第2回社会福祉法人会計基準検討会 議事録

日時

令和3年2月15日(月) 13:00~15:00

場所

日比谷国際ビルコンファレンススクエア 8E
(東京都千代田区内幸町2丁目2-3 日比谷国際ビル8階)

出席者

構成員(敬称略・五十音順)

 ・秋山(あきやま) (しゅう)一郎(いちろう (座長)  日本公認会計士協会常務理事
 ・有松(ありまつ) 義文(よしふみ)()()         日本公認会計士協会社会福祉法人専門委員長
 ・亀岡かめおか) 保夫(やすお)         大光監査法人理事長
 ・(はやし)  (みつ)(ゆき)()()         公認会計士・税理士林光行事務所所長
 ・松前(まつまえ) ()里子(りこ)        日本公認会計士協会研究員

議題

(1)社会福祉連携推進法人会計基準策定に関する基本的な方針について
(2)他の法人形態で適用等されている会計処理等についての社会福祉法人会計基準への適用の考え方
(3)その他

議事


○秋山座長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより、第2回「社会福祉法人会計基準等検討会」を開催いたします。
構成員の皆様におかれましては、御多忙の折、お集まりいただきまして、ありがとうございます。
それでは、会議に先立ちまして、事務局より、オンライン会議での発言方法、本日の構成員の出席状況の説明、並びに資料の確認をお願いいたします。
○高坂課長補佐 今回の検討会につきましては、オンライン会議となりますので、発言方法について確認させていただきます。
まず、御発言される場合は、通常の会議のように挙手をお願いいたします。オンライン画面で秋山座長に御確認いただき、指名していただきますので、指名に基づき御発言をいただきますよう、お願いいたします。御発言の際は、Zoomマイクのミュートを解除して御発言いただき、御発言終了後は、再度、マイクのミュートをお願いいたします。
続きまして、本日の構成員の出欠状況について御報告申し上げます。本日は、松前構成員が少し遅れての御参加となりますが、全ての構成員に御出席いただいております。
続きまして、資料の確認です。座席表及び議事次第に加えまして、
資料1 社会福祉連携推進法人会計基準策定に関する基本的な方針について
資料2 他の法人形態で適用等されている会計処理等についての社会福祉法人会計基準への適用の考え方(案)
参考資料1 (昨年12月10日開催の)「第2回社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会」資料3
参考資料2 「第2回社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会」資料2
参考資料3 (2月9日開催の)「第3回社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会」資料1
参考資料4 社会福祉法人会計基準等検討会構成員名簿
不備がございましたら、事務局のほうまでお申しつけください。
以上でございます。
○秋山座長 ありがとうございます。
それでは、カメラの方々は、これで御退出ください。
(冒頭カメラ撮り終了)
○秋山座長 これより議事に入らせていただきます。
本日は、社会福祉連携推進法人の会計基準の基本的な考え方の整理と、昨年度からの検討課題の中で、他の法人形態で議論、適用等されている会計処理等について、社会福祉法人会計基準への適用の考え方について議論してまいりたいと思います。
まず、議題1、当面、本検討会で優先的に検討することとしております「社会福祉連携推進法人会計基準策定に関する基本的な方針について」でございます。
事務局から資料1の御説明をお願いいたします。
○近専門官 では、資料1の説明をさせていただきたいと思います。資料1は「社会福祉連携推進法人会計基準に関する基本的な方針について」の説明でございます。
社会福祉連携推進法人会計基準の素案の作成に当たりましては、前回の検討会で、有識者の協力を求めることについて御承諾いただきましたので、本年1月より、事務局に加わっていただいて検討を開始しているところでございます。その中で、まずは、基本的な方針に係る論点について、あらかじめ本検討会にお諮りして御意見を頂戴いたしまして、それを踏まえて詳細な詰めに入る必要があると判断いたしましたので、本日、基本的な方針として、論点1から論点4について、お示しさせていただいて、御議論いただきたいと思っております。
本日の御議論で得られた基本的な方向性に基づきまして、今後、別途開催されている「社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会」、こちら制度の検討をしている検討会でございますが、直近まで3回開催されておりまして、本日の参考資料の1から3に、これまでの主な資料を取り上げておりますので、後ほど詳細を見ていただければと思いますが、そちらの検討状況も踏まえて、詳細な検討を進めて素案を作成していきたいと考えております。
次の2ページにお移りいただきたいと思います。ここからは、その在り方検討会の検討状況の説明が続いてまいります。
3ページですが、こちらについては、第1回会計基準等検討会の際にも取り上げさせていただいた絵になっておりますが、赤囲みの上のほうを注目していただきたいのですが、社会福祉連携推進業務ということで、この法人の本来業務に位置づけられるものです。地域共生社会の実現に資する業務の実施に向けた種別を超えた連携支援。災害対応に係る連携体制の整備。社会福祉事業の経営に関する支援。社員である社会福祉法人への資金の貸付。福祉人材不足への対応。設備、物資の共同購入。こちら6つについて、法律で定められておるところでございます。
また、下の赤囲みのところですが、社会福祉連携推法人は、上記の本来業務以外の業務につきまして、本来業務への支障を及ぼさない範囲で、それ以外の業務、つまり付帯業務を実施することができる。ただし、社会福祉法に定められている社会福祉事業については、この法人自体は行うことができないという立てつけとなっております。
次の4ページからは、在り方検討会で主に議論されている論点を抜粋して載せさせていただいております。読み進めていただければと思いますが、例えば5ページの論点4では、資金の貸付けに関する論点を取り扱っております。また、貸付け以外の業務を認めるべきかどうかという論点も取り扱っております。さらに、7ページに飛んでいただくと、論点9では、業務運営に係る費用はどのように賄うか。寄附を受けることはできるのか、債券は発行できるのか、一般社団法の基金は設置できるのかといった論点も取り扱っております。
また、論点10では、社員である社会福祉法人は会費をどのように支出できるか。いわゆる会費の位置づけについても議論していただいているところでございます。
また、次のページに移っていただきますと、8ページでは、例えば、論点11で、財産を社会福祉連携法人がどこまで保有できるのかですとか、論点12では、社会福祉連携法人が出資して子会社を持つことができるのかといった論点も扱っております。
このような形で、会計に関連する論点も、一部こちらの制度の検討の中で御議論いただいているところでございます。そちらの検討状況としっかりとリンケージさせながら、この検討会でも情報を逐次共有させていただきながら議論いただきたいと思っております。
次の9ページからは、先ほど申し上げた本来業務である社会福祉連携推進業務のイメージを図で表しているスライドが続いてまいります。
例えば、9ページでは、地域福祉支援業務のイメージを載せておりますし、10ページでは、災害時支援業務のイメージを載せております。
また、11ページでは、経営支援業務のイメージを載せております。
12ページから13ページにかけましては、社会福祉連携推進法人が行う貸付けの基本スキームとか、貸付けの手続フローということを載せておるところでございます。
14ページでは、物資等の供給支援業務のイメージということで載せております。
それで、15ページですが、先ほど、本来業務に支障のない範囲で付帯業務を実施できますと申し上げましたが、その支障のない範囲とはどういった形で測定するのかということで、下の図の右側の青の箱の中で列挙させていただいておりますが、➀の付帯業務の事業規模が事業規模全体の過半に満たないという定量基準や、➁から➃の定性基準といったものを提案させていただきながら、在り方検討会のほうで御議論いただいている状況でございます。
そういった議論の経緯も踏まえながら、今回、会計上の基本的な論点を4つ挙げさせていただいております。
17ページに移っていただきたいと思います。まず、論点1ですが、会計基準をどのように作成するかという論点でございます。
対応の方向性といたしましては、まず、社会福祉連携推進法人は、一般社団法人であるということが前提となっておりますため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、以降「一社法」と略させていただきますが、一社法の会計に関する規定がまずは適用されるという位置づけとなっております。
一方、社会福祉連携推進法人は、社会福祉法の基準に適合する一般社団法人が所轄庁の認定を受けて設立されます。社会福祉法における社会福祉法人の計算書類等の規定の多くを準用している法体系となっている。及び、社員の過半数が社会福祉法人であるという実態も踏まえますと、社会福祉法人会計基準と大きな乖離があるのは、法律の面から、あるいは実務上も望ましくないと考えております。
したがいまして、一社法に定めのない会計ルールの策定に際しましては、社会福祉法人会計基準を十分に斟酌してはどうかと考えております。
また、社会福祉連携推進法人と同様に、一般社団法人が認定を受けて設立される地域医療連携推進法人の会計基準も適宜参考にしてはどうかと考えております。
これが論点の1つ目でございます。
続きまして、18ページに移っていただいて、論点2は、会計基準の構成をどのように定めるかという論点でございます。
対応の方向性といたしましては、社会福祉法の規定により、社会福祉連携推進法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならないと定められておりますので、会計ルールの基本原則等を会計基準として省令で定めることが必要であると考えております。
その上で、省令を解説・補足する位置づけとして、社会福祉法人会計基準と同様に局長通知、課長通知を定めていってはどうかと考えております。また、必要に応じて、事務連絡等で省令・通知を補足していくとしてはどうかと考えております。
次に、19ページに移っていただきまして、論点3、会計単位をどのように定めるかという論点でございます。社会福祉連携推進法人につきましては、社会福祉法人のように事業ごとの区分経理というものが特に法律で定められている状況ではございませんので、会計単位をどのように定めるかということも、今回の省令あるいは通知を検討する過程で検討が必要であろうと考えております。
この点、社会福祉連携推進法人については、法人単位での経営管理あるいは予算管理が行われることが、現時点では想定されております。
一方で、社会福祉連携推進法人は、市町村域において種別を超えた連携支援とか、都道府県域における特定種別の広域的な連携とか、多種多様な連携パターンが現時点では想定されておりまして、それぞれの連携パターンごとの会計情報のニーズというものも、例えば傘下の法人とか認定所轄庁等の利害関係者からのニーズも想定されます。
以上を踏まえまして、法人全体を1つの会計単位として、法人単位で計算書類等の作成を求めることとしつつ、連携パターンごとの情報ニーズに対応できるように、制度の在り方検討会での議論の状況も踏まえつつ、計算書類を補足する附属明細の種類等を検討してはどうかと考えております。
最後に、論点4ですが、計算書類等の種類をどのように定めるかでございます。
まず、一社法第123条2項では、計算書類として、貸借対照表、損益計算書が定められております。先ほど論点1の参考のところで抜粋させていただいていますが、一社法では、貸借対照表、損益計算書が計算書類として限定列挙されておりますので、まずは、こちらに従うということになります。
また、社会福祉法人への貸付等、損益計算書だけでは資金収支の状況を把握できないことも想定されますので、法人の経営管理とか所轄庁の適正な監督に資するように、社会福祉法人と同様に、資金収支計算書の作成も必要なこととしてはどうかという形で提案させていただければと思います。
社会福祉連携推進法人の会計に関する説明は、以上となります。
○秋山座長 ありがとうございました。
それでは、御質問や御意見がございましたら、お願いいたします。
亀岡構成員、お願いいたします。
○亀岡構成員 亀岡です。御丁寧な説明、どうもありがとうございました。
私のほうからは、2つほど確認をさせていただきたいと思います。19ページの論点3の上から3つ目の〇のところですが、法人全体を1つの会計単位として、法人単位で計算書類等の作成を求めることとしてはどうかということで、私はこれでよろしいと思っていますが、現在の社会福祉法人会計基準の仕組みでは、最終的には法人全体を1つの会計単位とした第1様式というものがありますが、これはあくまで拠点区分別の第4様式を作った上で、後は集計するという仕組みになっていると思います。
私は、ここで「法人全体を一つの会計単位」にいう会計単位とは、社会福祉法人会計基準で示されている第1様式ではなく、むしろ第4様式で、その下に事業活動明細書(別紙3(11))とか資金収支明細書(別紙3(10))のような事業別に表示した内訳表ようなものを作るのかなというイメージを描いているわけです。つまり、全体がまずあって、内訳表が出てくる。個別があって集計をするのではないというイメージでありますが、それでよろしいでしょうかという点が1つでございます。
もう一つは、論点4についてですが、計算書類として貸借対照表、損益計算書、これが一社法で定められているのはそのとおりでございますが、社会福祉法人会計基準では、これも法律の建付けだと思うのですが、収支計算書は資金収支計算書と事業活動計算書の2種類を作成することを規定しており、結果として資金収支計算書が計算書類の中に含まれています。ここで、先ほどのご説明の中で資金の貸付等、損益計算書だけでは資金収支の状況を把握できないため、社会福祉法人と同様、資金収支計算書の作成も必要なこととしてはどうかとのお話がありましたが、これは私も賛成です。資金収支計算書という名前になるのかどうか分かりませんが、資金収支を表示する計算書を貸借対照表及び損益計算書と併せて社会福祉法人会計基準のように計算書類の一つとして作成することとしていただければと思っております。
それはなぜかというと、例えば、今後、会計監査の対象となるということになったときに、現在の社会福祉法人会計基準であれば、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表をまとめて計算書類と規定していますのであわせて一般目的の計算書類の監査の対象になり、適正意見の対象となるのですが、公益法人会計基準では、貸借対照表と損益計算書に代わる正味産増減計算書を財務諸表と規定していますが、資金収支計算書は公益法人会計基準では規定されていませんので資金収支計算書は一般目的の財務諸表監査の対象には含まれませんので適正意見の対象とはなりません。そこで、資金収支計算書については、別途、特別目的の財務諸表監査を実施して、貸借対照表と正味財産増減計算書に対する財務諸表監査の監査報告書とは、別に、準拠性に関する意見を表した監査報告書の作成が必要になりました。従いまして、できれば社会福祉法人会計基準のように資金収支計算書も合わせて一般目的の計算書類の監査として適正意見の対象となるような仕組みにしていただければと思っておりますが、いかがでしょうか。
○近専門官 ありがとうございます。
まず、1つ目については、亀岡構成員のお考えのとおりでございまして、連結のように単純合算相殺消去で作っていくというイメージではなくて、単体、いわゆる第4様式を全体と見立てていただいたイメージで、それの明細を開示していくという御理解でよろしいと思います。私もそういったイメージを持っております。
2つ目ですが、こちらについては、資金収支計算書については、経営管理とか適正な監督上、必要な書類と考えております。ただ、一社法との縛りの関係上、一社法では計算書類という形で限定列挙されておりますので、そこは法律をしっかり守っていかなければいけない。
一方で、この資金収支計算書も必要な書類であると考えておりますので、どういったネーミングで括るかという論点はあろうかと思いますし、そこはまた、今後相談させていただきたいと思っておりますが、例えば社会福祉法人の「計算関係書類」とか、ああいった形で、資金収支計算書は計算書類と対等に必要なものだよという形で括ることも一案なのかなと考えております。
以上です。
○亀岡構成員 ありがとうございます。
特に、論点4のところについては、会計基準の入り口である計算書類の体系のところでございますので、是非とも、よろしくお願いしたいと思います。
どうもありがとうございます。
○秋山座長 ほかに御質問や御意見等はございませんでしょうか。
よろしくお願いします。
○林構成員 今のお話、私も大賛成でございます。論点3については、4様式あるというイメージで、様々な事業が行われることになろうかと思いますが、それはサービス区分ということで、内訳表として作成すればよいのではないかと考えております。亀岡先生の意見に全く同一です。
あと、論点4につきまして、ちょっと思い切ったことを申し上げたいと思うのですが、前回申し上げましたように、連携推進法人は、社会福祉法人の方々がお集まりになってつくられるという、基本的にそういう性質のものでありますので、できましたら、計算書類も社会福祉法人会計とほとんど同一のようなものにできないのかなということがあります。実務的なことを言いますと、別の計算書類とかになりますと、会計ソフトから随分考えないといけないことになる。実務的には、連携推進法人、大きな法人もあろうかと思いますが、多くはそうではなくて、割と小規模な法人になろうと私は感じています。
そういうところで、全く新しい別の会計ソフトを開発してということは、せっかくの連携推進法人のみんなが使いやすいものにする。その中で、きちんとした会計報告ができるということを考えますと、そういうことまで引っくるめて、社会福祉法人の皆様がお使いになっているようなソフトをそのまま使えるようなことができないのかということが、気持ちとしてあります。
論点4のことで申し上げますと、確かに一社法では、貸借対照表、損益計算書となっているのですが、例えば、極端なことを言いますと、厚生労働省令で細目を決めることができることになっておりますので、この損益計算書としては次の2つを作るのだとして、事業活動計算書と資金収支計算書と、そこまでいけるのかなと思うのですが、そういう決め方ができないのかと思うのですね。
先ほど亀岡先生も少しおっしゃったと思うのですが、社会福祉法においても、貸借対照表と収支計算書としか書いていないのですね。改正前の社会福祉法人会計基準では、収支計算書は資金収支計算書と事業活動収支計算書、両方とも収支計算書とちゃんとついていまして、社会福祉法と余り齟齬がない定めになっていたと思うのですが、現在は、収支計算書の中身を、会計基準で資金収支計算書と事業活動計算書とが共に収支計算書だと規定しているのですね。
そういうことから言いますと、そこまで踏み込んだことができるのかということが、私には立法的なところが分からないのですが、損益計算書については、事業活動計算書として作成することができるとか、実質的に、「損益計算書は、社会福祉法人の事業活動計算書と資金収支計算書なのだ」と制度的に括れたら、社会福祉法人の皆様には、会計ソフトも含めて実務的には一番いいのではないか。そんなふうに私は考えております。少し思い切ったことを申し上げましたが、そんなことを考えております。
以上です。
○秋山座長 では、宇野課長、お願いいたします。
○宇野福祉基盤課長 ありがとうございます。
先ほど来、ここの資料にもありますし、近専門官からも説明させていただいたとおり、社会福祉法人の会計基準は十分に斟酌して、このルールは設定していきたいというのは変わりございません。
一方で、一社法という法律をこの部分は準用している。かつ、会計基準は、ほかの公益法人、非営利法人とは違いまして、格が高いという言葉は悪いかもしれませんが、省令につけているのです。社会福祉法人会計基準もそうですし、この連携法人の会計基準も省令に位置づけられます。そういう意味では、林先生が御懸念のように、これは立法というか、省内でも審査が必要ですので、実は用語自体は相当制約されます。そういう意味では、一社法でわざわざ損益計算書と書いてある。これは、社福法とは違う用語ですから。にもかかわらず、社福法と同じ用語を省令で位置づけるというのは、これは実際に検討しないと分かりませんが、一義的には難しいのではないかと思っております。
ただ、御案内のとおり、事業活動計算書は、いわゆる普通の法人の損益計算書に当たるものですから、そうすると、この連携法人の損益計算書の内訳を実際には省令で決めていくわけなので、その中で、勘定科目等をできる限り社会福祉法人会計基準に近づけるとか、今、構成員がおっしゃったような、社会福祉法人の方々がより現場で使いやすくするという工夫を、近専門官をはじめ、検討の有識者の皆様方に知恵をできるだけ絞っていただけるという方向性で、今の構成員の御意見は踏まえたいと思っております。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
林構成員、よろしいでしょうか。
○林構成員 ありがとうございます。
なお、蛇足になるかもしれませんが、その場合、例えば社会福祉法人の事業活動計算書のタイトルのヘッダーを、事業活動計算書を損益計算書に書き換えたら、そのままオーケーになるような、そこまで近いものにしていただいたらありがたいと考えております。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
こちらに関しては、よろしいですか。
まず、近専門官、よろしくお願いします。
○近専門官 まだ、今回の検討会では御提示できる段階にはないのですが、今、様式等の作業をさせていただいているのですが、林構成員がおっしゃいましたとおり、ネーミングに関しては、損益計算書というネーミングを、法律上、どうしても取らざるを得ないのですが、中身については、社会福祉法人の事業活動計算書の様式だったり、勘定科目、区分といったものを十分参考にしながら作っているところでございます。こちらについては、また逐次御相談させていただきたいと考えております。
以上です。
○林構成員 ありがとうございます。
○秋山座長 ありがとうございます。
亀岡構成員、お願いします。
○亀岡構成員 ありがとうございます。
先ほどのお話を伺っていて、2つあるのですが、1つは、損益計算書というネーミングについてですが、公益法人会計基準の場合には、一社法に基づきながらも、ネーミングについては損益計算書を正味財産増減計算書に読み替えることになっておりますので、特に今回は、社会福祉連携推進法人の会計基準ですので、その辺の読替えも検討していただければと思っております。
あと、ここで書かれている損益計算書と資金収支計算書は、基本的に作成目的が異なる計算書類だと思っておりますので、できるだけ、会計基準をつくる最初の段階で整理していただき、運用が複雑にならないようにしていただきたいと思っております。例えば、1つの計算書類で資金の範囲を変えることにより、損益計算書の内容を表したり、資金収支計算書の内容を表したりするようになると、現場は混乱しかねません。公益法人においては、公益法人会計基準には正味財産増減計算書は規定されていますが、資金収支計算書の定めはありません。しかしながら、多くの公益法人では実務上の必要性から引き続き資金収支計算書を作成しています。そして、公益認定等委員会等においてもその存在を認めざるを得なかったという経緯がございました。さらにその後、資金収支計算書については日本公認会計士協会から、一定の条件を満たせば、特別目的の財務諸表監査の対象となりうるとの研究報告が出ています。従いまして、ぜひとも、社会福祉連携推進法人の計算書類については、事前に社会福祉法人の計算書類に準じた整理をお願いしたいと思っております。
以上でございます。
○秋山座長 ありがとうございます。
宇野課長、お願いします。
○宇野福祉基盤課長 1点目について、私から。先ほどの林構成員の御質問に対する答えと同様ですが、私の理解ですと、先生がおっしゃった公益法人会計基準は省令ではないという理解です。ですので、何度も申し上げますが、社会福祉連携推進法人の会計基準は省令ですので、法令の制約があるということで、用語の使用も制約があるということを御承知おきいただければ幸いでございます。
以上です。
○亀岡構成員 ありがとうございます。
○秋山座長 近専門官、お願いします。
○近専門官 2つ目の御意見に対する回答ですが、現場が混乱しないように。私もそのとおりだなと思っていて、例えばどういったケースで混乱するのかという1つとして、損益に関する書類なのか、収支に関する書類なのか、よく分からない、名前を見ただけで分からないということがないように、むしろ損益計算書は損益の状況を表すもの、資金収支であれば資金収支といった形で分かるようにしつつ、位置づけを明確にしていきたいと考えております。
以上です。
○秋山座長 では、亀岡構成員、お願いします。
○亀岡構成員 どうもありがとうございました。
論点2についてですが、基本的に私もこの考え方について問題ないと思っています。省令で会計基準を制定して、局長通知、さらに課長通知で会計基準の具体的な運用を示していくという仕組みは、現実的なものだと思っております。
なお、確認をさせていただきたのですが、社会福祉法人会計基準について、こういう仕組みを取っているのは、私の認識では、社会福祉法人が行う社会福祉事業というのは、実に多岐にわたる。なおかつ、多岐にわたる事業は、それぞれ異なる法律でその事業内容、事業運営等が規定されています。例えば、児童、保育、老人、障害に対する福祉といっても、その内容は全部異なるので、それら全てを会計基準だけでは網羅できないので、会計基準では基本的な共通する枠組みを規定しておいて、局長通知、課長通知でいろいろな法律等に従った具体的な運用について規定しているのだと思っています。ですから、局長通知、課長通知が実務上、重要な意味を持つものと思っています。
 
一方、公益法人会計基準や企業会計原則等では、注解までは会計基準の枠の中に入ってきているのですが、会福祉法人会計基準では注解に相当する部分は局長通知で規定しています。そこでお聞きしたいのですが、今回の社会福祉連携推進法人の会計基準の策定に当たっては、局長通知、課長通知の位置づけはどのように考えられているのでしょうか。御意見を賜りたいと思います。
よろしくお願いします。
○近専門官 現時点で考えておりますのは、まず、局長通知につきましては、いわゆる省令を補足、注釈みたいなものですね。省令に定められているものの詳細解説という位置づけで考えておりまして、一方で、課長通知につきましては、社会福祉法人を例に取っていただきますと、いわゆる会計の慣行といいますか、個別具体的な会計処理について書いていく。その2つをもって省令を補完していくという位置づけで考えております。局長通知と課長通知の役割については、このような感じでイメージしております。
以上です。
○亀岡構成員 ありがとうございます。
○秋山座長 ほかに御意見、御質問。
松前構成員、お願いいたします。
○松前構成員 松前です。遅くなって申し訳ありません。
論点1でございますが、社会福祉法人と同じような会計基準にすると、利用者にとっては分かりやすいというのも、おっしゃるとおりだなと思います。
一方で、利用者だけではなく、それを情報として見る側といった観点もあろうかと思いますので、分かりやすいというのが一番でありますことと、一般目的の財務諸表という考え方もございますので、これは法人法で求められる計算書類が貸借対照表と損益計算書という、今の論点だとちょっと高い壁みたいに見受けられますが、そういったところも考えながら、一番いい、分かりやすいものを作っていけたらいいのではないかと考えております。今のところ、社会福祉法人の会計基準と必ず同じであることが一番分かりやすいのかなというところについては、まだ勉強が足りないのですが、一般の利用者の目線も考えてはいかがかなと思っております。
あと、論点4でございますが、課長からも御説明いただきまして、また構成員の方々が疑問に思われている点は私も同じでございまして、損益計算書という一般法人法の規定は損益計算がベースでございますので、そこは収支計算書の取り入れ方というのは非常に難しいのではないかなと私も思っております。そこを省令で決めて追加するということもあろうかと思いますし、公益法人の法体系でも、損益計算書を認定法の規則とガイドラインで読み替えているということがございますので、いろいろな考え方、手法があるのではないかと思っているので、私も一緒に勉強させていただきたいと考えております。
以上でございます。
○秋山座長 ありがとうございます。
これに関して。
○近専門官 ありがとうございます。
まず、1つ目、論点1につきましては、おっしゃるとおり、できるだけ簡潔明瞭に、かつ必要な情報ニーズを満たすように、何がいいのかというのを、社会福祉法人は過半数、社員としているので、そこをベースとしつつも、当然ながら、それ以外の認定所轄庁の情報ニーズもあるでしょうし、そういったものを総合的に勘案しながら、分かりやすいものをつくっていきたいと考えております。
あと、論点4については、先ほども私の回答の中で触れましたが、そもそも求めている書類が、収支の書類を求めているのか、損益の書類を求めているのか、混乱が生じないように、しっかり分かりやすく。これも分かりやすくという言い方をさせていただきますが、という形でつくっていきたいと思っております。
以上です。
○秋山座長 同じ論点でございますでしょうか。亀岡構成員、よろしくお願いします。
○亀岡構成員 同じ論点でございます。私のほうからは、1点だけ確認させていただきたいと思っております。先ほど松前構成員からお話がありましたが、全くそれは同意いたします。
同時に、私のほうから確認させていただきたいのは、現在の省令となった社会福祉法人会計基準の基となった、社会福祉法人が行うすべての事業を適用対象とした社会平成23年制定の局長連名通知の社会福祉法人会計基準、つまり、一元化の基準の作成にあたっては、例えば介護保険事業については、社会福祉法人のみならず民間の営利法人も介護保険事業者となれるので、社会福祉法人向けのみの会計基準ではなくて、利用者の皆さまや利用者のご家族や日常的に企業会計を見慣れている国民の皆さんが見ても理解しやすい会計基準となるように留意されています。さらに、御存じのとおり、現在は全て情報公開になっていますから、国民の皆さんが見ようと思えば誰でも見ることのできる計算書類の作成の基礎となる会計基準ですので、企業会計原則等の考え方、そして公益法人会計基準なども参考にしながら、一般のいろいろな人が見ても理解できる、そういう汎用性のある、かつ社会福祉法人の特徴を表すような会計基準が、私は今の社会福祉法人会計基準であると思っておりますので、基本的な枠組みはこれでいいかなと思っております。
以上でございます。
○秋山座長 ありがとうございます。
それでは、有松構成員、お願いいたします。
○有松構成員 有松でございます。
もう各構成員の皆様方がお話しされているとおり、重なるところもあるかもしれませんが、まず、論点4ですが、意見として申し述べさせていただきたいと思います。先ほどからも御議論の中で出ているとおり、資金収支計算書については、今でも社会福祉法人そのものの運営においても非常に重要な計算関係書類を構成する1つとなっております。
資料1の7ページ、在り方検討会でも、業務運営に係る費用について、いわゆる社員となる社会福祉法人、その他の法人からの入会金、会費、業務委託費を頂くことによって、社会福祉連携推進法人の運営財源が成り立つことということが示されておりますが、こちらの財源は、元をたどれば、社会福祉法人については、介護保険事業であれば介護報酬であったり、保育事業であれば委託費であったり、そもそものいわゆる社会福祉事業そのものに充てられた財源から拠出されるものが淵源となると思います。
そういったことを考えますと、社会福祉連携推進法人においても、こういった資金の使途に関する内容を示す資金収支計算書というのは一定の重要な役割を持つものと考えますので、ぜひこの計算書類を構成する書類となるような会計基準がつくられれば望ましいと考えておりますので、その点、御考慮いただければと思います。
以上でございます。
○秋山座長 ありがとうございます。
今の御意見に対して、特によろしいでしょうか。
宇野課長、お願いいたします。
○宇野福祉基盤課長 今の御意見、有松構成員も含めて、松前構成員、亀岡構成員、林構成員、皆様からお話ありました論点4につきましては、私が説明したことは、貸借対照表と損益計算書は、一社法で計算書類として作らなければいけないとして定めております。この論点4は、またということで、それとは別に資金収支計算書の作成も必要なこととしてはどうかという論点で提示させていただいていますので、多分、構成員の皆様方の御意見と、この論点4は違いがないのではないか。
あとは、どういうふうに省令上、書くかということにつきましては、それは法令上の技術面の部分がございますので、今の社会福祉法みたいに収支計算書の内訳として書くというのは、損益計算書と収支計算書は違うのだというのは、今、構成員のお話もありましたので、同じように損益計算書の一部として資金収支計算書を書くのは難しいでしょうから、そうすると、例えば省令独自で定めるとか、それはテクニックがあると思います。我々としましては、むしろ論点4として、貸借対照表と損益計算書は義務だけれども、加えて資金収支計算書も義務としてはどうかという論点で提示させていただいているということで御理解いただければと思っております。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございました。
ほかに御意見、御質問等ございませんでしょうか。よろしいですか。
それでは、事務局におきましては、本日、多数の御意見をいただきましたので、そちらを踏まえまして、鋭意、素案作成作業を進めていただけたらと思います。
続きまして、議題2、昨年度の検討会で検討課題と示されていました「他の法人形態で適用等されている会計処理等についての社会福祉法人会計基準への適用の考え方(案)」についてに入ります。
事務局より、資料の御説明をお願いいたします。
○近専門官 では、次に、資料2の説明に入りたいと思います。こちらについては、平成23年の新社会福祉法人会計基準導入以降、他の会計基準で議論が進んでいるものの、社会福祉法人の会計の中で取扱いが明確になっていない項目として、今回、以下に9項目、ピックアップさせていただいておりますが、そちらの会計基準の取扱いを明確にしてはどうかと考えております。
なお、今回取り上げております9項目については、事前の調整で一定の調整がついたものについてピックアップしているところでございまして、例えば、今後、企業会計で適用が予定されている収益認識基準、時価の算定基準、会計上の見積りの基準、という基準があると思うのですが、そういったところの論点については、今後の他の法人の検討状況とか、そもそも社会福祉法人会計への適用が必要なのかどうかといったところをしっかりと吟味した上で、必要なものについては、今後の議題として追加することも想定しているところでございます。
本検討会で方向性が定まったものにつきましては、方向性に沿った対応を行っていってはどうかということを考えておりまして、パブリックコメントが必要な通知の改正については、次回の検討会に改正案を提示させていただく予定でございます。
では、次のページに行っていただきまして、2ページに移っていただきたいと思います。ここからは、それぞれの具体的な論点について説明しておりますが、各論点とも、左側から論点、現状、対応の方向性という形でまとめさせていただいております。
まず最初に、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計処理についてでございます。こちらについては、会計方針が変更された場合や過年度の間違いが発見された場合に、過去の計算書類に遡及して訂正を求める処理ということで、企業会計等で既に適用されている考え方、処理でございますが、現状、社会福祉法人会計基準においては、取扱いが明確になっていない状況でございます。
対応の方向性といたしましては、こちらについては適用されず、過去の計算書類に遡及して訂正する処理を求めていない。社会福祉法人会計基準では、そういった遡及修正の処理は求めていないということをQ&A等で明確にしてはどうかと考えております。その際には、例えば独立行政法人などでも見られるように、Q&Aの中で過去の誤謬、間違いの処理の仕方についても言及してはどうかと考えております。
以上が1点目でして、次の3ページに移っていただきまして、消費税等の会計処理についてでございます。こちらについては、最初に述べましたとおり、今後、企業のほうで収益認識に関する会計基準というものが適用予定でございますが、その中で消費税の税抜き方式の適用が求められていることに伴って、社会福祉法人会計への影響について、今回検討させていただきたいと考えております。
現状については、この消費税の処理について、具体的な基準上の記載はないのですが、平成23年の新会計基準に関するパブリックコメントへの回答の中で、「税込み方式を前提としつつ、法人として税抜き方式を選択することも可能である」という考え方を示させていただいております。
こちらの対応の方向性といたしましては、今、申し上げたパブリックコメントでの回答をそのまま踏襲しまして、「税込み方式を前提としつつ、法人として税抜き方式を選択することも可能である」ということを、Q&A等で分かりやすいように明確にしていってはどうかと考えております。
理由については、以下に書いておりますが、基本的には、消費税の税負担者になることが多い社会福祉法人ですから、税込み処理がもともと適しているだろう。とはいえ、一部の法人では、課税売上が発生するケースもあることから、税込み方式を前提としつつ、法人の選択の余地も残していってはどうかと考えております。
次の4ページに移っていただきまして、満期保有目的の債券の保有目的の変更についてでございます。こちらについては、具体的には、償還期限前に売却を行った場合に、複数の銘柄を持っている場合において、満期保有目的の債券に分類されている残りの全ての債券について保有目的の変更があったものとして、売買目的もしくはその他有価証券に振り替えて期末に時価評価を求めるという論点でございます。
現状は、局長通知において、満期保有目的の債券についての規定があるのですが、その中で、償還期限前に売却を行った場合の取扱いについての記載がございませんので、今回、取扱いを明確にしてはどうかと考えております。
対応の方向性といたしましては、先ほどの論点の説明でも申し上げましたとおり、償還期限前に売却を行った場合には、残りの全ての満期保有目的の債券について、保有目的の変更があったものとして振り替える処理を求める。そして、期末に時価評価を求めるということを、局長通知、現状の記載に加筆していくような形で明確にしてはどうかと考えております。
理由については、以下に書かせていただいているとおりでございます。
次の5ページでは、固定資産の減損に関する会計処理について論点を挙げております。
現状、社会福祉法人については、以下、参考で公益法人の会計も例として載せさせていただいておりますが、公益法人と同様に、企業会計の減損会計基準とは別に、強制評価減の考え方を取り入れて会計処理を求めているところでございます。
対応の方向性としては、強制評価減の採用という現状のまま、特に変更しなくてもよいのではないかと考えております。理由については、公益法人と同様で、この会計基準ができて以降、社会福祉法人の会計を取り巻く環境については、特段大きな事情変更が認められないので、大きな変更を求める合理的な理由もないのかなといったところでございます。
次の6ページに移っていただきまして、資産除去債務に関する会計処理でございます。こちらについては、法令上の義務とか契約上の義務について、固定資産取得時にも債務として認識していく、費用配分を求めていくという考え方でございますが、現状は、社会福祉法人会計基準において、取扱いについては明確になっておりませんので、今回明確にする必要があると考えております。
対応の方向性といたしましては、社会福祉法人会計基準では、資産除去債務に関する会計処理が適用されないことを原則的な方法としつつ、社会福祉法人が自主的に本会計処理を適用することは可能とすることを、Q&Aにおいて明確にしてはどうかと考えております。
理由としては、以下に書かせていただいておりますが、例えば法令上の義務とか契約上の原状回復義務といった義務については、一定の要件を満たした段階で引当金としての計上が求められてくる。つまり、将来の支出に備える負債の計上という点では、現状の会計処理の枠組みの中でも対応可能であると考えている点。
一方で、社会福祉法人の中には、費用配分というものを重視する法人も相当数あることも否定できないことから、自主的に本会計処理を適用することまで否定するものではないという考え方に立ちまして、原則的には適用しない。ただし、法人が自主的に適用することを妨げるものではないということを明確にしてはどうかと考えております。
7ページに行っていただきまして、退職給付会計に関する原則的な会計処理についての論点でございます。原則的な会計処理、つまり割引計算して負債に計上するという処理ですが、こちらについては、現状、課長通知において、原則的な会計処理というフレーズは出てきているのですが、フレーズだけで、具体的にどういった処理なのかというのは、会計基準上は明確になっていない中で簡便的な会計処理の説明がなされているという状況ですので、対応の方向性にも書いていますが、原則的な会計処理を採用した場合の具体的な処理方法を課長通知及びQ&Aで明確にしていってはどうかと考えております。
社会福祉法人につきましては、いろいろな退職給付制度がある中で、法人独自に退職給付制度を設けている法人につきましても、大多数は事業規模の小さい、いわゆる簡便法が適しているような法人が多いのですが、中には大規模な原則的な割引計算が適しているような法人もありますし、今後、例えば規模が変更になったり、拡大された場合に原則的な取扱いの内容を明確にしたほうが、会計判断上も望ましいのではないかと考えているところでございます。
次に、8ページ、工事契約に関する収益の会計処理についての論点でございます。こちらについては、以前、公益法人のほうでも企業会計基準の論点整理をされる際に、論点の一つとして取り上げられていた点、及び今回、企業会計の収益認識の会計基準の適用に伴って、この工事契約の処理がそちらに取り込まれるこのタイミングで、社会福祉法人にとって工事契約の会計処理の検討が必要なのかどうかといった点から、検討させていただいているところでございます。
対応の方向性といたしましては、社会福祉法人の会計基準上は、工事契約の会計処理等を規定せず、現行のままにしても、特段大きな問題はないのかなと考えているところでございます。
理由としては、ここに書いているとおりでございます。
次、9ページに行っていただきまして、金融商品の状況に関する注記。具体的には、リスク管理体制といった定性情報の注記を求める規定でございますが、現状としては、会計基準においては、第29条において注記事項が列挙されておりますが、この中で金融商品の状況に関する注記は、特に規定されておりません。ただし、その他の情報の注記として、自主的に法人が情報開示することは可能な状況となっております。
対応の方向性としては、現行のままで変更しないこととしてはどうかと考えております。
理由としては、ここに書いておりますとおり、社会福祉法人では、公益財団法人のように事業財源の相当部分を金融商品の運用益によって賄われている実態が一般的ではないという点。
及び、社会福祉法人の基本財産は、安全確実な資産での運用が求められ、また基本財産以外の資産についても、リスク資産での運用は制限されるので、金融商品の状況に関する注記の必要性は、一部では確かに必要な法人もあると思うのですが、そういったところはその他の情報として自主的に開示を求める。一般論として基準に規定して、全て求めていくという必要性は乏しいのかなと考えられるためでございます。
最後に、10ページに目を移していただきまして、賃貸等不動産の時価の注記についてでございます。
こちらについては、現状、会計基準の中では、特段注記の定めはないのですが、これも先ほどの金融商品と同じように、その他の注記として自主的に情報開示することが可能な状況となっております。
対応の方向性といたしましては、こちらも現行のまま変更しないこととしてはどうかと。賃貸事業を収益事業でやっている法人もあることはあると思うのですが、全体に占める割合という点で考えたときに軽微であると考えられますので、現行のまま変更しないこととしてはどうかと考えております。
私からの説明は、以上となります。
○秋山座長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明について御質問や御意見、承りたいと思いますが、項目が多岐にわたりますので、事項単位で区切って受け付けたいと思います。
まず最初に、1番、会計方針に関する事項ということで、2ページ、3ページについて、御質問、御意見がございましたら、よろしくお願いいたします。
亀岡構成員、お願いいたします。
○亀岡構成員 ありがとうございます。
3ページ目の消費税等の会計処理でございます。基本的な考え方は、私はこれでよろしいのかなと思っております。その中で、当然、税込方式を前提としながらも場合によっては税抜方式きも可能であるということになるのでしょうが、消費税等の税額計算は一法人の全ての会計単位を対象に一括して行います、つまり、社会福祉法人であれば社会福祉事業、公益事業及び収益事業を全て法人単位で一括して税額計算を行うので、会計単位ごとに税抜方式及び税込方式を区分して採用することはできないことになります。
また、税込方式が馴染みやすいのは、社会福祉法人においては、消費税等の対象外取引である補助金収入や寄付金収入等及び非課税取引である介護報酬や社会福祉事業収入等が主要な部分を占めるため、消費税等の最終負担者となる法人が多いこと、課税収入が1000万円以下で免税業者となる法人及び課税収入が5000万円以下で簡易課税制度を選択する法人が多いこと、資金収支予算による予算に基づき事業活動を行っているために、税込方式が馴染みやすいと思います。
○秋山座長 ありがとうございます。
近専門官、お願いします。
○近専門官 ありがとうございます。
今、御意見がありましたとおり、我々も法人単位での選択適用は可である。ただし、事業単位あるいは拠点単位とか、部分的にこっちは税込み、こっちは税抜きといったことはできないと認識しております。
以上です。
○秋山座長 ほかに御意見、御質問等ございませんでしょうか。
有松構成員、お願いいたします。
○有松構成員 2ページ目の会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計処理についてということで、対応の方向性等も示していただきました。あと、理由についても、多大な事務負担となることが想定されるためと書いていただいているのですが、新しい社会福祉法人制度が始まって以来、社会福祉充実残額の計算が社会福祉法人には毎年求められます。また、社会福祉法人残額がある法人については、社会福祉充実計画を提出して所轄庁の承認が必要となっております。
こういった制度上の特有の事項を踏まえますと、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する遡及に関しての基準が適用されるとなると、実務上は、社会福祉法人、所轄庁も含めて、事務手続の上で混乱がかなり生じるのではないかと考えますので、ぜひその辺も含めて、この方向性に基づいた対応を引き続き御検討いただければと思います。
私の意見としては、以上でございます。
○秋山座長 ありがとうございます。
では、近専門官、お願いします。
○近専門官 御意見ありがとうございました。
この理由のところの「多大な事務負担」の中には、今おっしゃっていただいたとおり、いろいろな行政への提出書類の修正といったものも波及的に想定されるので、すごく大変だということが想定されるので、そこまでしてこの基準を適用する費用対効果を考えたときに、果たして本当に必要なのかなという視点で、今回検討させていただいたところ、こういった結論になっております。
ただ、適用しないというだけで、具体的に過去の間違いが生じたときにどういう処理をすればいいかということで現場が困ってしまわないように、このQ&Aの中で、例えば特別項目で処理するとか、取扱いもしっかりと明確にしていきたいなと考えております。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
では、亀岡構成員、お願いいたします。
○亀岡構成員 ありがとうございます。
私、3ページ目の消費税等のところですが、繰り返すことになりますが、この理由のところに、基本的に税負担者になることが多い、つまり消費税等の最終負担者になることが多い社会福祉法人は、本来税込方式が適しているものと考えられるという部分については、全くそのとおりだと思いますので賛成です。さらにできれば、特に資金収支計算書という計算書類が社会福祉法人の会計上、重要な計算書類になっており、実際の支払い額には消費税等も含まれて支払われますので、資金収支予算管理という面からも、税抜方式きで管理するよりも税込方式の管理のほうが容易であり、実務にも即していると思いますが、いかがでしょうか。
○秋山座長 近専門官、お願いします。
○近専門官 ありがとうございます。
おっしゃるとおり、資金収支計算書、予算対比という意味からは、税抜きとしてしまうと比較性が損なわれるので、そういう意味では予算、決算とも税込みが前提であるといったことは確かにそのとおりだと思います。
ありがとうございます。
○亀岡構成員 よろしくお願いします。
○秋山座長 ほかに御意見、御質問等ございませんでしょうか。
林構成員、お願いいたします。
○林構成員 申し訳ありません。余分なことを申し上げますが、予算が税込みであるというのは、実績が大体税込みでやっていて、税込みでないと金額がなかなか見込めないからそうなっているだけなのではないでしょうか。私は、本来は税抜きであるべきだと思っています。というのは、社会福祉法人以外の社会福祉事業実施主体がいろいろになってきますと、本来は消費税を除いたところでどうなのだということがクリアに見えて、そうすると、消費税が上がったときに実際の負担がどれだけ増えるのだ。社会福祉法人は税金がかかっていないと言うけれども、消費税はこれだけ負担しているのだということがクリアになるということが本来だと私は思っています。
ただ、それはとても手間がかかる。特に帳簿形式でやっていますので、これがインボイス方式が世の中で自然になれば、もっと税抜きが簡単になるだろう。ただ、今はそうじゃない。現状を前提にすると、税込みで全く問題ないし、そうせざるを得ないなと思っているのですが。社会福祉法人が非課税だと言うけれども、実際は消費税がかかっているし、消費税の税率が上がったら、それだけ直接損益に跳ね返ってくるわけで、本来はそこがクリアに把握できるべきだろう。
ただ、現在の記帳とかの能力ということから考えて、ここに書いてありますように、税負担者となるから税込み方式を基本としてやるということで結論は賛成です。本来は、クリアに峻別されているべきだろうということがベースに私はあります。社会福祉法人が非課税というわけではなくて、それ相応の消費税をきちんと負担しているということも銘記しておくべきだろうという気がしております。
蛇足です。申し訳ありません。以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
今の御意見に対して、特によろしいですか。では、近専門官、お願いします。
○近専門官 ありがとうございます。
確かに収支予算書の作成については、明確に税込みにしろといった話は特に決まっている話ではないので、そこは法人が作っていく話なのかなと思っております。
ただ、あくまで一般論で恐縮ですが、例えば社会福祉法人以外の非営利法人とか、あるいは公会計の分野の話だと独立行政法人といったところも、予算については基本的には税を含んだ形での作成ということをされておりますので、消費税も考慮した形での予算の作成ということが、一般的なのかなと個人的には考えているところでございます。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
いろいろな御意見があると思いますが、結論としては、今、御提案いただいている方法でいいのかなと思います。
それでは、次に、2番の貸借対照表に関する事項ということで、4ページから7ページにつきまして御質問や御意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。
亀岡構成員、お願いいたします。
○亀岡構成員 亀岡です。どうもありがとうございました。
何点かあるのですが、まず、6ページの資産除去債務についての会計処理についてです。対応の方向性が、資産除去債務に関する会計処理が適用されないことを原則的な方法とすることには異論はないのですが、その理由として、「引当金について」の4要件充たした段階で引当金処理することが義務となっていることを挙げており、引当金を計上することで資産除去債務に代替できる旨の記載になっていますが、そもそも資産除去債務というものは、例えば建物を建てたときにアスベストを使っているとか、その取得した段階で負担義務が生じているために当該金額の総額を負債に計上するものです。一方、引当金というのは、時間の経過とともに、毎年度、負担しなければいけない費用累計額を負債に計上するものです。資産除去債務というのは発生した段階で総額が決まるものだと思いますので、引当金とは性格が異なるものと思います。
資産除去債務は総額の金額を負債として計上し、その費用を耐用年数とか使用期間に亘って費用化していこうというのが、つまり、資産除去債務の金額と同額を固定資産に計上して耐用年数とか使用期間に亘って減価償却等によって費用配分するのが、資産除去債務の会計処理だと思います。従って、資産除去債務の会計処理を適用する、しないという話とはまた別に、適用しない理由が、この引当金の要件があれば、そこでカバーできるのではないかというのは、会計理論的には違うのかなと思いますので、結論には異論はありませんが、適用しない理由について、引当金があるからいいのだというのはどうなのかなと思います。ここは会計上の概念が異なるものを持ってこないほうがいいと思いますので、よろしくお願いします。
○秋山座長 ありがとうございます。
近専門官、お願いします。
○近専門官 ありがとうございます。
私の理解としては、資産除去債務は2つの観点があると思っておりまして、貸借対照表の貸借に着目したときに、まず貸方側に着目した場合は、これは将来の支出に備える負債であるという点では、引当金も資産除去債務も共通するものなのかなと考えております。
とはいえ、借方側に着目したときには、除去費用は、取得時にいわゆる固定資産の付随費用という形で、発生主義の考え方に基づいて費用配分していくという考え方が、引当金とは会計理論上、ちょっと違うのかなといったことは、確かにそのとおりだと思います。そういった費用配分の考え方を、発生主義をしっかり捉えて会計上重視する法人も一定数ある可能性も否定できませんので、そういった法人については、自主的に適用するという道を今回残しているところでございます。
あと、社会福祉法人が資産除去債務を適用しない理由といったところでは、社会福祉法人というか、例えば真ん中の現状の列で公益法人では適用されているのですが、社会福祉法人と公益法人が何が違うのかといったところで着目したときに、まずは社会福祉法人では基本財産というものを事業のベースとしています。基本財産については、自己所有が原則であるという視点に立ったときに、原状回復義務の割合がいかばかりなのかと考えたときに、これも費用対効果で厳密に手間暇をかけて開示することに、果たしてどれだけのニーズがあるのかなと考えたときに、適用を原則とまでしなくてもいいのかなと考えたのが1つ。
あとは、法令に基づく有害物質の典型例として、アスベストが代表的に挙がってくると思うのですが、社会福祉施設のアスベストの対応調査というのもさせていただいておりまして、その中で、多くの社会福祉施設が封じ込めとか一定の対応ができているので、未対応の法人のために、一律に適用を原則とするといったところまで言い切ってしまうのもいかがなものかなと考えられましたので、総合的に勘案した結果、今のような結論で理論構成させていただいているところでございます。
以上でございます。
○秋山座長 ありがとうございます。
亀岡構成員、お願いします。
○亀岡構成員 よく分かりました。結論に対して反対意見を持っているわけではございません。ただ、引当金と資産除去債務とはそもそも概念が異なるので、引当金を計上することを理由に資産除去債務の会計処理を適用しないという説明では、会計専門家等の方々をはじめとして多くの方々に納得していただけないのではないかと危惧しております。結論を否定するつもりはありませんが、その決定プロセスについて、皆さまが納得できるようなプロセスの説明をお願いしたいと思っております。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
それでは、事務局のほうで再度検討いただいて、対応いただけたらと思います。
ほかに御意見、御質問等ございませんでしょうか。
林構成員、お願いいたします。
○林構成員 林です。
5ページの減損の話ですが、念のための質問ですが、現行会計基準の省令になる前の設定当時の厚生労働省のQ&A、説明といいますか、物すごく小さな字で出たものがあって、今、手元に持っていないのですが、減損会計の必要はないのかという質問があって、厚生労働省のほうのそのときの御説明の文章には、使用実態から言うと、減損会計で減損すれば、半分も減損する必要がないといったときに減損会計を使えるのですよ。そのための基準なのであって、強制評価減される分については、問題ありませんという説明があって、減損会計の強制はしないと。 ただ、強制評価減に至らないまでの安全弁として使うことができるのですよという説明があったのですが、それは生きているのでしょうか。それなしに強制評価減だけということになるのか。これを読むとそこはどうなったのかなという気がしております。質問です。
○秋山座長 ありがとうございます。
恐らく使用価値の話かなと思うのですが、近専門官、よろしいでしょうか。
○近専門官 使用価値については、今も生きている概念でございまして、使用価値も勘案した上で、時価が下落していないかどうかの判定というのは、今も生きている。ここには書いていなくて大変恐縮だったのですが、そういう御理解でよろしいかなと思います。
強制評価減というのは、あくまで50%超時価が落ちている、これは、当然、使用価値も勘案して、時価が落ちている場合に、初めてこの評価減という概念が登場する話でございまして、企業会計では、減損の兆候を把握したりとか、一定の条件が揃えば、例えば10%とか20%落ちていても、落ちたところまで減らしていくという考え方ですので、そこまでは特に要らないのではないかといった視点で、左側の論点のところに書かせていただいたつもりでした。ちょっと分かりづらくて大変恐縮です。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
では、亀岡構成員、お願いします。
○亀岡構成員 亀岡でございます。
先ほどの林構成員の御質問の固定資産の減損についてですが、公益法人の会計における考え方をそのまま社会福祉法人の会計に持ち込んできていますので、少し説明させていただきたいと思います。公益法人の会計において、減損会計を適用する場合は、企業会計と違って減損の兆候は見ません。資産の時価が著しく下落したときは、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としなければならないとされており、通常は50%超の時価の下落があると強制評価減になりますが、その資産に使用価値がある場合にその使用価値が時価を超える場合に使用価値をもって貸借対照表価額とすることができるとしたものです。使用価値は対価を伴う事業に供している固定資産を対象ですから、対価を伴う事業に供していなければもともと適用はないのですが、対価を伴う事業に供しており、使用価値を将来キャッシュフローが見積もることができ、その現在価値を算定できる場合に、その金額まで評価減は抑えていいという、いわゆるセーフティーネットみたいな位置づけの適用になっているということになりますので、先ほど言われた内容でよろしいと思います。少し説明させていただきました。
○秋山座長 ありがとうございます。
ほかに御意見、御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、次に参りまして、3番の事業活動計算書に関する事項につきまして御意見、御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。こちらはよろしいですか。
では、続きまして、4 計算書類の注記に関する事項につきまして御意見や御質問ございましたら、よろしくお願いいたします。こちらもよろしいでしょうか。ありがとうございます。
最後に、もう一度全体を通して御質問、御意見ございましたら、お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
有松構成員、お願いいたします。
○有松構成員 1点だけすみません。ちょっと戻るのですが、7ページの貸借対照表に関する事項の退職給付に関する会計処理についてですが、この辺は、全国、全部を知るわけではないのですが、社会福祉法人の退職給付制度、現在、実務に携わっている経験からすると、今、福祉医療機構(WAM)に加入されている法人が多いと思います。WAMによる給付金に加えて、各都道府県共済で実施している退職共済制度に加入して、その給付金を退職金としている。その二本立てで退職金としている法人が、全国でも多いのではないかと想定しております。
そういった現状を考えたときには、原則的な会計処理よりも、今、示している簡便法で示されている処理が、実務上は実態に即した処理として、あってもいいと考えております。この辺、私も個人的にデータを持ち合わせているわけではないので、分からないのですが、実態踏まえた上で、簡便法と原則法の会計処理を示すことを御検討いただければと思います。
以上でございます。
○秋山座長 ありがとうございます。
近専門官、お願いします。
○近専門官 ありがとうございます。
原則的な方法というところは、フレーズだけが出てきて説明がないので、会計に馴染みのない方にとってわかりづらい。まず、そこを明確にする必要があるかなと考えているのですが、通知やQ&Aをつくるときに原則法に誘導しないように注意したいなと考えております。実態として、社会福祉施設は年齢構成が一定でない、或いはばらつきが目立ったり、平均年齢が高かったりするので、原則的な方法が負債として適切な額を表しているのかというと、必ずしもそうとも言い切れないところがありますので、そこに誘導するのではなくて、会計上の概念の考え方を明確にするといった位置づけで考えておりますので、ちょっと注意していきたいなと考えております。
以上です。
○有松構成員 ありがとうございます。
○秋山座長 ほかによろしいでしょうか。
では、宇野課長、お願いいたします。
○宇野福祉基盤課長 ありがとうございました。
今日の資料2につきまして様々な御意見をいただきまして、これから座長が取りまとめていただけるにしろ、結論自体に御反対はなかったと承知しておりますが、一方で、対応の方向性の理由づけについては、様々な御意見をいただきました。我々としましては、この対応の方向性の重要性もさることながら、どうしてこの対応の方向性の結論が出たのかという理由づけも非常に重要視しておりますので、その辺り、今日の御指摘も踏まえて、中で検討しますし、個別にまた各構成員の御知見をいただきながら、理由づけは補強していきたいと思います。またいろいろな形でのお知恵をいただいて対応の方向性を補強していきたいと思いますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○秋山座長 ありがとうございます。
この資料2、議題2につきましては、結論については、特に異存はないということで、対応の方向性の書き方については、引き続き、練る、対応していただくということでよろしいかなと思います。
それでは、本日の検討会は、こちらで終了とさせていただきます。
最後に、事務局から次回の日程につきまして御報告をお願いいたします。
○高坂課長補佐 次回につきましては、追って御連絡をさせていただきたいと存じます。
以上でございます。
○秋山座長 ありがとうございます。
では、本日は活発な御議論をいただきまして、誠にありがとうございました。こちらで閉会とさせていただきます。ありがとうございました。
 

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