非常に難しいということで、採算以上に医師の業務を助けてもらえる人がいるということが非常に大事になると思っておりますので、新しい職種があるというのは非常に助かると思っております。
以上です。
○遠藤座長 ありがとうございました。
ほかに何かございますか。
よろしゅうございますか。
長時間、どうもありがとうございました。それでは、本日の議題は全て終了いたしましたので、本日の会議はこれぐらいにさせていただきたいと思います。
事務局から、何かございますか。
○土屋専門官 事務局でございます。
次回の検討会につきましては、日程が決まり次第、お知らせいたします。
皆様、お忙しい中、ありがとうございました。
○遠藤座長 それでは、本日の検討会はこれにて終了したいと思います。
どうもありがとうございました。
 

照会先

医政局地域医療計画課

救急・周産期医療等対策室
病院前医療対策専門官 土屋(2597)