2021年5月12日 第47回労働政策審議会 議事録

1.日時

令和3年5月12日(水)15:01~17:00

2.場所

オンラインによる開催(厚生労働省専用第21会議室(17階))

3.出席者

公益代表委員
労働者代表委員
使用者代表委員
事務局

4.議題

  1. (1)会長の選挙
  2. (2)令和3年度労働行政関係予算の主要施策について
  3. (3)分科会及び部会等における審議状況、法案の国会審議状況について
  4. (4)経済財政諮問会議の動向について
  5. (5)その他

5.議事

議事内容
○松本政策統括官付参事官 定刻になりましたので、ただいまから第47回「労働政策審議会」を開催いたします。
 事務局の政策統括官付参事官の松本と申します。よろしくお願いいたします。
 本年4月27日付で委員改選がありました関係で、会長が決まるまでの間、事務局が議事を進行いたします。
 審議会の開会に際しまして、本来であれば政務から御挨拶を申し上げるところですが、本日国会対応のため政務の出席がかないませんので、土屋厚生労働審議官から御挨拶を申し上げます。
○土屋厚生労働審議官 厚生労働審議官の土屋でございます。本日は、大変お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
 今回の労働政策審議会は、第11期の委員の皆様方による初めての会合となりますけれども、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、オンライン会議による開催とさせていただきました。
 本日は、令和3年度の労働行政関係予算の主要施策を議題の一つにさせていただいております。本年度の厚生労働省の予算は、その重点事項として「新型コロナウイルス感染症から国民のいのち・雇用・生活を守り、『新たな日常』を支える社会保障を構築する」ということを掲げまして、感染症の拡大防止に全力を挙げるとともに、労働政策におきましては、雇用維持・失業予防・再就職等に向けた支援、多様な人材の活躍促進、誰もが働きやすい職場づくりといったことに取り組むこととしております。本日は、そうした取組について御報告させていただくとともに、皆様方から幅広い御意見をいただければと考えております。
 感染症の影響が長期にわたる中で、労働政策を策定し、実施していくに当たりましては、現場の状況を熟知された当事者である労使の皆様方にも御参画いただいて十分に議論を尽くすことが重要であると考えております。今回はオンラインによる会議開催ではございますが、委員の皆様方におかれましては、ぜひ活発な御議論を賜りますよう、改めてお願い申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○松本政策統括官付参事官 それでは、カメラの頭撮りはここまでとさせていただきますので、御協力をよろしくお願いいたします。
○松本政策統括官付参事官 厚生労働省では審議会等のペーパーレス化の取組を推進しております。本日の審議会はオンラインによる開催ですが、厚生労働省内の会場ではペーパーレスで実施いたします。省内の会場の皆様向けですが、お手元にはタブレットを配付しており、使用方法については操作説明書を机上に配付しております。御不明な点がございましたら、職員にお声がけください。また、厚生労働省の会場内で御発言される際は、マスクを着用したままにてお願いいたします。
 続いて、オンラインで参加の委員の皆様へ御説明申し上げます。開会中は原則としてカメラはオン、マイクはミュートとしてください。御発言の際は挙手ボタンを押して、指名があるまでお待ちください。指名後、マイクのミュートを解除して御発言ください。発言終了後はマイクをミュートに戻し、再度挙手ボタンを押して挙手の状態を解除してください。通信の状態などにより音声での御発言が難しい場合には、チャットで御発言内容をお送りください。また、音声等のトラブルがございましたら、チャット機能でお知らせいただくか、事前に事務局からお送りしている電話番号まで御連絡ください。なお、通信遮断などが生じた際には進行を一時中断とする場合がございますので、御承知おきください。
 それでは、議事に入ります前に、新たに委員に就任された方を御紹介いたします。
 資料1が労働政策審議会委員名簿でございます。この第11期から新たに委員に就任された方を御紹介いたします。
 まず、公益代表委員ですが、日本私立学校振興・共済事業団理事長、慶應義塾学事顧問の清家委員でございます。
○清家委員 清家でございます。よろしくお願いします。
○松本政策統括官付参事官 法政大学キャリアデザイン学部教授の武石委員です。
○武石委員 武石です。よろしくお願いいたします。
○松本政策統括官付参事官 東京大学大学院法学政治学研究科教授の山川委員です。
○山川委員 よろしくお願いいたします。
○松本政策統括官付参事官 銀座新明和法律事務所弁護士の山本委員でございます。
○山本眞弓委員 山本です。よろしくお願いいたします。
○松本政策統括官付参事官 労働者代表委員については、変更はございません。
 次に、使用者代表委員でございます。株式会社NTTドコモの執行役員営業本部マーケティング部長の川﨑委員です。
○川﨑委員 川﨑です。これからどうぞよろしくお願いいたします。
○松本政策統括官付参事官 小松ばね工業株式会社の代表取締役社長の小松委員です。
○小松委員 小松です。よろしくお願いいたします。
○松本政策統括官付参事官 住友林業株式会社の執行役員、働き方改革・女性活躍推進担当兼人事部働きかた支援室長の西周委員です。
○西周委員 西周です。よろしくお願いいたします。
○松本政策統括官付参事官 全国中小企業団体中央会理事、大阪府中小企業団体中央会会長の野村委員でございます。
○野村委員 野村です。どうぞよろしくお願いします。
○松本政策統括官付参事官 新任の委員の皆様方は以上でございます。
 また、本日、中窪委員、内田委員、淡輪委員は所用により御欠席と承っております。
 また、労働政策審議会令、運営規程、労働政策審議会分科会等委員名簿をお配りしておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。
 それでは、議事に入ります。まず、第1の議題「会長の選挙」でございます。会長につきましては、労働政策審議会令に「公益を代表する委員のうちから委員が選挙する」とされており、委員の皆様に選んでいただくことになっております。いかがお取り計らいいたしましょうか。御意見がございましたら、挙手ボタンを押して御発言をお願いします。
○荒木委員 聞こえますでしょうか。
○松本政策統括官付参事官 聞こえます。どうぞ。
○荒木委員 清家委員にお願いしてはいかがかと思いますが、どうでしょうか。
○松本政策統括官付参事官 ただいま清家委員に会長をという荒木委員の御推薦がございましたが、清家委員に会長に御就任いただくということでよろしいでしょうか。御意見のある方は挙手ボタンを押して御発言をお願いします。
 挙手される方がおりませんので、清家委員に会長に御就任いただきます。
 では、以後の議事の進行につきましては清家会長にお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○清家会長 ありがとうございます。それでは、ただいま会長に選出されましたので、以降、私が議長を務めさせていただきます。
 最初に一言だけ御挨拶をさせていただきます。私は長く労働経済学を勉強してきた者でございますが、日本という国は労働法規もよく守られている、雇用政策も基本的には有効に働いている国だと思っています。その理由はいろいろありますけれども、最も大きな理由は、やはり労働法規であるとか、あるいは労働政策、雇用政策を三者構成の審議会の中で、特に労使の合意に基づいて形成してきたというところにあるのではないかと思っています。
 たまたま私の研究分野は高齢者の雇用でしたけれども、高齢者の雇用の分野について見ても、高年齢者雇用安定法の改正によって、それまで長らく55歳の定年が一般的だった日本の社会も、60歳定年となり、また、2006年に施行された改正法、あるいは2013年の改正法などで65歳までの雇用の確保も格段に進んだのを見て、日本の労使というのは、それぞれ立場は違っても、議論を尽くして合意形成されたものについてはしっかりと守っておられるわけです。
 そういう意味で、これまで日本の労働法規あるいは雇用政策の有効性を担保してきた三者構成の審議会、労働政策審議会に今般参画させていただき、また、会長を仰せつかったということは、私としても大変光栄なことでございますし、ぜひ皆様方の御協力を得て、この審議会がこれまでと同じように日本の労働法規、雇用政策の有効性を担保する場として機能するようにしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、最初に労働政策審議会令によって私から会長代理を指名することになっております。そこで、私といたしましては守島委員にお願いをしたいと思っておりますので、守島委員、大変恐縮ではございますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
○守島委員 お引き受けいたします。どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。
○清家会長 よろしくお願いします。
 それでは、早速でございますけれども、議題に入りたいと思います。まず、議題2「令和3年度労働行政関係予算の主要施策について」、議題3「分科会及び部会等の審議状況、法案の国会審議状況について」、議題4「経済財政諮問会議について」、これらにつきまして事務局から御説明をお願いします。
○松永会計管理官 会計課の会計管理官をしております松永と申します。よろしくお願いします。
 資料2に基づきまして令和3年度の労働行政関係予算の概要について御説明をさせていただきます。
1ページ目は令和3年度労働行政関係予算の全体像でございますが、一般会計は2096億円となっております。増加要因は雇用調整助成金の特例措置によるものでございます。その下、労働保険特別会計でございます。まず、労災勘定でございますが、歳入は保険料収入の減等によりまして、前年度比5.3%減の1兆1600億円。歳出が対前年度比0.3%増の1兆926億円。ほぼ横ばいという状況でございます。雇用勘定は、歳入が前年度比30.9%増の3兆8204億円。歳出も同じく30.9%増の3兆8204億円となっております。増加要因は、こちらも雇用調整助成金と失業等給付費の増となっております。徴収勘定は、他勘定への繰入れの減などによりまして、対前年比2.1%減の2兆6963億円となっております。
 2ページ目は厚生労働省の関係の全体像でございます。新型コロナウイルス感染症から国民のいのち・雇用・生活を守り、「新たな日常」を支える社会保障を構築していくため、令和2年度三次補正予算と令和3年度当初予算を合わせて15か月予算と銘打ちまして、「ウィズコロナ時代に対応した保健・医療・介護の構築」「雇用就業機会の確保」「『新たな日常』の下での生活支援」の3本の柱を重点事項といたしまして、必要な予算を確保しているということでございます。
 今回、主に労働行政に関連する部分にポイントを絞って、令和2年度三次補正と令和3年度当初予算の内容について御説明をさせていただきます。6ページ目「雇用就業機会の確保」とあるところでございます。左上「雇用維持・失業予防・再就職等に向けた支援」でございます。雇用の維持・継続に向けた支援ということで、雇用調整助成金による雇用維持を進めるとともに、在籍型出向の活用による支援のため、産業雇用安定助成金を創出しまして出向の支援を行っております。
 次に、「業種・地域・職種を越えた再就職等の促進」ということで、業種・職種を越えた再就職支援のために就職支援ナビゲーターを増員しております。また、新型コロナウイルス感染症の影響を特に受けた業種につきまして、事業主の事業転換等を促進する取組を行う都道府県への補助を拡充しております。
 次に、「派遣労働者など非正規雇用労働者の再就職支援、新規学卒者等への就職支援」でございます。求職者支援訓練により再就職を推進するほか、非正規雇用労働者や新規学卒者等の就職支援のため、就職支援ナビゲーターを増員するなど、相談体制を拡充しております。
 次に、「キャリア形成支援の推進」ということで、キャリア形成サポートセンターを通じた支援を引き続き実施しております。
 次に、右上の「医療介護福祉保育等分野への就職支援」ということで、介護人材の育成を推進するため、職場見学等を組み込んだ職業訓練について、訓練委託費等を上乗せするなどの拡充を図っております。
 次の大きな項目は「多様な人材の活躍促進」でございます。まず、「就職氷河期世代活躍支援プランの実施」ということで、ハローワークに設置されております就職氷河期世代専門の窓口を拡充しまして、専門担当者のチーム制による支援を引き続き実施しております。また、全ての地域若者サポートステーションにおきまして複数年契約で事業を実施することにより、安定的な支援を図っておるところでございます。
 次に、「高齢者の就労・社会参加の促進」でございます。70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や、高年齢労働者の処遇改善を行う企業に対しての助成金を創設しております。そのほか、ハローワークにおけるマッチング支援の拡充や、シルバー人材センターにおける就業機会確保についても引き続き実施をしております。
 次に、7ページの左上「女性活躍・男性の育児休業取得等の促進」でございます。男性の育児休業取得推進のため、セミナーや両立支援助成金による支援を実施しております。また、新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校の臨時休業等に対応した特別有給休暇制度の導入を図る企業に対して支援を図っております。
 次に、「障害者の就労促進」でございます。ハローワークと地域の関係機関が連携しまして、採用の準備段階から採用後の定着支援まで一貫したチーム支援等を引き続き実施しております。
 次に、「外国人に対する支援」についてです。外国人労働者の適正な雇用管理に関する助言・援助を引き続き実施するとともに、ハローワーク等における多言語相談支援体制の整備を図っております。
 続けて、右側の「誰もが働きやすい職場づくり」でございます。「柔軟な働き方がしやすい環境整備」ということで、テレワークの導入・定着促進として、令和2年度に補正予算で新型コロナウイルス感染症に係る特例措置を講じてきたところでございますが、令和3年度も引き続きテレワーク制度の導入への支援を行ってまいります。
 次に、「安全で健康に働くことができる職場づくり」でございます。働き方改革推進支援センターによるワンストップ型の相談支援体制を引き続き実施します。
 次に、「最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の推進、同一労働同一賃金など雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」でございます。中小企業事業者への業務改善助成金の拡充を図るとともに、非正規雇用労働者の処遇改善等を行う企業へのキャリアアップ助成金についても引き続き実施してまいります。
 最後に、「総合的なハラスメント対策の推進」でございます。引き続き「ハラスメント撲滅月間」を設定しまして、事業主向け説明会やシンポジウムを開催してまいります。
 以上、駆け足でございますけれども、令和3年度予算、令和2年度の三次補正予算の主なポイントについて御説明をさせていただきました。
 続きまして、資料3の分科会及び部会等の審議状況について、資料4の法案の国会審議状況につきまして、各局から御説明を申し上げます。
○小林審議官(労働条件政策・賃金担当) 基準局の審議官をしております小林と申します。よろしくお願いいたします。本日は基準局長が国会対応のため出席できませんので、代わって出席させていただいております。労働基準局関係の分科会などの審議状況につきまして御報告を申し上げます。
 資料3-1が労働基準局関係の資料となってございます。まず、労働条件分科会関係でございますが、その開催状況は、昨年11月11日以降5回開催しているところでございます。資料の3ページの一番上「労働基準法に基づく届出等における押印原則の見直しについて」でございますが、令和2年7月に閣議決定されました規制改革実施計画等を踏まえまして、同年7月から分科会で議論を行いまして、労働基準法施行規則等について所要の改正を行っております。
 その下の丸「資金移動業者の口座への賃金支払」につきましては、こちらも令和2年7月に閣議決定されました成長戦略フォローアップを踏まえまして、同年8月から分科会で議論を行っているところでございまして、これについては引き続き議論を行っていただく予定でございます。
 その下「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインの改定」でございます。これは使用者が適切に労務管理を行いながら、労働者が安心して働くことができる形で良質なテレワークを推進し、定着させていくという目的のためでございますが、今、申し上げましたガイドラインを「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」に改定いたしまして、これを分科会において報告をさせていただきました。
 その下、フリーランスです。フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名でガイドラインを策定いたしましたので、そのことについて分科会において御報告を申し上げました。
 次に、労災保険部会の関係でございます。この部会の開催状況は、現時点で7回開催しておるところでございまして、資料は4ページの2つ目の丸からでございます。令和2年11月の部会におきまして、令和3年度から5年度までの3か年の労災保険料率の算定と、令和2年労務費率調査について御報告の上、労災保険率及び労務費率については据え置くこととされております。
 その下、令和2年6月から部会において、特別加入制度について議論を行っております。特別加入制度について検討する中で関係団体のヒアリングを行いまして、同年12月に部会におきまして、柔道整復師、芸能関係作業従事者、アニメーション制作作業従事者の3業種について特別加入の対象とすることについて意見が取りまとめられ、労働者災害補償保険法施行規則等について所要の改正を行いました。
 5ページ目の一番下の丸、特別加入制度についてでございます。令和3年1月に創業支援等措置に基づきます事業を行う高年齢者についても特別加入の対象とすることについて意見が取りまとめられまして、労働者災害補償保険法施行規則等について所要の改正を行ったところでございます。
 次に、安全衛生分科会の関係でございます。7ページ目の2つ目の丸、石綿の関係でございます。珪藻土バスマット等に石綿に含まれていることが判明したことを受けたものでございまして、従来から石綿は輸入禁止となっておりましたが、実際に石綿を輸入することが起こらないようにするという観点から、令和3年4月の安全衛生分科会において議論をしたところでございます。具体的には、石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるものを輸入しようとする者は、輸入の際に、石綿がその重量の0.1パーセントを超えて含有しないことを書面により確認しなければならないことなどを規定する石綿障害予防規則等の省令改正案について、審議をいただいたところでございます。今後公布する予定でございます。
 労働基準局からは以上でございます。
○達谷窟高齢・障害者雇用開発審議官 続きまして、職業安定局高齢・障害者雇用開発審議官、達谷窟でございます。田中職業安定局長が今日、国会の要務で出席できませんことから、私が代わりまして職業安定局所管の分科会等における審議状況について御説明申し上げます。時間の都合上、御説明は新型コロナウイルス感染症への対応及び年度目標に関することとさせていただきます。
 まず、新型コロナウイルス感染症への対応についてでございます。通し番号85ページ、3つ目の丸、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令についてでございます。本省令につきましては、雇用調整助成金の特例措置関係で順次改正をしてございまして、助成率の引上げや特例措置の期間の延長等を内容とする省令案を順次職業安定分科会において御議論いただいているところでございます。直近では、通常制度に向けて段階的に見直しを行った上で、業況が特に悪化している事業主や、まん延防止等重点措置の対象とされた区域で知事の要請に協力する飲食店等において、日額上限1万5000円、助成率最大10分の10とする内容を御議論いただいたところでございます。
 通し番号86ページ、2つ目の丸、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令についてでございます。本省令は、昨年創設されました新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の関係で順次改正をしているところでございまして、対象期間の延長や大企業におけるシフト労働者等を支給対象に加えることなどを内容とする省令案について、順次雇用保険部会において御議論いただいているところでございます。直近では、1日当たりの支給上限額を9,900円に縮減した上で、まん延防止等重点措置の対象とされた区域においては、支給上限額を1万1000円に維持する内容について御議論いただいたところでございます。
 その下の丸、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令についてでございます。本省令につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種会場への看護職員の労働者派遣を特例的に可能とすることを内容としてございまして、労働力需給制度部会で御議論いただきました。本省令につきましては本年4月23日に施行されているところでございます。
 87ページの一番上の丸、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令でございます。本省令につきましては、訓練受講期間中に訓練受講者へ支給する職業訓練受講手当につきまして、収入要件を緩和する特例措置を導入する内容となってございまして、職業安定分科会で御議論いただきました。本省令につきましては本年2月25日に施行しているところでございます。
 以上が新型コロナウイルス感染症への対応でございます。
 続きまして、通しページ90ページの一番上の丸、2020年度の年度目標に係る中間評価でございます。職業安定分科会につきましては、別紙14-1、通し番号137ページにございます。障害者雇用分科会においては、別紙14-2、156ページにございます。それぞれにつきまして具体的な数値の状況、評価の動向が記されているところでございます。こちらを御参照いただけたらと思います。
 職業安定局関係は以上でございます。
○坂口雇用環境・均等局長 続きまして、雇用環境・均等局長の坂口でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 私のほうからは、雇用環境・均等局関係の労政審の審議状況等について御報告を申し上げます。資料は3-3、162ページ。164ページから具体的な審議状況という形の資料となっております。分科会関係、主立ったもののみ御説明を申し上げます。具体的には165ページの2つ目の丸、育児休業の取得促進等の関係ということでございます。本件につきましては、昨年の9月から今年の1月にかけて計7回にわたり、男性の育児休業取得促進策などについて精力的に雇用環境・均等分科会におきまして御議論いただきました。今年の1月18日に建議を取りまとめいただいたということでございます。その建議を受けまして今年の1月27日に事務局のほうで法案要綱を作成いたしまして諮問を行い、同日に雇用環境・均等分科会から、また、本件については育児休業給付の関係もございましたので、2月5日には職業安定分科会からおおむね妥当との御答申をいただいたということでございます。
 その後、育児休業、介護休業法及び雇用保険法の一部を改正する法律案という形で今年の2月26日に閣議決定をいたしまして、同日に今回の204回通常国会に法案を提出しておるというところでございます。国会の審議状況でございますが、後ほど資料4を御覧いただければと思いますが、先ほど申し上げました形で国会に提出し、国会の中の形で参議院のほうからの先議というお取り扱いということになりまして、参議院においては御審議いただき、先月16日に参議院本会議において可決をいただいたということで、衆議院に送付されて、今後衆議院において御審議いただく予定となっておるというところでございます。
 165ページの3つ目の丸、雇用環境・均等分科会の関係で、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主の行動計画の内容に盛り込むことが望ましい事項という形で、不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施、子どもの看護休暇のための休暇の措置の実施に関して、行動計画策定指針の改正ということにつきまして、1月27日に分科会に諮問し、妥当との答申をいただいたということがございます。
 166ページの2つ目の丸、家内労働部会関係ということで、3月29日に開催いただき、第13次の最低工賃の新設・改正計画の進捗状況等について御報告をいたしました。
 3つ目と4つ目の丸は、勤労者生活分科会の中小企業退職金共済部会関係でございますが、3月15日には中小企業退職金共済制度におきます令和3年度の付加退職金の支給率について、3月15日には建退共、林退共の予定運用利回りの引下げについてそれぞれ諮問して、いずれも妥当との答申をいただいたというものでございます。
 雇用環境・均等関係は以上です。
○小林人材開発統括官 それでは、資料238ページからでございます。人材開発統括官の小林でございます。人材開発分科会の関係について簡潔に御説明申し上げます。
 238ページ、1つ目の丸「今後の人材開発施策の在り方に関する研究会報告書及び今後の若年者雇用に関する研究会報告書について」ということで、これは後ほど出てまいります基本計画等の検討に先立って研究会を行ったことについて、御報告をさせていただいたものであります。
 3つ目の丸、4つ目の丸が求職者支援訓練の関係でございます。3つ目は、求職者支援訓練につきまして、オンライン訓練の実施を可能とするということ。介護分野の求職者支援訓練の就職可能性を高めるということで、委託費に一定の場合に1万円を上乗せできるという特例措置を講ずるという内容になっています。
 4つ目が、先ほど職業安定局のほうから御報告がございましたが、コロナ対応ということで、シフトの大幅減の方に対する訓練と仕事との両立を可能にするために、訓練受講給付金の収入要件の特例措置、あるいは訓練期間、訓練内容の多様化・柔軟化を図るという改正を行ったものでございます。
 239ページ、4つ目の丸が職業能力開発基本計画でございます。これは5年ごとに策定をしております基本計画でございまして、令和3年度からの5か年の計画ということでございます。第11次の職業能力開発基本計画ということで、労働者の主体的なキャリア形成の促進ですとか、あるいはデジタル対応、訓練の強化といったことを内容に含んでおります。
 その下の丸が青少年雇用対策基本方針及び事業主等指針ということで、これも5年ごとに改定を行っておりますが、令和3年度からの青少年雇用対策基本方針等の内容を新たに策定したものでございます。
 最後が240ページの最後の丸、人材開発分科会の監理団体審査部会で技能実習制度の監理団体の許可の審議を行っております。令和2年度は369件の許可を行いまして、累計で3,276団体という状況になっております。
 人材開発は以上でございます。
○松本政策統括官付参事官 続きまして、資料5につきまして御説明申し上げます。資料5は経済財政諮問会議の動向でございます。労働分野に関して議論された直近の会議が今年の4月13日でございました。1ページ目、資料1-1として民間議員の提出資料がございます。この資料によりますと、デジタル化、グリーン化などの大きな変化に対応しつつ、経済を活性化していくためには、人材への投資と労働移動を大胆に進めることが必要という考え方から、労働移動の促進、教育訓練の提供、セーフティネットの強化といった提言が資料によって提起されております。
 これに対して、4ページ目、資料4として、田村厚生労働大臣がプレゼンをいたしました。1枚めくっていただきまして5ページですが、新型コロナウイルス感染症の下で雇用調整助成金の特例等の雇用維持支援により、失業率の上昇は抑制されている点、一方で、飲食・宿泊などの業種や非正規雇用の方について、雇用者数の減少や労働時間の減少が見られる点、1枚おめくりいただいて、その一方で、雇用保険財政をめぐる現況につきましては、既に3兆円超規模の雇用調整助成金の支給がございまして、保険財政が逼迫しつつある点をご説明いたしました。
 今後の方向性につきまして、1枚おめくりいただきまして、雇用調整助成金の特例等を活用して雇用維持を図りつつ、特例の水準については、雇用情勢が大きく悪化しない限り段階的に縮減する一方、新たな分野への円滑な労働移動への支援を展開すること。また、施策全般について進捗を管理し、効果的に実施するとともに、評価を行って今後の施策に反映すること。非正規労働者等へのセーフティネットとして求職者支援制度の在り方と財源の検討を進めていくこと。雇用保険のセーフティネット機能の十分な発揮のための今後の労・使・国の財源負担の在り方を検討すること。関係府省と連携した人材開発を推進していくこと。最後に、マッチング機能を高めるための労働市場の整備や、テレワークの定着等の柔軟な働き方をめぐる課題に対応していくことといったプレゼンをいたしました。
 会議の最後に総理大臣から「デジタル化の流れを捉え、新型コロナの中でも成長を続ける企業は多くある。こうした中で、新たな職場に移るためのスキルを身につけるチャンスを拡大する」などの御発言がございました。今後、骨太の方針策定に向けて議論が進行していくということでございます。
 資料5についての説明は以上でございます。
○清家会長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまから委員の皆様方から御意見等を承りたいと存じます。御発言を希望される方は挙手ボタンを押していただければと存じます。
相原委員、よろしくお願いいたします。
○相原委員 ありがとうございます。
 御報告いただきました資料5、雇用保険財政の関係について一言申し上げたいと思います。資料5の6ページ目に該当すると思われます。雇調金の関係ですが、特例的な支援は、御説明にもあったとおり、このコロナ禍にありまして失業者の抑制、さらには雇用の維持に、現在も大変大きく寄与しています。同時に、これらの対応は景気変動などのいわゆる外部環境の変化を背景にしたものということではなく、政府による緊急事態宣言、まん延防止等重点措置など政府の一連の感染症対策が、労働市場にもたらす影響を軽減するという目的で運用されてきたと認識しているところです。したがって、この支出について、全額一般会計から支出されてしかるべきだと考えております。併せて、コロナ禍という国難でありますから、企業の存続、雇用の維持が社会の構成員全体にとっても有益であるということからも、この経費について、政府の一般会計から全額支出すべきだという基本認識もございます。短期、長期がありますが、短期的に見た際に、2021年度の雇調金の財源が枯渇することがないように、一般会計からの支出に向けて政府内で早急に調整いただくことが不可欠だろうと考えております。
 長期の観点でいきますと、現在の想定を超える雇用危機の到来ということも念頭に置く必要があるのではないかと考えておりまして、その備えとして、一般会計からの繰入れにより、失業等給付に関わる積立金は一定以上の水準に保つべきだと考えます。その上で、長期に、そして安定的に、かつ十分な対応を図るためにも、現在引き下げられております失業等給付に関わる国庫負担の割合につきまして、本則の25%に引き上げるということが必要だと考えております。
 最後になりますが、社会保険料、労働保険料の減免、納付猶予期間の延長などを求める制度も活用されているということから、労使の雇用保険料を引き上げるべきではないということを申し上げて、私からの意見とさせていただきます。
 ありがとうございました。
○清家会長 ありがとうございました。
 ただいま相原委員から雇用保険財政に関する御意見がございましたけれども、今の相原委員の御発言に関連することで御質問や御意見はございますか。それでは、井上委員、よろしくお願いいたします。
○井上委員 井上と申します。よろしくお願いいたします。
 私のほうからも雇用保険関連について発言させていただきたいと思います。先ほどの資料の131、132ページにございます失業等給付関係収支状況、雇用保険二事業関係収支状況に関して申し上げたいと思います。雇用調整助成金の財源であります雇用保険二事業の雇用安定資金は、失業等給付の積立金から約1.7兆円を借り入れているにもかかわらず、予算ベースでは2021年度末残高が864億円という厳しい状況に置かれています。雇調金は本来景気の変動、産業構造の変化等の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を支援するものです。今般のコロナ禍のような伝染病による汚染などを直接の原因として事業活動の縮小を余儀なくされる場合における失業の予防までをも目的として実施されるものではないと承知しております。
 コロナの蔓延を防止するための衛生対策として、政府の要請等によって企業活動が制限されている現状を踏まえれば、令和2年3月以降の雇調金の支給決定額約3.2兆円のうち、事業主が約2.3兆円も負担していることは異例と言えます。政府も一般会計で約1兆円を負担しているとはいえ、コロナの収束がまだ見通せない中にあっては、雇調金全体に要する費用としてさらに一般財源を投入するべきと考えますので、政府内での御調整をぜひお願いしたいと思います。
 加えまして、経済情勢が回復しない中でも雇用保険料率の引上げは、雇用維持に尽力しております企業にさらなる負担を課すことになります。経済が好調なときに剰余金を積み立て、不況時に増大する給付の財源とするという雇用保険制度の基本的な考え方にのっとって対応することが強く望まれます。
 また、好況を背景として時限的に引き下げていた失業等給付に対する国庫負担割合についても、2021年度末にその期限を迎えます。雇用保険財政も悪化していることから、一刻も早く原則の国庫負担割合にするべきと考えます。
 私の発言は以上になります。ありがとうございました。
○清家会長 ありがとうございます。
 ほかに雇用保険財政、雇調金関係の関連で御意見はございますか。野村委員どうぞ。
○野村委員 全国中小企業団体中央会の野村でございます。本日は労働政策審議会に初めて出席させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 現在、コロナウイルス感染の収束がいまだ見通せず、いわゆる第4波による経済への影響がさらに深刻化することが懸念されておりますが、我々中小企業並びに小規模事業者は経営に多大な影響を受けながらも、国の各種支援策や助成金等を活用して何とか事業を継続しながら、また、従業員の雇用を守ろうと必死に取り組んでまいりました。
 特に雇用調整助成金につきましては、度重なる特例措置の延長によりまして、事業者の今後の経営に対する意欲をもたらす効果をはじめ、従業員の将来に対する不安感をとにかく軽減するということにおいて大きな成果を得られることができたのではないかと高く評価をしておりますが、しかし、今後原則的な措置の削減等も予定されているようでありますが、現在、緊急事態宣言等も発令されており、また、休業要請もさらに行われております。そういう現状を踏まえまして、依然として雇用維持を下支えする施策が必要不可欠な状況に変わりないように思っております。
 引き続きまして、柔軟な特例措置の実施を検討していただきますよう、まずお願いしたいと思います。一方、その財源であります雇用保険財源についてですが、資料5の6ページでは、感染拡大の影響によって急激に逼迫しつつあると。また、7ページには雇用保険のセーフティネット機能の十分な発揮のため、今後の労使、国の財源負担の在り方を検討すると記載があります。
 コロナ禍の収束がまだ見通せない中にありまして、我々中小企業及び小規模事業者は大変厳しい経営環境の中で必死に踏ん張っているという状況もございますので、検討に当たりましてぜひ考慮いただけたらと願います。
 また、先ほど相原委員、井上委員からも意見がありましたが、現在コロナ禍という緊急事態でありますので、躊躇することなく予備費並びに一般財源を投入していただきまして、来年度以降、保険料率の引上げをすることのないように何とかぜひお願いしたいと思っております。
 また、今年度4月から中小企業でも施行されております同一労働同一賃金や70歳以下の雇用機会確保の努力義務等も求められてきております。雇用面におきましてもいろいろな要望が出てきております。現在、中小企業及び小規模事業者にとりまして、経営環境は現下の危機的な状況にもかかわりませず、非常にその環境が大きく変化してきております。それを踏まえまして、コロナ禍の中小企業並びに小規模事業者の今後の事業継続のため、雇用維持のため、引き続きましてぜひ力強い御支援を賜りますようお願い申し上げたいと思います。
 私のほうからは以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○清家会長 ありがとうございました。
 ほかに雇用調整助成金あるいは雇用保険財政関係の御意見、御質問ございませんか。よろしゅうございますか。
 それでは、今までのところの御意見につきまして、事務局のほうからお答えいただきたいと思います。
○達谷窟高齢・障害者雇用開発審議官 職業安定局の達谷窟でございます。
 ただいま相原委員、井上委員、野村委員から雇用保険財政のお話、雇調金の特例についてお話をいただいたところでございます。まず、雇用保険財政についてでございますが、令和3年度予算に計上いたしました内容を執行した場合、年度末時点で積立金残高が1722億円。雇用安定資金残高は864億円となる見込みでございます。これは資料にお示ししてございますが、そのようなことが見込まれるところでございまして、現時点において直ちに財源が枯渇するという状況にはないと認識しているところであります。引き続き雇用情勢に応じて必要な対応をしていく中で雇用財政面についても適切な運営を行ってまいりたいと考えてございます。
 雇用調整助成金の特例措置については、累次にわたって延長してきたところでございますが、5月、6月につきましては、特に業況が厳しい事業主等に対しまして手厚い措置を講じているところでございます。今後は通常制度に向けて段階的に見直しをしていくという方針でございますが、雇用情勢等をしっかり見極めながら適切に対応してまいりたいと考えてございます。
 私からは以上でございます。
○清家会長 ありがとうございました。
 それでは、引き続き御意見を承っていきたいと思います。冨田委員からお手が挙がってございます。冨田委員、よろしくお願いいたします。
○冨田委員 ありがとうございます。冨田でございます。
 私からは資料2の23ページ「第4 ウィズコロナ時代の労働環境の整備、生産性向上の推進」に関して申し上げたいと思います。言うまでもなく、コロナ禍にありまして新しい生活様式が実践され、働き方の面でもテレワークあるいはオンライン会議、こういう新しいスタイルの導入が一気に進んでおります。企業のほうも自分たちの会社を取り巻く環境変化といったものに柔軟に対応しながら、デジタル技術などを駆使して社会が抱えている様々な社会的な課題の解決を目指す事業への変革を目指しているところでございます。こうした事業の変革を支え、新しい価値、新しいものをつくり出していく、その主役となるのは、やはり働き手である社員一人一人の力だと思います。そういう意味で、社員一人一人が自律的に、主体的に働ける環境を整備して、いわゆるエンゲージメントを向上させることが極めて重要だと思います。とりわけコロナ禍を契機にテレワークが急速に普及したことで、こうした柔軟な働き方へのニーズが従来以上に高まってきていると思います。
 昨年度にテレワークと副業・兼業に関するガイドラインが改定されましたが、このことは良質なテレワークの推進、あるいは健康確保に留意した形での副業・兼業の普及促進に資する大変重要な取組であると評価しております。
 また、これは厚生労働省の所管ではないかもしれませんが、テレワークの延長線上としてワーケーションがあります。例えば出張や研修の前後で滞在日数を増やす、あるいはスキーシーズンや音楽のイベントが行われている期間は地方に滞在しながら仕事をする、あるいはボランティア活動で地方に滞在しながら仕事をしていく。こういった形で仕事をしていくことは、地方の雇用や地方の活性化にも大きなプラスの効果が期待できるものではないかと思います。そうした面で、こうした形での働き方の普及促進を図ることも非常に重要だと思います。
 これらのテレワーク、あるいはワーケーション、副業・兼業に共通する基本的な考え方は、働く人の自主性を尊重するということではないかと思います。今後はいわゆる裁量労働制の対象業務を拡大することをはじめとして、法制面からも労働者一人一人の働き手の自主的な判断を最大限尊重して、場所と時間にとらわれない働き方を後押ししていくことが今後の社会経済の活性化に極めて重要なポイントになるかと思います。ぜひ早急なる御検討をお願いしたいと思います。
 以上です。
○清家会長 ありがとうございます。
 それでは、もう少し伺っていきたいと思います。増田委員もお手を挙げておられます。増田委員どうぞ。
○増田委員 ありがとうございます。増田でございます。
 今ほど冨田委員からテレワークの推進についての御発言がありましたが、今回のテレワークのガイドラインの改定について、まだまだ表現が「望ましい」とか「考えられる」などの表記にとどまっており、明確に示すには至っていないので、改めて意見を申し上げたいと思います。テレワークはあくまで就業場所の変更であり、テレワークに係る費用は会社が負担するということを原則とすべきであります。一方で、職場においては、テレワークにかかる費用を労働者が一旦負担するというケースが多くあります。その費用が後日手当で返済されると課税対象になり、結果として実費弁済にならない場合があります。ぜひ税制上の取扱いについても検討を行うべきだと思います。
 また、テレワークの助成金については、助成の対象が企業の環境整備に限定されておりますが、従業員の作業環境整備も対象とするなど支給対象を拡大するとともに、中小企業の利用促進に向け、申請手続の簡素化に努める必要があるのではないでしょうか。
 最後になりますが、使用者が労働関係法令を遵守し、制度が適正に導入・運用されるよう、新たに改定されたガイドラインに示されている各種労働時間制度の厳格な運用や、労働時間の把握、管理、そして安全衛生管理などに関して周知徹底を図る必要があると思います。
 私からは以上であります。
○清家会長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまお二人の委員からテレワーク、あるいは柔軟な働き方についての御意見がありました。事務局からお答えいただけますか。
○坂口雇用環境・均等局長 ありがとうございます。雇用環境・均等局長の坂口です。
 私のほうからテレワークの関係の御意見等いただいた点についてお話しさせていただきたいと思います。テレワークにつきましては、現下もコロナの感染防止ということで、政府といたしましても労使の皆様にテレワークの実施ということについてお願いをしているということでございますが、先ほども委員の方々からお話があったとおり、今後のポストコロナということも踏まえて、まさにテレワークという働き方をどう定着させるか、良質なテレワークという形でその普及定着をどう図っていくかということが重要と認識しております。そういった観点で、昨年から有識者の方にもお集まりいただいて検討会を開催し、そして先ほども触れていただいたガイドラインの改定を行ったというものでございまして、このガイドラインの普及をしっかり行ってまいりたいと考えております。
 増田委員から幾つか御意見を頂戴したところでございますが、そのガイドラインの改定に向けての検討の過程で私どももいろいろ実態の把握に努めたわけでございますが、テレワークに要する費用負担については、業務の内容、物品の対応状況というものが個々の企業さんごとに様々という実態でございました。そういったことも含めまして、使用者の側でテレワークにかかる費用負担をすべきと一律に求めるというのはなかなか難しいのではないかと考えておりまして、労使でよくお話をしていただくということがやはり大切なのかな、望ましいのかなと考えてございます。
 なお、税制の関係につきましては、こういった議論の過程でもいろんなところから御意見もあり、国税庁のほうでも本年1月にQ&Aというものが出されておるということで、一定の非課税の扱いということも示されておりますので、そういったものについても御活用いただければと思います。
 テレワークの関係については、良質なテレワークの導入実施ということに向けて助成制度というものも設けておるわけでございますが、御意見がございましたけれども、私どもとしましても、申請企業の労働者の方が自宅等でテレワークを実施する際に使用するウェブカメラやマイク等の購入費用も対象とするとか、あるいはそういった支給対象を明確化するということにも努めておりまして、ガイドラインと併せてこういった助成制度についても分かりやすく周知するということについて引き続き努めてまいりたいと思います。
 私からは以上です。
○清家会長 ありがとうございました。
 どうぞ。
○小林審議官(労働条件政策・賃金担当) 基準局の審議官の小林でございます。
 裁量労働制について、冨田委員のほうからお尋ねがございましたので、御説明申し上げたいと思います。裁量労働制につきましては、実態を正確に調査・把握をした上で、制度の在り方について検討を行うということとされております。現在、裁量労働制の実態を把握するための調査について、専門家による検討会で議論の整理も行いつつ、調査を実施しているところでございます。まず、集計結果に誤りがないかの点検等を実施して、調査の取りまとめに向けて万全を期してまいりたいと考えてございます。
 以上でございます。
○清家会長 ありがとうございました。
 それでは、引き続き御意見を承ってまいります。野田委員、よろしくお願いいたします。
○野田委員 ありがとうございます。野田でございます。
 私からは資料5の6ページ、労働移動について要望を申し上げておきたいと思います。まずは在籍型出向の活用による雇用の維持についてですが、本施策を円滑に進めていくためには、出向先の開拓とともに、マッチングの好事例を水平展開するなど、都道府県と労働局が中心となり、労使との連携を密に対処することが極めて重要であると考えております。残念ながら、今後もウィズコロナが継続する状況にありまして、私ども労働側も最大限の協力を含めまして役割を果たしたいとの思いでございますので、引き続きの連携強化と積極的な対応をお願いしておきたいと思います。
 その上で、資料に記載の新たな分野への労働移動についてですが、産業構造の転換が加速をする状況の中で、大きな方向感としては理解をいたします。しかしながら、今日のコロナ禍という状況において、業績が悪化している産業にあったとしても、社会的機能を維持するために必要不可欠な多くの産業、さらには企業が存在していることを考慮しなければならないと思っておりまして、期間を限定した出向元への復帰は重要な視点として留意すべきということを思っております。今般のコロナ禍におけます休業や出向に便乗した転籍の濫用や必要のない労働移動については厳に慎むべきであり、そのための指導、さらにはメッセージの発信などについて強く要請をさせていただきたいと思います。
 以上でございます。
○清家会長 ありがとうございました。
 労働移動について、関連で御質問の方はいらっしゃいませんか。よろしゅうございますか。
 それでは、矢口委員、よろしくお願いいたします。
○矢口委員 ありがとうございます。東京商工会議所の矢口でございます。
 幾つかお願いしたいと思います。まず、雇用関連の法制度の施行に当たっての中小企業に対する支援の必要性についてです。現在、三度目となる緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置の発出・延長などによって、「宿泊・飲食業」をはじめ、多くの中小企業は昨年以上に厳しい状況になっているのは御存じのとおりだと思います。
こうした中で、本年4月から中小企業に対しても同一労働同一賃金が適用されました。しかし、この同一労働同一賃金に関しましては、「裁判でしか判断がつかないグレーゾーンが広くて、内容が分かりづらい」といった声とか、「非正規社員の処遇改善に当たる原資がない。増加した人件費を価格転嫁できない」といった声が、1年間の猶予期間を経た後でも中小企業の間で未だ聞かれております。
 日商が本年2月に実施した調査では、同一労働同一賃金に「対応の目処がついている」中小企業は56%にとどまっております。特に、コロナ禍で厳しい状況にある「宿泊・飲食業」は多くの非正規労働者を雇用しておりますので、手厚くきめ細かい支援を実施する必要があると思います。したがいまして、厚労省の施策にはもう既に入っていると思いますが、中小企業における対応がスムーズに進みますよう、相談機能や助成金による支援を一段と強化・拡充していただくようお願いいたします。
 加えて、本年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、「70歳までの就業機会の確保」が事業主の努力義務となりました。これは、労働人口の減少と高齢者の社会参画の増加という時宜にかなった施策であり、この法律に前向きに取り組む中小企業も多いと思っております。実際、日商が本年4月に実施した調査では、この法律に対応している中小企業は43%であり、高齢者の活躍に向けた環境整備が進んでおります。
 一方で、具体的な対応がまだできていないという企業も31%あります。雇用延長に当たっては、先程申し上げた同一労働同一賃金など様々な側面も考慮しなければならないので、対応に苦慮している企業もあり、配慮が必要であると思っております。つきましては、資料2の6ページに記載があります「高齢者の就労・社会参加の促進」に関する施策を幅広く周知し、具体的な支援につなげていただければと思っております。
 また、雇用という観点では、資料2の7ページに記載されている女性、障害者、外国人などの多様な人材の活躍推進は、労働力人口の減少に伴う人手不足対策という観点でも大変重要な施策だと思っております。ぜひ、鋭意実施・推進していただければと思っております。
 最後に、「職場における感染防止」の重要性について一言申し上げたいと思います。コロナ禍において、企業にとって職場における感染防止の徹底というのは、経済社会活動の推進と両立する上で必須であるということは言うまでもないと思います。1年を超える新型コロナとの闘いの中で、各企業は相応のノウハウを獲得したと思いますが、それでも報道等によりますと、職場における感染例は依然として多い状況にあるようです。
厚労省では、「職場における感染防止」に向けた「チェックリスト」や「職場の対応ルール」を策定しておりますが、こうした情報に加えて、職場における感染や濃厚接触者の認定などの具体的な事例等を開示していただけますと、感染防止策をよりきめ細かく、効果あるものに強化でき、極めて有益になると思います。開示いただいた情報が全ての企業に行き渡るよう、商工会議所は全国122万会員に引き続き周知してまいりますが、厚労省におかれましても、こうした情報の拡充と幅広い周知をお願いします。
 私からは以上でございます。ありがとうございました。
○清家会長 ありがとうございました。
 それでは、山本委員、よろしくお願いいたします。
○山本和代委員 ありがとうございます。山本です。
 男性の育児休業の取得促進のために、特別な措置として出生時育児休業の新設があります。既存の育児休業と大きく2つの流れができることになり、制度が複雑になるのではないかと思います。ぜひ分かりやすく丁寧な周知をお願いしたいと思います。
 また、出生時の育児休業に限ってと明記はされていますが、休業中の就労については、本来は休業を選択する以上、育児に専念できることが望ましい。休業と就労の線引きが曖昧になるのではないか、あるいは結果的に育児より仕事の優先を余儀なくされるというような懸念があります。この点はさきの参議院厚生労働委員会でも審議のポイントになっており、労使協定の締結と労働者本人の同意が条件になっているとはいえ、仕組みが濫用されないよう、十分な周知と運用の徹底を求めたいと存じます。併せて、休業中の就労がほかの休暇・休業制度に波及することがないようにすべきであると考えます。
 なお、男性の育児休業取得促進に当たっては、取得率ばかりが注目されていますが、大切なのは労働者本人が安心して希望する期間を取得できるようにすることであると思います。その点で、建議では環境整備に当たって短期はもとより、1か月以上の長期の休業の取得を希望する労働者が希望する期間を取得できるよう、事業主が配慮することを指針において示すことが適当であるとされています。1日だけ取らせればいいとか、短期間でいいというような認識ではなく、希望する期間をということを強く申したいと思います。雇用環境・均等分科会においては、このことに十分留意した議論が行われるようにお願いするものであります。
 以上です。
○清家会長 ありがとうございました。
 それでは、ただいま野田委員、矢口委員、山本委員から御意見を頂きました。事務局からお答えになることはございますか。どうぞ。
○達谷窟高齢・障害者雇用開発審議官 職業安定局の達谷窟でございます。
 まず、野田委員から労働移動、なかんずく在籍型出向につきましてお話をいただきました。在籍型出向につきましては、労使団体にも御参画いただきながら、47都道府県で地域在籍型出向等支援協議会を現在順次開催しているところでございまして、この会議におきまして事例の収集・共有等を行うとともに、好事例の横展開等も行うこととしているところでございます。厚生労働省といたしましても在籍型出向がより進むよう取組を実施するなど、しっかり対応してまいりたいと考えてございます。
 また、在籍型出向について、企業による転籍の濫用等がないようにというお話をいただきました。在籍型出向は、コロナ禍の中で働く方々の雇用をしっかり支えていくということがまずあります。その上で、人材の有効な活用を通じて生産性の維持・向上に資するという点もございまして、特にコロナ禍の中では政策的重要性が高いと考えているところでございます。このような観点から在籍型出向が促進されますよう、周知を図ってまいりたいと考えてございます。
 矢口委員から高齢者雇用につきまして、改正高齢法のお話をいただきました。野村委員からもお話がございましたが、改正高齢者雇用安定法につきましては、労使団体をはじめ、関係機関と連携しながらしっかり周知に努めるというところでございまして、これにつきましても好事例の収集や共有、あるいは私どもは65歳超雇用推進助成金等の活用も促進しながら、事業主の皆様の取組を後押ししてまいりたいと考えているところでございます。
 さらには女性、障害者、外国人の方など多様な人材の活躍の推進というお話もいただいたところでございます。多様な人材の活躍を推進ということでございますので、子育て中の女性等のニーズに合った仕事と子育てが両立できるような求人の積極的な開拓、あるいは障害者の方につきましては、中小企業をはじめとした雇入れの支援等の強化、あるいは外国人の方々につきましては、多言語相談支援体制の整備、このような点について取組を進めまして、多様な人材の活躍ということについて努めてまいりたいということでございます。
 私からは以上でございます。
○清家会長 ありがとうございます。
 事務局、ほかにはよろしいですか。どうぞ。
○坂口雇用環境・均等局長 雇用環境・均等局長、坂口でございます。
 それでは、矢口委員のほうから同一労働同一賃金の関係について、先ほど野村委員のほうからも触れていただきましたが、御意見を頂戴しました。御意見の中でもありましたとおり、今年の4月から中小企業の皆様にも適用ということで、日商におかれましても御紹介いただいたような実態の把握や、あるいは昨年度も小冊子等をつくっていただいて、中小企業の皆様への御理解を深めていただくという対応について御尽力いただいておりますこと、感謝申し上げます。
 私どもとしましても、この4月1日に向けてということで、昨年度も労働局においてウェブを活用した周知や、あるいは働き方改革推進支援センターからダイレクトメールを発送させていただいたり、あるいは中小企業の皆様に分かりやすい周知資料を作成するなど、この4月1日に向けてということで取り組んできたところでございます。ただ、いずれにおきましても、この施行後も引き続きその実態も十分踏まえながら、センターにおける個別相談への対応や、あるいはキャリアアップ助成金の活用などについて労使の皆さんのお声も拝聴しながら全力で取り組んでまいりたいと考えております。
 もう一点、山本委員のほうから育児休業法の改正法の今後の施行に向けてということで、御意見、御要望を頂戴いたしました。先ほど申し上げたとおり、改正法案につきましては現在国会で審議中ということでございますが、成立をいたしますれば、均等分科会のほうでも施行に向けての御審議をいただいて、出生時育休について、分かりやすい、活用しやすいリーフレット等の資料の提供、あるいは労使の皆様も含めて御協力いただけるような取組をしっかり行ってまいりたいと思います。
 休業中の就業の運用の徹底等についても御意見、御要望をいただきました。建議等にもいろいろ御記載いただいて、御提言いただいております。あるいは国会での審議も踏まえて、今後施行に向けて均等分科会でも御議論いただいた上で、しっかりとした理解が進む中で施行ができるように取り組んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○清家会長 ありがとうございました。
 どうぞ。
○小林審議官(労働条件政策・賃金担当) 基準局でございます。
 矢口委員のほうから職場における感染防止の重要性について御意見を頂戴いたしました。職場における感染防止対策につきましては、日本商工会議所さんにおかれましては、会員企業さんへの要請内容の周知など、御理解・御協力いただきまして本当にありがとうございます。矢口委員からも御提案がございました具体的な実践例の情報提供でございますが、私どもは情報提供の中に職場における感染防止対策の具体的な実践例も情報提供させていただいているところでございまして、この実践例につきましては、具体的におやりになっていらっしゃる企業さんからもいろんな情報をいただきながら実践例を充実させていきたいと思っております。引き続き様々な機会を捉えて幅広い取組勧奨に努めてまいりますので、御協力をよろしくお願いしたいと思います。
 以上でございます。
○清家会長 ありがとうございました。
 では、事務局からよろしいですか。
 それでは、川﨑委員、よろしくお願いいたします。
○川﨑委員 ありがとうございます。
 私のほうからは不妊治療と仕事の両立、男性の育児休業の取得促進、この2点について発言させていただきたいと思います。資料2の7ページに記載があったかと思います。
 まず、1点目の不妊治療と仕事の両立ですが、これは男女にかかわらず離職の防止、活躍促進という観点からも企業が取り組むべき重要なテーマだと考えています。まず職場の理解を得るところから始めるということが基本になっていくわけです。弊社でも失効した年休を積み立てて独自の休暇制度というものを設けておりますけれども、会社ごとに社員のニーズとか実態も異なると捉えております。できるところから進めていくということが重要だと考えておりますので、ぜひ後押しのほうをどうぞよろしくお願いしたいと思います。
 続きまして、男性の育児休業の取得促進についてコメントしたいと思います。国会で審議中の育児・介護休業法の改正法案ですが、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備とか、妊娠出産の申出をした労働者に対して、個別の周知と意向の確認の義務などが盛り込まれております。今、男女の育児休業の取得率を見てみますと、女性のほうは高くて、男性がかなり低いというところがございますが、この差を埋めていく。そして誰もが活躍できる社会の実現に向けて各社の取組というものが求められていると捉えております。弊社でも男性の育児を理由とした休暇の取得は2021年度に100%というところを大きく目標として掲げてやっておりますが、まず職場の理解とか上長の理解も必要だということで、会社のほうから本人を含めて職場に育児の理由による休暇の取得の促進をメールで促すといったような職場全体の理解の促進というものも図ろうとしております。
 ただ、一方で、育児休業の取得促進をこれから始めていこうとする企業さんも少なくないと思います。来年の4月からの段階的な施行に向けまして、ぜひ厚生労働省の皆様には各社の好事例の周知をお願いしたいと考えております。
 私からは以上になります。
○清家会長 ありがとうございました。
 それでは、山中委員、よろしくお願いします。
○山中委員 ありがとうございます。
 私からは障害者雇用につきまして、資料2の7ページ、20ページにつきましていくつか意見をさせていただきたいと思います。まず、コロナ禍の収束が見通せない中、今後も多くの企業が在宅就労を継続する可能性が高いと考えております。まずは障害者が在宅就労を可能とするICTを活用した支援機器の導入などの支援、ノウハウの提供をお願いしたいと思います。また、労働時間管理や労災認定の在り方に留意しつつ、在宅就労が可能な障害者の雇用促進を図っていただきたいと思います。
 一方で、企業の在宅就労の長期化により、障害者が受託していた業務、例えばマッサージ業務とか食堂業務等については、業務量が減少したままとなることも想定されます。こうした障害者の業務については、職域が限定されるがゆえに企業内でのシフトチェンジが困難な状況も生じております。これらの課題に対し、現在地域障害者職業センターが専門的支援を実施する旨、確認をしておりますが、ぜひ支援が行き届きますよう、企業や障害者への積極的な相談対応をお願いしたいと思います。加えて、雇用維持に必要な助成制度の新設の検討もお願いをしたいと思います。
 また、本日参議院の本会議においてデジタル関連法案が可決・成立をしております。デジタル技術の進展は障害者の就労機会を大きく広げる可能性がある半面、情報へのアクセシビリティーに配慮されていない環境が就労機会の妨げになったり、新たな環境に対応するための訓練や情報収集が必要になるなど、従来以上に障害者に負担がかかるという新たな課題が出てきております。今後デジタル化が急速に進む社会を念頭に置きつつ、障害者のITスキル習得に向けた訓練機会の充実や、情報へのアクセスが確実に保障されますよう、障害者を支援するジョブコーチなど専門人材の育成を早急にお願いしたいと思います。
 最後に、コロナ禍が障害者の就職や就職活動などに影響することを危惧しております。本年3月以降、障害者雇用率が2.3%と引上げになったことからも、引き続き障害者雇用がより推進されていくよう、きめ細かな対応をお願いしたいと思います。
 以上です。
○清家会長 ありがとうございました。
 それでは、西周委員、よろしくお願いいたします。
○西周委員 西周です。ありがとうございます。
 資料2の7ページ、山中委員の御発言にも関連するのですが、障害者の就労促進について意見を申し上げたいと思います。障害者雇用につきましては、企業や支援団体などの御尽力によりまして、2020年の雇用者数、実雇用率は共に過去最高になっておりまして、着実に進展していると思っております。しかし、企業の実態を見ますと問題が山積している状況であることをお伝えしたいと考えております。足元ではコロナ禍を受けまして業務のデジタル化が加速しております。テレワークが広がり、これまで障害を持っている社員に担っていただいていた清掃や印刷、ヘルスキーピングなどの業務が大きく減少しているということは、山中委員御指摘のとおりでございます。そのため、企業は書類のスキャニングやデータ化、遠隔操作ロボットを活用した受付業務の実施など、新たな業務や雇用の創出に取り組んでおりますが、多くの企業がいろいろと苦慮している状況です。これは中小企業のみならず、大企業であってもやはり困難を抱えているという状況でございます。
 また、コロナ禍以前からの問題としまして、早くから障害者雇用に取り組んできた企業では、障害者の方々の高齢化への対応が大きな課題になっております。加えて、近年は精神障害者の雇用が増加しているところですが、その障害特性から職場定着がなかなか困難であるといったケースが多くなってきております。厚生労働省におかれましては、こうした実態を丁寧に把握いただき、支援策の拡充をお願いしたいと思います。
 併せて、障害者雇用制度の見直しが不可欠でありまして、障害者雇用分科会では法制度の見直し議論が進められていると伺っております。障害者雇用の質を高め、企業の取組を後押しする観点から、例えば障害者を長期に雇用した場合などに雇用率制度におけるインセンティブを付与することや、精神障害者の定着を促すために設けられている特例措置の恒久化などを実現していただければと考えております。
 さらに、精神障害者の場合、定着がなかなか難しい一方で、企業の側で様々な配慮を行い、御本人にとって心地よい就労環境が整うと、それはそれで心身の状況が改善し、障害者手帳の更新が認められないといったことも起こっておりまして、そういった場合にいきなりカウントされなくなるわけですが、これに特例措置などを設けていただければと思うところです。企業が障害者雇用に取り組みやすい制度を整備し支援することによって、我が国全体で障害者雇用を促進していくことが重要と考えておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。
 私からは以上でございます。
○清家会長 ありがとうございます
 それでは、ここまでいただきました御意見について、事務局からお答えいただきますけれども、まだ御発言を希望されている方も大分おられます。時間も押しておりますので、事務局からのお答えはできるだけ簡潔にお願いいたします。
○坂口雇用環境・均等局長 雇用環境・均等局長、坂口でございます。
 川﨑委員のほうから2点頂戴いたしました。まず、不妊治療と仕事の両立支援の関係について、会社の取組等について御紹介いただきありがとうございました。私どもとしましても、次世代法に基づく指針の改定や、先般も使用者団体の皆様に副大臣からも御協力のお願いをさせていただいたところでございますが、関係部局共々、引き続き御理解、機運の醸成ということにも努めてまいりたいと思いますので、お取組を引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
 育児休業の取得促進の関係について、企業の好事例の周知ということは、私どもとしても重要だと考えております。いわゆる「イクメンプロジェクト」の取組や、ウェブサイトの「両立支援のひろば」でそういった事例の公開も行っておりますが、今、御審議いただいている改正法案が成立ということになりますれば、その施行に向けて引き続きこれらの取組をしっかり進めてまいりたいと思います。
 以上です。
○清家会長 どうぞ。
○達谷窟高齢・障害者雇用開発審議官 職業安定局の達谷窟でございます。
 障害者雇用につきまして、山中委員と西周委員からお話をいただきました。両委員からお話がございましたが、コロナ禍の中で障害者の業務が減少しているのではないかということでございます。この状況につきましては、先ほど山中委員からもお話がございましたが、私どもは地域障害者職業センター等の支援機関において、新たな職務の選定や配置転換等に関する専門的な支援を行っているところでございます。コロナ禍における業務転換等の好事例の収集も行っているところでございまして、このようなものにつきまして支援機関等を通じて周知を図ってまいりたいと考えてございます。
 また、テレワークの関係のお話もいただきました。障害者の皆様のテレワークにつきましては、導入に当たっての手法等をまとめたガイドブックや実践事例集を作成し周知を図っているところでございまして、引き続きしっかり対応してまいりたいと考えてございます。
 また、障害者雇用率のお話をいただきました。長期雇用、あるいは精神障害者の方に対する特例がございますが、これにつきましてのお話でございます。御指摘の障害者の方々の長期雇用や精神障害者に係ります雇用率制度の取扱いにつきましては、現在障害者雇用分科会の検討課題となってございまして、実態を丁寧に把握しながら議論を深めてまいりたいと考えてございます。いずれにいたしましても、障害者の皆様、精神障害者の方を含めまして、就職、あるいは職場における定着に向けまして、ハローワークにおいて障害者向けチーム支援等に取り組んでいるところでございます。引き続きコロナの影響も注視しつつ、必要な支援を積極的に実施してまいりたいと考えてございます。
 以上でございます。
○清家会長 ありがとうございます。
 それでは、あと6名の方が御発言を希望されておりますので、この会議は5時まででございますから、恐縮ですけれども、お一人2~3分で御発言をしていただけますでしょうか。皆様に必ず御発言いただくようにいたしたいと思いますので。事務局にはその後でまとめてお答えいただくようにいたします。
 そうしましたら、小松委員、よろしくお願いいたします。
○小松委員 小松です。ありがとうございます。
 中小企業の状況を踏まえた観点から3点申し上げたいと思います。先ほどと重なる点もございますが、簡単に申し上げます。
まず、雇用調整助成金ですが、日本商工会議所が昨年から実施している調査では、中小企業における新型コロナの影響による雇用・採用関連の対応として、「雇用調整助成金を検討・申込」と回答した割合は約4割ございます。一方、「人員整理を検討・実施」と回答した割合は6%という少数にとどまっております。したがいまして、雇用調整助成金の効果が見られることから、特例措置に関しましては、延長含め柔軟な対応をお願いしたいと思います。
ただし、先ほどから皆さんがおっしゃられているように、財源は大変厳しい状況ですので、ぜひ一般会計を充当していただいて、今後、将来にわたり雇用保険料率が引き上がることのないようにお願いいたします。
 2点目は、中小企業におけるテレワークについてです。中小企業へのテレワークの普及・定着支援をぜひ進めていただきたいと思っております。
日本商工会議所が実施した調査では、現在でもテレワークを実施していると回答した中小企業は、都内の企業は54%ですが、東京都以外の企業では15%にとどまっております。また、100人以下の企業においてはさらに低下いたします。加えて、テレワークに関しては、社内のコミュニケーションや仕事のマネジメント、労務管理など様々な課題があり、「現在は取りやめた」と回答した企業も一定数ございます。
 一方で、テレワークのメリットとしては、コロナの感染拡大の防止に加えて、働き方改革による労働生産性の向上やBCP等の観点から事業継続性の確保、また、オフィスコストの削減、さらに地方の活性化といった様々な効果が期待されます。
したがいまして、中小企業におけるテレワークの普及・定着に向けて、就業規則の作成の相談機能や、ハード・ネットワークの環境整備、セキュリティーソフトへの助成金等の支援策を強化・拡充いただきたいと思っております。
 最後は、「失業なき労働移動」についてです。「失業なき労働移動」の促進に当たっては、離職者向けの職業訓練やハローワークによる再就職支援の強化、労働移動支援助成金の幅広い周知による利用促進が重要です。加えて、雇用シェア、在籍型出向を推進していく必要もございます。
しかし、雇用シェア、在席型出向に関しましては、人材の受入れ意欲がある中小企業が一定数ある一方で、経験がある企業はほとんどなく、相手先企業とのマッチングや出向契約の締結などノウハウの面で課題が見られます。したがいまして、実績のある産業雇用安定センターのマッチング機能やコンサル機能の強化に加え、ノウハウを解説するセミナーの開催や好事例の収集・横展開をお願いいたします。
 さらに、壁はあると思うのですけれども、求職・求人情報の共有化ができないかと感じております。ハローワークをはじめ、公益財団法人や独立行政法人等、求人・求職についての登録窓口は多くございます。それぞれの得意分野を生かしながら共有できれば、今後マッチング機能も高まるのではないかと感じておりますので、検討していただければと思います。
 私のほうからは以上です。
○清家会長 ありがとうございました。
 では、酒向委員、よろしくお願いします。
○酒向委員 ありがとうございます。
 私のほうからは資料2の23ページにあります曖昧な雇用について発言をさせていただきます。資料3-1の16ページにもございますように、フリーランスのガイドラインにつきまして、内閣府、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省が連携して策定されたことに対しては評価をしたいと思います。一方で、その内容に関しましては、1985年の労働基準法研究会報告が依然として労働者性の判断基準として用いられております。現状の多様な働き方やグローバル化、IT化を踏まえますと、早急に労働者性の判断基準について検討し、見直すべきだと思います。
 また、委託事業としてフリーランス110番を開始されたということですが、IT化の進展に伴って場所を問わず働ける事例が増えてきております。地方において東京の会社と契約し働いているフリーランスの方も多くいると考えられます。今回の委託事業は第二東京弁護士会との委託事業ということですが、地方でも対面での相談を希望する場合には東京と同様の相談が受けられるよう、相談体制の充実に努めていただくとともに、多くの省庁が関係することですから、相談者がたらい回しになることなく、必要な相談にすぐにたどり着けるように省庁間で緊密な連携を図っていただきたいと考えております。
 以上です。ありがとうございました。
○清家会長 ありがとうございました。
 では、安河内委員、よろしくお願いいたします。
○安河内委員 ありがとうございます。安河内でございます。
 外国人労働者について簡単に発言をさせていただきたいと思います。今、外国人労働者は、コロナ禍において狭い部屋で数人が肩を寄せ合って必死に耐えている状況だと思います。資料2の22ページにも記載のとおり、多言語相談支援体制の強化については、ぜひお願いをしたいと思っているのですが、全国のハローワークを回らせていただいているなかでもう一歩踏み込んだ支援というか、親身な相談が全く違う結果を生み出すと考えておりますので、ぜひお願いをしたいと思います。
 さらに、四谷にあるFRESCについては、ここでしか解決のできなかった事案が幾つかございましたので、大変すばらしい取組だと評価しております。今後もこのFRESCを含め、関係省庁の綿密な連携をお願いしたいと思います。
 相談支援情報等について、ホームページは非常に重要なのですけれども、彼らは基本的にFacebookなどでつながっていますので、ぜひSNSの活用も御検討いただきたいと思います。
 また、在留資格に関して、コロナ禍において帰国困難における特定活動の在留資格や、あるいは専門学校を卒業したり、技能実習を修了したにもかかわらず、国に帰ることもできず、仕事も見つからないという外国人労働者に対して、企業とのマッチング支援を行って、特定技能に誘導するような支援制度など、様々な支援制度があります。私も本当に助けていただきまして、多くの外国人労働者、外国人の若者がこの制度によって救われたと思っておりますが、ただ、これはあくまでもコロナ禍における緊急避難措置だと思っておりますので、これをなし崩し的に延長するのではなくて、根本的な解決を目指して外国人との共生施策も含め、外国人労働者政策として総合的に御検討いただきたいと思います。
 以上でございます。
○清家会長 ありがとうございました。
 では、難波委員、よろしくお願いします。
○難波委員 難波です。ありがとうございます。
 働き方改革に対して2点申し上げたいと思います。まず、1点目は医療従事者の働き方改革の推進についてです。現在、医師の働き方改革関連法案が審議されているわけでありますが、連合も委員として参画をしている医師の働き方改革の推進に関する検討会では、今次コロナ禍におきましても医師の働き方改革は推進していくべき、こういった方針の下で取りまとめを行ってまいりました。したがって、この法案が成立した後には、法の実効性を速やかに確保し、改革を着実に進めていくことが重要であると考えています。そのためには、個々の医療機関において着実に取組を進められるよう、資料2の10ページに記載されておりますが、医療勤務環境改善支援センターによる支援策を強化すること、加えて、この法案の内容を医療現場に周知し、現場の労使にも取組を促していただくよう強く要請申し上げます。
 さらに、地域の医療提供体制確保のため、一般則を大きく上回る時間外労働の特例水準が設けられることになります。過労死等の認定基準をも超えるこういった特例水準が早期に解消されるよう、医師の時間外労働の実態を定期的に調査し、労働時間短縮の取組実態とその課題を把握した上で、必要な対策を講じていくことが必要と考えています。よろしくお願いします。
 2点目です。最近、報道で働き方改革といった視点で週休3日制に関する話題が取り上げられています。資料5でも触れられていますように、現行制度下においても労使の話し合いによって導入している企業も既にあります。特に新たな法的なアプローチが必要ではないと考えています。まずは働き方改革関連法の趣旨を労使で十分理解した上で、実効性の上がるような、自社に最も適した働き方改革の取組を労使で推進し、徹底することが重要である。このことを申し上げておきたいと思います。
 以上であります。よろしくお願いします。
○清家会長 ありがとうございました。
 それでは、中川委員、よろしくお願いいたします。
○中川委員 ありがとうございます。中川です。
 私のほうから資料3、123ページの新たな雇用・訓練パッケージについてです。新たなパッケージにより職業訓練期間の短縮、職業訓練受講の給付金等の受給要件が緩和されたことは歓迎したいと思います。一方、このパッケージの周知をいかに47都道府県にしていくのか、横の連携が必要ではないかと思っているところでございます。私が働き暮らす宮崎では、宮崎労働局がお見えになり、ぜひこの周知徹底、広報を取り組みたいということで、今、横の連携をさせていただいているところでございます。また、離職者などに対する公的な職業訓練では、現在、基礎的なIT分野、介護分野が中心でありますが、政府の推進するグリーン分野、AI分野などについては長期的な専門的な訓練が必要となるため、コロナ禍を踏まえ長期的な訓練の在り方についても検討することが大変重要ではないかと思っております。加えて、特定の分野に偏らず、離職者が希望する職種への就職などを支援できることが望ましく、厚生労働省としてもさらなるお考えの下に取組を進めていただきたい。
 関連しまして、資料2の16ページ、就職氷河期世代活躍支援プランの実施でございます。このプログラムは3か年の集中対策に約650億円の予算が計上され、当事者支援が行われていますが、コロナ禍により、氷河期世代へ支援が届いていないのではないかと懸念しています。今後、当事者の希望を踏まえた就職ができるように実効性を高めた支援を行っていく必要があるかと思います。30年間、九州のほうでは医療・介護・建設業が慢性的な人手不足になっております。一方では労働相談も30%近くが、年休が取得できない、今の職種が向かないとか、職場でのハラスメントが横行しているといった相談が寄せられておりまして、離職率も大変高い職種になっているところでございます。新たな就職氷河期世代が生じないよう、安定的な就職につながる適切な支援が行われるよう、切に御要望したいと思います。
 以上です。
○清家会長 ありがとうございました。
 それでは、最後になりましたけれども、永井委員、よろしくお願いいたします。
○永井委員 ありがとうございます。
 私からは資料2、27ページ、総合的なハラスメント対策推進について御意見を申し上げたいと思います。1つ目に撲滅対策についてです。指針により防止のためのハラスメントの定義や留意点等が示されるとともに、相談体制の整備と雇用管理上の措置が事業主に義務づけられております。これまでも雇用環境・均等分科会等で対策の強化を求めてまいりましたが、現行の法令ではハラスメントを防止するための措置義務にとどまっており、行為そのものを禁止する規定となっていないということについては、問題であると考えておるところでございます。
 2つ目にカスタマーハラスメントについてですが、企業のリスクマネジメントとしても迷惑行為から従業員を適正に守る対策は強化すべきであると考えております。私が所属しますUAゼンセンではこの問題は従前から取り組んでおりますが、今回の新型コロナウイルス感染症拡大下でエッセンシャルワーカーとして懸命に働いていた従業員へのカスタマーハラスメントが増加しております。また、そういった接客の前線で、緊急事態宣言下で要請されたことに伴って起きたカスハラというものも認識しているところです。例えば感染予防のために商品の袋詰めをお断りしたら暴言を吐かれたとか、アルコールの提供時間を伝えても理解してもらえず閉店までクレームを受けたなど、そのような声も挙がっている現状でございます。そういった中でも、27ページの(4)にありますように、厚生労働省と関係省庁で連携会議が発足して、対応マニュアルの作成に着手していただいているということについては、とても期待しているところでございます。
 加えて、就職活動をされている学生や教育実習生など、第三者に対するハラスメントの問題も依然として深刻であると考えております。第三者からの、また、第三者へのハラスメントを含めて、6月25日に発効いたしますILO第190号条約ですが、第三者との関係でのハラスメントを含み、また、ハラスメント行為そのものを禁止する規定となっております。2019年の法案の改正審議の際に決議された国会両院の附帯決議を踏まえ、あらゆるハラスメントの根絶のために、早期に対策強化のための幅広で踏み込んだ議論を開始すべきと考えております。
 以上でございます。
○清家会長 ありがとうございました。
 今日は皆様方から非常にたくさんの、しかも示唆に富む御意見をいただきました。時間が限られてしまい申し訳ございませんでしたけれども、発言を御希望の方は皆さん御意見をいただいたところでございます。この後、事務局から個別に答えていただきますと、お約束の時間の5時までに終わりません。労政審が所定の時間を超えて長くやるということは望ましくないかと思いますので、恐縮ですけれども、土屋厚生労働審議官のほうからまとめてお答えいただいて、個別に必要であれば、後ほど事務局からメール等でお答えいただくということにさせていただきたいと思います。
 では、土屋さん、よろしくお願いします。
○土屋厚生労働審議官 厚生労働審議官の土屋でございます。
 長時間にわたりまして大変熱心な御議論を誠にありがとうございました。今、会長からもお話をいただきましたように、たくさんの大変示唆に富む御意見を頂戴いたしました。これから施策の検討、実施に十分に生かしていきたいと思っておりますので、今後とも御指導よろしくお願い申し上げます。
 また、最後の6名の方には個別の御回答を申し上げることができませんでした。大変恐縮でございますが、個々の御意見を賜った皆様方には改めて担当部局のほうからお答えを申し上げたいと思っておりますので、どうぞ御了承いただければと思います。
 本日はありがとうございました。
○清家会長 ありがとうございました。
 それでは、本日の会議は以上で終了とさせていただきます。本日は長時間にわたりありがとうございました。

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