「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する検討会(第3回)」議事録
政策統括官(総合政策担当)付政策統括室
日時
令和3年1月8日(金)15:00~17:00
場所
TKP新橋カンファレンスセンターホール14D
出席者
- 構成員(五十音順)
-
- 秋山構成員
- 石倉構成員
- 今村構成員
- 宇佐美構成員
- 小野構成員
- 神成構成員
- 田中構成員
- 長島構成員
- 樋口構成員
- 松本構成員
- 渡邊構成員
- 事務局
-
- 伊原政策統括官(総合政策担当)
- 度山審議官(総合政策担当)
- 和田政策企画官
- 奥田IT総合戦略室参事官
- 高木番号制度推進室参事官
- 赤崎室長補佐
議題
(1)報告書(案)について
議事録
- 議事内容
- ○和田政策企画官
それでは、15時定刻になりましたので、ただいまから「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度の利活用に関する検討会」の第3回を開催いたします。
本日は参事官の宮本が欠席のため、企画官の和田が司会を務めさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
構成員の皆様におかれましては、本日はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
本日は、緊急事態宣言下という中でもございまして、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、基本的にオンライン会議システムを活用しての実施とさせていただきます。
まず、オンライン会議における発言方法について確認させていただきます。
皆様の画面の下にマイクのアイコンが出ておりまして、今はオフにしていただいているかと思います。本日、部会の進行中は構成員の皆様のマイクを基本的にオフとさせていただきますけれども、御発言をされる際には、まず「手を挙げるボタン」をクリックしていただきまして、座長から御指名があった場合に、マイクをオンにして御発言いただきますようにお願い申し上げます。アイコンに斜線が入っている場合はオフで、斜線が取れるとオンという形になりますので、御確認ください。
また、会議の進行中に通信トラブルにより接続が途切れてしまったり、音声が聞こえなくなったなど、トラブルがございましたら、御案内しております電話番号まで御連絡いただきますようお願いいたします。
また、動画配信システムのライブ配信により、一般公開する形としております。
それでは、議事の進行に移らせていただきます。
カメラ撮りについては、ここまでとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
(カメラ退室)
○和田政策企画官
それでは、本日は、樋口構成員、神成構成員が途中で御退席と伺っております。
それでは、この後の議事進行は田中座長にお願いいたします。
○田中座長
委員のみなさん、こんにちは。年初め大変な事態の中ですが、会議を開きます。
途中退席される神成構成員には、報告書(案)について事前に御確認をいただいております。
そこで事務局の説明と前後しますが、先に御意見を頂戴します。
神成構成員、お願いします。
○神成構成員
ありがとうございます。
慶應大学の神成でございます。
構成員に加えていただきながら、なかなか参加ができず、申し訳ございません。
今日までの議論の中で、厚生労働省所管の31の資格について、手続のオンライン化とマイナンバーの利活用が協議されて、方向が示されたということは、非常に今回の検討会の重要な意義があったなと考えております。
そのほかの論点も出されておりまして、今年の9月に発足を予定されております、デジタル庁とも連携する形で、今後、具体的な展開へとつなげていくことが大事だと考えております。
皆様方におかれましては、この大変な中、議論をいただきまして、本当にありがとうございます。私も議論に直接参加できなかったのですが、事務局から資料を見させていただいて、幾つか確認をさせていただいております。引き続き、よろしくお願いいたします。
以上でございます。どうもありがとうございます。
○田中座長
神成構成員、ありがとうございました。
それでは、本日の議題の報告書(案)について、事務局から説明をお願いします。
○赤崎室長補佐
報告書(案)を御確認下さい。
まず、3ページ目、Ⅰの検討の経緯の、1ポツ目で、骨太などで指摘があったことを踏まえて、2ポツ目に書いておりますとおり、これまで昨年の10月から3回ほど検討会を開催しまして、議論をしてきたことを記載しております。
3ポツ目に関しては、現在の社会保障に係る資格の諸手続に関しては、紙処理のために、いろいろな課題があるということを記載しております。
次の4ページに、マイナンバー制度の利活用によって期待できる事項は以下のとおりという形で、5点記載しております。
1点目は、届出時の添付書類の省略で、マイナンバーの提供があった場合は、情報連携することが可能となり、戸籍抄(謄)本や住民票の写しの添付が不要となります。
マイナンバーカードを保有している方については、マイナポータルを活用することで、届出のオンライン化が可能となります。
マイナンバーの提供があった方については、資格管理者が登録事項の変更の届けがなかったことを確認することができるので、届出の提出漏れの防止が可能となると記載しております。
また、資格保有の証明・提示を電子的に行うことが可能となります。
ですので、資格保有者のみならず、雇用する側も利便性が高まり、それによって、利用者も安心してサービスを受けられることにつながるという点についても明記しております。
次に、就業支援については、事前に本人同意があったことが前提となりますが、マイナポータルを活用して、個々人の状況に応じて、きめ細かな就業を受けることが可能になることを記載しております。
対象となる資格は、次のページに記載しておりますとおり、社会保障に関係する31資格です。
また、なお書きで書いてありますとおり、各種免許・国家資格等におけるマイナンバー制度の利活用については、政府全体の議論の中では、広く各種免許・国家資格等の一般を対象としていく構想が描かれておりまして、今回の検討は、この大きな構想の一環として行うものと考えております。
次にⅢマイナンバー制度利活用の具体的内容に入ってまいります。
論点1として、届出の簡素化とオンラインについて記載してございます。
まず(1)で、マイナンバーの提供と添付書類の省略ということで、次の(ⅰ)と(ii)で、現在の手続の現状について記載しておりまして、それぞれ免許申請時と登録事項変更時について、医療系資格の場合と福祉系等その他の資格の場合という場合分けをして記載しております。
基本的に、医療系資格に関しては、申請書と添付書類を保健所等に持参する必要があり、福祉系資格に関しては、申請書と添付書類を指定登録機関等に郵送することが手続の現状になっております。
次の6ページ目で、今後、マイナンバー制度の利活用による届出の簡素化がどのように行われるかということを記載しております。
申請・届出書類の省略については、マイナンバーを提供いただいた方に関しては、情報連携が可能となりますので、住民票の写しや戸籍抄(謄)本については、その後、提出は不要となります。
また、マイナンバー制度の利活用による届出勧奨については、1年に1回程度J-LIS等に資格者情報を照会することで、登録事項の変更がなされていない方に関しては、届出勧奨を資格管理者の側から行うこととしております。
また、なお書きで記載しておりますとおり、将来的には、登録事項変更の届出の手続自体を不要とすることも検討しております。
また、こちらに関して、必要な法令整備も行っていく旨、記載しております。
次のページの(2)に移りまして、マイナンバーカードとマイナポータルを活用した手続のオンライン化についてです。
マイナンバーカードを持っている方に関しては、マイナンバーカードの電子証明書を活用することによって、オンラインによる手続が可能となります。その際、これまで収入印紙等でお支払いいただいていた登録免許税や手数料の支払いについて、マイナポータルの公金決済サービスを使ってオンラインで手続していただくことになります。
また、免許証の書換えについてですが、現在、登録事項に変更があった場合には、原則、免許証も書き換えるような形になっております。
また、その場合には、古い免許証を資格管理者に返納することになっております。ただ、こういった形を維持しておりますと、オンラインで手続が完結しないことから、今後は、原則古い免許証は、資格管理者へ返納はせず、登録事項の変更があった旨の登録済証明書を資格管理者の側から発行するといった取扱いに変更いたします。
また、場合によっては、新たに書き換わった免許証が必要となる方もいらっしゃると思いますので、そういった方に関しては、新しい免許証も発行します。ただし、古い免許証については、本人の責任で確実に破棄を行っていただくことになります。
次に、手続のオンライン化を可能とするための添付書類について、それぞれ整理しました。
まず、国家試験等の合格照明書についてですが、申請書に国家試験の施行年月や受験地及び受験番号を記入する、そのほかの方法を使って、原本の提出ではなく、オンラインの提出と確認が可能となるように調整をしていきたいと考えております。
また、医療系資格の免許証の取得の際に求められている診断書についてですが、HPKIによる電子署名を付すことで電子的な発行が可能となっております。そのため、その普及とオンラインによって提出される診断書を受領するシステム整備を施行までの間に図っていきたいと考えております。
また、一部の資格で求められています、養成施設の卒業証明書については、養成施設の法人の電子証明書を付すことで電子的な発行が可能と考えられますので、施行までの間に必要な対応を図っていきたいと考えております。
また、なお書きで社会保険労務士について記載していますが、社会保険労務士におきましては、クライアント等に日常的に証票をお見せする機会が多いということですので、現行の取扱いを維持するという形にしております。
また、こちらの必要な法令整備について、対応していきたいと考えております。
次に、死亡時の取扱いですが、現在は、死亡時、死亡届を遺族などの方に届け出ていただいて、それに基づいて登録簿から抹消するという形にしております。次のページの表の主な資格における実際の死亡届出数は、想定されている死亡届出数よりもかなり少ないという現状でございます。この現状に鑑みまして、今後は、基本的にマイナンバーを登録いただいた方については、年に1回程度資格管理者の側で、その方の生死の情報を確認して、死亡が確認された場合は、職権で消除するといった形にしたいと考えております。
また、社会保険労務士については、現在の取扱いを維持したいと考えております。
これらの必要な法令整備についても対応していきたいと考えております。
次に、論点2マイナポータルを活用した資格保有の証明、提示についてです。
これの持つ意味ですが、先ほどの論点1では、行政手続に焦点を当てたものでしたが、論点2では、マイナポータルを活用して、広く電子的に資格を証明することが可能になりますので、資格保有者個人の利便性に寄与することになると考えております。
具体的には、資格情報の証明・提示について、現在は紙で自分の資格情報を提示することになっていますが、今後は、マイナポータルの持つ自己情報の確認や、第三者への自己情報の提供の機能を活用することによって、電子的に資格証明することが可能になると考えております。
具体的には、大きく2点のケースが考えられます。まず、1点目、資格保有者が、自分がサービスを提供する際に、スマートフォンなどでマイナポータル上の画面を表示させて、自分の資格情報を先方にお見せするといった場合です。
2点目は、資格保有者が就職するときに事業者に対して、自分が資格を持っていることを電子的に登録することが可能になると考えております。
次のページに、留意点、今後検討が必要な点として、3点挙げています。
1点目は、この機能が使えるのは、マイナンバーカードを持っている方に限られるということです。
また、2点目は、資格情報の画面表示について、検討会の中でも、画面表示が真正なものかの確認ができるのか議論がございましたが、この点については、施行までの間に、十分な精査を行う必要があると考えております。
また、画面の真正性を高めると同時に、資格情報を受け取った側が、先方の資格保有の有無を照会できるシステムの構築についても検討すべきであると考えております。
3点目は、HPKIカードとマイナンバーカードの役割についてです。
HPKIについては、券面上で資格保有者であることが確認できることで、オフラインである緊急時や災害時にも迅速に資格を提示することが可能である点や、資格情報入りの電子署名が行える点、この2点に関して、マイナンバーカードにはない機能を有していると考えておりますので、今回のマイナンバー制度の利活用が、HPKIが持つこれらの機能を代替するものではないと考えております。
次に、論点3マイナンバー制度を利活用した資格管理簿と就業届等の情報の突合による人材活用についてです。
医療、介護、福祉分野については、慢性的に人材不足の職種が存在しています。医療関係の資格の一部については、現在、就業状況を把握するために、全ての資格保有者、または、資格業務に従事している資格保有者に定期的に届出の義務を課しているものがあるものの、これらの資格情報と資格管理簿の情報が連携されていません今回、マイナンバー制度の利活用をきっかけとして、これらの情報を有機的に結びつけることによって、効果的な人材確保対策や復職支援の強化につなげられるのではないかと考えております。
なお、これに関しては、資格保有者本人が同意しているということが前提にあるということも記載しています。
今回、看護職を対象に考えております。看護職は、業務に従事する者の定期的な届出である業務従事者届と離職時の届出である離職届が制度化されておりますので、これらの届出と看護師籍等の情報を連携させることを考えております。
このことによって、業務に従事していない潜在看護職を把握することができると考えております。
また、本人の同意を得た上ではございますが、情報連携によって住所情報を把握して、居住地に応じた効果的な復職支援などの活用を検討しております。
このような仕組みの構築に当たっては、看護師籍等を管理している国、届出先となっている都道府県、都道府県ナースセンターとの間での情報共有や、本人同意の方法等について具体的な検討が必要でございまして、届出内容や届出方法の在り方、研修等の情報の活用の方法等について看護職の就業促進と資質向上を推進するための検討を進めていきたいと考えております。
必要な法令の整備について対応していきたいと考えております。
また、人材確保が課題となっているほかの資格への展開についてですが、検討の過程においては、介護や保育など、ほかの職種についても同様の取組を求めるような意見が多く寄せられましたが、現状、これらの資格に関しましては、届出制度が整備されていないというところで、直ちに、こういったシステムを構築することが難しいと考えております。
ですので、今後は、このほかの資格については、まずは、それぞれの制度の中で届出制度の在り方や、効果的な人材活用のための仕組みの検討を進めていただいて、その上で、マイナンバー制度の利活用の要否等について、今後、検討していただきたいと考えております。
次に、そのほかの論点についてです。
まず、1点目が、マイナンバーの提供方法についてです。
新規資格取得者に関しましては、各資格の免許証等の申請書の提出に合わせて、マイナンバーの提供を、今後、求めていきたいと考えております。
次に、既に資格を持っている方についてですが、まず、一般的な取扱いとして、国から資格団体や事業者団体の協力なども得ながら、マイナンバーの提供の呼びかけを、資格保有者の方に呼びかけていきたいと考えております。
また、登録事項変更届の機会なども利用して、マイナンバーの提供を求めていきたいと考えております。
次に、定期的な届出の機会がある資格に関しましては、これらの機会も活用しながらマイナンバーの提供を呼びかけていきたいと考えております。
また、離職時の届出の機会がある場合は、その機会も活用しながらマイナンバーの提供を求めていきたいと考えております。
14ページ、マイナンバーの提供のオンライン化についてです。マイナンバー提供の方法で、マイナポータルで使う場合に関しましては、マイナンバーカードの自動入力のアプリケーションなども、今後、検討できるので、こちらも活用していきたいと考えております。
次に、情報漏えいやなりすましの防止についてです。
マイナンバー制度における情報漏えいにつきましては、一般的に、個人情報が外部に漏えいするのではないかという点や国家によって、マイナンバーカードに基づいて一元管理されるのではないかといった懸念がございます。
こういった懸念に関しましては、まずは、制度面でマイナンバー法に基づいて、法律の定めによるものを除いて、情報連携することは不可能という形になっておりますし、仮に、その法律以外のことで情報連携等を行った場合には、罰則が科せられるような形になっております。
また、システム面においては、マイナンバーによる情報連携を行う際には、マイナンバー自体を直接用いることなく、住民票コードを元に作成される別の符号を利用しているということもございますし、機関ごとに異なる符号を通知することにしております。
次のページですが、このような種々の措置を講じていることによって、これまでマイナンバーの情報連携システムからの情報漏えいは確認されていないと伺っております。
今後、こういったことも周知しながら、安心してマイナンバーの提供を行っていただけるようにしていきたいと考えております。
次に、なりすましについてです。
検討会の議論において、なりすましが起こらないよう万全の措置を講ずるべきだといった意見が寄せられておりました。
一般的に想定されるなりすましの類型は、おおむね以下の2通りと考えております。
1つ目が、他人である実在の資格保有者の免許証を利用して、実在の資格保有者になりすます方法。
2つ目が、資格保有者ではない者が免許証等を偽造して、資格保有者と詐称する方法。
厚生労働省では、医師等の資格保有者を雇用する際には、免許証等を使って厳格な本人確認を求めておりますが、一部、十分な確認が行われなかったため、なりすましを防ぐことができなかった事案も存在すると考えております。
ただ、マイナンバー制度を利活用することによって、これまでよりもなりすましは困難になると考えております。
その理由としまして、1点目としては、マイナンバーにより管理された資格情報が、マイナポータルの活用によって簡単に証明を提示することが可能となると考えております。
2点目は、仮に他人である資格保有者のマイナンバーやマイナンバーカードを入手したとしても、それだけでは資格情報にアクセスできないということと、マイナンバーカードは偽造されないように何重にもセキュリティ対策が講じられているので、マイナンバーカードを使った詐称ということは難しいのではないかと考えております。
16ページ、資格取得時におけるなりすましの防止ということで、マイナンバー制度の利活用の場面で、資格取得時におけるなりすましについて、検討会でも御意見をいただいたところでございますが、この点については、国家試験の合格証書の画像を添付する等の方法について検討して、登録申請者と試験合格者の同一性を確認するような方法をとっていきたいと考えております。
次に、3のシステムの整備ですが、こちらは、国家資格等管理システム(仮称)について記載させていただいております。
こちらは、現在、内閣官房IT室を中心として検討が進められておりますので、紹介させていただきました。
次に、17ページ、4API連携による活用です。
マイナポータルを通じて行政機関だけではなく、企業や市民団体等の民間組織に対してもAPIとして提供することで、自己情報や検索機能を活用した新たな行政サービス・民間サービスの開発につながることが期待されておりますが、社会保障に係る資格情報に関しても、マイナンバーの情報連携が対象となることで、各種の手続や情報収集に活用することができると考えております。
現時点では、具体的な構想があるものではありませんが、検討会の中では、幾つかの資格団体から、会員組織の研修や講習受講実績の管理、情報提供の活用の意向も示されております。
これらについても、資格保有者個人の利便性の向上につながることが期待されております。
最後にⅣおわりにで、スケジュールを示しました。
こちらは、デジタル・ガバメントの実行計画にも示されていますが、まず、令和2年度で法案提出・改正を行いまして、来年度の3年度に調査・研究を行って、4年度、5年度にかけてシステム設計・開発を行い、6年度中に運用を開始するといったことを考えております。
また、最後のポツで記載しましたが、検討会の内容も踏まえて、さらなるデジタル化に向けて不断の検討を、今後、求めていきたいということを記載しております。
報告書の内容は、こちらで以上でございますが、前回の検討会の中で、法改正事項について整理していただきたいといった御意見が構成員の方からございましたので、その資料を作成いたしましたので、御確認いただければと思います。
こちら、資料2の報告書(案)概要資料の最後の16ページを御覧ください。
マイナンバー制度の利活用に必要となる法改正事項についてでございます。
法改正事項については、3点ございます。
1点目は、マイナンバー利用事務に資格管理に関する事務を追加する改正で、各資格管理において、マイナンバー制度を利活用するために、マイナンバー法の別表に資格管理に関する事務を追加したいと考えております。
こちら、対象資格は、本検討会で対象とした全31資格となっております。
2点目は、登録事項変更時の登録証の書換え手続を原則撤廃する改正でございます。
登録事項の変更と登録証の書換えの手続が、法律上、一体化している資格がございまして、具体的に申し上げますと、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師でございますが、これらの資格に関しては、登録証の書換え手続を原則不要とするための改正を行います。
最後に3点目として、資格保有者の人材確保に関する規定を新設する改正です。
こちら、看護師等の人材確保の促進に関する法律で、看護師等については、潜在資格者の的確な特定と効果的な就労支援につなげるために、資格保有者の同意のもと、住所情報等について国から都道府県への提供を可能とするための規定を新設したいと考えておりまして、この対象資格としては、保健師、助産師、看護師となっております。
事務局からの説明は、以上でございます。
○田中座長
説明ありがとうございました。
ただいまの事務局の説明について、御意見、御質問がおありでしたら、お願いいたします。
秋山構成員、お願いします。
○秋山構成員
ありがとうございます。
取りまとめ案、ありがとうございました。この案について賛成でございます。
その上で、今回の法改正を前提といたしました、各職種別の検討というのが確実に早期に開始されて、施行に向けた具体的な政策立案が各職種の現状やニーズ、社会的なニーズを踏まえて進むことを望んでおります。
特に看護職につきましては、資格の管理に係る一定の制度が既にありますことから、人材確保に向けた具体的な議論が早速に行われると思いますけれども、その際には、現行制度下の課題、制度の見直しの必要性について、第2回の検討会で私から申し上げた提案も含めて、前向きに議論できる場となることを期待しております。
以上でございます。ありがとうございます。
○田中座長
前向きな感想といいますか、意見をありがとうございました。
長島構成員、お願いいたします。
○長島構成員 (通信不良)
○田中座長
長島構成員、申し訳ありませんが、チャットのほうを後で、みんなで拝見することにいたします。ありがとうございます。
去年4月から急に始まったオンライン会議は、こういうあるある事件で画面が止まってしまったり、声が切れたりする事態がまだよくあります。長島構成員、対応、ありがとうございます。後で拝見いたします。
ほかに、最終回ですので、感想めいた発言でも構いませんが、いかがでしょうか。
樋口構成員、お願いします。
○樋口構成員
ありがとうございます。
私も車の中からスマートフォンで参加をさせていただいていて、こういうことは、自分でも初めてなので、ありがとうございます。
とにかく報告書としてまとまってよかったなということなのですけれども、あえて言えばですが、やはり今、こういう状況の中で、こういうことが進められているということですね。ですから、このコロナ禍の対応で、医療体制の問題というのが非常に大きな問題としてクローズアップされている中で、将来的にでいいのですけれども、こういうような事態の中で、こういうことを進めることに、やはり、こういうことも期待できるというようなものも、一文つけ加えていいのではないかと思うのですけれども、それが私のコメントです。ありがとうございます。
○田中座長
ありがとうございます。
松本構成員から質問が載っていますが。
○松本構成員
ありがとうございます。
今回の報告書には書けないと思うのですけれども、議事録に載せなくても結構なのですが、今回は、就業していない看護師さんをある程度把握して、適正な全国配置を考えると、そういうことにマイナンバー登録を使うということだと思うのですが、地域における医療を考えると、専門医の偏在ということが、常に医師の場合は問題になっているわけですので、特に医師の場合は、いわゆる専門医地域配属数というようなものがマイナンバーカードにどういう具合に反映されていくかということを、ぜひ教えていただきたいのですが。
○田中座長
御質問ですね、お答えになりますか。
○度山審議官(総合政策担当)
今回、マイナンバーと連携をさせるのは、免許を登録するときの登録事項ということになるので、お医者さんの場合には、結局、氏名とか生年月日とか本籍地とかということになります。それ以上の、どういう分野が専門かというようなことは医師の免許の仕組みの中には、登録事項としてないので、今回の取組そのものが、御指摘されたようなことに直接つながるかというと、それは、そういうことではないのだろうと思います。
ただ、お医者様の場合には、三師調査ということで、これは就業の有無を問わず、全資格者に定期的に状況を報告していただいているという仕組みがありますので、むしろ、そちらのほうを行政情報として、いろいろ政策に生かしていくということで考えられていると、私どもとしては整理をしてございます。
○田中座長
よろしいですか。
松本構成員、どうぞ先に、その後、宇佐美構成員、お願いします。
○松本構成員
私の想定したとおりのお答えだったのですが、やはり専門医の地域偏在とか、あるいは、今、厚労省と外科学会で進んでいる手術支援ロボット、遠隔で行うとか、そういう意味で、実際のリアルな現場の状況が大分変わってきていますので、オンライン診療等の取組で解決策を考えなくてはいけないと思っているので、それは、また、異なる検討会で審議するということになるのだと考えていますけれども、感想でした。
以上です。
○伊原政策統括官(総合政策担当)
政策統括官の伊原でございますが、松本先生、ありがとうございます。
お手元の資料の2の8ページをちょっと御覧いただきたいと思うのですけれども、論点3とありまして、マイナンバー制度を利活用した資格管理簿と就業届出等の情報の突合による人材活用についてというのがございます。
ここは、看護師さんを想定して記載したものです。この8ページの資料の右側のところに都道府県ナースセンターというのがありまして、氏名、住所、籍情報、連絡先といった情報を保有しています。
将来的には、このデータベースに、今、日本看護協会などが、いろいろな特定行為の研修等をやられたデータをお持ちなので、そういうデータを入れて利用していくことは可能ではないかとは思っております。
そういう意味で、今、松本先生から御指摘がありましたように、今回、マイナンバーのインフラ制度ができれば、専門医の資格情報についても、将来的に医療界の中で、ぜひ共有して活用していこうという形で合意されるのであれば、活用していくということは可能であろうと思います。
○田中座長
将来の可能性を言っていただきました。よろしいですか、松本構成員。
それでは、宇佐美構成員、お願いいたします。
○宇佐美構成員
歯科医師会の宇佐美でございます。
今回取り纏められた内容は大変良かったと思っておりますが、12ページ、留意点、今後の検討が必要な点というところで、今回、HPKIカード等に関することも、機能を代替するものではないという表現が出てまいりました。これは、大変分かりやすいのですが、私ども日本歯科医師会といたしましては、まずはHPKIカードの発行体制がございませんので、そういう立場からご意見申し上げます。
現在、ニュースでも取り上げられているように、マイナンバーカードが自動車の運転免許証としても使われる、そういう話もニュースで報じられております。
今回は社会保障に関わる31資格者ということで、マイナンバー制度利活用の検討会は進んで参りましたが、今後、他の省庁からのマイナンバー制度の利活用と、さらにはマイナンバーカードの利活用も含んだ検討も必要なのではと考えますが、如何でしょうか。
○度山審議官(総合政策担当)
まず、マイナンバーそのものと、マイナンバーカードとは分けて考えなければいけないのですけれども、マイナンバーを使って情報連携をするということに関しては、実は、用途が税や社会保障あるいは災害の関係ということで、法律的には限定がございます。
その一方で、マイナンバーカードが持っている電子証明書の機能に関しましては、これは広く民間利用も含めて可能だという仕組みになっていますので、いろいろな応用に関しては、マイナンバーカードの持つ機能を使って進めることが想定されていると承知しています。
この点に関しては、今後、デジタル庁の発足に向けて、どういう用途でどのように利用していけるかということの検討がかなり進むようですし、今回は、税や社会保障に関する直接給付ということに関わる資格ということで社会保障分野で31と、それから我々の検討の外で税理士さんがいらっしゃいますので、全部で32資格が検討されているわけですけれども、そのほかの資格についても、マイナンバーカードを使って同様のことができないかという検討が、今後進んでいくと聞いております。
マイナンバーカードの活用ということに関しては、いろいろな可能性があると思いますし、厚生労働省が管理する資格も、今回の31資格以外にもいろいろたくさんございますので、今後、発展型としてどういう扱いが考えられるかということについても、よくウォッチをしていきたいと考えてございます。
○田中座長
マイナンバーとマイナンバーカードの違いについて、上手に説明していただきました。
宇佐美構成員、よろしゅうございますか。
○宇佐美構成員
ありがとうございます。よろしくお願いします。
○田中座長
石倉構成員、お願いします。
○石倉構成員
ありがとうございます。社会保険労務士の石倉です。
まず、報告書の内容につきましては、今までの協議が反映されておりますし、私は賛成をさせていただきたいと思います。
それから、私どもの資格の特性という部分もあるのですが、特に我々は免許制というよりは登録制という形の移行をしております。
ですから、国家資格を持っていても、社労士会に登録をしなければ、社労士ということに名乗ることもできないというような特異性がある、皆さんと若干違うシステムにはなっておるというところがありますので、その中でも、実は開業社会保険労務士であったり、勤務社会保険労務士だったり、その他の登録であったり、いろいろあるのですけれども、そういう複雑性もあるので、期待する部分につきますと、やはり、今回の資料でも出ておりますが、いわゆる国家資格管理システム、こことAPI連携等々をさせていただきながら、我々資格の管理団体とも連携をうまく作っていくことが、今後の手続上を含めて、間違いがない形になっていくかと思っております。
それから、将来に向けてというところでございますけれども、やはりマイナンバー制度の利活用ということに関して申し上げれば、今までもお話を申し上げてまいりましたけれども、私どもの仕事で手続一つ一つの書面に、いわゆる我々の電子証明書というものをつけて電子申請を行っております。
ですので、ぜひマイナンバーカードのほうのチップの中に、この電子証明書のほうに、いわゆる属性が確認できるような仕組みを作っていただいて、我々がそれを利用しながら申請を行う、もしくは一般国民もそうですけれども、できるような形を早急に作っていくことが、やはり利活用の数として考えたときには、一番増えていくだろうと考えておりますので、御検討をお願いできればと思います。
以上です。
○田中座長
将来の方向について御指摘いただきました。ありがとうございます。
渡邊構成員、お願いします。
○渡邊構成員
薬剤師会の渡邊です。よろしくお願いします。
取りまとめ、ありがとうございました。総論賛成の上で、改めて2点だけと要望をさせていただければと思います。
1点目につきましては、資料の7ページの(2)、○の3つ目のところにあったのですけれども、免許の書換えなく、登録済みの証明書を用いるという部分なのですけれども、今後、実装されていくまでに、現在の登録済証明書は、はがきになりますので、ぜひ複製、偽造等ができないような何らかの新たな形の登録済証明書というものを、また考えていただければと思います。
もう一点なのですけれども、13ページのところに書かれておりますマイナンバーの提供の部分なのですけれども、医師、歯科医師、薬剤師に関しては、2年に一度の定期的な届出があって、それを活用するという部分なのですけれども、この前も一度言わせていただいていますけれども、現在の届出に関しては、あくまで手書きの届出になりますので、手書きでマイナンバーを記載したものを手入力するというようなことになってしまうと思いますので、ぜひ、今後実装されるまでにおいては、何らか、2年に一度の届出自体をデジタル化するか、何らかマイナンバーの集め方、提供の仕方というのは、また、考えていただければと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
以上です。
○度山審議官(総合政策担当)
まず、1点目の登録済証明書のほうは、確かに御指摘のとおりと思いますので、それはどのような書面にするかということについては考えます。
今の登録済み証明書というのは、変更の申請を受け付けましたよという単なるお知らせなので、お葉書で出していると思いますけれども、今度は、確かに変更された事項を登録しましたよという証明になりますので、もう少し工夫が必要なのかなと思っております。
それから、マイナンバーの登録の方法については、具体的にシステム化するときに詰めたいと思いますけれども、マイナンバーカードを使ってオンラインで登録いただくほうが圧倒的に簡単なので、マイナンバーカードの普及と併せまして、そういうような登録をお勧めできるような形にはしていきたいなと思っております。
併せて届出制度をどうするかというのは、また別の大きな議論になりますが、施行までに時間がありますので、御指摘をいただいた上で、よく考えたいと思います。
以上です。
○田中座長
よろしいですか、渡邊構成員。
○渡邊構成員
よろしくお願い申し上げます。
○田中座長
それでは、小野構成員、お願いいたします。
○小野構成員
ありがとうございます。
私がいろいろ幾つか会議の中でも申し上げさせていただいたことの反映もありがとうございました。
また、法律事項の話も、私のほうでリクエストさせていただいたことを整理していただいて、大変よく分かりました。
2点、また、希望にすぎないことを申し上げるのですけれども、1つは今回対象になる方の人数なのですけれども、報告書の中の表でもあるように、看護師さんと介護福祉士さんだけでも三百何十万人もいらっしゃって、さらにほかの職種の方を合わせると、恐らく400万、500万という人数の方。そうすると国民の4%、5%だとか、あるいは成人人口でいうと、それぐらいの人数の方が対象になるというわけで、そういった多くの方の中には、やはりマイナンバー制度に対する不安感であるだとか、あと、マイナンバーカードの取得であるだとか運用に関する不安であるだとか、あと、いろいろなことの報道などによる不満であるだとか、そういうのを持っていらっしゃる方もいらっしゃると思うのです。
そういう方に対して、1つ目なのですけれども、ぜひ利便性の向上、4ページのところにいろいろな期待できる事項を書いていただいているのですけれども、それ以外にも、会議の場で私が申し上げました、6ページに反映されている変更届出を不要とするであるだとか、そういった利便性の向上については、今後とも引き続き継続して検討いただきたいと。また、検討して実装していただきたいということがありまして、まだ施行まで、最後のほうで掲げていただいた表では、何年か年数があるようですので、その間に技術的な条件であるだとか、お金の条件であるだとか、そういったことで、さらなる利便性の向上が、報告書の段階、今日の段階でできること以上に可能なことがあれば、それもぜひ前向きに考えて実装していただきたいというのが1つ目でございます。
2つ目は、そういった不安だとか、不満だとかをお持ちであるかもしれない方に対してということなのですけれども、4ページに掲げてあるような利便性であるだとか、あとは国民の方の医療だとか、福祉サービスに対して安心感の向上であるだとか、そういった仕組みを導入することに対するメリットの説明というのを、ぜひ積極的といいますか、効果的に伝わるようにお願いしたいと思っております。
以上です。ありがとうございました。
○田中座長
やはり将来の展望でした。審議官、よろしいですか。そのように考えてまいりたいと存じます。
長島構成員からのチャットを、今、事務局が読み上げます。
○赤崎室長補佐
読み上げます。
各機会にマイナンバーを提出していただくには、各職種が提出の意義やメリットを納得していただく必要があるので、丁寧かつ十分な説明、周知をお願いします。
2つ目です。
手続のオンライン化推進には、HPKIによる診断書の電子化が必須であり、ほかの様々な行政手続においてもHPKIによる診断書と文書の電子化を省庁横断的に推進していただきたいです。
○度山審議官(総合政策担当)
分かりました。ちょっと私のほうから、すみません。
まず1点目は、そのとおりでございまして、今日の資料の中にも、いろいろマイナンバーカードのセキュリティの問題とかをつけさせていただいておりますけれども、実際に施行して御登録をいただくという段になったときには、そういうものを分かりやすく説明できるように、マテリアルを準備いたしまして、皆さんの登録が進むようにしていきたいと思っております。
それから、2点目の御指摘ですが、今日の本文の8ページ目になりますが、注釈のほうで診断書の提出が求められる行政手続、例えば障害者の認定など、いろいろあると思いますが、そうした手続についても、オンラインの診断書の提出が可能になるように、全体的に、どのような準備が必要かということを掌握をしながら進めていくべしという御指摘だと思います。この点を受け止めて、今日の報告書に書かせていただいた次第でございます。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
○田中座長
長島構成員、よろしゅうございますか。
皆様、一当たりよろしゅうございますか。
どうぞ、今村構成員、お願いします。
○今村構成員
ありがとうございます。介護福祉会の今村でございます。
まず、取りまとめ(案)につきましてありがとうございました。日本介護福祉士会としましては、この制度利活用に関しては、賛成という立場でおります。
この検討会でもたびたび発言はさせていただきましたけれども、やはり介護福祉士については、潜在介護福祉士の掘り起こし等について、もっともっと取り組んでいかなければいけないと思っているところです。
今回は看護師のほうから人材確保対策ということで始まっていくということで、そこについても介護福祉士としても、まずはこの制度自体をしっかりと周知をしていきながら、その次は介護福祉士がそういったものに取り組んでいけるように、いろいろなことを想定しながら進めていきたいと思っております。
令和6年度の施行ということですので、そこに向けてこの検討会が、今後続くのかどうかは別としても、日本介護福祉士会としても、必要な意見といいますか、そのようなことがありましたら、お伝えをしっかりとさせていただきたいと思っているところです。
以上です。
○田中座長
ありがとうございました。
これで一当たり御意見を伺いましたね。
では、本日いただいた御意見には、この案の修正が必要になるものはないと判断します。樋口構成員から1つコメントの提案がありましたが、いずれ、この議事録も公開されるのですね。議事録の段階で、世の中にそういう意見があったと知っていただくことにして、報告書(案)については、この文面どおり取りまとめることとしてよろしゅうございますか。
(異議なしの意思表示あり)
○田中座長
ありがとうございます。
では、今日の提案された報告書から(案)を取って報告書といたします。
そのような形になります。最後に、伊原統括官より御挨拶があります。
○伊原政策統括官(総合政策担当)
伊原でございます。
11人の先生方、本当に3か月という短い期間でしたけれども、取りまとめをありがとうございました。
実に多くの資格制度、免許に関わる手続でありまして、いろいろ慎重に考えなくてはいけないところがございました。走りながらでありましたけれども、いろいろ考えさせていただきまして、今日の日を迎えられたこと、ありがとうございます。
おかげさまで資格制度の手続につきまして、今まで紙ベース、それから対面ベースであったこの手続を、抜本的に見直すということが可能となる御提案をいただきました。
また、マイナンバー制度を活用することによって、就職やサービス提供の場面とか、あるいは事業者の方にとっては、採用とか、様々な場面で、利便性が高まるということも期待できると考えております。
ただ、大切なことは、先ほど多くの先生方から御指摘いただきましたけれども、医療・福祉をはじめとする社会保障の現場の方々、それから、国民の皆様が、やはりセキュリティとか、プライバシーとか、こうしたことについて懸念が生じないようにしてくということが何より大事だと思います。
しっかり皆様に御理解いただけるように、今後は、実際に実現していく過程においては、丁寧に進めていきたいと、このように思っております。
今日まとめていただきました報告書、これに基づきまして、法案の作成作業を急ぎまして、来週にでも招集される通常国会に、デジタル改革関連法案の一部として盛り込んでいきたいと考えております。
ただ、仮に、この法案が成立しましても、先ほどから、もう少し施行まで時間があるというお話がありましたが、その後システム開発とか、運用ルールの設定など様々な作業がありますし、また、今日も先生方から将来に向けての宿題をいろいろいただきましたが、さらなる活用に向けた課題もあります。
そうした意味では、まだまだ実現に向けて時間がかかるプロジェクトですので、皆様、先生方におかれましては、引き続き、このテーマの進捗を御注視いただきまして、社会保障の現場にとって、よりよい活用となるように、御支援、御指導を賜れればと思います。
この3か月間、本当にありがとうございました。心より感謝を申し上げます。
○田中座長
伊原統括官、ありがとうございました。
私からも一言御挨拶を申し上げます。
大変重要な課題に対して、短い時間の間に報告書にたどり着くことができました。これも委員の先生方の的確かつ真摯な御意見と事務局の努力のおかげと感謝いたします。
今後この報告書に基づいて、マイナンバー情報連携に関する利活用が進むよう期待いたします。ありがとうございました。
本日は、報告書そのものの、これからの展開についてたくさんの貴重な御意見を頂戴いたしました。感謝いたします。
では、この検討会は、これにて終了いたします。どうもありがとうございました。