【照会先】

雇用環境・均等局在宅労働課

 課長
宮下 雅行
 係長
岩津 花

(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線番号) 7876
(直通電話) 03 (3595) 3273
 

報道関係者各位

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)に対するパブリックコメントの結果の公示及び同ガイドラインの策定について

 フリーランスについては、成長戦略実行計画(令和2年7月17日閣議決定)において、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、事業者とフリーランスとの取引について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインを策定することとされています。
 これを踏まえ、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省において「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)を作成し、令和2年12月24日(木)から令和3年1月25日(月)までパブリックコメントを実施しましたが、本日、その結果を公示するとともに、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で同ガイドラインを策定しましたので、お知らせします。
 
 
・フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン  
・フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインの概要  
・パブリックコメントの結果公示(e-Gov)


 
【本発表資料のお問合せ先】
○内閣官房成長戦略会議事務局(雇用・人材担当)
(本ガイドラインの位置づけ、「第1 はじめに」、「第2 基本的考え方」について)
 電話 03-3581-9252(直通)

○公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済調査室、中小企業庁事業環境部取引課
(「第3 フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項」、「第4 仲介事業者が遵守すべき事項」、
 「別添 本ガイドラインに基づく契約書面のひな型例について」について)
<公正取引委員会>
 電話 03-3581-4919(直通)
<中小企業庁>(特に契約書面のひな型例について)
 電話 03-3501-1669(直通)

○厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課、労働基準局監督課、労働基準局労働関係法課
(「第5 現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準」について)
<雇用環境・均等局在宅労働課>(全体窓口)
 電話 03-3595-3273(直通)
<労働基準局監督課>(労働基準法における「労働者性」について)
 電話 03-3595-3202(直通)
<労働基準局労働関係法課>(労働組合法における「労働者性」について)
 電話 03-3502-6734(直通)