労働基準局 安全衛生部 労働衛生課
- 課長:
- 髙倉 俊二
- 主任中央労働衛生専門官:
- 搆 健一
- 中央労働衛生専門官:
- 船井 雄一郎
(代表電話) 03 (5253) 1111(内線5491)
(直通電話) 03 (3502) 6755
報道関係者 各位
令和2年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します
~WBGT値を実測して備え、体調不良時には直ちに対応を~
厚生労働省では、令和2年の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を取りまとめましたので、公表します(別添1参照)。
令和2年における職場での熱中症※1による死傷者(死亡・休業4日以上)は、前年を上回り、959人と依然として多く、うち死亡者は22人となっています。死傷者については、全体の4割以上が建設業と製造業で発生しています。また、入職直後や夏休み明けで暑熱順化が十分でないとみられる事例や、WBGT値を実測せず、WBGT基準値に応じた措置が講じられていなかった事例もあります。死亡災害の発生は8月に集中し、死亡者を業種別に見ると、建設業7人、製造業が6人などとなっています。死亡災害には、熱中症発症から救急搬送までに時間がかかっていると考えられる事例も含まれています。
それぞれの作業場では、身体が感じる暑さの程度の指標であるWBGT値※2を実測して作業環境を把握し、労働者の身体に大きな負担とならないような作業計画、作業指示を行うことが望まれます。また、各労働者の暑熱順化の程度を考慮した措置や熱中症発症時の対処の方法について予め定めておくことも重要です。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を行いながら熱中症予防措置を講ずる必要があり、作業中に不織布マスク等の飛沫飛散防止器具を着用する機会が増えています。作業の種類、作業負荷、作業環境、気象条件等に応じて飛沫飛散防止器具を選択するとともに、感染防止の観点から着用を厳守すべき作業や場所、周囲に人がいない等の飛沫飛散防止器具を外してもよい場面や場所等を明確にし、関係者に周知しておくことが望まれます。
*1 熱中症とは
高温多湿な環境下において、体内の水分と塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称。めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐(おうと)・倦怠(けんたい)感・虚脱感、意識障害・痙攣(けいれん)・手足の運動障害、高体温などの症状が現れる。
*2 WBGT値とは
気温に加え、湿度、風速、輻射(放射)熱を考慮した暑熱環境によるストレスの評価を行う暑さの指数。
令和2年における職場での熱中症※1による死傷者(死亡・休業4日以上)は、前年を上回り、959人と依然として多く、うち死亡者は22人となっています。死傷者については、全体の4割以上が建設業と製造業で発生しています。また、入職直後や夏休み明けで暑熱順化が十分でないとみられる事例や、WBGT値を実測せず、WBGT基準値に応じた措置が講じられていなかった事例もあります。死亡災害の発生は8月に集中し、死亡者を業種別に見ると、建設業7人、製造業が6人などとなっています。死亡災害には、熱中症発症から救急搬送までに時間がかかっていると考えられる事例も含まれています。
それぞれの作業場では、身体が感じる暑さの程度の指標であるWBGT値※2を実測して作業環境を把握し、労働者の身体に大きな負担とならないような作業計画、作業指示を行うことが望まれます。また、各労働者の暑熱順化の程度を考慮した措置や熱中症発症時の対処の方法について予め定めておくことも重要です。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を行いながら熱中症予防措置を講ずる必要があり、作業中に不織布マスク等の飛沫飛散防止器具を着用する機会が増えています。作業の種類、作業負荷、作業環境、気象条件等に応じて飛沫飛散防止器具を選択するとともに、感染防止の観点から着用を厳守すべき作業や場所、周囲に人がいない等の飛沫飛散防止器具を外してもよい場面や場所等を明確にし、関係者に周知しておくことが望まれます。
*1 熱中症とは
高温多湿な環境下において、体内の水分と塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして、発症する障害の総称。めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐(おうと)・倦怠(けんたい)感・虚脱感、意識障害・痙攣(けいれん)・手足の運動障害、高体温などの症状が現れる。
*2 WBGT値とは
気温に加え、湿度、風速、輻射(放射)熱を考慮した暑熱環境によるストレスの評価を行う暑さの指数。