2021年2月4日第24回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」議事録

  1. 1.日時 令和3年2月4日(木)15:00~17:00
     
    2.場所 オンライン会議(TKP新橋カンファレンスセンター ホール14E)
     
    3.出席者
    石津アドバイザー、井出アドバイザー、岩崎アドバイザー、小川アドバイザー、小船アドバイザー、佐藤アドバイザー、田村アドバイザー、野澤アドバイザー、橋本アドバイザー、平野アドバイザー、こやり厚生労働大臣政務官、赤澤障害保健福祉部長、竹内障害福祉課長、佐々木精神・障害保健課長、河村障害児・発達障害者支援室長兼地域生活支援推進室長、米澤障害福祉課長補佐、猪狩障害福祉課長補佐、小林障害福祉課長補佐、土佐障害福祉課長補佐、石井障害福祉課長補佐、栗原地域生活支援推進室長補佐、高橋地域生活支援推進室長補佐、田野障害児・発達障害者支援室長補佐、古屋企画課データ解析専門官
     
    4.議題
    1.令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)について)
    2.その他
     
    5.議事
    ○竹内障害福祉課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」の第24回会合を開催いたします。
    アドバイザーの皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席賜りまして、誠にありがとうございます。
    本日も新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、アドバイザーの皆様にはオンライン会議にて御参加いただいております。
    また、傍聴席は設けず、動画配信システムでのライブ配信により一般公開する形としております。
    本日のアドバイザーの皆様の出席状況ですが、田村アドバイザー及び野澤アドバイザーにつきましては、途中から御参加いただく予定です。
    続きまして、構成員の出席状況ですが、こやり厚生労働大臣政務官につきましては、遅れて出席予定です。また、源河障害保健福祉部企画課長につきましては欠席です。
    なお、撮影はここまでとさせていただきます。
    (カメラ撮り終了)
    ○竹内障害福祉課長 それでは、議事に入る前に、お手元の資料の確認とオンライン会議の運営方法の確認をさせていただきます。
    まず、資料の確認を行います。本日も電子媒体でお送りしております資料を御覧いただければと思います。同様の資料をホームページにも掲載しております。
    本日の資料の確認をさせていただきます。
    資料1 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(案)
    資料2 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)
    資料3 令和3年度障害福祉サービス費等の算定構造(案)
    参考資料 障害福祉サービス等の利用状況
    以上でございます。
    資料の不足等がございましたら、恐縮ですが、ホームページからダウンロードいただくなどの御対応をお願いいたします。
    続きまして、オンライン会議の運営方法でございますが、資料についてそれぞれ事務局から御説明させていただいた後に、アドバイザーの皆様からの御質問、御意見をいただきます。御発言される場合は、通常の会議と同様に挙手をお願いいたします。発言者はこちらから指名させていただきますので、指名に基づき御発言をいただくようお願いいたします。
    それでは、議事に入らせていただきます。
    本日の議題は「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)について」ということでございまして、令和3年度改定の取りまとめを予定しているところでございます。
    まず、資料1から資料3につきまして、事務局から説明いたします。
    ○猪狩障害福祉課長補佐 それでは、資料の御説明をさせていただきます。
    まず、資料の構成でございますけれども、資料1につきましては、主な改定内容につきまして1項目1枚のポンチ絵でまとめさせていただいた資料でございます。
    資料2が全体版の資料ということでございまして、今回の報酬改定の詳細を文章などでまとめているものでございます。前半71ページまでが改定内容の説明でございます。後半72ページ以降に基本報酬の単位数などを掲載しているものということでございます。
    最後に資料3でございますが、こちらについては各サービスの報酬の体系をまとめたものでございます。
    それでは、資料の説明に入らせていただきます。
    まず資料1の1ページ目をおめくりいただければと思います。
    1つ目の○でございます。今回の報酬改定でございますが、障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、相談支援の質の向上、効果的な就労支援、医療的ケア児への支援などの障害児支援の推進、感染症等への対応力の強化などの課題に対応するといった趣旨のものでございます。
    2つ目の○でございます。令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率につきまして、プラス0.56%ということでございます。文字が小さくて恐縮でございますが、※印で、うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価ということで、プラス0.05%(令和3年9月末までの間)ということでございます。
    まず改定率プラス0.56%ですけれども、こちらは年末の予算編成過程で決められたものでございます。趣旨につきまして、資料2の4ページ目の下から2つ目の○でございます。昨年末の令和3年度予算の編成過程において、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率は全体でプラス0.56%とし、感染症等への対応力を強化するとともに、サービスごとの報酬の設定においては、サービスの質の向上や制度の持続可能性の確保等の観点から、サービスごとの収支状況を踏まえつつ、メリハリのある対応を行うとされております。今回の報酬改定全体を通しまして、このような考え方により、改定率プラス0.56%の範囲内で各サービスの報酬の単位数等を設定しているというところでございます。
    それから、※印のコロナ対応の特例的な評価でございますが、こちらにつきましては、資料2の12ページの真ん中のマル4でございます。新型コロナウイルス感染症への対応に係る特例的な評価というところで、これは全サービスを対象にするものでございます。新型コロナウイルス感染症に対応するため、かかり増しの経費が必要になることなどを踏まえ、令和3年9月末までの間、報酬に対する特例的な評価を行うこととし、通常の基本報酬に0.1%分の上乗せを行うというものでございます。なお、同年10月以降についてはこの措置を延長しないことを基本の想定としつつ、感染状況や地域における障害福祉サービス等の実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応するということでございます。
    こちらにつきまして、参考までに申し上げますと、資料3の算定構造表というものがございます。全体的に字が小さくて大変恐縮なのですけれども、例えば1ページ目でございますが、居宅介護サービス費というものがございます。左の上から白いところ、イ、ロ、ハ、ニ、ホとあります。その下のホの下の部分、赤字で書いております※印でございますが、「令和3年9月30日までの間は、基本報酬について、所定単位数の1,001/1,000に相当する単位数を算定する」と書かれておりまして、基本報酬を足した合計単位数にプラス0.1%の上乗せをするという趣旨でございます。この※印については、全サービスに同様の注釈がついておりまして、6か月間0.1%分の上乗せ対応をするということで考えているところでございます。
    以上、改定率等の考え方について、まず御説明させていただいたところでございます。
    それでは、改定の具体的な中身の話に移らせていただきたいと思います。
    資料1にお戻りいただきまして、主な改定内容のまず1ページ目でございます。先ほど上の2つの文章は御紹介いたしましたが、この6つの柱につきましては12月に取りまとめました基本的な方向性とほぼ同じ内容でございます。この6本の柱に沿って今回整理をしているところでございます。これ以降、(1)グループホームにおける重度化・高齢化に対応する報酬の見直しなどの各項目に沿いまして、1枚ずつのポンチ絵で改定内容をまとめているものでございます。
    順に御説明いたします。まず1枚おめくりいただきまして、2ページ目でございます。
    グループホームにおける重度化・高齢化への対応ということでございまして、まずマル1につきましては、強度行動障害を有する者に対する支援を評価するということで、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者を重度障害者支援加算の対象に加えるというものでございます。新設ということで、支援加算(Ⅱ)180単位を新たに設けるというものでございます。
    マル2は、医療的ケアが必要な者に対する評価ということで、こちらは新たな加算を設けるということで、医療的ケア対応支援加算を設けるところでございます。
    右に移っていただきまして、マル3でございます。強度行動障害を有する者の受入促進ということで、強度行動障害を有する者が地域移行のためにグループホームを体験利用するという場合に、強度行動障害支援者養成研修または行動援護従事者養成研修の修了者を配置するグループホームに対する加算を創設するというものでございます。
    一方、マル4の基本報酬の見直しでございます。こちらにつきましては、例示として、日中サービス型支援の基本報酬を例示しておりますが、趣旨としましては、重度障害者の受入れのインセンティブが働くようメリハリのある報酬体系に見直すということで、区分3のところを御覧いただきますと、メリハリということで区分3の基本報酬を少し下げているところでございます。それから、※印ですが、介護サービス包括型・外部サービス利用型についても同様の見直しをしているところでございます。
    マル5が夜間支援等体制加算の見直しです。入居者の状況に応じた手厚い支援体制の確保、適切な休憩時間の取得ができるよう、まず夜間支援体制加算(I)につきまして、障害支援区分に応じたメリハリのある加算に見直すというところで、下の※1の加算(I)の見直しというところで、加算の単位数の例示が出ておりますが、現行が区分に関わらず269単位となっておりますが、右に行っていただきまして、区分ごとに単価を設けております。この見直しを行うとともに、住居ごとの常駐夜勤職員に加えまして、事業所単位で夜勤または宿直の職員を追加配置した場合の加算ということで、右の【新設】と書いてあります加算のⅣ、V、Ⅵを、それぞれ配置する職員、夜勤職員なのか、宿直職員なのか、そういったものに応じてそれぞれ加算を設けるということにさせていただいております。
    それから、一番下の※印でございますが、重度障害者の個人単位のホームヘルパーの利用の経過措置については、重度障害者の受入体制を確保する観点から引き続き継続するということとさせていただいております。
    続きまして、3ページ目でございます。
    3ページ目は自立生活援助の整備の促進ということで、自立生活援助をさらに整備していただくという観点から充実させていくという考え方でございます。左から人員基準の緩和、右に行きまして支給決定に係る運用の見直し、こちらは標準利用期間について、原則1回ではなく審査会の個別審査を要件として複数回の更新を認めるといったものでございます。
    報酬の見直しはそこから下でございますけれども、まず自立生活援助サービス費(I)の対象者の拡充ということで、同居家族の死亡等により単身生活を開始した日から1年以内の者をサービス費(I)の高い区分の対象にするといったものでございます。
    次に、同行支援加算の見直しは、回数に応じた算定に見直すということでございます。
    それから、夜間の緊急対応・電話対応の新たな評価ということで加算を新設するということ。
    最後に、居住支援法人・居住支援協議会と福祉の連携の促進ということで、それぞれここに書いてあります2つの加算を創設するところでございます。
    続きまして、4ページ目でございます。
    地域生活支援拠点等の整備促進・機能の充実でございます。こちらは下に2つの箱がございますが、まず緊急時における対応機能の強化というところで、訪問系サービスにつきまして、市町村が地域生活支援拠点等として位置づけた訪問系サービス事業所について、緊急時の対応を行った場合にそれぞれ50単位を加算するといったものでございます。
    それから、右に行っていただきまして、緊急時の受入機能の強化というところで、こちらは短期入所でございますけれども、市町村が地域生活支援拠点等として位置づけた短期入所事業所について、短期入所を行った場合に加算するということでございます。こちらは受入れの機能を強化するということで、緊急時に限らず、地域生活支援拠点等として位置づけられていれば、100単位加算をするといったものでございます。
    続きまして、5ページ目でございます。
    生活介護・施設入所支援の重度障害者支援加算の見直しでございます。まず、共通事項としまして、強度行動障害を有する者に対する個別の支援に係る評価の見直しというところで、現行の仕組みということで青と紫の箱がございますが、1日700単位で90日という現行の仕組みを、アセスメント期間が実際はもう少しかかるというご指摘もありますので、改正後は180日まで延ばすし、単価については一定の見直しをするということで500単位を180日まで算定できるようにするというところで、トータルとしては充実するという趣旨のものでございます。
    2番目が生活介護(強度行動障害関係)ということで、こちらは障害者支援施設が実施している生活介護を通所で利用している場合であって、利用者に対する支援計画を作成し、計画に基づいて支援を実施している場合は重度障害者支援加算の算定を新たに可能とするという趣旨のものでございます。
    最後、3番目が生活介護(重症心身障害者関係)でございます。重症心身障害者の受入れを評価するために、人員体制加算(I)と今回新設する常勤看護職員等配置加算(III)を両方算定している場合に、上乗せの評価ということで新たに設けるというものでございます。
    続きまして、6ページ目でございます。
    相談支援の関係でございます。こちらは大きく2つありまして、まず左側でございますが、基本報酬の充実というところで3つあります。
    まずIでございます。経営実態を踏まえ、経営実態が厳しい小規模事業所について大幅に基本報酬を引き上げるというところで、例えば左側の機能強化Ⅲ、Ⅳ、Vですが、常勤の相談支援専門員が2名以下という比較的小規模なところにつきまして、現行の1,462単位を、赤枠の中ですが、1,522単位ということで約4%上げるということとさせていただいております。
    その上で、Ⅱですが、人員体制を評価する従来の特定事業所加算については、従来基本報酬と加算という組合せでございましたが、事務手続負担が軽減されるように、これは基本報酬に組み込むということで、組み込んだ後の単位数がそれぞれ一番右のところに書いてあります。例えば機能強化(Ⅱ)でございますと、真ん中の1,464単位が1,764単位ということで300単位組み入れた形で基本報酬を設けるということでございます。
    それから、こちらを組み込む際に、水色ですけれども、従来より要件を緩和した報酬区分を創設するというところで、従来はこの特定事業所加算の算定対象が常勤専従の相談支援専門員数が2人以上のところを対象にしていたわけですが、1人以上というところを新たに評価するということで、区分を新たにつくりまして、これは引き上げた基本報酬から比較すると100単位上乗せするということで1,522単位が1,622単位となっておりますが、この機能強化(Ⅳ)の基本報酬単位を1,622単位とさせていただいているというところで、以上の3つの考え方によって、サービス利用支援費と下の継続サービス利用支援費の見直しをさせていただいているところでございます。
    それから、右に行っていただきまして、従来評価されていなかった相談支援業務の新たな評価というところでございます。こちらにつきましては、これまで基本的にはモニタリング月と計画策定月について、それぞれ今申し上げました基本報酬を算定できるということでございます。モニタリングは、基本的には最初の3か月間は毎月、それからはサービスごとによって3か月に1回などとしておりますけれども、隙間があるということから、例えば、真ん中の障害福祉サービス利用期間中のモニタリング対象月以外について、集中支援加算の新設ということで、以下に書かれておりますマル1、マル2、マル3の取組をしていただいたときにそれぞれ300単位を加算するというものでございます。
    支給決定前、サービス終了前後につきましても、同様に面接等の支援を行っていただいた場合にそれぞれ300単位を加算するということとさせていただいておりまして、全体として充実をするという考え方で対応するということでございます。
    続きまして、7ページでございます。
    就労系のサービスでございますが、まず、就労移行支援・就労定着支援における支援の質の向上に資する報酬等の見直しでございます。左側が就労移行支援でございまして、こちらにつきましては、一般就労の高い移行実績を実現する事業所について、基本報酬においてさらに評価するということでございます。御覧いただきますと、例えば、就労定着率5割以上のところは現行1,094単位となっておりましたが、見直し後は1,128単位ということで、基本報酬の増を図っているところでございます。
    それから、この就労定着率の算出方法につきまして、真ん中ほどに【現行】【見直し後】とありますが、今までは前年度において就職後6月定着した者というところでございましたが、前年度と前々年度の実績を見るということで、直近2か年で算定するという見直しをするところでございます。
    下でございますが、本人や他の支援機関等を交えたケース会議といったものを実施していただいた事業所を評価するための加算として、支援計画会議実施加算を創設するところでございます。
    右に行っていただきまして、定着支援でございますけれども、こちらも基本報酬の見直しを行うところでございます。こちらにつきましては、左と右を比較していただきますと、例えば9割以上という現行につきまして、見直し後は9割5分以上と9割以上9割5分未満という2つの区分に分けて、さらにきめ細かい評価を行うということでございます。それに加えまして、それぞれ基本報酬について左と右を比較していただきますと、それぞれ一定の充実を図っているところでございます。一番下のところにつきましては、1割以上3割未満とあります。こちらを3割未満という形でまとめるところでございます。このような形で報酬区分の見直しをするという趣旨でございます。
    それから、支給要件につきましては、特定の支援内容を要件とはせず、支援レポートを本人、その他の関係者で月1回共有することを要件とするといったものでございます。さらに、その下でございますけれども、関係機関とのケース会議を実施した事業所を評価するという加算を創設するというものでございます。
    続きまして、8ページ目、就労継続支援A型でございます。こちらにつきましては、現行は左側のとおり、1日の平均労働時間に応じて報酬を算定するというものでございますが、見直し後につきましては、現行の1日の平均労働時間に加えまして、生産活動、多様な働き方、支援力向上、地域連携活動の5つの観点から成る各評価項目の総合評価をもって実績とする、スコア方式に見直すこととしております。こちらの評価指標に基づきまして、各事業所においてそれぞれ自己評価をしていただきまして、そのスコアの合計点数に応じて基本報酬が決まるということでございまして、例えばこのスコアが105点以上130点未満であれば、655単位となっているところでございます。
    さらに、この自己評価につきましては、下のポツですが、事業所のホームページ等を通じて評価内容は全て公表することを事業所に義務づけることによって透明化を図るということでございまして、未公表の場合につきましては、減算を新たに設けることとしているところでございます。
    次に、9ページでございます。
    就労継続支援B型でございます。こちらにつきましては、現行は平均工賃月額に応じた報酬体系ということで、7段階の区分になっております。今回、報酬体系を大きく2つに分けているところでございますが、まず左側の従来の平均工賃月額に応じた報酬体系につきましては、高工賃を実現している事業所を評価するということで、4.5万円以上の基本報酬を御覧いただきますと、649単位から702単位ということで、基本報酬の充実を図るということとしております。
    それから、7段階の区分を8段階にするということで、さらにきめ細かく評価していこうというところでございまして、その下の3万円以上4.5万円未満のところをさらに3.5万円で切れ目を入れまして、3万5000円以上4万5000円未満、3万円以上3万5000万円未満の2つに分けるということです。それから、下のほうでいきますと1万円以上2万円未満につきましても同様に2つに分けまして、1.5万円で切れ目を入れてその上下でそれぞれ評価をすることとしているところでございます。
    右の新たな体系でございますが、利用者の就労や生産活動への参加等をもって一律に評価をする報酬体系を新設するということで、こちらは例示でございますが、定員20人以下ということで556単位としております。こちらにつきましては、新たな加算を創設するということで、地域協働加算として、地域や地域住民と協働した取組を実施する事業所を評価するということです。それから、ピアサポート実施加算として、ピアサポートによる支援を実施する事業所を個別に評価するということでございます。
    以上のような2つの体系に見直すということでございます。
    駆け足で恐縮ですが、次に10ページでございます。
    医療型短期入所でございます。こちらにつきましては、まず1ポツ目ですが、基本報酬につきまして、整備促進を図る観点から基本報酬を引き上げるというところで、これは例示ですけれども、サービス費(Ⅰ)につきまして、2,907単位から3,010単位に引き上げを図ります。
    それから、2ポツ目でございます。対象者の整理というところで、1マル目の支援区分5以上で強度行動障害があり医療的ケアを必要とする者、2マル目の同じく支援区分5以上で遷延性意識障害があり医療的ケアを必要とする者についてでございますが、この1マル目と2マル目につきましては、療養介護の対象者として明文化するということでございまして、こちらはその並びで医療型短期入所においても対象者にするということ、より単位数の高い報酬区分の対象者とするということでございます。3つ目が医療型短期入所独自でございますが、医療的ケアの新判定スコア16点以上である障害児を対象とするというところでございます。
    3ポツが特別重度支援加算の算定要件でございます。先ほどの判定スコア16点以上の障害児を対象とすることに伴いまして、こちらの加算につきまして、従来あった運動機能が座位までという要件を削除しまして、いわゆる動ける医ケア児に対する支援を実施した場合に評価するということで、現行の加算の単位数と併せて見直すこととしているところでございます。
    4ポツ目が日中活動支援の評価ということで、これは医療型短期入所に限りますけれども、当該短期入所事業所から通所事業所へ通うことが困難な場合が想定されますので、そういった場合に専門職が支援計画を作成し、実際に日中活動を実施している場合に加算を創設するというところでございます。
    11ページ目が医療的ケア児に対する支援の充実でございます。真ん中ほどの看護職員加配加算の要件の緩和、上から2つ目でございますが、重心事業所における要件緩和として、看護職員加配加算の要件を従来の8点以上の医療的ケア児5人という要件から、8点以上の児に限らず事業所全体で見たときの医療的ケア児のスコアが40点以上というように見直しをするということでございます。
    それから、真ん中ほどのところでございますけれども、生活介護でございますが、常勤看護職員等加配加算(Ⅲ)ということで、先ほどちょっと出てきましたが、常勤換算で看護職員を3人以上配置している事業所について、新たに評価するということでございます。
    続きまして、12ページでございます。
    11ページにも書いてありますが、医療的ケア児の基本報酬の創設でございます。こちらにつきましては、基本的な考え方の2つ目の○でございますが、今回改定においてはいわゆる動ける医ケア児に対応した新たな判定スコア、これは右下に★印で新判定スコアが書いておりますけれども、こちらを用いて医療的ケア児を直接評価する基本報酬を新設するというところでございます。
    基本報酬につきましては、医療濃度に応じて、3対1、2対1、1対1というそれぞれの看護職員の配置を想定して、当該配置を行った場合に必要な額を手当てするという考え方でございます。下に一般事業所の図がありますけれども、こちらの右に例えば医ケア児3名と書いてあります。これは児童発達支援事業所の例で書いておりますけれども、ベースとなる基本報酬が885単位であり、その上にそれぞれ看護職員の配置に要する経費として、これは一番右でいきますと、32点以上ですと利用者が一人ということで、これが2,000単位ということで、2,885単位が合計でございます。以下、左に行っていただきますと2対1、3対1になりますので、上乗せ分がそれぞれ半額、3分の1となりましてすが、どこの区分でも看護職員の配置経費として2,000単位が上乗せされるという考え方になっているところでございます。
    また、一番左の医ケア児が少人数の場合というところで、こちらの場合は、基本報酬でずっと看護職員が張りつくというよりはスポット的に御利用するという方もありますので、おそのような場合でも受入れが進みますむように、医療連携体制加算という別の加算がありますが、こちらの単価を拡充することによって対応するというような見直しをさせていただいております。こちらについてはまた後ほど説明が出てまいりますので、そのときに御説明いたします。
    12ページは以上でございます。
    それから、13ページでございますが、障害児サービスということで放課後等デイサービスの報酬体系の見直しです。1つ目の○でございますが、現行の事業所を2区分に分けて報酬設定をする方法。※。について、こちらは1ということで現行は一定の指標に該当する障害児の数が5割以上である場合は区分1、5割未満を区分2としておりましたが、こちらの区分を廃止するというのがまず1つ目でございます。その上で、左側の現行の区分1に乗っております児童指導員等加配加算Ⅱを廃止しまして、右の見直し後ですが、オレンジ色の加算に再編するということで、こちらは個別の障害児の状態に応じて加算ができるように見直すところであり、個別サポート加算Iがケアニーズの高い児童、同じく加算Ⅱが虐待等の要保護児童等への支援を評価するということになります。それから、専門的支援加算につきましては、専門的支援を実施するための専門職、OT、PT等の配置を評価するといったものでございます。
    それから、一番下の○でございますが、基本報酬及び児童指導員等加配加算の単位数については、経営状況を踏まえて見直すというところで、こちらにつきましては、経営実態調査においても高めの収支差率が出ておりました関係上、一番下の単位数を見ていただきますと、例えば区分1でありますと1-1で660単位であります。こちらは1と2を統合するということになりますけれども、統合後の単位数が604単位ということで一定の適正化を図るという趣旨でございます。同様に、児童指導員等加配加算Iにつきましても、一定の単価の見直しをさせていただいているところでございます。
    続きまして、14ページ、15ページでございますが、児童発達支援の関係でございます。基本的に内容は似通っておりますので、15ページのほうでご説明をさせていただきます。
    児童発達支援事業所(センター以外)の報酬の見直しということで、加算の立てつけにつきましては、先ほど申し上げました放課後等デイサービスと同様でございますが、児童発達支援のみの要件としまして、専門的支援加算の専門職の範囲につきまして、真ん中の※印でございますが、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国リハ視覚障害学科履修者の次に、5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員という要件を児発事業所の加算にのみ追加しております。こちらにつきましては、集団生活への適応等への支援に専門職の配置が要るということを勘案して要件を追加しているというところでございます。
    それから、センター以外につきましては、一番下の基本報酬ですが、経営状況があまり芳しくありませんでしたので、830単位であったものを、右に行っていただきまして885単位と一定の充実を図るというところでございます。センター以外につきましては基本報酬を充実しておりますが、センターにつきましてはほぼ同額ということで、その前のページですけれども、929単位が930単位というところで、こちらは事業形態によって対応を変えているところでございます。
    続きまして、16ページが障害児入所施設でございます。こちらにつきましては大きく2つ書いております。まず配置基準の見直しにつきましては、主として知的障害児を入所させる施設、こちらは今、4.3対1でございます。それから、盲ろうあ児を入所させる施設、こちらは乳児または幼児が4対1、少年が5対1でございますが、この職員配置基準につきまして、質の向上を図る観点から4対1に見直すとともに、基本報酬について一定の充実を図るといったものでございます。
    見直しの内容として例示がありますが、主として知的障害児を入所させる施設の31人以上40人以下の場合ということで、現行665単位が688単位になるということでございます。それから、ソーシャルワーカーを配置した場合の報酬上の評価としまして、退所して地域へ移行する際に関係機関との連携も必要になりますので、そのような業務を取り扱うソーシャルワーカーを専任配置した場合に報酬上の評価を行うというものでございます。
    ソーシャルワーカーの要件等につきましては、下の箱の中に書いてあるとおりでございます。
    続きまして、17ページ、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進、「にも包括」でございますけれども、こちらにつきましてはそれぞれ各サービスで精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する取組を評価するというものでございます。
    こちらの独自のものとしましては、一番上の箱でいきますと、右の可能な限り早期の地域移行支援というところで、今までの退院・退所月加算について、1年未満で病院を退院するといった場合にはさらに500単位上乗せするということで早期の地域移行を促していくという趣旨のものでございます。
    それから、左下でございますが、精神保健医療と福祉との連携というところで、こちらは日頃の生活の状況を精神科病院等に対して情報提供をすることで、病院側が提供された情報を診療で活用するということでございますが、そのような趣旨から日常生活の情報を提供することを評価する加算を設けるということでございます。
    真ん中の居住支援法人・居住支援協議会につきましては、先ほど御説明したものと同様でございますが、それぞれ加算を新設しているところでございます。
    右下のピアサポートの専門性の評価につきましては、利用者と同じ目線に立って相談・助言を行うということを新たに評価するということで、ピアサポート体制加算ということで月100単位でございます。対象サービス等は※印に書いているとおりでございます。
    続きまして、18ページですが、感染症や災害等への対応力の強化でございます。こちらにつきましては運営基準の見直しということでございまして、まず、感染症対策の強化(全サービス)でございますが、感染症の発生及び蔓延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練等の実施を義務づけるというところでございます。3年間の経過措置期間を設けます。
    2番目が業務継続に向けた取組の強化ということで、BCPの策定といったものを新たに義務づけるものでございます。こちらも3年間の経過措置期間を設けます。
    3番目が地域と連携した災害対応の強化ということで、施設系、通所系、居住系のサービスにおいて、訓練等において地域住民の参加を得られるよう連携に努めなければならないという規定を設けるというものでございます。
    続きまして、19ページがICTの活用ということで、こちらは運営基準や報酬算定上必要になる委員会について、テレビ電話等を用いた対応を可能とするというものです。これは一覧になっておりますが、サービスごとにそれぞれ加算にひもづいた会議や運営基準で求められている会議等がございますので、そういったものについてそのようなICTを活用した場合でも要件を満たすことにするという趣旨でございます。
    次に、20ページは医療連携体制加算でございますが、こちらにつきましては大きく2つ趣旨があります。まず1つ目のポツですけれども、看護の濃度に関わらず一律単価であった加算額について、医療的ケアの単価を充実させて、非医療的ケアの単価の適正化を図るというところでメリハリづけをするということでございます。左側の1、2、3と書いてあります医ケア以外の単価につきまして、改定前から単価の適正化を図るとともに、4、5、6の医療的ケアの必要な方に対する支援に係る単位につきましては一定の充実を図るという見直しをさせていただいてくものでございます。
    次の21ページ目が障害者虐待防止のさらなる推進ということでございまして、障害者虐待防止のさらなる推進のため、運営基準に以下の内容を盛り込むというところでございます。[現行][見直し後]とありますが、現在努力義務として、マル1で研修、マル2で責任者の設置が入っております。こちらにつきまして、それぞれ見直し後のマル1、マル3のとおり義務化するということです。それから、マル2の虐待防止委員会の設置を新たに義務化するということでございます。こちらについては、いずれにつきましても、令和3年度は努力義務、令和4年より義務化をするということでございます。下の点線の中の※印ですが、小規模事業所における負担の軽減ということで、ここに書いてあるような例示の取組をさせていただくとともに、要件等の緩和を図るものでございます。
    次に、22ページが身体拘束等の適正化でございます。こちらにつきましては、現在身体拘束廃止未実施減算がございますが、こちらの適用要件の追加をするということと、訪問系サービスについても新たに身体拘束廃止未実施減算の対象にするという見直しでございます。
    真ん中ほどの運営基準でございますが、以下のマル2からマル4の規定を追加するということで、訪問系以外のサービスについてはマル1は既に規定済みというところでございまして、訪問系サービスについてはマル1からマル4を全て新設するということになります。マル2からマル4の規定は令和3年4月から努力義務、令和4年からは義務化ということでございます。内容についてはマル1からマル4に書いてあるとおりでございます。
    それから、これにひもづく減算の取扱いですけれども、今回追加する要件に係る減算につきましては、いずれにしても令和5年4月から適用するということで、訪問系サービスについては義務化自体が今回新設ですので全て令和5年4月から、既にこれが設けられておりますその他のサービスにつきましては、要件マル2からマル4に係る部分が令和5年4月から適用となるということでございます。
    次の23ページが福祉・介護職員等特定処遇改善加算等の見直しでございます。○が4つありますが、まず1つ目の○ですが、特定処遇改善加算につきまして、いわゆる配分ルールの柔軟化を図るということでございまして、下に図がありますけれども、左の<見直し前>から右の<見直し後>というところで、マル1とマル2、経験・技能のある障害福祉人材と他の障害福祉人材の配分を緩和するというものでございます。これに伴いまして、マル2とマル3の関係も変わりますので、結果として、マル3も改善が図られるのではないかというところでございます。
    2つ目の○でございますが、いわゆる職場環境等要件につきまして、この取組を実効性の高いものにする観点からの見直しを行うというものです。
    3つ目の○でございますが、処遇改善加算の減算区分であるⅣ、()及び(V)並びに処遇改善特別加算につきまして、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、1年の経過措置を設けた上で廃止するということでございます。
    最後でございますが、処遇改善加算等の加算率の算定方法を見直すというところでございます。※印でございますが、これまで用いている社会福祉施設等調査では、各サービスの常勤換算職員数と当該サービスの提供実態との間に乖離が見られること等から、今後の加算率の算定に当たっては、複数のサービスをグループ分けした上で障害福祉サービス等経営実態調査における従事者数と報酬請求事業所数を用いるということにさせていただきたいと思います。なお、この見直しに際しましては、加算率の変更による影響を緩和する観点から、各サービスの経営状況を踏まえつつ、今回及び今後の報酬改定において段階的に反映するという考え方でございます。
    24ページは参考でございます。現在の取得率を数字で記載しているものでございます。
    説明が長くなりまして恐縮ですが、以上が主な改定内容の御説明でございました。
    資料1の説明は以上でございます。
    次に資料2でございますが、資料2につきましては、資料1には記載のなかった内容も入っております。
    1つ例示で申し上げますと、資料22ページの訪問系サービスでございますが、こちらにつきましては、概ね12月の基本的方向性に記載している内容でございます。居宅介護につきましては、居宅介護職員初任者研修修了者であるサービス提供責任者に対する評価の見直しということで、減算幅について10%から30%にするということでございます。
    次に23ページにいっていただきまして、重度訪問介護でございます。こちらは、運転中における駐停車時の緊急支援の評価を新たに入れるというところでございます。
    23ページの(3)同行援護、24ページの(4)行動援護につきましては、従業者要件について経過措置を延長するといった内容でございます。
    また、31ページの施設入所支援でございます。(1)施設入所支援というところで大きく2つありまして、口腔衛生管理の充実ということで、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が職員に口腔ケアに係る技術的助言を行っている場合に評価する加算を設けるということでございます。
    次に32ページにいっていただきまして、摂食・嚥下機能支援の充実ということで、経口移行加算、経口維持加算についてそれぞれ要件を見直すという対応を行うというところでございます。
    それから、資料をちょっと戻っていただきましてすみません。21ページの横断事項ということで、(13)地域区分の見直し、(14)補足給付の基準費用額の見直しをそれぞれ実施してまいります。
    (15)食事提供体制加算の経過措置の取扱いにつきましては、このポツに書いてありますが、栄養面など障害児者の特性に応じた配慮や食育的な視点などの別の評価軸で評価することも考えられるかという点も含め、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点を踏まえ、さらに検討を深める必要があることから、今回の報酬改定においては、経過措置を延長するということとしております。
    それから、(16)の送迎加算につきましても、就労継続支援A型、放課後等デイサービスの送迎加算につきまして、22ページに書いておりますとおり、実態調査の結果等を踏まえ、利用者の自立能力の獲得を妨げないように配慮することなどを改めて周知することとし、送迎加算の現行の枠組みは維持するというものでございます。
    その他にも改定がございますけれども、お時間も限られておりますので、今回の改定内容についての説明は以上とさせていただきまして、最後に70ページでございますが、今後の課題というところでこと、これまでの議論を踏まえて事務局で整理したものを書いております。
    2つ目の○ですが、今回の報酬改定に係る検討を行う中で出た意見等も踏まえ、以下の事項について、次期報酬改定に向けて引き続き検討・検証を行うということで、それぞれマル1がピアサポートの専門性の評価の対象のサービスの検討、マル2が共同生活援助における個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置の取扱い、マル3が自立生活援助の標準利用期間、マル4が自立訓練における支援の在り方。マル5が就労系サービスの在り方、マル6計画相談支援等の業務の報酬上の評価等について、マル7が放課後等デイサービスの在り方、マル8が経営実態調査等の活用、マル9が障害福祉現場の業務の効率化の推進、最後に食事提供体制加算ということで、以上10項目を掲げさせていただいているところでございます。
    大変長くなりまして恐縮でございましたが、資料の説明は以上でございます。
    ○竹内障害福祉課長 それでは、ただいま事務局より御説明いたしました令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の全体を踏まえまして、御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。今後の検討課題に関することでも結構でございますので、お気づきの点なども含めまして御意見をいただければと思います。いかがでしょうか。
    橋本アドバイザー、お願いします。
    ○橋本アドバイザー 詳細な御説明をありがとうございます。
    私からは、計画相談とピアサポーターについて意見を述べさせていただきたいと思います。
    計画相談で、小規模の相談支援事業所では実際に撤退するところもあり、残された利用者をどこの事業所で引き継いでいくのかなどが地域の課題になっているところもあります。今回、計画相談の報酬の引上げや要件緩和などがされたことにより、相談支援事業所の運営が今までより安定し、継続的運営につながるのではないかと思っています。引き続きの検討をお願いしたいと思います。
    また、資料2の51ページになりますが、今回、地域生活支援拠点等を構成する指定特定相談支援事業所が協働で行う場合に機能強化型の算定要件を満たすことを可能とするということになっておりますが、私の地域の自立支援協議会の相談支援部会でも、市内の特定相談支援事業所は拠点の相談機能として届出を行う方向で話が進んでいます。そうすることで、少なくとも福祉サービスを利用している方は拠点と結びつくことができますし、今回の事業所間の協働による機能強化を図るチャンスも拓けるのではないかと思います。特定相談支援事業所を拠点の相談機能に組み込むように市町村に認識していただけるとよいと思います。
    また、今回ピアサポートの専門性を100単位としてくださったことについては高く評価をしたいです。ピアサポートが報酬化されたことは画期的なことであり、当事者にとっても非常に大きな希望が持てることになったと思います。しっかりと現場でピアサポーターを増やしていってほしいと思います。今後、効果を検証していただいて、自立訓練、生活訓練などもピアサポートの対象サービスになってくるとよいと思います。
    資料2の10ページになりますが、ピアについては障害者または障害者であったと認める者であり、都道府県や市町村が判断するとされていますが、特に障害者であったと認める者については、自治体によって判断が大きく違うことがないように、国からも提示をしていただければと思います。
    あと、質問なのですが、経過措置として都道府県または市町村が障害者ピアサポート研修を行えば要件を満たすということが書かれていますが、これは従来都道府県などで行われていたピアサポート研修が該当するのかと思いますが、何か研修内容に条件はあるのでしょうか。既にピアサポーターで過去にあった研修を受講済みの方は、改めて管理者等と一緒に受ける必要があるのでしょうか。教えていただければと思います。よろしくお願いします。
    ○栗原地域生活支援推進室長補佐 ピアサポート研修の経過措置ですけれども、現時点では、例えば時間とか具体的な内容等について詳細にお示しするということは考えていないのですが、少なくとも、例えばピアサポーターの講演みたいな形でちょこっと講演を聴いておしまいということではなくて、ピアサポーターの養成を目的とした研修という前提のものについて対象としたいと考えております。また、市町村や都道府県ごとに運用がばらつかないように、具体的にどういった研修が該当するのか、可能な限り情報提供をさせていただきたいと思っております。
    この経過措置期間中につきまして、そもそも管理者やその他の方々向けの研修が現状ほとんど実施されていないという状況もあります。このため、管理者向けの研修につきましては、この3年間については受講していなかったとしても、このピアサポーター加算については算定できることとしております。
    ただ、我々としましては、できる限り国のほうで示したカリキュラムについてしっかり受講していただいた方についてピアサポーターの加算を算定していくということが基本だと考えております。3年後におきましては、障害者の方もそうですし、障害者以外の管理者等の方につきましても、都道府県、指定都市が研修を実施していただくようにしっかり働きかけていきたいと思いますが、その研修を受けた上で初めて加算されるという形で運用していきたいと考えております。
    以上です。
    ○橋本アドバイザー ありがとうございました。
    ○竹内障害福祉課長 佐藤アドバイザー、お願いいたします。
    ○佐藤アドバイザー ありがとうございました。
    質の高いサービスをより多く提供できるような報酬改定になっていると思います。御説明をありがとうございました。
    ただ、今月の初めですか。新聞報道等でもありましたように、放課後デイの不正請求などがございました。不正請求がなされないような仕組みというか運用の仕方ということもこれから考えていかなければいけないと思いますので、事業者の善意だけではなくて、不正請求を早く見抜き、阻止できるような仕組みも併せて考えていっていただければと思います。
    コメントでございます。以上です。
    次の会議がありますので、コメントに対して何かお答えがありましたら、その後退室させていただきます。失礼いたします。
    ○河村障害児・発達支援室長 障害児室でございます。
    御指摘のとおり、不正請求が起こらないような仕組みをどうするかについて今後しっかり考えてまいりたいと思います。
    ○佐藤アドバイザー お願いいたします。
    本日はありがとうございました。
    ○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
    小船アドバイザー、お願いいたします。
    ○小船アドバイザー 御説明ありがとうございました。
    まず全般的に、自立生活援助や医ケア児の対応など、実際のサービス提供の場面での課題、現場の声を丁寧に抽出していただいて、今回の報酬改定に反映していただいたと思っております。
    その中で、精神障害にも対応した包括支援の関係なのですけれども、ピアサポートの専門性の評価につきましては、橋本アドバイザーもおっしゃっていたとおり、100単位という当初例示されていた単価よりも高く評価をいただけるということは、ピアサポーターの活躍の場が明確に位置づけられたということだと考えております。そして、以前の検討チームの会合でも同じく橋本アドバイザーがおっしゃっていたとおり、ピアサポートの活躍と養成はセットで考えるべきだということに私も大変共感しておりまして、養成につきましては、経過措置が設けられているようですけれども、障害者ピアサポート研修を都道府県や指定都市が適切に実施できるように、引き続き国も助言や御指導をいただけるようお願いしたいと思います。あわせて、この研修にはピアサポーター自身も講師となる必要があることもありますので、講師の養成、つまり指導者養成研修につきましては、一定期間国が責任を持って実施していくべきだと考えてございます。
    次に、相談支援のことでございますけれども、相談支援につきましては、市町村が地域の相談支援体制をどう講じていくかということにかかっていると思います。そのことも私ども市町村がしっかりと肝に銘じて取り組んでいかなければならないと感じているところでございますけれども、モニタリングについてですが、支給決定されたサービスの内容などでモニタリング期間を画一的に決定してしまう市町村も残念ながらあると聞いておりますことから、今回の報酬改定の内容を我々市町村としてもしっかりと受け止めつつ、国としては例示などを含めてより理解しやすく周知をしていただくようお願いしたいと思います。
    それと、就労継続支援についてですけれども、新設されました地域共同加算につきましては、今後の実態把握ですとか効果を検証して、今後の在り方についても次期報酬改定にまでに十分に論議できるようにしっかりと対応していっていただきたいと思います。
    最後に、自立訓練につきまして、ピアサポートと地域共同加算は今回対象とならなかったようですけれども、これも次回の検討課題に挙げられているようですから、こちらについてもしっかり適用について検討していただきたいと考えております。
    以上です。
    ○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
    小川アドバイザー、お願いいたします。
    ○小川アドバイザー 丁寧な御説明、ありがとうございました。
    それでは、私のほうから、資料1に基づきまして各項目ごとに内容や次に向けての意見を述べさせていただきます。
    まず、2ページのグループホームにおける重度化・高齢化への対応についてございます。全国的に見てもグループホームの増加は著しいのですが、ニーズに沿った本当に地域で必要な重度障害者に対応したグループホーム自体は不足している。そういった中で、今回の報酬改定が全体として強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者に対する支援等を評価する内容となっていることは、障害者の重度化・高齢化に対応したグループホームを今後増やしていくためにも評価できると思います。
    また、マル4の基本報酬の見直しにございますように、日中サービス支援型グループホームの基本報酬についても、重度障害者の受入れのインセンティブを意図したメリハリのある報酬体系となったことは評価できます。今後は日中サービス支援型グループホームにおいてさらに重度者の受入れを推進するために、例えば定員の一定割合で区分5以上のより重度の利用者を受け入れた場合のさらなる評価や、お金の面と併せて基準省令の見直しを図ることを検討していく。具体的に申し上げますと、日中サービス支援型グループホームは、障害者の重度化・高齢化に対応するために創設されたという趣旨を考え、一定数の重度者の受入れを義務化する、あるいは、現状は事業の指定時に自立支援協議会での意見を聞くことができるとなっているものをもう少し踏み込んで、よりよいものとなるように、指定に当たっては自立支援協議会の意見を聞くことを義務化するといったことなどを基準省令に入れていくことも検討していただけたらと思っております。
    次に4ページ、地域生活支援拠点の整備の促進・機能の充実についてでございます。拠点の役割を評価する加算を創設していただいたことについては、地域生活支援拠点の整備の重要性を認識し、計画的に地域ごとに整備してきた立場としては大変ありがたいと思っており、評価させていただきます。今後は各自治体に拠点整備を促すためにも、無理して整備しなくても近隣にある拠点に受け入れてもらえばよいというような考えを払拭し、障害をお持ちの方が身近な地域の中で暮らせるよう、自分の地域でつくらなければ支障が出るといった機運を高めることも必要だと思います。そのためには、例えばですが、事業所は自分の市の利用者を受け入れたほうがお金の面でもメリットがあると思うように、設置自治体の利用者、いわゆる市民の受入れをした場合は一定の加算を設けるなど、設置した自治体が多少の恩恵を受けられるような仕組みづくりを検討していただけたらと考えております。そうでないと、各地域で拠点整備が進まないばかりか、設置自治体がいざというときに他市の利用者がいるために自分の市の拠点を利用できないということもあるため、お願いするものでございます。
    次に6ページ、質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直しについてでございます。これまでも検討チームの中で地域における相談支援事業所の役割の重要性や、エース級を配置しているにもかかわらず、全体的に報酬部分が評価されていないことなどを申し上げてきたところでございますが、今回相談支援事業所に対する基本報酬の引上げや小規模の相談支援事業所への報酬引上げ等を考慮いただいたことは高く評価させていただきます。今後はさらに相談支援事業所の増加のための報酬のより一層の引上げや、主任相談支援専門員増加のために主任研修を増やすなどの配慮を各都道府県に周知する等の対応をしていただけたらと思います。
    続いて8ページ、就労継続支援A型の基本報酬等の見直しについてでございます。今回の改定により、これまでのように単純に平均労働時間のみで算定するのではなく、様々な観点で見る総合的評価、スコア方式での報酬算定としたことは高く評価いたします。特に生産活動や支援力向上、職員のキャリアアップについて報酬算定に組み入れたことにより事業所のレベルアップが期待できます。
    次に10ページから12ページ、医療型短期入所の受入体制強化等についてでございます。特別重度支援加算の算定要件にいわゆる重心施設における動ける医ケア児を加え、門戸を広げたことは、現場での課題として認識し、改善を求めていましたので、現実となり画期的だと大いに評価させていただきます。これで今まで制度の谷間に落ちていた動ける医ケア児の支援が進むことを期待するところでございます。
    次に13ページ、放課後等デイサービスの報酬体系等の見直しについてでございます。区分分けを廃止しまして、より手厚い支援を必要とする子供に応じてきめ細かく加算を行うことは、多くの事業所において重度の障害児の受入れが進むことになるのではないかと期待し、評価しているところでございます。また、多くの重度者を抱えることは難しいと思う事業所でも、定員のうちに1~2名であれば何とか受入可能な事業所は多いと見られるため、この加算の動きに今後も注視していきたいと思います。
    最後に、18ページの感染症や災害への対応力強化についてでございます。2の業務継続に向けた強化で、業務継続に向けた計画等の策定に関してBCP、3年の経過措置を設けていますが、現状の新型コロナウイルス感染拡大への現場の対応とか切迫した状態を考えますと、早急に策定することが必要ではないか。そういった内容のため、経過措置は再考の余地があるのではないか。せめて経過措置は1年ぐらいにしたほうがよかったのではないかと思います。
    以上でございます。
    ○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
    そのほか、いかがでしょうか。
    井出アドバイザー、お願いします。
    ○井出アドバイザー 御説明ありがとうございました。
    今日は取りまとめということですので、本当に簡単にですけれども、こちらのほうも最後にコメントをさせていただきたいと思っています。
    まずは、長い期間をかけていろいろ御説明いただいて、それから、団体からも本当に真摯に要望をいただいて、このコロナの中、オンラインの中で様々勉強になりました。ありがとうございました。それから、各先生方からも、本当に私、気づかないところがたくさんあって、勉強になりました。
    その上で、今回の取りまとめは、私、いろいろ模索もあるとは思いますけれども、全体的にはバランスの取れたものかなと。何回かこういう報酬改定に関わらせていただいていますが、言い方は悪いですが、今回はなかなかよかったかなという印象を私は持っております。
    先ほど資料2の71ページの「終わりに」の御説明がありました。実態調査等、必ず改定のところではいわゆる実態調査、つまり、財務というかお金から出てくること、収支差率に一つ論点があって、やはり左右されるので、これからも精査いただきたいと思っています。
    それから、今回は感染症で、やはりお金の面でも、5月ですか、6月ですか、サービスしていかなければならないのにサービスが立ち行かないのではないかという状況があったことを受けて、対応力強化という面がありますけれども、ぜひ今後もよろしくお願いしたいと思います。
    もう一点は、大学でもオンラインではないですけれども、やはり急速にICT化、デジタル化というものが進んでおりますので、待ったなしで、障害福祉の現場でも直接というよりは事務的な間接作業になると思いますけれども、これから3年後に向けてICTの強化もぜひお願いしたいと思っています。
    コメントだけですが、以上でございます。ありがとうございました。
    ○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
    そのほか、いかがでしょうか。
    石津アドバイザー、お願いいたします。
    ○石津アドバイザー 御説明ありがとうございました。
    今回プラス0.56%ということで、メリハリのつけられたよい方向に向かったなと思っているところです。
    今、井出先生もICTのことをおっしゃっていましたけれども、私からもその点について1点あるのですが、業務の効率化という点から推進するというのはすごくいいことだなと思っておりますし、今、このように会議を開いていて、遠隔にいらっしゃる皆様方一堂に効率的に集まれて便利だなと思っているところです。ただ、他方、対面での話合いにはやはりかなわないところもあるということは事実かなと思います。特に、地域福祉において様々な事業体によって連携したサービスを提供とするといったときには、やはり人間関係の相互理解も重要だと考えますと、対面の必要性ということももちろん捨てがたいことだと考えられると思います。ICTの推進のための設備の導入などを推進するとともに、新しいやり方なので、今後そのことによる人間関係とか事業の進め方等への影響についても見ていく必要があるのかなと思っております。
    以上です。
    ○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
    そのほかいかがでしょうか。
    野澤アドバイザー、お願いいたします。
    ○野澤アドバイザー 御苦労さまでした。
    私、今日、大幅に遅れてしまって、皆さんの意見が聞けなくて、流れと全然違うかもしれないのですけれども、最後ということなので少しお話しさせていただきたいと思います。
    今回の改定は、背景を考えてみると、入所施設と病院というのは日本の障害者の福祉の偏重してきたというのはおかしいですが、中心だったのが、地域生活を充実させていこうと。それがすごく進んできているとは思うのです。その一方で、重度高齢化というものが目の前にいっぱい必要性が出てきて、そこを手厚くしていかなければいけないと。福祉の予算は順調に伸びてきたけれども、これからの持続可能性を考えたときに、重度高齢化に特化しながら持続していくためには、やはり軽度の人たちを減らさなければいけないという厳しい局面が、なかなか表立ってそういう議論はしていないですが、今回の点数を入れたものが出てきたときに、重度の人のグループホームは手厚いけれども、区分3の方はかなり下げられますよね。
    それと、放課後等デイサービスは相当ダメージを受けると思います。今やっている放デイができなくなるという声がかなり上がってくると思うし、自主的に撤退するところも出てくると思うのです。でも、これからの持続可能性を考えていくときにはしようがないのだという方向性を見せたわけで、ここはやはりその先に進むということを考えなければいけないと思うのです。
    そういうものを考えたときに、私、必要だと思っているのは、本当に必要な人しか多分これからグループホームに入れなくなる。そういう方向性をはっきり見せたのは今回の改定だと思っているのです。そうすると、これまでだったらグループホームに入ってきた人たちはどういう地域生活ができるのだろうかということを考えたときに、アパートで独り暮らししか想定されていないかもしれないのですけれども、今の社会全体というか福祉制度以外のところを見たときに、一番の問題は孤立と疎外ですよね。そのために自殺があったり、孤独死があったり、ひきこもりがあったり、ごみ屋敷があったり、大変な状況になっていて、それをグループホームみたいなところで肩を寄せ合って暮らせる場があるから、そういうところに追い込まれない人たちがいるという見方もできるわけですよね。
    でも、それでは福祉予算が破綻してしまうから、軽度の方たちはグループホームから卒業していってもらおうといったときに、地域生活をどういうふうに考えていくのか。私はこの話合いの場で、それができるのは相談支援と自立生活援助だと思います。これから相談支援の方と自立生活援助というものをどうやってそういう方たちが地域生活を支えるものをつくり出していけるのか、多分そこが試されていると思うのです。そういうふうな相談支援事業所を育てていかなければいけないと思っているのです。つまり、福祉の中のありあわせの目の前のサービスを組み合わせて、組み足して、それを仕事と思っているような相談支援では足りないと思っているのです。むしろ福祉の外までも乗り出していって、目の前の人の生活を、まさに地域共生の理念を実現するようなものをやっていくのは、今のこの協議の場では相談支援専門員しかないなと思っているのです。
    では、果たして今回の改定で相談支援専門員がそういう期待を担うような改定になっているのかどうなのかということが問われると思っているのです。確かに基本報酬は上がりました。だけれども、前の改定でかなり下げられたのを埋め合わせるところまではいっていないのです。前の前に比べたらまだ足りないところはある。新しい評価も加わって、ここをどうやってうまく、お金の面、あと、仕事のやりぶりですけれども、ここをうまく使いながら、地域共生をつくり出していくみたいなところに相談支援の仕事の目を向けてほしいなと思うし、自立生活援助も時々尋ねていって見るぐらいではなくて、孤独や孤立ではないその方の豊かな地域生活をつくり出していくような自立生活援助というサービスに育てていかなければいけないと思うのです。これは単価だけでどうこうできないのですけれども、そういう仕事ぶりをこれから期待したいし、そういうものにぜひ発展させていってほしいなと思います。そういう面でいうと、就労Bで地域貢献のあれが評価として認められたというのは大きな一歩だと私は思います。ここはぜひいいものに育てていってほしいなと思います。
    もう一つ言わせていただくと、重度化に特化した地域生活のサービスをやるために、軽度の人に福祉から卒業してもらうというのもありなのですけれども、それだったら、率直に言って、やはり入所施設への切り込み方が足りないのではないかなと私は思います。地域生活が厳しくなっていったら、やはりこれからみんな入所を求めますよ。きっと入所を求める声は強くなると思います。もっと入所に切り込んで、入所だって支援区分が低い人はまだいっぱいいるじゃないですか。まだまだ経営実態調査だって入所は収益の幅が大きいほうだし、もっと切り込んでよかったのではないかなと思います。
    あと、積み残しの問題も、食事提供加算だとかそんなことも、反対が大きいから手をつけないというだけでいつまでもいいのかなという気もしますし、その辺は次回の改定に向けて戦略的に、本気になってみんなで考えなければいけないのではないかなと思います。いろいろなつぎはぎでやってきた自立支援法以降、つぎはぎでやってきて筋の通らないものなんてまだまだいっぱいあるわけで、やはりどこかの段階で一度全部整理し直さなければいけない。でなければ、持続可能性のある福祉は見えてこないのではないかなと思います。
    以上です。
    ○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
    そのほか、いかがでしょうか。
    岩崎アドバイザー、お願いします。
    ○岩崎アドバイザー 丁寧な御説明ありがとうございました。
    私も今、野澤先生がおっしゃったことと同じようなことをこの会議の場でも何回か発言させていただいているのですけれども、加算減算で今ある事業を組み立てていくということで、非常に複雑化してきているということ。それが現場の人たちの事務負担にもつながっていますし、行政の人たちの負担にもつながっているということがありますので、それが3年後なのかどうか分かりませんけれども、やはりサービス体系というものの見直しが必要になってくる時期が来るのではないだろうかと思っております。
    それと関連しますが、合理化することばかりが全てではないですけれども、やはりICTを活用した業務の効率化も、はかっていかなければいけないことだろうと思いますので、そのときにサービスの質が低下しないようにするには、どういうふうな導入の在り方が適切なのかという検討を十分にしていっていただけるといいなと思っております。
    それから、皆さんからも出ておりましたけれども、ピアサポートの評価については、私も今回こういうふうな形で評価をいただいたということはとてもいいことだと思っております。ただ、これからが勝負だと思います。ピアサポーターの方々はこれまでも現場で随分雇用はされてきているのですが、結局、雇ったけれども職員さんたちとかとうまくいかなくて離職するという話もこれまで非常によくあったことです。ですので、周りの一緒に働く同僚の皆さんの理解を求めるという形で、研修をぜひ積極的に自治体のほうでも取り入れていただきたいなと思っています。
    就労系のA型のことなのですけれども、スコア方式の導入というようなことは、私も非常に多様な評価軸が入ってきたということではいいと思うのですけれども、これは自己評価なのですか。インターネット等で公表するというようなことになっていて、公表しなかった場合に減算があるとなっていますが、その自己評価を誰がどういう形で点検していくのだろうかと考えるわけです。ですので、不正な請求ということにつながっていかなければいいなと心配しております。
    あと、相談支援に関してですが、本当に今回の改定でよかったとは思うのですけれども、、これが現場の方たちの待遇に本当に反映されていくのかどうかということがあります。それプラス、地域生活支援拠点や基幹など、その市区町村とつながっていい形で地域で障害福祉サービスの連携が取れていけば、行政も事業者もすごく幸せな形になっていくと思うのですが、自治体と事業者がうまく連携が取れない、あるいは医療保健機関とかも含めてですけれども、そうなってくるとまた地域格差が非常に大きくなっていくのではないかという心配をしています。正直、今でもかなり事業者さんたちが複数の自治体にまたがって利用者さんの給付のことだとか交渉をしているわけですけれども、自治体間で格差があると思います。こちらの自治体は認めてくれたけれども、こちらは難しかったといった話は非常によく耳にするところで今以上に格差が広がっていくということがないように、どの地域に住んでいてもある一定程度のサービスをちゃんと受けられるような仕組みができていけばいいなと思いました。
    以上でございます。
    ○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
    それでは、平野アドバイザー、お願いいたします。
    ○平野アドバイザー これまでどうもお疲れさまでした。大変困難な状況の中でここまで頑張っていただいて、本当に敬意を表したいと思います。
    私から4点ほどお話ししたいと思います。
    今回の報酬改定は、基本報酬といういわゆる本体のところにかなり踏み込んだということがすごく大きく評価できる点だと思っています。野澤アドバイザーが出されたように、もうちょっと踏み込んでほしかったのですけれども、相談支援ですとか児童発達支援、それから、一番大きかったのは障害児の入所施設が4.3対1から4対1と、本当に大きい改善ができたということ。これまでどうも加算、加算という形で来て、つぎはぎという話があったのですけれども、やはり経営の一番本体の部分に踏み込んでやったというのは評価できると思っています。それから、障害児の施設ではソーシャルワーカーの配置を認めていただいたというのは大変大きな意味を持っていると思っています。
    2つ目なのですけれども、医療的ケア児に対して大変踏み込んだ形での規定が入ったということはすごく大きいと思っています。法律の改正で医療的ケア児が登場したわけですけれども、実際にそれにどう対応するのかとか、動ける医療的ケア児とか、現実にいるのだけれどもなかなか対応していなかった。この部分に大分切り込んで対応したということでは評価できると思うのです。ただ、現場の人たちに聞くと、これはコロナの影響もあるのですけれども、本当にこれまでよりも医療的ケア児に対する手数を相当かけなければならない。また、神経も使わなければならない。それから、大変なのが、今、従事者の確保が本当に難しいと。やりたいのだけれどもできない。時間も限られた時間しかできなくなっている。人数も限られていると。報酬で制度はできたのだけれども、それを現実化するというところを何とか考えていかないといけないかなと。そこがちょっと懸念としてありますし、ぜひそこをお願いしたいと思っています。
    3つ目は継続A、Bです。前回の成績主義から、さらに今回幅を持たせてスコア型あるいは地域貢献型というものをつくった。これは非常に選択肢を増やしたということですし、また、事業所や施設の持っている意味、それから、特に継続Aの場合には単なる就労だけではなくて、もっと福祉としての色彩を強めたという点はすごくいいと思っています。ただ、考えなければならないことが2つありまして、一つはスコア型をどういうふうにするのか。あるいは、継続Bであれば工賃型を取るのか、地域型を取るのかというときに、事業所サイドはどちらがもうかるのかという形で選ばれては困ると思うのです。やはり利用する方にとって何がいいのか。それから、地域にとってどうするのがいいのか。そこで選んでいただきたいということがあって、どちらのほうが経営的にもうかるのかとかいいのかというようなところでしないようにしていただくことがすごく大事だと思っています。その辺では、次の報酬改定に向けて効果測定なり追跡調査というものをぜひやっていく必要があるだろうという気がしております。
    4つ目としてはピアです。これも先ほど岩崎アドバイザーが言ったように、今回の一つの重要な点だと思います。これも橋本アドバイザーも言われたように、僕もピアの重要性に関しては十分認めているわけですけれども、ただ、そう簡単でないのもまた事実です。ちょっとした発言やちょっとした言葉が逆に傷つけてしまうこともいっぱいあるので、これは橋本アドバイザーも言われましたけれども、しっかりした研修をしてあげないと、せっかくのいいものを逆に傷つけてしまったりするといけないなという気がしますので、その点の研修やサポート、あるいはスーパーバイズといったものを含めたピアのサポートを考えていただきたいと思います。
    最後に、今後の課題なのですけれども、これは野澤アドバイザーからもあったのですけれども、私は分野の関係で福祉事務所とか相談員とか施設に聞くのですけれども、正直に言って、施設の地域移行、あるいは就労を進めるということが来て、これまで2000年より前に比べればかなり様相が変わってきているということだと思うのです。今年はコロナがあれですけれども、かなり障害者雇用も進んできている。このことはいいことだと思うのですけれども、これで福祉関係の現場にどういう者が来ているかというと、就労ができない重度の方と、支援区分は軽いのだけれども不適応だったり問題行動を起こしてしまう層が来ているということなのです。ですから、実は福祉事務所にしても相談員にしても、施設もそうなのですけれども、決して手間が減ったというわけではない、楽になっているわけではないと言っています。むしろサポートしなければならない層が増えてきているということを現場の実感で言っています。
    福祉事務所に関しては福祉事務所の力量が下がっているという問題はあるのですけれども、そこで現場の人と話していたときに、今のサービスは生活型、ケア重視になっていると。ケアのほうに関しては手厚くなっているのだけれども、サポートという本当の意味での自立支援という部分はちょっと薄くなっているのではないのかと。この部分をきちんとしないと、本当の意味での地域移行だとか自立支援というところにたどり着けないのではないかと。そういうことがよく現場の人たちから話題に上がるのです。ですから、今回ケアという面ではかなり入ってきたと思いますけれども、次に向けてはサポートして自立支援という部分をどうやって実行するのかということが課題になってくるかなと思っています。
    大変お疲れさまでした。以上です。
    ○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
    ほか、いかがでしょうか。
    田村アドバイザー、お願いいたします。
    ○田村アドバイザー ほかの会議の司会をしていまして、参加が遅れて申し訳ありません。
    私は事前にお送り下さったいろいろな資料を読ませていただきまして、今回の改定で医療的ケア児者に対する障害福祉サービスが充実する方向に大きく歩み出してくれるのではないかと期待しております。
    私自身が関わっております周産期センターとか小児のICUなどで、障害を持ったまま、特に人工呼吸器などの高度な医療的ケアを必要としたまま在宅に移行するお子さんが右肩上がりに増えてきておりまして、今、子供の出産数が減っている中でそういうお子さんの社会的な役割がこれから高まっていくと思います。
    そういうお子さんが在宅に移行することになりますと、お子様自身が家族や地域の一員として受け入れられ、NICU等の高度医療施設が効率的に利用され、社会全体としても医療費の節約につながる一方では、御家族、特にお母さんの負担が非常に大きくなります。同じ医療的ケア児でも、寝たきりのお子さんよりも移動のできる“動く医療的ケア児”の場合、御家族の負担が非常に大きいのですけれども、我々の全国調査では、医療型の短期入所とかデイサービスのような日中一時支援とかといった施設でも目を離せず人手や施設の整備が必要なので受け入れてくださるという施設が非常に少なくて、今の障害福祉サービスの報酬ではとてもそういうお子さんを受け入れることはできないというのが実態調査の結果でした。それに対して今回の医療的ケア児者を対象とした分野の改定が、そういう施設での医療的ケア児者の受入れの促進に結びついてくるようになることを非常に期待しております。
    でも、その辺につきましては、野澤アドバイザーとか平野アドバイザーの御意見もありましたように、今のコロナ禍での非常に過酷な各施設の労働環境の状況からいって、果たして本当に今回の改定がそういう方向での医療的ケア児の積極的な受入れにつながるかどうかということについては、改めて追跡調査をしてそれを証明することが必要であると考えております。現時点ではまだまだ楽観視するわけにはいきませんけれども、少なくともその第一歩の踏み出しとなる画期的な方向性を、今回の医療的ケア児を対象にして障害福祉サービス報酬の改定でつくり出してくださったということに関しまして、関係者の皆様方に対して厚く御礼申し上げたいと思っております。
    以上です。
    ○竹内障害福祉課長 ありがとうございました。
    そのほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
    それでは、アドバイザーの皆様から、今後の検討課題を含めまして、様々御意見、御質問をいただきましたが、本日お示ししました令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要案につきましては、大筋で御異論はなかったものと思いますので、こちらの内容で取りまとめとさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
    (委員首肯)
    ○竹内障害福祉課長 ありがとうございます。
    本日の取りまとめ内容につきましては、後日厚生労働省のホームページにて公表させていただきたいと思います。
    また、報酬改定の施行に向けた今後のスケジュールについてでございますが、本日取りまとめいただいた報酬改定の概要に基づきまして、速やかにパブリックコメントを約1か月間行った上で、そこでいただいた御意見等を踏まえ、3月下旬までに関係告示を改正する予定でございます。施行に当たりましては、改定内容についての十分な周知に努めてまいりたいと考えております。
    以上をもちまして、本日予定している議事は終了となりますが、最後に、本検討チームの主査であるこやり厚生労働大臣政務官から一言御礼の御挨拶を申し上げます。
    ○こやり厚生労働大臣政務官 厚生労働大臣政務官をしております、こやり隆史でございます。
    アドバイザーの皆様におかれましては、昨年2月以降、コロナの状況の下で本当に御不便をおかけしながらも、関係団体からのヒアリングを含めて18回にわたって精力的に御議論をいただきましたことに改めて厚く御礼を申し上げたいと思います。
    今回の報酬改定でございますけれども、先ほど来も御議論がございました障害者の重度高齢化、医療的ケア児や精神障害者の増加などに伴うニーズへの対応、相談支援の質の向上、効果的な就労支援など、基本的サービスに係る課題に加えて、新型コロナウイルス感染症を契機として、感染症等の発生した場合でも必要なサービスを継続的にいかに提供していくかといった取組など、難しい課題が多くある中で、より現状に応えたしっかりとした改定内容になったと思っております。
    厚労省といたしましても、皆様方の御議論を踏まえながら、大変厳しい財政状況ではございますけれども、令和3年度予算案は0.56%の改定率を確保させていただきました。引き続き質の高いサービスの提供、あるいは日頃からの感染症対策の実施等を通じた対応力の強化を進めてまいりたいと思っております。
    また、先ほどもお話ししましたけれども、本改定が4月から円滑に実施できるように、サービス事業者の皆さん、あるいは自治体の方々の御理解、御協力を得ながら、しっかりと準備を進めてまいりたいと考えております。さらに、先ほど来様々御議論いただきました。報酬改定はまた3年後ということもございます。今回の報酬改定の施行状況をしっかりと見ながら、また、先ほど来御指摘をいただいた課題、これには中長期的な体系の在り方も含めた大きな課題から、様々個々の課題もございました。そうした課題についても、先生方の御指導を賜りながらしっかり準備をしていきたいと思っております。
    最後になりましたけれども、本当にこれまで熱心に御議論いただきましたアドバイザーの皆様方に改めて感謝を申し上げまして、私からの御挨拶とさせていただきます。長い間、本当にありがとうございました。
    ○竹内障害福祉課長 こやり政務官、ありがとうございました。
    アドバイザーの皆様方には、長期間にわたり精力的に御議論いただきまして、本当にありがとうございました。今後とも御指導を賜れればと思います。
    それでは、これをもちまして、本検討チームにおける令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた検討を終了し、閉会といたします。
    お忙しいところ、誠にありがとうございました。