令和3年1月18日 第199回 社会保障審議会介護給付費分科会(議事録)

日時

令和3年1月18日(月) 13:00~16:00

場所

WEB会議
東京虎ノ門グローバルスクエアコンファレンス

出席者

委員 ※五十音順

議題

1.令和3年度介護報酬改定に向けて(介護報酬改定案について)
2.その他

議事録

議事内容
○栗原企画官 それでは、定刻になりましたので、第199回「社会保障審議会介護給付費分科会」を開催させていただきます。
委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席賜りまして、誠にありがとうございます。
本日は、これまで同様、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、ウェブ会議システムを活用しての実施とさせていただきます。
また、傍聴席は設けず、動画配信システムでのライブ配信により一般公開する形としております。
本日の委員の出席状況ですが、安藤委員、大西委員、正立委員より御欠席の連絡をいただいております。
また、黒岩祐治委員に代わり、水町友治参考人に、田中志子委員に代わり、武久洋三参考人に御出席いただいております。
以上により、本日は20名の委員に御出席いただいておりますので、社会保障審議会介護給付費分科会として成立することを御報告いたします。
議事に入る前に、お手元の資料の確認とウェブ会議の運営方法の確認をさせていただきます。
まず、資料の確認を行います。本日は、電子媒体でお送りしております資料を御覧いただければと思います。同様の資料をホームページに掲載しております。
まず、議事次第と委員名簿がございます。
次に、資料1「令和3年度介護報酬改定の主な事項」について。
資料2、介護報酬の算定構造表。
参考資料1としまして「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」。
参考資料2、3において審議報告の概要と審議報告をつけさせていただいております。
加えて、諮問書、それから諮問書別紙をつけさせていただいております。
資料の不足等がございましたら、恐縮ですが、ホームページからダウンロードいただくなどの御対応をお願いいたします。
次に、ウェブ会議における発言方法等について確認させていただきます。
御発言される場合は、通常の会議と同様に挙手をお願いいたします。画面で田中分科会長に御確認をいただき、指名していただきますので、指名に基づき御発言いただくようお願いいたします。
挙手しているにもかかわらず、発言希望の御意思が会場に伝わっていないと思われる場合は、ウェブ会議システムのチャット機能等で会場へ御意思をお伝えいただくことも可能ですが、原則としては挙手にて意思表示をお願いいたします。
なお、チャット機能等で記載いただいた内容については、ウェブの画面及び配信動画においても表示されますので、御承知おきください。
それでは、冒頭のカメラ撮影はここまでとさせていただきます。本日は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、報道の皆様にはここで御退出いただくこととなりますので、よろしくお願いいたします。
(報道関係者退室)
○栗原企画官 では、以降の進行は田中分科会長にお願いいたします。
○田中分科会長 委員の皆さん、こんにちは。
本日は、事務局より、年末の審議報告を踏まえて、介護報酬改定案について、厚生労働大臣より社会保障審議会長への諮問書が出されています。これに対する当分科会の意見を報告書の形で取りまとめる予定でございます。
事務局においては資料説明を簡潔に行ってください。また、各委員におかれても、御発言は論点に沿って簡潔に行っていただくとともに、取りまとめに向けた御協力をお願いいたします。
まず、資料を事務局より説明していただきます。お願いします。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。
それでは、本日の資料につきまして御説明をさせていただきます。
説明に先立ちまして、1月13日におきましては、省令の取りまとめ、ありがとうございました。本日は、点数が入りました告示に関しましての諮問でございます。今日の資料の中で諮問書(写)というものがございます。そちらをお開きいただけますでしょうか。
日付は本日、令和3年1月18日付、厚生労働省発老0118第1号でございます。このような形で、田村厚生労働大臣より、社会保障審議会会長遠藤様宛ての諮問書がなされているところでございます。
この諮問書の文章が続いてございますけれども、その一番下に「別紙のとおり改正することについて貴会の意見を求めます」という書きぶりになってございます。こちらが別の資料でございますけれども、プリントアウトすると大変分厚いものになっておりますが、別紙として「令和3年度介護報酬改定介護報酬の見直し案」となっております。その中で別紙1-1から1-8ということで記載させていただいておるものでございます。
この告示の一つ一つについて御説明することは、今日は略させていただきまして、私のほうからは、この見直し案の内容につきまして、資料1を用いまして御説明をさせていただきたいと思います。
資料の構成でございますが、資料1が令和3年度介護報酬改定の主な事項、資料2が算定構造、そして参考資料といたしまして1~3をつけてございます。参考資料1が、改定事項に関しまして、もう少し主な事項以外も取りまとめてパワーポイントでまとめたものでございます。参考資料2が審議報告の概要、参考資料3が令和3年度介護報酬改定に関する審議報告本文でございます。
以上のような構成となってございますけれども、本日は資料1を用いまして、令和3年度介護報酬改定の主な事項について御説明をさせていただきたいと思います。
それでは、資料1を御覧ください。
1ページ目でございます。「令和3年度介護報酬改定の概要」でございます。
一番上の四角に今回の改定率0.70%ということをお示しさせていただいてございます。うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として0.05%、これが令和3年9月末までの間ということでございます。あとは御案内のとおり、5つの柱を並べております。
それでは、この5つの柱ごとに、主な事項について御説明をさせていただきます。
ページを進めていただきまして、2ページ目は1つ目の柱のチャートでございまして、3ページ目に進めさせていただきます。「1.感染症や災害への対応力強化」の(1)といたしまして「日頃からの備えと業務継続に向けた取組の推進(その1)」でございます。ここに「感染症対策の強化【全サービス】」「業務継続に向けた取組の強化【全サービス】」とございます。その右側に「R3.1.13諮問・答申済」というように赤い四角を打ってございます。これはこの後にも出てまいりますけれども、先週1月13日の分科会におきまして、諮問に対して当分科会から報告をいただき、そして答申が行われたものに関しましては、このような記載を付記させていただいているところでございます。
これら感染症対策の強化、業務継続に向けた取組の強化、そして災害への地域と連携した対応の強化を求めるものでございます。
4ページ目に進ませていただきます。その2として「通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応」でございます。通所介護の報酬につきまして、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、特例措置を設けるというものでございまして、下の四角の中にアとイがございます。
アは、より小さい規模区分のある大規模型について、事業所規模別の報酬区分の決定に当たりまして、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとするものでございます。
イといたしまして、延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少している場合には、利用者減の翌月に届けて、翌々月から基本的に3か月間、特別の事情がある場合は1回延長された期間内で基本報酬の3%加算ができるというものでございます。
若干付け加えさせていただきますが、現下の新型コロナウイルス感染症の影響に対しましては、年度当初から即時的に対応を行うと下にゴシックで書いてございますけれども、令和3年4月施行以前の令和3年2月、3月の利用者数の減少については、施行当初のサービス提供分から適用するための経過措置を設けることとしたいと考えてございます。この即時的な対応に係る令和3年2月、3月の利用者数の減少については、その前年度の平均である令和元年度平均または前年同月、これは令和2年2月、3月と比較して5%以上減少している場合、基本報酬の3%の加算を行うという特例を設けようと考えてございます。
5ページ目は、2つ目の柱の「地域包括ケアシステムの推進」の全体の見取り図でございます。
次のページに進ませていただきまして、6枚目でございます。「(1)認知症への対応力向上に向けた取組の推進」が2枚続いてございます。訪問系のサービスにも認知症専門ケア加算を設ける等の措置を行うものでございます。また、多機能系サービスにおきましても加算を創設するもの。
7ページ目は、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくためでございますけれども、直接携わる職員の方々に認知症介護基礎研修を受講するための措置を義務づけさせていただくというもの。そして、また3年の経過措置期間を設けるというものでございます。この研修でございますけれども、eラーニング等で受講しやすい環境を整えるということも付記しております。
8ページ目でございます。「看取りへの対応の充実」でございまして、その1、その2がございます。
まず、8ページ目は「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の内容に沿った取組を求めるというものでございます。
9ページ目は報酬による評価ということでございますけれども、「施設系サービス、居住系サービスにおける看取りへの対応の充実」でございます。真ん中の四角にございますとおりで、現在、特養、老健、そして介護付きホーム、認知症グループホームにございます加算につきまして、この下にあるように、これまでは死亡日以前30日前からの算定であったところ、45日前からということで期間を延長することとしてございます。
それから、介護付きホームにつきましては、みとり期に夜勤または宿直により看護職員を配置している場合に評価する新たな区分を設けることとしてございます。
9ページの下の段は「訪問介護における看取りへの対応の充実」でございまして、2時間ルールの弾力化を行うものでございます。
次のページに進ませていただきます。10ページ目でございます。「医療と介護の連携の推進(その1)」でございます。こちらは「基本報酬を踏まえました居宅療養管理指導の実施と多職種連携の推進」でございまして、居宅療養管理指導に関しまして、地域社会における様々な支援へとつながるような取組をすることということでございますけれども、これに関しまして明示する。これは13日の諮問・答申に入っている内容でございます。
10ページの下、短期入所療養介護でありますけれども、特に介護老人保健施設が提供する場合には、総合医学管理加算として275単位を設けるというものでございます。
11ページ目に進ませていただきます。その2として「老健施設の医療ニーズへの対応強化」でございます。所定疾患施設療養費という単位数につきまして、その下の箱にありますように検査の実施を明確化し、算定期間を延長する、そして疾患の追加を行ってございます。
その下の四角におきましては、かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直しでございまして、減薬の取組につきまして、組み替えて評価をするものでございます。
次のページに進ませていただきます。12ページでございます。その3として「長期入院患者の介護医療院での受入れ推進」でございまして、長期療養生活移行加算というものを設けるということでございます。
そして、次のテーマは「介護療養型医療施設の円滑な移行」でございまして、介護療養型医療施設は令和5年度末の廃止期限でございますので、その円滑な移行に向けてより早期の意思決定を促すということでございまして、一定期間ごとに移行等に係る検討の状況について指定権者に報告を求める。そして、期限までに報告されない場合には、次の期限までの間、基本報酬を減算するものでございます。
13ページ目は「(4)在宅サービスの機能と連携の強化(その1)」でございます。
こちらは訪問介護の報酬につきまして、居宅が始点または終点となる場合の目的地間の移送についても算定可能とするものでございます。
また、下の四角では「訪問入浴介護の充実」ということで、初回加算を新たに設けるとともに、清拭・部分浴の場合の減算幅を縮小するものでございます。
14ページに進ませていただきます。その2として「訪問看護の充実」でございます。主治の医師が必要と認める場合に退院・退所当日の算定を可能とするものでございます。
また、下の四角にございますけれども、看護体制強化加算につきましては、要件を一定程度緩和するとともに、単位数に関しましても見直しを行っているものでございます。
15ページ目は「在宅サービスの機能と連携の強化(その3)」でございますけれども、こちらは「緊急時の宿泊対応の充実」でございまして、下に認知症グループホーム、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護に関しまして、緊急の宿泊ニーズに対応するような措置を行うものでございます。
16ページ目は「(5)介護保険施設や高齢者住まいにおける対応の強化」でございます。
「個室ユニットの定員上限の明確化」でございます。箱の中にございますとおり、個室ユニット型の施設につきまして、1ユニットの定員を現行はおおむね10人以下としなければならないとなっているところを、右側のように「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないもの」とする。これも前回の分科会で報告いただいたものでございます。
17ページに進ませていただきまして、「(6)ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保(その1)」でございます。
特定事業所加算を増額するとともに、特定事業所加算(A)というものを設けまして、他の事業所との連携による対応を可能とするものでございます。
そして、その下が「事務の効率化による逓減制の緩和」でございまして、ICT活用または事務職員の配置を行っている場合の適用件数を40から45件以上と増加させるというものでございます。
18ページに進ませていただきます。(6)のその2として「医療機関との情報連携強化」でございますけれども、通院時情報連携加算を設け、その下では、委託を行いやすくするという観点から委託連携加算も設けておるものでございます。
19ページ目は「(7)地域の特性に応じたサービスの確保」でございますけれども、真ん中に細かい表がついてございますが、夜間対応型訪問介護等につきまして、中山間地域等に係る加算の対象とするものでございます。
19ページの下は前回報告済みでございますけれども、グループホームのユニット数でございますが、現在、原則1または2、地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合が3、これを改正後は1以上3以下とするものでございます。
20ページに進ませていただきます。その2は地方分権提案を踏まえた対応でございます。下に四角が2つございますけれども、まず小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護でございますが、市町村が認めた場合の過疎地域等における登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行わないことを可能とするという措置でございます。
そして、下の四角の小規模多機能型の利用定員が従うべき標準基準を見直すことに関しましては、その下にアスタリスクがついてございますけれども、必要な法律上の措置が講じられた上で、再度、諮問・答申の運びということで想定しておるとおりでございまして、これは1月13日に御説明したとおりでございます。
21ページ以降が3つ目のチャプター、「自立支援・重度化防止の取組の推進」でございます。
22ページに進みます。「リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化(その1)」でございます。その6まで続きますけれども、まず22ページに進ませていただきまして、「計画作成や多職種間会議でのリハ、口腔、栄養専門職の関与の明確化」でございます。次の四角にありますとおり「退院退所直後のリハの充実」、そして「通所介護や特養等における外部のリハ専門職等との連携による介護の推進」といったことを行うということでございまして、特に3つ目のものに関しましては、生活機能向上連携加算につきまして、ICTの活用等で外部のリハ専門職が事務所を訪問せずに利用者の状態を把握・助言する場合の評価区分を新たに設けてございます。
23ページに進ませていただきまして、こちらは現在ございますリハビリテーションマネジメント加算の組替えでございます。まず、今までI、II、III、IVとあったものに関しまして、Iを廃止し、基本報酬の算定要件としてございます。また、VISITへデータを提出しフィードバックを受けるPDCAサイクルを推進することを評価する取組を老健施設等に拡充するものでございます。23ページが訪問リハビリテーションの内容でございます。24ページが通所リハビリテーションでございまして、同様の内容でございます。
25ページは通所介護でございますけれども、その機能訓練や入浴介助の取組の強化でございます。1つ目の四角にございますとおり、個別機能訓練加算について、より利用者の自立支援等に資する機能訓練の提供を促進する観点から、要件の見直しを行ってございます。また、下の入浴介助加算でございますけれども、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、現行、入浴介助加算50単位であったものを、個別の入浴計画に基づく入浴介助を新たに評価することとしてございます。
26ページに進ませていただきます。「介護保険施設における口腔衛生の管理や栄養ケア・マネジメントの強化」でございます。
施設系サービスについて、口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして、状態に応じた口腔衛生の管理の実施を求めるもの。そして、施設系サービスについては同様に栄養マネジメント加算を廃止し、現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置を位置づけるとともに、基本サービスとして、状態に応じた栄養管理の計画的な実施を求めるものでございます。
両者とも3年間の経過措置を設けてございまして、下にございますように、施設系サービスでございますが、栄養マネジメント加算は廃止、口腔衛生管理体制加算も廃止でございますが、栄養マネジメント加算につきましては、栄養マネジメント強化加算ということで、より上位の加算を設定してございます。
27ページでございます。口腔、栄養の続きでございますけれども、通所系サービス等につきまして、介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価する。そして、管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を新たに評価するということでございます。こうした評価を設ける。また、認知症グループホームにも栄養管理体制加算を設けるというものでございます。
28ページに進みます。「(2)介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進」でございます。
こちらは、CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によりまして、PDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進するものでございます。
真ん中に箱がございまして、施設系サービス、通所系サービス、多機能系サービス、居住系サービスとございますけれども、それぞれ、施設系サービスといたしまして科学的介護推進体制加算(I)、(II)、通所系・多機能系・居住系サービスにおきましては科学的介護推進体制加算というものを設けるということでございます。
このページの一番下に注がございますが、これまでCHASE・VISITというようにそれぞれ異なるデータベースとして運用してまいりましたけれども、令和3年度から、CHASE・VISITを一体的に運用するに当たって科学的介護の理解と浸透を図る観点から、以下の統一した名称を用いる予定としてございます。このシステム自体、科学的介護情報システムと呼称しようと考えてございまして、これを英語に直しますとここにございますような名前になりまして、略称としてはLIFEと呼称してはどうかと考えてございます。
29ページ目は「ADL維持等加算の拡充」でございます。通所介護に加えまして、認知症デイ、介護付きホーム、特養に対象を拡大するとともに、クリームスキミングを防止する観点や加算の取得状況を踏まえて要件の見直しを行うもの、また、評価の拡充を行うものでございます。その具体的内容は下にございます。
次のページに進ませていただきます。30ページが「介護老人保健施設における在宅復帰・在宅療養支援機能の評価の充実」でございます。平成30年度の介護報酬改定におきまして導入されました在宅復帰等をさらに推進する観点から、評価区分につきまして、こちらは訪問リハビリテーションの比重を高くし、リハ3職種の配置を評価するなどの取組を行うものでございます。
次は31ページでございます。こちらは「(3)寝たきり防止等、重度化防止の取組の推進」でございますけれども、「施設での日中生活支援の評価」でございます。施設系サービスについて、利用者の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきりの防止等の観点から、全ての利用者への医学的評価に基づく日々の過ごし方等へのアセスメントの実施、日々の生活全般における計画に基づくケアの実施を新たに評価する加算を設けるというものでございます。
32ページに進ませていただきます。「褥瘡マネジメント、排せつ支援の強化」でございます。現在ございますこれらの加算につきまして、状態改善等(アウトカム)を新たに評価する等の見直しを行うもの、また、データ提出も評価を行うというものでございます。
33ページ以降が4つ目の柱、「介護人材の確保・介護現場の革新」でございます。
34ページ目は「特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化による取得促進」でございまして、上の箱でございますが、いわゆる2対1対0.5の取扱いにつきまして、2対1の部分につきましてはより大きいと緩和した運用をするというものでございます。
下の四角は「職員の離職防止・定着に資する取組の推進」でございますけれども、こちらは職場環境等要件につきまして、より実効性が高いものとする観点から見直しを行うということでございます。審議報告にも記載がございまして、その内容を下の四角に書かせていただいてございます。
35ページ目に進ませていただきまして、2つ目が「サービス提供体制強化加算における介護福祉士が多い職場の評価の充実」でございます。真ん中の四角の1つ目の○でございますが、各サービスについて、より介護福祉士の割合が高い、または勤続年数が10年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を高く評価する新たな区分を設けるということでございます。
一番下の※にございますけれども、改正前の最上位区分でございます加算Iイ(介護福祉士割合要件)は加算IIとして設定して、単位数の変更は行わないという内容となってございます。
また、訪問介護につきましては、特定事業所加算に関しましては所定単位数の3%/回を加算するというもので、新設でございます。
36ページ目は「人員配置基準における両立支援への配慮」でございます。こちらは仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進めるということ。また、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定におきまして、育児・介護休業取得の際の非常勤職員による代替職員の確保や、短時間勤務等を行う場合の「常勤」として取扱いを可能とするものでございます。
36ページの下でございます。こちらは審議報告でいただいてございますが、「ハラスメント対策の強化」でございます。全ての介護サービス事業者に適切なハラスメント対策を求めるものでございます。
37ページ目は「(2)テクノロジーの活用や人員・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進」でございます。
「見守り機器を導入した場合の夜間における人員配置の緩和」でございまして、テクノロジーの活用により介護サービスの質の向上及び業務効率化を推進していく観点からということで、ポツが3つございます。
特養等における見守り機器を導入した場合の夜勤職員配置加算につきまして、見守り機器の導入割合の緩和を行うということでございます。加えて、見守り機器100%の導入やインカム等のICTの使用、安全体制の確保や職員の負担軽減等を要件に、基準を緩和した新たな区分を設けるというものでございます。
次のポツは、見守り機器100%の導入やインカム等のICTの使用、安全体制の確保や職員の負担軽減等を要件に、特養の夜間の人員配置基準を緩和するものといったことでございます。それが37ページ目、38ページ目に続くものでございます。
38ページ目は「会議や他職種連携におけるICTの活用」の一部を審議報告いただいてございます。会議に関しましては、利用者が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものにつきましては、ガイドライン等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を求めるものでございます。利用者等が参加して実施するものにつきましては、同意を得た上でやっていただきたいというものでございます。
39ページの一番下でございますけれども、居宅療養管理指導の中で薬局の薬剤師が行う場合に関する単位数を新設してございます。
40ページ目でございます。「特養の併設の場合の兼務等の緩和」でございます。入所者の処遇や職員の負担に配慮しつつ、従来型とユニット型併設の場合の介護・看護職員の兼務、小多機と併設する場合の管理者・介護職員の兼務等の見直しを行うものでございます。
41ページは「3ユニットの認知症グループホームの夜勤職員体制の緩和」でございまして、真ん中の四角にございますけれども、一定の要件の下、例外的に夜勤2人以上の配置を選択することを可能とするものでございまして、その場合は別途の報酬を算定ということでございます。
一番下の「外部評価に係る運営推進会議の活用」に関しましては、「第三者による外部評価」につきまして、自己評価を運営推進会議に報告し、評価を受けた上で公表する仕組みを制度的に位置づけ、こういった仕組みと既存の外部評価によるいずれかから受けることを可能にするものでございます。
42ページ目は「文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減の推進」でございます。こちらは両者とも御報告いただいた内容でございますが、「署名・押印の見直し、電磁的記録による保存等」「運営規程の掲示の柔軟化」を行うものでございます。
43ページ目以降が5つ目の柱、「制度の安定性・持続可能性の確保」でございます。
44ページ目は「評価の適正化・重点化(その1)」でございますけれども、通所系、多機能系サービスにつきまして、公平性の観点から、同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の見直しを行うものでございます。
その下の四角の中でそれをより解説してございますが、訪問系サービスの同一建物減算に関する取扱いを参考に、以下の対応を行うということでございまして、同一建物減算でございますが、通所系サービス、多機能系サービスは減算の適用前の単位数を用いる。通所介護、通所リハビリテーションでございますが、規模別の基本報酬に関しましては通常規模型の単位数を用いるというものでございます。
45ページ目、その2でございますけれども、夜間対応型訪問介護の基本報酬の基本報酬に関しましては、オペレーションサービス部分について見直しを行うもの。
また、「訪問看護のリハの評価・提供回数等の見直し」でございまして、機能強化を図る観点から、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるサービス提供に係る評価や提供回数等の見直しを下記のとおり行うものでございます。
46ページはその続きでございますが、「長期間利用の介護予防リハの評価の見直し」でございます。また、「居宅療養管理指導の居住場所に応じた評価の見直し」でございまして、その下に例といたしましては、居宅療養管理指導、薬局の薬剤師が行う場合で10人以上に関しましては適正化がなされているところでございます。
また、その下の「介護療養型医療施設の基本報酬の見直し」は令和5年度末の廃止期限までに介護医療院への移行等を進める観点から、基本報酬の見直しを行ってございます。
47ページ目はその4でございますが、介護職員処遇改善加算(IV)、(Ⅴ)につきましては、1年間の経過措置を設けた上で廃止ということでございます。
48ページ目は「生活援助の訪問回数が多い利用者等のケアプランの検証」でございます。これも審議報告済みでございますが、事務負担にも配慮するという観点から、検証の仕方、届出頻度の見直しを行うもの。また、利用割合が高く訪問介護が大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所を対象とした点検・検証の仕組みを導入するというものでございます。
49ページ目は「サ高住等における適正なサービス提供の確保」でございまして、事業所指定の際の条件づけや家賃・ケアプランの確認などを通じて、自治体によるさらなる指導の徹底を図っていくものでございます。
50ページは「報酬体系の簡素化」の文脈でございますが、今回、月額報酬化を行うものは療養通所介護がございます。それから、加算の整理統合もさせていただいているところでございます。
最後の柱、「その他の事項」でございますけれども、「介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化」でございまして、そのリスクマネジメントを推進する観点から、組織的な安全管理体制の整備を新たに評価していくものでございまして、これは6か月の経過措置期間を設けるということでございます。
一番下の「高齢者虐待防止の推進」でございますが、全サービスにおきまして3年間の経過措置期間の後に、全ての介護サービス事業者に利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、委員会の開催や指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを義務づけるものでございます。
52ページは「基準費用額(食費)の見直し」でございます。現行の1,392円/日を53円増額させまして、1,445円とするものでございます。こちらにつきましては、令和3年8月から見直し予定ということでございます。
53ページ、最後は「基本報酬の見直し」でございまして、今回の改定率につきましては、介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物価動向による物件費への影響など介護事業者の経営をめぐる状況等を踏まえ全体で0.70%、うち新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として0.05%(令和3年9月末まで)とされたところでございます。これを踏まえまして、別途の観点から適正化を行った結果、結果的に引き下がっているものもございますけれども、全てのサービスの基本報酬を引き上げることとしてございます。全てのサービスについて、令和3年4月から9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せするというものでございます。
最後の54ページは、これまでの改定率、そして一番下に赤囲いをしてございますが、令和3年度改定ということでございまして、5つの柱とともに、一番右に先ほどの大臣折衝の合意事項に関するポイントを記載させていただいているところでございます。
資料2は算定構造でございまして、参考資料以下は冒頭に御説明したとおりでございます。
事務局からの御説明は以上でございます。
○田中分科会長 説明ありがとうございました。
それでは、ただいま説明を伺った事項について、御意見、御質問があればお願いいたします。
伊藤委員、どうぞ。
○伊藤委員 ありがとうございます。
私は連合として、被保険者、利用者、労働者の立場を反映すべくここの議論に参加させてもらっていますが、職員の処遇改善を行うということは、被保険者、利用者にとっては負担が増えることですけれども、保険料負担をしてでも処遇改善をして、人材確保をしていかなければ、安心して高齢期を迎えることができないということで、被保険者、利用者、労働者、いずれの立場からも、介護従事者に対する処遇改善を進めてもらいたいということを連合で確認して、この場に臨んでまいりました。
コロナ禍の報酬改定議論でしたけれども、コロナ禍は収まるどころか拡大しているわけで、現場の従事者たちは1年以上にわたって緊張の毎日を強いられているわけで、さらにここに来て感染防御を強化していて、心身の疲労は本当に厳しい状態だと思っています。こうした状況下で、今回の報酬改定はプラス0.7%ということでありますけれども、処遇改善が行われなくて、逆に処遇改善加算の廃止も入っていますし、人員配置基準の引下げが幾つも入っていますし、兼務も拡大していく。現場で働く者に報いるどころか、効率化の名の下でもっと働けという内容になっているという理解をせざるを得ません。
私どもで行った調査結果も示して、現場の状況とか声を反映してきたつもりですけれども、結果として理解が得られなかったということは本当に残念に尽きます。
プラス0.7%について、今、最後のほうで御説明がありましたけれども、介護職員の人材確保と処遇改善にも配慮しつつということがありました。これがどういう意味を持っているのか教えていただきたいと思います。人材確保や処遇改善に何がつながっているのか。私は一生懸命読みましたが、処遇改善を事業者に対して求めるということがここには出ていないですけれども、これ以外に何か運用で求めるということなのか、教えてください。
人員配置の引下げとか兼務の拡大といったものは、利用者の安全やサービスの質、現場の従事者の業務負担、離職や新規就業など人材確保に悪影響をもたらす懸念があります。審議報告でも多くの点で改定後の検証が今後の課題に挙げられていますけれども、審議報告に挙げられた点だけをチェックしていくという姿勢ではなくて、改定後から、サービス及び人材などの提供体制に影響がどのようにあるかということを継続的に検証していくという責任がこの委員会にはあると思います。
また、厚労省においても、これで一仕事終わった、あとは3年後だ、次の人よろしくということではなく、厚労省として責任を持って安全と質、人材の確保対策をやってもらいたいと思います。
以下、4点について質問と意見を述べさせていただきます。
まず、今、御説明いただいた資料の17ページ、居宅介護支援、ICT活用または事務職員の配置を行っている場合に45件まで支援費Iを適用するという点について、もしICT活用が単にメールやスケジュール管理だけでも活用したとされたり、また、総務課の職員を事務職員として兼務しただけで事務職員を配置したということで、高い支援費が取れるということであれば、質の高いケアマネジメントを実現するという趣旨には反すると思います。適切な要件設定を求めたいと思います。
次に、29ページにありますADL維持等加算です。こちらは介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進という文脈で改定されることになるわけですけれども、要介護度要件や利用期間要件などが廃止されて要件緩和が行われるとともに、単位が10倍という大盤振る舞いですし、しかも対象サービスも追加になっています。この改定の趣旨を教えてください。
クリームスキミングを防止する観点を踏まえ、要件の見直しを行うと書いてあるのですけれども、今、言ったような要件が廃止されていて、どうやってクリームスキミングが防止されるのか。細かいほうも見たのですけれども、ADL利得について一定の基準に基づき算出と書いてあるのです。ブラックボックスになってしまっているような感じがしまして、これでどうやってクリームスキミングを防止するということなのかということを定性的でもいいので御説明いただきたいと思います。
3点目は、34ページの職場環境等要件について、以下の取組がより促進されるように見直しを行うと書いてあって、取組が列記されているのですけれども、どうやってその取組を促進するのかが分からないのです。これについても細かいほうを見たものの分かりませんでしたので、御説明願いたいと思います。
最後です。38ページの見守り機器を導入した場合の夜間における人員配置の緩和とテクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進については、人員配置を本来の配置よりも大幅に削減し職員の負担が軽減されない点、安全体制の確保の実効性が担保されない点、委員会なるものによって確認することの問題点などを指摘させてもらいました。今日、提案されているものを見ると、いずれも全然改善されていないと思います。この委員会なるもので、利用者の安全及びケアの質の確保を確認・検討するとする点は、どう考えても適切とは言えないと思います。安全や質は役職員が勝手に決めることではないと思うのです。
また、職員の負担の軽減及び勤務の状況の配慮についても、これを確認・検討するという場合、介護職員、看護職員、加算のほうでは介護支援専門員、その他の職種の者が合議で決めるということが書いてあるのですけれども、夜勤の問題は多職種の合議で決めるという性格ではないと思います。夜勤の対象となる当事者が十分な発言権を持つ必要があるわけです。
今、申し上げたように、安全と質を確認する場としても、労働条件の検討・確認をする場としても、いずれについても記載の委員会では担保されないと思います。この点については看過できません。このような仕組みで事故や労災、過労死等が発生した場合の責任を委員会に参加した労働者が負うことになれば、負担軽減どころではない。非常に深刻な問題です。分科会長は、先ほど取りまとめに向けた意見をとおっしゃいましたが、この点については再考願いたいと思います。
さらに、特定施設の入居継続支援加算と特養の日常生活継続支援加算の要件のところで、業務の効率化及び質の向上または職員の負担の軽減に資する機器を複数種類使用していることと書いてあるのですけれども、今までの説明とちょっと違ってまして、はっきりさせたいと思います。「及び」とか「または」の意味、それから「複数種類」については、過去の分科会では導入率100%という説明があったと思いますけれども、その点についても見当たりませんし、3か月の試行についても細かいほうには出てきませんでした。どこで定めるのか、考え方を説明していただきたいと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
○田中分科会長 それでは、質問がたくさん含まれていましたので、答えください。老人保健課長。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。
先ほどの改定率0.7%に関する御質問は、今日の資料1で申し上げますと53ページでございます。基本報酬の見直しということでございまして、介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物価動向による物件費への影響など、介護事業者の経営をめぐる状況等を踏まえ、全体で0.70%ということでございます。
こういったことになった大臣折衝の結果でございますけれども、経緯といたしまして、私どもとしてはこれまで類似の処遇改善、特定処遇改善加算で職員の処遇改善を図ってきたところでございます。これは御承知のとおりでございますけれども、その上位区分の取得、また、全体の算定率の向上も進んできているところでございます。
一方で、私どもが介護報酬の中で手当をさせていただいた以上に処遇改善はなされているという状況もございまして、恐らくこれは事業者御自身の持ち出しという言い方がいいかどうかは分かりませんけれども、手当をされているということだと考えてございます。
処遇改善の文脈で申し上げればそういった現状も踏まえまして、基本報酬において評価をするということが適当であろうということで、事業者が御負担される分、あるいは報酬で手当される分がさらに進むように、私どもとしてはそこに手当を行いたいということで、基本報酬において評価をするという扱いとさせていただいたところでございます。
その上で、私にいただいた御質問の中でもう一つ、職場環境等要件がこれとつながりますので申し上げますと、現在、職場環境等要件は審議報告に書かせていただいた項目がございます。それぞれを現場にブレークダウンするときに、どのように細かい要件を定めていくかということですけれども、これは今年度、あと2月、3月でございますが、現在、この細かい要件につきまして、有識者に参加いただいて検討しているということでございまして、こちらは詳細をさらに検討してお示ししたいと思っているところでございます。
次に、もう一つの御質問でございましたADL維持等加算でございます。要介護の改善に関するものでございまして、単位数が10倍になっている趣旨ということでございます。
全体の趣旨としましては、アウトカム評価の推進ということでございます。それに加えて、クリームスキミングに関してどのような手当をしようとしているのかというお尋ねでございました。こちらの詳細な算定要件でございますけれども、分科会でも幾つかの資料でお示しさせていただいてございましたけれども、今ございます要件があるかないかで、私どもがデータをいただいている中で本当に差が見られるかどうかを検証しております。具体的に、初回の要介護認定から12か月以内の者は、6か月目のADL値が改善する者の割合が優位に高いということや、最初の月のADL値が低い方ほど6か月目のADL値が改善しやすくなる傾向がある。こういった初回認定からの期間や初月のADLの値でその利用者の状況に応じて、6か月目のADLの値の変化の傾向が異なるという結果が見られたところでございます。
ほかにもデータがございますけれども、こうした解析結果などを踏まえまして、データに基づいた計算式を用いて調整を行うことや、計算に当たり変化が大きい上位の区分を一定程度除外することなどを想定しているところでございます。こうしたことで、ADL値が上がりやすい利用者ばかりを集めることや同様の利用者のみを対象にADL改善に取り組むことなどのクリームスキミングは防止できるのではないかと考えているところでございます。技術的な内容でございますが、定性的に御説明するとこのようなことになります。
○田中分科会長 支援課長、お願いします。
○齋藤高齢者支援課長 幾つか御意見と御質問をいただいております。
テクノロジーの関係でございます。委員会の設置をして、そこで確認をしていただくというスキームにさせていただきました。ここで職員が勝手にケアの水準を決めるという誤解があるのかもしれませんけれども、我々といたしましては、委員会においてどういうことを確認すればいいのか、どういう水準を設ければいいのかという点については、今回の告示の中でも、個々の利用者の状態に応じて個別に定時巡視をする必要がある人にはちゃんとそういうことをするということとか、12月にお示しした資料の中でも、テクノロジーの導入後、3か月の試行期間の間にヒヤリハットがあれば、そういう状況を確認して、起こった原因を分析して、そういうことがないようにするとか、そういう確認すべき事項というのはきちんとお示しさせていただいて、勝手に水準が決まるというようなことはないように、非常に注意を払いながら施行をさせていただきたいと考えております。
また、勤務の状況について、多職種で見るということではなくて、夜勤職員がきちんと発言できるようにという点につきまして、夜勤職員という言葉自体は確かに告示では書いておりませんけれども、もちろん夜勤職員の方にきちんと入っていただいて、勤務の状況等をきちんと御説明いただきながら、そういった確保ができるようにということでございます。
多職種に入っていただくのは、ケアの質を確保するという点で看護職員やユニットリーダーの方にも入っていただいて、昼間の状況といったところもケアの質という観点できちんと見ていきながら、そういったものが確保できるようにという観点で入れさせていただいているというところでございます。
また、今回のことで、テクノロジーの導入によって万が一事故が発生した場合に、委員会の委員に責任が及ぶのではないかという点につきましては、あくまで要件の確認のために委員会で確認していただいているところでございますので、それは施設なりの管理責任といったところに落ちるものだと思っておりまして、委員会の個別の委員の方の責任にはならないかと思います。
また、御質問のありました3か月試行するという点や入居継続支援加算などのところで、複数の機器というところにつきましては、詳細につきましては参考資料1の119ページに日常生活継続支援加算を記載させていただいております。例えば複数の機器の導入につきましては、119ページの算定要件の要件と括弧書きで書いているところの少なくともマル1からマル3を利用として、見守り機器、インカム、介護ソフトは必ず使用してくださいとか、確かに告示で全てを書いてあるわけではございませんけれども、こういった今回お示ししている資料の内容につきましては、通知できちんと示させていただきたいと考えております。
以上です。
○田中分科会長 推進課長、お願いします。
○笹子認知症施策・地域介護推進課長 推進課長でございます。
伊藤委員のほうから、17ページ目のケアマネジメントにつきまして、逓減制の緩和について御質問というか御意見があったと承知しております。
こちらにつきましては、ICTの活用または事務職員の配置を行っている事業所において、ケアマネジャー1人の取扱件数を増加させるということでございますけれども、ICTにつきましては単なるメールといったものではなく、これも分科会で御説明させていただいたことがございますけれども、事業所内外や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリを備えたスマホ、あるいは訪問記録を随時記載できる機能のソフトを組み込んだタブレットといった、単にメールソフトということではなくて、きちんと業務が効率化できるようなICTということについて、施行に当たりまして通知などで示していきたいと思っているところでございます。
○田中分科会長 お答えがありましたが、伊藤委員、いかがでしょうか。
どうぞ。
○伊藤委員 すみません、途中で回線が切れてしまって、十分回答を聞けなかったところがあるのですけれども、一番最初の点でいうと、0.7%について、人材確保・処遇改善を行っていくという趣旨なのかがよく分かりませんでした。これまでもやっているとか、基本報酬でその評価をすることにしたという点ははっきりおっしゃっていたので、それが人材確保とか処遇改善につながるようにするということが求められていることだというように理解していいのかどうかがよく分からないのですけれども、このように人材確保・処遇改善に配慮して0.7%にしたということなので、この分は基本報酬に配分されて、従業員、職員、従事者に配分されるのだということを厚労省が求めているというように理解していきたいと思います。それで間違っていないのか、もう一回聞きたいと思います。
ADL維持等加算については、クリームスキミングが起きないように、ADL値が上がりやすい人ばかりにサービス提供したりすることがないようにするということをおっしゃったと思いました。その点については検証が不可欠でありますので、サービスの質が評価される加算として機能しているかということを確認していただきたいと思います。
テクノロジーのところにつきましては、確認ということで、別に安全とかケアの質を落としていいというわけではないということをおっしゃっていましたけれども、しかし、何回も言いますが、実証試験で行われて、こういう事業所では効率化ができたとしても、どの事業所でも効率化できる保証はないわけです。それについて確認をしていくというときに、実証実験の対象事業所と同じようにやってもいいと。20%分だけは負担軽減に充てるというところは仕方ないと考えて、それ以外のところは全部効率化に充てられるというように判断するわけで、質が落ちるということはあり得ると思うので、その点、質と安全ということをきちんと確保していくことが必要なのだと思っているのです。それを当事者で確認していいというところについては、疑問が大きくあります。
また、夜勤職員については入ってもらうということで、書いていないですけれどもそうおっしゃっていました。それはきちんと書く必要がありますし、何回も言っていますけれども、発言力を持つということが必要なのです。1人では同調圧力で、なかなかそれが採用されないかもしれないわけです。これは労働条件に関わる問題ですから、きちんとメンバーについて定めていただきたいと思います。
以上です。
○田中分科会長 再度の質問でした。
お願いします。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。
今回の基本報酬の見直しが0.7%となった大臣折衝事項の中にございますとおり、介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物価動向による物件費への影響など介護事業者の経営をめぐる状況等を踏まえということで、全体で0.70%となったものでございます。
私どもとして、恐らく伊藤委員と理解はそんなに変わっていないと思っていますけれども、介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮してつけられたものであるということはそのとおりだと思っていますし、そのように運営していく責任がございますし、また、私どももこれを繰り返し周知していきたいと思っております。
以上です。
○田中分科会長 今後の検証の必要性についても、伊藤委員から様々御指摘いただきました。
ほかの方、いかがでしょうか。
浜谷委員、手を挙げていらっしゃいますか。
○浜谷委員 ありがとうございます。
今回の介護報酬改定でございますが、地域包括ケアシステムの推進や自立支援・重度化防止、介護人材の確保等の重要課題に加えまして、感染症や災害への対応も必要になるなど、従来と異なる大変難しい介護報酬改定になったと思います。介護サービスは、高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持するうえで不可欠でありますので、新型コロナウイルスの感染が拡大し続ける中にあっても、高齢者が安心して必要なサービスを受けられるように、引き続ききめ細かい支援をお願いできればと思っております。
また、2025年問題、そして2040年問題に向かっているわけでありますけれども、高齢者が増え続ける地域もあれば、減少していく地域もあるなど、地域格差がますます大きくなってまいります。そこで今回も柱の一つとして検討いただきましたが、「地域の特性に応じたサービスの確保」がますます重要になってまいりますので、次期制度改正、次期報酬改定に向けて、今からしっかりと準備をお願いします。
以上でございます。
○田中分科会長 今後の進め方について言っていただきました。ありがとうございます。
河本委員、どうぞ。
○河本委員 ありがとうございます。
私のほうからは、今回の介護報酬改定全体を通した感想と意見を申し上げたいと思います。
団塊の世代が75歳以上となる2025年、それから審議報告の今後の課題にもありますが、高齢人口がピークを迎える2040年を見据えて、利用者の状態に応じて適時・適切な介護サービスが提供されることは非常に重要なことだと思います。しかし、介護サービスの需要が増大し、今後、介護給付費が急増していく中で、適切なサービスの提供というのは非常に重要でございますけれども、これまでと同様に拡充を続けていけるという状況には必ずしもないのではないかと考えるところであります。
やはり制度の支え手である現役世代が減少しておりますし、これも何回か申し上げましたけれども、コロナ禍による経済状況の悪化によって、現役世代、勤労世代の報酬の減少は現に起こっております。今後さらに深刻化するおそれもございます。私ども健保組合においては、高齢者医療費への負担も含めて、非常に財政状況が厳しい中で、第2号被保険者の介護納付金を賄うための介護保険料率の大幅な上昇を余儀なくされているところでございます。支える側の現役世代は、もうこれ以上の負担増には耐えられないという状況にあることを改めてぜひとも御理解いただきたいと考えております。
全世代型の社会保障を目指すのであれば、給付と負担の在り方、介護給付費の適正化等について、より踏み込んだ議論が必要だと考えております。今回の改定においても、「制度の安定性、持続可能性の確保」が柱の1つになっておりますけれども、正直まだまだ踏み込みが足りないと考えます。次期介護報酬改定に向けては、限られた財源の中で、効率化等によって削れるものは削る一方で、必要かつ効率的あるいは効果的な介護サービスを評価していくといった「適正化・重点化」に力点を置いた見直しをより一層進めていくことを強くお願いしたいと思います。
以上でございます。
○田中分科会長 同じく次回についての方向性をお示しいただきました。ありがとうございます。
鎌田委員、どうぞ。それから今井委員に行きます。
○鎌田委員 ありがとうございます。
利用者である私たちは、今回の報酬改定は負担増ですが、それがサービスの質や安全、事業所の存続が図られることを信じて受け入れるつもりです。しかし、具体的な内容は特に伊藤委員もおっしゃいましたけれども、様々なICTの機器などで人を減らし、またICTが導入されるということで点数を増やし、要のサービスであるホームヘルパーは回数制限が続くと受け止めております。安全の不安というものはさらに続く改定であるなというのが感想でございます。
具体的なところでは、通所介護事業所の存続は本人・家族にとっては在宅介護の要であり、重要なことです。事業所が感染症対応で苦労されているのですから、負担増は片腹痛しのところではありますが、特例措置でも同意し、負担してきました。今回はその特例措置に代わる報酬改定ですが、規模別な変更や同一規模、区分内での加算があり、矢印で示されていますが、利用料を支払う利用者にとっては分かりにくいです。これがどのようにケアマネジャーから説明されるのかと私は大変不安に感じております。この改定は特に特例措置に代わる内容ですので、ほかの改定とは違い、国には利用者に分かりやすい説明資料の作成をお願いいたします。
また、今回の改定は決まったことですが、家族の会は新型コロナウイルス感染症による通所介護事業所などの利用者減には公費での対応を要望し続けます。
質問ですけれども、3か月のみの加算区分変更で1回のみ延長可と今回新たに書かれています。昨今の新型コロナウイルス感染症の状況では、6か月で終息があることを望みますが、仮に今年11月以降も現状の感染状況が続いている場合はどのような対応をしていこうとお考えでしょうか。先のことですが、利用の継続は事業所の存続ですので、お教えください。
2つ目です。今回は全体の改定率が0.7%となっていますが、利用者が多いサービスの基本報酬の引上げ割合を見ると、訪問介護は0.6%程度、訪問看護は0.3%程度、認知症グループホームは0.5%程度など、全体の改定率より低く抑えられています。全体の改定率より高いサービスでは、デイサービスは1.1%ですが、訪問リハビリテーション5.1%、通所リハビリテーションは9.2%から10%を超える引上げになっています。特に在宅サービスの中でこのような差がなぜつけられるのか、具体的な説明をお願いしたいと思います。
在宅介護の要である訪問介護では、この分科会での資料にもありましたが、ほかのサービスより数倍、高齢ヘルパーが多く、若い介護士の人材確保にも苦慮されています。独居高齢者が多くなっていく現状も踏まえ、訪問介護は通所介護とともに在宅介護の要です。通所リハビリは10%の引上げです。再考をお願いしたいと思います。
3つ目です。地域密着型サービスを含むデイサービス、認知症デイサービス、特定施設入居者生活介護、特別養護老人ホームなどについて、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進、ケアの向上を図ることを求めるとあります。CHASEにデータ提出するサービスが限られているのではないかと思いますが、その理由を確認させてください。
また、ビックデータについては、バックアップデータの流出や誤ったメール送信などのミスが散見されますが、データ保護のための仕組みがあるのでしょうか。利用者の個人情報でもあり、確認をさせてください。
意見ですけれども、科学的介護推進体制加算という名称は、数字で評価され、無機的で人を見ているようには思えないような印象を家族は受けます。自立支援に向けた取組でもありますので、名称の変更を再考していただけないでしょうか。
数字に基づく見直しは、これまでホームヘルプサービスの生活援助について月ぎめの利用回数の制限があり、今回は利用限度額に対して在宅サービスの利用割合が高いケアプランにも制約をかけようとしています。利用者や介護者には様々な実情があり、数字だけで判断できるものではないことを改めて強調しておきたいと思います。ケアマネジメントを担当するケアマネジャーは、低所得者であったり、家族に精神障害があったりするなど、複数の困難が重なる世帯にも対応しています。数字だけで判断することを科学的にと言うことにも疑問があることを申し上げておきたいと思います。
それと、先ほどの38ページの見守り、テクノロジーの夜勤の人員配置のところですけれども、人の確保が難しいから機器で対応というふうに事業所の方々が判断して、人が意識的に減らされていくということにならないのか、大変心配をしています。私は実証検証のデータもそんなに多くはなく、その中でこれを進めて今回この数字が示された、この人員配置が示されたということは、見過ごすことはできません。もう一度の再考をお願いしたいと思います。
機器を見ていくのは人ですので、夜勤、特に人が少ない中で、認知症の人は不安で眠れないときもあります。そんなときにこの体制で本当に見守れるのか、検証で本当にそこが出たのか、私は委員として出席しておりまして、検証は十分ではなかったと思っておりますので、再考を御検討ください。
以上です。
○田中分科会長 ありがとうございます。
質問にお答えください。まず、老人保健課長。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。
基本報酬の引上げの割合に関する御質問でございました。
私どもとして、まず、基本報酬につきましては、0.05を控除しますと0.65%のプラス改定ということでございますけれども、それぞれのサービス利用ごとの経営状況や、コロナでどのぐらいの影響を受けているか、あるいはサービス提供実態がどうであるかといったことを勘案しまして、若干の濃淡はつけてございます。それに加えまして、施設系サービスですと栄養ケアマネジメント加算が包括されていたり、訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションはリハマネ加算(I)が包括化されておりまして、単純にそれだけで比較はできない形になっておりますが、基本報酬の配分に関しましては、経営状況あるいはコロナの影響等を踏まえて、若干の濃淡をつけているところでございます。 次に、CHASE、データ提出に関する御質問がございました。こちらはこれまでも事業所に御説明させていただいてございますけれども、データに関しまして、私どもは個人情報はいただかないことにしてございます。匿名化されたものをいただいてございまして、また、提出に関しましても、こういう方針でやっていただければということを丁寧に説明しておりまして、そもそも個人情報はいただかないということと、よりきちんとデータが提出されるような努力はさせていただきたいと思ってございます。
先ほど、今回のデータ提出、VISIT・CHASEを活用したPDCAサイクルの推進で、対象サービスでございますが、これは昨年おまとめいただきました審議報告の中にも、今回対象とならない訪問系のサービス等も次に向けて検討していくということで、もちろんいいデータをたくさん出していただくことは私どもも努力させていただきたいと思いますけれども、次のステージに向けての検討課題として受け取りたいと考えてございます。
あと、名前の変更につきましても、科学的介護の推進ということで、審議会で出させていただきました。御利用者様に御理解いただきやすいように説明を尽くしていきたいと考えております。
私からは以上でございます。
○田中分科会長 推進課長、どうぞ。
○笹子認知症施策・地域介護推進課長 推進課長でございます。
資料の4ページ目につきまして、通所介護等の事業所規模別の報酬などに関する対応について、鎌田委員のほうから御質問がございました。
まずはケアマネジャーから利用者にきちんと御説明ができるように説明資料を作るべきという御指摘でございましたけれども、こちらについては現場が円滑に施行できるように、私どもとしてもしっかりと対応してまいりたいと思っております。
なお、4ページ目の資料の真ん中の四角囲いに書いてございますように、※3でございますけれども、加算分については区分支給限度基準額の算定には含めないという取扱いをさせていただいているところでございます。
続きまして、11月以降も続いた場合にどのように対応していくのかという御質問でございました。今般の報酬等に関する対応でございますけれども、感染症や災害の影響によって利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とするという観点から特例措置を設けるといったものでございます。したがいまして、原則は3か月、そして利用者減に対応するための経営改善に要する等の特別の事情がある場合には1回の延長を認めるということでございます。感染症の対応は、通所介護については特に厳しい状況にあるということを踏まえて、今般、特例措置を設けるわけでございますけれども、それに加えまして新型コロナウイルス感染症への対応について、今般の改定において全般的に平時からの感染症対応の強化などについて恒久的な改定率の中で評価するといったことや、あとはコロナが発生した事業所におけるかかり増し経費などは、地域医療介護総合確保基金等の予算措置で対応するなど、介護報酬や基金等による対応を組み合わせるということで、引き続き、介護事業所等の感染症予防や発生時の支援をしっかりと行っていきたいと考えてございます。
以上です。
○田中分科会長 支援課長、お願いします。
○齋藤高齢者支援課長 支援課長でございます。
ICT機器のところで御不安があるという御意見をいただきました。
我々といたしましても、当初お示ししていたもので、最初は25%緩和というところでございますけれども、負担の配慮という観点から20%にしたり、あるいは3か月試行してから、委員会でしっかり確認してからということにさせていただいたり、これにつきましては、委員会でどのように確認するのか。先ほど伊藤委員からも御意見がありましたので、そういった考え方をしっかりと示していきながら確認をするということにさせていただきたいですけれども、そういったことをするとか、あるいは常時1人、または61人以上ですと2人を配置するということでありますとか、そういった点を我々としてもきちんと要件の中に組み入れさせていただきまして、配慮させていただいているところでございます。
また、今後こういった特例を取るところにつきまして、どのようなケアの質になっているのか、負担の関係がどうなっているのかにつきましては、我々としては施行後すぐにでも確認をするようにして、検証をさせていただき、必要があれば見直しをするということも考えさせていただければと思っております。
以上でございます。
○田中分科会長 鎌田委員、今の回答についていかがでしょうか。
○鎌田委員 通所介護等の事業所の特例措置のところは、私の理解が悪いのかもしれないですけれども、6か月を過ぎたときにはほかの機器などを使って、これ以上の延長はないという理解でよかったのでしょうか。
それと人員配置、テクノロジーを使った夜勤のところでは25%を20%と緩和していったのでいいということと、ケアの質が何らかの問題が起きたときに対応するという受け止めをしたのですけれども、それを聞けば聞くほど家族としては一段と不安になって、そこが外に漏れなかったりとか、何らかの事故で大けがをしたりとか、命がどうかというところになってからという形になるのか、そこら辺も大変心配になってまいりました。
以上です。
○田中分科会長 推進課長。
○笹子認知症施策・地域介護推進課長 推進課長でございます。
御説明したとおり、3か月が原則で、一定の場合に6か月ということでございます。
○田中分科会長 支援課長、お願いします。
○齋藤高齢者支援課長 1点誤解を招いてしまったかもしれません。
3か月試行というところなのですけれども、試行している最中は人員基準の緩和は受けられませんので、試行している最中は、人員基準はそのまま満たされた形で試行をして、人を減らしても問題がないということが確認されてから人員配置の緩和が適用されるので、何か起きてからというよりも、起きるかどうかを現行の人員配置の中で確認してから基準の緩和を充てていくという関係になっております。
○鎌田委員 ありがとうございました。
人は従来どおりに、例えば50名に対して2名夜勤がいて、ICTを入れて、そこを使いながらやっていく。人はそのままでということであれば、減ったときのことは考えにくいのではないかと思ったりして、ますます混乱に陥ってしまいました。
○田中分科会長 もう一つ試行の具体的なプランがあればお願いします。
○齋藤高齢者支援課長 試行する最中は、1.6人ならば1.6人というところで、その時間帯を、1人は宿直としてそこにいながら仕事はしないという状況をつくって、もし1人でやっているときに非常事態や問題が発生したような場合には、宿直でいるもう一人が手助けに入るというような形で考えておりまして、宿直としては今の人員基準のままでいながら人の少ない人員基準でできるかどうかを試してみる。何か問題が生じそうであれば、もう一人の人が助けに行くというような形で試行するという趣旨でございます。
○鎌田委員 分かりました。ありがとうございました。
○田中分科会長 今井委員、岡島委員、井上委員の順で参ります。
○今井委員 民間介護事業推進委員会の今井でございます。
私のほうからは2点ほど要望をさせていただきたいと思います。
まず1点目でございます。資料1の25ページ、通所介護の入浴加算の見直し。新設される入浴介助加算(II)についてですけれども、在宅の高齢者にとって入浴は日々の生活上で大変重要な要素となっております。このことはこれまでの議論でもいろいろなされていたかと思います。
しかしながら、利用者の自立した入浴を支援するために今般の改定内容については重要だと認識しておりますけれども、設定される算定要件の取扱いに当たっては、事業者側も加算が取得しやすく、実際に現場が実施しやすいように十分配慮されるようお願いしたいと思います。まず1点目でございます。
2点目でございます。これは給付費分科会の議論とはちょっと異なりますけれども、新型コロナウイルスのワクチンの接種の優先順位について要望させていただければと思います。
先般、接種順位の考え方が示されておりますけれども、私ども在宅系のサービスを展開している事業者から見ますと、在宅サービス利用者は、通所介護や訪問系サービス、ましてや福祉用具と多岐にわたってのサービス利用が多いという形になろうかと思います。このような地域での複数サービスの利用者に対しては、私どもサービス提供を実施していく在宅系事業者にとっては、入所・入居系以上に地域への感染リスク対応の必要性が高いと考えております。したがいまして、今後、予防接種の順位を考えるときには、在宅でサービスを提供する事業者の従事者についてもワクチン接種を優先すべき対象に含めることをお願いしたいと思います。
以上でございます。
○田中分科会長 ありがとうございます。
では、岡島委員、どうぞ。
○岡島委員 ありがとうございます。
今回の改定で全てのサービスに導入される事項が幾つかございますけれども、感染対策や業務継続計画の策定、認知症対応力向上の研修の実施、これらについてはもちろん必要ですので、推進していく必要があると思うのですが、現場にとっては新たな業務負担になります。したがいまして、各施設や事業所の自助努力だけではなくて、例えば研修の講師役となる人材の確保や研修コンテンツの開発、あるいは取組内容の標準化などにつきましては、自治体や国からのサポート体制をぜひともお願いしたいと思います。
また、今回の報酬改定に伴う利用者の一部負担金の増額、あるいは災害対策に係る地域での訓練の実施、職員配置基準の変更といったものについては、利用者や御家族、地域住民の理解と協力が必要でございますので、これらの方々への情報発信や周知徹底につきましても、各施設や事業所への丸投げではなくて、保険者が円滑に行っていただきたい。ついては、保険者に対する厚労省からのバックアップも例年以上にお願いしたいと思います。
今後は、限られた人材やサービス資源で在宅における要介護者を支援していかなければなりません。全てのサービスにおいて中重度者への支援体制も充実していき、医療ニーズへの対応、見落としのない医療サービス資源の提供といったものも必要になります。次期改定に向けての意見を3つ述べます。
1つ目は、今回の改定にもとづいて軽度の方には早期に、短期集中的にケアが提供され効果を上げていく取組を進めるということと、特に改定率の高いサービスにおいては成果の検証をしっかり行っていただきたいと思います。
2点目ですけれども、中重度者を支えるサービスについては、その負担や労力とサービスの質に応じた評価をしっかりしていただきたい。前年の経営実態調査の利益率で上限を決めないでいただきたいと思っています。
3点目ですけれども、多機能型のサービスの推進と、主に都市部を中心になろうかと思いますけれども、小規模事業所の大規模化に向けた検討も引き続きお願いしたいと思います。
以上でございます。
○田中分科会長 同じく今後についての発言をいただきました。
井上委員のお話を伺ったところで休憩を取ります。どうぞ。
○井上委員 ありがとうございます。
今回の諮問につきましては、大筋において異論はございません。これまでこのコロナの下で、令和3年度の改定に向けまして活発な御議論をさせていただいた委員の皆様と、事務局の皆様の取りまとめの労を多としたいと思います。
今後につながる全般的な意見、コメントになります。
まだまだ、この介護保険制度に残る課題は山積していると思います。もとより高齢化によって介護需要が爆発的に増加している中で、一方で、その供給面、人員面の課題、財源面の課題、このギャップをどうしていくかという構造的な課題がございます。それに加えまして、今回は、コロナの下で、対面でのエッセンシャルな仕事でございますので、そういう中でどのようにサービスを提供していくか、あるいは代替のサービスをどうやって提供していくべきかということ。また、財政面でも厳しい事業者が増えたというレジリエンスの観点も出てきたと思います。いずれにいたしましても、この制度は20年を経ておりまして、より踏み込んだ制度の議論が重要になってくるのではないかと思います。
今も御指摘がありましたけれども、幾つか考えられる論点ですが、第一に、真に必要な介護サービスを安定的に提供し続けることができるよう、経営の在り方というものも考えていかなくてはならないのではないかと思います。その中では当然、処遇の在り方や職場環境の在り方も議論していかなくてはならないと思います。
それと、インフラとしてのデータや、今回も議論がありましたようにテクノロジーをどのように活用していくのかということにつきましても基本に立ち返って議論する必要がありますし、こういったことを進める上で、よりよいサービスを提供するために民間の活力や市場の原理はどのようにうまく活用できるのかという観点も重要だと思います。
一方で、そういう市場の原理だけでは提供ができない、経営努力だけでは対応できないような地域が当然あるわけで、そういうところのサービス提供の在り方を別に考えていく必要もあるのではないかと思います。
今も御指摘がありましたけれども、こういう経営の在り方につきましては規模の問題も重要になってきますので、単に経営の実態の調査だけで何か次の改定をするというやり方自体についても、ほかの要素も入れながら検討していく必要があるのではないかと思います。
いずれにいたしましても、今回の改定の結果の検証、そのほかにも様々な予算事業や実証事業があると思いますので、様々な機会を捉えてデータやエビデンスを蓄積して、次の改定につなげていっていただきたいと思います。
以上でございます。
○田中分科会長 今回の総括と次回以降の長期のお話も頂戴しました。
まだ皆さん発言なさりたいでしょうから、ここで1回休憩を取ります。40分まで休憩いたします。休憩の際はマイクをお切りいただいたほうがよろしいですね。
 
(休 憩)
 
○田中分科会長 お待たせいたしました。それでは再開いたします。
引き続き、御意見、御質問がおありの方はどうぞ。
水町参考人、お願いします。
○水町参考人 ありがとうございます。
前回に引き続き要望を申し上げますが、まず、報酬改定に対する事業者の速やかな理解や円滑な運用のために、具体的な取扱いに関する通知やQAを速やかに発出いただきたいと思います。
また、現場の負担を軽減するために、事業者向けの分かりやすい説明資料の作成や統一した様式の加算届の作成などについても御支援をお願いしたいと思います。
以上です。
○田中分科会長 そういう準備はもちろん必ずしますよね。約束してくださいました。
武久参考人、どうぞ。
○武久参考人 ありがとうございます。
私も長く委員を務めさせていただいておりまして、今まで4回の介護報酬の改定に関わらせていただきました。今回の改定は非常に広範囲なところで、今まで少し問題が残っていたようなところを解決していただいたような画期的な改革だったように思いますが、特別養護老人ホーム、特養に関しましては、ついの住みかと言われておりましたが、ADLの改善加算やリハビリテーション、医療の連携というものがありまして、特養に入所していても、よくなれば退所するという可能性を出していただいたことは非常にいいことだと思います。
また、10年ほど前は小規模ほどいいと。要するに、規模が小さいほどサービスが行き届いていいという時代がございまして、非常に小規模なゆえに職員が非常に多くいるという、100ベッドの施設と比べますと非常に効率の悪い状況がベストだという傾向がございましたけれども、その辺の極端な差を少し縮めていただけたかなと思いますし、確かに小規模ほどサービスが行き届くというのが現状でございますけれども、現実問題として日本の人口が減って、介護職の方が減っておりまして、その状況下でいかに効率よく平均的に介護に当たっていただけるかというバランス感覚が非常に優れていたと私は思っております。
また、VISIT・CHASEというようにリハビリ的な要素も多いわけですけれども、こういう要素を介護の中に強く取り入れていただきましたことも、今回の改定として私は十分評価しております。
また、IT化という時代でございますし、介護ロボットのような話もございますけれども、こういう介護職員が十分にいなくなっていくような将来予想を考えますと、いかにその部分をIT化によってカバーしていくかというのは非常に重要だと思いますが、そのIT元年のような改革だったかと思っております。
また、栄養や排せつ、口腔改善、リハビリテーション等の項目を非常にたくさん入れていただきまして、こういう加算を取るために頑張れば、要介護者の要介護度が改善していくという未来像も見えてきました。
また、リハビリテーションも、PT・OT・STが全部そろっていると評価するというような非常に画期的な介護施設でのリハビリを認めていただいたということは、非常にありがたいと思っております。
ケアマネに関しましては45件まで認めていただきましたけれども、私自身も介護支援専門員の資格は一応取りましたが、ケアマネジメントというのは事務的な要素がかなり強くて、事務員がいていただけるとかなりの部分を代行していただける。そのために介護支援専門員としては外へどんどん出ていける。特に医療との関わりに関してケアマネジャーがかなり関与していくということは、その患者さんの病態や要介護状態を改善するために非常に重要ではないかと思いますし、そういう意味からすると、会議の中でも言いましたけれども、居宅介護支援事業所に事務員を入れていくということを何らか評価していただけるような将来性になって、ケアマネジャーはデスクワークではなしに外へ出ていくことが本来の仕事だという方向になっていただけると非常にありがたいと思います。
今回の改定は、隅々まで細かなことに配慮していただきまして、私としては非常に満足しております。
お世話になりました。ありがとうございました。
○田中分科会長 4回の改定を見ていらしたお立場から褒めていただきました。長い間、ありがとうございました。
石田委員、お願いします。
○石田委員 ありがとうございます。
私のほうからは、今回の改定に伴って、1年以上になるコロナ禍の中でずっと頑張ってき続けた現場スタッフの方たちがどのようにそれを受け止めてくださるかという点が一番気になるところです。どうぞ、心が折れるようなことが決してない、さらに今まで以上に仕事を頑張っていこうといった気持ちになっていただくことを願ってやまないのですけれども、実際に今回、現場でいろいろな改定もしくは規定の緩和などが幾つか決まっております。
人員の削減や兼務が増えたりというような業務内容の変化によって、現場スタッフの方たちが実際にどのような気持ちでそれについて受け止めてくださるのか。そして、自分たちの仕事を今後どのように続けていこうと考えてくれるのか。「もう無理です」という声を聞くようなことが決してないように、と願っていますが‥。そこで、速やかにそれらを検証して内容をチェックしていくということが説明の中にもございましたので、できる限り現場の声が直接拾えるような形での検証を進めていただいて、現場の皆さんたちを支えていくことが必要と考えます。現場スタッフの方がしっかり仕事に取り組んでいただければ、利用者としてもサービスが確保されるということで安心が得られるわけですから、ぜひともそういったことをこれからに向けて整備していただきたいということで、要望させていただきます。
以上です。
○田中分科会長 ありがとうございました。
藤野委員、どうぞ。
○藤野委員 ありがとうございます。
今回の改定では、科学的介護推進のためにCHASE・VISITの活用を評価する加算が多く設けられています。科学的介護の推進の必要性には同意いたしますが、事業所が取組の趣旨を理解し、積極的に活用できるよう促す必要があると考えます。
一方で、この加算の算定はイコール利用者の負担増になりますので、利用者にとってCHASE・VISITの活用が価値あるものであるということを理解していただくなど、今後、これら利用者にとっての負担増が利用控えにつながらないような工夫が必要だと考えます。
また、CHASE・VISITの活用をはじめ実践現場でのエビデンスを構築する場面では、介護福祉士の専門性が生かされる場面が多くあると考えます。介護福祉士の役割や責任について、今後も御検討いただきたいと思います。
また、繰り返しになりますが、グループホームの夜勤配置やユニットケアの定員、介護職員等特定処遇改善加算の配分方法をはじめとした今回の報酬改定の効果検証を行っていただいて、次につなげていただくよう、よろしくお願いいたします。
以上です。
○田中分科会長 御要望ありがとうございます。
江澤委員、お願いいたします。
○江澤委員 ありがとうございます。
本日の介護報酬改定案について、賛成でございます。尊厳の保持、自立支援に向けた新たな視点による画期的な取組の導入や見直しがなされており、非常に期待をしております。
また、4月以降もコロナ禍の状況が続きますが、現状、医療機関の病床が逼迫し、新型コロナウイルスの感染者も入所を継続せざるを得ない状況が増えています。そういった中で、感染者への検査や投薬といった医療提供をどう対応すべきかが重要課題と認識しております。
新型コロナウイルスの流行以前においても、介護施設から急性期病床への入院の流れは増えていたわけでありますし、コロナ禍の病床逼迫を踏まえましても、今後は特に介護事業所における医学的管理の充実・強化による重症化の防止に力点を置くべきと考えております。
それと、科学的介護の推進においては、尊厳ある自立した生活の視点が重要であると思っておりますので、引き続き、人生の最後まで誰もが尊厳が保障されるよう、何とぞよろしくお願いしたいと思います。
以上でございます。
○田中分科会長 ありがとうございました。
東委員、お願いします。
○東委員 ありがとうございます。全国老人保健施設協会の東でございます。
まず、コロナ感染症が1年以上続く中、このように介護報酬改定を進めていただいた事務局に御礼を申し上げたいと思います。
また、資料1の4ページにございますが、通所サービスの利用者が減少した場合の対応が示されております。今回、コロナの影響に対しまして、このような様々な対応を行っていただいていることにも感謝を申し上げたいと思います。
私ども老健施設におきましては、所定疾患施設療養費やかかりつけ医連携薬剤調整加算、それから短期入所における総合医学管理加算等、老健施設の医療機能を評価していただきましたことにも感謝を申し上げます。また、看取りやリスクマネジメントについても評価をいただいて、ますます私どもの責務を感じているところでございます。今後も在宅支援につきましては、さらなる努力をしてまいりたいと思います。
最後に、CHASE・VISITに関して、今後はLIFEという新たな名称を用いると示されております。CHASE・VISITに関しましてはこれまであまりよいイメージがありませんでしたので、名称を変えて一から出直すという意味では、私はよろしいのではないかと思います。
さらに、新しいLIFEに関しましては、今回の改定により様々な加算等の算定要件になっております。多くの事業所で多くのLIFEの取組が始まると考えられます。今後のLIFEの発展を大いに期待しているところであります。
ただ、これまでにも何度か申し上げてきましたけれども、こうした取組に多くの事業所が円滑に参加できますよう、また、現場が負担なくLIFEに取り組むことができますよう、様々な支援などの措置をお願いしたいと思います。
以上でございます。
○田中分科会長 LIFEについての名称変更への期待は、私も全く同感でございます。ありがとうございます。
ほかは一当たりよろしゅうございますか。
ずっと審議してきたこと、そして本日の意見で大体言い尽くされたと判断いたします。
一部、特にスライドでいうと38ページ目については強い御懸念が示されました。ただ、本日の告示事項に関してはこれで引き取らせていただかないと、事業者の方々や保険者も間に合わなくなるので、まとめたいと存じます。
今後、通知まで考えられるときには、まだもう少し意見を言う場があるかもしれません。それから、強い御懸念については議事録に残されるので、次に向けて検討しなくてはいけないと理解しております。さらに多くの方がおっしゃった、来年度になったらすぐに始める検証事業についてどういうところを重視するかも大切です。また、事務局も、単に報酬改定で終わりではなく、御懸念のような事態が起きないようにきちんと管理・支援していってください。
そういう扱いとさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしゅうございますか。
(首肯する委員あり)
○田中分科会長 それでは、事務局より報告案の映写・説明をお願いいたします。
○眞鍋老人保健課長 ありがとうございました。
それでは、これから事務局より報告案の映写・説明の準備に入らせていただきます。
今、Zoomの画面上に報告案を掲示させていただいております。
それでは、報告案につきまして、読み上げをさせていただきたいと思います。
発番、日付のところは、本日の日付が入るということで御容赦下さい。
社会保障審議会
会 長 遠藤 久夫 殿
 
介護給付費分科会
分科会長 田中 滋
 
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)及び指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)の一部改正について(報告)
 
令和3年1月18日厚生労働省発老0118第1号をもって社会保障審議会に諮問のあった標記について、当分科会は審議の結果、諮問のとおり改正することを了承するとの結論を得たので報告する。
以上でございます。
○田中分科会長 それでは、この案で介護給付費分科会における諮問に対する報告といたします。
この後の段取りは、先週と同じですが、社会保障審議会長に報告し、その後、社会保障審議会長から厚生労働大臣に答申する手順となります。
これをもちまして、令和3年度介護報酬改定に関する当分科会での議論は終了いたします。皆様方の御議論に感謝いたします。
最後に、土生老健局長より御挨拶があるそうですので、よろしくお願いいたします。
○土生老健局長 老健局長でございます。
田中分科会長をはじめといたしまして、委員の皆様方には、昨年3月以降、長期にわたりまして、また、特に秋以降は日程も大変過密になる中で、毎回精力的に御議論を賜りました。どうもありがとうございました。全体の回数を申し上げますと24回に及ぶということでございます。
また、本日は改定案に対する御答申を頂戴したわけでございます。厚く御礼を申し上げたいと思います。
厚労省といたしましては、答申を受けまして、4月の施行に向け告示・通知の発出等を進めまして、円滑な施行に向け準備を整えてまいりたいと考えております。
今回の改定におきましては、御議論いただきましたとおり、まずは昨今の大きな課題である新型コロナウイルス感染症への対応、さらには従来からの地域包括ケア推進等への対応、これらにどう対応していくかということが大きな課題であったということでございます。私どもとしましても今回の改定を受けまして、まずは新型コロナウイルス感染症対策に引き続き全力で取り組むとともに、さらに2025年、そして2040年を見据えまして、介護サービスが必要な方に提供できるよう取り組んでまいりたいと考えております。
本日も多くの御意見を賜りましたとおり、また、年末の審議報告の中にも盛り込まれておりますとおり、今後の検討課題あるいは検証すべき課題の御指摘をいただいたところでございます。事務局といたしましても、気を緩めることなくしっかりこれを受け止めまして、今回の改定の検証、あわせまして、しっかりと対応してまいりたいと思います。
最後になりましたが、この機会をお借りいたしまして、今日も日々、現場で新型コロナウイルス感染症対策を行いながら介護サービスを継続して御提供いただいております事業者の方々、職員の皆様方に厚く御礼を申し上げさせていただきたいと思います。
また、重ねて、委員の先生方には、今後の改定に向けまして精力的に御議論いただいたこと、重ねて厚く御礼を申し上げますとともに、引き続きの御指導を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが御挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。
○田中分科会長 局長、ありがとうございました。
私からも、委員の皆様方の発言に感謝申し上げます。
それでは、本日はここまでといたします。
事務局より今後の取扱いについて説明をお願いします。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。
本日はありがとうございました。
本日、給付費分科会より了承の旨の御報告をいただいたこの介護報酬の告示でございますけれども、今後、社会保障審議会からの答申をいただいた後、1か月間のパブリックコメントの手続を付しまして、その後、関係通知と併せて公布という運びとさせていただく予定でございます。
以上です。
○田中分科会長 ありがとうございました。
最後に、次回の分科会の日程等について、事務局から説明をお願いします。
○栗原企画官 次回の日程は、後日、事務局から御連絡させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○田中分科会長 本日はこれにて閉会いたします。
本当に長い間、どうもありがとうございました。