第310回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録

日時

2020年(令和2年)11月18日(水) 10時00分~
 

場所

東京都千代田区霞が関1―3―1 経済産業省別館 1111各省庁共用会議室

出席者

(公益代表委員)
  • 小野 晶子
  • 鎌田 耕一(部会長)
  • 松浦 民恵
(労働者代表委員)
  • 木住野 徹
  • 永井 幸子
  • 奈良 統一
  • 仁平 章
(使用者代表委員)
  • 佐久間 一浩
  • 中西 志保美
  • 平田 充
  • 森川 誠

議題

(1)へき地の医療機関への看護師等の派遣等について(公開)

議事

議事内容
○鎌田部会長 それでは、ただいまから第310回労働力需給制度部会を開催いたします。本日は公益代表の藤本委員が所用により御欠席されております。また、平田委員は遅れて御出席と聞いております。さて、本日はへき地の医療機関への看護職員等の派遣等について、公開で御審議いただきます。議事に入りますので、カメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。それでは、事務局から資料1について説明をお願いいたします。
 
○東江補佐 資料1を御覧ください。現在、医療関係業務の派遣につきまして検討が求められている事項が2点あり、本日はそれらについて御議論いただければと思います。まず、1点目の検討事項である、へき地の医療機関への看護師等の派遣につきまして、制度概要や改正経緯の説明をさせていただきます。2ページを御覧ください。上の枠で、昨年徳島県や高知県など複数の自治体から、既に医師に認められているへき地の医療機関への派遣について、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師についても認めていただきたいという提案があったところです。この提案を踏まえ、昨年12月の閣議決定において、看護師等が行う医療関係業務への労働者派遣について、関係団体から意見を聞きつつ、へき地の医療機関への派遣を可能とする方向で検討し、その上で労働政策審議会での議論の結果を踏まえ、令和2年中に結論を得ることとされております。この方針を受け、11月5日の社会保障審議会医療部会において、関係団体も交えた議論が行われたところであり、その内容については後ほど担当部局のほうから説明させていただきます。こうした経緯を経て、本日需給部会で御議論いただくものです。
3ページを御覧ください。現行制度について説明させていただきます。法律において労働者派遣を行うことができない業務として、港湾、建設、警備、その他政令で定める業務が規定されておりますが、この政令で定める業務として医療関連業務の派遣が原則禁止とされております。原則禁止となっているのは、病院等の医療機関とされており、裏を返せばそれ以外の場所つまり社会福祉施設等への派遣は現行でも認められているところです。
また、※書の部分で、医療機関であったとしても、紹介予定派遣の場合や育児休業等を取得した労働者の代替である場合には派遣は可能とされているほか、医師についてはへき地等の医療機関への派遣が認められています。
少し飛んで6ページを御覧ください。こちらは医療関連業務ごとにその業務が行われる場所によって派遣禁止か否かが変わってきますので、それを整理したものです。先ほど申し上げたとおり、(6)のへき地の場合に、医師は現行でも派遣は可能となっておりますが、今回検討が求められているのは、(6)のへき地の場合に、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師についても派遣を可能とするか否かというものです。
7ページを御覧ください。医療関連業務の派遣禁止に係る主な経緯をまとめたものです。当初、労働者派遣はいわゆる専門26業務についてのみ可能とされていたところですが、平成11年の改正により派遣原則自由化の中、医療関連業務につきましては、医療機関が派遣労働者となる医療資格者を特定できないことによって、チーム医療に支障が生じる恐れがあるといった趣旨により、適用除外業務とされたものです。平成15年の改正では、社会福祉施設等での医療関連業務は、入所者の日常的な健康管理業務が中心であり、チーム医療に支障が生じる恐れが少ないと考えられるという理由で、社会福祉施設等への医療関連業務の派遣は、この際に可能となっております。
平成18年の改正では、深刻な医師不足の状況に対応するため、医師確保の選択肢を拡大する観点から、へき地の医療機関への医師派遣が可能となっています。へき地の医療機関への看護師等への派遣についての説明は以上です。
9ページを御覧ください。次は2つ目の検討事項である社会福祉施設等への看護師の日雇派遣についてです。令和元年の規制改革実施計画において、福祉・介護施設における看護師の日雇派遣に関するニーズの調査を行うこととされ、本日の参考資料にも付けさせていただいておりますが、今年の6月17日の需給部会においてその結果を御報告差し上げたところです。さらに令和2年の規制改革実施計画においては、この調査結果を踏まえ令和2年に検討を開始し、その上で労働政策審議会への議論を行い、速やかに結論を得ることとされております。この方針を受け11月5日の医療部会において、先ほどのへき地派遣と併せて議論が行われたところで、その内容についてもこの後担当部局から説明させていただきます。
なお、7月14日に需給部会で取りまとめていただいた中間整理においても、この規制改革の動きも踏まえ、適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れがないと認められる業務に該当するかどうかについて、引き続き個別に検討を進めることが適当であるとされており、こうした経緯を踏まえて、本日需給部会で御議論いただくものです。
10ページを御覧ください。日雇派遣の現行制度についてです。現行の日雇派遣は原則禁止とされておりますが、点線囲みの(1)日雇派遣の例外業務、(2)日雇派遣の例外の場合については例外的に日雇派遣が認められております。今回検討が求められておりますのは、(1)の例外業務に社会福祉施設等での看護師の業務を追加するか否か。つまり、専門的な知識・技術又は経験を必要とする業務のうち、日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れがないと認められる業務に、社会福祉施設等への看護師の業務というものが該当するのかという点になります。
12ページを御覧ください。日雇派遣の原則禁止に至る主な経緯を書かせていただいております。日雇派遣は当初、特段の規制なく派遣することができておりましたが、平成19年から20年頃、不適正な日雇派遣が社会問題化したことを受け、平成24年改正法により原則禁止とされております。その趣旨は、日雇派遣については、派遣元・派遣先の双方で必要な雇用管理がなされず、労働災害の発生等の問題が指摘されたこと等の理由で、労働者保護の観点から原則禁止されたものです。2つ目の検討事項についての説明は以上です。
13ページ以降で、医療関連業務の派遣実績ということで参考までに記載させていただいております。14ページは、派遣労働者全体の数の推移、派遣元事業所数の推移を掲載しております。
15ページではその中でも、医療関連業務の労働者派遣の実績ということで事業報告の性質上、このような括りになってしまうのですが、「医師、歯科医師、獣医師、薬剤師」、「看護師、保健師、助産師」といったところでの派遣労働者数ないし、派遣実績のある事業所数等を載せております。
16ページでは日雇派遣の状況で、日雇派遣労働者数全体としての数、派遣実績のある事業所数の推移を掲載させていただいております。最後の17ページは、派遣実績のある業務内容ということで、それぞれ職種、業種ごとに派遣実績のある業務内容を記載させていただいております。こちらを御覧いただければと思います。私からの説明は以上です。
 
○鎌田部会長 ありがとうございます。この関係については11月5日に社会保障審議会医療部会において議論されておりますので、その議論の状況について、事務局から資料2により、御説明をお願いいたします。
 
○田中対策官 医政局看護課で看護職員確保対策官をしております田中と申します。よろしくお願いいたします。
資料2ですが、こちらはこのまま11月5日の社会保障審議会医療部会に事務局として提出をした資料です。こちらと少し口頭によりまして11月5日の医療部会における審議の概要を御報告させていただきます。まず、へき地の医療機関への看護職員等の派遣についてということで、1ページは先ほどと重なり経緯について御説明をしました。2ページが対応方針(案)です。3つ目の○のように、地方分権改革に関する地方からの提案を踏まえ、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師についても、チーム医療への支障を回避しつつ、へき地における看護師等の確保を図る観点から、へき地における医師の労働者派遣の枠組みと同様に、へき地の医療機関への看護師等の派遣を可能としてはどうかということで、医師の枠組みと同様の以下のような枠組みとして、下に点線囲みをしておりますが、労働者派遣を行うことが可能なへき地の範囲、それから事前研修、派遣先での教育訓練という枠組みの中で、へき地への医療機関への看護師等の派遣を可能としてはどうかという対応方針(案)で御審議いただきました。
それから今後の進め方として3ページです。まずはこの11月5日の医療部会での検討結果の報告を労働政策審議会に御報告をした上で、最終的な結論を得るという進め方について御説明いたしました。議論の概要は最後にまとめて御説明いたします。
次に4ページを御覧ください。福祉及び介護施設における看護師の日雇派遣について、規制改革実施計画における経緯を御説明した上で、5ページが対応方針(案)です。4つ○が並んでいますが、2、3つ目の○でニーズ調査、実態調査の報告をさせていただいております。4つ目の○で、業務内容の観点からは看護師が行う業務について、労働者派遣を行うことが可能とされている福祉・介護施設において、看護師が行う業務というのは、入所者の日常的な健康管理業務が中心であって、派遣労働者である看護師を特定できないということに伴う業務上の支障が少ないものと考えられることから、労働者派遣事業を行うことが可能とされており、日雇派遣の場合についても日常的な健康管理業務については、この考え方は基本的に当てはまるものと考えられるということをお示しいたしました。その上で、進め方について先ほどと同様に、医療部会での検討を御報告した上で、労働政策審議会で御議論いただくというスケジュールをお示ししております。
具体的に医療部会であった御意見ですが、へき地における看護職員等の派遣につきまして、まだ議事録等が出来上がってないので口頭で恐縮でございます。日本薬剤師会は、日本病院薬剤師会と合わせた意見としまして、へき地の範囲に限定した本提案に基本的には賛同するが、へき地に派遣される薬剤師は、安全な医療提供に支障が生じることのないよう、十分な知識や経験、コミュニケーション能力を有する薬剤師が派遣されるような体制が確保されるように、環境整備をお願いしたいという御意見。また、連合の委員からは、労働者保護の観点から慎重に検討すべき、ただし、へき地での医療提供体制の現状は理解できるため、派遣元と派遣先の事前の綿密な調整など、一定の要件の下に、やむを得ない場合は看護職員等のへき地の派遣を認めてもよい。また、その際は派遣元や派遣先が講ずべき措置に関する指針などの、法令遵守などの必要な対策を講じることが必要という御意見。
また、日本看護協会からは、派遣を認めるに当たっては、看護師の人材確保というのは直接雇用が基本で、労働者派遣に偏ることがないようにしていただきたいというお話があった上で、看護師等を派遣する場合において、現行の医師を派遣する場合の取扱いや留意事項等と同様の枠組みとしていただきたい。例えば事前研修や派遣先における必要な教育訓練、適正な就業条件の確保、適正な労務管理など、業務管理を実施できる体制を作っていただきたいという御意見を頂きました。全国町村会からは、積極的に御検討いただきたいという御意見を頂きました。
続きまして、福祉・介護施設における看護師の日雇派遣についてです。連合からは、労働者保護の点に加え、介護の質を確保するという観点からも問題との御意見。続いて、日本看護協会からは、看護師の日雇派遣に積極的な賛成はしないが、日雇派遣を可能とするのであれば、労働環境を整備する必要があるということで、具体的には就業規則、処遇、業務内容など、適切な雇用管理が確保されること。日雇派遣の看護師が行う業務というのは、入所者の日常的な健康管理業務の範囲内に特定すること。派遣元による事前のオリエンテーションと派遣先における必要な教育訓練を行うこと。派遣先施設の利用者に必要な説明等を行うこと。適切に派遣が行われているか、労働局による監査等により確認することとの御意見でした。その上で、医療部会におきましては、こうした御意見を踏まえ、へき地における看護職員等の派遣と福祉・介護施設における看護師の日雇派遣の2つの案件につきまして、労働政策審議会において御議論を頂くという進め方について異論はなかったということでした。以上です。
 
○鎌田部会長 ただいま2つの事項について説明がありましたが、御質問、御意見がございましたら発言をお願いしたいと思います。発言する場合には手を挙げていただければと思います。お願いいたします。中西委員どうぞ。
 
○中西委員 ありがとうございます。私から意見を申し上げたいと思います。まず、へき地の医療機関への看護師等の派遣につきましてですが、医療関連業務の派遣禁止につきましては、過去の経緯を拝見しますと、チーム医療に対する支障が懸念されることに主たる禁止の理由があるとされています。しかしながら、多くの地方から、へき地の深刻な医療従事者の不足による地域の医療提供体制への不安を理由に、看護師等の派遣を望む声が多く寄せられていることに加えまして、医師につきましては、医師不足を理由に例外的に認められていることも踏まえますと、へき地の医療機関への看護師等の派遣を認めることは適当であると考えます。ただし、これまでの主たる禁止理由でありましたチーム医療への支障につきましては、十分に留意し、医師のへき地派遣時と同様に、事前研修や教育訓練を徹底するよう努めるべきであると考えます。
2点目でございます。社会福祉施設等への看護師の日雇派遣についてですが、日雇派遣の例外業務の定義には、「専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れがないと認められる業務」とございますが、今回検討されております社会福祉施設等の看護師は、知識や技術、経験を踏まえた資格保持者であることと、入居者の日常的な健康管理業務が中心であることを踏まえますと、日雇派遣の例外業務に該当するものと思われます。したがいまして、社会福祉施設等の看護師の日雇派遣につきましても、適正な雇用管理を徹底した上で、日雇派遣での就業の場合は、日常的な健康管理業務を基本とする等の安全管理上の対応を講じれば、日雇派遣の例外業務の対象に加えても問題がないのではないかと考えます。なお、社会福祉施設等における安全管理を講じるに当たりましては、現場の意見を十分に踏まえて検討することが重要と考えます。
 
○鎌田部会長 ありがとうございます。ほかに御意見はございますか。仁平委員どうぞ。
 
○仁平委員 私は1つ目の、へき地への対応について御意見申し上げたいと思います。へき地医療機関の看護師の不足という課題に対して、労働者派遣で対応するというのが本当に解決策になるのかということについては疑問を持っているところです。これまで、人の命を預かるチーム医療という観点で派遣を禁止してきた経緯があると承知しておりますが、そうしたことを踏まえると、人が集まらないからといって派遣を解禁すれば、一時的、臨時的なものではなくて、常用代替として使われるという懸念もあるのではないかと率直に思っております。やはり直接雇用で人材を確保するというのが原則だと考えます。へき地の看護師不足は処遇の改善等を含めて、基本的に医療政策の中で改善すべきだと思っておりますし、地域医療の観点から考えましても、地域の方々からすれば、例えば数箇月の診療の度ごとに看護師等の方が代わるというのは、医療への信頼の点からも問題があるのではないかと思っております。ただしかしながら、現状のへき地での医療提供体制を考えれば、やむを得ない事情があることも理解しています。そのため、検討に当たりましては、へき地における医療提供体制を確保するために、国、都道府県がどのように関与していくのかという点、チーム医療に支障が出ないように派遣元における研修、派遣先での教育訓練をどのように具体的に担保していくのかといったことについて、医政局のマターなのかもしれませんが、さらに具体的に整理していただく必要があるのではないかというのが一つでございます。
労働行政としては、常用代替防止や安易な拡大にならない、つながらないよう、限定的なものにしていくことが必要だと考えます。加えて、派遣された看護師等の労働条件がきちんと守られているかチェックをし、監督指導ができるのかといった点からも、更に検討いただく必要があるのではないかと考えております。意見として申し上げたいと思います。
 
○鎌田部会長 ありがとうございます。ほかにございますか。
 
○佐久間委員 福祉・介護施設における看護師の日雇派遣の問題があるわけですけれども、今現在では、日雇紹介が実際に行われているのではないかと思います。派遣事業者は、紹介事業者を兼ねているという例が多いのではないかと思うのですが、今までも紹介で名簿に登録されている方、又は従前、紹介としてやられた方を繰り返しというか、打診をしながらやっている状況でしょうから、日雇い派遣として認めていくだけの必要性が本当にあるのかどうか、この日雇紹介では対応できないのかどうか、そこの辺を事務局としてどうお考えになっているかお伺いしたいとところです。
また、へき地医療機関への看護職員の派遣についてですが、この医療機関、施設については、へき地ということですので、どうもその印象からすれば、その周辺地域には大病院があるわけではなく、診療所であり、医師が常駐しているだけで、他の職員がほとんどいない状態かもしれない。実際、医師が常駐していないことはないとは思うのですが、そこに看護師などが単独で行くのではなくて、やはり医師は必ずいるという前提で、今回ご提示いただいている医療関係のスタッフが求められているということの考え方でいいのかをお伺いしたいと思います。
もう一つ、福祉・介護施設における看護師の日雇派遣ですけれども、頂いております参考資料の実態調査に基づき協議・検討しているわけですが、以前の協議においても私も申し上げたとおり、事業者側とすれば、認めていただいてもよいのではないかと思うのですけれども、看護協会さんからの雇用管理の重要性等ヒアリングでの御意見もございました。私が気になるのは、連合さんというか、労働側として、雇用管理面などの課題を明確に実施すれば、認めても差し支えないものか、この点は非常に重要視するものですので、了解を頂ければ、今回の福祉・介護施設における看護師の日雇派遣は認めてもよろしいのではないかと考えます。ただ、就業規則で規定をしていればということがあるのですが、そういう小さな事業所(介護施設)において、人数的な枠、要は就業作成義務の係る10人とか、そういうのがまだ足りていない可能性もありますので、そういうところにも就業規則をきちんと作らせなければいけないことを義務付けることまで、できるのかなと、疑問のところがあります。その点を明確にしていく必要があるのではないかと思います。
 
○鎌田部会長 ありがとうございます。事務局、今御質問がありましたので、一つは日雇紹介との関係で、これを認める意味があるのかという御質問。もう一つは、これはへき地のほうですか、医師が常駐するなどのそういう前提条件はどうなっているのだろうかと。今分かればそこでお答え頂ければ。今後検討というか、調べていただくということでも結構です。
 
○田中対策官 2点目の、医師とセットかというところは、へき地の医療機関への労働者派遣についてということであれば、医療機関において、看護師が看護師の業務を行うに当たっては、基本的に医師の指示の下に業務するのが当然ですので。すみませんちょっと御質問の趣旨が十分に理解できていないかもしれないですが。
 
○佐久間委員 必ず医師はいるという前提ということでいいですか。
 
○田中対策官 必ずというか、医療機関への労働者派遣ですので、医療機関で業務に従事するに当たっては、医師の指示の下に当たることになります。
 
○佐久間委員 必ずいるということですね、ありがとうございました。
 
○松原課長 1点目につきまして、御回答申し上げます。まず、紹介の実態ですが、事業報告を基にした数値になりますが、例えば看護師などでは常用4か月以上の雇用期間となりますけれども、平成30年度実績で、5万7,805名が就職されているという状況です。
また、医療技術者などは約1万2,000名が紹介により、常用の就職をされているという状況です。
日雇いのほうは、事業報告では人日という単位でありまして、人日を人単位で換算するという前提でお聞きいただきたいのですが、看護師などにつきましては、年間約5,100名の方々が、日雇いの形、30日以内ということですが、就職をなさっています。技術者の方は約995名となっております。繰り返しになりますがあくまで一定の推計でありますので、その前提でお聞きいただければと思います。私どもとしましては、紹介という機能が、一定の需給調整機能をもちろん果たしていると考えております。ただ、紹介ではなかなか対応が難しい部分もあるのではないかと思います。派遣は派遣の形態のメリット、デメリットがもちろんありますけれども、需給調整機能の一つとして今回、派遣の形でという御要望を頂いていると認識しております。
 
○鎌田部会長 よろしいですか。これから御議論いただく部分も含めて、取りあえずは事務局からそういう御説明があったということで。ほかに。
 
○小野委員 へき地派遣の関係ですけれども、私がこれまでいろいろ派遣の調査をしてきた中で、こういった事例になかなか出会ったケースがなくて、イメージが今一よく分からないのですね。先ほどの資料の1の15ページに派遣労働者数があって、職種別になっているものですけれども、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師という感じで、今はへき地には医師が行っていると思うのですが、恐らくこのカテゴリーの中のほとんどがドラッグストアへの薬剤師派遣だというように私は思っているのです。へき地に医師をやっているスキームと同じようなスキームで看護師等も派遣するということになれば、今現在はどのような医師派遣の事例があるのかを、何か押さえていらっしゃるのであれば教えていただきたいということが一つ。
それと日雇いの看護師派遣も含めてですが、この医師や看護師等のへき地派遣等に関して、医療部会のほうではどういった御意見が、我々は労働政策上の話をしていますけれども、医療政策上でどういった話が出ていたのか、何か異論があったのかなかったかなど、もしありましたら教えていただきたいと思います。
 
○鎌田部会長 事務局からお答えいただけますか。
 
○田中対策官 1点目の医師における実態の詳細については、大変申し訳ないのですが、把握できておりません。今般、地方から提案いただいての検討ということになっておりまして、かなり多くの自治体からの御提案ということです。
例えば、もともと提案を頂いた徳島県では、地域の公的医療機関が一体となったような医療提供体制の中で、具体的に医師の派遣がどう行われているかというところまではヒアリングはできていないのですが、自治体と一緒になった中で、地域の公的医療機関でモデル的に連携する中で、選択肢の1つとして労働者派遣という枠組みを使えるようにしてほしいという御要望を頂いていると理解しております。
次に、医療部会における懸念ということですが、ちょっと繰り返しになってしまいますが、事前研修、派遣先における教育訓練が必要だという御指摘は強く頂いているものの、医療政策の観点から大きく懸念するというような御意見ではなく、労働政策審議会において御議論いただくという方針につきましては、御異論はなかったところです。
ただ、先ほど申し上げましたように、例えば日本看護協会は、積極的な賛成ではないけれども、実施するのであればそうしたことをしっかりと担保してほしいという御指摘だったと理解しています。
 
○鎌田部会長 小野委員、よろしいですか。
 
○小野委員 はい。
 
○鎌田部会長 それでは、ほかに御意見等はございますか。
 
○奈良委員 私は社会福祉施設への看護師の日雇派遣の問題で発言させていただきます。ニーズの問題が言われているわけですが、先般、この部会でもお示しいただき、議論させていただいた実態調査についてです。これはかなりの労作で、例えば介護施設であれば3,000を超える事業所から回答を頂いています。そういう点ではかなり現場の実態をきちんと反映したものなのではないかと思っています。
そこで、例えば参考資料の6ページに介護保険事業者の活用状況ということで、看護職員の派遣労働者を受け入れている事業所の平均人数が6の所に示されています。3,000数百の回答を寄せていただいた介護事業所のうち、看護職の派遣労働者を受け入れているのは224ということです。7%程度です。障害者福祉施設の事業所で言うと9か所です。1,000を超える事業所から回答を頂いていて、そのうち9か所です。児童福祉施設でも、1,000を超える事業所のうち僅か11か所です。1%です。現在、看護職を派遣で受け入れることが可能な事業所でも、実際に受け入れている所は極めて僅かだというのが、実態としては示されています。
なぜかと言うと、私は非常に現実を反映していると思っていて、16ページに派遣元の事業主に対して看護師の派遣についてのヒアリングをされているのですが、ニーズについてというところの(1)の所です。率直に2つのお声が挙がっていて、「増加している」と答えている派元と、「ニーズは高くない」と答えている派元がいますが、よく読んでみると、これは同じことをおっしゃっています。つまり、慢性的な人手不足で、人材確保で何とかほしいと思っているのだけれども、基本的に正規の職員として希望しているということを示しています。だから、余り派遣での受入れが進んでいないということの率直な意見なのだろうと思っています。
そういう点で言うと、きちんと正規の雇用で、資格取得者が働けるような就労環境を、介護や福祉のところできちんと作っていくということが大事なのだろうと。そこは労働需給制度での対応ではなく、これは国の制度、政策が直接反映する事業分野ですから、そういった施策展開こそが私は必要なのではないかと思っています。
この点について、取り分け利用者の日常的な健康管理が主な業務であるということが指摘されているわけですが、この感染症の拡大の下で、入所者、利用者の日常的な健康管理こそ又は感染防止対策こそが、資格者、看護師の非常に大きな仕事になってくるだろう。そういった点で日雇派遣での対応が、果たして適当なのかどうかということを今一度考えるべきだろうと思います。
率直に、この調査が行われた時点でも、施設側のニーズと言うのでしょうか、積極的に受け入れたいというお答えは極めて少なく、7割から8割、介護で68%、福祉あるいは児童福祉では、もっと高いところが受入れについては活用するつもりはないと回答もされています。そういう点で言えば、ここの検討は慎重であって然るべきかと思います。
 
○鎌田部会長 ほかに御意見、御質問はございますか。
 
○永井委員 奈良委員の御意見に関連すると思いますので、発言させていただきます。社会福祉施設等への看護師の日雇派遣について、意見と質問を述べたいと思います。
まず、意見ですが、日雇派遣については、先般の施行状況調査においても、雇用管理が十分になされていないといった実態が明らかになっており、特に看護師という人の命を預かり、常に緊張を強いられるような職場においては、労働者保護の観点及び医療の安全性の確保という観点から、問題があると考えております。
また、先ほども触れられております、今年3月に公表された資料の実態調査を見ても、「慢性的な人手不足」と回答している施設が多く、日雇派遣で人手不足を解消するのではなく、やはり根本的な処遇の改善と人手不足の解消が必要ではないかと考えているところです。
次は質問になります。実態調査の7ページにある「雇用管理上の課題」において、「契約の範囲外の業務や、想定外の業務の実施」が課題であると回答した割合が高くなっています。例えば小規模な施設において、看護師の配置基準が1人であった場合など、契約上は日常的な健康管理業務となっていたとしても、突発的に緊急事態に対応せざるを得ないケースなどが想定されると思っております。医療部会及び医政局としては、こういうケースを想定しての今回の対応方針の提案なのかということをお伺いしたいと思います。
 
○鎌田部会長 それでは、質問の部分のお答えをお願いします。
 
○田中対策官 福祉・介護現場における運用の部分なので、医政局では不十分なところはあるかもしれませんが、今般、医療部会においては、平成15年に福祉・介護現場に看護師の労働者派遣を拡大したときの考え方、福祉・介護現場で行われる業務について、チーム医療として緊密な意思疎通の下で行われないと生命の危機が生ずるような業務では、一般的にはないという考え方は同様に当てはまると。その上で、雇用管理が適切に行われるということを前提に、事前研修、教育といったことをしっかりとやっていくべきという御議論だったと理解しています。
仮に実施していく際には、福祉・介護施設が派遣労働者を受け入れる際の留意点として既に示しているように、派遣元事業主の選定に当たっての留意事項、派遣契約を締結するに当たっての業務内容の把握、派遣元事業主に対する適切な説明、円滑な業務引き継ぎのための対応、責任の所在の明確化といった留意点を現在も示しておりますが、仮に日雇派遣について実施していく際にも、こうしたことを整理した上で周知していくことは必要だと考えております。
 
○鎌田部会長 ほかにございますか。
 
○木住野委員 日雇派遣について、意見と質問を申し上げます。
先ほど来からの発言と重なるところもありますが、看護師の日雇派遣においては、「日常的な健康管理業務が中心」であるというところに1つ力点があるように見受けられます。施設等での看護師の業務の中心が健康管理業務というのは理解できるのですが、その際に一番重要なのは、看護対象者の情報が十分共有されているのかどうかだと思います。
これは先ほどの中西委員の御発言とも一緒で、中西委員の御発言は、そこが担保できればよいのではないかという話だったのですが、事前の説明やオリエンテーションの実施がどのぐらい担保されるのかについて懸念を持っています。
その点について、履行確保という観点から、今どのようにお考えになっているのか質問させていただきたいと思います。
 
○鎌田部会長 事前の情報提供等について、どのように担保していくのかという点についての御意見で、医療部会での議論というのはありましたでしょうか。
 
○田中対策官 繰り返しになってしまって恐縮ですが、福祉・介護現場への看護師の日雇派遣を可能とすることにつきましては、基本的には平成15年以降、看護師について福祉・介護現場への労働者派遣を可能とした考え方が同様に当てはまるということで、医療部会では御議論いただきました。
平成15年に労働者派遣を福祉・介護現場に可能とした際には、先ほどちょっと申し上げましたが、例えば社会福祉施設等が派遣労働者を受け入れる際の留意点として、派遣元事業主選定に当たっての留意事項、業務内容の把握と派遣元事業主に対する適切な説明、円滑な業務の引継ぎについて、例えば業務に関する記録の作成や管理方法等の標準化といったことなどの、責任の所在の明確化といったことを、留意点としてお示ししているところで、同様の枠組みというのは必要だと考えています。
 
○鎌田部会長 木住野委員、よろしいですか。
 
○木住野委員 はい。
 
○鎌田部会長 ほかに御発言はありますか。
 
○中西委員 規制を緩和していくに当たって、考えなければならない根本的な問題というものが当然あることと思いますが、都市部に医療機関が集中しているということが一番ではないかと思っています。
それで質問なのですが、へき地の範囲について、医療部会の資料の2ページに記載されております。へき地と言いますと、恐らく高齢者医療が中心になっているのではないか、そのような特徴を持っているのではないかと考えられます。これは高齢者医療が今回のコロナ感染とともに非常に課題となっており、特に無医村に近いような状況にある所とか、そういったへき地には特徴的にあるのではないかと思います。
そういうへき地に対して、へき地に居住する人たちに対しての特別な対策等ということは含まれて、検討していかなければならないということでしょうか。
 
○田中対策官 十分にお答えできないかもしれませんが、へき地における医療提供体制の確保、特に今般のコロナ禍において、また今後コロナとともにという中で、非常に重要な課題です。
例えば看護師等の人材確保においても、コロナの前から、昨年11月に行った需給推計の中でも、従来の看護師等の総量としての確保だけではなくて、地域偏在、また領域の偏在、今後は高齢化の中で介護現場等でのニーズが高まってくる。そうした部分での偏在対策に力を入れていくべきということは指摘されているところです。
そもそもの地域のへき地、また、様々な領域での医療提供体制、福祉・医療人材の確保をどうしていくかということは、今般の議題とは別に、そもそもの課題としてしっかりと取り組んでいきたいと思っています。
 
○鎌田部会長 中西委員、よろしいですか。
 
○中西委員 はい。
 
○鎌田部会長 ほかにございますか。
 
○平田委員 まず、へき地の医療機関への看護師等の派遣についてです。地域、取り分けへき地の医療機関では、都市部に比べて医療従事者の人手不足が深刻化しており、住民がへき地において安心して医療を受けられる体制確保の観点から、へき地の医療機関へ看護師等の派遣を可能とする本案は妥当と考えます。
次に、福祉・介護施設における看護師の日雇派遣についてです。日雇派遣については、先般の中間整理で引き続き個別に検討していくとまとめられました。また、日雇派遣については、専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる17.5業務は、禁止の例外となっています。看護師は極めて専門性の高い業務であり、かつ雇用管理上、安全衛生上のおそれが少ないことから、禁止の例外となる要件を満たしていると考えます。
さらに、看護師は一般的に雇用の流動性が高く、本人の専門性や業界の人手不足も相まって、再就職は比較的容易だと考えます。日雇派遣禁止の趣旨である、生活のためにやむを得ず日雇派遣の仕事を選ぶというおそれは、極めて低いと思われます。
言うまでもなく、少子高齢社会の進展等によって、福祉サービスに対する需要が増大、多様化している一方で、福祉・介護サービス分野の高い離職により、一部の地域や事業所では人手不足が生じていると認識しています。
利用者に寄り添った福祉サービスの提供には、福祉人材の確保は極めて重要であると考えており、看護師を日雇派遣の例外業務に追加することは多様な選択肢の1つとして有効だと考えます。
 
○鎌田部会長 ほかにございますか。
 
○松浦委員 2つ質問をさせていただきます。前回のご議論のときにもしかしたら御説明があったのかもしれないのですが、医療従事者の人材不足の現状として、実態調査のほうでは、社会福祉及び介護施設で人材が不足しているとされる一方で、臨時的・突発的な不足の対応として日雇派遣を強化したいという回答率は低くなっています。
また、へき地の医療機関の看護師の派遣については、データを本日は配布されていないのですが、恐らくいろいろな地方自治体から解禁してほしいという声があるということは、ニーズはあるのだろうと思います。
そこでまずお伺いしたいのは、人材不足の現状が、今回の対策によってどれぐらい改善すると思っておられるのかということです。確たる御回答は難しいと思うのですが、今回の対策をいろいろな方策のうちの一手として、多様な選択肢の1つとして位置付けておられて、ほかにも手を打っていく必要があると考えておられるのかなど、今回の政策に対する期待の程度と言うのでしょうか、どの程度改善することを見込まれているのかということをお伺いしたいというのが1つ目です。
もう一つは、社会福祉施設への日雇派遣については、日雇派遣が原則禁止になった2012年の派遣法改正の前に、実施されていた期間があったはずですが、その期間の中で、社会福祉施設への看護師等の日雇派遣に関する何らかの問題が指摘されたり、報告されたりした実績があったのか、なかったのかという質問です。
 
○鎌田部会長 御質問について、お答えをお願いします。
 
○田中対策官 1つ目の点についてですが、基本的には今般は、あくまで多様な選択肢の1つとしてのニーズに対する対応と理解しております。看護師等の人材確保について、今後、少子高齢化が引き続き進む中で、ニーズの高まりに対してどう対応していくかということに関しては、より根本的な対策を引き続き実施していく、例えば新規採用、定着支援、復職支援ということで、都道府県においては、地域医療総合確保基金の活用や都道府県ナースセンターなどを活用した、様々な人材確保策に取り組んでいただいているところですが、こうした施策を引き続きしっかりと取り組んでいく。
今般の対応については、提案いただいている自治体においても、様々な対策を引き続きしっかりと充実させていく必要はあるけれども、その選択肢の1つとして、へき地の医療機関に対する労働者派遣を認めてほしいという御提案だと理解しております。
 
○鎌田部会長 松浦委員よろしいですか。
 
○松浦委員 もう一つの、社会福祉施設の日雇派遣の実績における、問題の有無についてはいかがですか。
 
○東江補佐 2点目の御質問についてです。平成15年に社会福祉施設等での医療関係業務の派遣が可能になって以降、平成24年に日雇派遣が原則禁止とされるまでの間につきましては、看護師の社会福祉施設等への日雇業務というのは、労働者派遣制度上可能でありましたが、特段、御指摘のあったような問題となった事例は現時点では承知していないところです。
 
○松浦委員 これまでの御議論の中でも、看護サービスの提供先の安全確保という観点もさることながら、労働者側の適正な雇用管理ということについても数々の御指摘があったと思います。特に今の時期、医療従事者の方々が大変な御負担を担ってくださっている中で、日雇派遣で現場に行ったときに、感染対策も含めて、適切な事前の情報提供などが行われるように、御指導、啓発を徹底していただきたいと思います。ありがとうございました。
 
○鎌田部会長 ほかにございますか。よろしいですか。今回はこの問題について、まずは皆さんに自由に御議論いただくということで、御意見を頂いたところです。
へき地の医療機関への看護職員等の派遣については、先ほど来、医療部会での議論もお聞きしました。皆さんの御意見の中には、へき地の医療人材確保を含めた医療提供体制について、しっかりと考えてほしいという、そもそも論がございました。その上で解禁するのであれば、これも多様な選択肢の1つとして、へき地の医療機関への看護師派遣ということもあり得るのではないか。しかし、解禁するのであれば、条件も医師のへき地派遣と同様のスキームで行うなど、より検討すべきことはあるのではないかと。こういうような御意見があったのではないかと思います。
一方、看護師の日雇派遣については、これから御議論いただくということで、双方の意見を私がお聞きしました。私の感想と言いますか、お聞きしたところでは、1つは、日雇派遣については先ほど言いましたように、多様な選択肢の1つとして位置付けて活用するという方針を考えてもいいのではないかという御意見と、それを考えるに当たって、まずニーズをどう考えるかということです。こういう日雇派遣を受け入れることについて、解禁することについてのニーズや条件をどう考えたらいいのか。
幾つか御意見があったと思いますが、雇用管理ということです。これは業務の内容を含めた雇用管理、あるいは現場での情報提供、教育といったことがしっかりと確保できるのか。このようなことに関して、いろいろと御懸念を示されたのではないかと思っております。そのような御懸念をお持ちの上で、この問題については慎重な対応が必要ではないかという御意見が出されたところではないかと思っております。
私も含めて、もう少し具体的に実態についてはお聞きしたいこともあろうかと思いますので、次回においては、看護師の関係団体と、ユーザー側である福祉・介護施設の関係団体等からヒアリングをしてはどうかと考えておりますが、そういった進め方でよろしいでしょうか。
 
(異議なし)
 
○鎌田部会長 ありがとうございます。そのようなことで進めたいと思います。では、事務局で準備をお願いします。
 
○松原課長 今、部会長からお話がございましたので、御指摘いただいた看護師の関係団体や、ユーザー側である福祉・介護施設の関係団体などからヒアリングができるような形で対応させていただきたいと思います。
 
○鎌田部会長 よろしくお願いいたします。ほかに御意見がないようでしたら、本日の議題はここまでとさせていただきます。議事録の署名は、永井委員、平田委員にお願いいたします。事務局から連絡事項はございますか。
 
○清水補佐 次回の部会の日程については追って事務局から御連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。
 
○鎌田部会長 それでは、以上をもちまして第310回労働力需給制度部会を終了いたします。本日は御意見ありがとうございました。