令和3年1月13日 第198回 社会保障審議会介護給付費分科会(議事録)

日時

令和3年1月13日(水) 15:00~18:00

場所

WEB会議
東京虎ノ門グローバルスクエア コンファレンス
 

出席者

委員 ※五十音順

議題

1.令和3年度介護報酬改定に向けて(運営基準等に関する事項に係る諮問について)
2.その他

議事録

議事内容
○栗原企画官 それでは、定刻になりましたので、第198回「社会保障審議会介護給付費分科会」を開催させていただきます。
 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席賜りまして、誠にありがとうございます。
 本日は、これまで同様、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、ウェブ会議システムを活用しての実施とさせていただきます。
 また、傍聴席は設けず、動画配信システムでのライブ配信により一般公開する形としております。
 会の開催に当たり、前回の会議から委員の交代がありましたので御報告いたします。
 本日欠席ではございますが、新任の委員を御紹介いたします。一般社団法人日本慢性期医療協会常任理事の田中志子委員です。
 本日の委員の出席状況ですが、安藤委員、松田委員より御欠席の連絡をいただいております。
 また、黒岩祐治委員に代わり、水町友治参考人に、田中志子委員に代わり、武久洋三参考人に御出席いただいております。
 井上委員、堀田委員、水町参考人より遅れて御出席されるとの御連絡をいただいております。
 以上により、本日は21名の委員に御出席いただいておりますので、社会保障審議会介護給付費分科会として成立することを御報告いたします。
 議事に入る前に、お手元の資料の確認とウェブ会議の運営方法の確認をさせていただきます。
 まず、資料の確認を行います。本日は、電子媒体でお送りしております資料を御覧いただければと思います。同様の資料をホームページに掲載しております。
 まず、議事次第と委員名簿がございます。
 次に、資料「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正の主な内容について」。
 参考資料1「介護報酬改定の改定率について」。
 参考資料2、審議報告の概要。
 参考資料3、審議報告。
 諮問書。
 それから、諮問書別紙で改正省令について掲載しております。
 資料の不足等がございましたら、恐縮ですが、ホームページからダウンロードいただくなどの御対応をお願いいたします。
 次に、ウェブ会議における発言方法等について確認させていただきます。
 御発言される場合は、通常の会議と同様に挙手をお願いいたします。画面で田中分科会長に御確認をいただき、指名していただきますので、指名に基づき御発言いただくようお願いいたします。
 挙手しているにもかかわらず、発言希望の御意思が会場に伝わっていないと思われる場合は、ウェブ会議システムのチャット機能等で会場へ御意思をお伝えいただくことも可能ですが、原則としては挙手にて意思表示をお願いいたします。
 なお、チャット機能等で記載いただいた内容については、ウェブの画面及び配信動画においても表示されますので、御承知おきください。
 それでは、冒頭のカメラ撮影はここまでとさせていただきます。本日は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、報道の皆様にはここで御退出いただくこととなりますので、よろしくお願いいたします。
では、以降の進行は田中分科会長にお願いいたします。
○田中分科会長 皆さん、こんにちは。本年もよろしくお願いいたします。
 本日は、事務局より、年末の審議報告を踏まえ、省令案について厚生労働大臣から社会保障審議会長への諮問書が出されております。これに対する当分科会の意見を報告書という形で取りまとめる予定としております。
 事務局においては、資料説明を簡潔に行っていただくとともに、各委員におかれても御発言は論点に沿って簡潔に行っていただくようお願いいたします。また、取りまとめに向けた御協力をお願い申し上げます。
 初めに、資料について事務局より説明してください。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
 それでは、資料に基づきまして、本日諮問の内容について御説明をさせていただきたいと思います。
 先ほど分科会長より御指示のありましたとおり、本日、次回の改定に向けての省令案に関しての諮問が行われてございます。資料で申し上げますと、諮問書(写)というものがございます。そちらをお開きいただけますでしょうか。
 諮問書ということで、こちらは厚生労働大臣より社会保障審議会長宛ての諮問書となってございます。日付は本日のものでございます。
 諮問書の中にタイトルがございまして、その後、本日改正案を提出しております基準が並んでおりますけれども、2ページ目になりますが、最後のところで「別紙のとおり改正することについて貴会の意見を求めます」という諮問書になっているところでございます。
 そして、この別紙というものが、もう一つ別のファイルでございますけれども、諮問の別紙となっているものでございます。
 見ていただきますと、1ページ目でございますが、厚生労働省令第○号ということで改正する省令を次のように定めるという形の案になっているところでございます。
 この諮問書別紙は非常に大部でございますので、今日は資料を用いまして、その内容につきまして御説明をさせていただきたいと思います。
 それでは、資料ナンバーはついてございませんが、「資料」のファイルをお開きいただけますでしょうか。
 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正の主な内容について」ということでございます。こちらは、先ほど分科会長からも御発言がありましたとおり、昨年12月2日、12月9日、そして、その後に審議報告を取りまとめいただきましたが、その中でお示しさせていただきました基準等の改正の主な内容につきまして取りまとめたものでございます。
 基本的に中身は変わってございませんが、かいつまんで内容を絞って御説明をさせていただきたいと思っております。
 それでは、1ページでございます。
 まず注1と注2がございます。注1は、介護予防サービスでございますが、同様の措置を講ずる場合には★を付記してございます。注2でございますけれども、改正事項のうち、都道府県または市町村が条例を定めるに当たっての従うべき基準というものに関しましては◆をつけてございます。また、標準とすべきものに関しましては◇を付記しているということでございます。
 それでは、次の内容について御説明をさせていただきます。
 「1.訪問系サービス」であります。
 (1)夜間対応型訪問介護であります。マル1、オペレーターの配置要件等でございますけれども、その下、ア~ウがございます。オペレーター、委託などにつきまして基準等を緩和していくというものでございます。
 それから、1ページ目の下、(2)訪問入浴介護でございます。ここはマル1として認知症介護基礎研修の受講の義務づけが記載されてございまして、次のページにわたって記載されてございます。内容は2ページ目の3行目以降、医療・福祉関係の資格を有さない者につきまして、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけるという内容でございます。この内容は後段にも幾つかのサービスで出てまいります。
 (3)居宅療養管理指導でございます。こちらはマル1、薬剤師の行うものにつきまして、ケアマネ事業所への情報提供について明確化するものでございます。
 (4)訪問系サービス共通でございます。これはサービス付き高齢者向け住宅における適正なサービスの提供の確保ということでございまして、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることを規定するものでございます。これも後ほど幾つかのサービスで出てまいります。
 「2.通所系サービス」でございます。
 (1)通所介護、マル1、通所介護における地域等との連携の強化でございます。こちらは地域住民、ボランティア団体との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるということを規定するものでございます。
 3ページに進ませていただきます。
 マル2のサ高住における適正なサービス提供の確保は先ほどと同じでございます。
 (2)認知症対応型通所介護でございます。マル1、管理者の配置基準の緩和でございまして、マル1の2行目以降、本体施設・事業所の職務と併せて、共用型認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することを可能とするというものでございます。
 次に、(3)通所リハビリテーションでございます。これは先ほどと同じ内容でございます。
 (4)通所系サービス共通でございます。災害への地域と連携した対応の強化ということでございまして、その内容の3~4行目あたりからでございますけれども、訓練の実施に当たって地域住民の参加が得られるように連携に努めなければならないこととすると規定するものでございます。
 4ページに進ませていただきます。
 マル2は先ほどと同じ認知症介護基礎研修の受講の義務づけでございます。
 「3.短期入所系サービス」です。
 (1)短期入所生活介護でございますけれども、看護職員の配置基準の見直しということでございます。こちらは看護職員を配置しなかった場合であっても、密接かつ適切な連携により確保することを求めることとするものでございます。
 (2)短期入所系サービス共通でございますけれども、マル1の災害への対応は先ほどと同じ、次にマル2の認知症介護基礎研修の義務づけも先ほどと同じでございます。
 5ページに進ませていただきます。
 個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直しということでございまして、その下にありますア、イのような見直しをするというものでございます。1ユニットの定員を現行の「おおむね10人以下」というものから「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする」と改正するものでございます。イはユニット型個室的多床室につきまして新たな設置を禁止するというものでございます。
 次に「4.多機能系サービス」に進ませていただきます。
 (1)小規模多機能型居宅介護でございます。マル1は地域の特性に応じた小規模多機能型居宅介護の確保ということでございます。こちらは文章にございますとおり、令和2年の地方分権改革に関する提案募集における提案を踏まえた対応でございまして、定員に関しまして「従うべき基準」から「標準基準」に変えるものでございます。こちらの項目に関しましては、その下に※がついておりますように、必要な法律上の措置を講じた上で運営基準についての所要の改正を行うことを予定してございまして、今回の諮問内容にはこの内容は含まれてございません。また、国会での審議、その後、法律上の措置を講じた上で、諮問答申をお願いすることになろうかと思っております。
 次の5ページの下、マル2でございますけれども、小規模多機能型居宅介護の人員配置基準の見直しということでございます。次のページに進みまして、これは入所者の処遇や事業所の管理上支障がない場合には、管理者、介護職員の兼務を可能とするというものでございます。
 6ページに進んでございます。
 (2)多機能系サービス共通でございますけれども、マル1、過疎地域等におけるサービス提供の確保でございます。市町村が認めた場合に人員・設備基準を満たすことを条件としてということでございますけれども、登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行わないということ。この場合には、登録定員、利用定員を超えることを可能とするというもの。そして、期間に関しましては、その下に※をつけさせていただいておりまして、最大3年間を基本とさせていただいております。
 その下、マル2の認知症介護基礎研修は先ほどと同じでございます。
 6ページの下でございます。「5.福祉用具貸与・特定福祉用具販売」も先ほどのサ高住の対応は同じでございます。
 7ページに進みまして、「6.居宅介護支援」でございます。
 質の高いケアマネジメントの推進でございます。この以下について、利用者に説明を行うことを新たに求めるということでございまして、ポツが2つございます。前6か月のケアプランの訪問介護等の割合、また、前6か月に作成したケアプランにおけるそれぞれの同一事業所によって提供されたものの割合ということでございます。
 マル2は生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応ということでございます。これは区分支給限度基準額の利用割合が高いこと、かつ訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する事業所に関しまして、事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを今年10月から導入するというものでございます。
 「7.居住系サービス」でございます。
 (1)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護でございます。マル1は先ほどと同じ災害の対応でございます。
 (2)認知症対応型共同生活介護でございますけれども、マル1、地域の特性に応じた認知症グループホームの確保ということでございます。一番下の行にありますように、ユニット数を弾力化するとともに、サテライト型事業所の基準を創設するものでございます。
 8ページです。そこにア、イとございまして、アはユニットの単位数でございますけれども、こちらは原則1または2、必要と認められる場合は3というところを3以下とするというものでございます。また、イは代表者、管理者を配置しないことなど、要件を緩和するというものでございます。
 マル2、認知症グループホームの夜勤職員体制の見直しということでございまして、こちらは1ユニットごとに夜勤1人以上ということでございますけれども、様々な配慮を行った上で、3ユニットの場合であって各ユニットが同一階に隣接云々と書いてございますけれども、そういった安全体制を取っていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとするというものでございます。
 8ページの一番下、マル3、外部評価に係る運営推進会議の活用ということでございますが、9ページに進みまして、運営推進会議と既存の外部評価による評価のいずれかから第三者による外部評価を受けることとするものでございます。
 マル4、計画作成担当者の配置基準の緩和でございます。こちらは、計画作成担当者につきまして、事業所1名ごとということで緩和するというものでございます。
 (3)居住系サービス共通でございます。認知症介護基礎研修の義務づけは先ほどと同様でございます。
 9ページの下3分の1、「8.施設系サービス」でございます。
 (1)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、マル1、地域密着型介護老人福祉施設の人員配置基準の見直しでございます。9ページ、10ページにわたってございますが、これは栄養士あるいは生活相談員さんに関しまして、置かないことを可能とするものでございます。
 10ページに進んでおります。
 (2)介護医療院でございます。マル1、有床診療所から介護医療院への移行促進でございます。この説明紙の中段にございますとおり、有床診療所から移行して介護医療院を開設する場合、一般浴槽以外の浴槽の設置は求めないこととするというものでございまして、それは大規模改修までということでございます。
 次に、(3)施設系サービス共通でございます。介護保険施設の人員配置の見直しということでございまして、従来型とユニット型を併設するという場合におきまして、入所者の処遇に支障がないという場合は、介護・看護職員の兼務を可能とするものでございます。
 11ページ目でございます。
 マル2、災害への地域と連携した対応の強化は先ほどと同様でございます。
 マル3、認知症介護基礎研修も先ほどと同様でございます。
 マル4、口腔衛生管理の強化ということでございまして、口腔衛生管理体制を整備すること、そして、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生管理を行うことを求めるというものでございまして、3年の経過措置を設けます。
 マル5、栄養ケア・マネジメントの充実でございます。栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うこととするということでございまして、現行の栄養士に加えて管理栄養士の配置を位置付けるとともに、入所者ごとの栄養管理を計画的に行うことを求め、3年間の経過措置を置くものでございます。
 12ページに進みます。
 マル6、個室ユニット型施設の設備・勤務体制の見直しでございます。アとイがございまして、1ユニットの定員でございますが、夜間及び深夜も含めた介護・看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置することを求めつつ、現行の「おおむね10人以下」から「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないもの」とするということでございます。ユニット型個室的多床室につきまして、イのようなものを新たに設置することも禁止するというものでございます。
 次に、マル7が介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化でございまして、施設における施設系サービスの事業所を対象に、事故発生の防止のための安全対策の担当者を定めることを義務づける。その際、6か月の経過措置期間を設けるものでございます。
 12ページ下、「9.全サービス共通」でございますが、感染症対策の強化ということでございまして、感染症対策の以下の取組を義務づける。その際、3年間の経過措置を設けるというものでございます。アが施設系サービス、そして、次の13ページに参りまして、訪問系サービス以下のサービスでもこちらに掲げているものについて義務づけるものでございます。
 13ページの中ほど、マル2でございますが、業務継続に向けた取組の強化でございます。いわゆるBCPの策定を義務づけるものでございまして、その際、3年の経過措置期間を設けるというものでございます。
 13ページ下ですが、マル3、ハラスメント対策の強化でございます。全ての介護サービス事業者に男女雇用機会均等法におけるハラスメント対策に係る事業者の責務を踏まえつつ、適切なハラスメント対策を求めることとするものでございます。
 14ページに進みまして、マル4、会議や多職種連携におけるICTの活用でございます。各種会議等につきまして、感染防止や多職種連携の観点から次のような見直しとポツが2つございます。テレビ会議等を活用してということを掲げさせていただいておりますし、利用者等が参加して実施するものにつきましては、上記に加えて、利用者等の同意を得た上でテレビ電話等を活用しての実施を認めるというものでございます。
 14ページの一番下の行、マル5、利用者への説明・同意等に係る見直しでございます。15ページに進ませていただきますけれども、こちらは書面で行うものにつきまして、原則として電磁的な対応を認めるというものでございます。
 マル6、記録の保存等でございますけれども、こちらも原則として電磁的な対応を認めることとし、その範囲を明確化するものでございます。
 マル7、運営規程の掲示に係る見直しでございます。これは事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等を可能とするものでございます。
 マル8、高齢者虐待防止の推進でございます。こちらは次のページにわたっておりますが、全ての介護サービス事業所を対象に、利用者の人権の擁護等の観点から、担当者を定めることなどを義務づけるものでございます。その際、3年の経過措置期間を設けることとしております。
 最後、マル9でございますが、CHASE・VISIT等の情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進ということで、こちらを通じたケアの質の向上を推奨するというものでございます。
 以上が別紙の主な内容でございまして、以上によりまして、諮問、そして別紙の説明とさせていただきます。
 事務局からの説明は以上でございます。
○田中分科会長 説明ありがとうございました。私たちの審議報告に基づいた改正について、要領よくまとめられています。
 では、ただいま説明を伺った事項について、御意見、御質問がありましたらお願いいたします。
 伊藤委員、どうぞ。
○伊藤委員 ありがとうございます。伊藤です。
 最初にこの基準改正に先立って意見を言わせていただいた上で、基準改正案については質問を5点ほどさせていただこうと思います。
 今、新型コロナウイルス感染症の拡大が非常に大きく進んでいる中で、報酬改定の検討をしてきたわけですけれども、報道では高齢者施設での集団感染の報告も多くあるわけで、この場では10月に新型コロナウイルス感染症による介護サービス事業所等の経営の影響についての報告はいただきました。それ以降、特に報告はありませんし、そういう中で大詰めの議論まで来ているということで、十分な検討ができたのかということを若干心配しております。
 特に介護人材の確保の影響については、連合からも調査報告を9月の時点で出させていただきましたけれども、厚労省からは特に報告はございませんでした。審議報告の取りまとめに当たっては、人材確保の状況を適時に把握することが重要ということについて今後の課題のところに書いていただいたことは非常にありがたいと思っているのですが、先ほど申し上げたように、足元で感染が急速に拡大している中で、介護現場で働いている人は1年にわたって医療機関同様に緊張した職場で勤務を続けているわけでして、介護従事者がどのような状況にあるのかという実態把握をぜひ早急にしていただきたいと思います。それを踏まえて、3年を待たずして処遇改善をはじめとした人材確保対策の検討を行っていただくように切に願います。
 それでは、5つ質問をさせていただきますが、資料に即して行きます。
 まず5ページ目の短期入所系サービスのマル3に、15人を超えないものとするという1ユニットの定員の問題が出てまいります。12ページのマル6、介護保険施設についても同じ15人を超えないものとするという書き方なのですけれども、その前に書いてある留意事項について、私のほうからはずっと実効性が疑問だと言ってきた点です。「夜間及び深夜を含めた介護・看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めることを求めつつ」というのが5ページで、12ページのほうは「職員を配置することを求めつつ」ということで表現が違っているので、それについては、この間の経緯では12ページのほうにそろえるということだと思いますので、その点は修正をお願いしたいと思います。
 それから、省令案を見ますと、今申し上げたこの「求めつつ」というくだりが見当たりませんので、これについてはどういうように対応されるのかということが質問です。
 2点目、資料10ページの施設系サービス共通のマル1です。こちらに「従来型とユニット型を併設する場合について、入所者の処遇に支障がない場合に介護・看護職員の兼務を可能とする」と出てまいります。この点については、11月26日の分科会から留意点というのが示されていて、その後高齢者支援課長のほうから、この留意点なるものを明示し、指定や監査のときに見てもらえるように促していきたいというような答弁がございましたが、この点についても省令案に見当たりませんので、どのように対応されるのかをお聞きします。
 3点目は、今、2点目でも申し上げたような「利用者の処遇に支障がない場合」というのがたくさん出てまいります。1ページ目の1の(1)のマル1、オペレーターのところにも3行目で出てまいります。省令案をざっと見てみましても、21か所ぐらい今回の改正規定にあり、今までよりも増えています。この「利用者の処遇に支障がない場合」というのをどういうふうに判断することを求めるのかという点についても質問させていただきます。
 4つ目は、7ページの居宅介護支援のところの前6か月間に作成したケアプランの各サービスの割合といったものを示すという点なのですけれども、省令案をもう一回見てみましたら、居宅介護支援事業者は指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめこういう数字の割合について説明し、理解を得なければならないと書いてあるのです。ケアプランをつくり、利用者に提供するたびに起算点が設定されるということになるので、前6か月というのが毎日毎日変わるみたいなことに読めるのですけれども、まさかそういうことはやっていられないような気もするので、実務としてはどのように考えられているのかということを聞きたいと思います。
 5点目、最後ですが、資料の1ページの「1.訪問系サービス」、夜間対応型のマル1、オペレーターについてと書いてあるところのイです。ここの「他の訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に事業を「一部委託」すること」というところについて、省令案を見ると、57ページなのですけれども、第15条2項の最後のほうにあるのですが、「当該他の指定訪問介護事業所の訪問介護職員等に行わせることができる」と書いてあるのです。この「等」は何を意味しているのか教えていただきたいと思います。
 以上です。
○田中分科会長 では、5つの質問にお答えください。
 支援課長。
○齋藤高齢者支援課長 高齢者支援課長でございます。
 質問を幾つかいただいております。
 1つ目の御質問で、15人ユニットの場合の留意としての努力義務の規定でございますけれども、努力義務規定自体は附則のほうにございまして、245ページ、附則の第6条に「職員を配置するよう努めるものとする」と記載させていただいております。これは報告事項の中でも努力義務にさせていただくということで議論させていただいていたかと思いますので、そのようにさせていただいているというところでございます。
 また、兼務のところで、私も留意点を示すとさせていただきました。留意点をお示しするのは通知の中でさせていただきたいと思っていまして、省令の中で留意点を特別明示するということは考えておりません。
 あと、処遇に支障がない場合というのはどのように判断されるかという点でございます。これについては、これまで兼務の規定のところにも処遇に支障がない場合というようなことが記載されている例は多くありますけれども、それぞれが個別にどういう場合であるのかというのを明示的に示したQ&A等は特にありませんで、これは個別個別に処遇の状況を見て支障があるのかないのかというようなところを判断していくということで、都道府県なりが判断をしていくことになろうかと思います。
 私からは以上です。
○田中分科会長 お願いします。
○笹子認知症施策・地域介護推進課長 推進課長でございます。
 まずは、資料で申し上げると、訪問系サービスの夜間対応型訪問介護、オペレーターの配置基準の緩和、イの一部委託のところでございます。これは15条に規定されておりますが、新旧対照表でいうと57ページでありますけれども、15条2項の後ろから2行目、「当該他の指定訪問介護事業所の訪問介護員等」の「等」とは何かというお尋ねだったと存じます。
 こちらにつきましては、目を5行ほど右に移していただくと、「指定訪問介護事業所等」というものを定義しております。その定義は「他の指定訪問介護事業所又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護事業所」とあり、このことを「以下この条において、指定訪問介護事業所等という」と言っておりますので、お尋ねに対してお答えするとすると、「等」は指定の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を指すものということでございます。
 続きまして、資料の7ページ目、居宅介護支援につきまして、前6か月に作成したケアプランにおける訪問介護事業所、通所介護、地域密着型介護通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合、同一事業所によって提供されたものの割合を説明するというところでございますが、実務はどのようなことを考えているのかというお尋ねでございました。こちらにつきましては、この分科会でも伊藤委員、濵田委員からも事務負担が増えないようにという観点から何度かお尋ねがあったと存じます。
 こちらにつきましては、居宅介護支援におきまして、特定事業所集中減算という仕組みがございます。この中で、同じように前6か月のサービス、訪問介護や通所介護など、ここに掲げられている同じサービスについて、80%以上が同一事業所によって提供されている場合に減算がかかるというものでございますけれども、こちらについても年2回判定をするといった取扱いをしており、毎日毎日変わるという取扱いはしてございません。
 さらに、こちらの情報については情報公表制度にも掲載していただくということを考えてございます。情報公表制度については年1回公表していただいているという取扱いになってございますので、今申し上げたようなことも踏まえて事務負担がないように詰めてまいりたいと思っております。
 以上です。
○田中分科会長 伊藤委員、どうぞ。
○伊藤委員 質問にお答えいただき、ありがとうございました。
 3点目で申し上げた利用者の処遇に支障がない場合とか、入院患者に支障がない場合とか、利用者に支障がない場合という箇所なのですけれども、都道府県のほうでそれを判断されるというお話でありましたが、適切に判断されるように、省令自体をつくるのは大臣ですので、都道府県において判断に迷いがおきないように、国のほうで適切に支援、対応を行っていただくということも重要だと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
○田中分科会長 ありがとうございました。
 鎌田委員、お願いします。
○鎌田委員 ありがとうございます。
 まず、認知症介護基礎研修の受講についてですけれども、全サービスに義務づけられるようになったことは、私たち本人家族にとっては大変ありがたいことで歓迎いたします。現場の認知症ケアが標準化することにより、さらに向上を歓迎いたします。
 改正の記述内容ではありませんが、今後の取組に次のようなことを望みます。
 認知症ケアの向上での研修の実施に当たり、現場のケアの変化への検証です。その際に、職員の意識調査だけでなく、ほかの指標で現場のケアの向上が第三者にも分かるような手法での調査、検証をお願いいたします。
 別件ですが、重ねて受講しやすいよう、根本である介護人材の確保にも処遇改善だけでない対策を早急にお願いし、研修の受講環境が向上し、認知症の人が安心して過ごせる場の提供サービスであるように重ねてお願いをいたします。
 2つ目です。グループホームの夜勤配置に関しては、当会なども含め、委員の方々から意見を踏まえて、1ユニット1名の夜勤となったことに安堵しております。先ほども述べましたが、人の配置人数も含まれますが、どのような認知症ケアがあると認知症の人が居心地よく安心して過ごせるのか、好事例も含め、検証をしっかりとやっていただきたいです。
 今回の改正審議の中では、PDCAサイクルというものが何度も出てきました。そのCのチェックやAのアセスメントでは本人視点での評価をお願いしたいし、そのような指標の取り入れや実践があれば、それも実施していただきたいと思います。
 3つ目です。7ページ、6のマル2の生活援助の訪問回数の多い利用者などへの対応についてですが、記述に「点検・検証の仕組みを導入する」が入ったのはよかったと思います。しかし、根本にある生活援助の訪問回数の多い利用者などへの対応が居宅介護支援の中で標的になることは容認できません。要介護1、2の人などは特に認知症の人も多く、要介護状態の軽減または悪化の防止に資するサービスを受ければ、その有する能力に応じた自立した生活を営むことができるのです。独り暮らしの認知症の人などは家族として実感しているところです。利用割合が高いことを問題視すべきではないと思います。利用抑制とも受け取れる方策は改めるべきだと考えていることを再度申し上げておきます。
 最後に、今回の基準等の改正全般に、介護職員の有効な配置と言えばいいのか、本人、家族から言えば人が減らされることが多い改正としか思えません。どこに記述されるのか、意見となるのか分かりませんが、今回の改正で具体的に現場のケアや実践がどう変化したのかの評価を確実に、精度を上げた調査、検証をしてください。これまでの審議の中でも、検証の資料としては調査母数が少なかったり、実施された調査事業では十分に検証できておらず、実態が明らかになっていないとしか思えない調査もありました。また、管理者のみの声であったりで、関わる人全般の声が調査の中には反映できていなかったということがあります。大変ではありますが、介護保険制度の理念である要介護状態の者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるに資するサービスとなるような実践であり、報酬であり、制度検証であるようにしていただきたいことを申し上げます。
 以上です。
○田中分科会長 ありがとうございます。今後の方向について幅広く言っていただきました。事務局はしっかりとそれを受け止めておいてください。
○鎌田委員 よろしくお願いいたします。
○田中分科会長 大西委員、お願いいたします。
○大西委員 ありがとうございます。
 年末に出席できませんでしたので、審議報告の全体につきましてお話しさせていただきたいと思っております。
 まずもって、これまでの審議会の議論を踏まえまして、今回令和3年度介護報酬改定に関する審議報告を適切に取りまとめていただきまして、感謝申し上げたいと存じます。
 内容等につきましては特に大きな異存はございません。これを踏まえて改定を進めていただきたいと思っております。
 特に最初の基本的考え方のところに書いておりますけれども、今回新型コロナウイルス感染症の対応というのが介護の分野でも非常に大きな問題となっているわけでございます。本日、合わせて11都府県に緊急事態宣言が発出されるということでございまして、終息がいまだ見られない中で、今後介護サービス提供体制の確保といったことが非常に大きな課題となっておるところでございます。利用者に必要なサービスが安定的、継続的に提供される体制の確保が必須と考えております。
 そういう中で、実際に本市におきましても、先週、特別養護老人ホームで職員、入所者合わせて50人を超える感染者が発生するという大きなクラスターが発生したところでございます。そうなりますと、新規入所者の受入れ中止はもちろんでございますけれども、ショートステイの受入れ中止、また、併設されておりますデイサービスの営業中止を余儀なくされておるところでございます。中でも、デイサービスが営業中止になったことに伴いまして、行く先がなくなった利用者への対応に大変苦慮しておるところでございます。さらに、現場におきましては、入院措置ができない、まだ調整中の陽性の入所者を陰性であった残りの施設職員が介護しておるというような状況でございまして、その対応にも追われておるというようなことでございます。さらに、若干細かな点ですが、衛生用品や施設職員の宿泊費など、感染防止対策に係るかかり増し経費といったものが想定以上に増大しておるような状況でございます。
 こういう緊急的な状況になっておるわけですが、そのようなときにどのように対処すべきか、危機管理としてあらかじめ想定しておくべきであるということを現在痛切に感じておりまして、市としても対応しておるところでございますが、国のほうでもより現場に即した、先ほど言いましたかかり増し経費の補助額の設定、あるいは医療と介護の連携による危機管理の在り方など、さらなる制度設計を検討していただきたいと思っております。
 今回の報酬改定は0.7%の中で、うち0.05%は9月までという限定ではございますが、感染症対策の特別な評価ということで考えられているわけでございます。コロナ禍におきましても、利用者に必要な介護サービスが安定的、継続的に提供される体制構築のために、今回の報酬改定、さらには運営基準等の改正、また、予算事業による対応などの中で、必要な施策を適切に講じて、総合的な支援を実施していただきたいと思っておるところでございます。
 お礼と要望ということでよろしくお願いいたします。
○田中分科会長 高松市の事情を挙げての説明、ありがとうございました。
 武久参考人、お願いします。その後、石田委員にいきます。
○武久参考人 ありがとうございます。
 今回の改定は非常にあらゆる分野においてしかるべく、非常に適切な改定をしていただいたと思いますが、コロナに関して、特に小さい規模のところ、また、小規模の有料老人ホームという部分が、クラスターが起こると運営ができなくなるということがところどころで起こっております。これは改定とは直接関係ないとは思いますけれども、担当部署としては老人保健課と思いますので、ここに対して国の何らかの強力な支援や都道府県の支援などがないと、非常に厳しい状況に陥ると。一回そういうことが起こりますと、私のところでも一部老健でクラスターが起こりましたけれども、やはり3か月たっても4か月たっても空きベッドがかなり出てくるということで、小規模なところほど運営にも非常に苦労されていると思いますので、今回の改定とはまた別として、今たまたまコロナということもありまして、多少そういうふうなことも加味していただけたらと思います。
 一方、反対側の弊害としては、特に民間が多いのですけれども、医療法人とか社会福祉法人もありますが、いわゆる居住系サービスのところに入所している人に、自分のところのグループの通所サービス、訪問サービスに限定してしか対応させないというような極端なところも散見されると聞いております。基本的には要介護者なり要支援者が独自に自分で好きなサービスを選べるということが介護保険の建前となっていると思いますけれども、一部そのようにいわゆる囲い込み的な業者または施設もありまして、これに対しては今回は何ら触れられておりませんが、こういう現状があるということに対しての課長のお考えをお聞きしておいて、何らかの対応をしていただければと思います。よろしくお願いします。
○田中分科会長 ありがとうございます。老人保健課長への御質問ですか。
○武久参考人 そうです。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。
 御指摘ありがとうございました。
 今回の基準等の改正の内容の中におきまして、例えば先ほどのサービス付き高齢者向け住宅の事業所で他のサービスをきちんと情報提供するですとか、当該建物に居住する利用者以外に対しても適切なサービス提供を行うように努めるということは今回の改正案の中に入ってございまして、私どもとしては、そういった現状、御指摘を踏まえまして、一定程度対応をさせていただきたいと思っているところでございます。
 以上です。
○田中分科会長 では、石田委員、どうぞ。
○石田委員 ありがとうございます。
 私から1点だけ、12ページにありますマル7で介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化というところがあります。これについては、その文言そのまま2行半ほど、「施設系サービスの事業者を対象に、事故発生防止のための安全対策の担当者を定めることを義務づける」ということが記されてあり、これは非常に重要なことだとは思います。ただ、これだけにとどまってしまうような印象が若干してしまって、実は今回の改定に伴って、例えばICT、見守り機器の導入と、同時に人員配置の緩和ということがセットで決められております。
 この内容を重視する必要があり、実際に施設の中で本当に利用者の安全性の確保、さらには同時に働く人たちの負担が軽減されているかどうかということを確認することは非常に重要な点であると考えます。そこをちゃんとチェック、検証していくということが今回の改定でポイントになると思います。その内容がこの2行半の言葉では伝わってこないような気がしまして、これと同時に安全体制が確保されているかどうかというような調査とか、これは施設側から事故があったという申出の際にチェックなどを今後もやっていくとは思いますけれども、このマル7には◆がつけてありまして、都道府県または市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準についてもここに絡めているということが分かります。つまり、都道府県や市町村もこの問題については、事故の報告があったらそれを検証するなりフィードバックするというように、この改正によって本当に安全の確保が守られているかどうか、そして、働く人たちの業務の負担が過剰になっていないかということをちゃんと検証していくことが必要になってくると思います。ここの中ではないにしろ、その内容についてはぜひともどこかでしっかり文言として残していただければと思っておりますので、そこを要望として申し上げたいと思います。
 以上です。
○田中分科会長 老人保健課長、どうぞ。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。
 御指摘ありがとうございました。
 リスクマネジメントに係る関係での御発言と受け止めてございます。こちら、文言を残すという御発言でございましたが、今日は省令の案を諮問させていただいてございます。別途昨年末におまとめいただきました審議報告を今日参考資料3につけさせていただいてございますけれども、ページ数で申し上げると62となって少しお手間かもしれませんが、今後の課題の中に介護保険施設のリスクマネジメントという項を1個立ててございます。「今回の介護報酬改定では、安全対策に係る体制評価を行い、事故報告の様式について周知を行うとしたが、事故の発生予防・再発防止の推進の観点から、報告内容の分析や有効活用等についてどのような対応を図ることが適当なのか、今後検討していくべきである」ということで、次の課題としても明記されていると承知しております。
 以上です。
○石田委員 ありがとうございました。
 今後全国で統一した調査の内容も決められていくというようなことなので、そこの中で、例えばICTの導入というようなところも含めた調査もぜひしていただきたいと思っております。
○田中分科会長 御指摘ありがとうございました。
 浜谷委員、どうぞ。それから、次は濵田委員にします。
○浜谷委員 ありがとうございます。
 前回の分科会、出席できませんでしたけれども、これまでの議論を審議報告としておまとめいただきましたことに、まずもって感謝申し上げたいと思います。
 しかしながら、今後の課題も山積しておりますので、特に中山間地域等においても地域に必要なサービスが安定的、持続的に提供できるような方策について、次回の介護報酬改定に向けて引き続き御検討いただきますようお願い申し上げたいと思います。
 以上でございます。
○田中分科会長 ありがとうございます。
 では、濵田委員、どうぞ。
○濵田委員 ありがとうございます。
 7ページの居宅介護支援のマル1でございます。前6か月間に作成したケアプランにおけるサービス割合及び事業者割合でございますが、先ほど課長様のほうから期間につきましても非常に丁寧に御説明いただきまして、まずは改めて御礼を申し上げたいと存じます。
 その上で、介護ソフトにおけるいわゆる改修、修正対応やソフトを活用していない事業所につきましてはやはり作成に時間がかかるということ、また、利用者への順次の説明が必要ということもございますので、引き続き事務負担につきましては可能な限り御配慮いただければ幸いでございます。
 あわせて、先ほどもお話しいただきましたけれども、いわゆる更新の期間でございますが、これは情報公表システムに合わせてということでございますと、やはり1年に1回程度かなと思ったりもいたしておりますので、引き続き御検討をお願いできればと思っております。
 それから、マル2の生活援助の訪問回数の多い利用者への対応でございます。こちらにつきましても順次点検・検証の仕組みを御検討されることかと思っておりますが、恐縮でございますが、私ども居宅介護支援事業所及び保険者様双方の事務負担につきまして、可能な限り御配慮いただいた形で仕組みが構築されればと思っておりますので、何とぞ併せましてお願い申し上げたいところでございます。
 私のほうからは以上でございます。ありがとうございました。
○田中分科会長 了解しました。
 水町参考人、その後、小泉委員、お願いします。
○水町参考人 ありがとうございます。
 実務上の観点から1点要望させていただきたいと思います。
 今回の改正では、感染症対策や非常時の業務継続、虐待防止対策など、重要な運営上の義務づけが行われることとなっています。それぞれ重要なことでございますが、特に小規模な事業所には委員会の開催や指針の整備、研修や訓練の実施など、実施に係る負担が大きいと思われます。厚労省におかれましては、現在も様々な研修資料や動画などを作成していただいているところですが、今回の運営基準や報酬改定の内容について、速やかに事業者や利用者、御家族等の関係者の理解が深まるように、改正内容を分かりやすく説明した資料やマニュアル、動画を作成するなど、支援していただくことを要望いたします。
 以上です。
○田中分科会長 御要望ありがとうございました。
 小泉委員、どうぞ。
○小泉委員 ありがとうございます。
 2点だけ申し上げさせていただきたいと思います。
 まず、4ページの認知症介護における基礎的な検証について、先ほど鎌田委員からも御意見がございましたけれども、現在のところ、2時間程度のeラーニングと聞いておりますけれども、認知症の対応に役立つ効果のある研修となることを期待いたします。できれば最後に効果測定などができますように、質の担保にも一定のチェックが進むよう進めていただければと思います。
 また、都道府県で協議会等が開催する研修会で代用することも可能としていただければと考えます。今回大幅に運営基準等が見直しとなり、新たなローカルルールを生むことも考えられます。厚生労働省としても、この3年間で国としての各サービスの運用の方針が的確に浸透するよう進めていただくとともに、監査官の個人的な見解による指導は慎んでいただくよう周知いただければと思います。
 あと一点は質問でございます。ハラスメント対策につきまして、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動等について、防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。また、資料の改正の主な内容のところでは、適切なハラスメント対策を求めることとするとされています。男女雇用機会均等法や育児介護休業法、労働施策総合推進法等により、事業主、労働者の責務が明確化されているところではありますが、指定居宅介護サービス等の運営基準等においては、特別に何か求められる事項があるのでしょうか。規定等を作成して周知徹底し、当初の目的が達成できればよろしいというような理解でよろしいものかと。昨年6月にいろいろな改革が行われたところですので、新たに要求されるものがあるのかという質問でございます。
 以上でございます。
○田中分科会長 ハラスメントについて御質問がありました。どなたがお答えになりますか。
 推進課長、お願いします。
○笹子認知症施策・地域介護推進課長 推進課長でございます。
 ハラスメント対策について、先ほどの労働法制について義務づけが行われているということも踏まえて、今般、運営基準等に明示をさせていただいたということでございます。この際に特別な措置が必要なのかということでございますけれども、私ども老健局のほうでもハラスメント対策を進めるための老健事業において様々なマテリアル、好事例を集めたり、マニュアル的なものを作成したりといったこともしておりますので、そういったものも参考にしていただきながら、適切な対応を取っていただくということを現在のところは想定しているということでございます。
○田中分科会長 老健事業は今年度のものですね。
○笹子認知症施策・地域介護推進課長 昨年度も行っておりますし、その前も行ってございます。
○田中分科会長 そういう成果を利用してほしいとの回答でした。よろしゅうございますか。
○小泉委員 ありがとうございました。
○田中分科会長 藤野委員、どうぞ。
○藤野委員 ありがとうございます。
 先日、厚生労働大臣に対して新型コロナウイルス対応に関する要望書を提出させていただきました。そこに述べさせていただきましたが、奮闘されている医療現場のすぐ近くに介護現場は存在しており、医療崩壊とともに介護崩壊も近づいているという危機感を持っております。現場が持ちこたえられるよう、衛生用品の安定的供給体制の確保やワクチンの優先接種に関して引き続き御支援をお願いいたします。
 介護現場においては、従来より人材不足が深刻ですが、この状況の中、深刻さが増しています。今回の介護報酬改定においても、様々な対策がなされ、ユニットケアの定員を15名までとしたことや、グループホームの夜勤配置の緩和はいずれも人材確保や人材の有効活用、職場定着を目的とした施策の一つです。しかし、現場において目的と施行内容がしっかりとリンクしなければ、適切な運用とはなりません。日々利用者と向き合う介護職の負担感が増すことにならないよう、有効な人材確保策となるよう、丁寧な説明が必要と考えています。
 また、今回の改正では、感染症対策や高齢者虐待防止の推進など、指針の作成や研修などが求められるものが幾つかあります。大変重要な取組と考えますが、導入においてはやはり現場の負担は大きいと考えます。既に国からそれぞれガイドラインが示されていますが、改正に合わせて再度周知するなど、現場が取り組みやすい環境整備を引き続きよろしくお願いいたします。
 今後もより実効性のある人材確保策について、政府、関係団体とともに議論していただき、介護現場の適切な評価、処遇についても引き続き強力に後押しいただきますようよろしくお願いいたします。
 以上です。
○田中分科会長 御要望ありがとうございました。
 江澤委員、どうぞ。
○江澤委員 ありがとうございます。
 本日の運営基準等に関する改正の内容につきましては、おおむね賛成でございます。当分科会の意見を取りまとめていただき、事務局には感謝申し上げます。
 個々の内容につきましては、厳格化されたもの、あるいは緩和されたもの、様々でございますけれども、利用者本人の尊厳の保持や自立支援を目指したケアの質の担保がなされるように引き続きよろしくお願いしたいと思います。
 また、今後につきましては、ぜひ科学的介護も推進していく方向性でございますので、エビデンスやデータに基づいた政策を講じることができるよう、引き続きいろいろ検証をお願いしたいと思っております。
 最後に、今回新型コロナウイルス感染症の対策の充実、強化も盛り込まれているところでございますけれども、本来、施設入所者が新型コロナウイルスに感染した場合は原則入院という取扱いでございますが、現状を鑑みますと、地域によりますが、介護施設で入所を継続せざるを得ない事例がこれまでも相当蓄積されておりますし、さらに今後増えていくことが十分予想されますので、ぜひそういったところも含めて、施設で入所を継続する場合に、その辺りの感染対策も含めた、あるいは医療提供も含めたことも、これはまた改定とは別の議論になるかもしれませんが、対策が遅れることのないように併せてよろしくお願いしたいと思います。
 以上でございます。
○田中分科会長 最後の点はとても大切ですね。ありがとうございます。
 岡島委員、どうぞ。
○岡島委員 ありがとうございます。
 これまでの議論、いろいろありがとうございました。
 運営基準に関する省令改正については、事務局の提案のとおり進めていただくことに了承いたします。ただし、これまでも意見を述べてまいりましたけれども、人員配置基準の緩和に関しては、その影響について幅広く検証をお願いしたいと思います。
 その際に、国レベルでの調査研究や検証はもちろんのこと、都道府県や市町村においてもそれぞれ評価検証をしっかり行っていただけるよう、国からも促していただきたいと思います。これまでも各自治体でも取り組まれているとは思いますけれども、例えば給付分析をしっかり行うことや、サービス資源の充足率をしっかり把握すること、あるいは看護、介護の従事者の業務実態がどうなっているのか、確保がどのようになされているのか、研修の実行状況はどうなのかといったことを保険者ごとにしっかり把握していただき、それぞれの介護保険事業計画が妥当であったかどうかを検証していただきたいと思います。
 第9期の計画は3年先になりますけれども、そのためのエビデンス構築や実態調査には令和3年度からすぐに着手していただいて、モニタリングをしながら計画策定を進めていただきたいと思います。
 最後に、分科会のテーマとは少し外れますけれども、新型コロナ対策について1つお願いがございます。医療従事者や介護施設職員を対象にワクチンの優先接種について議論されていると思いますけれども、その中に訪問看護ステーションが入っておりません。医療保険も介護保険も担っている訪問看護師を忘れないでいただきたいと思います。本人の希望によるものもあると思いますけれども、優先接種の対象者から外れることのないようにぜひ介護給付費分科会からも働きかけていただきたいと思います。
 以上でございます。
○田中分科会長 事務局に対応していただきましょう。
 よろしいですか。
 では、おおむね議論も尽くしていただいたと判断いたします。特段に諮問答申の中身に関する意見がないようでしたら、取りまとめに移りたいと存じますが、よろしゅうございますか。
(首肯する委員あり)
 では、事務局より報告案の映写と説明をお願いします。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。
 画面のほうにこちらの報告の案を出させていただいていると承知しております。
 それでは、報告について読み上げをさせていただきます。
 発番は後ほど、日付は本日のものが入ると思います。
社会保障審議会
 会 長 遠藤 久夫 殿
介護給付費分科会   
分科会長 田中 滋 
 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)、介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)、指定介護要望サービス等の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)、健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、施設及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41条)及び介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)の一部改正について(報告)
 令和3年1月13日厚生労働省発老0113第1号をもって社会保障審議会に諮問のあった標記について、当分科会は審議の結果、諮問のとおり改正することを了承するとの結論を得たので報告する。
 以上でございます。
○田中分科会長 読み上げありがとうございました。
 では、この案にて介護給付費分科会における諮問に対する報告といたします。
 この後の段取りは、社会保障審議会長に報告し、その後、社会保障審議会長から厚生労働大臣に答申する手順となっております。
 御協力ありがとうございました。
 では、本日の審議はここまでといたします。
 事務局より、今後の取扱いについて説明をお願いします。
○眞鍋老人保健課長 老人保健課長でございます。
 本日はありがとうございました。
 当分科会より了承の旨の御報告をいただいた運営基準の省令につきましては、社会保障審議会からの答申をいただいた後、交付する予定でございます。
 以上です。
○田中分科会長 ありがとうございました。
 最後に、次回の分科会の日程等について、事務局より説明をお願いします。
○栗原企画官 次回の日程は事務局から追って御連絡させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 以上でございます。
○田中分科会長 本日はこれにて閉会いたします。
 お忙しいところ、参加いただきどうもありがとうございました。