第93回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会議事録

 

 
第93回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会(議事録)
 
1.日時 令和2年12月24日(木) 13:00~13:31
 
2.場所 AP虎ノ門 会議室Aルーム(一部オンライン会議会場)
(東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル11階)

3.出席委員
(公益代表委員)
○東京大学大学院法学政治学研究科教授 荒木 尚志
○慶應義塾大学名誉教授 大前 和幸
○名古屋大学大学院法学科研究科教授 中野 妙子
○大阪大学大学院高等司法研究科教授 水島 郁子
○読売新聞東京本社編集委員 宮智 泉
○慶應義塾大学大学院法務研究科教授    森戸英幸

(労働者代表委員)
○全日本海員組合奨学金制度運営管理部長代理  楠 博志
○日本化学エネルギー産業労働組合連合会副会長 安原 三紀子
○全国建設労働組合総連合労働対策部長  田久 悟
○日本基幹産業労働組合総連合会中央執行委員 黒島 巌
○UAゼンセン労働条件局部長  髙橋 義和
○日本労働組合総連合会総合政策推進局長 仁平 章
  
(使用者代表委員)
○セコム株式会社人事部主務 久保田 祥子
○一般社団法人 日本経済団体連合会労働法制本部長 鈴木 重也
○東京海上ホールディングス株式会社人事部ウエルネス推進チーム専門部長 砂原 和仁
○鹿島建設株式会社安全環境部部長 本多 敦郎
○日本製鉄株式会社 人事労政部部長 山内 幸治


4.議題
(1)第92回労災保険部会における主なご意見
(2)労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令案の要綱等について(諮問)
(3)その他

5.議 事

○荒木部会長 それでは、ほぼ定刻ですので、ただいまから「第93回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」を開催いたします。本日の部会は、会場からの参加及びオンラインでの参加で実施いたします。

 なお、委員の出欠状況ですが、北委員が欠席と伺っております。出席者は現在17名ですが、公益代表、労働者代表、使用者代表、それぞれ3分の1以上の出席がございますので定足数を満たしていることを御報告いたします。カメラ撮りはここまでということでお願いします。

 第1の議題は「第92回労災保険部会における主な御意見」です。こちらは、特別加入制度の対象拡大について、前回の部会における労使の委員からの主な御意見をお示ししたものとなっております。では、事務局から説明をお願いいたします。

○労災管理課長 それでは、御説明いたします。資料1です。これは前回の特別加入に関する3つの業種に関して御議論いただいた際に、それぞれ頂いた御意見を簡単にまとめたものです。改めて、前回頂いた御意見と、それに対する対応の方向性について御説明させていただきます。まず1番目ですが、芸能従事者とアニメーション制作従事者との間に、同様の業務の範囲があると考えるが、特別加入者は、どちらの業種の特別加入団体に加入するのか自ら選択することができるのかという質問を頂いております。これについては、次のページの資料2を御覧ください。これは最終的には、通達の中で範囲を更に明確化してお示しできるようにしたいと思っておりますが、「アニメーション制作の作業」と、「芸能の作業」についてはどのような切り分けができるのかについて業界団体ともいろいろ調整をしたところです。最終的には、何を作って何を目指して作業するのか、その成果物がアニメーションなのか、あるいは実写映画ないし芸能実演なのかというところで分かれてくると考えております。アニメーションであれば、シリーズ構成、脚本、原画、動画、音響、編集等がありますが、それがアニメーションを目指して作ったり、作業しているものであればアニメーションであると。これが実写映画・芸能実演を目指しているものであれば、芸能の作業であると。一方で、大道具制作(土木、建築、その他の工作物の事業を除く)等については、従来からの特別加入の制度の中に入っていることで考えております。ですので、切り分けとしては、このアニメーションと芸能については別の作業であるということで整理しますので、いずれかに加入していただくということです。あるいは一方で、アニメーションの制作もやりつつ、中には芸能の作業にも従事する方がいらっしゃる場合には、仮にアニメーションしか入っていなければ、芸能の作業をやっているときに事故が起きた場合には補償はされないことになります。これは、もし希望されるのであれば両方入っていただくことにより、どちらの災害もカバーされることになります。その場合は、いずれも特別加入に関して加入をして、必要な保険料の負担ということがもちろん生じるわけですが、一応そのような整理で考えております。 

 資料1に戻っていただき、2番目です。地域要件を課さない場合の条件を、特別加入団体が満たしているかという確認はどのようにするのか。つまり、地域要件、例えば主たる事務所が東京にしかない場合に九州や近畿などの所についてはどうするのかということについて、必要な安全性に関する研修、その他を実施することを条件に認めていく御議論だったかと思います。その際、そういったことをきちんとやっているかということにつきましては、年度の更新の際が1つのタイミングですので、前年度の活動の実績を報告していただくということで考えております。その辺りの報告の様式や、その辺りはまた整理していきたいと考えております。

 また、3番目ですが、適切な災害防止措置を取らず、加入促進だけを進める団体の対策を徹底していただきたい。それから4番目に、特別加入制度の対象範囲が広がることにより、現時点で労働者として保護されている者が一人親方化しないように、加入の際や団体への指導の際にチェックをお願いしたいという御意見があったところです。特別加入制度を進めていく上で当然、適切な災害防止措置を団体が行っていく、あるいは本来労働者である方は労働者の世界の中できちんと保護は図られていくという、これは当然の前提ですので、今回この機会に新しく入ることを想定している団体だけではなく、従来からの特別加入団体に対しても改めて事務連絡ないし通知を発出することにより、きちんとそういうことがなされるように注意喚起を図ってまいりたいと思っております。

 5番目ですが、特別加入団体が災害防止を行う中で、被災状況等実態把握することは重要である。特別加入団体が災害防止のPDCAを回すために、定期的に把握するよう呼び掛けてもよいのではないかという御指摘も頂いたところです。これまでの何度かにわたる御議論の中で、こういった活動を団体が行っていく重要性ということが確認されたと思っておりますので、これにつきましても、今回の、併せて団体に対して様々な形で、きちんと通知等で呼び掛けていって、定期的に把握できるように働き掛けていきたいと考えております。以上でございます。

○荒木部会長 ありがとうございました。ただいまの説明につきまして御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。オンライン出席の方はチャットに「発言希望」と入力いただき、会場におられる方は挙手でお願いいたします。何か御質問、御意見等はありませんでしょうか。鈴木委員、どうぞ。

○鈴木委員 ありがとうございます。これまで数次にわたり、3つの団体の皆様方からお話を伺ってきた中で、災害の具体的な実態や災害防止に取り組まれている、あるいはこれから取り組まれていこうという状況を私なりに理解したところです。そうした実態から、特別加入制度の対象とすることの必要性が認められると思いますので、柔道整復師、芸能従事者、アニメーション制作従事者の方を今回特別加入制度に追加することについて賛成したいと思います。また、地域要件を課さないことの条件については、研修等をしっかりと行うという条件の中で議論がされてきたところです。近年は、このコロナ禍ということもあり、各社とも各種研修をオンラインで行うことが相当進んでおります。オンラインの場合対面に比べ、やることが限られるという指摘もあるところですが、比較的手軽にと言いますか、多くの方に受講していただけるメリットがあり、もちろん内容にもよるとは思いますが有効なツールになり得ると思っております。そうしたツールも活用しながら災害防止につなげていただくことを期待しております。先ほど事務局からも指摘がありましたが、定期的に災害の実態を把握し、適切に災害防止につなげていくことが大変重要です。改めて適宜の呼び掛けと御支援を行っていただきたいと思っております。

 事務局に質問をさせていただきます。資料2についてですが、アニメーション作成の作業と芸能の作業は、作業の目的物、成果物によって切り分けをするということでした。これは、作業中の事故に関してのものかと思いますが、柔道整復師さんのケースも含めて通勤災害の実態がありました。例えば、1日の中で、軽い大道具の制作と、土木、建築、その他工作物の建設の事業につながるような大道具の作成というように、2つの作業を行うケースで、通勤途中で被災される場合には、どちらかに特別加入に入っていれば給付がされるのか、、そこら辺の整理を確認させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○荒木部会長 事務局からお願いします。

○労災管理課長 現場が違っている場合と、現場が同じ場合とで少し変わってくるかもしれませんが、現場が同じ場合で、一方は芸能の世界の作業と、もう1つ従来の建設、建築的な作業の両方が混在している場合に、向かっている目的地が1つで、そこの途中で災害が起きた場合ということですが、そこは適応関係をきちんと我々でも確認したいと思います。しかし、基本的には向かっている先で特別加入の対象となっているところがあるのであれば当然、通勤災害の対象になってくるのかなと考えております。

○荒木部会長 よろしいですか。ほかにはいかがでしょうか。特に御意見がなければ、特別加入制度の対象拡大について、これまでヒアリング等を実施し、一定の議論がなされてきたところであります。そこで、これを踏まえて、省令改正案の諮問がなされております。この諮問案件について、事務局より説明をお願いいたします。

○労災管理課長 資料3です。資料3に諮問の表紙があります。1枚めくっていただきますと、省令の改正に係る要綱案を付けております。第1、労働者災害補償保険法施行規則の一部改正ということです。特別加入の対象となる事業として、柔道整復師が行う事業を新たに規定する。それから二に、特別加入の対象となる特定作業として、放送番組、映画、寄席、劇場と書かれております。園芸、その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であり、労働基準局長が定めるもの及びアニメーションの制作の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるものを新たに規定することを考えております。料率につきましては、いずれも前回までの議論を踏まえ、特別加入の保険料は千分の三とするとあります。

それから、施行期日は令和341日からの施行を考えております。

 次のページの一番下にありますが、施行期日は41日と予定しておりますが、交付はもう少し早く、できれば1月中旬頃と考えております。以上でございます。

○荒木部会長 それでは、ただいま諮問のあった件につきまして御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。仁平委員、どうぞ。

○仁平委員 ありがとうございます。これまで、加入できなかった方々が新たに労災保険に特別加入できるようになったことは、一歩前進であると思います。労災保険は、働く人にとってやはり重要なセーフティーネットであることは間違いないと思います。雇用以外の働き方を希望する者の保護が拡大されるよう、今後、制度をより拡充していくことが重要だと考えております。以上です。

○荒木部会長 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。田久委員、どうぞ。

○田久委員 今、仁平委員が言われたように、補償がないところに広げていくことに関しては私も賛成でありますが、今後この3団体以外の部分で、今のところの状況として、厚労省が把握しているのがあるのかどうかを確認させていただければと思います。

○荒木部会長 事務局からお願いします。

○労災管理課長 もともと特別加入の対象となるものについて、今年の6月から8月にかけて一般国民向けに募集を行い、その全体像については今年の9月に、こちらの部会でお示しさせていただきました。ですから、今回お示ししている以外にも10か所ほど御希望がありました。実は、御希望されている方に対しては、これは団体もありましたし、個人の方もありましたが、個別にいろいろお伺いして、その業界の状況やあるいは特別加入としてやっていく上では団体、その団体というのは保険事務なり、災害防止を行っていく主体としても、団体としての必要性、そもそもその業界の状況を把握していく意味でも団体が必要なこともありますので、その辺りも含めていろいろ事情をお伺いしたところです。現時点では、その中でこの3つが、そういったところの準備ができる状況でしたので、今回こういう形で諮問させていただいているところです。もちろん今後、既に出てきている要望、あるいはまた新たに出てくることも当然あろうかと思います。その辺りについては、これまでの御議論を踏まえて特別加入に適用するにふさわしいものがあれば、また改めて御提案をさせていただきたいと考えております。

○荒木部会長 ほかにはいかがでしょうか。先ほど、使用者代表の鈴木委員から、内容については妥当であるというお話を頂いたところですが、公益委員からも特段の異論はないということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

○荒木部会長 特段異論がないようですので、それでは諮問のあった件につきましては、当部会としては「妥当」と認め、労働条件分科会長宛てに報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございました。そのように取り扱うことといたします。

 労働政策審議会令第7条第7項により、部会の議決をもって、分科会の議決とすることができ、同令第6条第7項により分科会の議決をもって、審議会の議決とすることができると定められております。また、労働条件分科会運営規程第7条におきまして、当部会の議決をもって分科会の議決とするということになっており、労働政策審議会運営規程第9条におきまして、分科会の議決をもって審議会の議決とするということになっております。したがって、当部会の議決が審議会の議決ということになります。

 それでは、事務局に答申案を用意してもらっておりますので、それを読み上げていただくことにいたします。お願いします。

(答申案配布)

○労災管理課長 今、お手元にお配りしました資料の3枚目を読み上げます。令和21224日。労働条件分科会分科会長荒木尚志殿。労災保険部会部会長荒木尚志。「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、令和21224日付け厚生労働省発基12241号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、審議の結果、下記のとおり結論を得たので報告する。記、厚生労働省案は、妥当と認める。以上でございます。

○荒木部会長 ただいま読み上げられた内容で、部会長から分科会長、分科会長から厚生労働政策審議会会長宛てに報告し、この報告のとおり厚生労働大臣宛てに答申を行うことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございました。そのように取扱うことといたします。なお、答申は、後ほど皆様に送付させていただきます。

 それでは、次の議題です。「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱等」と、これも諮問案件ということになります。事務局から説明をお願いいたします。

○労働保険徴収課長 それでは資料4について御説明させていただきます。労働保険徴収課長の森實です。資料42枚目の別紙の要綱です。短いので内容について読み上げさせていただきます。第1の内容ですが、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定署長は、保険関係の成立の届出等が提出されたときであって、必要と認められるときには、事業主に対し、登記事項証明書その他の届出事項を確認できる書類の提出を求めることができることとすること。施行期日は令和321日を予定しております。

 この改正の趣旨ですが、次のペーパーの概要を御覧ください。平成28年に「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」というものが決定されまして、この中で法務省が、将来的にオンラインでの法人の登記情報を提供可能とし、行政機関の間での情報連携のための仕組みを構築するということになりました。併せて、厚生労働省においては、令和2年度までに検討を行った上で、この仕組みを活用することにより、各種手続において必要とされている登記事項証明書の添付の省略を図るという方針が示されたところです。今般、法務省において、オンラインによって他の行政機関への登記情報の提供が可能となる仕組みが構築され、本年10月から順次、連携が開始されているところです。

 労働保険料徴収関係については、来年2月からの連携を予定しているところです。一方で、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の第11条において、オンラインによる登記情報等が情報の連携の対象となって、各種手続時に添付不要とすることができる書類は、個別法令上、提出を求めている添付書類に限られており、法令ではなく通達等において添付書類の提出を求めている場合には、情報連携の対象外となってしまい、その結果、添付の省略ができない状況になってしまうところです。労働保険関係の手続においては、「保険関係成立届」及び「名称、所在地等変更届」の提出の際に、登記情報と連携を図って確認することを予定しておりますが、現在は法令でなく、これからの届出時には、関係通達において、事業主に対して登記事項証明書などの確認書類を求めているという現状です。

 したがって、今回、この省令において、これら手続の届出の際の登記事項証明書等の提出に係る根拠を定めることにより、登記のシステムとの連携を可能として、届出を行う方が添付書類を省略することができるようにしたいと考えております。以上です。

○荒木部会長 ありがとうございました。ただいまの説明につきまして御質問、御意見があれば、お願いいたします。

○鈴木委員 ありがとうございます。行政事務のオンライン化は、、テレワーク普及促進のみならず業務の効率化ということに資する大切なものと考えています。今年の4月から大企業をはじめ特定法人を対象に、社会保険や労働保険の一部手続について電子申請が義務化されています。そういった状況も考え合わせますと、今回の省令改正というのは、完全なオンライン化を実現していく上で当然に必要な措置だというふうに思っており、賛成したいと思っている次第です。以上でございます。

○荒木部会長 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。労働者側から何か御意見ございませんか。

○仁平委員 はい、これでよいと思います。

○荒木部会長 法令によって添付することが規定されているものについて添付書類の省略ができるところ、現在は通達で行っているものですので、法令上、その根拠を定めておく必要があるということですので、添付の省略のために法令上の定めを置くという、若干複雑でありますけど、そういう趣旨の提案ということでございますので内容として問題ないのではないかと思います。ほかに特段、御意見がないようでありましたら、諮問のあった件につきましては当部会としては「妥当」と認め、労働条件分科会長宛に報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

○荒木部会長 ありがとうございます。それでは、そのように進めさせていただきます。先ほどと同様ですけれども、労働政策審議会令第7条第7項により、部会の議決をもって分科会の議決とすることができ、法令第6条第7項により分科会の議決をもって審議会の議決とすることができると定められております。また、労働条件分科会運営規程第7条におきまして、当部会の議決をもって分科会の議決とするということになっており、労働政策審議会運営規程第9条におきまして、分科会の議決をもって審議会の議決とするということになっております。したがって、当部会の議決が審議会の議決ということになります。

 それでは、事務局に答申案を用意してもらっておりますので、配布の上、読み上げをお願いいたします。

(答申案配布)

○労働保険徴収課長 それでは3枚目を御覧ください。労災保険部会長から労働条件分科会長宛のものです。読み上げさせていただきます。「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、令和21224日付け厚生労働省発基12247号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、審議の結果、下記のとおり結論を得たので報告する。記、厚生労働省案は、妥当と認める。以上でございます。

○荒木部会長 ただいま読み上げられた内容で、部会長から分科会長、分科会長から労働政策審議会長宛に報告し、この報告のとおりで、厚生労働大臣に答申を行うこととしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

○荒木部会長 ありがとうございました。答申は、後ほど皆様に送付させていただきます。以上になりますが、この際に何か御発言、御意見があれば伺いますけれども、何かございますか。よろしいでしょうか。次回の日程につきましては、事務局より追って連絡をさせていただきます。本日の議事録の署名委員は、労働者代表の黒島委員、使用者代表の鈴木委員にお願いいたします。本日は、以上で閉会といたします。ありがとうございました。