第139回社会保障審議会医療保険部会 議事録

日時

令和3年1月13日(水)15:00~16:45

場所

ベルサール飯田橋ファースト

議題

  1. 1.データヘルス改革の進捗状況について
  2. 2.その他

議事

議事内容
○須田課長 お待たせいたしました。ただいまより第139回「医療保険部会」を開催いたします。
委員の皆様におかれましては、御多忙の中、御参加いただき、ありがとうございます。
本日は、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、オンラインによる開催とさせていただいております。会議中、御発言の際は、「手を挙げる」ボタンをクリックし、部会長の指名を受けてから、マイクのミュートを解除し御発言をお願いいたします。御発言終了後は、再度マイクをミュートにしてくださいますようお願いいたします。
また、議題に対して御賛同いただく際には、カメラに向かってうなずいていただくことで、いわゆる「異議なし」の旨を確認させていただきます。
本日の委員の出席状況について申し上げます。本日は、一瀬委員、藤原委員、井深委員より、御欠席の御連絡をいただいてございます。
また、平井委員より、公務のため途中退席されるとの御連絡をいただいております。
本日、記者の方には別室にて会議の模様を傍聴いただいています。
会議冒頭のカメラの頭撮りは、ここまでとさせていただきます。
それでは、以降の議事運営は、遠藤部会長にお願いいたします。
○遠藤部会長 皆様、明けましておめでとうございます。本日もよろしくお願いいたします。
それでは、早速議事に入りたいと思います。本日は、「データヘルス改革の進捗状況について」と「その他」の2つを議題といたします。
それでは、初めに「データヘルス改革の進捗状況について」を議題といたしますので、事務局から資料の説明をお願いします。
○山下課長 医療介護連携政策課長でございます。
資料1-1「データヘルス改革の進捗状況について」を御覧いただきたいと思います。
おめくりいただきまして、2ページで、前回もお伝えしましたけれども、最新の状況ということで、オンライン資格確認に参画していただくということで顔認証付きカードリーダーの申し込みをしていただいている病院、診療所、歯科診療所、薬局の割合でございます。前回よりいずれも高まっておるところでございますが、病院は29.4%、医科診療所14.5%、歯科16.2%、薬局35.8%の導入となっています。
また、右側、マイナンバーカードを健康保険証に利用申込みしている方々につきましては、前回から17万人増えまして209万人となっておりますが、実際のマイナンバーカードの交付がもう3000万枚を超えていることと比べると、低い割合になっております。
続いて3ページを見ていただきたいのですけれども、オンライン資格確認を導入するための医療機関・薬局で、どのようことでやればいいのかという、いろいろなマニュアルを用意しております。例えば、どういう形でセットアップすればいいのかというほか、実際にオンライン資格確認を導入した場合に受付の流れがちょっと変わるところもありますので、診療所や病院の外来の流れがどうなるのかということの運用マニュアルでありまして、これは誰でも見ることができますので、ぜひ一度御覧いただきたいと思っています。参考資料については1-1から1-3で実際につけておりますので、御一読いただけるとありがたいです。
続いて4枚目から「全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大」ということなのですけれども、令和3年3月、本年3月からオンライン資格確認が始まります。そこから順次、保険者のほうで加入者の特定健診や高齢者の健診の情報を入れていただければ確認をできます。また、本年10月から、レセプトから薬剤情報を抽出して、それを患者さんが見ることができるというふうにしていきます。5ページをめくっていただきまして、令和4年夏をめどに、アクション1のところなのですけれども、レセプトベースとして、薬剤情報だけではなくて、薬剤情報に加えて処置とか手術の情報についても患者さんに返していく、患者さんが見られるようにしていくということをしていきたいと思います。私のほうでまずアクション1を説明して、医薬・生活衛生局総務課長の込山課長からアクション2の電子処方箋を後ほど1-2で説明いたします。
飛んで7ページを見ていただきたいのですが、アクション1のイメージ図としまして、オンライン資格確認等システムのほうに格納する情報として、手術や移植、透析、医療機関名ということで、レセプトの中からその項目を取り出して格納していく。これは自分でマイナンバーカードを使ってマイナポータルで見ることもできますし、また、患者御本人が自ら信頼できる医療機関・薬局のほうに提供することによって、一緒になって治療をすることができるというような機能を付け加えてはどうかと考えております。
8ページを見ていただきたいのですが、患者が確認できるレセプト情報とは何ぞやというと、実はもう既に患者さんは日頃見慣れている情報でありまして、実際には、毎回毎回診療の都度、3割分の負担を払った後、診療報酬の明細書を医療機関からもらいますが、その明細書に書かれている治療の内容をベースに、これを電子的に本人にお返しするというようなことをやっていくという内容でございます。
また、9枚目の資料を見ていただきたいのですけれども、それが実際にどんなものかというと、見ていただきたいオレンジのところは、薬剤情報と併せて基本情報としまして、患者の氏名、性別、生年月日、調剤された年月日のほか、実際に患者さんが受けた医療機関名というのが薬剤情報と併せて提供予定の情報なのですけれども、それに加えて、医療機関名とか診療年月日、また、実際にどんな治療をされたのかということについて、レセプトに書かれている治療の内容をベースに、こういった内容を患者さんお一人お一人に提供するということを考えております。
続いて、10ページの資料で救急時の情報閲覧の流れのイメージを説明しますが、その前に、ちょっと飛んで14ページを御覧いただきたいと思います。参考としてつけておりますが、14ページの資料は、2年前の年末、令和元年12月25日にこの医療保険部会で議論をしていただいた内容でございます。災害時における対応ということで、まず通常は、医療の情報、薬剤情報とか特定健診の情報を医療機関で見るためには、本人がマイナンバーカードで自分であるということを厳格に本人確認する。それは顔の認証、もしくは4桁で自分しか知らない情報を入れることによって本人確認をして、その上で、本人の情報を、本人の同意を取って医療機関や薬局に見せるというふうにしております。これは通常時はそうなのですけれども、災害時は、患者が普段飲んでいる薬剤がなくなってしまう。診療をしてもらわなくてはいけないけれども、その薬剤名は患者自身もよく覚えていない。一方で、災害時というのは、患者さん自身が被災者になりますから、マイナンバーカードを持って逃げるということができればいいのですけれども、マイナンバーカードを紛失してしまう、また、持っていないということがあります。
その一方で、被災者を支援するときに、今まで飲んでいた薬をやはり飲んでいただきたいというときに、これは前も説明しましたけれども、特別な措置として、災害の規模に応じて、ある特定の地域の医療機関、また特定の機関に限定しまして、マイナンバーカードを紛失した場合であっても、被災者を支援する医療者が目の前にいる患者さんの同意を取得した上で、御本人の名前とか生年月日、御住所とかを聞いた上で、そこでレセプトから検索をして、この目の前にいる患者さんのレセプト情報を取り出して、そこから普段飲んでいる薬の情報を見つけて、それで処方するというような取組をしていこうということを説明し、2年前に合意をいただいたところでございます。
その応用という形で、今度はまた10ページに戻っていただきまして、救急時の情報閲覧の流れなのですけれども、救急時は2つありまして、マイナンバーカードは持っていたのだけれども、救急医療機関ですから、患者の意思が確認できない。例えば意識不明の場合だけれどもマイナンバーカードがあるのであれば、救急医療機関のみに置く専用端末でもって、救急医療に携わる有資格者が自ら本人の代わりになってレセプトの情報を取り出して、他の医療機関でどんな治療がなされていたのかということを確認して、急ぎ救急治療を行うというようなことをするのが10ページでございます。
続いて11ページは、例えば交通事故とかもあるのですけれども、マイナンバーカードをたまたま持参していない。これが大半だと思いますけれども、マイナンバーカードを持っていない方が、しかも本人の確認ができない中で救急医療機関に運ばれたとき。たまたま運転免許証とか所持品を探ると御本人を確認するようなものがあった場合は、御本人の生命・身体を助けるために、レセプト情報にある情報を、運転免許証を使って、氏名、生年月日、性別とかが分かりますので、そういったことで本人のレセプト情報たぐり寄せて、この方が一体どのような治療を過去受けてきたのか、救急医療機関で分かることによって、命を救うことができるということを想定しているということでございます。
これは先ほど冒頭、14ページで申しましたけれども、平時とは違う緊急時の対応を応用しまして、救急時での情報閲覧を、本人の命を救うということを前提に対応するというような仕組みも構築してまいりたいと考えております。
続いて12ページの資料は、先ほど言った薬剤情報に加えて、手術とかの他のレセプト情報をどのように構築するのかということの概念図でございます。見ていただくと、左上に電子レセプトとあります。これは医療機関のほうからオンライン請求、請求するための電子レセプトなのですけれども、これが実際にオンライン請求システムのところに入ってくるとどのようになるかというと、2つに分かれます。電子レセプトとして、1つは同じ緑色のところなのですけれども、審査支払いのための情報として流れて行く。一方で、その同じ電子レセプトについて、レセプト振替機能のほうに入って、御本人に提供された治療の内容が電子レセプトで請求として来ていますから、その中からどんな薬剤が投与されているのかということを取り出して、それを右側のレセプト情報管理機能の中から抽出しまして、マイナポータルや医療機関で見ることができるようにしているのですけれども、薬剤情報に加えて、他のレセプト情報の中から、治療の情報とか必要な情報を抽出して、それを閲覧できる状態に置いておいて、マイナポータルしかり、患者が同意して医療機関経由で見ることができると、そのような機能を付け加えたいという概念図でございます。
最後に13ページの資料になりますが、これらを改めて初期投資を行い、構築した上で、初期投資ではなくて実際にそれの運用に係る経費がどれくらいなのかということがここにありまして、その経費としまして満年度、つまり、3年分蓄積をされるという前提で、実際にかかる経費として、いわゆるクラウドのサーバーの主に管理費用としまして、合わせて計算すると、1.5億円ではないかと見積もっているということでございます。
今、こういう検討をしているということを中心に御説明をしました。
私からの説明は以上です。
○込山課長(医薬・生活衛生局) 恐れ入ります。医薬・生活衛生局総務課長の込山でございます。私のほうからは、資料1-2「電子処方箋の仕組みの構築について」を御説明申し上げます。
ただいま連携政策課長のほうからも御説明がございましたように、データヘルス集中改革プランの一環といたしまして、この電子処方箋のシステムの構築というものが掲げられてございます。
まず資料おめくりいただきまして、1ページからでございます。若干おさらいになって恐縮でございますが、7月9日の医療保険部会にお示しした資料を御覧ください。これが2ページ以降でございます。
2ページにつきましては、先ほどの御説明にもあった資料でございます。データヘルスの集中改革プランのアクション2として、重複投薬の回避にも資する電子処方箋の仕組みについて、令和4年夏を目途に運用を開始したいという内容を掲げてございます。
その具体的内容でございますが、3ページです。7月の段階でお示しした内容は、右上にクレジットがございますが、健康・医療・介護情報利活用検討会、データヘルスの利活用検討会でございますが、こちらでおまとめいただいた内容を医療保険部会のほうにもお示ししたものでございます。
仕組みの概要を御覧いただきたいと思いますが、オンライン資格確認の基盤を活用した電子処方箋のサーバーを設置すると。このサーバーに対しまして、医療機関から電子処方箋を登録し、薬局さんにおきましては、このサーバーから当該患者さんの電子処方箋を取得する。また、その調剤結果につきまして、薬局さんが同じくサーバーに登録するといった仕組みでございます。
※がございますけれども、この仕組み、情報を活用いたしまして、処方情報・調剤情報を他の医療機関・薬局で閲覧することを可能とする仕組み。要するに、当該医療機関での処方情報のみならず、ほかの医療機関で処方された内容、ほかの薬局で調剤された内容、そういった情報もそれぞれ医療機関の中で閲覧することができる仕組みにしようということをお示ししたものでございます。
4ページにつきましては、今後のスケジュール感でございます。先ほど申し上げたとおり、2022年夏を目途にということでスケジュールを位置づけているものでございます。
5ページでございます。これも7月9日の資料でございますけれども、医療保険部会に今後の進め方についてお諮りし、そして、その具体的システムの内容につきまして、医薬・生活衛生局において調査研究という形で検討させていただきました。その具体的な検討内容、結果につきまして、秋、冬をめどに、この医療保険部会のほうに御報告するというお話でございまして、大変恐縮ですが、本日御説明させていただいている次第でございます。
その具体的な内容ですけれども、6ページ以降、現時点における仕組みの検討状況でございます。
さらに7ページをお開きください。先ほど申し上げた概要でございましたけれども、3ページにお示ししていた姿をベースにして、具体的な肉づけをさせていただいたというものでございます。端的に申し上げますと、紙の処方箋を電子化することによって、処方調剤情報を医療機関・薬局間相互に電子的に伝達が可能になるというのが1つの役割。
2つ目の役割として、複数の医療機関・薬局の間でそうした情報を電子的に共有・閲覧することができる。そういった姿を目指しております。
ちょっと飛ばさせていただきまして、9ページでございます。今申し上げたような仕組みを前提にしますと、考えられるメリットとして3つの枠でお示しさせていただいています。上2つの枠は電子的な情報の伝達が可能になることによるメリット、一番下の枠は電子化された情報を共有することによるメリットという形でお示ししています。
具体的姿が10ページでございます。先ほどサーバーという言い方をさせていただきましたが、こちらの資料では電子処方箋管理サービスと名付けさせていただいております。支払基金さん等に設置する管理サービスに情報を登録するといったやり方でございます。少し具体的に申し上げますが、上の段ですが、処方箋の電子化という形でございます。患者さんがマイナンバーカードなどをお持ちになって、資格確認をいたします。また、情報の閲覧に同意をしていただくといったことを踏まえた上で、お医者さんにおいて処方箋を発行する際に、こちらを電子カルテ等と連動して電子処方箋を登録していただきます。この管理サービスに登録していただくと。その後、患者さんが薬局にお見えになって、その薬局で今度は薬剤師さんが電子処方箋をこのサービスから取り出して調剤を行う。調剤結果について情報を登録する。こういった流れになります。
その一方で、下の段の処方・調剤情報の活用、共有ということでございますけれども、左側でございますが、例えばお医者さんの段階で処方箋を発行するときに、その当該医療機関のみならず、他の医療機関で処方された内容、そういった直近の処方情報等を参照していただくとか、また、先ほど連携政策課長から御説明がありましたが、レセプトに基づく薬剤情報ですが、こういった内容も参照していただくということ。さらに、仮にほかの医療機関で同じ成分の薬などが処方されているような場合、重複投薬になりますよといったお知らせを出すとか、そういったシステムを整えたいと考えています。
こういったことによりまして、事前に重複投薬が防止できるということと、さらに医学的、薬学的見地から処方の検討をしていただくというようなことが可能になります。
それと同じようなことが薬局の場面でも活用できて、こちらでも、他の薬局での調剤情報を見ていただいて、統一的な薬学的管理をしていただくと、こういったことを目指しております。
少し細かくなります。11ページを見ていただきたいのですが、10ページの資料を少し分解してお示ししているものであります。こちらは処方の段階での内容でございますけれども、患者さんがいらっしゃって、先ほど申し上げたように電子処方箋を発行することになりますが、処方箋には、恐縮ですけれどもお医者さんの署名を頂戴することになっています。そうした署名を行うために電子的な署名が必要になりますので、既存のHPKIの仕組みを活用するといったようなことを基本に考えたいと思っております。
下のオレンジの枠の3ポツ目でございますけれども、患者さんによっては、その患者さんが仮にマイナンバーカードを保有していたとしても、電子処方箋ではなくて紙の処方箋を希望する場合がございます。そういった患者さんに対しては、紙での処方箋を発行できる仕組みにしたいということを考えてございます。ただ、情報の共有というのは非常に大きなメリットでございますので、紙の処方箋を発行した場合であっても、その処方調剤情報を電磁的に登録するという余地は残していきたいと考えております。
今申し上げたのは、マイナンバーカードを持ちながら、あえて紙の処方箋を希望するという患者さんですが、次のポツに、そもそもマイナンバーカードを有さない患者さん。当然カードの取得はぜひお願いしたいところでございますが、こういった患者さんがいらっしゃる場合にどうするかという点が、論点としてもございます。そもそもこういった患者さんに電子処方箋を発行するかどうかというのは、こちらは可能とするかどうかも含め、引き続き具体的な内容を検討したいと考えています。
ただ、これは電子処方箋という形を取らない場合でも、例えば紙で対応するということでも、先ほど申し上げたように、情報については登録する余地を残したい。併せて、重複投薬のお知らせを出すといったことは可能にしたいというようなことも考えてございます。
同じようなことが12ページ、これは薬局での処方箋受付の場面ですが、この管理サービスから電子処方箋を取得して調剤するというのは、先ほど申し上げたとおりでございます。
13ページでございます。この情報の共有というところでの大きな活用方策として、リアルタイムでの情報共有、かつ、例えば重複投薬などの防止ということが考えられます。
下のオレンジの枠の一番上のポツですが、患者さんの同意を得た上で、他の医療機関・薬局の処方調剤情報を閲覧できることとするといったようなこと。
4ポツ目でございますが、他の医療機関・薬局の処方情報というのは、リアルタイムの情報もということになりますが、そういったリアルタイムの情報の閲覧につきましては、オンライン資格確認等システムの薬剤情報閲覧と同様に、マイナンバーカードによる同意を得た場合に限るということにしたいと考えております。
なお、先ほど申し上げたように、5つ目のポツでございますが、閲覧していただくということのみならず、重複投薬をお知らせするような機能も付加したいということでございます。
また、7つ目のポツにございますが、現在、処方箋の備考欄を活用して、お医者さんによっては検査値等を書いていただく場合がございますが、そういった情報も共有できるような仕組みとしたいと考えてございます。
こういった情報の参照機能につきましては、14ページにございますように、薬局の場面でも同様に活用することができるというものでございます。
15ページですが、こちらは先ほど申し上げたとおり、調剤後の調剤結果につきましてもこのサービスの中に登録をして、ドクターのほうから、できる限りお手間をかけない形で情報確認できるような仕組みにしたいと考えてございます。
ですので、16ページを見ていただきたいのですが、もしこの電子処方箋が導入された場合には、当然患者さんのマイナンバーカードによる同意が前提になりますけれども、右下のレセプト情報を基にした薬剤情報のみならず、直近の処方情報といったものをトータルで一元的に閲覧していただくことが可能になります。こういった情報を基に、適切な処方や調剤が可能になるというものでございます。
17ページでございます。こういった仕組みを運営するに当たりまして、7月の段階でもオンライン資格確認等システムを基盤としてという言い方を申し上げましたけれども、改めて、データヘルス利活用検討会におきまして、運営主体としてどこがふさわしいかということも議論していただきました。
結論から申し上げますけれども、下に書いてございますように、患者さんの名寄せであったりとか、電子カルテとの連動であったり、連携であったり、また、医療機関情報・薬剤情報のマスタが整っている。そういったことを踏まえたセキュアなネットワークというのがオンライン資格確認等システムで出来上がっておりますので、そこの仕組みを活用させていただくとなると、恐縮ですが、オンライン資格確認等システムを運営する支払基金さんや中央会さんにお願いできないかということで結論づけさせていただいているものでございます。
そうしたことが18ページの利活用検討会でのまとめという形で、上の3行辺りでございますが、支払基金及び中央会を運営主体として必要な法制上の手当てを行うということをまとめ文書としていただいたものでございます。
最後に19ページですが、「電子処方箋の仕組みの運用に係る費用負担について」の御提案でございます。
21ページにございますように、このシステムを構築するにつきましては、今回の3次補正におきまして必要な予算案を計上させていただいているところでございます。一方で、こちらのシステムを毎年度運用・保守するに当たりまして、そういった運用・保守費用が恒常的に必要になってきます。その費用負担についての御提案でございます。
20ページになります。今申し上げました運用・保守費用につきましては、現在の粗い試算といたしまして9.8億円、約10億円と試算されております。
先ほど来申し上げてるとおり、この電子処方箋に期待される効果といたしましては、患者さん自身の利便性の向上であったり、医療機関・薬局間の相互の迅速な情報伝達といったこともございますが、さらに、こういった処方情報をリアルタイムで共有することによって、飲み合わせ確認とか重複投薬、併用禁忌の防止、ポリファーマシー防止等々といった被保険者さんにとってのより適切な薬学的管理が可能になるというメリットがございます。
そうしたことを踏まえまして、下の考え方の②でございますけれども、フリーアクセスが保障された、いわば被保険者さんによる自由な受診行動が認められている中で、場合によっては起こり得る重複投薬であったり、ポリファーマシー等を未然に防止することができ、保険者さんによっては、こういった部分に対して保健事業としてもいろいろ取り組んでいただいていますが、それをさらに効果的に対応できるといった面がございます。
少し大きく申し上げれば、こういった薬剤情報の一元的な閲覧によって、被保険者さんの適切な受診、服薬、効果的な健康増進に資する機能を有するという面がございます。
そうしたことを踏まえまして、大変恐縮なのですが、一番下の行ですが、こういった被保険者全体が利益を得るものであり、可能であれば全ての被保険者が公平に費用を負担する仕組み、具体的に申し上げれば、加入者1人ずつ公平に負担していただくというようなことを御提案させていただきたいと思います。
ちょっと長くなって恐縮です。今回、このシステムの検討状況を御報告するとともに、ランニングコストに関する御提案を申し上げました。電子処方箋のシステム面の検討につきましては、先ほど申し上げたとおり、これまで医薬局の調査研究事業とかデータヘルス利活用検討会で検討してまいりましたけれども、この運用の内容につきましては、当然医療保険運営にも関わることでございますので、引き続き機会を見て本医療保険部会にも御報告をしたいと考えております。
説明が長くて恐縮です。以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、ただいま説明のありました内容について、御意見、御質問等をいただければと思います。
平井委員、お願いいたします。
○平井委員 皆様、明けましておめでとうございます。新型コロナの緊急事態宣言関連の記者会見がありまして、すぐに抜けさせていただきたいと思います。
今お話がございましたデータヘルス、これは地方の医療現場としても、ぜひ実現をしていただきたいと思いますので歓迎をするものでありますが、1点は、今お話がございましたけれども、例えばマイナンバーカードの普及促進、それがまたデータヘルス関連、保険証等でも使える、薬剤管理にも使える等々、制度が進んでいく割には、まだまだ理解が進んでないところであります。ぜひ、医療関係者や学会の皆様など、多くの方々でも、こうした便利な仕組みによって、みんなの健康が守られるということのアピールをやっていただきたいと思いますし、政府もそこは各省庁連動しながら進めていただければ大変にありがたいと思います。
また、このデータヘルスを進めていく上で、いろいろなものを電子化していくことが重要でありまして、例えば電子カルテであるとか、遠隔診療であるとか、様々ないわばデジタルトランスフォーメーションに向けたことを、この医療関係でもやることが重要であります。
ただ、残念ながら、資金が結構かかるわけでございまして、それについては政府のほうでも、例えば各病院が共通で持つような電子カルテシステム等々、いろいろと制度の使い勝手の問題もございまして、柔軟にやれるように、様々なデータヘルス関係の事業と併せまして、そうしたシステム面、運用面でも医療界、あるいは市町村や都道府県も協力してやっていけるような、そういう制度スキームを財政支援も含めて考えていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。御意見だと伺いました。
それでは、ほかにございますか。
藤井委員、お願いいたします。
○藤井委員 ありがとうございます。
まず、資料1-1の8ページと9ページに患者や医療機関等が確認できるレセプト情報が掲載されておりますが、重複受診や重複投与を防ぐとともに、経営者にとりましては、従業員の皆さんに安心して働いていただくという観点からも、本件については基本的に全てのレセプト情報を確認できるようにすべきだと思います。
加えまして、レセプト情報のほかに、カルテ情報や予防接種の履歴、さらにはOTC医薬品の服薬情報などにまでその範囲を広げていただければ、より安心できるかなと考えております。
続きまして、資料1-2の電子処方箋についてでありますが、現状、処方箋には、傷病名や病院での問診や診療の内容についての記載がなく、検査結果などを記載する医療機関も少数にとどまっております。これでは、薬局が医療機関の処方の適否を判断したり、患者の薬の効き目や副作用をチェックしようとしても、情報が限られてしまうのではないかと思います。つきましては、せっかくの機会ですので、どのような情報を処方箋に盛り込めば、よりよい医療サービスの提供につながるかを十分に詰めた上で、電子化にシフトしていただければと思います。
最後ですが、資料1-2の20ページの費用負担についてであります。誰が幾ら負担するかということも大変重要ではありますが、この仕組みが導入されることによって、重複投与などがどのくらい削減され、どのぐらいの医療費の削減につながるかという視点も大変重要だと思います。経営者感覚としては、新しいことやるときに、投資はするけれども結果がよく分からないということだと、なかなかその意欲が湧かないものですから、この結果、こういうことが起こり得るということを、概算でも結構ですのでぜひお示しいただければと思います。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
ただいまのお二方の発言の中で、もし何か事務局としてコメントがあればいただきたいと思いますが、なければ結構です。
では、事務局、どうぞ。
○込山課長(医薬・生活衛生局) 恐れ入ります。医薬・生活衛生局総務課長でございます。
藤井委員から御意見がございました。まず1点目の傷病名等の記載がないというお話でございますけれども、こちらの話は、ある意味、処方箋のそもそものお話に関わっていきます。ただ、先ほど御説明申し上げたとおり、現在、備考欄にそういった情報を書いていただく先生方もいらっしゃいますので、そういった情報はきちんと共有できるようにしたいと考えてございます。
また、費用負担につきましては、お尋ねがあった点について、どういったことができるかというのは今後検討事項とさせていただきます。ただ、あくまでもこの仕組みにつきましては、御指摘の点はもちろんでございますけれども、さらに一元的な、こういった情報の閲覧ができるということで、適切な処方、適切な調剤をしていただけるということが大きなメリットでございますので、そういった点も御理解いただけるとありがたいと思います。
以上でございます。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
それでは、フロアに行きたいと思いますので、安藤委員、佐野委員の順番でお願いいたします。
○安藤委員 ありがとうございます。意見を述べさせていただきます。
オンライン資格確認の議論が始まった当初は、保険者に実施義務のある特定健診の情報をマイナポータルで閲覧できるようにすることとセットで検討が開始されたと記憶しております。その後、レセプト情報や電子処方箋情報が追加されるなど、ここ一、二年の間に、オンライン資格確認等システムの基盤を活用した健康・医療情報の閲覧の仕組みを大幅に拡充する方向性が矢継ぎ早に打ち出されました。また、今後もオンライン資格確認等システムの基盤を活用し、電子カルテ情報や乳幼児健診情報、市町村検診情報など、さらなる拡充が図られていくことが想定されます。そうすることによりまして、効率よく情報を集約することができるようになり、コスト面や利便性の面から見ても、理にかなっているということは理解しております。
そのように考えますと、これまでのように新たな情報が追加されるたびに、その費用負担の在り方を議論するのではなく、まず厚生労働省で総合的な全体像をお示しいただき、それを踏まえて基本的な費用負担の在り方を議論することが、本来あるべき姿ではないのでしょうか。
その際には、これまで自治体が独自に進めてきた地域医療情報連携ネットワークを代替する可能性があること、あるいはそうしたネットワークとの連携による相乗効果が期待されること、また、医療介護連携という観点から、地域ケア会議におけるケアプラン作成等の場面での活用が考えられることなど、国民が良質な医療介護サービスを享受できるような活用場面、ユースケースを整理して、それを前提に費用負担の在り方を議論すべきではないのでしょうか。
今、申し上げました観点からすれば、地域住民や自治体、医療機関、介護サービス事業者等もメリットを享受することになりますので、例えば、利用手数料を徴収する方式にできないかであるとか、地域医療介護総合確保基金が活用できるのではないかなど、その役割や受益に見合った費用負担の在り方を議論することが可能になるのではないかと考えております。
電子処方箋の仕組みに関する費用負担の在り方が論点となっておりますが、ただいま申し上げたような全体感を踏まえた上で、適切な費用負担の在り方を検討していただければよいのではないかと思います。
以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
それでは、佐野委員、お待たせしました。
○佐野委員 ありがとうございます。
まず、資料1-1の2ページに導入準備状況を示していただいておりますけれども、前回から、もちろん増えてはおるのですが、やはりなかなか厳しい状況だと感じております。
当局のほうでも加速化プランを実施していることは理解しておりますけれども、やはり関係者の皆様のより一層の取組をお願いしたいと思います。特に、今回の内訳にあります病院については、例えば入院時の限度額認定証の発行や提示が不要になるというメリットも考えられますので、被保険者や患者に対するアピール効果も一定程度見込めると思います。実効性を上げるためにも、一層の導入促進をお願いできればと思います。
無論、今回のデータヘルスの集中改革プランについても、向かおうとしている方向性自体は異論はございませんけれども、資料5ページの基本的な考え方の中に、オンライン資格確認等システムやマイナンバー制度等の既存インフラを最大限に活用。また、令和4年度中に運用開始とありますけれども、その前提となっているところのインフラ整備が極めておぼつかない状況にあるのではないかと思っております。にもかかわらず、6ページの工程表を見ますと、各取組のスタート時期だけが強調されたような目立った内容になっております。前回も申し上げたのですけれども、やはり進捗管理体制ですとかコスト負担方法、こちらについてはきちんと考えるべきだと考えております。
それから、資料1-2の電子処方箋についてが、その方向性についてはもちろん理解をしておりますが、やはり全ての医療機関で導入されるための基盤づくりも含めて、実効性のある仕組み、ルールづくりを行うことが極めて重要であると考えております。
そういった中で、この導入については、前提となるオンライン資格確認、また、マイナンバーカードの普及が遅れている部分がございますので、2022年夏の制度発足予定時にどの程度電子処方箋が普及するのかについては、正直、見通しは非常に厳しいと言わざるを得ないのではないかと思います。
この費用負担に当たっては、やはり被保険者に負担を求めるのであれば、負担に見合うメリットが明らかになることが前提になると思います。そういう意味で、ある程度の普及段階に達するまでは、公的な財政支援を含めた費用負担を検討すべきではないかと考えます。少なくとも、制度スタートから一定の段階に達するまでの間については、その後の費用負担方法とは分けて考え方を整理すべきではないかと思います。被保険者の費用負担ということについては、その普及の見通しを踏まえた上で改めて議論すべきではないかと考えます。
いずれにしても、被保険者が納得感を得るためには、費用に見合うメリットが見込まれることが大前提でありますので、運用が軌道に乗って、その効果が実感されないと、なかなか理解が得られないのではないかと考えます。
以上でございます。
○遠藤部会長 どうもありがとうございました。
それでは、またオンラインに戻りまして、石上委員、お願いいたします。
○石上委員 資料1-2の「電子処方箋の仕組みの構築について」ですけれども、電子処方箋を導入するメリット等をずっと説明していただきましたが、最終的に20ページのところで費用負担は被保険者となっているのです。メリットのところで、処方や調剤における効率化が可能になる、重複投薬の防止も可能になるなど、医療機関や薬局、患者、そして保険者にとってそれぞれメリットがあると書いているのにもかかわらず、なぜ被保険者のみが費用負担をするという最終結論になるのか、全く納得がいかないと思います。
誰が負担するのかという議論は結論が出ないとすれば、公費で負担するということも検討すべきだと考えます。どちらにしても、費用負担をする方々が納得できるメリットについて丁寧な説明が必要だと思います。
以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございます。
一通り御意見を承って、後で関連のあるところを事務局からお答えいただければと思います。
では、秋山委員、どうぞ。
○秋山委員 ありがとうございます。
私からは、資料1-1に関して1点、意見でございます。10ページの救急時の情報閲覧の流れのイメージ案によりますと、マイナンバーカードを持参して、患者の意思確認が困難なケースがあっても、患者の生命及び身体の保護のために必要がある場合は、救急医療に携わる有資格者等であれば、専用端末で閲覧可能とされております。これに関して、例えば情報閲覧に関する同意・非同意の意思を事前に包括的に表示できる方法等があれば、スムーズに対応できる場合もあるのではないかと思われます。
いずれにしましても、この同意を誰がどのように得るのか、あるいは事前に意思が確認できない場合に、個人情報保護法で示されている患者の生命及び身体の保護のために必要という条件に該当するかどうかを、誰がどう判断するかといった運用の詳細について、今後、救急医療の現場の意見等も踏まえて、現場や国民に混乱が生じないように十分検討していただきたいと思います。
以上です。
○遠藤部会長 重要な御指摘かなと思います。ありがとうございました。
続きまして、松原委員、お願いいたします。
○松原委員 今回、データヘルス改革ということで、いろいろなデータを使いたい、あるいは集めたいということがあると思います。ただ、1つだけ忘れてはいけないのは、御検討いただいている皆さんは元気な方で、病気になって、どういう形になるかというのを御理解していない方々がかなりいらっしゃると私は心配しています。病気になったとき、その方が例えば大きな手術を受けなくてはいけなかったときと、元気なときとでは、全く感じが違います。そこのところ、私どもは現場で医師として見ておりますので、そういったことも十分に踏まえて、いろいろなことを決定しないといけないのではないかと思っています。
例えば、患者さんの同意があるからいいのだとおっしゃいますけれども、患者さんにとってはレベルの問題があって、この病気のこの情報についてならいいだろう。ただ、いろいろな病気がございます。そこのところを一律に同意といってもなかなか難しいと思います。先ほどから、同意をとるのでよいと言われますが、患者さんが信頼できるところだと思ったら同意していいということは、同意を断るということは、その相手方を信頼していないということです。もう二度とその医療機関も薬局も行けないということになります。いろいろな情報というのは重みが違いますので、一律に集めて、一律に対応するというのは、私は無理があると思います。
例えば、災害時とか救急のときには、確かに御本人の同意がなくても、その方を守るためには仕方がないことかもしれません。それについては私どももやっていただきたいと思うのですけれども、例外的なことを原則として仕組みを全部つくってしまいますと、なかなか難しい問題が起こると思います。例えば、今回のお話の中に、データヘルスのデータとして、手術したデータを開示するということであります。自分の手術した胃がんにしろ、肝臓がんにしろ、喉頭がんにしろ、手術を患者さんの皆さんが、誰にでも医療機関なら見せたいと思っているわけではありません。近所の薬局の人にそれを知られたいと思っているわけではありません。
そういったことも含めて、重みづけをきちんとしないと、その方の幸福につながりません。データを集めるということは、本来は患者さんがよりよい生活をできるように行うべきものであって、患者さん本位を忘れるのは、私は正しくないと思います。先ほど、経営者の皆さんが健康データを見て、よりよくすると主張されますが、私はこれは詭弁にすぎないと思います。御本人にとって貴重な自分の健康のデータというのは、やはり適切に自分で管理するのが正しいことであって、皆さんにそれを教えたいわけではありません。そういったことを平気で言われるということ自体、私はこの仕組みの弱点を見たように思います。
また、処方の適否を決める、これも大変な問題があると思います。そういった中で、こういったデータを集めて使うときには十分な重みづけをしなければなりませんし、先ほどの病名を載せるとかというのも全く賛同できません。
手術の既往歴を載せるということについても、先ほど申しましたように十分な重みづけをして、出せるものと出せないものがございます。そこの議論をなしに一律に出してしまうというのは、私は理解できません。例えば、女性の方で、子宮外妊娠の手術とか、子宮頚がんの手術とか、そういった手術を受けられた方もいらっしゃいます。自分が否定しなければ誰でも見られるという仕組みを本当につくっていいものでしょうか。十分な議論が要ると思います。
便利で、そして効率よくというのは分かりますが、しかし、その根底のところは、その個人が幸せに暮らせるということのベースがなければならないと思っています。つまり、手術歴をデータにのせるのには反対です。
もう一つの処方箋の共有ですけれども、患者さんが否定しなければ誰でも見られるという仕組みをおつくりになるのは、確かに元気な人からすれば当たり前の話かもしれませんが、病気になった方、例えば、統合失調症になったり鬱病になった方が、果たして全ての薬局や全ての医療機関に自分の飲んでいる薬を開示したいと思われるとは思いません。その方たちの幸せを考えたら、やはり外からの簡単に考えた、つまり、元気な人たちが考えた仕組みを適用するのは、私は間違っていると思います。十分に厚生労働省さんにおかれましては、つらい状態の患者さんの立場に立って、患者さんの幸福のために、この仕組みを整理していただきたいと思っています。
いろいろな問題がございます。費用の問題もあります。しかし、一番大事なことは、患者さんの幸福に資するかどうかであります。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
まだお手を挙げている方がいらっしゃいますが、ちょっとここで、幾つか重要な視点が出てまいりましたので、もし事務局からコメントがあればいただきたいと思います。大きく分けて2つのことを御指摘されているわけですね。一つは費用負担の話でありまして、特に提案としては被保険者が負担するということでございますので、そのためにはそれなりのメリットを明確に出す必要があるということの話だと。
もう一つはもっと本質的な話でありまして、非常に機微性の高い病気のデータを、断らない限りは特定の人とはいえ全部見せてしまうことについて、どう考えるかということです。確かに精神疾患であるとか性感染症をなど、昔の既往歴みたいなものを今見せるということに対しては、医療提供者に対してでもちょっと抵抗があるなという人がいるかもしれません。そのようなことも踏まえてどう考えるかという2つの疑問が出ました。これはそれなりに私は意味のある御意見だと思いますので、当然これは検討会で議論されてきたと思いますので、それを踏まえて、今の2つのことについてはどのようなお考えがあったのか。ほかのことでも構いませんから、お答えいただければと思います。
○山下課長 医療介護連携政策課長でございます。
今、部会長からいただいた2つの点について、少し説明をさせていただきたいと思います。最初に、費用負担のところでございますが、安藤委員、佐野委員からありましたとおり、データヘルスについて、矢継ぎ早に打ち出しているところももちろんなきにしもあらずではありますが、一方で、今まで情報の共有、保険者の持っている情報を診療の現場において共有ということを、オンライン資格確認等システムがそれをつなぐというか、そういったことをやることについて御理解をいただいていると思っております。
一方で、オンライン資格確認等システム、これから始まる中で、まだ始まっていない中で、いろいろと拡充の話をしていることについて、少し戸惑いがあるというところは大変申し訳ございません。けれども、一方で、そうしたことを使って、より加入者が安心して診療を受けるための情報共有の基盤になっていくだろうということについては御理解をいただきたいと思っていますし、私どもも、今後のデータヘルスのところについて、きちんとまたこの医療保険部会の場で議論をしていただくように、これからちょっと考えて皆様方に御提示できるようにしてまいりたいと思っております。
そういった面で、安藤委員からありましたとおり、まず全体像、どういうふうにしているのかを示しながら、費用負担というところもあるのではないかと。新たなシステムを構築するたびに、一つ一つ費用負担という話ではないのではないかということも少し理解しながらやってまいりたいと思っています。いずれにしても、今回、我々のほうとしましては、電子処方箋もそうですし、レセプトもそうなのですけれども、やはり加入者にとっても非常に便利な仕組みになるのではないかと思っていることでの提案だということでございますし、ほかにも今後、データヘルスでまた拡充のお話があるところについて、まずは全体像を示していかないといけないということを理解して対応してまいりたいと思っております。ありがとうございます。
次に、秋山委員、松原委員からありましたとおり、この情報というのは、やはり一番大事なことは、患者さんの幸福のためにあると、まさにそのとおりだと思います。患者さんが知らないところで勝手に自分の情報が好き勝手にやり取りをされているというのはよろしくないと思っております。もちろん、一方で、救急のとき、つまり救命していただきたいとき、また災害時、そういった場合はやはりお医者さんというのは誰のためにやっているかというと、それは患者さんを救うためにやっていただいておりますので、そのときに個人情報保護だから本人の同意を取らない限り、本人のためになるとはいえ、同意がないから渡せませんというような運用では、やはり法律の趣旨、個人情報保護法の趣旨にも合わないと思いますので、そこはバランスを取ってやりたいと思っています。
いずれにしても、自分の情報は自分で管理すべきという松原委員からあったとおりでございまして、自分の健康情報は自分で管理するというような形で進めてまいりたいと考えております。
○遠藤部会長 後段のほうの答えがいま一つだったので、何か追加があればお願いします。
○込山課長(医薬・生活衛生局) 恐れ入ります。医薬・生活衛生局総務課長の込山でございます。
電子処方箋の費用負担についても、幾つかお尋ね、御意見を頂戴いたしました。
1つは、国の公的支援という話もございました。こちらは先ほど申し上げたとおり、システム構築につきましては、補正予算を通じまして、国の負担でこのシステムを構築させていただく予定でございます。
また、様々な関係者の方のメリットもある中で、被保険者の方に御負担をお願いするというのはなぜかといった御指摘もございました。こちらも先ほど御説明したとおりでございますが、電子処方箋の役割を通じて、究極的には様々な関係者の方の行動を通じて、被保険者、患者さんの利益に資していくものと理解しています。具体的には、今後、高齢化を持ち出すまでもなく、たくさんの薬剤を服用しなくてはいけないというようなこともあったり、もろもろそういった事情がございます。また、制度的に自由に医療機関にかかることができるという中で、医療機関の場面で、ほかの医療機関での処方情報が分からないというような現実も実際にございます。そうしたものを制度的に、制度をお助けするようなやり方でこういった仕組みをつくって、そして、処方の段階で他の情報を閲覧していただくことによって適切な処方にしていただく。また、もちろん薬局さんの場面で適切な調剤につなげていただくという形で、制度をある意味、補強、補完するような役割を果たすものだと考えています。そうした制度をつくる、補完するという意味で、被保険者の皆さん全体で費用を持っていただけないかと考えさせていただいているものでございます。
現にそれぞれ保険者さんにおいては、保険料を活用して重複投薬防止のための保健事業を実施していただいているということもございます。そういったものに対して、処方の段階、調剤の段階でそういったことを未然にブロックすることもできるといったようなこと。さらには一元的な薬学管理ということにもつながってきますので、被保険者にとっても大きなメリットということで御理解いただけるとありがたいと思っている次第でございます。
○遠藤部会長 では、続けて、関連でお願いします。
○前田室長(医政局) 続けて、私、医政局研究開発振興課医療情報技術推進室長でございます。データの中身に関することでございますので、医療情報のほうにつきまして、私のほうから簡単に御紹介をさせていただきたいと思います。
今、秋山委員、松原委員から御指摘もございました、まさに個人情報の取扱いのところと医療情報の中身の点でございますが、これは健康・医療・介護情報利活用検討会の中で技術的にデータをどのように扱うかといったところでも、やはり医療関係者の皆様を中心に、そういった御懸念のお声をいただいたところでございます。
個人情報保護法につきましては、第17条で、本人の生命・財産に危機を及ぼすという状況の場合、本人の同様を得ることが難しい状況であれば、本人の同意なしで提供できるという規定もございますので、そういった意味で、法律上の緊急時の取扱いについては、個人情報保護法上の問題のない形で進めていくところでございますけれども、当然、御本人の非常に大切な医療情報でございますので、そういったところを法律がないから好きに見ていいという運用ではないと思ってございますので、そういったところの運用、まず、実際に救急の場合では端末を限らせていただく、あるいは閲覧を今どなたがしているかというところをちゃんとフォローさせていただいた上で、事後的に検証できるような形で進めさせていただきたいという内容も含めております。こういった医療情報を全国的な形でシェアする仕組みは始めてでございますので、これは当然、医療関係者の皆さんでありますとか、あるいは患者さんの皆様に、どういった制度かというところも開始前までにしっかり周知をしていかなくてはいけないところだと考えてございます。
具体的な運用につきましては、これはまだ先ほど申し上げた検討会の中でもこれからの議論とされているところでございますので、本日いただいた御意見も踏まえさせていただき、運用方式について整理をさせていただいた上で、医療保険部会の皆様、また、医療部会のほうにも定期的に御報告させていただいているものでございますので、その都度、中間的な状況を御報告させていただいた上で、また御意見いただきながら、そういった御不安のないような形で進めさせていただきたいと思っております。
私からは以上でございます。
○遠藤部会長 どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、また少し皆様方の御意見を頂戴したいと思います。
森委員、お願いいたします。
○森委員 ありがとうございます。
資料1-2の電子処方箋の仕組みの構築についてなのですけれども、まずは10ページ目をお開きいただきたいと思います。ここに電子処方箋の導入後における運用全体イメージというものが出ております。オンライン資格確認の基盤を活用して電子処方箋を伝送する仕組み、ここで言えば電子処方箋管理サービスだと思いますけれども、これを活用することで、先ほどから出ておりますが、処方情報、調剤情報の共有が図られて、より安全で有効な薬物治療の実施につながることが期待されると思います。そうしたことから、薬局においてもインフラ整備を含めて推進していくべきものだと考えております。
一方、ここからは課題等なのですけれども、3ページ目を御覧いただければと思います。電子処方箋の仕組みの概要というものが書いてありますけれども、医療機関で診察を行って、お薬が必要なときに電子処方箋が登録されます。ここのオンライン資格確認等システムの中に電子処方箋を入れるときに、偽造の電子処方箋が入らないようにすること。また、入っている電子処方箋への書き換えが行われないようなこと。また、薬局から電子処方箋を取りに行くことになりますが、例えば薬局以外の者がアクセスしたり、電子処方箋が二重に使われることがないようなセキュリティーの確保や偽造処方箋の防止策など、安全・安心に利用できる体制の構築が求められると思います。
一方、7ページ目をお願いしたいと思います。これが現在の処方箋の運用と電子処方箋の導入による変化なのですけれども、まず、患者さんの立場からいえば、現在は上の診療の流れのように医療機関で医師に診察していただいて、薬が必要な時には、患者さんは紙の処方箋を受け取られています。紙の処方箋を受け取ることによって、改めて薬が出ているという確認とともに、薬局に来るまでに患者の知る権利というのでしょうか。自分の処方内容を確認することができます。これが電子化したときには、まずは電子処方箋とはどういうものなのか、その仕組みがどのようなものなのかということの周知が必要になってくると思います。
紙がなくなることによって、持参の必要がなくなるということもありますけれども、紙がないことにより不安になるのではないかと思います。また、令和4年の夏にスタートということですけれども、それまでに電子処方箋に対応できない薬局もありますので、そういうときに患者さんが困らないようにしなければならないと思います。
一方、薬局の立場からいえば、電子処方箋、紙の処方箋での調剤を選ぶことはできません。患者さんが困らないように、電子処方箋にも対応できるように整備を進めていきたいと思っていますけれども、全ての薬局が令和4年夏の施行時までに整備することは、時間的にも、財政の両面から容易ではありません。
それから、効率化ということが言われていましたけれども、今は紙の処方箋での調剤を行っていますが、薬局では、電子処方箋による調剤と紙の処方箋による調剤が同時に発生することになります。そのため、薬局では二重の運営管理が必要になってきます。また、電子処方箋を応需するためには、施設としての薬局、それから専門家としての薬剤師の認証が必要になり、そのための整備、費用も発生してくることになります。
もう一点、この仕組みを医療機関・薬局、それから患者、国民が理解し、この仕組みを多くの人が利用することで効果が現れると思います。
処方箋の電子化においては、安全かつ安心して有効な薬物治療を実施するという本来の目的を達成するために、医療機関・薬局、薬剤師の資格確認や、患者本人確認をどうするのか。例えば、在宅等で寝たきりの患者さんの場合、代理の人が来たときにどのように確認するのか。また、不正使用の防止や、セキュリティー対策、それから、フリーアクセスの確保等、課題があると思います。こういう課題を一つ一つ確認しながら国民が安心して利用できるように進めていただきたいということと、先ほどお話しましたけれども、薬局では、薬局という施設の認証、薬剤師としての認証が必要な上、周辺機器に関しての設備が必要になります。電子的な認証を含めたインフラ整備に対する支援を国のほうからぜひお願いしたいと思っております。
最後に、先ほどメリットで金額という話がありました。もちろん重複投与等が防止されることによっての金額のメリットもあるのですけれども、重複投与によっての健康被害を防止するというのが、何にも増して一番のメリットだと思いますので、ぜひ適切な運用をすることによって安全性が図られるようにしていきたいと思っております。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
実際に薬局のお立場から、かなりいろいろ細かな御意見をいただきました。これは何か検討会で電子処方箋に関連して今のような議論はされておられるのでしょうか。何かコメントがあればおっしゃっていただきたいと思います。
○込山課長(医薬・生活衛生局) 御意見ありがとうございました。御指摘の点はごもっともでございまして、現在もシステムの構築について検討途上ということもございまして、御指摘の点を改めて踏まえまして検討したいと思います。御指摘のあったセキュリティーの問題であったりとか、薬局における事務の問題、患者さんの代理の方の場合の対応等々ございました。また、設備投資に対する支援の問題ということもございました。最後の点につきまして、もちろん関係方面、関係者との調整が必要でございますので、御意見は御意見として受け止めつつ、引き続き検討課題とさせていただきたいと思います。
○遠藤部会長 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
それでは、お待たせしました。池端委員、どうぞ。
○池端委員 ありがとうございます。
先ほど部会長から大きく2つ、費用負担と個人情報の扱い等について問題提起をいただいて、それに御回答もいただいたところなのですが、それでもあえてちょっと私も、同じような内容になるかもしれませんけれども言わせていただきたい点が2点あります。
まず、費用負担に関しては、最初からこの議論はそうなのですけれども、いわゆる医療情報のデジタル化が非常に重要なことは私も十分認識しているつもりですが、これは最終利用者である患者あるいは加入者のメリットにつながらないと、どうしても普及しないと思います。我々も含めて医療関係者とか、保険者とか、国とかいろいろなところがこの情報を利用できることによって、二次的、三次的に利用者にメリットがあるという言い方では、なかなかインパクトがないと思います。
一方で、デメリットは直接感じるのも患者さん自身ではないかと。その点で、資料1-1の9ページ、レセプト情報の中でこれから組み込むものが出ていますが、薬剤情報まではお聞きしていましたが、基本情報、薬剤情報のほかに①、これは当然十分できると思いますけれども、②に至っては、手術あるいは放射線治療、画像診断、病理診断までの診療行為もここで入れる。なおかつ、先ほど御説明の中には「病名」ということをさらっとおっしゃいました。実は9ページの下に注で、レセプト上の傷病名の提供に当たっては、告知状況を確認できる方法を十分議論した上で云々とあります。提供に当たってはということで、傷病名を提供することが前提のような書き方をしていますが、この傷病名というのは、先ほど松原委員からもありましたように、がんとか精神疾患とか認知症、非常にデリケートな傷病名もいっぱいありまして、しかも、医師と患者さん側とがあうんの呼吸で(対応する場合)、たとえば家族との話合いの中で伏せたり、少し柔らかく言ったりという病名は幾らでもあります。この病名をどう公表するかということは本当にデリケートな問題です。
しかも、なおかつ私が危惧するのは、今、レセプトというのはあくまでも保険請求用の資料です。ここに対して薬剤を追加する場合に、その薬剤を追加する理由としてのレセプト病名というものがついてきます。これは主病名、副主病名の他に、がんの抗がん剤を飲んでいて胃が悪いから慢性胃炎という病名、ここまでだったらいいのですけれども、例えば、認知症で広く問題行動があって使われているようなリスペリドンといったような薬でも、病名としては精神疾患の病名を入れなければいけないということを言っている審査機関もあります。そういったことを考えると、患者さんに公表することによってデメリットが多くなるような病名もあるので、一律に病名をここに載せるということを私は非常に危惧するのです。
ここでお聞きしたいのは、この病名を情報提供に入れるということはもう既に前提になっているのかどうか、この辺だけお聞きしたいと思います。
○遠藤部会長 事務局、いかがでしょうか。
○前田室長(医政局) まず、医療情報として医政局研究開発振興課医療情報技術推進室長からお答えをさせていただきます。
今回、レセプト情報を医療機関で閲覧できる仕組みを議論させていただくときに、医療現場あるいは患者さんからすると、前の病院、あるいはさらにその前の医療機関でどういった診断をされてきたかというところは、皆さん非常に関心の高いところでございます。そういった意味では、レセプト上の傷病名をシェアすべきではないかという形で議題の1つになったというところがございます。
これに関しまして、やはり大きく2つ懸念する声がございました。1つは、患者さんが必ずしも病名を理解されていない、特にレセプト上の傷病名でございますので、特定の難しい表現になっていると、一般的な俗名的な言い方ではないような傷病名を使われているということもありますので、そういったところを患者さんに正しく理解をいただいているかというところがございます。また、レセプトの病名の中に、疑い病名で、例えばがんの疑いであるとか、そういったところを検査のためにつけていただくところもございますので、そういった疑い病名を含めて閲覧させるのかどうかといった議論もありました。なので、ぜひ閲覧したいという声と、それに対して懸念いただく声と両方ございました。
そういった中で、仮にこの傷病名を閲覧できるということであれば、あらかじめ患者さんに御説明をした傷病名というのが前提ではないかと。今のレセプトでは当然分からないので、まず、同意が得られているかどうかというのを確認できる仕組みをつくらなくてはいけないというところがございます。
その上で、その同意が得られている、患者さんも医療機関も御存じの傷病名についてどのように取り扱うかということについて、改めて議論させていただくのがよいのではないかということで、これは継続的な議論を続けさせていただきたいという趣旨で書かせていただいているものでございます。そういった仕組みを整えさせていただいた上で、これをどのように活用するかというところは、まず技術的に、今ほど申し上げた医療・介護・健康利活用検討会のほうでしっかり議論させていただいた上で、また改めて皆様の御意見を頂戴したいと思ってございます。
以上でございます。
○遠藤部会長 池端委員、どうぞ。
○池端委員 ありがとうございました。
やはりこの情報提供(に関して)は、あくまでも患者さんにメリットがある情報提供の仕方、正しい情報提供の仕方が重要だと思います。そういう意味では、傷病名に関しては、今御指摘いただいたような内容も含めて慎重に御検討いただいて、本当に必要な情報は、やはり我々は医療機関同士であれば情報提供書という形で、病名で表せないことも記した上で情報提供をすることで初めて正しい情報が伝わると思いますので、患者さんに対してもそういう情報提供の仕方が必要になってくる場合もあります。ぜひ慎重に御検討いただければと思います。ありがとうございました。
○遠藤部会長 ありがとうございます。
続きまして、林委員、お願いいたします。
○林委員 ありがとうございます。
患者、国民にとって有益な情報というのは歯科からも連携共有させていただきたいと、検討会におきましても検討していただいているところだと思っております。薬剤情報とか医療情報、それから電子処方箋も含めまして、いずれにいたしましても、患者、国民の同意を得た上でということが大前提になっております。フリーアクセスが保障されているという中において、歯科におきましても医療機関を回られるという方もいらっしゃいます。そういった形の中で、以前にも申しましたけれども、医療機関名というものに関して、どこまで患者さんが医療機関同士で共有されているかということは、この辺は疑問だということで御指摘させていただきまして、今回、1-1の9のところで、患者のみでの配慮という形で記載はいただいているようでございます。
そういったところも含めまして、先ほど松原委員からもございましたように、どういった情報を出すのか。いわゆるインボックス、アウトボックスの概念というものをしっかり共有していただきまして、国民にコンセンサスを取っていっていただくということが重要かと思っております。
ただ、その時点時点におきまして、患者さんの状態というのは変わります。また、個人差もございますし、時系列的に病歴というのもかさんでいくものでございますので、途中途中でしっかりとしたチェック機能というか、この時点では出せてもここからは出せないとかいうような判断が、本当に国民が御理解いただいているかどうかという、そういうシステムづくりにしていっていただきたいと思っております。
もちろん、デジタルデバイドの問題もあります。だから、こういったものを情報共有するためには、しっかりとした格差のないようにしていただきたいし、また、国民にスケジュール感ありきではなくて丁寧に説明していただくことが重要かと思っておりますので、歯科からも要望したいと思います。よろしくお願いいたします。
以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございます。
それでは、横尾委員、お待たせいたしました。
○横尾委員 ありがとうございます。
今日は御説明いただいてありがとうございました。御苦心されながら、いろいろな取り組みをされていることがよく分かりました。2点あります。
まず、データヘルス改革の関係です。どちらかというとこれまでいろいろなデータを使ったデータヘルスというのは健康回復や増進に必要なツールです。以前にも申し上げたかと思いますが、私どもの自治体における現場でも、保健師が、市民の方に働きかけ、その人が「健康をよくしよう」と本気になる時に非常に必要なツールであると思います。やはり、データに基づくデータヘルス改革はどんどん進めるべきだと思っています。
これまではどちらかというと、経験と勘と記憶に頼っているようなところがあったかと思いますけれども、この改革が進めば、データに基づきながら、事実経過などの記録に基づいて、的確に、正確に、迅速に対応ができるものと期待をしています。
そういった意味で強く感じるのは、いわゆる情報リテラシーの向上というのもどうしても必要だと思うのです。説明資料の中にも説明記述がありましたが、全国でこの記録あるいはデータを確認できる仕組みを拡大していこうということを述べておられましたので、大変注目もしていますし、期待もしているところです。先ほども言いましたように、個人が本気になって自分の健康を守り高めていく、あるいは適切な医療にアクセスする、そのためにもこれはとても必要なことでありまして、特に人々のリテラシーが上がっていかないと、折角整備された仕組みやサービスなども使い切れなくなってしまいます。そういったこともまた自治体の現場とか行政が連携しながら改善ができればと、改めて思うところでした。よろしくお願いしたいと思っています。
そしてまた、このデータに関しては、先ほど幾つか意見もありましたけれども、セキュリティーの問題、あるいは個人情報の扱いの問題が必ず話題になるところです。しかし一方では、冷静な分析や対応も重要です。いわゆるブレーキばかり作っても車は前に行きませんので、適切なアクセルと適切なブレーキというものが必要だと思っています。ともすると、両方を一緒に検討したりしますと、どうしても慎重になりがちなのですが、アクセル機能はアクセルで進展を図るという考えをしながら、一方では、セキュリティーや個人情報保護に関すること、これをあえてブレーキと言うと変かもしれませんけれども、そういったこともしっかりと対応していって、そして両者の検討を融合させ、よりよいものをつくるという方向で今後とも頑張っていただければありがたいと思っています。
2点目は電子処方箋の関係でございます。このことについては、私は後期高齢者関係の全国協議会会長として今日出席していますけれども、後期高齢者医療におきましては、先にも申し上げましたが、重複投薬問題の防止、あるいはいわゆるポリファーマシー、つまり多剤投薬による有害な事象の関係がともすると問題になりますが、これを防止するなど重要な課題がございます。これらについては、広域連合や市町村では様々な改善の努力あるいは取り組みを行っておりますけれども、現場としてはやはり苦労も多いところです。そういう現状があるというふうに認識しています。
そこで、この電子処方箋のシステムを整えることによりまして、複数の処方情報を関係者の方々が共有して重複投薬防止などに活用ができますし、そうであるならば、これは被保険者にとっても非常に有益であり、有意義だと考えているところです。
また、このシステムはデジタル化の具体的なメリットとして非常に分かりやすいものの一つではないかと思います。菅政権もデジタル改革、デジタルガバナンスの向上をより進めていこうという意思を強く持って表明されておりますので、一般の皆さんにとってもより身近で、また、利便性もはっきりする。こういったことにも資するものになりますので、今後期待をしているところです。
その推進におきましては、医療機関の皆さんや薬局の皆さんなどとの連携がどうしても必要になっていきます。様々な課題がその際にあるかもしれませんが、事務局が提案をされている費用負担の方向性に特に今異論があるという立場ではありませんので、ぜひよりよく改善ができるようにと思っています。
特に、割とこういった課題では、廉価にスタートはできたものの、後々メンテナンスコストがかかったりしがちなところも過去あったようですから、トータルのマネジメント、あるいは持続可能な制度、仕組みとして運用できるように、配慮をぜひお願いしたいなと改めて感じているところです。
また、資料の20ページ目に、先ほど担当課長より説明がありましたが、加入者1人当たりの費用負担について具体的に0.65円という数値も出していただいたことは大変有益だと思います。具体的な数値があると検討もしやすいし、議論の今後の在り方についても非常に参考になるのではないかと思います。今後ともこのような数値を出していただくとか、積み上げていただいたり、深掘りや研究をしていただいて、示していただくということは、とても大事だと思っています。
また、その際に示された公平な負担をお互いにしながら、全体がうまくいくようにという考え方でございましたので、これは理解するところでございますし、そうあるべきだろうと感じながら拝聴をさせていただきました。よろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○遠藤部会長 どうもありがとうございます。
大体御意見は承ったと思いますので、時間も大分たっておりますので、御意見はこのぐらいにさせていただきたいと思います。
藤井議員、それでは、最後にお願いいたします。
○藤井委員 すみません。私の発言にちょっと補足をさせてください。
経営者として、やみくもに従業員の全ての健康状態を把握しようという考えは全然ございません。しかし、定年延長とともに高齢化も進み、皆さん、様々な持病を抱えながら仕事をしていただいているのも現状なのです。その際、社員、患者本人の意識改革や、経営者との相互理解とともに、例えば健康状態に起因する事故などを未然に防ぎ、そして、結果として患者、社員の幸せを実現するというのも、経営者としての重大な責務でございます。そのためにも、まずは患者本人、社員が的確に自身の健康状態を把握するというのが大前提だと考えております。
以上です。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
先ほど経営者がという御意見が出ましたので、それに対して御意見を承ったということだと思います。
様々な御意見が出ております。基本的にこのようなデジタル化を進めることに対しては多くの方が賛同を示していただいているわけですけれども、幾つかの御指摘、一つは、やはりそのシステムとして、このスケジュールから見て時間的に大丈夫なのかという問題、あるいはその費用負担をどうするかといったシステム上の課題への御指摘があったということと、もう一つは、さらに重要かもしれませんが、健康情報という機微性に富んだものをどこまで載せるのか、誰が見られるのかというところは非常に重要なので、重要な検討が必要であるという御指摘だったと思います。
このような御意見がありますので、ここを厳密に議論しているのは検討会議でありますので、このような意見があったということを、ぜひ検討会、あるいはその関連の方々との調整の中で反映していただいて、進めていただいて、また適宜ここで御報告をいただきたいと思いますので、事務局としてはよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
それでは、また事務局からの御報告があるかと思いますので、そのときに御意見を頂戴したいと思います。
それでは、次の議題に移らせていただきます。
次に、その他の議題でございますが、事務局から議論の整理に関する参考資料が出されておりますので、事務局から簡潔に説明をお願いいたします。
○須田課長 総務課長です。
参考資料2を御覧いただければと思います。本日お配りしましたこの「議論の整理に関する参考資料」でございますけれども、前回までの審議の際も同様の資料をお配りしておりましたが、今回新たに追加した資料、また、数値を更新したものがありますので、主要な点を説明させていただきたいと思います。
まず、2ページ、3ページを御覧いただければと思います。2枚にわたりまして「医療保険制度改革に向けて(概要)」という資料を新たに追加しております。前回、議論の整理をおまとめいただきましたけれども、これに基づき、今般制度の見直しを行う内容を、端的に全体像を整理したものでございます。全世代型社会保障改革関連の事項については「マル全」というマーク、法律改正を行うものについては「マル法」、政令改正を伴うものは「マル政」というふうに記載しておりますので、御参照いただければと思います。
続きまして、後期高齢者の窓口負担割合の見直しの関係で、6ページを御覧いただければと思います。
下のほう、マルサン、配慮措置というところがございますけれども、そこの注書きで、窓口負担の年間平均につきまして、計算に用いる基礎データを、平成29年度のデータから最新の平成30年度のデータに置き換えて数値を変更しております。
6ページの下の表ですけれども、これは7ページにも同じ表がございますので、7ページで御覧いただければと思います。こちらにつきましては数値の入替えを行っております。ちょっと字が小さいのですけれども、※3という注書きのところに書いていますが、推計の初期値を令和3年度予算、2021年度予算案のベースで数値を置き換えたものがこの表になっております。令和3年度の予算案につきましては、前回の部会でも御説明いたしましたけれども、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた足元の医療費動向を踏まえる。また、薬価改定の影響を考慮するということでセットをしたということで、令和2年度予算案を初期値として、全体で伸ばして前回までは計算しておりましたけれども、若干数値が小さくなっているというものでございます。
続きまして、8ページの上のほうの表ですけれども、前回までは、足元の数値として、2020年度、令和2年度の数値を記載しておりましたが、今回からは令和3年度、2021年度の数字に置き直しております。これに伴いまして、その右側、2022年度、2025年度の支援金の額、また、前年度からの増加額についても数値が変更されております。これらの数値におきましては、新型コロナウイルスの医療費への影響が令和3年度におきましてはまだ残ると見込まれる一方で、その後は徐々に解消に向かうという前提で積算もしているところでございます。
次のページ、9ページも同様の考え方で数値を置き換えております。
続きまして、11ページを御覧いただければと思います。11ページの表に1人当たり平均窓口負担額(年間)の変化という表がございます。
また、13ページも併せて御覧いただければと思うのですけれども、13ページのほうは配慮措置を踏まえての平均窓口負担額の変化でございます。こちらにつきましても、試算に用いた基礎データを最新のものに置き換えて数値を変更しておりますけれども、13ページの配慮措置を踏まえた変化額につきましては、変更ないところでございます。
続きまして、21ページへ飛んでいただければと思います。2022年度における窓口負担の見直しに係る財政影響の、まず赤枠のところですけれども、後期高齢者支援金の合計額が変わっておりますので、保険者ごとの数値もそれに伴いまして見直しを行っております。
次のページ、22ページは2025年度の数値でございますが、同様の見直しを行っております。
続きまして、29ページへ飛んでいただければと思います。年齢階級別に見た1人当たりの診療実日数のグラフでございます。
次のページに、年齢階級別に見た1人当たりの医療費、さらに31ページ、1人当たりの窓口負担額、こちらのグラフにつきましても、直近の平成30年度の数値に置き換えております。
続きまして、37ページ、予算の資料がございます。こちらも令和3年度の予算案のものに置き換えております。
次のページ、38ページ、こちらも令和3年度の予算案のもので置き換えております。
続きまして、55ページへ飛んでいただければと思います。傷病手当金の資料になりますけれども、枠内に財政影響の数値、前回書いておりませんでしたが、給付費ベースで70億円増等の記述、また、施行時期、令和4年1月といったような記載を追加しております。
続きまして、62ページの資料になります。任意継続被保険者制度の見直し、こちらの資料も一番下のところですけれども、施行時期について、令和4年1月ということで追記をしております。
その下の注書きのところですけれども、仮に全ての健保組合が保険料の算定基礎を従前の標準報酬月額とした場合の試算ですが、保険料収入が約100億円増加することが見込まれるということを追記しております。
続きまして、70ページをお願いいたします。これは1月以下の育休取得に係る保険料免除についての資料ですけれども、その一番下のところに施行時期を追記しております。また、注書きにおいて、仮に男性の育休取得率が政府目標の3割に達するなど一定の仮定を置いた場合の試算ですけれども、保険料収入が約1億円の減となるといったことを記載させていただいております。
続いて、72ページ、国民健康保険の子供の均等割保険料の軽減措置の導入につきまして、「2.軽減措置スキーム」の1つ目の○の注書き、対象者数、70万人といったことを追記し、また、その2つ下の○ですけれども、財政影響、約90億円ということで追記をさせていただいております。
最後に、144ページへ飛んでいただければと思います。医療保険制度改革全体の財政影響についての資料を追加しております。
145ページでは、改正項目ごとの財政影響の一覧、続いて146ページですけれども、制度ごとの財政影響の一覧の資料を追加したということでございます。
今後の法案審議等におきましては、これらの数値を基に議論が行われることになりますので、御承知おきいただければと思います。
説明は以上になります。
○遠藤部会長 ありがとうございました。
前回提出以降に少し事情がクリアになったための修文を反映させたものの説明ということになりますけれども、何か御質問、御意見ございますか。よろしゅうございますが、
ありがとうございます。
それでは、特段御意見がないようであれば、本議題はこれについて終了させていただきたいと思います。
本日用意した議題は以上でございますけれども、何か皆様からございますか。よろしゅうございますか。
樋口委員、お願いいたします。
○樋口委員 申し訳ございません。先ほど発言すべきでしたけれども、デジタルのことについてでございます。
私など、デジタルデバイデッドされたほうの一人で、絶対この世界には入らないでこの世を去りたいと思っておりましたら、いよいよ行政が乗り出していらっしゃるということで、今やっと逃げ切れないなと覚悟しているところでございます。
そして、今日の東京新聞、朝刊1面でございますが、デジタル社会の2つの懸念として、一つが、お話に出てまいりましたけれども、個人情報の保護の問題でございました。もう一つが、私ども高齢者への対応がうまくいくかどうか。高齢者といいましても、特に女性は機器の保有率などもしっかりしたデータがないぐらいこれまで蚊帳の外におりました。ただ、今回のコロナ禍などの中で、思いがけず女性高齢者たちがみんなで話し合って、スマホのLINEをつくって励まし合ったり、遠く離れた子供とデジタルのおかげで交流できるというような、足腰が不自由になってきた高齢者だからこそ使いたいという面もまた一方でクローズアップされてきておりますので、この際、私たちも、高齢者だからとか、あるいは機器を持っていないからとか、苦手だからと尻込みをしないで、デジタル社会の恩恵を浴する側に入りたいと思っております。
とにかく機器の所持率・使用率も総務省さんが出していらっしゃいますけれども、女性と男性という性別の調査は、私が見た限りではまだほとんどございませんから、どうぞ高齢者をデジタル社会化への、SDGsのスローガンではございませんけれども、置き去りにしないデジタル化をぜひ進めていただきたいと思いますし、政府が御発表になっております全国1,000か所の高齢者や住民向けの講習というのも、考えてみたら、今、日本には基礎自治体だけでも1,700近くございます。そこへ1,000回というのは余りにも少な過ぎますし、もしも本気でお取り組みになるのでしたら、高齢者を置き去りにしないようなきめ細かな研修とか、時には個別指導とか、そのようなこともぜひお願いしたいと思っております。
私ども高齢社会をよくする女性の会で何かお役に立てることはと思いまして、つい最近、会員を通しての機縁法でございますけれど、今度、コロナ禍の中でのデジタルの利用率、どんなふうに利用したかということ、これから何を望むかということなどについて、調査をかけまして、約1,000票が集まり、今、集計中でございます。恐らく2月末には集計と簡単な分析が上がると思いますので、ぜひ今度、この医療保険部会でご報告させていただきたいとのお願いしたくて、発言させていただきました。ありがとうございました。
○遠藤部会長 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。
あと、事務局も、検討会の中で高齢者の意向というのをどのぐらい反映されているのかよく分かりませんが、医療需要が大きいのは高齢者ですから、まさにその方たちに使い勝手が悪ければ意味がありませんので、重要な御指摘だと思いますので、ぜひ御検討いただきたいと思います。ありがとうございました。
ほかにございますか。よろしゅうございますか。
ありがとうございます。
それでは、本日の議題はこれまでにさせていただきたいと思います。
大変お忙しい中、恐縮なのでございますけれども、ちょっとお時間を頂戴させていただきたいと思います。と申しますのは、私、この1月をもちまして、社会保障審議会の委員、これは10年間が任期なのですが、10年が満了いたします。社会保障審議会の今は会長もやっておりますので、会長、それから医療保険部会の部会長と介護保険部会の部会長、これらをこの1月に退任することになりました。当部会におきましては本日が最後ということで、一言お礼の御挨拶をさせていただきたいと思います。
10年前に、2011年ですけれども、2011年というのは民主党の政権下だったわけですが、そのときに私は中医協の会長がちょうど任期満了になりまして、そのままこちらにスライドするような形で医療保険部会の部会長を仰せつかったということです。当時の医療保険部会、10年前ですが、何を議論していたかというと、ちょうどその年の3月に起きました東日本大震災への対応ということが重要な議題になっておりました。くしくも10年後の今日におきましても、新型コロナウイルス感染症拡大への対応ということが議題になったわけでありますので、大きな災難というものは周期的に襲ってくるものだなということを実感したわけであります。
また、当時も高齢者の高額療養費制度についての見直しの議論であるとか、70から74歳になる人の1割に凍結しておりました自己負担を2割に引き上げる議論と、今日とつながるような議論が既に積極的にされておったということでございます。
その後、様々な医療保険制度の非常に重要な課題につきまして、委員の皆様と一緒に議論を行ってまいりました。また、事務局からも議論に必要な詳細なデータが提供されて、エビデンスに基づいた政策形成がなされてきたと思います。
また、その中で、内閣に設置されました当部会の議論に大きな影響を及ぼす会議体が幾つかありまして、それの委員を同時に仰せつかったことも大変印象に残っております。1つは、2013年でありますけれども、社会保障制度改革国民会議というものができまして、そこでは国保の財政運営の責任主体を都道府県に移管するという方向性が決まったわけであります。また最近では、全世代型社会保障検討会議でございますが、ここでは後期高齢者の2割負担の議論がされてきたということであります。こういう様々な議論がありまして、大変印象に残っているわけであります。
このような特殊な委員会でなく、常設の委員会も含めて、社会保障制度改革につきましては、国の様々な会議体からも、その方針が決定される、あるいは提案されるというようなことがあるわけであります。これはある意味、社会保障制度というのが、少子高齢化と財政悪化が続く我が国において、非常にその在り方への関心が高まっているということの証左であるわけです。
そのような中で、当部会としましては、それらの提案であるとか決定を尊重しながらも、実際に医療保険に深く関わっている、あるいは医療に深く関わっている専門家としての矜恃に基づいた、丁寧で真摯な議論が展開されてきたと私は思っております。医療保険、まだまだ多くの課題を抱えております。今後も本部会においてそれぞれの御専門の立場から、国民のために真摯な議論がなされていくと信じております。
最後に、非力な座長でございましたけれども、皆様の御協力のおかげで何とか任を全うすることができましたこと、改めてお礼申し上げたいと思います。加えて、毎回適切な資料を作成していただいて、議論のエビデンスレベルの向上に貢献していただいた事務局、特に実際に作業された若手の職員の方々にも感謝を申し上げたいと思います。
それでは、皆様、どうも長い間ありがとうございました。(拍手)
それでは、本日の会議はこれまでとさせていただきまして、次回開催日につきましては、追って事務局より御連絡させていただきます。
ありがとうございました。