電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律に係る発電事業者の指定に関する会合 議事要旨

日時

令和3年3月10日(水)

場所

厚生労働省労働基準局第1会議室(16階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館)

出席者

岡崎 信勝 (全国電力関連産業労働組合総連合 会長代理)
山脇 義光 (全国電力関連産業労働組合総連合 労働政策局長)
冨高 裕子 (日本労働組合総連合会 労働法制局長)
時田 直之 (電気事業連合会 総務部部長(労務担当))
加賀城 雅人 (電気事業連合会 総務部労務 副部長)
阿部 博司 (日本経済団体連合会 労働法制本部 上席主幹)
 
(オブザーバー)
経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課課長補佐
 
(事務局)
大臣官房審議官(労働条件政策・賃金担当)、労働関係法課長、労働関係法課長補佐
 

  

【議題】
発電事業者の指定範囲について

【議事】
○ 事務局から、前年と比べ状況に大きな変化はないことから、告示を変更する必要はないとの説明があった。
○ 告示を変更しないことに出席者の異論はなく、今回は当該告示の見直しは行わないこととなった。
 
【出席者の主な意見】
(1)全国電力関連産業労働組合総連合
○ これまでの経過等を踏まえれば、今般、指定事業者の変更は行わないとすることはやむを得ないものと受け止める。
○ そのうえで、スト規制法に対する考え方を改めて申し述べる。電気事業には、他の公益事業とともに、労働関係調整法に基づく公益事業規制が課されている。こうしたなか、スト規制法によって、旧一般電気事業及び卸電気事業に働く労働者に限定し、屋上屋を重ねて憲法が保障する労働基本権を制約する合理的根拠はない。また、関係労使間の労働協約でも、電気の供給に影響を及ぼす可能性がある労働者は争議行為の対象外としており、それによらない場合であっても、電気の供給に障害を生じさせない措置を取ることが確認されている。こうした状況を鑑みても、スト規制法はすでに歴史的役割を終えたものと言わざるを得ず、労働関係調整法上の公益事業規制に服することで十分であり、スト規制法は直ちに廃止し、電力労働者の労働基本権を回復するべき。今日に至っても、こうした労働側の考え方に対する明確な見解が示されないまま、スト規制法が現存していることは残念でならない。
○  我々電気事業に働く者は、コロナ禍における社会機能の維持や今冬の電力需給ひっ迫下での安定供給確保、大規模自然災害の早期復旧など、電気事業に携わる者としての矜持の下で懸命に取り組んできた。また、脱炭素社会やデジタル社会の生命線である電力の安定供給を通じて我が国社会に貢献していくため、今後とも全力で取り組んでいく所存。他方、そもそも憲法に定める労働基本権は、等しく全ての労働者に保障されるべきであり、また、電力の安定供給は、そこで働く者の労働基本権の制約によって担保するようなものではないと考える。
○  事務局においては、改正電事法審議時の附帯決議に示される時期である第3弾法施行後の検証時を待つことなく、早急にスト規制法廃止に向けた検討を開始すべきであり、次年度の会合では具体的な考え方が示されることを強く求めておきたい。
 
(2)日本労働組合総連合会
○ これまでの指定の考え方を踏まえれば、指定事業者の変更は行わないという結論は、やむを得ないものと受け止めるが、これまでも繰り返し申し上げてきたとおり、労働側は、基本的に、スト規制法は廃止すべきであると考えている。スト規制法は、電気事業等の労働者の憲法上の労働基本権を制約しているうえ、すでに労働関係調整法の公益事業規制がある中で、追加的に規制を設ける根拠がない。
○  また、平成27年の第3弾の電力システム改革に関する電事法改正法案の審議では、スト規制法について、「廃止を含めた検討を行い、結論を得る」との附帯決議も行われている。厚労省は、先ほど電力総連から出された問題意識や附帯決議を重く受け止めて、早期に体制を整え、今回の会合の議論も踏まえて、検討を進めるべきである。
 
(3)電気事業連合会
○ この1年間の状況変化がないことから今回は指定事業者の変更を行わないとする厚労省のご説明に特に異論はない。
○ 我々としては、これまで電力の安全・安定供給を維持することができたのは、健全な労使関係を相互の努力により築き上げてきた結果であり、今後も引き続き、争議行為が発生することのないよう、労使が密にコミュニケーションを重ねていくことが重要であると考えている。
 
(4)日本経済団体連合会
○ この1年間、発電事業者の状況に変化がないということなので、指定事業者の見直しを行わないという方針に特に異論はない。