2021年3月12日 薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会 議事録

日時

令和3年3月12日(金)17:00~

出席者

出席委員(23名)五十音順

(注)◎部会長 ○部会長代理

欠席委員(2名)五十音順
行政機関出席者
  •  山本史(大臣官房審議官)
  •  山田雅信(独立行政法人医薬品医療機器総合機構安全管理監) 他

議事

○事務局 それでは定刻を過ぎましたので、令和2年度第3回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会を開会いたします。本日御出席の委員の先生方におかれましては、お忙しい中御出席いただきまして誠にありがとうございます。本日の部会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、一般傍聴は制限させていただきまして、報道関係者の皆様に限り傍聴可としております。カメラ撮りは冒頭から禁止となっておりますので、御理解、御協力のほどお願いいたします。議事録につきましては、後日、厚生労働省ホームページに掲載いたします。
 今回もWeb開催としておりまして、対面での進行と一部異なる部分がございますので、通常と同様ではございますけれども、議事に先立ちまして、まずは審議の進行方法につきまして事務局より御紹介申し上げます。まず、ハウリング防止のため、御発言時以外はマイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。御意見、御質問を頂く際はミュートを解除し、初めにお名前をお知らせください。御発言のタイミングが重なったりした場合には、部会長から順に発言者を御指名いただきます。会議中、マイクの調子が悪くなった場合などは、音声の代わりにメッセージに御記入いただきますようお願いいたします。システムの動作不良等がございましたら、会議の途中でも結構ですので、事前にお伝えしております事務局の電話番号まで御連絡をお願いいたします。また、もし事務局の方でサーバーダウン等のトラブルが発生した場合には、事務局から一斉にメールで連絡する場合がございますので御確認をお願いいたします。
 続きまして、本部会でございますが、委員に改選がございましたので、委員の先生方を紹介させていただきたいと思います。本日、資料といたしまして委員名簿をお配りしておりますので、こちらの御確認をお願いいたします。上から順に御紹介申し上げたいと思います。
 最初でございますが、今回から御参加となります千葉大学医学部附属病院薬剤部長の石井伊都子先生でございます。もし差し支えなければ、一度マイクをオンにしていただきまして一言頂ければ幸いです。
○石井委員 石井でございます。今回からの参加となります。よろしくお願いいたします。
○事務局 よろしくお願いいたします。続きまして、武蔵野大学薬学部薬物動態学研究室教授の伊藤清美先生でございます。
○伊藤委員 伊藤です。よろしくお願いいたします。
○事務局 よろしくお願いいたします。続きまして、埼玉県立小児医療センター病院長の岡明先生でございます。
○岡委員 岡でございます。よろしくお願いいたします。
○事務局 よろしくお願いいたします。岡先生は今回から御参加という形になります。調査会の方には何度も参加いただいておりますけれども、部会としては今回が初めてということになります。続きまして、同じく新任となります東京大学医学部附属病院ゲノム診療部部長・教授の織田克利先生でございます。
○織田委員 織田でございます。よろしくお願いいたします。
○事務局 よろしくお願いいたします。続きまして、独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター臨床研究部長の柿崎暁先生でございます。
○柿崎委員 柿崎でございます。よろしくお願いいたします。
○事務局 よろしくお願いいたします。続きまして、公益社団法人日本医師会常任理事の城守国斗先生でございます。
○城守委員 城守でございます。よろしくお願いいたします。
○事務局 よろしくお願いいたします。続きまして、国立研究開発法人国立がん研究センター東病院呼吸器内科科長の後藤功一先生でございます。
○後藤委員 よろしくお願いします。
○事務局 よろしくお願いいたします。続きまして、群馬大学大学院医学系研究科教授の小松康宏先生でございます。失礼いたしました。小松先生は本日、途中から参加ということでございますので、お名前の御紹介のみとさせていただきます。続きまして、東京慈恵会医科大学整形外科学主任教授、診療部長の斎藤充先生でございます。
○斎藤委員 よろしくお願いします。
○事務局 よろしくお願いいたします。続きまして、国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター薬理部第一室室長の佐藤薫先生でございます。御入室が遅れているようでございますので、お名前のみの紹介とさせていただきたいと思います。続きまして、慶應義塾大学医学部准教授の佐藤泰憲先生でございます。
○佐藤(泰)委員 佐藤です。よろしくお願いいたします。
○事務局 よろしくお願いいたします。続きまして、国立医薬品食品衛生研究所再生・細胞医療製品部第二室室長の澤田留美先生でございます。
○澤田委員 澤田でございます。よろしくお願いいたします。
○事務局 よろしくお願いいたします。続きまして、日本医科大学付属病院循環器内科部長・主任教授の清水渉先生でございますが、本日御欠席と御連絡を頂いております。続きまして、東京女子医科大学呼吸器内科学講座教授・講座主任の多賀谷悦子先生でございますが、本日は遅れての御参加と伺っております。続きまして、今回から御参加となります京都大学大学院医学系研究科発達小児科学教授の滝田順子先生でございます。
○滝田委員 滝田でございます。よろしくお願いいたします。
○事務局 よろしくお願いいたします。続きまして、同じく今回から御参加となります東京都済生会中央病院血液内科医長の塚田唯子先生でございます。
○塚田委員 塚田でございます。よろしくお願いいたします。
○事務局 よろしくお願いいたします。続きまして、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会消費生活研究所所長の戸部依子先生でございますが、本日御欠席とのことでございます。続きまして、公益社団法人日本薬剤師会常務理事の橋場元先生でございます。
○橋場委員 橋場でございます。よろしくお願いいたします。
○事務局 よろしくお願いいたします。続きまして、埼玉医科大学リウマチ膠原病科教授の舟久保ゆう先生でございます。舟久保先生は今回から御参加となります。
○舟久保委員 埼玉医大の舟久保です。よろしくお願いします。
○事務局 よろしくお願いいたします。続きまして、亀田総合病院薬剤管理部長の舟越亮寛先生でございます。
○舟越委員 舟越でございます。よろしくお願いいたします。
○事務局 よろしくお願いいたします。続きまして、慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室教授の三村將先生でございます。
○三村委員 慶應の三村でございます。よろしくお願いいたします。
○事務局 よろしくお願いいたします。続きまして、国立感染症研究所ハンセン病研究センターセンター長・真菌部部長の宮﨑義継先生でございます。
○宮﨑委員 宮﨑でございます。よろしくお願いいたします。
○事務局 よろしくお願いいたします。続きまして、杏林大学医学部麻酔科学教室主任教授の萬知子先生でございます。
○萬委員 萬です。よろしくお願いいたします。
○事務局 よろしくお願いいたします。続きまして、国立感染症研究所所長の脇田隆字先生でございます。
○脇田委員 感染研の脇田です。よろしくお願いします。
○事務局 よろしくお願いいたします。すみません、私の方の不備で、小宮根先生の御紹介を漏らしてしまったようです。大変失礼いたしました。御紹介させていただきます。自治医科大学医学部皮膚科学教室准教授の小宮根真弓先生でございます。
○小宮根委員 自治医科大学皮膚科の小宮根です。よろしくお願いいたします。
○事務局 よろしくお願いいたします。大変失礼いたしました。以上25名でございます。先生方、どうぞよろしくお願いいたします。
 次に、本部会の部会長につきまして御紹介申し上げます。本部会の部会長につきましては、1月25日に開催されました薬事分科会におきまして、岡明委員が選任されておりますので、併せて御報告申し上げます。先生、よろしければ一言御挨拶をお願いいたします。
○岡部会長 岡でございます。先日、本部会の部会長に選任いただきました。大変な役割だと思いますけれども、私は小児科医でございますが、いろいろなお立場の先生方のお力を頂きながら、この任務を進めさせていただければと思います。どうかよろしくお願いいたします。
○事務局 ありがとうございました。続きまして、部会長代理につきましては、薬事・食品衛生審議会令第7条第5項の規定に基づきまして、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名することとされております。それでは岡部会長、御指名をお願いいたします。
○岡部会長 はい。それでは、薬剤に関して非常に深い知見をお持ちの石井伊都子委員にお願いしたいと思います。
○事務局 ありがとうございます。それでは石井部会長代理、一言御挨拶を頂けないでしょうか。
○石井部会長代理 石井でございます。御指名いただきました。精一杯やらせていただきたいと思います。まだ新任でございますので、皆様にまず御支援を乞うところから始めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○事務局 ありがとうございました。関連いたしまして、部会委員の改選に伴いまして、安全対策調査会につきましても委員の変更がございましたので、併せて御報告申し上げます。参考資料2「医薬品等安全対策調査会について」という資料を御覧ください。五十嵐委員、望月委員に代わりまして、石井委員、岡委員が指名されているところでございます。事務局からは以上になります。それでは、以降の議事進行は岡部会長にお願いいたします。
○岡部会長 それでは、議事に入る前に委員の出欠状況を改めて、そして審議への参加等について、事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 最初に、本日の委員の出欠状況につきまして御報告申し上げます。本日ですが、清水委員、戸部委員より御欠席と連絡を頂いているところでございます。まだいらしていない委員もいらっしゃいますが、現時点で20名の方に御参加いただいているところでございます。薬事・食品衛生審議会の規程によりまして、定足数を満たしておりますことを御報告申し上げます。なお、多賀谷先生、小松先生からは、議事の途中から御参加と伺っておりまして、また石井先生、小松先生、三村先生は途中で御退席されると伺っているところでございます。
 次に、議事参加に関する遵守事項につきまして御報告申し上げます。本日の議題は全て報告事項であり、審議事項はございませんので、利益相反の状況についての報告はございません。
 最後に、所属委員の薬事分科会規程第11条への適合状況の確認結果について、御報告させていただきます。薬事分科会規程第11条には、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定されているところでございます。今回、全ての委員より、適合している旨を御申告いただいております。報告は以上でございます。
○岡部会長 はい、ありがとうございました。ただいまの事務局からの御説明に何か御意見、御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、続いて配布資料について事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 石井先生が今メッセージを入力されているようです。
○岡部会長 ちょっとお待ちください。石井先生、何か御発言ございますか。
○石井部会長代理 先ほど中座と言いましたが、最後まで出席できるようになりましたので、よろしくお願いいたします。
○岡部会長 ありがとうございます。そのほか、よろしいでしょうか。それでは、配布資料について御説明をお願いいたします。
○事務局 資料でございますが、あらかじめお送りさせていただいております。議題1に関しまして資料1-1から1-9まで、議題2に関しまして資料2-1から2-7まで、議題3に関しまして資料3-1と3-2、そして議題4に関しまして資料4-1と4-2がございます。このほか議事次第・資料一覧、委員一覧、参考資料といたしまして薬効分類表と、先ほども御紹介申し上げました安全対策調査会についての資料がございます。お手元に御用意のない方がいらっしゃいましたら、事務局までお知らせください。
○岡部会長 よろしいでしょうか。それでは議題の1から始めさせていただきます。議題1「医薬品等の市販後安全対策について」に入りたいと思います。それでは、事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 よろしくお願い申し上げます。資料1-1、医薬品等の使用上の注意の改訂について御説明申し上げます。本資料につきましては、令和2年11月に開催されました令和2年度第2回医薬品等安全対策部会終了後から本日までの間に、改訂指示通知を発出した医薬品の一覧をお示ししております。資料には改訂内容、改訂理由、直近3年度の国内副作用症例の集積状況等をまとめております。これら使用上の注意の改訂につきましては、本部会の先生方に事前に御確認いただいておりまして、また、改訂時にPMDAメディナビで配信するとともに、機構のホームページと医薬品・医療機器等安全性情報にも記載しておるものでございます。詳細については割愛させていただきます。資料1-1については以上でございます。
○事務局 続きまして、事務局より資料1-2、MID-NETの行政利活用の調査実施状況について御説明いたします。資料1-2を御覧ください。MID-NETにつきましては平成30年4月1日より本格運用を開始しており、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、PMDAでは、MID-NETを用いて医薬品の安全対策に資する調査を実施しております。昨年7月に開催した本部会にて御報告いたしましたとおり、MID-NETの調査結果につきましては、MID-NETが安全対策に広く利用されるまでの間、利活用状況を周知するために本部会で報告することとしております。1ページの表を御覧ください。昨年7月の本部会以降に調査結果を公表した案件は、別添資料1にございますC型肝炎直接型抗ウイルス薬処方患者における腎機能検査値異常発現の定量的評価の1件でございました。時間の都合上、案件の詳細については割愛させていただきます。資料1-2については以上でございます。
○事務局 すみません、佐藤先生がいらしたみたいなので、御紹介だけ先に。
○岡部会長 はい。部会長の岡でございます。ただいま佐藤薫委員が御参加されたみたいですので。佐藤委員、各委員に一言御挨拶いただいていますので、よろしければ一言お願いできますか。
○佐藤(薫)委員 国衛研の佐藤です。すみません、この前の調査会が終わってうっかりしていて5時が過ぎてしまいました。遅れてすみません。国衛研の佐藤です。よろしくお願いします。
○事務局 続きまして、資料1-3を御覧ください。ワクチンの安全性に関する評価についてです。2020年12月25日、令和3年2月15日及び2月26日に開催されました安全対策調査会と厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会との合同部会におきまして、ワクチンの安全性について評価を頂きました。1ページは(1)麻しん等の各ワクチンの報告状況です。令和2年5月から9月末までの報告状況について集計した結果を表1に示しております。これまでと比べて大きな変化はなく、新たな安全対策措置をとる必要はないとされております。続いて、2ページは(2)百日せき等の各ワクチンの報告状況です。令和2年7月から9月末までの報告状況について集計した結果を表2に示しております。こちらもこれまでと比べて大きな変化はなく、新たな安全対策措置をとる必要はないとされております。3ページ(3)は死亡症例についてです。死亡症例については、今回の評価対象期間中に4例報告されました。専門家による評価の結果、調査中の1例を除き、ワクチン接種との因果関係が認められる又は否定できないとはされませんでした。
 続いて、4ページ2のHPVワクチンの報告状況です。令和2年5月から9月末までの報告状況について集計した結果を表3に示しております。こちらも、これまでと比べて大きな変化はなく、新たな措置をとる必要はないとされております。続いて、3の合同会議資料の作成ルールについてです。合同会議資料の作成ルールの追加事項として、マル1使用する量が限定的と考えられる4ワクチンを審議対象外とし、全てのワクチンについて審議対象期間を3か月として、一括で審議すること、マル2専門委員の評価に評価記号を導入することなどが報告されました。続いて、4の新型コロナウイルスワクチンの副反応疑い報告の収集・評価についてです。これについては、合同部会において審議されること、通常よりも高頻度で審議会を実施するとともに、必要があれば緊急時にも開催されることなどが報告されました。
 4ページの5は2月15日の合同部会の報告です。新型コロナワクチンの副反応疑い報告基準が議決されました。その後に発出された通知を別添1として添付しておりますので、内容につきましてはそちらを御参考にしてください。6は2月26日の合同部会の報告です。新型コロナワクチンの接種及び副反応疑い報告の状況等について報告されました。当日の資料を別添2として添付しておりますので、併せて御参照ください。なお、本日3月12日にも合同部会を開催しております。資料は間に合っておりませんが、新型コロナワクチンの接種及び副反応疑い報告の状況等を報告しており、委員の先生方には別途、会議資料の御案内をさせていただいております。下段は、前回資料の訂正でございます。帯状疱疹ワクチンの接種可能のべ人数の根拠としている出荷数量に誤りがあり、12月25日の合同部会において資料の訂正報告をしております。本部会におきましても、資料の記載のとおり訂正報告させていただきます。資料1-3につきましては以上です。
○事務局 続きまして、資料1-4を御覧ください。リドカイン塩酸塩・アドレナリン注射剤の伝達麻酔・浸潤麻酔における禁忌「耳又は指趾の麻酔を目的とする患者」等に係る「使用上の注意」の改訂について御説明いたします。歯科用製剤を除くリドカイン塩酸塩・アドレナリン注射剤は、壊死状態になるおそれがあることから、耳、指趾又は陰茎の麻酔を目的とする患者が、伝達麻酔・浸潤麻酔において添付文書の禁忌に設定されていました。令和2年1月に日本耳鼻咽喉科学会、同2月に日本手外科学会、同4月に日本足の外科学会より、それぞれ、耳、手指、足趾の麻酔を目的とする患者に対する伝達麻酔及び浸潤麻酔が可能となるよう、添付文書の改訂を求める要望書が提出されたため、当該禁忌事項の見直しを検討いたしました。
 令和2年12月10日に開催した安全対策調査会では、関連ガイドライン、国内外の標準的教科書、公表文献等を踏まえ、耳及び指趾については禁忌から除外し、血行障害や低血流量が想定される患者については慎重投与とすることで差し支えないと判断されました。この結果を踏まえ、厚生労働省では、リドカイン塩酸塩・アドレナリン注射剤及びアドレナリン注射剤の添付文書の改訂指示通知を令和2年12月21日に発出いたしました。資料1-4についての御説明は以上です。
○事務局 続きまして、資料1-5、シルデナフィルクエン酸塩(肺動脈性肺高血圧症を効能・効果とするものに限る)及びアミオダロン塩酸塩(経口剤に限る)の併用時の安全性について御説明申し上げます。シルデナフィルクエン酸塩は、「肺動脈性肺高血圧症」(PAH)又は「勃起不全」を効能・効果とする医薬品であり、アミオダロン塩酸塩(経口剤)は、生命に危険のある心室細動等の再発性不整脈で他の抗不整脈薬が無効か、又は使用できない場合を効能・効果とする医薬品でございます。両剤につきましては、QT間隔延長作用への懸念から併用禁忌に設定されておりました。この両剤につきまして、令和2年3月に一般社団法人日本循環器学会及び特定非営利活動法人日本小児循環器学会より、PAHを効能・効果とするシルデナフィルとアミオダロンの併用禁忌の見直しを求める要望書が提出されたことを受け、当該注意喚起の見直しを検討いたしました。
 本件につきましては、本年1月15日に開催しました令和2年度第10回医薬品等安全対策調査会において御審議いただき、関連する海外の診療ガイドライン、公表文献、海外の添付文書、国内外の症例の集積状況等を踏まえまして、併用禁忌を解除し、併用注意とすることで差し支えないと御判断いただきました。この結果を踏まえ、厚生労働省では、PAHを効能・効果とするシルデナフィル及びアミオダロン(経口剤)につきまして、添付文書の改訂指示通知を本年1月26日に発出いたしました。発出した改訂指示通知につきましては、本資料2枚目以降の別紙にございますとおりです。資料1-5の御説明については以上です。
○事務局 続きまして、資料1-6、日本人における心血管イベントに関するデータベース調査等を踏まえたフェブキソスタット及びトピロキソスタットの「使用上の注意」の検討結果について御報告、御説明いたします。米国の製造販売後臨床試験(CARES試験)において、高尿酸血症治療薬であるフェブキソスタットは、アロプリノールと比べて心血管死のリスクが高かったという報告等を踏まえ、米国食品医薬品局は、心血管死に係る注意喚起を記載する添付文書の改訂を指示しました。その米国の指示等を踏まえ、本邦でも検討し、現時点で適用患者を限定する等のフェブキソスタットの位置付けを変更する措置は必要ないと判断され、厚生労働省では、「重要な基本的注意」において予防的観点から心血管疾患の発現について注意喚起をする等の添付文書改訂を令和元年7月に指示しました。ここまでが、令和元年度第1回医薬品等安全対策部会で御報告させていただいた内容になります。
 今般、日本人におけるデータベース調査結果が得られたことを踏まえ、追加の安全対策措置の必要性について検討いたしましたので、御報告いたします。
(中断)
○事務局 申し訳ございません。事務局のサーバーが落ちてしまいまして、その間全く聞こえなかったということだと思います。今、先生方に再接続をお願いしておりますので、もう少々お待ちください。
○石井部会長代理 はい。
○事務局 よろしくお願いいたします。
○岡部会長 それでは、何人かの先生がつながっていない様子ですが、ただ、このまま先生方をお待たせするわけにもまいりませんので、その部分についてはまた後日御質問を頂くということで、定足数は超えていますし、今回は報告事項ですので進めさせていただきます。それでは続けてください。
○事務局 失礼しました。それではもう一回、資料1-6から御説明させていただきます。
 資料1-6、日本人における心血管イベントに関するデータベース調査等を踏まえたフェブキソスタット及びトピロキソスタットの「使用上の注意」の検討結果について御説明します。米国の製造販売後臨床試験(CARES試験)において、高尿酸血症治療薬であるフェブキソスタットは、アロプリノールに比べて心血管死のリスクが高かったという報告等を踏まえ、米国食品医薬品局は、心血管死に関する注意喚起を記載する添付文書改訂を指示しました。その米国の指示等を踏まえ、本邦においても検討し、現段階で適用患者を限定する等のフェブキソスタットの位置付けを変更する措置は必要ないと判断され、厚生労働省では、「重要な基本的注意」において予防的観点から心血管疾患の発現について注意喚起をする等の添付文書の改訂を令和元年7月に指示しました。ここまでが、令和元年度第1回医薬品等安全対策部会で御報告させていただいた内容です。
 今般、日本におけるデータベース調査結果が得られたことを踏まえ、追加の安全対策措置の必要性について検討を実施したので御報告します。匿名レセプト情報・特定健診等情報データベース、いわゆるNDBを用い、心血管系イベントの発現状況について、フェブキソスタット処方群及びトピロキソスタット処方群をアロプリノール処方群と比較して調査しました。その結果、アロプリノール群に比べてフェブキソスタット群及びトピロキソスタット群において心血管系イベントの発現が増加するという傾向は見られませんでした。また、欧州で実施された製造販売後臨床試験結果においても、心血管死のリスクは増加するという結果が得られなかったことなどから、機構の専門委員の意見も踏まえ、追加の安全対策措置は不要と判断しました。資料1-6についての説明は以上です。
○事務局 続きまして、資料1-7、小林化工株式会社のイトラコナゾールへの睡眠薬混入事案について御報告します。本件については昨年12月の安全対策調査会でも御報告したのですが、その後、処分等の動きがありましたので改めて御報告するものです。本件は、12月4日に小林化工株式会社のイトラコナゾール錠に睡眠導入剤が混入していたということで、1ロットの回収をしたというものです。3番の健康被害等の概要ですが、当該ロットの製剤を処方された患者さん344例のうち、服用患者は324例、健康被害が認められたのは3月8日時点で245例となっています。健康被害としては、ふらつき、めまい、強い眠気等が生じているほか、これに伴う自動車事故や転倒についても報告があります。3月8日時点で、245例のうち、自動車等の車両運転時の事故38例、緊急搬送・入院例41例、因果関係不明ですが死亡例2例というように公表されています。
 次のページ、対応についてですが、回収するというようになってから同社は情報提供を開始し、12月9日に、当該ロットの製剤を交付されたと考えられる全患者への連絡が終了したということを公表しています。その後、12月21日から22日にかけて厚生労働省、福井県、機構によって立入調査を実施しました。12月24日、同社で製造された医薬品(20品目)について、適切な手順に従って試験を実施していなかったことが判明したとして回収に着手、1月8日、福井県が同社に対し報告命令を発出、1月20日に同社が報告書を提出しています。また、その後1月27日に、今度は26品目について、参考品の再試験で承認規格に不適合であったロット等が回収されています。2月9日、福井県から同社に対し行政処分を実施、業務停止処分116日と業務改善命令を出しております。同日、厚生労働省からは、都道府県等に対し、医薬品の製造所への無通告立入検査の徹底強化、法令遵守体制及び製造管理体制の整備を要請する通知を発出しております。御報告は以上です。
○事務局 続きまして、資料1-8、エダラボン製剤に係る製造販売後安全対策について御報告申し上げます。エダラボンについては、脳梗塞急性期に伴う神経症候、日常生活動作障害、機能障害の改善の効能・効果で平成13年に承認され、販売開始後、重篤な腎障害及び肝障害の発生を受け、平成14年10月に緊急安全性情報、平成14年12月及び平成15年12月に安全性速報を発出してきました。平成23年に後発企業が参入することになったことを受け、重篤な腎障害及び肝障害の回避のため、同剤の製造販売業者に対し、製造販売後安全対策に関する通知を発出しました。その通知が本資料7ページ以降の参考資料2にあるので、そちらを御覧ください。
 この平成23年の通知において、エダラボン製剤の製造販売業者に対し、医療機関への情報提供資材の配布、適正使用状況を定期的に確認するための調査の検討、それから一定期間内の副作用報告を取りまとめ機構へ報告すること、以上3点を求めていました。そのうち3点目の取扱いについては、通知発出後3年をめどとして、その時点における副作用報告の状況等を勘案し適宜見直すこととされており、その取扱いについて検討を行いました。その結果、本資料2ページ目以降の参考資料1にある機構による検討に加え、個別の副作用症例は引き続き製造販売業者により報告されることを踏まえ、3点目の報告は不要とし、1点目と2点目については引き続き必要に応じて対応することを求めることとしました。
 以上の検討結果を踏まえ、令和2年12月18日に、平成23年の通知の取扱いを見直す通知を発出しました。その発出した通知は、本資料1ページにあるとおりです。資料1-8については以上です。
○事務局 続きまして、資料1-9、レムデシビルの「使用上の注意」等の改訂について御説明します。このレムデシビルですが、昨年の5月に、1ページ目の表に記載のあるとおり、「SARS-CoV-2による感染症」を効能・効果として特例承認された品目です。特例承認に当たり承認条件として、その時点では提出されていなかった臨床試験の成績のデータ等について提出することが求められていたのですが、臨床試験成績のデータが提出されたので、それに基づいて添付文書が見直されたというものです。こちらは昨年の12月に開催された医薬品の審査を行う部会にも報告されていますが、こちらの部会でも御紹介します。
 改訂の内容については1ページから2ページにかけて1から9まであります。大きく分けると、安全性の確保に関する注意喚起の記載について今回出てきたデータに基づいて、データに即したより適正な記載に修正されたのが一つです。もう一つは、3ポツの所ですが、本剤の使用対象として、従来はSARS-CoV-2による肺炎を有する患者さんであって、かつ重症と言えるような症状を呈している方に限られていたのですが、その限定が外れて「SARS-CoV-2による肺炎を有する患者」が対象になったという内容です。3ページ以降に、実際の改訂の新旧対照表を付けており、また、15ページ以降に改訂後の添付文書の全体像を付けていますので御参照ください。資料1-9についての御説明は以上です。
○岡部会長 ありがとうございます。9つの資料について御報告いただきましたが、何か御意見や御質問等ございますでしょうか。途中、回線の状況が悪くて御迷惑をお掛けしました、申し訳ありません。いかがでしょうか。
○城守委員 よろしいでしょうか。
○岡部会長 御発言の方はお名前を言っていただけますか。
○城守委員 日本医師会の城守です。
○岡部会長 はい、お願いします。
○城守委員 よろしいでしょうか。
○岡部会長 はい。
○城守委員 資料1-7のイトラコナゾールに関しての件ですが、この件は、製造管理、品質管理に関して大変ずさんな状況であったということが明確になった一件ではあったと思います。これに関して、厚労省としては、2ページの一番下から2つ目の○にあるように、業務改善命令で業務改善計画書を提出させているということと、さらには都道府県に対して無通告立入検査の徹底強化等、もちろん法令遵守体制ということをうたってはおられるのですが、昨今この後発医薬品の他のメーカーにおいても、多くの品目においての自主回収、いわゆるGLP、GQPが全く守られていないという案件も非常に多く出てきているところです。このような状況において、厚労省として、この改善計画書を立てるというだけではなく、それが実行できているかどうかというものの監視、監督体制というものの強化をどのように実際に考えておられるのかということ。また、改善の報告先というものは本部会と考えてよいのでしょうか。その2点をお答えください。
○岡部会長 それでは事務局、いかがでしょうか。
○事務局 まず、品質管理の強化についてですが、繰り返しになりますが無通告立入検査の強化、そのほかにも採り得ることを検討した上で対応していきたいというように考えています。それから、改善の御報告ですが、こちらの場でということは今のところまだ検討していなかったのですが、検討させていただきます。
○岡部会長 ありがとうございます。いかがでしょうか、今のお答えで。
○城守委員 ありがとうございます。確かに、要するに徹底強化というようなお答えしかできないであろうとは思いますが、これはお薬の信頼を根本から揺るがせると言いますか、毀損すると言いますか、大変大きな問題で、国の後発医薬品の使用促進というものに、後発医薬品メーカーの体制が追い付いていないのではないかなということも危惧されます。ここにおいて、今後また同じようなことが出てきたときに、また同じような監視体制の強化ということだけでは、恐らく対応不可能になると思いますので、ここは厚労省として、もっと具体的にメーカーに対して、今後どのような対応を取っていく、要請していくのか、例えば小さな企業の集約化なども含めて、しっかりと検討していただかなければ、薬に対しての信用というものをなくしてしまいます。この辺り、しっかり御検討のほど、よろしくお願いしたいと思います。
○岡部会長 ありがとうございます。何か追加で御発言ありますか。よろしいですか。では、事務局の方で検討していただきたいと思います。そのほかいかがでしょうか。
○橋場委員 よろしいでしょうか。
○岡部会長 はい。
○橋場委員 日本薬剤師会の橋場です。
○岡部会長 はい、お願いします。
○橋場委員 今ほどの城守先生と同じ内容になってしまうのですが、資料1-7、小林化工の件です。城守先生がおっしゃったように、非常に由々しき問題ということで、別紙1に違反事実等が書いてありますが、読めば読むほど怒りしか覚えないような内容が書かれているかなというように思っています。非常に医薬品メーカーとしての資質も問われるような内容になっているところがありますが、先ほど城守先生もおっしゃったように、このようなメーカーについて、今まで発見できなかったという行政としての在り方というのも、調査体制の在り方というのも、やはりしっかり考えてもらわなければいけないかなというように思います。
 その中で、別紙2にいわゆる強化体制というものも書かれてはいますが、今回の小林化工のように、そもそも隠そうというような、倫理や心構えがどうしようもない所について、果たして無通告立入などで発見できるものなのか、果たして再発防止ができるのかということに関しては、甚だ疑問に思わざるを得ないというところがあります。今回の事案は、医薬品メーカーへの不信ということもありますが、一緒に、医療提供側、我々や行政も含めて、国民が非常に医療全体へ不信感を持ってしまった事案ではないかなというように思いますので、そのような点を踏まえて、是非行政はもっともっと強い意思でこの件について検討していただきたいというように思いますので、よろしくお願いいたします。
○岡部会長 どうしますか。事務局から何かお答えいただけますか。
○事務局 ありがとうございます。御意見ありがとうございました。
○岡部会長 本当に大事な御指摘だと思いますので、ありがとうございます。事務局の方でまた検討してください。そのほか、委員の方から何か御意見、御質問等ございますか。よろしいでしょうか。それでは、議題1の報告は以上となります。
 続いて、議題2「医薬品等の副作用等報告の状況について」にまいりたいと思います。それでは、事務局から御説明をお願いいたします。
○事務局 では、事務局より資料2について御説明します。まず、資料2-1を御覧ください。医薬品医療機器等法第68条12の規定に基づき、厚生労働大臣は副作用等の報告状況について、薬事・食品衛生審議会に報告することとされています。本資料に基づき御説明します。
 今回の報告期間は、昨年8月1日から昨年11月30日までです。資料の1には、製造販売業者からの副作用報告と感染症報告の状況を示しています。(1)には国内症例、(2)には外国症例の報告数を示しており、国内症例については前回と比べて増加しています。これまでの報告件数と比べたとき、今回の報告件数が多いというよりは、前回の報告件数が少なくなっており、この明確な原因は不明とはなりますが、COVID-19の影響により受診数が減少していたことなどが要因の1つとして考えられると推察しています。(1)の国内症例の内訳については資料2-2にまとめて示しています。
 (3)には、医薬品たるコンビネーション製品における機械器具等に係る部分の不具合報告件数をお示ししています。医薬品たるコンビネーション製品とは、インスリンペン注など、機械器具等と一体的に販売するものとして承認を受けた医薬品をいうものであり、例えばインスリンペンのペンの部分の故障といった不具合の報告件数を示したものです。医療機器安全対策部会への報告件数を再掲していることから、本資料の中では、この箇所のみ報告期間が異なることに御留意ください。この内訳についても、(1)と同じく資料2-2にまとめて示しています。
 (4)には、外国での新たな措置の報告件数を示しています。こちらは、前回と比べ増加となってはいますが、年単位で比べたときには横ばいとなっています。その変動の範囲と理解しています。こちらも内容については資料2-3に示しています。
 (5)には、研究報告の報告件数をお示ししています。前回と比べたときに、件数は減少としていますが、先ほどと同じく年単位で見たときに横ばいとなっており、こちらもその変動の範囲と理解しています。報告された文献等のリストについては資料2-4に示しています。
 続きまして、2.医療関係者からの報告についてです。ワクチン類を除く医薬品の副作用報告とワクチン類の副反応報告とに分けて示しており、これらのうち重篤症例については、企業若しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構が詳細調査を行うこととしています。重篤なものの件数及びそのうち機構が詳細調査を行った報告件数についても、こちらに示しています。このうちワクチン類の副反応報告及び予防接種後副反応疑い報告の件数については、前回の報告から増加していますが、ワクチン類の報告については季節ごとに報告数が変移しており、これまでの報告期間と比較すると横ばいとなっています。なお、機構が詳細調査を行った報告の内訳については、資料2-5にまとめて示しています。
 最後に、3.副作用救済給付又は感染救済給付に係る疾病、障害及び死亡の報告についてです。報告期間内に救済給付に関する決定がなされたものの件数を、副作用救済給付、感染救済給付について示しています。なお、こちらの内訳については資料2-6に示しています。以上です。
○岡部会長 ありがとうございました。何か御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。では、議題2の報告は以上です。それでは進めさせていただきます。
 議題3「医薬品の感染症定期報告の状況について」です。事務局から説明をお願いします。
○事務局 議題3、感染症定期報告について御報告します。資料はお手元のタブレットの資料3-1と3-2となります。まず、感染症定期報告について制度の概要を御説明します。医薬品医療機器等法に基づく副作用等報告においては、製造販売業者から、その製造販売をする医薬品によるものと疑われる副作用、感染症を報告することが義務付けられています。他方、血液製剤やワクチン等の生物由来製品については、その原料はヒト、そのほかの生物に由来するため、細菌、ウイルス等が含まれている可能性が完全には否定できません。また、その感染症自体の性質として、時間の経過に伴い、軽減することなく一定期間後に症状が顕在化してくる可能性もあります。このような性質も踏まえ、生物由来製品については、製品への直接的な影響が不明であるものも含め、定期的に製品の原料、材料による感染症に関する報告を行うことが義務付けられており、これが感染症定期報告です。なお、感染症定期報告で寄せられたものについては、本医薬品等安全対策部会のほか血液事業部会運営委員会において報告を行っています。以上が感染症定期報告の概要です。
 資料は3-1と3-2がありますが、資料3-2が重複を含む期間中の全ての報告です。そのうち重複や過去に報告されたものを整理し、今回の期間に新規に報告されたものをまとめたものが資料3-1です。
 それでは資料3-1を御覧ください。今回の報告は、2020年8月1日から2020年11月30日までに報告されたものをまとめています。詳細な説明は省略しますが、今回新たに報告された文献は38件ありました。全体の傾向としては、今回はコロナウイルス感染関係が9件報告されています。これらの報告について、国立感染症研究所の脇田委員と宮﨑委員、国立医薬品食品衛生研究所の澤田委員に事前に御確認いただいています。この場で御紹介すべき御意見は特段頂いていません。議題3については以上です。
○岡部会長 ありがとうございました。何か御意見、御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは議題3の報告は以上です。
 それでは議題4「その他」にまいります。事務局から御説明をお願いします。
○事務局 それでは、事務局より資料4-1について御説明します。医薬関係者からの医薬品の副作用等報告の電子化についてです。医薬関係者からの医薬品の副作用等報告については、現在FAX、郵送等の方法で機構に御報告を頂いているところです。令和3年4月より、医薬品の副作用報告、予防接種後副反応疑い報告について、従来の報告方法に加え、報告対象となる情報をWebサイトに直接入力を行い機構へ電子的な報告を提出できるよう、システムを構築します。システムの概要については別添1に示しているとおりであり、報告項目等は別添2に示している現行の報告様式と同様となる予定です。新型コロナワクチンの副反応疑い報告を含め、運用開始後は本システムによる電子報告に御協力をお願いします。資料4-1については以上です。
○岡部会長 ありがとうございます。ただいまの御説明に何か御質問、御意見等ございますでしょうか。電子化させるということですが、よろしいでしょうか。それでは、続いての御説明をよろしくお願いします。
○事務局 続きまして、資料4-2、改正薬機法の施行に向けた対応状況について御説明します。安全対策に関する改正薬機法の内容や施行に向けた行政の検討状況については、昨年11月に開催された前回部会において御報告したところです。その後、その内容に関係する政省令や通知等を公布ないし発出しているので御報告します。公布等した主な政省令、通知等は本資料に示したとおりです。前回部会にて報告した方針から変更がないので、詳細については割愛します。簡単ではありますが、御説明は以上です。
○岡部会長 何か御意見、御質問等ございますか。一応、前回も御報告いただいているということですが、特に変更はないということです。よろしいでしょうか。そうしましたら、議題4の報告は以上です。予定していた議題は以上ですが、事務局から何かございますか。
○事務局 事務局です。本日は事務局のサーバートラブルがあり、大変な御迷惑をお掛けしましたこと、心よりおわび申し上げます。本当に申し訳ございませんでした。本部会の次回の開催予定ですが、本年7月9日金曜日、15時からの開催を予定しております。詳細については、また改めて御連絡申し上げますので、よろしくお願いいたします。以上です。
○岡部会長 本日はリモートの会議でいろいろとトラブルがございましたが、もし途中のお聞きになれなかった点等で具体的なことがございましたら、また御質問等を事務局によろしくお願いいたします。何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、これで閉会とさせていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
( 了 )

備考
本部会は、公開で開催された。

照会先

医薬・生活衛生局

医薬安全対策課 課長補佐 塩川(内線2752)