第138回労働政策審議会安全衛生分科会議事録

労働基準局安全衛生部計画課

日時

令和3年4月23日(金)16:00~18:00

場所

オンラインにより開催
 (労働委員会会館6階612会議室)
 (東京都港区芝公園1-5-32)

出席者

公益代表委員
砂金伸治、熊﨑美枝子、城内博(分科会長)、髙田礼子、三柴丈典、水島郁子、山口直人
労働者代表委員
漆原肇、勝野圭司、袈裟丸暢子、佐々木弘臣、佐藤和幸、中村恭士、門崎正樹
使用者代表委員
鈴木重也、砂原和仁、中澤善美、中村節雄、増田将史、最川隆由、矢内美雪
(五十音順、敬称略)
事務局
田中佐智子(安全衛生部長)、小宅栄作(計画課長)、安達栄(安全課長)、髙倉俊二(労働衛生課長)、木口昌子(化学物質対策課長)、安井省侍郎(化学物質対策課室長)

議題

  1. (1)石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
  2. (2)石綿を含有するおそれがある製品であって厚生労働大臣が定めるものを定める件等について
  3. (3)その他

議事

議事内容

○城内分科会長 定刻となりましたので、ただいまから、第138回労働政策審議会安全衛生分科会を開催いたします。本日は、公益代表委員の三柴委員から少し遅れるという御連絡を頂いています。
本日は、感染症予防対策としてオンラインにより開催することとし、一般の傍聴を募集せず、報道関係者のみの傍聴を受け入れることとしていますので、御承知おきください。
次に、カメラ撮影等についてはここまでとさせていただきますので、御協力お願いいたします。事務局からオンラインによるSkypeの操作方法等について説明をお願いいたします。
○小宅計画課長 事務局から御説明いたします。本日はハウリング防止のため、御発言されないときにはカメラ、マイクをオフに設定をお願いします。また、御発言される場合には、御発言がある旨をチャットに書き込み、分科会長から指名されましたら、カメラ、マイクをオンに設定していただき、氏名をおっしゃってから御発言をお願いします。このほかに、会議中、通信トラブルなどの不具合がございましたら、チャットに書き込み、事務局にメールにて御連絡をお願いします。
○城内分科会長 それでは、議事に入ります。議題(1)「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱について」及び議題(2)「石綿を含有するおそれがある製品であって厚生労働大臣が定めるものを定める件等について」に関し、事務局から説明をお願いいたします。
○安井化学物質対策課室長 私のほうから御説明させていただきます。横置きのパワーポイントの資料2を御覧ください。2ページに「石綿含有珪藻土製品の流通事案とこれまでの対応」とございます。こちらは御案内の方も多いと思いますけれども、昨年11月に国内のメーカーが製造・販売した珪藻土バスマット・コースター等に、その重量の0.1%を超える石綿が含まれていた事案がございました。それを端緒に、関係業界に一斉点検を求めたところ、大手ホームセンター等が販売した珪藻土バスマット等にも同様に石綿が含まれていたことが判明したということです。こちらの石綿の含有製品につきましては、輸入・製造・譲渡・提供・使用は労働安全衛生法第55条で禁止されていますので、違反の状態が発生したということです。
このため、石綿含有が判明した製品につきましては、販売元に公表いただくとともに、厚生労働省においても公表いたしました。特にバスマットの場合は削って使用することがありましたので、直ちに使用の中止を求め、また、販売元から全数回収を行うように指導したところです。
また、こういった同種事案の再発を防止するために、卸・小売業の団体に対しまして、輸入、譲渡又は提供する前に石綿が含有していないかどうかの確認を行うことを、今年2月、行政指導により求めたところです。今回の改正はこうした同種事案の再発防止のため、その一部を法令化するというものです。
こちらの位置付けですけれども、安衛法の第55条により石綿含有物の輸入は既に禁止されていますので、この禁止義務を実施するために、当然、輸入業者は輸入前に輸入品が石綿を含有していないことを分析により確認する必要が既にございます。しかしながら、これが適切に実施されなかったというところで、安衛法第55条違反の事案が発生したというところですので、今回の改正はこのような事態の再発を防ぐために、安衛法第55条で義務付けられている輸入禁止措置を適切に実施するための方法を省令で具体的に明確化するという趣旨でございます。したがって、今回の省令改正で新しく何か措置が義務付けられるといった性質のものでないことについて、御理解いただきたいと思います。
次のページは、今回の省令改正の内容です。まず1の、石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置の新設です。(1)は、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるもの、こちらは後ほど御説明しますが、珪藻土関係製品を指定する予定です。こういうものを輸入しようとする者は、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める資格者が作成した書面、具体的には分析の結果報告書といったものになるわけですが、それを取得しまして、その書面によって当該製品の中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有していないことを確認するということです。書面記載事項につきましては、こちらの四角の中の①~⑦ですが、大事なのは、⑦石綿の検出の有無及び検出された場合にあってはその含有率という所で、これを確認することによって石綿の非含有を確認することができるということです。それから輸入につきましては、当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用しようとする場合に限るということです。
(2)は、この書面には添付書類を付けていただく必要がありまして、最初の添付書類は、分析調査を行ったときの製品のロットが実際に輸入されているものと一致していないと意味がないわけですので、この両者が一致していることを明らかにする書面で、もう1つは、分析を実施した方が、厚生労働大臣が定める資格者であることを証する書面の写しを添付していただく必要があります。
(3)は、この書面については、当該製品を輸入した日から起算して3年間保存しなければならないということです。
次のページです。もう1つ、省令改正がございます。労働安全衛生法第55条は、結果的に違反を構成して輸入をしてしまった場合の対応についての細かな規定がありませんので、現行法の範囲内で、そういう場合が発生したときの事後措置の充実を図るという趣旨です。まず、この場合は、製品を輸入し又は製造した事業者について、その製品が石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知った場合には、遅滞なく、必要な事項について、所轄の労働基準監督署長に報告していただくという趣旨です。意図的にこういった製品を輸入又は製造することはないと考えられますので、何らかの事故的な事案のせいで発生した場合については速やかに報告いただくという趣旨です。報告事項については、①~⑤までありますが、特に⑤の、製品の使用に伴う健康障害の発生及び拡大を防止するために行う措置、具体的には例えば製品を回収するとか、あるいは使用の中止を呼び掛ける、そうした措置についても併せて御報告いただくということです。こちらの規定につきましても、当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限らせていただきます。
それから第2の、長い名前の省令ですが、簡単に申しますと、今回作成する書面の保存につきましては電子媒体で保存することができるということを規定するという趣旨です。
第3が施行日等ですが、まず公布日につきましては、仮に本日、答申を頂いた場合は、5月の中旬を予定しております。施行期日は、輸入禁止については、6か月の周知期間を置いた上の12月1日、それから2番目の報告の措置については3か月間の周知期間を置いた上で、8月1日を予定しております。また経過措置ですが、2番の報告の新設につきましては、過去に、非常に昔から知っていた場合についても報告の義務を掛けるのは、かなり現実的に実行性に問題があるということですので、令和3年8月1日以前に、製造又は輸入した製品が石綿を含有していることを知っている場合については、所轄の労働基準監督署長に報告することについて努力義務とさせていただくという経過措置を定めております。
最後のページですが、こちらは告示ですので、諮問案件ではございませんが、一体となっておりますので、併せて御説明させていただきます。規定の内容は2点あります。まず1点目は、輸入の際の措置の対象となる製品を定めるということです。珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類する板状の製品です。一般的な日本語で申しますと、バスマット、コースター、トレーといったものを想定しております。今回はこちらだけを指定させていただきますが、新たな石綿混入事案が判明した場合は、告示の改正によって規制対象の製品名を迅速に追加できる仕組みを構築するということです。
2点目は、石綿が含有されているかどうかの分析を行う資格を定めるということです。①~③ですが、①については、石綿障害予防規則において、石綿建材の分析ができる方です。こちらは令和5年に施行される予定の石綿障害予防規則に規定されているものを記載しております。②が、この①と同等以上の知識及び技能を有する者です。③が、国外で検査を行う必要がある場合がありますので、この場合はISOが試験所の認定という制度を持っておりますので、その試験所の認定の区分が製品中の石綿に関する試験に係るものについて認定を受けている試験所であれば、そこの分析結果を活用することが可能であるということを定める予定です。こちらの施行日は同様に12月1日を予定しております。
説明は以上です。
○城内分科会長 ありがとうございました。本件について、質問、意見等のある方は御発言がある旨、チャットに書き込みをお願いいたします。また、会場においでの委員の皆さまにおかれましては挙手をお願いいたします。増田委員お願いいたします。
○増田委員 増田です、聞こえておりますでしょうか。御説明ありがとうございました。確認させていただきたいのですが、今回の新設される検査は、現在の珪藻土の流通状況からどの程度の検査数が発生することになるか、それがちゃんと賄いきれる検査のキャパシティがあるのかどうかを確認させていただければと思います。よろしくお願いいたします。
○安井化学物質対策課室長 御質問ありがとうございました。検査の数をダイレクトに予想するのはちょっと難しいですけれども、輸入量で御説明させていただきます。まず、2019年の貿易統計ですが、800℃以上で焼成した珪藻土製品につきましては、1.2万トンの輸入実績がございます。それ以外に焼成していない珪藻土製品が含まれると想定される品目は約15万トンありますが、このうちどの程度の珪藻土製品が含まれるかどうかは、貿易統計上は明確になっておりません。
こういう形で輸入をしていただくことになりますが、今回の検査は、いわゆる製造ロットごとにやっていただくことになりますので、それほど頻繁に、例えば1枚ずつ全て検査が必要ということではありませんので、例えば何千枚、1万枚を生産したときに、これが1つの原材料ロットであれば、そこに1つ検査が必要になるという形になります。それを踏まえた上で検査者がどれぐらい要るかですが、告示の①~③までの中で、数字がまずあるのは②の、①と同等の者という所については、大体100の検査機関が日本国内にございます。③のISO認定機関というのは、実は世界中に多数ありまして、ちょっと数えるのが難しいぐらいたくさんございます。特に中国国内の認定機関から認定を受けているものが7つあり、また恐らく国外の認定機関から認定を受けているものも別途ございますので、そういう形で検査については実行可能であると考えているところです。
○増田委員 もう1点、よろしいでしょうか。告示のほうですが、検査対象の製品名を迅速に追加できるということですが、こちらは一度追加されると削除されないことになるのでしょうか。
○安井化学物質対策課室長 個別に判断することですので、一般論として、一度載せたら絶対に削除することはないということは現時点でお答えすることはできませんけれども、何らかの形で、石綿の含有の可能性がなくなったことがはっきりするまでは、指定を続けるのだろうと考えております。
○増田委員 ありがとうございます。一度指定されて、未来永劫検査をするというのはなかなか事業者の負担としては厳しい側面もあろうかと思いますので、一定期間ごとに見直しするような仕組みを御検討いただければと思います。ありがとうございました。
○城内分科会長 鈴木委員、お願いいたします。
○鈴木委員 ありがとうございます。珪藻土を含むバスマットやコースターは、多くの方にとって身近な製品です。小さな子どもが飛散した石綿を吸引する危険もあり、大量に流通していたということですので、迅速な対応と徹底した再発防止が重要ではないかと思っております。
先ほど事務局からも御説明がございましたとおり、労働安全衛生法第55条の徹底のために今回見直しをするということですので、賛成をさせていただきたいと思います。その上でコメントいたしますと、今回、大手小売業者の製品についてリコールの広告が出たり、厚生労働省においても、全数の回収を指導したと承知をしていますが、こうしたバスマットやコースターは小規模の事業者がネット販売も含めて相当程度行っていると思っております。新設される水際対策や速やかな報告義務がしっかりと実行性を持って行われることを期待しております。しかしながら、万が一、この石綿含有製品等が輸入されてしまった場合、各事業者や報道機関と連携しながら、厚生労働省においても、消費者向けに、取扱方法や回収方法に関する情報発信をしていただければと思います。これはお願いでございます。
○城内分科会長 そのほかございませんでしょうか。最川委員、お願いいたします。
○最川委員 御説明ありがとうございました。今回の諮問案件については特に賛成ですが、先ほど意見のあったものと同じですけれども、私も実はこのバスマットを買っていまして、最初はテレビで大手の会社がコマーシャルで流していただいたので、こういう危険があるというのがあったのですけれど、そこではない所のホームセンターで私は買ったのですが、それ以降、その製品が含有されているというのは、私はこの委員会で説明を受けて知りました。多分、その他の国民の方々は、コマーシャルで放映された会社で買った人しか知らないのがほとんどではないかと。使い方も「削ってきれいにしてください」とその製品の中に書いてあり、本当に飛散してしまうような状態になってしまいます。製品名がきちんと分かりやすくなっていればいいのですが、例えば写真でその製品名が分かるとか、厚労省のほうで、もう少し国民向けにお知らせいただけないかというお願いでございます。諮問案件に関しては賛成です。
○城内分科会長 事務局からお願いします。
○安井化学物質対策課室長 御意見ありがとうございました。公表につきましては、まず厚生労働省のいわゆる報道発表の形でやっているのが1点と、あと、それとは切り離して特別のページを1個作っておりまして、過去に報道発表されたものの一覧が分かるようなページも作っております。これも、見ていただかないとちょっと周知できないという弱点はございますが、厚生労働省としても引き続き周知には力を入れていきたいと考えております。
○城内分科会長 続いて漆原委員、お願いいたします。
○漆原委員 漆原ですが、聞こえておりますでしょうか。
○城内分科会長 聞こえております、お願いいたします。
○漆原委員 ありがとうございます。今回の提案には賛成したいと思います。その一方で、気になる点として、実際に販売をされた事業者も含めて、その回収にかなり努力をされて取り組まれていると思いますが、回収などに関する情報が購入した方に伝わらずに、石綿が入っていると意識せずに廃棄することも当然あろうかと思います。その場合、廃棄される製品を回収する自治体の労働者、あるいはそれを廃棄物として処理する労働者のばく露する危険性もあるわけで、廃棄物の処理にかかわる労働者にも適切に情報を届けて、割ったり破損したりした際に石綿のばく露がおこらないようなにしていただければと思います。自治体などに対する適切な情報の提供もよろしくお願いいたします。
○城内分科会長 事務局お願いします。
○安井化学物質対策課室長 コメントありがとうございました。廃棄物の処理の方法につきましては、御説明がありましたように、基本的にはメーカーにおいて回収をしていただくわけですが、様々な理由によって、一般廃棄物として出ていく可能性もございます。そういう場合に備えまして、今年1月29日に、化学物質対策課長と環境省の連名で、石綿を含有するバスマット・コースター等の処理方法等について通知をしております。こちらについては漆原委員からの御指摘にありましたように、破砕しないような形、いわゆるプレスパッカー車に入れないとか、そうした内容も含めて通知しております。また、一義的には石綿含有一般廃棄物というカテゴリーが廃棄物関係法令にありますので、それに準ずる扱いをしていただくというお願いを各自治体にしているところでございます。
○城内分科会長 そのほかございませんでしょうか。よろしいですか。それでは、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案要綱については、妥当と認めることとしてよろしいでしょうか。
(異議なし)
○城内分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局で答申の手続をお願いいたします。次に、議題(3)「その他」に関して、事務局から説明をお願いいたします。
○小宅計画課長 参考資料1を御覧ください。「日本バイオアッセイ研究センターにおける試験方法に関する手順書からの逸脱行為について」という発表資料です。これに沿って御説明させていただきます。
1にありますように、この日本バイオアッセイ研究センターで動物実験を行っているのですが、その中で、2-クロロベンゾイルクロリドという化学物質について、動物に直接投与して影響を見るという試験を担当していた職員1名が、試験方法に関する手順書の定めから逸脱して、一部に弱った動物が発生した場合に、その動物に規定量の化学物質を投与しなかったにもかかわらず、投与したように記録していたということが、労働者健康安全機構の調査により確認されました。この職員は、他の試験についても同様の行為をしたということです。また、元職員1名も同様の行為を行ったということです。ただし、こうした行為を行った期間、試験、内容、業務の全てを特定するには至っていないということでございます。
(注1)にありますが、日本バイオアッセイ研究センターというのは、化学物質の有害性を調査するために昭和57年に労働省が設置した国有の試験機関です。国有ではありますが中央労働災害防止協会のほうに委託してやっており、平成28年度以降は労働者健康安全機構のほうに移管されております。そして、国が指定する化学物質の発がん性試験を、ラットやマウスを用いてやっております。そこの試験結果については、厚生労働省の化学物質に対する規制の検討に当たって、参考データとして活用することも行われております。
この発表資料の一番後ろのページに、化学物質の管理の体系ということで付けておりまして、ものによってラベル表示義務やSDS交付義務等々の措置が講じられるわけですが、こういった規制をするに当たって、その前のページですが、こういった各種試験を行って、そのデータも活用して、どういった規制をすべきかを検討する一助になっているということでございます。もちろん、この試験だけで決まってくるわけではありませんが、そういったことにも活用されうるというものでございます。
参考資料1の2ページ目に戻ります。3に「今後の対応について」と書いておりますが、こういった事案があって、場合によっては国の規制に何らかの影響があった可能性もありますので、本事案を踏まえまして、まず2つの委員会を設けております。1つは、事案の調査です。(1)調査委員会ですが、弁護士、毒性試験の専門家で構成する調査委員会を設けております。ここでは事実関係、こういった事案が発生した原因、それから再発防止についてということで、調査スケジュールは、この資料は3月中に出したものですが、4月の頭に第1回目を開催しております。
それから(2)ですが、こちらは化学物質の有害性調査の専門家の方に参加していただき、①の所の、手順書からの逸脱が疑われる試験について、その逸脱行為が試験結果にどのような影響を与えたのかということ、逸脱行為がリスク評価に影響を与えたのかどうかということ、逸脱行為が疑われる試験について再試験が必要かといったことについて、検討いただくということで、これも4月に設置いたしました。
いずれも検討に着手していて、2、3か月を目途に作業をしておりまして、現時点でこの場でその結果等について御報告できる状況ではありませんが、今このような状況にあることを御承知おきいただければということでの御報告でございます。
○城内分科会長 ありがとうございました。本件について、質問、意見等がある方は、御発言がある旨、チャットに書き込み及び挙手をお願いいたします。熊﨑委員、お願いします。
○熊﨑委員 御説明ありがとうございました。教えていただきたいところがございます。こういった事象が発生したときに、再発防止のために事実関係を調査するということは、いろいろなところで行われていることは承知しております。
例えば、私が専門とする化学プラントなど、化学的な事象に詳しい専門家の方が参集されて調査するということなのですが、こちらの検討会ですと、非常に弁護士の先生方が多くいらっしゃって、どうも法的な観点から見られるのかなと解釈できるわけですね。そういったときに、先ほど御説明があった手順書が、例えば、センターの所内規定なのか、法律的に決まっているのかとか、そのような点を少し御説明いただければと思います。よろしくお願いいたします。
○城内分科会長 事務局からお願いいたします。
○小宅計画課長 まず、手順書というものについては、試験するに当たって、このセンターとして定めているところです。国際的な基準に沿ったものではございますけれども、そういった位置付けです。これにつきまして弁護士の方が多いというのは、正に事実関係の調査というところを中心にしておりますので、手順書自体が適正かなどといったことではなく、事実関係として、手順から離れていたことがあったのかどうかということの調査ですので、そういった調査に慣れているという意味で弁護士の方を中心に、もちろん専門的な点も出てきますので、毒性試験の専門家の方にも入っていただいているということでございます。
○熊﨑委員 ありがとうございました。
○城内分科会長 そのほか、ございませんか。砂原委員、お願いします。
○砂原委員 御説明ありがとうございました。とても残念だなと思いながらお聞きしました。調査委員会を作って専門家検討会で、この方々の評価したものについての評価をもう一回し直すことが必要かという点についても、是非ご検討いただきたいと思います。併せて、同じことがもう一回起きないようにすることが一番大切なことだと思いますので、再発防止策も、きちんとご検討いただくようお願いしたいと思います。
故意にかかる行為をとられたときにどうやって防ぐのかというのは、なかなか難しいとは思うのですが、やはり発がん性というのは非常に重要な確認ポイントであると思いますので、それが的確に確認されることをどうやって担保していくのか、難しいかもしれませんけれども、そういう課題もきちんと対応いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
○城内分科会長 そのほか、ございませんでしょうか。漆原委員、お願いいたします。
○漆原委員 御説明ありがとうございます。今の砂原委員の意見とほぼ同じなのですが、今回の問題は検査プロセスの仕様書や、あるいは化学物質の検査結果などから判らない問題であって、今後、同様の問題の再発防止や再発した場合の発覚は、かなり難しいのではないかなと思っております。
また、実際に検査を行った化学物質の結果に対して、その結果が本当に妥当だったのかについて、再検査まではしないとは思いますが、その結果にもとづく安全性が本当に担保できるかについては、分かりやすく説明をしていただければと思っているところです。以上です。
○城内分科会長 事務局からお願いいたします。
○小宅計画課長 再発防止につきましては、この調査委員会の大きな役割になっておりますので、お願いし、進めていきたいと思っております。また、与えた影響につきましても、専門家の検討会で検討していただくことになっておりますので、それを踏まえて対応していきたいと思っております。
○城内分科会長 そのほか、ございませんでしょうか。
○三柴委員 今回の出来事は確かに残念なのですけれども、調査自体はしっかり進めていただくことを前提に、規制に係る有害性等の研究については、やはり今後も国がしっかりイニシアチブを取ってやっていただかなければならないと考えております。以上です。
○城内分科会長 ありがとうございました。そのほか、ございませんでしょうか。よろしいですか。ありがとうございました。これで全ての議題を終了いたしました。本日も熱心に御議論いただき、ありがとうございました。
ここで、三柴委員より任期満了に伴う退任の御挨拶が頂けるということですので、よろしくお願いいたします。
○三柴委員 発言の機会を頂き、ありがとうございます。これまで約10年間にわたって、委員、事務局の皆様には本当にお世話になりました。特に安全衛生では、労使は利害対立者というよりは、課題解決のために知恵を出し合う資源というのが、私なりに行き着いた1つの認識でございます。向き合うべき課題がますます複雑で根深くなる条件下ですので、これまでは想定しなかった専門家の知恵も得て、労使ほか、様々な関係者の安全衛生を展開していっていただけるように、心より願っております。以上です。ありがとうございました。
○城内分科会長 ありがとうございました。それでは、本日の分科会はこれで終了いたします。本日はお忙しい中、ありがとうございました。