照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室

室長
大塚 陽太郎
適正化指導専門官
小路 規与

(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和3年4月23日付けで、四国被服工業協同組合、協同組合グローバル・ネット及び備中技研協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。また、同日付けで、播磨加工事業協同組合に改善命令を行いました。
さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社アキオカ、有限会社ヴェルグレィ、河村清、株式会社カワモト、グンオウアパレル株式会社、群央繊維工業株式会社、株式会社光嘉、株式会社佐貫塗装工業所、サンスダ建設株式会社、株式会社新庄砕石工業所、株式会社神和商事、有限会社田中被服、有限会社トラスト、株式会社ニシオシェル、伏見織物加工株式会社、まるこう食品株式会社及び株式会社村井捺染に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。また、同日付で、有限会社いずもやに改善命令を行いました。
詳細は、下記のとおりです。

監理団体の許可の取消しと改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙4)
  1. 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
    1. (1)四国被服工業協同組合(代表理事 池尻 博史)
    2. (2)協同組合グローバル・ネット(代表理事 三國 進一郎)
    3. (3)備中技研協同組合(代表理事 松尾 和文)
  2. 改善命令を行った監理団体
       播磨加工事業協同組合(代表理事 平石 正人)
  3. 処分内容
    [1(1)に対する処分内容]
     外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
    [1(2)、(3)に対する処分内容]
     技能実習法第37条第1項第4号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
    [2に対する処分内容]
     技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和3年4月23日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。
技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙5から別紙22)
  1. 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
    1. (1)株式会社アキオカ(代表取締役 秋岡 正之)
    2. (2)有限会社ヴェルグレィ(代表取締役 新井 道子)
    3. (3)河村 清
    4. (4)株式会社カワモト(代表取締役 河本 龍一)
    5. (5)グンオウアパレル株式会社(代表取締役 新井 晶)
    6. (6)群央繊維工業株式会社(代表取締役 新井 義宗)
    7. (7)株式会社光嘉(代表取締役 矢野 光嘉)
    8. (8)株式会社佐貫塗装工業所(代表取締役 佐貫 隆行)
    9. (9)サンスダ建設株式会社(代表取締役 須田 吉人)
    10. (10)株式会社新庄砕石工業所(代表取締役 柿﨑 武男)
    11. (11)株式会社神和商事(代表取締役 筒井 常雄)
    12. (12)有限会社田中被服(代表取締役 田中 建之朗)
    13. (13)有限会社トラスト(代表取締役 犬塚 桂一郎)
    14. (14)株式会社ニシオシェル(代表取締役 清水 常男)
    15. (15)伏見織物加工株式会社(代表取締役 森田 浩二)
    16. (16)まるこう食品株式会社(代表取締役 松井 達哉)
    17. (17)株式会社村井捺染(代表取締役 矢野 光嘉)
  2. 改善命令を行った実習実施者
       有限会社いずもや(取締役 河村 功三)
  3. 処分等内容
    [4(1)、(8)、(13)、(15)に対する処分等内容]
    技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
    [4(2)、(5)、(6)に対する処分等内容]
    技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
    [4(3)、(7)、(9)、(12)、(14)、(17)に対する処分等内容]
    技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
    [4(4)、(10)、(16)に対する処分等内容]
    技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
    [4(11)に対する処分等内容]
    技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和3年4月23日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
    [5に対する処分等内容]
    技能実習法第15条第1項の規定に基づき、令和3年4月23日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。