第3回 医薬品等行政評価・監視委員会 議事録

日時

令和3年3月15日(月) 13:30~15:30

場所

厚生労働省会議室及びテレビ会議

出席者

出席委員(五十音順)
  • (会議室)    ◎磯部哲
  • (テレビ会議)  伊豆津健一  泉祐子   内田信一  奥田真弘 ○佐藤嗣道  
  •          戸部依子   花井十伍  森豊隆志
  •  ※◎委員長 ○委員長代理
行政関係出席者
大臣官房厚生科学課
    佐々木昌弘(厚生科学課長)
    鷹合一真(医薬品等行政評価・監視委員会室長)
  大井恒宏(医薬品等行政評価・監視委員会室室長補佐)
    大平泰士(医薬品等行政評価・監視委員会室主査)
健康局
    林 修一郎(健康課予防接種室長)
    坪井 隆(健康課予防接種室室長補佐)
医薬・生活衛生局
    柳沼 宏(医薬品審査管理課課長補佐)
    塩川智規(医薬安全対策課課長補佐)

議題

  1. 1.医薬品等行政評価・監視委員会の運営について
  2. 2.医薬・生活衛生局からの定期報告について
  3. 3.委員の求めに応じた個別事項への対応について
  4. 4.その他

議事

○鷹合室長 ただいまより第3回「医薬品等行政評価・監視委員会」を開催いたします。
皆様には、お忙しい中御出席いただきまして、ありがとうございます。
本日の委員会は、対面ではなく、ウェブ開催としております。磯部委員長を除くほかの委員には厚生労働省外から審議に御参加いただいております。
また、傍聴に関しては、YouTubeでライブ配信を行っております。
議事進行は磯部委員長にお願いいたします。
○磯部委員長 本日はよろしくお願いします。私はこちらにいます。YouTubeで御覧いただいている方も、当委員会の活動に関心を寄せてくださりありがとうございます。
今日は最初に事務局から委員の出席状況と、各委員の利益相反の状況について確認いただいておりますので、そちらの御報告からお願いします。
○鷹合室長 まず、出席状況についてです。
本日は全員御出席いただいております。委員会開催の定足数に達していることを御報告いたします。
続いて、利益相反についてです。当委員会の利益相反の取扱いについては、本日も検討いただく予定ですが、今回はレムデシビルコロナワクチンについて取り扱うことから、委員長及び委員の皆様とも御相談の上、暫定的に薬事・食品衛生審議会、薬食審の基準により、寄付金等の受取状況について申告いただくことにしました。
その申告結果について御報告いたします。
申告は過去3年度における議論対象品目及び競合品目の製造販売業者からの寄附金、契約金などの受取状況を御報告いたします。
競合企業の選定は薬食審の承認審査時のものに準拠しています。
確認結果ですが、内田委員より、アストラゼネカ株式会社より50万円以下の受け取り、武田薬品工業株式会社より50万円以上500万円以下の受け取り、奥田委員より、ファイザー株式会社より50万円以下の受け取りと御申告いただいています。
したがいまして、内田委員におかれましては、新型コロナワクチンの議論に御意見をいただくことは構いませんが、仮に何らかの議決を行う場合には、当該議決に加わることはできません。その他の委員におかれましては、意見陳述、議決のいずれにも加わることができます。
なお、これらの御申告状況につきましてはホームページで公表させていただきます。
○磯部委員長 ありがとうございます。
今の御報告はよろしいでしょうか。
それでは、議事に入りたいと思います。本日の主な議題は4つです。利益相反の取扱い、定期報告の内容、新型コロナの治療薬、ワクチンの安全性確保の状況、海外調査の実施方法、以上4点であります。
まず、第一の利益相反の取扱いについてでありますが、これは前回、第2回の委員会で様々な御意見をいただいたところです。今回は事務局から、対応案及び具体的な論点を挙げていただきますので、その御説明を聞いた上で御意見いただければと思います。
資料1についての説明をお願いいたします。
○大平主査 利益相反の論点等について、資料1で説明させていただきます。
今回は第2回でいただいた御意見を踏まえて、2つの観点で論点を整理しております。
1つ目は、審議事項によらない全般的な利益相反の公表です。これは審議品目に限らず、全ての製薬企業等との利益相反の状況を公開するものです。
下の主な論点でございますが、報告基準として、薬食審の審議参加規定と臨床研究法の推奨基準のいずれを用いるか、行政機関との関わり合いをどの範囲で公開するかなどの論点があります。
2つ目は、個別品目の審議時の参加基準です。これは既存の審議会と同様に、利益相反の状況により、どのような参加制限を求めるかというものです。
第3回ではこの2点の観点から御議論いただき、次回の第4回で具体的な規定案を提示し、決定いただく予定です。
続いて、第2回でいただいた意見の概要を資料の3ページにまとめています。上の枠囲みでございますが、総論として、ほかの審議会を監視する立場であるため、一般の審議会の規定に比べ、より高度な透明性を確保すべきであるとの意見をいただいております。
また、(1)の全般的な利益相反の公表では、個人的利益と研究費・寄附金は分けて考えるべきではないか、受取額が50万円を超える企業の情報は公開すべきではないか、厚生労働省やPMDAとの関係性も公開すべきではないか、厚生労働省やAMEDからの研究費の受取状況を公表すべきではないかなどの御意見をいただいております。一方で、報告方法について、委員の過度な負担にならないようにとの御意見もありました。
(2)の個別品目の審議参加基準に関しては、薬食審の規定は参考になるのではないかとの御意見をいただいております。
これらの意見を踏まえまして、論点及び対応案を4ページに挙げております。
左から論点、対応案、考慮すべき点を記載しています。
まず、全般的な利益相反の公表では、論点を4つに分けています。
論点の1つ目は、利益相反全般の公表方法。
2つ目は、寄附金等の公表方法。
3つ目は、行政機関との関係性の公表範囲。
4つ目は、報告対象期間です。
論点、対応案を1つずつ見ていきます。
1つ目の論点の利益相反の公表についてですが、これは第2回委員会でより高度な透明性を確保する必要があると委員間の認識が一致しました。そのため、対応案として、全般的な利益相反について、定期的に報告、公表することとしております。
2つ目の論点は、今回最も御意見、御議論をいただきたい点で、寄附金の公表方法です。前回の意見を踏まえて、案を2つ出しております。
1つ目は、薬食審の規程をベースにするものです。
2つ目は、臨床研究法の「推奨される利益相反管理基準」をベースにするものです。
具体的にどのように異なるかは5ページを御覧ください。公表方法が大きく異なります。
案2の臨床研究法では、寄附金なのか、個人的利益なのかを区別した上で公表されますが、薬食審の規程では、寄附金や個人的利益を全て合計した金額を報告、公表しており、受取額がどのような性質のものなのかは判別することができません。
一方、案1の薬食審の規程に準じるほうが委員の報告負担は少なくなります。個別審議への参加の可否の判断は後ほど説明いたしますが、これを薬食審と同様にする場合は、全般的な利益相反の公開と審議参加基準が同一となるためです。
利益相反の透明性の確保と委員の報告のバランスを考慮し、どのように公表していくのが望ましいのか、御議論いただければと考えております。
3つ目の論点です。行政機関等との関係性をどのように公表していくのかという点です。これは対応案として、前回の意見を踏まえて、厚生労働省、PMDAの審議会等の委員であること、厚生労働省、AMEDからの研究費の受け取りがあることを公表することとしてはどうかとしております。
審議会等の委員になる場合ですが、行政側から謝金等をもらっていない場合もありますため、謝金の受け取りの有無の報告についても追加の論点として入れております。
最後に論点4として、報告の対象範囲です。全般的な利益相反の公表は、確認範囲が非常に広くなるため、報告負担を考慮した上で、前年分を年1回報告することとしております。
以上4点が全般的な利益相反の論点と対応方針になります。
続いて、個別品目の審議参加基準です。6ページのとおり、薬食審と同様の取り扱いにすることを対応方針としております。薬食審の基準は、前回の委員会で説明させていただきましたので、今回は割愛させていただきます。
以上の点を踏まえ、御議論いただければ幸いです。
その他、細かい点については、規定案をお示しした段階で、必要に応じて御意見を伺おうと考えております。
利益相反に関する説明は以上です。
○磯部委員長 ありがとうございました。
特に最後の個別品目の審議参加基準については、今回は暫定的に薬食審の基準でということでありましたし、それに準拠することでいいのかと思っていますが、この委員会特有の問題は、前半の全般的な利益相反の公表というのがポイントでしょうから、これについて、ぜひ改めて御質問、御意見があればお願いしたいと思います。この点はいかがでしょうか。
花井委員はどうですか。
○花井委員 一つは、臨床研究法と薬食審は立てつけが違っていて、薬食審はあくまでも大臣が決断するためのアドバイザリーボードであって、大臣の決断というのは、ある品目を市場に出していいかどうかの国としての承認ということになるので、ああいったルールになっているところがあるのです。
臨床研究法はその人の行為自体です。例えば、これだけお金をもらっている人がこのような患者さんのリクルーティングをしていいのかとか、データを触って解析に加わっていいのかとか、その人の行為自体が本当に中立的なものであって、研究の信頼性を失わせたりとか、利益的な誘導はないかというところのためなので、性質から言うと、本来は臨床研究法に準拠すべきもので、薬食審の簡易的なというのはそのとおりなのかと思うのですけれども、基本的には私たちの行為自体が本当にゆがんでないですかということを示す必要があると思います。
ただし、品目ごとにどうのこうのとか、議題ごととなると大変なので、私たちはこのような経済的な関係性を持つ人間ですということを皆さんにお示しすることが大事なので、定期的でいいのではないか。
今年は急にとかそういう話はあるかもしれませんが、基本的にはもちろんこの国に参加している方々で、当然、中立かつ公正な審議をしようという人ばかりなので基本的には問題ないはずなのです。とはいえ、その行為自体を皆さんに、ここにいるメンバーがそういう人物であるということを証明しなければいけないというところがあるので、ある程度メーカー名も含めて公開されている、それを見てくださいということでよいのではないか。
極論を言えば、審議に参加できないなどという規定を使わなければいけないような方はここにいないという立てつけでないと困るわけで、基本的には参加するのだけれども、こういう経済的な関係性を持っていますということは明示することが大事かと思います。
行政との関係で言えば、当然監視する対象なので、そういう意味では、行政のボードに入っていれば行政の仕事をしている。大臣の仕事に関わっているということなので、しかも、そこから一定の報酬を受けているのであれば、ある程度利害関係があるということなので、それは逆に言えば、しょせん御用学者であろうみたいな、だから行政に都合のいいことを言っているのだろうみたいな、いわゆる散文的もしくは魚の目鷹の目的な世間の目に対して答える必要があるので、私も幾つか委員は引き受けているし、それはちゃんと公表して、こういうことですということもお示ししてもらえるかとは思います。
ただし、確認が一番ややこしい話になると思います。これは繰り返し言っているかもしれませんが、本来、メーカーは分かっているのだから、メーカーが全部公表する方向になっているけれども、残念ながら名寄せができない構造なのです。これは実は、ある先生方というか、名寄せをしてほしくないという人たちを忖度してメーカーがやっているので、繰り返しここで言っておきますけれども、日本医学会なり日本医師会なりが、いや、私たちは何も恥ずかしいことをしていません、メーカーは勝手に公表してくださいとメーカーに言っていただければ、メーカーは喜んで名寄せをして公表できるような公開の仕方をしてもらえると思うので、間接的ですが、日本医学会なり日本医師会のリーダーの皆様にはそのように、むしろ自ら何ら恥ずることはないということを言っていただき、メーカーに対しては自由に公開してくださいと言っていただければ幸いです。
以上です。
○磯部委員長 ありがとうございました。
幅広く御意見をいただきましたけれども、我々の職権行使の独立性という話からすると、行為者の問題という意味では臨床研究法に本質的には近いのではないかということは、そうかと思いました。
御意見、その他おありであればどうぞ。
佐藤先生、どうぞ。
○佐藤委員 臨床研究法のほうが個人的な利益と研究費とを区別できるというところが、資料にあるように利点だと思うのです。ただ、金額が100万円以上とか200万円以上というのは、世間一般の感覚からすると随分高額なものしか公表されないという点があって、そういう意味では、薬食審の基準であれば50万円以下でも一応公表ということになりますので、委員の先生方それぞれにお立場があるので微妙なところかとは思いますが、あまり高額な基準にはしないほうがいいのではないかとも思います。
どのぐらいか、1円でも受け取っていれば全部公表するのかという御議論があるかと思うのですが、一つの折衷案として、例えば薬食審基準の金額の基準は薬食審どおりにしておいて、その内訳について、個人の利益か研究費なのかという区別をしていくというあり方も一つなのかとは思います。
1円たりともというのはよく分かりませんけれども、例えば、いろいろ講演などに単発で1回だけ呼ばれて3万円の謝礼をもらったとかいうのまで全部報告するのかというのはあるかもしれませんが、さすがに100万、200万以上というのは大分高いのかという気はいたします。
以上です。
○磯部委員長 ありがとうございます。
確かに一つの折衷案として薬食審の基準で行きつつ、内訳も公表するというのはあるような気がしますけれども、いかがでしょうか。医療者側の先生方にも何か、例えば、100万円以上とかだと報告する下限が低くなるという懸念もあるから薬食審ベースで行くけれども、内訳は臨床研究法のようなもので少し区切っていくと、より透明で、情報を豊かに公表するというのはリアルな案としてはあり得るかと思いましたけれども、そのようなことを念頭に、何かいかがでしょうか。
森豊先生とかはいかがでしょうか。
○森豊委員 前の会議のときにも申し上げましたけれども、また、内田先生もおっしゃっていたと思うのですが、一般の方々から見て妥当だという基準と金額を設定していただき、医療者である私たちはそれに従うというのが最も適切ではないかと思います。今日も非常に妥当な基準であると拝聴していました。臨床研究法と薬食審を折衷したような案は、理解が得られやすい基準の一つかと思いました。
以上です。
○磯部委員長 ありがとうございました。
そのほか、何かいかがでしょうか。
恐らく、今回いただいた御意見を踏まえて、次回の委員会に具体的な規定案という形で示してくださいと事務局にはお願いしようかと、もうそういう段階だろうと思いますので、寄附金等の取扱いについては今までの御意見を踏まえて、具体的な規定案を次回見るということでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。あと、行政機関との関係については花井先生が御指摘くださったようなことで、それは同じく行政に対する距離感というのは透明であるべきですから、どのような審議会に参与しているのか、どのような研究費をもらっているのか、それは何らかの形で報告するということで異論なかろうかと思いますので、それについても併せて規定案ということで対応していただくということにしたいと思います。
また、具体的な文言をどうするとかになれば、私のほうにまた相談していただければ、それは法律の立場から何とか対応するということで、そのように進めさせていただくということでよろしいでしょうか。
ありがとうございました。
2つ目の論点で、続いての議題は、定期報告についてということです。医薬・生活衛生局からの定期報告です。
まず、事務局から資料の説明をお願いいたします。
○大井室長補佐 事務局でございます。
資料2のシリーズは医薬生活衛生局からの定期報告に関する資料でございます。
前回の委員会での御意見を踏まえまして、今回は事務局にて報告内容の方向性を作成しております。この後、本日の議論を踏まえまして、次回の第4回委員会において具体例に当てはめたサンプルをお示しするという予定でございます。
資料の説明でございます。資料2-1と資料2-2がございます。
資料2-1は今、映っております資料ですけれども、こちらはこれまでの意見をまとめたものでございます。
資料2-2が今回新しく作った事務局提案でございます。
まず、資料2-1ですけれども、こちらを簡潔に説明させていただきます。
定期報告に関しましては、承認された医薬品の情報、市販後の安全性評価の収集・評価の状況、海外における安全対策措置の状況の3つに分かれます。
まず、製造販売承認された医薬品に関してですけれども、先駆け審査や条件つき承認制度の対象品目は注意が必要ではないかという御意見をいただいております。
次に市販後の安全性評価の収集・評価ですけれども、こちらについては、ここにいろいろ書いておりますけれども、添付文書の改訂のうち、重要なものに絞ってはどうかという御意見をいただいております。
なお、業界団体が発行するDrag Safety Updateに関してコメントをいただいておりました。こちらは細かいので説明は省略いたしますが、どういった内容になっているのかということを簡潔に記載させていただいております。
基本的には厚生労働省から改訂、審議をしたものに関しては「重要」以上になっているということでございます。
最後に3つ目ですけれども、海外での安全性対策の措置状況でございます。こちらについては数がたくさんありますので、絞り込みが重要という御意見をいただいております。
また、最後のポツですけれども、議論の中で日本が最初に承認した医薬品については、その後、海外の承認審査で安全性の懸念が出ていないのかということを確認してはどうかというご意見をいただいております。
こちらについては、この定期報告という枠組みではなくて、後ほど出てくる資料5の海外調査での対応を考えております。
資料2-1は以上でございます。続いて、資料2-2でございます。
こちらは定期報告の方向性の事務局案になります。それぞれの項目について、報告対象、報告内容をまとめております。
まず、承認された医薬品の情報でございます。こちらについては、報告対象についてはマル1、マル2のいずれかということでございまして、先駆け審査、条件付き承認制度の対象品目、海外で承認されていない医薬品としております。
海外で使用実績がない医薬品に関しましては、海外で使用実績がある医薬品に比べて注意が必要だという観点から対象に加えているものでございます。
報告内容としては、基本的な情報、RMPの情報など、公表資料、公表情報を想定しています。詳細な説明をさせていただくのではなくて、注意が必要な品目に目星をつけるというイメージでございます。
なお、資料の中に参考ということで、過去の実績を事務局で調べてお示ししております。この承認された品目に関しましては、先ほどの対象品目であれば、ざっくりとしたイメージで、報告対象は年10~20ぐらい、ここにあるような値になるというイメージでございます。
続いて、市販後の安全性評価の収集・評価の状況についてです。こちらは2点ありまして、まず、アのイエローレター、ブルーレターと、イの添付文書の改訂の状況になります。これらの情報につきましては薬食審に報告されておりますので、それらを活用することになるかと思います。
これらについては、実績としては年に100件程度というものでございます。
最後に海外措置についてです。海外措置に関しましては、参考にございますが、かなり数が多くて1,500件ぐらい年間に報告されているところでございます。これらについて、重要なものを書くということでございます。
事務局のほうで担当部局とも話を少しさせていただきまして、マル1~マル4というものでどうかと考えております。
1つ目が、安全性の懸念による販売中止または不承認。
2つ目が、回収情報。
3つ目が、医療従事者向けの情報提供。
4つ目が、添付文書の改訂のうち、警告、禁忌の新設がなされたものとしております。
報告内容につきましては、マル3にありますけれども、これらについて日本国内でどういった対応をしていたのかということも御報告いただくと考えております。
資料についての説明は以上でございます。この報告対象、報告範囲に関しましては、実際に定期報告を運用しながら運用自体を改善していければと思っておりますので、御議論のほどよろしくお願いいたします。
○磯部委員長 ありがとうございました。
(1)、(2)、(3)と審査承認の話、市販後安全対策の話、海外の措置の状況といったことでありますが、それぞれこのような対象ということでいいかどうか、御意見、御質問をお願いいたします。
よろしいですか。承認の審査関係でいけば、先駆け承認や条件付き、あるいは、海外未承認の医薬品等で年間10~15件に絞り込みということですけれども、花井さん、どうぞ。
○花井委員 こちらの委員会としても手探りのところがあるので、最初はこのくらいでスタートするというのは賛同します。
ただ、いろいろ考えてみると、例えば新規の物であっても、具体的なイメージで、例えばジアゼパムのようなものはかなりこなれた医薬品だと思うのですけれども、新たな中枢神経系の眠剤とかが出てきたときに、全体的に使い方も変化している中で、過去のこなれた物質のリスクというものが見直されているみたいな報告も出てきていて、かといって、この段階で中枢神経系を全部カバーしてくださいという話でもないと思うのですが、ある程度新規物質だけに限ることによって見えにくくなる部分も出てくる可能性があるので、それは個別で扱うというよりも、定期報告自体も適宜見直していくということが前提であればよいかと思います。
最初に考えたのは、その他、必要と認めるものについては報告すると書けばいいかと思ったのですけれども、あまりそういう霞が関文学的なことを今から気にするよりも、取りあえずこれでスタートして、もちろん、これが確定版ではなくて、場合によってはもうちょっとこういう報告が必要だということがここで議論されると思うので、そのときにまた議論をして、この形自体も少しずつモディファイするということが前提であればよいのではないかと思いました。
以上です。
○磯部委員長 ありがとうございます。
その他というか、定期報告を少し始めてみて、委員の求めに応じて、委員の皆さんは関心なり勘が働いて、不定期報告でいいから1、2回やってみてくださいと、これは重要ですねという項目があれば定期報告に加えていくという展開もあるかという気はいたしました。ありがとうございます。
その他、何かございますか。
○森豊委員 森豊です。今、スタート時点として取り上げてくださったのは、現時点でリスクについて特に着目すべき度合が高いというのが拾われていて、磯部先生もおっしゃったように、今後、今の時点では気づいていないけれども、何か取り上げるべきものがあったら、その都度また議論して加えていくとか、そういう進め方をするのがよろしいのではないかと私も思いました。
以上となります。
○磯部委員長 ありがとうございます。
泉さん、どうぞ。
○泉委員 添付文書の改訂のところに、安全性に関する添付文書の改訂指示があったものと書いてあります。(3)のところに、海外だけではないと思いますが、国内でもマル4に「添付文書改訂のうち、警告、忌避の新設がなされたもの」は当然載せるべきだと思うのですが、逆にこれが取れる添付文書がありますね。最初はこれが載っていたけれども、何回か改訂していってなくなりましたという、今回コロナウイルスで使われている薬がまさにそれなのですけれども、なぜそれがなくなったのかという意味も含めて知りたいので、特に警告、忌避があったもので、それが取られたものは、どうしてなのかということを知りたいために、報告をもらいたいと思います。
○磯部委員長 お願いします。
○大井室長補佐 泉委員、コメントをありがとうございます。
改定指示でどういうものが出ているかに関しては、担当部局に確認しないと状況が分からないところでございます。今日は我々だけで対応させていただいているものでございますので、事実関係を調べて、どういった対応ができるのかを委員会の後に検討させていただきたいと思います。
○泉委員 お願いします。
○磯部委員長 そのほか、いかがでしょうか。
改訂は委員の関心があるところであるということもぜひお伝えいただいて、それをどういうふうに報告の中に入れられるかという方向で、事務局のほうで検討していただきたいと思います。
あと、海外の措置状況についても、結局マル1~マル4の報告対象ということで、年間80件ぐらいだということで、年3回ぐらいやるとしたらそのぐらいだろうということです。
差し当たりのボリュームとしてはこういうところで始めていくというので、おおむねよかろうという感触だということでよろしいですかね。
○奥田委員 今回、コロナワクチンだとか特例承認の枠組みを使って承認されていると思うのですが、特例承認の場合も、海外での承認状況はあるけれども、情報が不足している状況なので、この報告対象、定期報告の中に仮に特例承認のものがあれば入れていくということが前提というか、入れていくべきなのかと思ったのですが、この辺りはいかがでしょうか。
○磯部委員長 事務局、どうでしょうか。
○大井室長補佐 今日の御意見を踏まえて、事務局のほうで考えようかと思っております。やり方としては、定期報告この後に議題がありますけれども、委員の求めに応じた個別事項の対応、さらに海外調査、この3つの中のどこかで拾っていくのかというのがあるかと思っております。どれが一番うまくいくのかというのは、事務局で検討させていただきたいと思っています。
○奥田委員 ありがとうございます。どこかで拾えればというお考えであれば、どこかということはお任せできればいいかと思います。
ありがとうございます。
○磯部委員長 ありがとうございます。海外の緊急使用許可の状況はどうなのかとか、どこかで拾えればいいかと思います。
それでは、今回の御意見を踏まえて、またこれも次回の委員会に具体的な内容を当てはめたサンプルのようなものを事務局から示していただくということにして、リアルにイメージができるようなサンプルを示していただくということでお願いしたいと思います。
今度は資料3についてになります。新型コロナの治療薬についてです。これは委員の求めに応じた個別事項への対応ということで、新型コロナの治療薬とワクチンについて、担当部局から御説明をいただきます。
今回は効率的に議事を行うという観点から、委員の先生方には事前に質問事項を御提出いただきました。御協力ありがとうございました。
また、そのことに質問をぶつけていただいてもいいし、本日の説明でお気づきの点がありましたら、御説明の後で御質問をいただければと思います。
資料3に基づいて医薬局から御説明いただくということで、本日はお忙しいところありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○柳沼医薬品審査管理課課長補佐 医薬・生活衛生局の医薬品審査管理課でございます。
資料3を御覧ください。こちらはレムデシビルの承認以降の状況について記したものでございます。かいつまんで簡単に説明をさせていただきます。
最初に「1 主な経緯」でございますが、表になっておりますとおり、まず、5月4日に承認申請があり、その後に薬食審のほうで審議を行いまして、特例承認をしております。
その後、1月ですけれども、国際共同第III相試験等の市販後臨床試験の結果を踏まえまして、添付文書の内容の改訂が行われています。
下のほうに米印がありますけれども、これは海外の状況です。米国では5月1日に緊急使用許可、同年10月に承認。欧州では7月3日に承認となっております。
その下に「2 基本的な情報」とありますけれども、ベクルリーというのが販売名でございます。
効能、効果はSARS-CoV-2による感染症です。
効能、効果に関連する注意というところでより細かく記載をしておりまして、臨床試験等における主な投与経験を踏まえまして、SARS-CoV-2による肺炎を有する患者を対象に投与を行うとしています。
承認の当初は比較的情報が限られていたわけですけれども、臨床試験等の投与経験を踏まえて、原則、酸素吸入を必要とする方など重症の患者を対象に投与を行うこととされていました。
用法、用量は、成人と小児でそれぞれ若干違いますけれども、総投与期間は10日までということになります。
続きまして、承認時における安全確保の施策の主なものを記載しております。
承認条件としまして、医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。
あと、一定数のデータが集積するまでは、可能な限り全症例の安全性及び有効性のデータを収集すること。これが大体1年間を想定していたものでございます。
安全性に関する追加的に実施された評価に基づきまして、適正使用に必要な措置などを講じること、さらに、有効性や安全性に係る最新の情報を、医療従事者が容易に入手可能となるよう必要な措置を講じること、などの措置を講じているところでございます。
事前に御質問などもいただいておりましたけれども、米印のところに追加的に得られた情報について書いておりますけれども、得られ次第、薬食審のほうに報告をしているという状況でございます。
(2)がRMPの内容ですけれども、重要な特定されたリスクとして、急性腎障害、肝機能障害、過敏症がございます。
これに対応した形で、お手元にRMPそのものもつけておりますけれども、主な対応としては市販直後調査、使用成績調査、または、当時実施中であった臨床試験の結果を確認するということをやっております。
3ページのリスク最小化計画の中身ですけれども、市販後調査による情報提供ですとか、資材の作成、配布などがございます。
『市販後』における主な安全性確保の施策として4番がございますけれども、副作用報告の収集・評価、添付文書の改訂といった施策がございます。
先ほど簡単に1点、添付文書の改訂に触れましたけれども、臨床試験の最終的な結果が出まして、この枠囲みにあるように改訂しております。
最初は急性腎障害、肝障害に関しては、警告というところで添付文書の最初に記載があったわけですけれども、それを「重要な基本的注意」というところに記載しています。
「重要な基本的注意」の中身ですけれども、臨床検査値を「毎日」確認すること等の記載は削除して、「定期的」という形にしております。
その他の企業の取り組みですけれども、自社のウェブサイトにおいて情報を公表するというところがございます。
簡単ですが、資料については以上でございます。
○磯部委員長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの御説明について、御質問や御意見をお願いいたします。
泉委員、どうぞ。
○泉委員 今の説明の3ページの4の(2)で、添付文書の改訂が令和2年12月となっていますけれども、これは改訂が第3版のものを指していますか。
○柳沼医薬品審査管理課課長補佐 1月の第3版です。
○泉委員 分かりました。
○磯部委員長 それは令和2年12月に改訂の相談があって、3年の1月に改訂したということですね。
○柳沼医薬品審査管理課課長補佐 はい。さようでございます。
○磯部委員長 分かりました。
○泉委員 改訂は1月ですね。
○柳沼医薬品審査管理課課長補佐 改訂自体は1月でございます。
○磯部委員長 佐藤先生、どうぞ。
○佐藤委員 事前質問をここでしてよろしいでしょうか。
○磯部委員長 どうぞ。
○佐藤委員 私は2つの点を質問させていただいたのですが、どちらもこの特例承認の期間で、5月4日に申請がなされて、3日後の5月7日に承認されたのですが、どうやって審査したのですかということです。特に安全性についてどうやって審査をしたのかです。
もう一つが、医薬品リスク管理計画の妥当性についてどのように評価、審査したのか、その辺りの経緯を教えていただければと思います。
特段何か、この医薬品に関して私は特別懸念を抱いているということではないのですが、まず、5月4日というのは祝日ですね。通常、官庁は業務をしていない日だと思うのですが、その日に申請を受け付けるということは通常ないことかと思うのですけれども、休日、祝日に申請を受け付けたということなのでしょうか。
そして、ゴールデンウィークの間にどのような審査がされて、薬食審の方々にはいつ資料が送られたのでしょうか。申請後に資料が送られたとしたら、とてもではないですけれども、その内容を事前に見る余裕はなかったのではないかと思うのですが、その辺りについて教えていただければと思います。
○柳沼医薬品審査管理課課長補佐
もともと、これは特例承認ということで5月1日に米国の緊急時使用許可、EUAが行われた後に申請があったものなのですけれども、実際の臨床試験のデータですとか、その中間解析といったものはもう4月の段階から出ていて、企業と我々審査側の間で大分やり取りをしてきた経緯があるものでございます。
申請自体は資料にあるとおり4日ということになりますし、承認申請に係る審査報告書に関しては、後ろのほうに別添の資料をつけておりますけれども、日付としては5月5日付ということになっておりますが、実際の審査の中身に関しては申請の前から続けてきたというところになります。
審査報告書が薬食審の委員に送られるわけですけれども、こちらについては、正式なものは5月5日ということで御相談を申し上げているということになります。
簡単ですが以上です。
○佐藤委員 そうしますと、確認ですが、薬食審の先生方は5月5日に資料を受け取って、5月7日に審議をしたということでよろしいのですか。
○柳沼医薬品審査管理課課長補佐 御指摘のとおりです。
また、休日中に申請などがあったのかというところはお答えが漏れておりましたけれども、ここに記載のあるとおりの形で当方もしくは企業が対応しております。
○磯部委員長 恐らく、休日というのはかなり異例ではあるのでしょうけれども、それだけ、事が事だから緊急で先生方も事務局もやったということでしょう。3日で大丈夫かという素朴な心配ということでしたけれども、水面下というか、事前にいろいろやっていたという説明だったかと思います。
佐藤先生、いかがですか。
○佐藤委員 PMDAのレベルではもちろん事前に申請の前から相談を受け付けていますので、詳細な資料を、企業との間でディスカッションもしていると思うのですが、恐らく薬食審の先生方は、一般に公表されている治験の情報などを目にすることができたかもしれませんが、申請資料としてはわずか2日前に資料を見て、私は最近の薬食審の状況はよく存じ上げないのですが、段ボール1箱分のようなすごく膨大な資料があるやに聞いておりますけれども、そういうものをわずか2日で目を通すことができたのかというと甚だ疑問ではないかと思うのですが、この辺りはどのように認識されていますでしょうか。
○柳沼医薬品審査管理課課長補佐 今回、特例承認ということで、例えば品質のデータみたいなところは後日提出も可ということになっておるのですけれども、臨床試験のデータに関しては、この申請に必ず必要だということになっておりますので、特例承認とはいえ省略などをされずにきちんと出てきたということになります。
それをPMDAのほうで評価いたしまして、その評価結果については審査報告書のほうに取りまとめておるわけですけれども、そこで安全性ですとか有効性のデータを示した上で、審議会の先生方にもその内容を確認いただいて、御審議いただいたという経緯でございます。
○佐藤委員 事実関係は分かったのですが、当局としてそれで十分だったと認識しているのかということが一番聞きたいことでございます。
○柳沼医薬品審査管理課課長補佐 通常は1回の審議会当たり10品目なりの品目数をこなしていただくということなのですけれども、今回は本品目だけで、必ずしも十分であったかどうかという御指摘は非常に理解できるところではあるのですが、短い時間ながら中身を精査していただいて御議論いただいたものと考えています。
○佐藤委員 もう一つなのですけれども、その後、大分期間がたったわけですけれども、その承認の内容等についての振り返りのようなことはされているのでしょうか。あるいは、品質に関する資料を受け取った後で、特例承認に関して問題がなかったかという検証は、PMDAあるいは厚生労働省、薬食審の中で振り返りの機会みたいなものはないのでしょうか。
○柳沼医薬品審査管理課課長補佐
先ほどもあったように、一部資料が後から提出されるというのがございまして、今、先生から御指摘のあったように、例えば品質ですとか非臨床部分の資料などは今、出てきているところで審査を進めております。
先ほど資料にあったように、臨床部分の資料については少し早目にばらばらとデータが出るたびにいただいておりまして、それぞれ薬食審のほうには御報告をしておりまして、中身を確認いただいているということをやっております。
○佐藤委員 分かりました。ありがとうございます。
○磯部委員長 ありがとうございました。
奥田先生、どうぞ。
○奥田委員 今の佐藤委員の質問に関連してなのですけれども、確認というか、わずかな日数で審査するのは大変だと、私も経験があるので思いました。
ちなみに、現在は段ボール箱というか、先ほどそういう表現をされて、私もそうだったのですけれども、今は電子的に書類が届けられて、電子的に確認するという流れであれば、比較的やり取りにかかる時間は短縮されているのかと思ったので、そこは確認です。
もう一つは、通常の審議の場合は、薬食審の委員に回ってくる前に専門委員協議とかをされて回ってくることが多いと思うのです。特例承認の場合でも、そういった中での審査の段取りを踏んだ状態で薬食審の委員に回るのか、あるいは、専門委員協議というのがどの段階でされたのか、されていなかったのか、その辺りについて少し情報を教えていただければありがたいかと思います。
○柳沼医薬品審査管理課課長補佐 ありがとうございます。
まず、資料なのですけれども、こういう状況ですので電子的なやり取りなどを経て、委員の先生とやり取りをしていたという状況でございました。
もう一つ、専門委員協議の日程ということだったと思うのですけれども、今回、審査報告書にございますように、論点はこういったもので、専門委員協議は特に開催しておらず、審議会の委員に御相談したという状況でございます。
○奥田委員 ありがとうございます。
○磯部委員長 泉先生、どうぞ。
○泉委員 3ページの4の(2)の添付文書のところで、先ほど聞きましたのは第3版であって、1月に改訂された一番新しいものは、製造販売業者から重度及び中度の国際共同第III相試験を基に最終報告があって、添付文書の改訂をしたと書いてございます。
ところが、その中に、3ページの参考として、添付文書の改訂のうち、安全性に関する主なものの「警告」に「急性腎障害及び肝機能障害に関する以下の記載を削除」と書いてあることと、先日のワクチン専門部会では、アナフィラキシー症候群が36例発表されていますけれども、この発表に関して少々多いというのは、報告には、症状が現れているけれども、統計手法が異なるから、今後国際的な分類基準で判断、分析をしていくと書いてあるのですが、添付文書改訂のときには国際基準の第III相試験でこれを改訂したのに、何でその副作用の被害に関しては統計手法が日本特有であって、国際的な分類基準を使わなかったのか非常に不思議なのですけれども、これはどうしてなのでしょうか。
以上です。
○柳沼医薬品審査管理課課長補佐 まず、前段は経緯のところについて御質問をいただいたと思いますけれども、先生が御指摘のとおり、複数の国で国際共同で行っている臨床試験の結果というのが、審査の段階では中間解析だったりしたものも最終的な結果が出てまいったということがございまして、その結果に基づきまして、原則は重症の患者さんに使うというふうに注意事項を書いていたのですが、入院されている肺炎のある患者さんでも有効性が認められるということで、使用上の効能、効果に関する関連の注意というところの記載を改めまして、入院している肺炎のある患者さんに使用するという記述の変更を行ったところでございます。
臨床試験の最終的な結果が得られたので、このように対応したというところでございます。
○塩川医薬安全対策課課長補佐 もう一つ、先ほどの御指摘の中で、ワクチンのアナフィラキシーの報告の関係があったかと思います。
恐らく先ほどの話ですと、臨床試験ということであらかじめプロトコルを作って詳細にやっていると思うのですけれども、ワクチンの副反応疑いの報告につきましては、広く現場で使っていらっしゃる先生のほうから、よく自発報告と言いますけれども、副反応の疑いがあったときに報告をしてもらうという形になっているところでございます。
そういった背景がございまして、明確にアナフィラキシーに該当するかどうかということをきちっとした基準に当てはめて報告してもらうよりは、幅広く情報を集めたいということで報告をいただいておりまして、その中で実際に報告があったときに国際的な基準に基づいて、アナフィラキシーに該当するものか評価していくという流れでございます。
そういった意味で、アナフィラキシーに関しては、例えば日本ですと、日本アレルギー学会が出しておりますガイドイランアナフィラキシーガイドラインが広く使われていると聞いておりますけれども、そういったものに基づきながら報告をされて、一方で、副反応として、それがアナフィラキシーに該当するかどうかに関しましては、国際的にブライトン分類と呼ばれている基準がございますので、これらを踏まえて評価したということで、臨床試験とは少し別の話になるかもしれないと思っているところでございます。
以上でございます。
○磯部委員長 ありがとうございました。
今、戸部委員が手を挙げていらっしゃいますね。どうぞ。
○戸部委員 御説明ありがとうございます。
先ほどのレムデシビルの申請から承認までの期間が短いというところは私も気になっていたところです。これに限らず、今後いろいろな特例承認という事例が出てきた場合に、今回は先ほどの御説明のように、申請の日付から承認の日付まで短くても確認はされたということでありましたけれども、例えば、事前の皆さんの御準備と御確認、あるいは申請の後に、何か懸念されることが見つかった場合には、再度、データを確認いただいて、追加の確認が必要な場合、再承認といったことも可能性としてあるかどうかが気になりました。
この特例承認のプロトコルというのでしょうか、どういった基準でもって審議が進められていって、何か懸念がある場合にはどのような対応になるのか、通常のフローと、何か後から分かった場合の、あるいは追加で確認が必要な場合のバックアップ体制に関するフローがどうなっているのかとか、その辺の全体像が見えるようにしていただくと、消費者にとっても非常に分かりやすい、安心できるものかと思いました。
○磯部委員長 ありがとうございます。
何か今のことでコメントはありますか。
○柳沼医薬品審査管理課課長補佐
まず、特例承認というものなのですけれども、重篤な疾患でその薬によってしか治療が難しいというケースで、なおかつ、疾病の蔓延などを防ぐためにはその薬が必要であるというケース、さらには、当該医薬品について、日本と同等の制度を持っている外国で流通しているというケース、そういった条件の下で初めて行えるものでございます。
そういった基準をクリアしたものについて、個別に安全性、有効性を評価するということになります。
特例承認ですと、品質データですとか、表示の関係とか、そういったところを後から資料を提出してもよいという形で、その点で迅速化を図っているわけですけれども、肝心の安全性、有効性に係る臨床試験のデータというのは省略せずに出す必要があるということになっておりまして、そこはしっかり審査しているということになります。
ただ、まだまだ情報が十分ではないということがあった場合に備えて、承認の条件として、市販後の情報収集を課しておりまして、使用成績調査のほかに、進行中の臨床試験の結果を最終的に提出してくださいとか、副作用情報の収集なども市販直後調査を含めてしっかりやってくださいといった市販後の対策、もしくはデータ収集を充実させるということで対応してきたという状況でございます。
○磯部委員長 よろしいですかね。
特段何かありますか。
○戸部委員 ありがとうございます。
今、臨床試験のデータについてはきちんと積み上がったものですが、例えば、まだ分かっていない品質データについても、有効性だとか安全性に影響することが懸念されるということもあるかもしれないと思います。特例承認というのは、必要性と安全性の確認の精度というのは非常にバランスが難しいと思うのですけれども、アクセルとブレーキ、レビューのしくみが分かりやすくなればいいと思って、その点をお伺いしました。御説明いただいたとおりで理解しました。
○磯部委員長 ありがとうございます。
特例承認はどこまでは譲らずにきちんとチェックして、どこまで猶予を設けるのかという、国で承認制度の使い勝手みたいなのがまだまだ私たちも、数多く例があるわけではないので、よく分からないということで、今後長く使っていかなければいけないということで見ていきたいと思う次第です。
森豊先生、どうぞお願いします。
○森豊委員 これまでの議論とも関連し、また、事前に提出していた質問ではあるのですが、資料3の「特例承認に係る報告」の11ページに「以上を踏まえると、本剤の有効性について現時点で明確に結論付けることは困難であり、実施中の臨床試験成績も踏まえて、改めて評価する必要がある。したがって、申請者は、今後得られる臨床試験の結果等、有効性に関する新たな情報が得られた場合には、速やかに提出すると共に、本剤の適正使用に必要な情報を速やかに医療現場に提供する必要がある」という記載がありまして、添付文書の改訂のときには、2つの臨床試験の最終報告書が出た、それを踏まえて改訂も行われたと記載があります。
また、レムデシビルの使用上の注意等の改訂について、資料3のPDFでは59ページ目の「改訂の理由及び調査の結果」で、SARS-CoV-2による感染症患者を対象とした臨床試験の最終報告書が提出され、これらの試験成績から、専門委員の意見も踏まえ、改訂することが適切と判断されたとあります。
これに関しては安全性の部分も含まれるのだと思うのですが、お尋ねしたい点は、5月5日付で出た特例承認に関する報告を読めば、どのような考え方で特例承認されたかというのが分かるのですけれども、その後のフォローに関しては、どの資料を見ればそこがはっきりするのかという点です。正式承認に向けてのプロセスにあるということかもしれないのですが、それに関して資料のどこを見ればよいかということについて、既にあるのだったらそれを教えていただきたいのですが、まだというのであれば、スケジュールを含めて、どのような形でそれらが公表されていくかということを教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
○磯部委員長 ありがとうございます。
有効性のことだと監視委員会の所掌事務かどうかというのは難しいのですが、安全性も含めて特例承認時に実施中だった臨床試験の結果をどう評価しているのかといった、公表の仕方について御回答いただいてよろしいですか。
○柳沼医薬品審査管理課課長補佐
これですけれども、中等症、重症の患者さんに対する臨床試験の結果が最終的に出てきたということを示しているわけですけれども、この3つの試験の最終的な結果が出てきたというものでございますが、試験の内容自体は論文化されていますので、有効性の数字というのは御覧いただけるのではないかと思っています。
ご指摘いただいた資料にあるように、これらの試験の結果を踏まえて、承認事項ではなくて、使用上の注意の改訂が行われたということで、効能、効果関連の注意の修正を行ったというところでございます。
まず、1点目はこちらが回答になります。
○森豊委員 添付文書の改訂の理由に関しての説明が非常に薄くて、どのような見方をしたのかということがいま一つ分かりにくいのではないかと思っているのですが、今後そとれに関するまとまった詳細な説明も出てくるのでしょうか。
○磯部委員長 もし直ちに答えにくいということであれば、事後的に補っていただくのでも構いません。
○柳沼医薬品審査管理課課長補佐 御指摘ありがとうございました。確認の上、回答させていただきたいと思います。
○森豊委員 例えば3ページ目で、警告のところから重要な基本的注意になって、毎日から定期的に変わったということの変更点は分かりやすいのですが、その背景とか理由の説明が、承認時だと報告書に詳しく出ていて、理由が分かるのですけれども、改訂の場合について、どこかに説明された資料があるのかを教えていただければと思います。
○磯部委員長 要するに、改訂のときになぜそうなったのかという背景が分かりにくいということです。ありがとうございました。
時間が押しておりまして、続いてワクチンのほうに行くということで、準備はよろしいですか。
資料については承認関係と安全対策関係ということで、資料4-1と4-2について、それぞれ4-1については医薬局、4-2については健康局から御説明をいただくということになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○柳沼医薬品審査管理課課長補佐 資料4-1を御覧ください。こちらがファイザー社の新型コロナワクチンの承認に関する資料でございます。
最初に「1 主な経緯」とございますけれども、申請が12月18日、部会の審議が2月12日となっております。2月14日に特例承認が行われておりますけれども、特例承認ですので一部資料の事後提出が可能なのですが、その期限が8月ということで設定しております。
欄外の米印のところですけれども、米国では12月11日に緊急使用許可、欧州は12月21日に条件付き承認となっています。
「2 基本的な情報」ですけれども、販売名はコミナティ筋注です。
効能、効果はSARS-CoV-2による感染症の予防ということになっています。
接種対象者は16歳以上の者になっております。
「3 『承認時』における主な安全性確保の施策」でございますけれども、承認条件としてRMPを策定の上、適切に実施すること、 承認時において、長期安定性等に関する情報が見られていたため、製造販売後も引き続き情報を収集し、報告すること、副作用情報等の安全性に関するデータをあらかじめ定めた計画に基づいて早期に収集し、PMDAに提出し、適切な措置を講じること。その際、国が実施する健康調査等により得られた情報について適切に反映すること。
国内外で実施中・計画中の臨床試験の成績が得られた際は、速やかに当該成績をPMDAに提出するとともに、安全性、有効性に係る最終的な情報を、医療従事者及び被接種者が容易に入手可能となるよう必要な措置を講じること。
あらかじめ被接種者または代諾者に最新の有効性及び安全性に関する情報が文書をもって説明され、予診票等で文書による同意を得てから接種されるよう、医師に対して適切に説明すること等の条件を課しているところでございます。
続きまして、RMPの内容ですけれども、特定された重要なリスクということでショック、アナフィラキシー、潜在的リスクとして疾患増強、不足情報としては妊婦、授乳婦に接種した際の安全性ということになっています。
安全性監視計画の中身について、その次に書いておりますけれども、市販直後調査、製造販売後臨床試験等々がございます。
非常に細かく記載をしておりますけれども、このような一連の情報収集等が行われることとなっています。
さらにリスク最小化計画として、市販直後調査ですとか、医療従事者向けの資材、被接種者向けの資材の作成、提供等が行われておりまして、詳細につきましては後ろのほうに添付しております添付文書ですとかRMPを御覧いただければと思います。
以上です。
○磯部委員長 ありがとうございます。
それでは、資料4-2についてお願いします。
○坪井予防接種室室長補佐 それでは、新型コロナワクチンに関する安全対策ということで、資料4-2で説明させていただきます。
資料は様々な内容が含まれてございますけれども、時間が限られておりますので、要点をかいつまんで御説明させていただきたいと思います。
資料の右下の番号がスライド番号で、左下にページごとに通し番号がありますので、それで御説明いたします。
スライドの1枚目でございます。現在、日本国内で供給が予定されているワクチンは、既に契約がなされている3種類のワクチンになります。このうち、ファイザー社のワクチンが2月14日に特例承認がなされたところでございます。
2枚目のスライドでございます。新型コロナワクチンに副反応に対する収集・評価体制についてお示ししたものでございます。
新型コロナワクチンは予防接種法に基づく臨時接種として接種が行われますけれども、通常の定期接種のワクチンに対するものではなくて、さらに強化した体制をとることとしております。
まず、収集体制でございますが、副反応疑い報告制度は新型コロナワクチンにおいてもしっかりと実施していく。
情報処理に関する体制の強化や報告システムの電子化の導入もございます。
予防接種後健康状況調査につきましても定期接種で実施されてきましたけれども、これまで書面提出のアンケート形式で実施されていました。新型コロナワクチンではSNS等も活用して、より幅広い対象者に実施する予定としております。
また、定期接種にはないものとして、先行接種者健康調査をあわせて実施しております。これはワクチンの接種を開始したことから、先行的に接種を受ける接種者に対して、健康状況に関するフォローアップ調査を実施しているもので、既に最初の中間報告が先週12日の審議会で公表されております。
評価体制につきましては、副反応合同部会やその他行政による取組がございます。新型コロナワクチンでは通常より高頻度で審議会を実施するとともに、必要があれば、緊急時にも開催して、適切に評価を行っていくこととしております。
スライドの5番目でございます。副反応に関する収集や評価の関連となるのが、副反応疑い報告制度でございます。医療機関がPMDAに報告を行いますと、PMDAは情報整理や調査を行って、厚生労働省とも共有がなされます。審議会の評価や、それを受けた必要な措置につながっていきます。
これらの流れは、基本的に通常の定期接種と同様でございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、審議会は通常よりも高頻度で実施することとしております。
スライドの6番目でございます。新型コロナワクチンに対する副反応疑い報告基準は、アナフィラキシーとその他ということで規定されております。
「アナフィラキシー」以外の症状としましては、十分なエビデンスの集積がない状態であることを踏まえまして「その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの」として、報告できることとなっております。
特に積極的に報告をいただきたい症状については、通知において具体的にお示ししてございます。
スライドの7番目でございます。副反応疑い報告とは別途付加的に実施される調査がございまして、こちらについて御説明いたします。
新型コロナワクチンでは、被接種者に対して、接種後の健康状況に関する3種類の調査が予定されております。
1つ目は、国が実施する先行接種者健康調査です。ワクチン当たり1~2万人程度の医療従事者等を想定しておりまして、接種後一定期間の症状や疾病に関する全数調査を行います。
迅速に集計をいたしまして、公表することによって、その後の接種対象者に対して情報提供を行います。
時間の関係もありますので、本日は詳細な御説明はいたしませんが、スライドの8番目に詳細がございます。
調査の2つ目は製造販売後調査です。こちらは企業が実施するものでございます。先行接種者健康調査の参加者のうち、同意が得られた被接種者を対象として実施されます。本剤接種後12か月までのSAEや新型コロナウイルス感染症の感染に関する調査を行います。
3つ目は接種後の健康状況調査でございます。ワクチン1回接種当たり50万人程度を想定した被接種者の一部を抽出いたまして、接種後2週間の症状や疾病に関するアンケート調査を実施いたします。詳細はスライドの9番目に記載しております。
スライドの10番に移らせていただきます。これまで御説明いたしました副反応疑い報告や各種調査の関係性について、時系列で整理したものでございます。
まず、始まるのは先行接種でございまして、この先行接種を行う方の全員が先行接種した健康調査の対象となります。
この対象者の一部につきましては、企業が実施する製造販売後調査としても引き続き調査が実施されるものと想定されております。
先行接種に続きまして、370万人程度の医療従事者優先接種が行われます。現在、このあたりのフェーズであろうかと思います。
今後、3,600万人程度と目されます高齢者向けの優先接種が始まります。
接種後健康状況調査は高齢者向け優先接種が始まるタイミングから始まる予定であります。
今、申し上げました調査とは別に、こちらに書いてございますけれども、医療機関からの副反応疑い報告、企業からの副作用報告については随時PMDAに寄せられるということです。
これらの副反応疑い報告、あるいは、各種調査の中間解析結果等が合同部会に報告されまして、評価等がなされるということでございます。
スライドの11番目でございます。新型コロナワクチンの安全性に関する情報収集に当たっては、副反応疑い報告が要となると申し上げておりますけれども、副反応疑い報告では必ずしも確定的な副反応だけが報告されてくるわけではなくて、偶発的か因果関係があるかは分からない事象でありますとか、直ちに判断できない事例も報告対象として上がってくることとなります。アンテナを高くいたしまして、副反応を疑う事例として広く収集して、評価の対象としているということでございます。
次のページから、先週の金曜日の12日でございますけれども、実際に合同部会が開催されておりまして、その部会での検討がなされた新型コロナワクチン接種開始以降の副反応疑い報告に関する資料をそのまま掲載させていただきました。
細かくは御説明いたしませんが、通し番号の7ページ目からは医療機関からの報告の状況を示しておりまして、19ページ以降からは製造販売業者からの報告状況を示してございます。
17ページが医療機関からの報告の一覧です。
27ページからはこういう形で詳細についても記載されておりますが、これらの症例等を評価、検討し、万が一必要な状況となれば、必要なアクセス等を行っていくということとなります。
説明を先に進ませていただきまして、通し番号の29ページ目のスライド13を御覧ください。これまでに報告のあった副反応疑いに関しまして、アナフィラキシーの発生状況に関心が集まっております。先週の部会においても取り扱ってございます。
接種開始から3月11日までで、アナフィラキシーとしての報告が37件ございました。ただ、このうち1件は後に取り下げとなっております。
国内の報告件数は、欧米で公表されている報告件数と比べて多いと思われますけれども、海外で報告されている数との単純な比較というのは、実は難しい状況にございます。
理由といたしましては、現時点の日本の報告数は何らかの評価を得たものではない。そして、医療機関からの報告そのものでありますので、情報を精査していただきますと、予防接種に関するアナフィラキシーについて評価するブライトン分類がございますけれども、ブライトン分類ではアナフィラキシーに該当しない可能性があるというところです。
海外におきましては、接種開始当初は報告の頻度が高く、その後、徐々に頻度が低下してきたことから、丁寧に報告を求めた研究報告においては、アナフィラキシーの発生頻度が高かったという報告もあることです。
日本ではまだ基本的に医療従事者のみが接種の対象でございますけれども、海外では医療従事者に加えて高齢者にも接種がなされておりますので、海外では接種対象者の背景が我が国と異なる可能性がある。こういったことが理由として考えられます。
事実関係といたしまして、これまでに報告された事例は、いずれも速やかに医療措置が行われまして、全て軽快または回復に至っております。
先週の部会では、この論点に記載されている内容を見ながら議論されましたけれども、委員会においては既往歴をしっかりと確認するなど、現在行われている対策が確実に実施されるように徹底する必要があるのではないかといった見解が示されております。
スライドの14番目には、アナフィラキシーに対する対応についてまとめたスライドがございます。予診から始まって接種、観察、発症・治療、報告、そして、万が一被害が発生した場合の被害救済と、それぞれの段階で対応を予定するところでございます。
スライドの15番目ですけれども、アナフィラキシーに限らず、ワクチン接種後の副反応等に対応するため、医療体制の確保も図られてございます。
接種後の副反応を疑う症状について、被接種者が受診を希望する際は、まず、身近な医療機関を受診いただきまして、受診した医療機関は、専門的な対応が必要であると判断された場合に専門的な医療機関を紹介いただくということになります。
こういった必要に応じた専門的な医療機関で円滑に受診できる体制を確保するために、都道府県は、様々な症状に総合的に対応できる専門的な医療機関に協力依頼を行うこととしております。
スライドの17番目でございます。国民一人一人が新型コロナワクチンの接種に関して、十分な情報を基に自身の接種について判断できるよう、関係者に対しては丁寧で適切な情報提供を行うこととしてございます。
接種対象者個人に関連いたしましては、例えば参考資料4にお示ししておりますけれども、説明書やリーフレット等も御用意してございます。
また、重要な関係者である自治体や医療機関等に対しましても、自治体説明会の実施をはじめ、各種通知や事務連絡、あるいはウェブサイトの充実などを通じて、適切な情報提供を図ってございます。
最後に、先ほど御説明いたしました先行接種者健康調査のうち、先週12日の部会で発表のございました1回目接種後健康観察日誌集計の中間報告について簡単に御説明したいと思います。
スライドの21番目ですけれども、調査登録者1万9808名の人口統計学的特性が示されております。
年齢分布としては、いわゆる現役世代の方が多くなっておりまして、男女比は女性が66%ということでございます。
治療中疾患の表を見ますと、気管支喘息やアトピー性皮膚炎を含めまして、治療中の疾患がある方も参加されております。また、気管支喘息や悪性腫瘍の既往歴のある方もいらっしゃいます。
29ページ目のスライドでございます。一番左の列が今回の調査の中間報告になっておりますけれども、現在までに回答が集められた1万7138例につきまして、37.5度以上の発熱が認められたのは3.3%でございました。
一方、疼痛につきましては92.4%の方に認められたほか、全身症状が35.8%の方、頭痛が21.3%の方にそれぞれ認められたという報告が出されております。
以上、駆け足となりましたけれども、新型コロナワクチンの安全対策について御説明してまいりました。今後とも引き続き、副反応疑い報告や実施が予定される各種調査、また、その適切な評価の検討としまして、必要な措置を適切に講じてまいりたいと考えております。
説明は以上でございます。
○磯部委員長 ありがとうございました。
新型コロナワクチンの承認と市販後安全対策についての御説明をいただきました。
この後、質疑の時間をとりたいと思いますが、事前にたくさん質問もお寄せいただきました。とても全ては今日の時間では無理だと思いますが、できるだけ多くの委員の方に発言していただきたいので、複数の質問を出してくださった方は、その中でも特にこれというのを絞り込んで御質問いただければと思います。もちろん、今の御説明を踏まえて新たな質問をしていただいても構いません。
どうぞ、どなたからでも挙手していただき、御意見、御質問をお願いいたします。
佐藤先生、どうぞ。
○佐藤委員 私は18個の質問を事前に出させていただいたのですけれども、重要なところだけ質問させていただきます。後ほど何か文章のような形で御回答いただければありがたいと思っております。
まず、一つは、このコミナティ筋注のベネフィットとリスクのバランスを考えたときに、リスクについてどの程度までなら許容できると考えておられるのかということをお聞きしたいです。
一般的に医薬品は全てそうですけれども、非常に重篤な病気に対してベネフィットが高い場合には、例えば抗がん剤のようなものに関しては、多少の例えば髪の毛が抜けるという副作用は許容されるわけですが、風邪薬の副作用として髪の毛が抜けたら許容できないということがあるわけで、ワクチンの安全性に関しては基本的に健康な方が打つわけですから、かなり高い安全性が求められると思うのですけれども、コミナティ筋注に関してベネフィットの評価に照らしてどの程度のリスクなら許容可能かということです。
特に海外では死亡例がたくさん報告されているのですけれども、もちろん因果関係がはっきりしていないものもたくさんあるとは思いますが、例えば死亡のリスクについてどの程度なら許容し得ると考えるのか、その辺りも含めてお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○磯部委員長 ありがとうございます。
いかがでしょうか。お願いします。
○柳沼医薬品審査管理課課長補佐 このワクチンに関する安全性と有効性のデータ及び評価を、審査報告書のほうに詳細を記載しておりますけれども、かいつまんで申し上げたいと思います。
まず、安全性の面ですけれども、今も接種後の調査の結果の概要が説明されましたが、注射部位の疼痛、疲労、頭痛といったものが認められております。
これは頻度も高く認められておりますけれども、ほとんどが軽度か中等度であって、1日もしくは2日程度で回復しているという状況だったというのが臨床試験の結果でございます。
御心配のアナフィラキシー等のアレルギー関連の有害事象でございますけれども、国内の治験では認められていなかったのですが、海外で発生しておりまして、接種後も認められているという状況であったのですが、審査の段階においては継続的に安全対策、情報収集が必要であるという評価をしておりました。
一方で有効性の面ですけれども、海外の大規模な臨床試験、及び、国内で日本人を対象とした免疫原性の試験を含めまして効果が認められていて、本剤のベネフィットが一定程度あるということです。安全性と有効性について考えたときに、今回のコロナウイルス感染症に対する発症予防効果が認められておりまして、安全性について様々な事象があり、また、接種後も安全対策が必要な事象がございますけれども、本剤のベネフィットを覆すというものではないという評価が薬食審のほうでは出されております。そのような結論から、本品を承認したという状況でございます。
以上です。
○佐藤委員 私が聞いているのは、今まで分かっている情報に関する評価ではなくて、今後これから明らかになってくるであろうリスクに関することについて、どの程度なら許容可能と考えるかということです。
例えば、死亡のリスクに関しては、1群2万人、プラセボとワクチン群と2万人ずつの臨床試験の結果が公表されているわけですけれども、その段階では死亡のリスクは全然分からないわけです。仮に、例えば10万人に1人ワクチンによって死亡が起こるということだとすると、もし日本人1億人がワクチンを接種すれば、1,000人がワクチンによって死亡するのです。それは許容できますかということをお聞きしております。
○塩川医薬安全対策課課長補佐 お答えさせていただきます。
非常に難しい御質問だと思います。恐らくその時々の感染等の状況ですとか、分かってきている情報等である程度変わってくるのだろうと思います。なかなか一概にこういうときにこうだというのは難しいとは思うのですけれども、その時々の状況をしっかり精査していくということだと理解しております。
死亡に関するお話もございましたけれども、海外でも死亡の報告はございますけれども、それぞれ評価したときに因果関係が明らかでなく、特に接種を中止するような状況ではないとされているところでございますので、そういった諸外国の状況を注視しつつ、国内でも当然それぞれの死亡症例につきましてはできるだけ情報収集して、その上でリスクやベネフィットのバランスがどうなっているかというのを評価するということだろうと考えているところでございます。
お答えになっているか分かりませんけれども、以上でございます。
○佐藤委員 1つコメントさせていただきたいのですが、死亡との因果関係が分からないという点では、今、厚生労働省が出している新型コロナウイルス感染症に伴う死亡例の統計が公表されていますが、それは本当に新型コロナウイルス感染症によって、それが原因で死亡したものなのでしょうか。それも因果関係が全然分からないで、極端な話、交通事故で運ばれて検査して陽性でも、厚生労働省の通知に基づけば、それで亡くなったら死亡例としてカウントしていいのですね。その死亡例に関して、それをワクチンが発症を予防するということのベネフィットに照らして、ワクチン接種に伴う死亡の発生のリスクというのをどのように評価すべきかということが恐らく一番重要な問題だと思います。
そのことを評価するためには、一例一例見ていっても分からないのです。先日国内で1例、くも膜下出血で亡くなられた方の例が報道されましたけれども、当然、1例だけでは因果関係の評価はできないですね。ワクチンの接種によってそのことが起きたのか、ワクチンを打たなくても起きたのかは、その1人だけを見ていても評価のしようがないのは当然です。
ですので、こういう死亡例に関して評価するためには、比較の群を設けた調査をしない限り、因果関係の評価はできないわけですね。その比較の群を設けた調査の計画はあるのでしょうか。それが私が事前に質問した中での重要な質問の一つです。これについてお答えいただけますでしょうか。
○林予防接種室長 非常に重要な点を御指摘いただいていると認識しております。
ワクチン接種との因果関係を明らかにするために比較対照群のある調査研究が必要だという御意見でございます。
これはいろいろな予防接種で非常に大きな課題だと思っております。それぞれの予防接種を実施しながら、こういった調査研究を実施する計画を立ててやってきたこともございます。
何の病気が副反応で起きたということが分かった上でないと実施できないような場合も多くて、そのときにサンプルサイズがどれぐらいであるとか、そういったことを考えて作っていくというのは、非常にこれまでの中でも苦労しているところでございます。
この点に限ると、例えば近年、ビッグデータを使って似たような研究ができないかという方法も試みられているところだと思いますけれども、これはこれで私は、方法論に関してもまだ確立したものはできていないところだと思います。非常に重要なことだと、私たちもそういった研究をどのように行うかということを常に頭に描きながら、ただ、実際に見ていただいて、非常に苦労しているというところでございます。
○佐藤委員 今のお答えの確認なのですが、今の段階では比較群を設けた調査の計画はないと理解してよろしいですか。
○林予防接種室長 規模によりけりだと思います。治験の中でも小さな規模では比較群を設けた調査が行われておりますので、そういった意味では既に行われてきていることかと思いますけれども、御指摘のような、10万分の1、100万分の1を検出するような規模での比較群を設けた研究が現時点で計画されているかということで言うと、なかなか難しいというお答えでございます。
○佐藤委員 分かりました。
○磯部委員長 ありがとうございました。
どうぞ。
○柳沼医薬品審査管理課課長補佐 追加ですけれども、治験ですが、主要評価が出たところでございますが、この後のフォローアップの期間がございまして、それぞれ免疫原性ですとか安全性に関する情報収集は、治験のフォローアップとしても実施していくということになっておりますので、念のため申し添えます。
○磯部委員長 その他の先生方、いかがでしょうか。
花井先生、どうぞ。
○花井委員 直接細かい話ではないのですけれども、今、佐藤委員の指摘した点が、実は薬害被害者的に本来一番重要なのです。
確かに、結局、HPVについても厳密なコントロールスタディはできないです。1世代で全部やってしまっているので、後からデザインしようがないから、結局どうなのかよく分からないということになるのですけれども、歴史を見ると、一回出て使い出すとやめられない止まらないという状況になって、それによってある程度リスクがあると分かったエビデンスが明確になる頃には被害が拡大して、結果は、止めてみたらどうやらこれだったみたいなのが歴史的経緯で、エビデンスをもって何かを途中でやめるというのは極めて難しいというか、事実上不可能なのです。
そこで薬害の再発防止をどう考えるかというと、どこかでちょっと立ち止まろうというディシジョンメイクをしなければいけないのですけれども、完全にエビデンスがない、因果関係が明らかではないのではないかと言っていると進まないということなので、この委員会ができたので、実はエビデンスベースドの部分もあるのだけれども、やめられない止まらない状態のときに、先ほど明確な答えがなかったのですが、因果関係が明らかで、1万分のオーダーで1人死ぬのは完全に欠陥ワクチンなので、それが最初から分かっていれば止めるに決まっているのですけれども、それがよく分からない、ほかが原因ではないかと言っているうちに、実は因果関係がありそうで、死亡率が高い。10万分のオーダーでも死亡になると、ワクチン的にはあまりいいものではないというか、1万分のオーダーで1人死亡で、それは因果関係が間違いないのだったら、そんなのは最初から分かっていると、あり得ないという意味です。
そういうふうに、全部見えたところで議論することは、私たちも過去の被害の分析をしているので分かるのですが、それは全て後知恵で、問題は、状況が進行しているときに、この時にチャンスがあったというのが痛恨の記憶としてあるので、この件については今後もこの委員会として強い意見を発表するために、どういう情報をもらって、多分、専門家であるがゆえに確からしさがないところでは軽々なことは言えないのです。
なのでこの委員会は予防原則に基づいた決断ができるのか否かということも問われていると思います。
○磯部委員長 これは事務局のほうだけ聞こえなかったのではなくて、ほかの委員の先生方も聞こえませんでしたね。いいことを言っていたのに、花井先生の発言が途中で聞こえなくなってしまったのです。
どうしますかね。後でチャットで補っていただくか、議事録を作るときに補っていただきますか。
いずれにしても、趣旨としては、一度始めてしまって、しかし、止めるには止めるためのエビデンスがないから止まらないということでは困るということで、一度始めた上で、どういうふうに情報を収集して、それをどう分析して、どうするのかというのを絶えず、少なくともこの委員会としては関心を持って見ていきたいのですという話だったのだろうと思います。
○花井委員 先ほどのようなエビデンスというところであれば、専門家ほどちゃんとした証拠でなければ確定なことは言えないのですが、これはディシジョンメイクの問題なので、止めるべきタイミングを見失ったという過去の歴史を繰り返さないとすると、結構役割としては重いのだけれども、現在進行中の状況であってもその時点での緒施策を検討する必要があるという意味です。
以上です。
○磯部委員長 ありがとうございます。
これは問題意識としては共有できたかと思いますので、よろしいですか。コメントはありますか。
とりあえず、みんなで共有できたということにしましょう。
○佐藤委員 佐藤ですが、もう一つだけ質問をよろしいでしょうか。
○磯部委員長 それでは、手短にお願いします。
○佐藤委員 これも事前の質問の内容なのですが、以前に日本薬剤疫学会など、4学会共同で、前回の委員会で御紹介させていただいた声明をお出ししたときに、厚生労働省の安全対策課と予防接種室の方とお話ししたのですが、そのときに、それぞれの自治体でワクチンの接種の記録が残っているわけですけれども、その記録と国保のレセプトのデータを結びつけていけば、ワクチンを打った方と打っていない方で、その後、レセプトに載るような重大な何かが起きた場合ということですけれども、長期的な影響も含めてフォローアップが可能なのではないかというアイデアが話し合われたと記憶しているのですが、それについて何か具体的な計画などがあれば教えていただきたいのです。
○林予防接種室長 御質問ありがとうございます。
レセプトデータの活用についてということでございますけれども、まず、御質問をお伺いすると今後、例えば来年度のいろいろな研究の中でできないかということを模索している状況でございますので、いきなり全国ということではないですけれども、そういった御協力をいただけないかということを模索している段階です。
付け加えさせていただきますと、このレセプトデータを用いた研究というのはいろいろな薬剤の副作用のことだけではなくて、いろいろな疫学調査に使えないかという模索が各方面で行われておりますけれども、なかなか難しい面が幾つかあります。
大きく2つだけ申し上げると、一つは、レセプトというのはあくまでもレシートでございますので、例えば、よくないのかもわかりませんけれども、スーパーのレシートで晩御飯が何かを推測するような、つまり、どういった処置が行われたかによって病気を推測するようなもので、なかなか病名の精度が上がらないということが1点です。
もう一つは、こういった問題で非常に重要だと思うのですけれども、交絡因子と言っていて、受診行動が高い人ほど予防接種にも行きやすいし、何か起こったときに病院にも行きやすいということなので、どうしても接種を受けるような、比較的医療機関へのアクセスが高い人ほど、その後も何か症状があったときに医療機関に行きやすいということがあって、なかなかこれを用いて疫学的に正確な因果関係の検証をするというのは、専門家の方々とお話ししても難しいという限界があると認識しておりますけれども、そうは言いましても、一つの有力な手法として考えて模索をしていきたいと思っております。
○磯部委員長 ありがとうございます。
ワクチンについて、その他の先生方、いかがでしょうか。
○森豊委員 事前に提出した質問になりますが、今日の資料4-2のスライドで、事前に出したときは6枚目と記載したものですけれども、今日のだと5枚目になります。
医療機関から副作用の報告がどんどん上がってきて、その後、PMDAで「情報整理・調査」を行い、厚労省の「審議会で評価」して、その上で「必要な措置」が講じられるフローが書いてあります。リスクベネフィットの評価とかにおいて判断が難しいような事が生じたときに、最終的にどこがどういう役割でその判断を行うのか。PMDA、厚労省、審議会のそれぞれについて、職務内容と職責・職務権限というのが重要になってくると思うのですけれども。例えば審議会の委員の意見があったとしても、それは参考意見で、厚生労働省が最終的にそれを参考にして判断されるのか、あるいは、その審議会での評価は最終的なものに近くて、それにのっとって措置をするのかとか、どのように役割分担がなされているのかを分かりやすく御説明いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
○塩川医薬安全対策課課長補佐 PMDAと厚生労働省で役割分担をしております。これに関しては資料に書いてあるとおりでございますが、PMDAが情報の整理を行うということでございまして、審議会、合同部会のほうで審議する情報につきまして整理するということになります。
先週の金曜日の審議会の資料を見ていただければと思いますけれども、例えば、アナフィラキシーという報告はPMDAのほうで受け付ける。受け付けたときに、疾病名はどういう形になるのかなどを整理して、また例えば、因果関係があるのかというのを評価するのはPMDAになります。
その整理した表をもちまして審議会のほうで審議するという形になりまして、基本的には、繰り返しになりますが、PMDAは情報の整理、調査をするということです。
お答えになっておりますでしょうか。
○森豊委員 その際に、審議会の委員の方々にどれだけの職責・職務権限があるか、例えば、そこでの判断が誤っていたりしたときに、免責的なことがあるのかどうか。あるいは、あくまでもそれは参考意見で、厚生労働省のほうが責任を持って判断されるのか。そういった意味での役割についてもです。
○磯部委員長 ありがとうございます。
それは多分、行政組織の一般論かと思うのです。特段このコロナのワクチンについてだけの話ではもちろんないですし、こういう審議会が絡んだ上での最終的な省、大臣としての判断とか、独立行政法人がどういうふうにそれに関わるのかという責任の分配の在り方というのは、一言ではなかなか説明しにくいところがあると思います。きちんと審議会が評価して提言しているにもかかわらず、大臣のほうが必要な措置をとらなかったというのであれば、それは大臣の責任でしょうし、措置をとるのに必要な評価をする、期待された職責を審議会の委員が果たせる状況ではなかった。それが単にサボっただけなのか、判断するだけの十分な情報がそもそも審議会に行っていないのだったら、それはそちらの問題かもしれないということで、恐らくそれぞれの立場に置かれた機関が、どのように職責を果たすかということを一つ一つ考えていくということに尽きると思うのです。
また、問題意識として共有したということにさせていただいて、実際に、今後もきちんと情報の整理、調査、調査結果の共有といったことがされているのかどうかを見ていきながら、その中で御意見をいただければと思います。
司会の不手際でだんだん時間がなくなってきているのですけれども、あと1人、どうしてもというのがあれば受け付けますが、よろしいでしょうか。
このコロナの話は、ファイザー社以外のワクチンも承認申請されているし、今後高齢者に接種が始まっていくということになりますし、状況が刻々と変わっていきますから、今回これで取り上げて、それでおしまいというわけにはもちろんいかないだろうということが皆さんの率直な感覚だろうと思いますので、次回の委員会以降でも引き続いてコロナに関しては扱っていくということで、それはそれでよろしいですね。
また個別の案件ということで、こういう点を知りたいとか、情報が欲しいということがあれば各委員にも言っていただいて、次回以降の委員会の中で議論させていただければと思います。
それでは、ありがとうございます。最後にその他ということで、海外調査の資料が資料5として用意されているのですが、時間はあまりないのですけれども、極めて手短に御説明いただければと思います。
○大井室長補佐 事務局です。極めて手短に御説明いたします。
前回の意見を踏まえて海外調査というものを考えております。こちらについては来年度から実施するということでございます。
主な内容といたしましては、薬事の制度と個別医薬品の安全対策措置等の状況について確認するということでございます。
実施主体は専門性が高いということで、国立衛研の医薬安全科学部にお願いしてはどうかと考えています。
中身に関しては、制度に関しては毎年一定のテーマをいただいて、それをインターネット上の情報等を調査し、報告するということでございます。
2つ目が個別医薬品の話です。これは先ほど定期報告のところで出てきましたけれども、海外よりも先に日本が承認したものについて何か懸念が出ていないかということをまとめていただくということです。情報を入手次第、その都度我々事務局から委員会に報告させていただくというものでございます。
それ以外にも何かあれば、予算の制約はありますけれども、必要に応じて対応していくということでございます。
具体的なテーマに関しましては、委員会が終わった後に事務局から提案をさせていただきたいと思っております。
以上でございます。
○磯部委員長 済みません。すごく短い時間でやっていただきましたけれども、これについて御質問、御意見などはございますか。
恐らく大体、日本の制度を相対的に眺めるのに、欧米の薬事制度を比較するという手法は極めてオーソドックスですし、今まであまりやっていないので、まずはベーシックなところを始めないわけにはいかないと思うので、基本的には今回これをやっていただくということでよろしいかと思っておりますが、何か御意見、調査の進め方などについて、よろしいですか。
ありがとうございます。それでは、最後に、これまでの議論全体を通じて御意見等があればということですけれども、泉委員から御発言があると伺っています。
○泉委員 委員会ではない打合せで意見を出したのですけれども、この委員会は安全性確保を図るための制度とかシステムを見ていかなければいけないと思っておりまして、最近のジェネリックで起きた事件、事案に関して、厚生労働省が動き始めていますけれども、いわゆるガイドラインをどういうふうに評価するかというのを見ていきたいと思います。
特に遠いところにある都道府県の各工場に対する査察、視察の評価のところをきっちりやっていかないと、同じ事件がまた2度、3度、いや、もっと起きているかもしれないということを考えると、ジェネリック製品を大切にしていくためにも、ここのところの評価をしていきたいと思うのですが、委員長、いかがでしょうか。
○大井室長補佐 事務局から補足させていただきます。泉委員からは事前にお話を伺っているのですが、最近の小林化工や日医工の品質の関係での業務停止の問題点を契機に御発言されているというものでございます。
○泉委員 そうです。安対の課長さんがもう動き始めておりますから、恐らくガイドラインができてくると思うので、私たちはガイドラインを作るほうではなくて、できたものをどうやって評価するかという立場で、補佐的な発言ができればそれもするし、見ていきたいと思っておりますということです。
○磯部委員長 ありがとうございます。
委員が求めた事項については、できるだけ私は委員会の議題として取り上げていきたいと思いますので、次回以降、議題として、例えば、まずは関係部局からの説明を聞くとかいうことを可能な範囲で進めていくということで、委員の先生方、よろしいですかね。
今回の件がどうなったかといっても、一緒になって口を出すというよりは、そもそも事故が生じた背景なりに実は構造的な問題とか制度的な問題があるのではないか、それは適切に穴が埋められる形で対応がとれているかということを、少し落ち着いた第三者的な目で見ていくために、必要な手を早いうちから打とうということになるかと思いますので、少し事務局とも進め方を相談させていただきますし、泉委員ももし何か追加でこういう視点が重要だとかいうのがあれば教えていただければと思います。
それでは、本日の議題は以上ということになりますけれども、事務局から何かありますでしょうか。
○鷹合室長 次回の第4回の委員会は日程調整をさせていただきまして、改めて周知したいと思っております。
次回の委員会に提出する利益相反の規定案、定期報告のサンプルに関する資料については、委員長と相談しながら準備を進めさせていただきます。また、必要に応じて、委員の皆様にも御相談させていただきます。
○磯部委員長 それでは、これでそろそろ閉会ということでよろしいでしょうか。
長時間、2時間を超えてしまいましたけれども、ありがとうございました。
本日の委員会はこれで終了いたします。