照会先

医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課 化学物質安全対策室

室長
佐々木 正大
微量化学物質専門官
後藤 孝

(代表電話) 03(5253)1111 (内線2798)
(直通電話) 03(3595)2298

報道関係者各位

令和3年度「農薬危害防止運動」を6月1日から実施します

~農薬の安全で適正な使用や保管管理、販売などの周知徹底を行います~

厚生労働省は、農林水産省、環境省などと共同で、農薬の安全で適正な使用や保管管理、販売などの周知徹底を図ることを目的とした「農薬危害防止運動」を、6月1日(火)から8月31日(火)まで実施します。本年度は「農薬は 周りに配慮し 正しく使用」を共通テーマとし、重点的に指導すべき項目を掲げることで、農薬の適正使用の周知徹底を行います。
令和3年度「農薬危害防止運動」概要
  1. 1.運動の目的  「農薬取締法」などの関係法令に基づき、農薬の安全かつ適正な使用や保管管理、農薬の適正販売などについて周知を徹底し、農薬による事故などを防止することを目的としたものです。
  2. 2.実施期間
     原則として、令和3年6月1日(火)から8月31日(火)までの3か月間
  3. 3.実施事項
     主な実施事項は以下のとおりです。(詳細は別紙を参照してください)
    • 農薬およびその取扱いに対する正しい知識の普及啓発
    • 農薬による事故を防止するための指導など
    • 農薬の適正使用などについての指導など
    • 農薬の適正販売についての指導など
    • 有用生物や水質への影響低減のための関係者の連携
     なお、本年度の運動については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に十分配慮し、密閉空間、密集場所、密接場面を避けて実施することとします。
  4. 4.実施主体
     厚生労働省、農林水産省、環境省、都道府県、保健所設置市及び特別区が実施します。
     また、農薬の使用現場においては、関係団体などが一体となって運動を推進します。
    • 厚生労働省は、毒物及び劇物取締法の観点から運動に参画します。