照会先

連絡先(厚生労働省)
健康局 健康課

課長補佐
藤岡 雅美
課長補佐
髙田 大輔
主査
斉藤 智也

(代表電話)03(5253)1111(内線 2348、8885、2940)

連絡先(経済産業省)
商務・サービスグループ ヘルスケア産業課

専門官
山田 将史
係長
鎌田 いづみ

(代表電話)03(3501)1511(内線4041)

連絡先(総務省)
情報流通行政局 情報流通振興課 情報流通高度化推進室

課長補佐
飯島 要介
(代表電話)03(5253)6111(内線 24144)

照会先(メール)
厚生労働省・経済産業省・総務省PHR指針担当
メールアドレス:phr-shishin@meti.go.jp

報道関係者各位

「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」及び「民間利活用作業班報告書」を取りまとめました

 厚生労働省、経済産業省及び総務省は、適切に民間PHR(Personal Health Record)サービスを利活用されるための民間PHR事業者におけるルールを検討することを目的として、「健康・医療・介護情報利活用検討会 健診等情報利活用ワーキンググループ 民間利活用作業班」(主査:山本隆一 一般財団法人 医療情報システム開発センター理事長)を開催しています。今般、本作業班における検討結果を踏まえ、「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」及び「民間利活用作業班報告書」を取りまとめましたので、公表します。

  1. 1.経緯
     個人の健康診断結果や服薬歴等の健康等情報を電子記録として本人や家族が正確に把握するための仕組み(以下「PHR」という。)について、「健康・医療・介護情報利活用検討会 健診等情報利活用ワーキンググループ(WG)」(以下「WG」という。)において、適切に民間PHRサービスが利活用されるための民間PHR事業者におけるルール整備等が必要であるとされたことを受け、WGの下に設置されている「民間利活用作業班」(以下「作業班」という。)において、PHRサービスを提供する民間事業者が遵守すべき事項について、2020年10月から検討を行ってきました。
     今般、作業班における検討結果を踏まえ、当該事項について「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」及び「民間利活用作業班報告書」を取りまとめましたので、公表します。
  2. 2.公表資料
    • 「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」は、別記1及び別記2(関連法令等コメント付き)のとおりです。また、同基本的指針に関するQ&Aは別記3のとおりです。
    • 「民間利活用作業班報告書」は、別記4のとおりです。
  3. 3.提出された意見
    提出された意見及び意見に対する考え方は、別記5のとおりです。
  4. 4.資料の入手方法
    資料については、厚生労働省ホームページの「報道資料一覧」に掲載するほか、電子政府の総合窓口[e-Gov]の「パブリックコメント」欄に掲載します。
  5. 5.共同発表
    本報道発表については、経済産業省ホームページ(https://www.meti.go.jp/)の「ニュースリリース」欄及び総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄でもご覧いただけます。
  6. 6.関係報道資料
    • 「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」(案)に対する意見の募集を行います(2021年2月19日)
  7. 7.参考
    作業班の配付資料、議事概要及び「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」の「別紙 本指針に係るチェックシート」のエクセルファイル等については、次のURLを御参照ください。
    URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou_520716_00009.html