第5回 職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会 リスク評価ワーキンググループ 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

日時

令和3年4月26日(月) 14:00~16:00

場所

労働委員会会館 講堂

議題

中間とりまとめについて

議事

○中央労働衛生専門官 本日は大変お忙しい中御参集いただきまして、誠にありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまより第5回「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会 リスク評価ワーキンググループ」を開催いたします。私は事務局の厚生労働省化学物質対策課の吉見と申します。よろしくお願いいたします。
本日の会議ですが、名古屋委員、山岸委員から御欠席の連絡を頂いております。それから、一部オンラインで開催とさせていただいておりまして、植垣委員、漆原委員、大前委員、甲田委員、平林委員、村田委員はオンラインでの参加予定となっております。会場においても感染予防のため、各委員の席の間隔をあけ、傍聴の方を含めマスク着用で開催させていただきますので、よろしくお願いいたします。
オンライン形式ということで、オンラインで参加される方につきましては、画像は常にオフにしていただくとともに、マイクも、御発言されるとき以外はオフにしていただくようにお願いいたします。
発言方法についてですが、オンラインで御参加される方が発言される際は、こちらに画像が届いていない状況がありますので、マイクをオンにしてお名前をおっしゃっていただきますようお願いいたします。
それでは、以降の議事進行は座長の城内先生にお渡ししたいと思います。よろしくお願いいたします。
○城内座長 皆さん、本日もよろしくお願いいたします。議事に入る前に、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○中央労働衛生専門官 本日の会議はペーパーレスでの開催としております。会場の委員の皆様のお手元にはタブレットを配布しております。フォルダの中には、議事次第、資料1、参考資料1の3つのファイルが保存してありますので、こちらを御確認いただければと思います。オンラインで参加の先生方には、事前にメールで資料を送付させていただいております。漏れがありましたら事務局までお知らせください。よろしいでしょうか。
○城内座長 それでは、本日の議事に入ります。本日の議題は「中間とりまとめについて」です。前回までの議論を踏まえて、事務局で中間とりまとめ(案)を作成していますので、事務局から説明をお願いいたします。
○化学物質評価室長 化学物質評価室の内田です。よろしくお願いいたします。資料1をもとに御説明させていただきます。まず、このワーキンググループは昨年の10月から4回ほど御議論いただきまして、これまでの議論について、中間とりまとめということで整理させていただきたいと思っています。具体的に、5ページ目以降に、これまでの検討のとりまとめということで記載していますので、順を追って御説明させていただきます。
これまでの議論については、リスク評価は今後行わない形になりますが、その代わりに国としてどういうことを進めていくのか、特に有害性の情報の提供ですとか、あるいは事業者の方々にリスクアセスメント等を通じてばく露防止対策を講じていただくにあたっての判断基準といったものを今後お示ししていくということで、検討していただいたところです。
(1)国によるGHSの分類ということで、これまで私どものほかに、経産省あるいは環境省がそれぞれの事業で独自にGHS分類を行ってきたところですが、今後はこうした省が連携して、統一的に分類を行う仕組みに見直しをしていくという方向で進めたいと思っております。
イの所です。(ア)新規のGHSの分類については、毎年度50~100物質程度を対象に、化学物質管理に関連する省が連携して開催する会議において物質の選定及び分類を行うということです。それから、前回のワーキングでも御指摘いただきましたが、特に国が勝手に分類を決めるということではなくて、事業者の方々が危険有害性の情報を持っていて、なおかつ有害性試験の結果など明確な根拠があるという場合には、国にそういう情報を提供いただいて、国による分類に反映していくといった仕組みについても検討していきたいということです。
(イ)については、各省それぞれ独自の法令等に則して物質を選んでいくという形になりますが、労働安全衛生の観点からは、a~cにある、重大な労働災害の要因となった物質、日本産業衛生学会の許容濃度あるいはACGIHのTLV-TWAが設定されている物質、GHS分類ガイダンスのList1ということで、国内外における有害性なりリスク評価の報告書、このような情報源に基づいて、専門家が、危険有害性が高いと判断する物質を対象に新規分類を進めていきたいというところです。
ウについては、GHSの再分類ということで、既に分類されたものについても、危険有害性の情報があれば分類を更新し、情報発信していくということです。
次は6ページ目を御覧ください。(2)として、モデルラベル・モデルSDSの作成ということで、国がGHS分類を行った物質については、順次、厚生労働省としてモデルラベル・モデルSDSの作成・更新を進めていくという形で対応していきたいと考えています。
3点目です。SDSの交付とラベル表示の義務化ということで、これは、あり方検討会のときからいろいろと方向性について御議論いただきまして、それをより具体化していただきました。具体的には、現在モデルラベル・モデルSDSがある物質は3,100物質ございますが、マル1の既に義務対象となっている物質は674物質と言っておりますが、参考資料1にもありますが、CASベースで1,158物質です。マル2として、物理化学的危険性や健康有害性が確認されていないような物質ということで、約200物質ございます。こういうものを除いた約1,800物質について、イの所にございますが、3年間で義務化をするということと、その義務化の決定から施行、義務の適用までは2、3年の猶予期間をもたせるということで進めたいというところです。
また、なお書きの所ですが、前回御意見を頂きましたが、事業者の方々が今後、この義務化に対応してラベルの表示等を進めていくにあたって、いろいろと準備が必要だということもありますので、今年度から義務対象を決めていくにあたって、3年間の義務対象物質については、初年度にあらかじめ公表を行うということで進めたいというところです。
具体的な進め方については、各年度の対象物質として書いておりますが、今年度は、発がん性、生殖細胞変異原性、生殖毒性、急性毒性の4つの毒性について、GHS分類が区分1相当の物質ということで、250物質程度ございますが、これが今年度義務化をして、実際の施行については2023年度ないしは2024年度という形になります。来年度においては、この4つの有害性以外の健康有害性で区分1のものということで、約700物質ほどございますが、それが対象になるということです。3年目については、これら以外ということで800物質強ございますが、こういった形で順次義務化を進めていくということです。
7ページ目のウに書いておりますが、それ以降については、今年度から新たに分類した物質を順次義務化していくということで、これらの物質については2024年度以降進めていくということです。なお、直ちに重大な労働災害が発生している物質に関しては、迅速に義務化を進めるといったことで取り組んでいきたいと考えています。
4点目、「ばく露限界値(仮称)」の設定です。基本方針に書いておりますが、物質ごとに「ばく露限界値(仮称)」を法令上の基準として定めて、労働者が吸入する当該化学物質の濃度をこの濃度以下に保つことを義務とするという形で法令に位置付けるということで進めていきたいと考えております。
(イ)の所です。具体的には、労働者が1日8時間、週40時間ということで、時間加重平均の濃度を基に設定するということですが、化学物質の性状だとか有害性の情報に応じて、作業中の如何なる場合にも作業者のばく露濃度が超えてはならないと考えられる濃度、天井値と言っておりますが、こういうものを「ばく露限界値(仮称)」として設定することも検討していくということです。更に(ウ)においては、日本産業衛生学会の許容濃度、あるいはACGIHのTLV-TWA等を参考に検討を行うということで進めていきたいと考えております。
具体的な設定の進め方ですが、来年度、2022年度からスタートするということで、初年度においては、リスク評価が終了した物質(リスクが低いと判定された物質を除く)を優先的に設定していきたいというところです。
ここで、1点お詫びして訂正させていただければと思います。事前に皆様方に御説明したときには、リスク評価が終了した物質ということで、もう1つ特化則等に規定されている物質も除くということで御説明しておりましたが、私どもに誤りがありました。例えば特化則の対象物質についても、対象業務が特定されて特化則は位置付けられている、そういう規制が設けられているという状況になっております。そのような業務ではない物質については、「ばく露限界値(仮称)」の設定が必要であるということですし、特化則の対象業務も含めて、「ばく露限界値(仮称)」を設定していくことが必要だと改めて整理をし直したものですから、その特化則等に規定されている物質も除くという文言については除かせていただいて、リスク評価対象物質について、リスクが低いと判定された物質を除いて2022年度から「ばく露限界値(仮称)」を設定していく形になります。
(イ)の所です。2023年度以降については、ラベル表示・SDS交付義務対象物質を対象に、毎年度200物質程度について順次「ばく露限界値(仮称)」を設定していきます。その際は、許容濃度等の数値が低いものから優先的に対象としていくという考え方で進めていきたいということです。8ページ目です。許容濃度等が設定されているものは800ぐらいありますが、年間200物質程度ということで、初年度のリスク評価物質も含めて、おおよそ5年ほどで、許容濃度等が設定されている物質については「ばく露限界値(仮称)」が設定できるかと考えてございます。その後許容濃度等がないような物質について、どういう形で優先順位を付けてやっていくかについては、将来的な検討事項として改めて整理していきたいと考えております。(ウ)の所です。「ばく露限界値(仮称)」の設定から施行までの期間は1年程度ということです。許容濃度、あるいはTLV-TWAなどが変更になった場合、「ばく露限界値(仮称)」についても随時見直しを行っていくということで進めたいと考えています。
ウですが、こういう「ばく露限界値(仮称)」を設定して、それに基づいてどう管理を行うかということですが、基本的には実測していただいて、その値と「ばく露限界値(仮称)」との比較に基づいて管理していただくことを推奨していきたいと考えております。こうした取組を進めるために、国としても「ばく露限界値(仮称)」を設定する物質は測定分析手法を順次定めて、公表していくという取組も進めていきたいと考えております。一方で、なかなか事業場の実態等から実測は困難といった場合もございます。そういったケースにおいては、「CREATE-SIMPLE」等の数理モデルによる推定も可能ということで進めたいと思っております。以上が「ばく露限界値(仮称)」です。
次に、5点目の経皮吸収化学物質に係る健康障害防止措置の推進です。これまでも経皮吸収のある物質については、リスク評価手法が確立されていなかったものですから、その検討を進めているという状況であります。そういった中で、今後の対応としてまず優先的に取り組むべきところは、直接接触の防止をしていくことで、極力、そういう物質に触れないという対応が必要です。
(ア)に書いていますが、これはあり方検討会でも整理いただいている内容ですが、安衛則の第594条、衛生基準として、皮膚障害等防止用の保護具の備え付けの義務がかかっておりますが、これを使用義務に見直すといったことですとか、直接接触防止の取組を円滑に行うために、※で書いていますが、保護具の選定に必要な情報については、化学物質のメーカー、保護具のメーカー、研究機関等が協力して調査研究、収集し、国において公表し、関係者が共有するといった取組を進めていきたいと考えております。
2点目、リスクアセスメントに基づくばく露防止対策の推進ということで、実測はなかなか難しい面はあるかと思いますが、特に「CREATE-SIMPLE」等の数理モデルを用いてリスクアセスメントを行っていただいて、リスクの低減が必要と認められる場合は適切な措置を講じていただくことも必要かと考えております。9ページ目を御覧ください。これも委員から御指摘いただいておりますが、そういう取組を進めるにあたって、例えば農薬などの他の分野では、皮膚へのばく露について、より精緻な評価方法が導入されているという状況もございますので、そういうものを参考にしながら、必要に応じて見直しも進めていきたいと考えているところです。
3点目、健康影響に関するモニタリングということで、皮膚吸収勧告があって、生物学的許容値が提案されている物質、数十物質に限られますが、こうしたものについては、自律的な管理においても生物学的モニタリングを進める必要があるという御意見をいろいろと頂きました。現在、いろいろとばく露実態調査もしながら、どういう形でこういうものを進めるかをまさしく検討している段階ですが、その検討も踏まえてどういう対応が可能かもう少しよく検討・整理を進めていきたいと思っております。以上が、今回御議論いただいて、とりまとめた内容です。
次に、今後検討を要する論点として幾つか挙げております。1つは、「暫定ばく露限界値(仮称)」ということで、これは物質ごとの「ばく露限界値(仮称)」が設けられない物質については、一律の「暫定ばく露限界値(仮称)」を設けるべきであるということで御意見を頂きました。多くの委員から、そういうものがないと、リスクアセスメントを判断する上で基準がないと難しいといったような御指摘も頂いたところですが、なかなか科学的な根拠に基づいて設定することが難しいという状況の中で、行政としても慎重に対応する必要があると考えております。そういったことも踏まえて、今後、「ばく露限界値(仮称)」の設定を順次進めていくということもありますから、こうした状況も勘案しながら、「暫定ばく露限界値(仮称)」については改めて対応を検討するということで、誠に申し訳ございませんが先送りという形で、今後いろいろな状況も踏まえながら、引き続き検討を進めていきたいと考えているところです。
2点目、事業者及び国が行う有害性調査(試験)ということで、このワーキンググループにおいても、3つほど大きな論点がありました。1つは、今回とりまとめを行ったものですし、2点目は有害性の試験です。規制体系を見直すことによって、こういう試験についても必要な見直しをしていくことが必要であるということで御議論いただく予定にしておりましたが、議論の中でも、私どもの安衛法だけではなくて、化審法なども含めた、ほかの化学物質規制に係る類似の取組との整合を図る、重複なり無駄をできるだけなくすことが必要であるという御指摘をいろいろと頂いたところです。そうした観点から、引き続きこのワーキングで議論いただくというよりは、事務的に、他省ともどういうことができるのかをよく整理してから、改めてこのワーキングにお諮りしたほうがよいかと考えを改めました。そうしたことですので、少しお時間を頂いて、この点については事務的に検討を進めていきたいと考えております。
10ページ目の(3)、有害性情報の収集・発信体制ということで、大きな議題の1つであった情報の一元化、あるいは各省連携ということです。これについても同様に、関係する省と、どういう形で役割分担をしていくのかといったことも、事務的に詰めさせていただいて、それらを基に改めてお諮りしたいと考えているところです。
4点目はリスク評価対象物質の取扱いということで、この会議はリスク評価ワーキングということで、リスク評価をどうしていくのかということを議論いただくこととしておりましたが、規制体系の見直しに伴い、特化則への追加は基本的に行わないという形になりましたので、それを念頭に置いたリスク評価についても、国が行うそういう取組は終了する形になります。ただ、これまでの取組から、今後の自律的な管理に円滑に移行していただくことが必要ですので、マル1、本年度については、昨年度にばく露実態調査が終了しているものがございますので、こうした物質については本年度にリスク評価を実施し、その結果、報告書をとりまとめて公表するということです。また、これに即して、関係団体等に適切な対応をしていただくよう周知・指導を実施していきたいと考えております。2点目です。来年度から、「ばく露限界値(仮称)」を新しく設定することになりますので、リスク評価の対象物質については、優先的に「ばく露限界値(仮称)」を設定して、自律的な管理に取り組んでいただくということで進めたいと考えております。
最後、4番です。途中でも述べましたが、いろいろと他の化学物質規制に係る制度との整合ということを十分に考慮する必要があると思っておりますので、今後取組を進めるにあたっては、まずは事務的に関係する省と調整を進めて検討をしていき、然るべき段階で、そうした方向性に即して、改めてワーキンググループにお諮りして、今後の方向性について検討していただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。中間とりまとめということで、以上でございます。よろしくお願いいたします。
○城内座長 これまでの議論を踏まえて、内容として一致を見たものについてまとめていただいており、まとまっていない部分については、今後検討を要する論点として整理していただいていると思います。今の御説明に関して、委員の皆様の御意見をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○大前委員 暫定ばく露限界値(仮称)の件なのですが、暫定ばく露限界値(仮称)の対象になる可能性のある物質というのは、SDSもないですし、GHSの規制もないということで、今までと同じように、自律管理をしなくてもいい物質であるというような捉えられ方をすると思うのです。やはり、これは将来的にはしっかりと暫定ばく露限界値(仮称)を作らないと、粉じんで言うとACGIHのPNOSスタイル、ああいう考え方でやらないと、結局は完全に何のコントロールもしないタイプの物質になってしまうので、この文書の中には「改めて対応を検討する」と結論付けておりますが、これは是非作る方向でやらなくてはいけないのではないかと思います。
科学的根拠に基づくということになってしまうと、結局は何年たってもできないというような形になるので、今回のせっかくのあり方委員会の趣旨からも外れる気がしますので、是非暫定ばく露限界値(仮称)については、早めに改めて対応を検討するのではなくて、改めて検討していただきたいと思います。
○城内座長 そのほかはいかがでしょうか。
○三柴委員 暫定ばく露限界値(仮称)については、もはや強くは申し上げる意図はないのですが、これまでの安衛法の政策で実効性をもってきた、現に成果を上げてきたと思われるのは、目標の設定と体制、方法論の明示であったことはほぼ分かっていますので、目標の設定というのは第一義的に重要だということは言えるかなと思います。
それとの関連で、背景に遡るという意味で改めて重要になると思われるのが、ばく露限界値(仮称)という概念なのですが、これまで管理濃度という尺度が示されたときは、時間限定はなく、現実の実施可能性なども考慮してこられたというように理解しているのですが、今回示されたばく露限界値(仮称)という概念は、時間限定を入れる点では学会などが示す値に近いと思われますが、現場での実施可能性、さらに産業が現にそれを取り入れられるかという点での実効可能性を考慮されるかという点を、改めて教えていただきたいと思います。
それから、ベースになる測定の方法としては、個人ばく露の測定を重視するのか、つまり従来のB測定とかD測定といったものに通じてくるのかということです。そこを教えていただきたいと思います。
○城内座長 梅田委員、どうぞ。
○梅田委員 日化協の梅田から質問させていただきます。2021年度から義務対象物質を順次拡大し、猶予期間が2年ないし3年ということで、会員からは3年は欲しいという意見も頂いております。
一方で、川下に関しては、川上から情報がこないと自身のラベルSDSを改定できないので、3年分の1,800物質をリスト化していただくような話は進んでいると思いますが、その際に、川下にどのような形で、どういうタイムラインで情報を流していけばいいのかをはっきりさせていただければと思います。要するに、ラベル・SDSの対応は2、3年後に義務化されるのですが、その場合に情報を流してあげないと、川下が対応できないと思います。
○化学物質評価室長 国としては、ラベル・SDSの義務対象物質として、こういう物質が2、3年のうちに義務化の対象になるというのをホームページで広く公表したいと思っておりますが、御質問は、それ以外に各事業者の段階で、どのように川下にお伝えすればいいかということの進め方ということでしょうか。そこは余りイメージを持っていなかったものですから、どういう対応ができるのかは検討していきたいと思います。
○梅田委員 よくある話ですが、リストが公表されると、川下の企業は川上に向けて調査をすると思います。ですから、そういうやり方があるということをお知らせいただければ良いと思います。
○化学物質評価室長 分かりました。
それから、大前委員から暫定ばく露限界値(仮称)はできるだけ速やかに導入する方向で検討すべきということ、また、三柴先生からも、目標の設定は非常に重要であるということで御意見を頂いたところです。おっしゃるとおり、今回自律管理に見直すにあたっては、当然のことながら、一部の物質だけにきちんと対応していればいいということではなくて、危険・有害性がある物質については、幅広く事業者の方々に有害性があるという前提で適切な対応に取り組んでいただくことが必要でありますので、そういう意味でも、目標をできるだけ設定していくことが重要であると思っています。
しかしながら、科学的な根拠に基づかないものをどう取り扱っていくのかというのが難しいというところもあって、いきなり法制化ではなくて、例えば指導通知なり、そういった形で一部で取り組んでいるところはございますが、あとは「CREATE-SINPLE」等においても、管理目標濃度ということで設定していますが、それに即して取り組んでいただくとか、どういう形で、どこの段階で法制化なりができるかも含めて、今後のばく露限界値(仮称)の設定の状況も踏まえながら考えたいと思っております。御意見は承りましたので、そういう形で検討していきたいと思っております。
それから、三柴委員からばく露限界値(仮称)について、実現可能性を考慮に入れるのかという御質問がございました。これまで管理濃度については実現可能性、特に作業環境の濃度ということで、いろいろと物理的な制約などの中で、どこの水準であればできるのかということで実現可能性を考慮してきたところですが、そうしたこともあって、年間1物質とか、非常に少ない数でしか設定できていなかったというところもございます。今後のばく露限界値(仮称)の設定については、年間200物質とか、かなりの数について設定を進めるという形になりますので、個々の物質全てについて実現可能性を判断するということは難しいのかなというのが1つと、そもそも作業環境の濃度と違って、いわゆる吸入する濃度についての比較という形になりますので、作業環境の濃度が高くても、マスクの防護係数とか、そういうものを考慮して、かなり低い値でも対応できる形になるかと。そこは管理濃度と少し違っているのかなと思っていますので、その値以下にすることが難しければマスクで防護していただくとか、そういった形で、ばく露限界値(仮称)が遵守できるように取り組んでいただくことが必要かと思っております。うまく説明できていないかもしれませんが、実現可能性というのは個々に吟味してやるということではなくて、どうしても問題があるような場合には考慮するということがあるかもしれませんが、ごく限られた物質であると考えており、基本的な考え方としては先ほど説明した形で進めていきたいと思っております。
○甲田委員 今のばく露値限界値の設定とか、基本的な考え方ですが、今まで日本は管理濃度、それがばく露の評価指標ということでやってきて、学会の許容濃度やTLV-TWAを参考にしようという形で今きているのだと思います。ばく露に関して時間的な要因を入れているということで言いますと、かなり前からSTELや天井値という考え方が併用されています。このSTELや天井値というのは、いわゆる慢性ばく露で起こってくる健康障害と違った考え方で設定されているのが多いのだろうと思うのです。急性障害ということだけではなくて異なるタイプの疾病、例えばベリリウムなどで言いますと、当初は、がんがターゲットだったのですが、短時間のばく露で感作性の疾病、慢性ベリリウム肺が問題になってくると報告されています。
労働現場での災害を見ますと、やはり作業の中身によってばく露の形態がかなり違うと。結果的に作業環境測定の数値が、逆に言いますと当てにならないケース。それだけ見ていて、ばく露の有無を判断していると間違うケースがかなり出てきているのではないかと思います。先ほど言ったように、短時間のばく露のSTELと、もう1つ、これは米国NIOSHのほうですがIDLHという概念を入れております。これは非常に短時間でも生命や健康が危険に曝されるという指標です。
参考になるかどうか分かりませんが、駐車場の炭酸ガス消火設備の誤作動で4人亡くなったという報道が、つい先日ありました。あれはCO2です。CO2自身は基本的には安衛法の中でも事務所則で少し触れられているだけです。ただ、ACGIHなどのTWAが5,000ppmだったと思います。STELのほうは3万ppmで、先ほどのIDLHだと4万ppmなのです。従って、急性毒性については非常に狭い範囲で設定されてはいます。意外に身近な化学物質についても新しくいろいろな機械や装置が使用されたり、作業内容の変わったときに、どのようなばく露限界値(仮称)を用いるか? 考え方を少し整理しておく必要があると思います。それは個人ばく露というものを中心に今後考えていけるものと、短時間のばく露とかはそれになるのだろうと思いますが、そうではなくていけるものという形で言いますと、もう少し基本的方針をどこかできちんとディスカッションしたほうがいいような気がしております。以上です。
○化学物質評価室長 7ページの(4)のアの(イ)に書いてありますが、ばく露限界値(仮称)については、基本的には時間加重平均の値を用いるという考え方であります。これについては、現在のリスク評価の取組の中で2次評価値を設定して、それと実際の個人ばく露を比較してリスクが高いかどうかを判断してきたところです。そこの考え方では基本的には時間加重平均の値を取るということでやってきており、最近になってからですが、時間加重平均がないような物質で、天井値のみがあるという物質については、天井値の値を2次評価値として取って比較するということで進めています。基本的にはその考え方に即してやるということが適切かと思い(イ)の書き方にしているということです。
ただ、今、甲田委員からお話があったように、物質の特性なり有害性なり疾病の状況などを勘案して、そういう形ではなくて、場合によってはTWAがあったとしても短時間の指標値を設定するとか、そういったことも必要ではないかという話もありますので、これはここでの議論というよりは、今後、ばく露限界値(仮称)を設定するのは国の検討会、どういう場で決めることになるのか、これからよく整理をしなければいけませんが、そういう場で決定をしていく形になりますので、具体的に検討を行う国の検討会の方で時間加重平均なのか短時間のものなのか、どういった形で決めればよいのか議論をしていくことが必要かなと思いました。そういったところで今後検討を進めてまいりたいと思います。
○城内座長 そのほかありますか。
○三柴委員 基準の設定というのは、恐らく文系と理系の総合的な課題だと思います。つまり、データで裏付けるのは理系で、最終的に基準設定するのはかなり文系的だと思うのです。文系的には、今回、制度再編の方向性として自律管理が打ち出されていますので、それにとって何が必要かという発想が多分必要です。政策の実効性を上げるためには、少なくとも目標値の設定は、繰り返しになりますが重要なのかなと思います。それに関連して、1つ情報をお伝えすれば、かつて、管理濃度を国が公表していましたが、それを守っていただけでは駄目だという判例が出たことがあるのです。ACGIHなりの値をきちんと実現していないと駄目だと言った例がある。要するに、恕限度まで遡らなくてもいいでしょうが、当面、国が打ち出す基準にとって、ある程度試行錯誤というのは不可避なのだと思うのです。したがって、暫定的、推定的な面を伴うというのは、先端の基準設定においては避けられないのかなとは思っております。以上です。
○城内座長 そのほかありますか。
○山口委員 私のほうからGHSの分類に関して、有害性情報等の収集、あるいは発信に関して、各関係省庁間での連携、協力を今後密にしていくという形であちこちに書かれていた中で、1点お願いしたいのは、今どんなものを分類しているのか。今後、新たにどういうものを分類していくのか。そういったものを事前に公表していただくと、民間でそういうものを持っている所が例えば出してくれるとか、そういうことも考えられるのではないかと思います。今後、関係省庁連絡会議では多分行わないと思いますが、別の何か集まりを作るのかもしれませんが、そういった中で、来年はこういう化学物質を分類していくということを公表していただくと協力もできるのかなと考えられますので、是非、そういった仕組みにしていただければと思います。
もう一点は、NITEの分類と言いますか、NITEで発表されている分類と、例えばCLPで発表されている同じ化学物質でも結果が違うということがよくあります。今後、国による分類が行われていく中で、多分、こういうものが増えていくことになると考えます。これは意外と貿易の問題とか、民間では比較的問題となることが多いです。その違いが何なのか、なぜ起こるのか、そこに書いていただけると、こういった理由で日本はこういうふうにしたのですと。例えば欧米のこのデータは採用しませんでしたと。そういったところまで分かってきますと、日本の分類結果が世界的にも役に立っていくと言いますか、ステータスを持っていくのではないかと思いますので、1歩踏み込んで海外の分類との相違にも着目していただきたいと考えます。収集のほうは1か所でなくてもいいと思いますが、発信のほうは1か所に集めて出していただけると全ての人に役に立つかと思いますので、是非よろしくお願いします。
○植垣委員 これから1,800物質が指定されていく中で、特に中小事業会社にとりましては、ラベルの作成については今、NITEなどでツールを出していただいており非常に有り難いのですが、SDSを作るというところは非常に負担となります。そこにつきましては、是非、当局のほうから具体的にこういうふうに作るというところについては、支援を継続してお願いができればと考えています。
もう1つ、自律管理については、先ほども少しお話がありましたが、管理濃度を守っていても、ACGIHの基準を守っていないと判例としてアウトというお話がありましたが、特に中小事業者においては、化学品管理を担当している人間がそれほど多くはおらず、また十分な知見もないことから、どこまでやると適切な自律管理ができているのかというところに非常に不安を感じている所が多いです。現時点でも自律管理の具体的なところは見えていないところが多いので、是非、これを進めていくにあたっては、自律管理の具体的なところについて手順やチェックシートみたいなもの、また実際に行うにあたっての事業者への支援を継続してお願いしたいと考えています。以上です。
○漆原委員 私からは経皮吸収について発言させていただきます。直接接触の防止義務についてです。先ほど説明がありました※の所に「保護具の選定に必要な情報」とありますが、保護具に関する情報としては、多分選定の場面以外にもいろいろあると思っています。使用上の留意点もそうですが、例えば、フィッティングも必要ですし、JIST8115とかJIST8116などで規定されている耐透過性試験のデータ等についても必要です。もちろん、選定の際に耐透過性試験を参考にすることはそのとおりですが、そのデータは、温度23±3 ℃,相対湿度(60±10)%のもので、実際の使用環境と異なる場合もあると思います。経皮吸収による健康被害が明確になるまでの間、経皮吸収による有害性が明確でないそれ物質について、参考データという扱いになるかもしれませんが、そうした保護具の情報をSDSに掲載していただければと思います。皮膚の透過性がある化学物質であったとしても、体内で特段悪影響なく体外へ排出されるものももちろんあると思います。とは言え、そうした挙動について、試験やモニタリングの結果をもとに判断するには、やはり長い期間が必要になります。その期間、労働者側としては特段何も対策しないでよいかと言われれば、それは我々としては問題だと言わざるを得ないかというところです。
先ほど言いましたように、実際の作業環境では、温度や湿度によって透過性は変わり得るので、個々の作業に即したデータとして十分ではない可能性もありますが、そういった情報があれば、現場としてはそれを基に判断しやすいということになるかと思います。
先ほどの議論で、暫定ばく露限界値(仮称)についてのお話がありましたが、大前先生と同様で、私も自律管理の制度が将来形骸化しないためにも検討が必要であると思いますので、改めてその点発言させていただきました。以上です。
○城内座長 そのほかありますか。
○梅田委員 もう一点質問させていただきます。現行の安衛法では、リスクアセスメントを義務付けられているのは、新たに物質を使うとき、作業が変わるとき、あと情報を入手したときが義務付けられていて、そのほかの場合は努力義務だったと理解しておりますが、これは踏襲されるということでよろしいですか。
○課長補佐 今のリスクアセスメントの実施のタイミングを変えようという議論は今までしていませんので、今時点でそれを変えようということは考えていません。他方で、ばく露限界値(仮称)を守るという義務は、リスクアセスメントをやっていなかったとしてもかかっていくことになると思います。実際、現場でどういうふうに管理していくかというのは、また整理は必要かなと思います。
○城内座長 事務局から、今の御質問についてお願いします。
○化学物質評価室長 いろいろ御意見を頂きありがとうございました。まず、三柴委員、漆原委員から、暫定ばく露限界値(仮称)について自律管理を形骸化しないためにも必要であるということで御意見を頂いております。三柴先生から冒頭で目標の設定と方法論の提示が必要であるというお話がありましたが、なかなか暫定ばく露限界値(仮称)の設定は難しいということでお話をさせていただいたのですが、まず、方法論の提示というか、ばく露防止を具体的にどう取り組めばいいのか、ガイドラインなどの整理も、あり方検討会のほうでしておりますが、そういうものの提示をまずは進めて、できるだけばく露を防止する取組を進めていただきたいと思っております。併せて、数多くの方から暫定ばく露限界値(仮称)の目標は必要であるというお話を頂きましたので、どういう形でできるかについてはよく検討していきたいと思っております。
山口委員から、有害性情報の収集等の中で、GHSの分類を来年はどういうものを分類していくのか、あらかじめ示す必要があるのではないかという御指摘を頂いております。現状としては、毎年度毎年度、新しい危険有害性の情報をもとに、専門家の知見も得ながらどういう物質を対象にするか決めて、それをもとにその年度に分類を併せて進めるという形でやってきているものですから、先を見据えて、どういうものをあらかじめ分類するか決めていくのか、どういう形でできるのか検討する必要があるかと思っております。あと、各省との関係でどういう形で進めるかというのは、今後、よく各省とも相談しながら対応していくことになりますので、御意見も踏まえながら、よく検討していきたいと思います。
NITEの分類とCLPの分類の結果が違うというお話で、なぜそういう形になっているのかということもきちんと示していく必要があるのではないかというお話がありましたが、すぐお答えがあるわけではないのですが、どういう対応ができるのかというのも、今後の各省連携の中で検討はしていきたいと思います。
植垣委員から、1,800物質の義務化をしていくという中で、ラベルについてはNITEのツールがありますが、SDSについては事業者側の負担を軽減するような手法が必要ではということでお話がありましたが、例えば、あり方検討会の中でも混合物については中小企業等でも混合物のSDS作成が簡易に行われるようなツールを開発するとか、そういった形でSDS作成支援を行うという方向性も取りまとまっております。具体的にはこれから検討していく話ですが、そういったことを進めるとか、あるいは自律管理にあたってどこまでやればいいのか、なかなか見えないというお話もありましたが、これもあり方検討会の範囲ですが、業界別の標準的な自律管理、ばく露防止対策の取組について、ガイドラインを示すとか、こういった形でより具体的なやり方について情報発信をしていくということも必要かと思いますので、中小企業の方々も円滑に取り組めるような対応を進めていきたいと思っております。
○課長補佐 漆原委員からありました、呼吸保護具以外も、どこまでSDSに保護具の情報をかけるかという御議論は、正に今、あり方検討会のほうで議論を頂いているお話でもありますので、そこの中でも整理をするようにしたいと思います。
○城内座長 そのほかありますか。私から確認をさせていただきたいと思います。6ページ、(3)のマル2、(全ての危険有害性の項目について分類されていない)という文章があるのですが、私は実は読み違えて、(全ての危険有害性がそろっていないもの)と読んだのです。なので、これは書き方を変えて、例えば、「どの危険有害性の項目についても分類されていない」とすれば、誤解されないのではないかと思いますが、それでは意味が違いますか。
○化学物質評価室長 すみません。誤解を生むような表記で大変申し訳ありませんでした。座長からの御指摘のとおり、どの危険有害性についても分類はないというものですので、今、座長が言われたような修文で整理いたします。
○城内座長 あと2つあります。8ページ、「ばく露限界値(仮称)に基づく化学物質管理」のただし書の所で、「ただし、実測が困難な場合」という意味が、例えば事業場規模とかも考えているかとか、技術的なことなのかとか、予算のことも含めているのかということが分からないと、ただ分析方法がないということではないような意味に私は取ったのですが、その辺については、今現状での御見解はいかがですか。
○化学物質評価室長 これは分析方法の有無だけではなくて、現場の実態としてなかなか実測を行うのが難しいようなケース、例えば中小企業も念頭に、そういう場合においてはこの数理モデルを使っていただくことも可能ということで書いております。具体的にどういうケースかというのはなかなか特定しにくかったこともあり、こういう形で表現しております。
○城内座長 これも検討していくということでよろしいですね。
○化学物質評価室長 はい。
○城内座長 今までリスクの見積りというのは、こういう方法があるというのは、例えば建災防から出ているガイドラインなどにそういうことがたくさん書いてあると思いますが、リスクの見積りというのは基本的に、今後はばく露限界値(仮称)に基づいたリスクの見積りが一番大事ですよという考え方でよろしいですか。
○化学物質評価室長 こういう形で新たにばく露限界値(仮称)を設けて、それを判断基準として管理していただくという形になりますので、管理指標となる物質については、当然、ばく露限界値(仮称)を第一に判断をしていただくという形になります。
○城内座長 分かりました。非常にクリアになると思います。9ページ、健康影響に関するモニタリング、生物学的モニタリングの所ですが、これは現行制度が走っていまして、それは一応義務がかかっているのです。今後、生物学的モニタリングを入れていこうとしますと、それとは少し別になるのか、最終的には一緒にして、義務をみんな外すのかとか、その辺の将来像がもしあればお聞かせください。
○化学物質評価室長 今、義務とおっしゃったのは特化則とかということですね。
○城内座長 はい、そうです。
○化学物質評価室長 特化則の位置付けは、経皮に限らず全体としてどうしていくのかという考えもあって、それは今後のあり方検討会のほうでも多分議論される形になりますので、そういう方向性に即して、こちらについてもそういう取扱いをしていきたいと思います。
○城内座長 分かりました。私からは以上です。ありがとうございました。そのほかの委員の方々から何かありますか。
○梅田委員 今のことに関連して、数理モデルの位置付けですが、普通、数理モデルを使う場合は、まずはやってみて、リスクがある可能性があるものに対して実測をするのが普通だと思いますが、そういうやり方ではいけないのですか。
○化学物質評価室長 8ページにも書いてありますが、ほとんどリスクは考えられないとか、そういう形のものであればそういう対応もあるかもしれませんが、基本的な考え方としては、やはり実測を基に判断をしていただくことが必要かと思います。
○城内座長 そのほかありませんか。リモートの先生方、いかがですか。御質問、御意見等ありませんか。御意見は言い尽くしたということで、ありがとうございました。それでは、今まで頂いた御意見を踏まえて、修正も必要になる所があるかもしれませんが、私のほうに一任させていただいて、明日のあり方検討会に中間とりまとめとして報告させていただきたいと思いますが、それでよろしいですか。
ありがとうございます。1つの議題は終わりましたので、今日の議論はここまでとさせていただきます。事務局から連絡事項、今後の進め方等について説明をお願いします。
○中央労働衛生専門官 本日も活発な御議論を頂きありがとうございました。今日の会議録については、各委員に御確認いただいた上で公開をさせていただくことといたします。また、本日のワーキングで中間とりまとめをしていただきましたが、中間とりまとめの中で引き続き検討となっている事項、有害性調査のあり方などについては、ほかの化学物質規制に係る制度等の整合にも留意しながら、少し時間を頂きまして、事務局で整理した上で改めて御検討を頂きたいと考えております。次回以降の日程については、事務局の整理が進んだ時点で、改めて調整をさせていただきたいと思います。以上です。
○城内座長 それでは、以上で第5回「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会 リスク評価ワーキンググループ」を閉会いたします。ありがとうございました。