第101回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会 議事録

日時

令和3年2月26日(金)9:30~10:30

場所

厚生労働省職業安定局第一会議室(12階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)

議事

 
○阿部部会長 おはようございます。音声聞こえてますでしょうか。それでは、ただいまから第101回労政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会を開催いたします。皆様方におかれましては、朝早くから御出席をいただきまして誠にありがとうございます。本日の委員の出欠状況ですが、公益代表の桑村委員、玄田委員、酒井委員が御欠席と伺っております。
 本日の分科会ですが、Zoomによるオンラインでの開催となります。発言方法等につきましては、事前に事務局より送付している「雇用対策基本問題部会の開催・参加方法について」に沿って操作いただきますよう、よろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入りたいと思います。まず議題1「介護雇用管理改善等計画の改正案について」です。これは、本日付けで厚生労働大臣から諮問を受けております。それでは、資料について事務局より御説明をお願いいたします。

○介護労働対策室長 介護労働対策室長の木嶋でございます。本日よろしくお願いいたします。今回、3回目の計画改正案の議論となりますので、前回お示しいただいたものからの修正点を中心に御説明させていただければと思います。

○介護労働対策室長 それでは、資料1-2を御覧ください。前回お示しした案から修正した所を中心に御説明いたします。まず、資料1-2の5ページ目、6ページ目、具体的には第2の介護労働者の雇用動向の6の採用・離職等の状況、9の雇用管理責任者の選任状況を御覧ください。説明の都合上、まず9の雇用管理責任者の選任状況から御説明いたします。
 前回の部会におきまして、雇用管理責任者の選任率の目標を50%と掲げておりましたが、結果として令和元年度は40.8%ということで、目標に達していませんでした。今回の計画の目標も選任率50%ということにさせていただきましたが、この前回の計画、今適用されている計画の課題認識について、次回の計画、新計画に記載したほうがいいのではないかという御意見を頂戴いたしました。それを踏まえて、9の雇用管理責任者の選任状況の1段落目です。まず、調査結果によれば選任状況は40.8%であること、また雇用管理責任者の認知状況、「どのようなことをする者かを含め、知っている」と答えた方が41.5%と低い状況にあるということで、前の計画においては、選任率を50%以上とするという目標を立てていたが、未達成であるという一文を加えさせていただきました。
 雇用管理責任者の所で、前回計画の目標達成、未達成について触れましたので、同じように戻っていただき、6の採用・離職等の状況の2段落目です。この離職率について以前御説明したように、『令和元年度介護労働実態調査』による離職率は15.4%でした。一方で、厚労省の『令和元年雇用動向調査』によりますと、全産業平均の離職率は15.6%でした。調査の出どころ自体が違うものの数値だけで見ると、この全産業平均の離職率を令和元年度は下回りましたので、そこの部分は達成しているという一文を加えさせていただきました。
 続きまして、7ページ目、8ページ目です。具体的には第3の計画の目標、第4の雇用管理の改善等の基本となるべき事項の所です。まず第3の計画の目標の1.一層の職場定着を図るというところです。この前回の案では、ここ最近の離職率は15%、16%台ですが、こちらの水準を維持するという目標を掲げさせていただきました。前回の委員の先生方からの御意見を踏まえて、それを、この水準を少なくとも維持しつつ、更なる改善を目指すという書きぶりとさせていただきました。
 続いて、8ページ目の第4の施策等の基本となるべき事項です。1.の雇用管理の改善の3段落目以降です。介護労働者にとって魅力ある職場づくりを実現するためには、各種労働環境法令の法令遵守、また研修といった労働者の人材育成はもとより、介護分野の特徴を踏まえた労働者のための様々な施策が必要であるということを書かせていただいております。具体的にはその下の「調査結果によると」以下の文章です。
 それでは、参考資料1を御覧いただければと思います。番号を振っておりますが、通し番号2ページ目、3ページ目を御覧ください。前回の御議論の中で、雇用管理責任者選任のメリットについて、より丁寧な説明が必要であると考えているといった御意見を頂戴いたしました。それを受けて、この項目は、上司以外に事業所において相談窓口がある所とない所で、労働者の労働条件に関する悩み、人間関係等の悩み等について切り分けて調査したものです。こちらは、令和元年度介護労働実態調査から介護労働安定センターが調べたもので、実際公開されている資料です。それを見てみますと、2ページ目ですが、相談窓口がない事業所の方が仕事内容のわりに賃金が低い、精神的にきついといった内容の回答の割合が高く、実際に相談窓口が事業所においてある所のほうが、いわゆるネガティブな回答をさせている割合が少ないといった結果が出ております。また一方で、赤で枠囲みしております「労働条件・仕事の負担について特に悩み、不安、不満等は感じていない」といった所ですが、相談窓口がある事業所に勤めている労働者の方が、そのように回答した割合が低いといった結果が出ております。
 そのような内容を記載させていただいております。内容を踏まえて、「このため」以下ですが、魅力ある職場づくりを実現するために、事業所において、いわゆる雇用管理改善、また労働者の人材育成、そして労働者のメンタルヘルス対策、相談窓口設置等による労働者のためのケアの施策、そのような取組を総括的に管理する雇用管理責任者を介護事業所ごとに選任することが望ましいという流れとさせていただきました。
 同じく参考資料1の3ページ目を御覧ください。こちらは、雇用管理責任者のいる事業所のほうが、従業員の早期離職防止や定着促進に積極的といった令和元年度の調査です。こちらにつきましては、資料1-2を2ページほど戻っていただき、6ページ目の介護労働者の雇用の動向の9の雇用管理責任者の選任状況3段落目、「また」以降です。前回では平成29年度の介護労働実態調査の特別調査からの結果を抜き出しましたが、この令和元年度のにおいて介護労働実態調査におけるで介護労働センターによる分析資料が出ておりますので、先ほど申し上げた内容をこちらに替えさせていただいた次第です。
 続きまして、同じ資料1-2の10ページ目です。第4の(6)外国人労働者に関する雇用管理の改善のための相談・援助等の実施の項目です。外国人労働者の雇用管理の改善等に関して、事業主が適切に対処するための指針の周知・啓発を行うという文章としておりましたが、前回の議論の中で、周知ではなく具体的な内容をポイントとして記載してほしいという御意見を頂戴いたしました。それを踏まえて、下の3行を加えさせていただきました。事業主に対して理解を促すとともに、当該指針に基づく必要な助言・指導を行う、そのような形の文章を加えさせていただきました。
 続きまして、同じ資料1-2の15ページ目、第5の(7)シルバー人材センターの活用を御覧ください。こちらですが、前回の御議論の中で、シルバー人材センターの安全指導が重要であること等について明記いただきたいという御指摘を頂きました。これを踏まえて下の3行ですが、厚生労働省は、シルバー人材センターによる介護補助業務の取組を支援するとともに、労働関係法令に基づいた適正な就業機会の確保、安全就業の徹底等についても引き続き取り組むという文章を加えさせていただきました。
 その他ですが、前回1月の部会にお示しした案において、若干そのときの数値の間違い等がありました。例を申しますと、資料1-2の5ページ目の一番上、第2の雇用の動向の所の3の後半になります。同年度の全職種の有効求人倍率は1.55倍ということで、こちらの数値が正しいです。前回は1.41倍と書かせていただきましたが、1.55倍ということです。そのような形の数値の修正を数箇所で行った次第です。私からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。

○阿部部会長 それでは、本件について御質問、御意見がありましたら「手を挙げる」ボタンをクリックしていただき、私が指名した後にお名前を名乗ってから御発言いただきますよう、お願いいたします。境田委員、お願いいたします。

○境田委員 境田です。諮問内容自体に対するものではありませんが、1点意見を述べたいと思います。今回定める雇用管理責任者選任の目標を達成していくためには、やはりこうした責任者の役割や選任のメリット等について、特に介護事業者、中小・零細企業者が多いということですので、その辺りも含めて早期に周知や認知の向上に取り組む必要があるのではないかと思います。また、そうした取組をしてもなお、なかなか認知、周知に課題が見受けられると、こうした場合には、次回の計画の6年後を待つのではなく、期中であっても課題の特定や、課題の解消に向けた対策をやっていくことが非常に大事ではないかなということを申し上げたいと思います。以上です。

○阿部部会長 ありがとうございました。重要な御意見だと思いますので、承りたいと思います。それでは続いて、新田委員、お願いいたします。

○新田委員 まず、資料1-2の7ページ、第3の計画の目標についてであります。そこの1.一層の職場定着を図るということで、前回の部会におきまして、現状の水準を維持するだけではなく、それを最低限として更なる改善を目指すという文言にすべきではないか、それが目標ではないかと意見を申し上げたところです。今回の案におきましては、この水準を少なくとも維持しつつ、更なる改善を目指すと修正をしていただいたことに、改めて感謝を申し上げます。このほうが、やはり目標として適切な文言なのではないかと考えているところです。
 最後に、資料1-2など、室長の御説明の中で「何ページ」とおっしゃっていましたが、資料自体にページ番号が振られておりませんので、これを公表するに当たっては、ページ番号をきちんと入れていただいたほうがよろしいのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。私からは以上です。

○阿部部会長 ありがとうございました。大変失礼いたしました。修正済みということで御指摘いただきましたので、ありがとうございます。それでは続いて仁平委員、お願いいたします。

○仁平委員 仁平です。ありがとうございます。労働側として、この計画の改正案の内容については承知いたしました。次期計画で掲げられている2つの目標は、介護労働者にとって魅力ある職場の実現に向けた通過点だと思います。計画期間中に行われるであろう同種の介護労働者の実態調査において、改善された結果が実際に出ることを期待しております。そのためにも、老健局等との強固な連携のもとで計画を前進させていただき、介護労働者が抱える仕事の悩みや不安・不満の改善に、是非結び付けていただきたいと思います。以上です。

○阿部部会長 ありがとうございました。御意見として承りたいと思います。ほかに御質問、御意見はございますでしょうか。よろしいですか。それでは、境田委員、仁平委員から、次回の計画を待たずにPDCAサイクルを回す、あるいは実態調査をしっかりやってPDCAサイクルを回すという御意見がありましたので、厚生労働省はこれを真摯に受け止めて、計画を達成するように是非努力を頂ければと思います。
 それでは、特にこれ以上ないようでしたら、今回の計画、厚生労働省案をおおむね妥当と認めて、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。それでは、報告文案の表示をお願いいたします。

(報告文案表示)

○阿部部会長 ただいま画面上に報告文案が表示されております。御確認ください。それでは、ただいま表示されております報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。

(異議なし)

○阿部部会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただきます。ありがとうございました。
 では、続いて議題2に移りたいと思います。議題2「第10次建設雇用改善計画(案)について」です。こちらも、本日付けで厚生労働大臣から諮問を受けております。それでは、事務局より御説明をお願いいたします。

○建設・港湾対策室長 建設・港湾対策室長の福岡と申します。参考資料2-1、第10次建設雇用改善計画の検討経緯の資料を御覧いただきたいと思います。本計画については、当基本問題部会の中にある建設労働専門委員会で議論を重ね、計画案の取りまとめに至っているところです。資料の(1)にあるとおり、建設労働専門委員会は公労使4名ずつの構成になっておりますが、当基本問題部会の委員のうち公労使4名の方に、この建設労働専門委員会の委員にもなっていただいて、この間6回の議論を重ねてきました。
 具体的には(2)の検討状況にあります。令和2年7月に第1回検討会議を開催し、令和2年9月には2回にわたって、国土交通省、労使の関係団体、有識者の方々からヒアリングをしました。この2回のヒアリングの内容等も踏まえ、現下の建設分野における状況も見据えた上で、令和2年10月に論点整理を行っております。また、令和2年12月と今年1月に素案の審議をし、最終的には計画案の取りまとめに至ったところです。以上が検討経緯です。
 続いて、具体的な計画案の内容について御説明申し上げます。資料2-2、第10次建設雇用改善計画(案)(概要)です。これにはポンチ絵が2枚付いており、本日はこちらで説明させていただきたいと思います。まず1ページのポンチ絵に、計画の背景と計画の課題等というのが記載されております。計画の背景について、現行の9次計画検討時と大きく変わっている点としては、1つ目の◆にあるとおり、この間、建設投資が右肩上がりで上昇しておりましたが、コロナの関係で特に民間投資が下がっているということを背景に、記載しているとおり、令和2年度の建設投資は6年ぶりに減少となる見通しという状況、これが大きな変更かと考えています。その下に計画の課題等があり、5行ほど記載しております。この課題については、5年前と大きく変わってないというように認識しておりますが、やはり建設業の中では若年労働者等の確保・育成及び技能継承という点が極めて重要な課題ではないかと認識しています。
 こうしたことを踏まえ、今回の計画案の最重点事項として①から③を定めております。①が担い手の確保・育成、②が労働環境づくりに向けた基盤整備、③が職業能力開発の促進です。この3点の重点事項は、現行の9次計画と全く変わっておりません。また、第10次計画の計画期間については、記載にあるとおり、令和3年度~令和7年度の5年間とさせていただいております。
 続いて、具体的な内容について御説明申し上げます。ポンチ絵の右側の基本的施策の主な内容です。最重点事項3点のうち、1点目の若年者等の建設業への入職・定着促進による担い手の確保・育成です。特に現行計画と変更になった点を中心に御説明申し上げます。まず(1)の若年労働者の確保・育成は、現行計画でも最重要課題に掲げておりますが、第10次の計画でも同様に1番目に記載しています。このうち2つ目のポツの建設キャリアアップシステム(CCUS)というのは、この関連の取組を含めて、国土交通省が推進しておりますが、この推進による担い手の確保・育成が重要であるということを中心に記載しています。
 (2)の女性労働者の活躍・定着の促進、(3)の高年齢労働者の活躍の促進は、現行計画でも記載しておりますが、変更点としては(3)の高年齢労働者の活躍の促進です。御案内のとおり、この4月から65~70歳までの就業確保措置が努力義務化されます。その中でも特に雇用によらない創業等支援措置について、建設労働専門委員会の委員から、適正な運用が行われるように周知に努めるべきだというお話がありましたので、その点を今回の計画に定めているところです。例えば建設業の場合、一人親方という個人事業主の方が多数いらっしゃいますが、65歳の手前まで普通に労働者として雇われていた方が、創業等支援措置があるということで、全く労働形態も変わらずに一人親方にするということがないように、周知・指導を徹底するということです。
 続いて大きな2番目の柱、魅力ある労働環境づくりに向けた基盤整備です。これについては、(2)働き方改革の推進です。これまでも現行計画で、長時間労働の改善とか完全週休2日制の徹底というのは記載しているのですが、今回は働き方改革の推進という切り口で幾つか記載をしています。特に建設分野で重要なのは長時間労働の改善かと思っておりますが、御案内のとおり、改正労働基準法に基づく罰則付き時間外労働上限規制の適用が、建設業は5年間猶予されておりますので、適用開始が令和6年度になります。ただ、令和6年度になってから長時間労働の改善の取組をしては間に合わないという中で、働き方改革推進支援センターの相談援助等を活用し、適用前から長時間労働改善の推進を図るということを、この計画案に記載しています。また、2つ目のポツにある改正建設業法というのは、国土交通省所管の法律ですが、昨年10月に改正がなされまして、長時間労働を前提とする請負契約の締結が行われないように、短い工期による請負契約締結の禁止が定められましたので、これをしっかり遵守していく、官民一体となって取り組むということを、今回の計画案に記載しているところです。
 続いて、ポンチ絵の2ページ目を御覧いただきたいと思います。(3)賃金の改善です。実は、現行計画にはこうした切り口での記載がありませんでしたので、今回、先ほど説明申し上げたCCUS、それに関連する技能労働者の能力評価制度、企業の能力の見える化評価制度を推進する中で、建設技能労働者の賃金水準の改善に取り組むということを、今回の計画案に記載したところです。また、(5)労働災害の防止については、当然現行計画でも記載しておりますが、現在、労働災害防止計画が第13次のものになっておりますので、それに合わせた形で更新して記載をしているところです。
 大きな柱の3本目が、職業能力開発の促進、技能継承です。職業能力開発の促進については、認定職業訓練の実施やポリテクセンターの在職者訓練の実施について、現行計画にも記載しておりますが、今回新たに記載したのが、(4)のデジタル人材の育成です。これは、専門委員会でも様々な御議論を頂きました。建設分野においては、デジタル分野を活用しているようなものはまだまだないと認識しているものの、今後、計画期間が5年間と中期的になりますので、この間で建設現場においても、例えば建設機械の遠隔操作などが必要になってくるのではないかと。そうしたときにデジタル技術の活用に対応できるような人材を育成することが重要という観点から、そうしたニーズがあればポリテクセンター等の訓練プログラムの開発を推進するということを、今回の計画案で初めて記載をさせていただいたところです。
 右側の4が、今申し上げた3本柱を推進するための体制整備ということで、(2)が建設関係助成金の活用です。これは、当室が所管している建設分野に特化した助成金ですが、今回新たに記載したのは、2つ目のポツのCCUS普及促進に向けた効果的な活用です。先ほど来説明しているとおり、CCUSあるいはそれに関連する取組というのが、雇用改善には非常に重要なものであるという認識の下、厚生労働省としても国土交通省と連携しつつ、この助成金においてCCUSの普及促進が進むようなものが何かできないかということは検討していきたいと考えているところです。
 続いて、6番目が外国人労働者への対応です。外国人労働者への対応については、現行計画でも(1)に記載しているような外国人労働者の雇用管理の改善の取組は記載しています。ただ今回、第10次の計画案で初めて記載したのが、(2)技能実習生、(3)特定技能外国人の適正な受入れについてです。技能実習生については御案内のとおり、平成29年に監督指導が強化されております。建設分野でも技能実習生は非常に重要だということで、こうした監督指導が強化されているという背景の下に適正に受け入れるということを、今回初めて記載しました。特定技能外国人というのは御案内のとおり、5年前にはありませんでしたが、建設分野でも今は1,000人を超える受入れが進んでおります。この特定技能外国人も適正な受入れを行うということを、今回初めて計画案に記載をしているところです。
 最後に、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応ということを、初めて記載させていただいております。これをどういう形で計画に盛り込むかというのは、専門委員会の中で御議論いただきました。まず感染予防対策は当然重要であるということを前提として、やはり今後5年間の計画ということを考えますと、建設業は現在のところ、他産業に比べると新型コロナの影響は低いというように見られていますが、一方で、先行きが非常に不透明であるという中で、既に建設の投資に影響が出ているという認識を持たれている有識者も、たくさんいらっしゃると承知しております。こうした中で受注がどんどん下がっていって、工期の関係でダンピングが行われるようなことがあってはならないという中で、先ほど触れた改正建設業法における短工期契約の禁止を官民一体となって遵守できるように取り組む、こういったことを、新型コロナウイルス感染症関係の対応として、今回盛り込んだところです。計画案の概要は以上です。
 最後に、建設労働専門委員会の議論の全体的な状況を説明させていただきたいと思います。全般的に労使の意見が大きく分かれるようなことはなかったのではないかと認識しております。また、全般的な御意見としては、今回、国土交通省との連携方策をかなり多数盛り込みましたので、その点については非常によい計画案になっているのではないか、そのような御評価を頂いていると考えております。一方で、計画案に書いた以上は、来年度から国土交通省ともしっかりと連携をして、今後、これが実のあるものになるようにという御意見はたくさん頂戴いたしました。そこで、例えばCCUSあるいは企業の能力評価の見える化評価制度の委員会には私も参画しておりますので、そういった会議で雇用改善に資する取組がどのような実施状況かというのはきちんと見極めながら、国土交通省ともしっかりと緊密な連携を取りながら、進めていきたいと考えております。私からは以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○阿部部会長 ありがとうございました。それでは、本件について御質問、御意見がございましたら、「手を挙げる」ボタンをクリックし、指名した後にお名前を名乗ってから御発言いただきますよう、お願いいたします。それでは、まず志賀委員からお願いいたします。

○志賀委員 御指名ありがとうございます。日本商工会議所が昨年の夏に実施した調査で、コロナ禍で中小企業の人手不足感が全体的に緩和している中で、建設業では人手不足と回答した企業の割合が56.9%に上ったことから、建設業の人手不足というのは依然として深刻であるという状況です。また、建設業というのは地域経済を支える重要な産業ですが、高年齢者の割合が高く、若年者の入職や女性活躍の推進、技能継承に課題を抱えていると聞いています。こうした中、今回の第10次計画は、建設業が抱える課題の解決に重要な役割を果たすことが期待されますし、計画案に記載の施策の最重点事項は3点とも時宜を得ていると思っております。こうした認識の下で意見を4点申し上げさせていただきたいと思います。
 1点目は、基本的施策の主な内容に記載の建設キャリアアップシステムについてです。このシステムによる労働者の能力やキャリアの見える化というのは、労働者の適正な評価のみならず、特に若年労働者にとっては、取得等のスキルアップの契機になり、ひいては仕事に誇りを持ち、建設業で長きにわたり活躍することに寄与すると思いますので、中小建設業を含め、いろいろ普及、活用を図っていくということが重要だと考えます。
 2点目ですけれども、魅力ある労働環境づくりに向けた基盤整備でもお示しいただきました働き方改革の推進についてです。建設業には、2024年度から時間外労働の上限規制が適用されますが、多くの中小企業から、公共事業の発注が年度末に偏ることなく平準化してほしい、民間発注の工期が非常に短いため土曜も操業している、完全週休2日制の実現には官民が一体となって推進していくことが不可欠というような意見が聞かれます。既に国土交通省と連携していただいていると思いますが、更に民間発注も含め公共事業の発注の平準化、余裕のある工期設定を推奨していくという必要があると思います。
 3点目ですけれども、計画案の3の(4)に記載いただいたデジタル人材の育成です。ICT技術を活用してi-Constructionを進めることで、測量や設計、施工など、いろいろな無人化、自動化を図っていくことは非常に重要であると思いますので、こちらについても、人材育成や教育訓練などの支援を更にお願いしたいと思います。
 最後に4点目、外国人労働者についてです。コロナ禍においても外国人材に対する期待が高く、人手不足に悩む多くの企業が、新たな受入れ制度である特定技能に高い感心を寄せております。外国人材の更なる活躍や適正な受入れに向けて、厚生労働省の外国人雇用管理指針を更に幅広く周知していくことが重要だと思います。以上です。

○阿部部会長 ありがとうございました。大変貴重な御意見ですので、御意見として承りたいと思います。ありがとうございます。それでは、紺谷委員、お願いいたします。

○紺谷委員 どうもありがとうございます。私からは、働き方改革の推進に関して、意見というよりも要望をさせていただきたいと思います。先ほど第10次建設雇用改善計画のポイントとして御説明がありましたけれども、建設業は、労働時間の上限規制に5年間の猶予が適用されておりまして、総実労働時間が長くなる傾向にあるということを懸念しております。そうした観点で、資料2-1の26ページの最後のほうから27ページにかけて記載がある(オ)に、長時間労働を前提とするような受発注者間及び元請負人-下請負人間の請負契約の締結が行われないことを強力に進めるために、官民一体となって取り組むと記載をされております。工期に関する基準について、やはり建設業界全般の理解、浸透が図られるということが重要だと思いますので、そのように努めていただきたいと要望させていただきます。ありがとうございます。

○阿部部会長 ありがとうございました。それでは、続いて春川委員、お願いいたします。

○春川委員 ありがとうございます。春川です。私からは、意見といいますか、要望を1点申し上げさせていただきます。先ほど概要の資料の中で、担い手確保・育成の所、高年齢労働者の活躍の推進の所でも説明いただいているところではあるのですが、計画書の詳細版の中でいきますと、安定就労の確保の中では、例えば一人親方の適正化、2つとして業務請負等の適正化、不安定な雇用形態の労働者に対する対応といったことにもしっかり触れていただいておりますし、そこも大変重要な課題だと認識しています。その中で一貫して共通しているのが、業務請負に関してということになってくると認識していますが、今日の先ほどの御説明の中で、高年齢者雇用安定法の周知といったところで助言、指導等も行っていくということも述べていただいているところです。この高年齢者雇用安定法の改正については、この部会でも昨年たくさん議論をしてきたという背景もある中で、やはり偽装請負について、しっかりケアしていく必要があると認識していますので、そういったところの注意喚起を改めてお願いしたいと思いまして、要望として発言させていただきました。私からは以上です。

○阿部部会長 ありがとうございました。それでは、続いて仁平委員、お願いいたします。

○仁平委員 連合の仁平です。ありがとうございます。専門委員会で議論がなされたものと理解しておりますが、初めて見るため、建設キャリアアップシステムについて簡単な質問を2点させていただきます。
 1点目は、建設キャリアアップシステムが「若年者等の建設業への入職・定着」という項目に記載されている理由についてです。必ずしも若年者に限定されるものではないと認識しており、考え方をご教示ください。
 2点目は、建設キャリアアップシステムと安全衛生法上の各種資格者情報のマイナポータルサイトを通じた連携についてです。両方ともマイナポータルサイトを通じて情報を閲覧できるようにするということだと認識しておりますが、2つの仕組みを制度として一本化することについては、現時点では考えていないという理解でよろしいでしょうか。また、ジョブ・カードなど、ほかの制度との連携については、現段階でどのように考えていますでしょうか。
 今後の検討事項かもしれませんが、まず質問をさせてください。

○阿部部会長 それでは御質問ですので、事務局、お願いいたします。

○建設・港湾対策室長 建設・港湾対策室長の福岡でございます。まず、仁平委員の御質問の1点目、CCUSをどこに記載をするかというのは、実はこの委員会の中でも結構議論がありまして、例えば1つ項目を設けて、そこできちんと記載すればいいのではないかという御意見もあれば、最重要課題である若者の担い手確保・育成の所にまず記載をして、ほかに例えば賃金の水準であるとか、あるいは普及促進のことであるとか、そういう形であらゆる所に記載をすることが一番いいのではないかという御意見もあり、それを踏まえまして、そういう形の記載にしております。委員がおっしゃるように、これは、若者だけではなく、むしろ今在職している方の、若者以外の賃金水準の改善、処遇改善にもつながる取組と認識しており、そこは全体的にも読み込めるような作りにしておりますので、御理解を頂ければと思います。
 2点目の安全衛生法上の技能講習等の資格との連携については、おっしゃるとおり、まずお互いがマイナポータルの連携を行うことを考えているのですが、では、この2つを一体化するかどうかというのは、正直今はまだ決まっておりません。ただ、これを一体化しないと、CCUSにおける技能労働者の方のメリットという形で見えてこないのではないかなと。これは、委員会でもかなり意見を頂戴いたしました。ということで、国交省と私どもの担当部局が、今後どういう形で連携できるかという具体的なことについて検討すると聞いておりますので、できる限り業界団体の皆様方の御期待に沿えるような形にできるよう、これは我々としても、この計画担当部署として注視をしてまいりたいと考えているところです。以上です。

○阿部部会長 仁平委員、いかがですか。

○仁平委員 質問させていただいた点も含めて、計画の内容については承知しました。是非適切な雇用管理と処遇改善に結び付くように、環境整備に取り組んでいただきたいと思っております。
 また、今回の第10次計画を実効性あるものとするために、計画の周知は是非丁寧に行っていただきたいと思っておりますし、室長からの説明でも強調されていた国交省との連携をこれまで以上に強化していただき、迅速に個別の施策にも取り組んでいただきたいと思っておりますので、重ねてお願いしておきたいと思います。以上です。

○阿部部会長 ありがとうございました。そのほかの委員から御質問、御意見はございませんでしょうか。よろしいですか。それでは、委員の皆様から御意見、御要望を頂きましたが、本件について、当部会は厚生労働省案をおおむね妥当と認め、その旨を私から御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、報告文案の表示をお願いいたします。

(報告文案表示)

○阿部部会長 ただいま画面上に報告文案が表示されているかと思いますが、御確認いただけますでしょうか。それでは、ただいま表示されております報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。

(異議なし)

○阿部部会長 ありがとうございました。それでは、そのように報告をさせていただきます。ありがとうございます。
 では、次の議題に移りたいと思います。次の議題ですが、「外国人雇用の状況について」です。資料について、事務局より説明をお願いいたします。

○外国人雇用対策課長 資料3、外国人雇用の状況について、報告事項です。外国人労働者については、毎年10月末時点でその人数、また雇用している事業所の数を把握して、翌年1月末に公表しています。本日御報告する事項は、前月末に既に新聞発表した内容をスライドにし、分かりやすく委員の皆様に報告するものです。
 本日報告する内容は、大きく3点あります。まず1番目は、昨年10月末時点の外国人労働者の人数とその内訳。2番目は、外国人を雇用している事業所の数。3番目は、新聞発表に含めていませんでしたが、今回この審議会のために、昨年の月次の外国人労働者の人数の推移を特別に集計しましたので、本日委員の皆様に報告したいと思います。
 まず第1点目、外国人労働者の人数です。スライドの1ページ目を御覧ください。ページ番号は、右下に振ってあります。スライドの1ページ目、日本で就労する外国人のカテゴリーと書いている所に数字の記載がありますが、昨年10月末時点で我が国で働いている外国人労働者の人数は、172.4万人でした。在留資格は数十に及ぶものですが、スライドの1では就労目的で働いている方、身分に基づき在留し働いている方、技能実習生、特定活動、それから資格外活動、これは留学生のアルバイトが中心ですが、この大きく5つのカテゴリーに分けて、それぞれ何万人働いているかというものを示したものです。それがスライドの1です。
 スライドの2を御覧ください。大きくこの5つに外国人労働者を分類した上で、この調査は2008年以降ずっと集計を毎年続けていますが、外国人労働者の人数、また大くくりにした外国人労働者の種類ごとの人数をグラフにしたのが2ページです。赤は総数の推移を点でつないだもので、青は対前年増減率を示したものです。青の対前年増減率を御覧いただくとお分かりいただけると思いますが、外国人労働者の人数は増えたものの、対前年増加率は大幅に低くなったということです。
 スライドの3ページを御覧ください。これは、外国人労働者の人数の対前年増加率を在留資格別に分解したものです。いずれについても全体の傾向と同じで、対前年増加率は低下しています。
 4ページ目を御覧ください。今度は在留資格別ではなく、産業別に外国人労働者の人数を分けて見たものです。「製造業」が最も多いという傾向は、前年あるいは前年までと変わっていません。5ページ目を御覧ください。これは、外国人労働者の対前年の増加率を産業分野別に見たものです。いずれの産業も対前年増加率は低下しています。特に紫の三角の点線の折れ線を御覧いただきますと、これは「宿泊業、飲食サービス業」ですが、-1.8%ということで、実数として減少しています。
 6ページ目を御覧ください。在留資格別、産業別に続いて、今度は国籍別に外国人労働者の人数を分解して見たものです。一昨年の10月末と昨年10月末、本日御報告している直近のものを比較しますと、1つ特徴があります。ベトナム国籍の方の外国人労働者の人数が一番多くなりました。全体の25.7%を占めるに至っています。第2位が中国です。この中国籍の方が、全体の24.3%。ベトナムと中国を合わせて全体のちょうど半分を占めるという状況です。
 スライドの7ページ目を御覧ください。これは、外国人労働者の国籍と在留資格をクロスしてみると、それぞれの国ごとに特徴がある、在留資格に偏りがあるというものです。ベトナムであれば、「技能実習」が全体の49.2%を占め、その他、「資格外活動(留学等)」が30.8%を占める。インドネシア、フィリピン、ブラジル、ペルー、それぞれその国ごとの特徴があります。
 8ページ目を御覧ください。先ほど年次の推移を示した棒グラフで産業を5つに分類しましたが、この8ページ目は産業を9つに分けて詳細を説明しています。製造業が一番多いという点は当然ながら変わりません。
 9ページを御覧ください。これまでのスライドで、外国人労働者の人数について御覧いただきました。9ページ目のスライドは、外国人を雇用する事業所の数の推移です。直近の昨年10月末時点で、26万7,243か所、これは過去最高です。
 最後に10ページを御覧ください。本日御説明したいことの3点目ですが、今回の審議会のために、初めて外国人労働者の総数について、月別の推移を取りました。なぜこのような特別集計をしたかと申しますと、国際的な人の往来が制限されている状況で、なぜ外国人労働者の数が減っていないのかということについて、お問合せを頂くことがあったためです。
 このスライドを御覧いただきますと、一昨年の10月、2019年の10月の外国人労働者の数は165.9万人だったわけです。その後の11月、12月、明けて昨年2020年1月、2月は、まだ我が国はコロナ感染症の影響が出ていませんでしたので、その最初の4か月、言わば平時の4か月は、それまでとほぼ同じペースで外国人労働者が増えていました。国際的な人の往来が制限され始めたのは昨年3月上旬からですが、その後は外国人労働者数はほぼ横ばいで推移しています。なお、3月に外国人労働者が減ることについては、一昨年2019年3月も御覧いただければと思いますが、3月は年度末で1年契約の方の契約が一旦切れる、あるいは留学生の方が卒業して資格外活動のアルバイトを退職するといった、季節的な事情がありますので、ここは大きな減少とは見ていません。全体としては、外国人労働者の総数は月次で横ばいで推移していて、これは事業主の方が外国人労働者の雇用の推移について相当努力してくださったということではないかと受け止めています。私からは以上です。

○阿部部会長 ありがとうございました。それでは、本件について御質問、御意見がありましたら、「手を挙げる」ボタンをクリックし、指名された後にお名前を名乗ってから御発言いただきますようお願いします。いかがでしょうか。それでは中澤委員、お願いします。

○中澤委員 中澤でございます。1点だけ御質問をさせていただきます。身分に基づく在留資格はたくさんあるわけですが、この中の特定技能というのは人手不足の緩和等を背景にしながら導入されたものと理解しています。また、オリンピック等を控えた中での導入だったと理解しているのですが、この特定技能に限った形での労働者の増加のデータみたいなものがありましたら、お教えいただければと思います。以上です。

○阿部部会長 では御質問ですので、事務局からお願いします。

○外国人雇用対策課長 お答え申し上げます。特定技能については、入管庁において毎月、月次の数字が報告されています。直近ですと、1月末時点で1万8,000人程度ですが、昨年の10月末時点では1万人程度でした。申し訳ありませんが、本日の資料の中には、その数字を記載しておりませんでした。
 なお1点だけ。特定技能については、スライドの1ページ目を御覧いただきたいのですが、身分に基づき在留する方ではなくて、就労目的で在留が認められる方の中に含めています。スライドの1ページ目を御覧いただきまして、①就労目的で在留が認められる者は36万人です。その右に表があります。「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格というものがあって、その一番下の所に特定技能、特定産業分野の各業務従事者という所があります。身分ではなくて、就労目的で在留が認められる者の中に含めて集計をしています。現時点では特定技能は人数が非常に少ないものですから、特出しをしないでこの中に含めて集計しています。

○阿部部会長 中澤委員、いかがですか。

○中澤委員 なかなか増えていないという感覚を持っていました。そういう意味では余り増加していないという理解をしました。ありがとうございます。

○阿部部会長 それでは小林妙委員、お願いします。

○小林(妙)委員 ありがとうございます。小林です。私のほうからは要望を1点発言させていただきます。スライドの7ページに、日本で就労する外国人労働者の方の在留資格等の区別があるのですが、ベトナムとインドネシアでは、技能実習生、資格外活動の方々が多いという資料が出ています。
 私が所属しているJAMにも、この技能実習とか資格外活動での外国人の方からの相談が、最近また増えています。実際に、労働組合に相談をしたことが事業主に分かってしまったときに、辞めさせるというような発言をされる事業主の方がいます。日本人の方もそうですけれども、外国人労働者の方々の雇用環境も、今、コロナの影響もあるかと思うのですが、かなり厳しいという状況が実態として感じられるところです。技能実習生を取り巻く環境も厳しいのですが、さらに資格外活動をされている方々もかなり厳しい状況です。実際にこういうふうな形で資料も出ていますし、最後のスライドの10ページで、事業主の方が外国人労働者の方々の雇用の確保を一生懸命されているという報告がありました。その一層の雇用確保に加えて、法令遵守や雇用の現場の改善などの取組も一層強化するなど、お願いしたいと思います。以上です。よろしくお願いします。

○阿部部会長 ありがとうございました。非常に大事な御意見ですので、厚労省でも十分対応していただけるようお願いしたいと思いますが、何かありますか。

○外国人雇用対策課長 御指摘ありがとうございます。最後のスライドの10ページについて、事業主の方に外国人労働者の雇用の確保に御尽力いただいたと申し上げましたが、もちろん外国人労働者の方、技能実習、それから資格外活動でアルバイトをしている留学生の方、お一人お一人を見たときに、その影響が出ていないということではありません。前回、前々回のこの部会で御報告したとおり、ハローワークに訪れる新求職者の方が増えています。
 また、昨年の秋頃から、特に困窮する留学生に関する報道も多くなっていまして、私どもも厚生労働省において、留学生のために特別な面接会を、アルバイトの仕事をする面接会を開くとか、あるいは外国人労働者の方が自分の母国語で相談できるコールセンターを開設したりといったことをしています。その報告を見ていますと、アルバイトを探している外国人の留学生からの相談なども、年末にかけて増えています。
 それから法令の遵守ですが、ハローワークは労働局の下にある組織ですが、共に労働局の下にある労働基準監督署などとも連携を取りながら、しっかり対応をしていきたいと思います。以上です。

○阿部部会長 ありがとうございました。小林委員、よろしいですか。

○小林(妙)委員 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。

○阿部部会長 ほかに御質問、御意見はありませんでしょうか。特にないようでしたら、こちらの議題は以上とさせていただきます。
 予定されている議題は以上で終了いたしましたが、この際、委員から御発言はありますか。よろしいですか。それでは、本日の部会はこれで終了したいと思います。本日はどうもありがとうございました。