厚生労働省社会・援護局

報道関係者各位

「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(仮称)の支給について

 緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)で一定の要件を満たす生活困窮世帯に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(仮称)を支給します。
 
(注)特例貸付について、総合支援資金の再貸付まで借り終わった世帯(3月以前に総合支援資金(初回)を申請した世帯は最大200万円)や、再貸付について不承認とされた世帯。
 
 なお、本支援金に関するお問い合わせについては、当分の間、以下のコールセンターでお受けいたします。

          0120-46-1999
          受付時間:9:00~17:00(平日のみ)