第3回身体障害者補助犬の訓練及び認定等のあり方検討会議事録

日時

令和2年12月11日

場所

TKP新橋カンファレンスセンター

議題

第3回身体障害者補助犬の訓練及び認定等のあり方検討会

議題
  1. (1)前回までの各委員からの意見
  2. (2)今後の議論の進め方について
    • 補助犬の訓練基準、認定要領の見直しについて
    • 補助犬の質の向上、普及に向けた課題について
  3. (3)その他

議事

議事内容
○水村専門官 定刻になりましたので、ただいまから第3 回身体障害者補助犬の訓練及び
認定等のあり方検討会を開催いたします。構成員の皆様方におかれましては、大変御多忙
の中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。本日は、オンラインのWeb との
併用開催となります。
まず、はじめに構成員の出席状況について御報告いたします。本日は、開場にお越しの
構成員が8 名、Web で御参加の構成員が3 名、計11 名の構成員に出席いただいており、2
名が欠席となっております。この度、構成員の変更がございましたので、御報告させてい
ただきます。第1 回、2 回の検討会は、一般財団法人全日本ろうあ連盟より、吉野様に出
席いただいておりましたが、今回の第3 回より、全日本ろうあ連盟理事の有山一博様に出
席いただいておりますので、御報告申し上げます。なお、Web 参加の一般社団法人日本作
業療法士協会の吉田構成員は、16 時10 分頃から参加する予定です。また、本検討会のオ
ブザーバーとして警察庁交通局交通企画課より吉田様と岸田様に出席いただいております。
続きまして、事務局を御紹介いたします。まず、本年8 月に幹部異動がございまして、
企画課長の源河が御挨拶させていただく予定でしたが、別件により不参加となりました。
続いて、事務局メンバーを紹介いたします。自立支援振興室長の金原です。企画課課長補
佐の平田です。自立支援振興室社会参加活動支援係長の田中です。最後に、私は自立支援
振興室福祉用具専門官の水村です。
続きまして、本検討会の取扱いについて説明します。本検討会の議事については公開と
させていただき、また、議事録につきましては、後日、当省のホームページに掲載するこ
ととしておりますので、御承知おき願います。
それでは、本日の議事に入る前に資料の確認をさせていただきます。お手元にタブレッ
トを御用意させていただきましたが、厚生労働省全体の方針としまして、審議会などにつ
きましては、原則ペーパーレスで実施することになっております。本検討会についても、
ペーパーレス会議で実施したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、タブレットをお開きください。事前に紙媒体を御希望された構成員につきま
しては、お手元の資料を御確認ください。タブレットの中を見ていただきまして左側の
「プロジェクト領域」を選択していただきますと、本検討会の資料が表示されるようにな
っております。もう既に表示されていると思います。まず議事次第、次に資料1、資料2、
資料3、資料4、最後に参考資料1~4 となっております。参考資料5 は、検討会の開催要
綱となっております。なお、タブレットにつきましては、現在のシステム上2 つのファイ
ルを同時に開くことができませんので、別のファイルを開く際には、開いているファイル
を閉じてから開くようにお願いいたします。
それでは、本題に入らせていただき、江藤座長に議事を進めていただきたいと思います。
江藤座長、よろしくお願いいたします。
○江藤座長 座長を務めさせていただいております、日本リハビリテーション連携科学学
会の江藤と申します。着座のままで議事を進行させていただきます。この検討会は、昨年
4 月に第1 回が開催されたと記憶しておりますので、その後少し調査、研究を踏まえて年
度末に第2 回が予定されておりましたが、今も収束の気配のない新型コロナのパンデミッ
クということで、5 月の末に第2 回を延期したところでしたが、この時点でも収まること
がなくて、持ち回りの検討会という形で行われたかと思います。したがって、かなり時間
が空いておりますので、ある意味では仕切り直しで、もう一回復習しながら本日の会を進
める必要があるかと思っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。
それでは、議事を始めますけれども、冒頭のカメラ撮影は、ここまでとさせていただき
たく思います。撤収方、御協力をよろしくお願いいたします。
それでは、議事次第に沿って進めさせていただきます。議題(1)「前回までの各委員か
らの御意見」について、議題(2)「補助犬の訓練基準認定要領の見直しや、補助犬の質の
向上、普及に向けた課題など今後の進め方について」です。それぞれについて事務局より
資料の説明をお願いいたします。最初に議題(1)について、事務局から説明をお願いいた
します。
○水村専門官 それでは、資料1 をお開きください。これは第2 回あり方検討会(持ち回
り開催)でしたが、各委員からの主な意見をまとめたものとなります。
まずは、訓練事業者における論点について9 つございます。1 点目、訓練事業者の体制
は適切か。事業の運営、職員体制、訓練士の要件等についてです。かい摘んで御説明しま
す。問題点の指摘としては、職員体制や訓練士の要件を整える必要性、使用者の満足度、
補助犬の質等の評価(ヒアリング等)か施設体制が適切であるかを確認していく必要があ
る。改善策の提案としては、外部機関からの評価を設ける必要性や、国立障害者リハビリ
テーションセンターが開催している研修会への参加等、訓練士の教育システムを整理すべ
きではないかとの御意見がございました。
2 点目、実施訓練内容の向上のため、訓練事業者同士の連携は適切か。問題点は、情報
交換の場を設け、自分の考え以外の幅広い視点を身に付けることの必要性や、訓練事業者
間の連携に消極的な法人があるのではないかという御指摘がありました。改善策は、障害
のある方の意見を取り入れる視点を持てるような専門性や、事業者間の差が生じないよう、
情報交換の場や共同の研修が必要ではないかとの御意見がございました。
3 点目、訓練事業は、使用者のニーズを踏まえたものになっているか。問題点は、訓練
事業者の方針に合わせるのではなく、使用者の暮らしのイメージ化を踏まえた訓練が必要
であることや、専門職が配置されていない事業者もあり、使用者のニーズを把握するため
の相談やアセスメントを行うことが難しいのではないかとのことです。改善策は、使用者
のニーズを捉え、どのような生活を構築するか等、目的を明確にしたアプローチの必要性、
またアセスメントに関する研修、使用者のニーズを把握できる体制の構築が必要との御意
見がございました。
4 点目、適性評価は、関係者の協力のもと、適切に行われているか。問題点は、リハビ
リテーション関係者との連携が十分にされていない。使用者とのマッチングや事後訓練と
も関わるが、フェーズに応じて段階的な評価が必要ではないか。改善策は、訓練事業者と
使用者団体等との交流機会を進めて、適正評価の内容と仕組みについて情報交換する場が
必要なこと。また、チームアプローチの訓練プログラムを検討し、ガイドラインができる
と展開しやすいのではないかとの御意見がございました。
5 点目、訓練記録等は、文書化されているか。問題点は、データベース化され、必要な
共有が行われているところもあれば、紙ベースの記録が綴られていて、その記載の内容に
ついても法人内でばらつきがあるのではないか。改善策は、訓練記録を適切に文書化し、
フィードバックすることにより訓練や補助犬の質の向上につながるのではないかとの御意
見がございました。
6 点目、公共の場での訓練が適切に行えているか。問題点は、補助犬が使用者の社会参
加を保証するならば、訓練犬の保証はどうあるべきか。改善策は、訓練犬の理解や受入れ
を推進していく広報や啓発活動が必要ではないかとの御意見がございました。
7 点目、認定後のフォローアップは適切か。問題点は、積極的に定期的なフォローアッ
プを実施している事業者もあれば、使用者の状況や意見を把握していない事業者もある。
改善策は、どのようにフォローアップが行われているか、実態把握が必要ではないかとの
御意見がございました。
8 点目、補助犬の引退を考慮した使用期間が検討されているか。問題点は、補助犬に対
する生命倫理の観点から使用期間、引退の時期等について適切なルールが作成され、遵守
される必要があるのではないか。改善策は、育成の段階で長期的な計画を提示し、認定後
のフォローアップでも長期計画を使用者と共有するなど、引退の時期を認識できるように
してはどうかとの御意見がございました。
9 点目、届け出等の適正な事業運営ができるような体制になっているか。問題点は、都
道府県との連携が、どの程度されているかが重要なポイントである。改善策は、自治体が
実態把握ができる体制について検討する必要があるとのことです。
次に、指定法人における論点です。2 点ございます。1 つ目、訓練事業者が指定法人を
兼ねる場合の透明性が確保されているか。問題点は、認定審査には医師やリハビリ専門職
等の障害について評価できる人材を適切に配付する必要があり、訓練事業者と指定法人を
兼ねている場合は、必ずしも適正な認定が担保されているとは言えず、それが苦情の原因
となっていることも考えられる。改善策は、認定審査の透明性を確保する方法として、外
部機関が関与できる仕組みや、議事録作成のルールが必要ではないかとの御意見がありま
した。
2 点目、最後となります。認定基準や認定審査会は適切に運用されているか。問題点は、
認定に含まれる動作検証の内容が、指定法人によって異なっている部分があり、訓練事業
者や使用者の混乱を招いている。認定審査が統一のレベルで実施できるよう、審査をする
側にも一定の基準が必要ではないか。改善策は指定法人による認定の質、補助犬の質、利
用者の生活の質を担保するための協議が必要ではないかとの御意見がございました。資料
1 についての説明は以上となります。
○江藤座長 ありがとうございました。ただいま御説明いただいた内容は、第2 回の持ち
回りの検討会の復習ですが、御意見がございましたら、どうぞお願いいたします。
それでは続きまして、議題2「補助犬の訓練基準、認定要領の見直しや補助犬の質の向
上と普及に向けた課題など、今後の進め方について」事務局から御説明をお願いいたしま
す。
○金原室長 事務局の自立支援振興室長の金原です。私から、資料2、今後の進め方、ス
ケジュール、資料3、身体障害者補助犬の概要、資料4、ヒアリング(案)について説明い
たします。資料2 は、身体障害者補助犬の訓練及び認定等のあり方検討会の今後の進め方
です。先ほど、第1 回、2 回の検討会での訓練事業者、あるいは指定法人における課題、
改善の御意見を頂き、その説明をさせていただきました。これらを踏まえて、今後検討会
における進め方について、私から提案、御報告をさせていただきます。
検討会の名称にもありますとおり、訓練及び認定等のあり方の検討ということで、今後
については訓練基準、それから認定要領の見直しを行いたいと思います。これによって、
更なる補助犬の質の向上、普及の推進も図っていきたいと思っております。具体的な検討
事項ですが、1は補助犬の質の向上です。その下に3 つのポツがありますけれども、今お
話をしたとおり、補助犬の訓練基準・認定要領の見直しを、この検討会でまず御議論いた
だければと思っております。こういった基準・認定要領の見直しに合わせて、あるいはこ
れらを踏まえて、更に補助犬訓練士の質の向上や、行政からの支援・指導なども検討でき
たらと思っております。
2は、先ほどお話しました訓練基準・認定要領の見直しに当たって、こういう観点も重
要であるということで、特出しをしております。補助犬使用者の視点から、訓練基準・認
定要領もしっかり見ていく必要があるのではないかということです。
1 つ目のポツは、フォローアップなどの訓練事業者からの支援です。1、2 回目の検討会
での意見の中でも、使用者のニーズ、あるいはマッチングというキーワードがありました
が、更には認定後のフォローアップということもありました。補助犬を使用をしている間
の支援について、どう考えるか。2 つ目は、情報通信技術の活用や関係機関の連携による
利便性の向上です。例として、「指定法人が遠方にある場合のリモートの活用など」と書
かせていただいております。現状ですと、指定法人、訓練事業者もそうなのですが、偏在
しているのが実状です。そういう状況の中で、今回コロナ禍ということもありましたが、
使用者の方が何度も遠方に足を運んで、訓練なりマッチングの状況、合同訓練などを行う
という状況があります。こういうところを、もっと使用者の目線から考えて何とかできな
いかということも、検討をしたいと思っております。
今、補助犬の訓練基準・認定要領の見直しのお話をいたしましたが、現状どういう形に
なっているかを、資料3 で説明いたします。身体障害者補助犬法の概要です。第一章は、
法の目的と定義が規定されております。第二章は、訓練事業者の義務のところで、良質な
 補助犬の育成、障害者の状況に応じた訓練を行うと規定されております。具体的な補助犬
の訓練に関し必要な事項は、省令で定めるとなっております。真ん中に、省令、施行規則
の概要が簡単に書いてあります。第1 条は、盲導犬の訓練基準、第2 条は、介助犬の訓練
基準、第3 条は、聴導犬の訓練基準です。それぞれの内容は、基礎訓練や、盲導犬であっ
たら歩行誘導訓練、介助犬ですと介助動作訓練、聴導犬は聴導動作訓練、更には各補助犬
強通で、合同訓練の実施が規定されております。また訓練内容についても、幾つか規定が
されております。ただし、具体的な詳細な内容がこの省令で記載されているわけではなく、
一番右に「補助犬法施行規則の施行通知」があります。真ん中の施行規則ができたときに
通知を出させていただいています。ですから、補助犬法ができた平成14 年になります。
こちらの通知の中で、補助犬の訓練については、省令に定める訓練基準に基づき行うとと
もに、指針として、盲導犬訓練基準、これは、日盲社協さんの盲導犬委員会で策定されて
いるものです。それから、介助犬訓練基準、聴導犬訓練基準、これは法律施行に合わせて、
厚労省として策定したものがあります。これらを指針として活用されるべきという形で、
通知を出させていただいております。ですから、先ほど言いました訓練基準が、別添とし
て付いているという通知になります。
次のページのスライドは、第五章、補助犬の認定です。こちらは、補助犬の認定を行う
法人の指定に関することや、実際の認定の手続について規定がありますが、これについて
も必要な事項は省令で定めるという形になっております。真ん中に施行規則が書いてあり
ます。第7 条で、いわゆる認定を行う指定法人の基準、指定の基準の規定があります。た
だし、これについては実はこの補助犬の認定に関しては、法律上、介助犬と聴導犬に限ら
れております。盲導犬については、参考として次のスライドになります。道路交通法、あ
るいはその施行令や、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則というものが別
途あり、そちらで手当がされているということです。したがって、介助犬・聴導犬につい
ての施行規則については、今申しましたとおり第7 条で指定法人の基準、第8、9、10 条
で認定の申請手続の方法。具体的に言いますと、指定法人が認定を行うに当たって、書面
による審査、あるいは実地の検証、実地の確認をするといったことが規定されております。
また、障害者、実際に使っている方から、定期的な報告も求めてくださいという規定があ
ります。さらに先ほどと同じように、この省令でも詳細な部分までは規定されておりませ
んので、補助犬施行規則の施行通知というもので、介助犬、聴導犬の認定については省令
に基づき行うとともに、指針として介助犬の認定要領、聴導犬の認定要領についても、法
律ができた平成14 年度に厚生労働省で策定したものを指針として活用するということを
通知で示しております。
先ほど資料2 のスライドで、訓練基準・認定要領の見直しを行いたいというお話をしま
したが、こちらの訓練基準・認定要領については、平成14 年から見直しがされていない
介助犬・聴導犬の訓練基準・認定要領についての見直しを、まずやらせていただきたいと
いうことです。一方、盲導犬はどのようになっているかですが、資料3 の3 枚目のスライ
 ドに(参考)で、盲導犬関連法等とあります。その右側の参考に、「盲導犬訓練基準等策
定・改定の経緯」と書いてあります。盲導犬については、平成4 年から「盲導犬訓練施設
の設置運営基準」や、歩行指導計画基準、あるいは「歩行指導員等養成基準」の3 基準が
既に策定されておりました。さらに平成10 年には、訓練基準、更には訓練施設の管理準
則の2 基準も追加策定され、更には平成29 年にこれら5 基準を3 計画に改変しながら、
内容についても見直しをされている状況です。ですから、今から3 年ぐらい前に、既に見
直しがされているという状況です。
繰り返しになりますが、一方で介助犬・聴導犬の訓練基準・認定要領については、平成
14 年から既に17 年ぐらい経っておりますが、見直しがされていないということで、こち
らの見直しを行っていこうと考えております。
資料2 のスライドで、もう1 つ、補助犬の普及・啓発の推進とあります。実際の補助犬
ユーザーの方のお話では、やはりどうしても商店街なり飲食店なりで拒否されるという事
例は、なかなかなくなるというところまではいっておりません。そういうことに関しても、
どうやったらもっと普及・啓発ができるかということで、前回の検討会の参考資料に付け
ておりますが、昨年度、普及・啓発のあり方の調査研究事業をさせていただき、その中で
自治体向けに普及・啓発をするためのガイドブックを作成いたしました。これについては、
いろいろな方からヒアリング等をしておりますので、自治体だけではなく、そういったヒ
アリングを踏まえて国として、あるいは全体として、どういった普及・啓発をしていった
らいいかということも、今後提示させていただき、御助言を頂けたらと考えております。
また、前にもお話したとおり、厚生科学研究で、「身体障害者補助犬の質の担保及び受け
入れ促進のための研究」も実施しておりますので、こういった研究成果も年度途中ですの
で、ある程度皆さんにお示しできる段階になりましたらお話をさせていただいて、併せて
認定要領と訓練基準の見直しや普及・啓発の推進につなげていけたらと思っております。
資料2 のスライドの2 枚目です。今後の検討会の開催スケジュールの案です。先ほど座
長からお話があったとおり、第1 回が平成31 年4 月に行われて、それ以降なかなかコロ
ナの関係等もあり開催ができず、書面開催を5 月にやりましたので、今回は仕切り直しと
して、今後の進め方について説明いたします。本日は、今説明をいたしました進め方につ
いての御意見を頂き、第4 回は特に何か集まってということではありませんけれども、訓
練基準・認定要領の見直しを前提で、幾つかの事業者、法人の方へヒアリングをさせてい
ただこうと思っております。そのヒアリング状況の報告を、年度内にさせていただこうと
思っております。そして第5 回は今年度の3 月ぐらいの開催を行い、先ほどのヒアリング
を踏まえて「訓練基準・認定要領の見直しに向けた再検討」とありますが、体系的にどの
ような見直しをしていったらいいかという方向性を整理したいと思っております。また、
それら見直しに関しては、ワーキンググループを発足したらいかがかということで、今後
どういう構成にするかを検討いたします。そのような形で、3 月頃の開催を考えておりま
す。そのワーキンググループで、来年度の秋ぐらいまでにある程度見直し(案)を策定し、
 秋以降にこの検討会で見直し(案)についての取りまとめ。さらには、先ほど申しましたよ
うに、普及に向けた支援策等について御議論を頂きたいと思います。
ここで、1 つ皆様方へのお願いです。構成員の皆様の任期ですけれども、今年度末とな
っておりますが、こういうスケジュールを考えておりますので、なにとぞ御理解を頂きた
い、延長をお願いしたいと思っております。開催スケジュール、資料2、3 については以
上です。
続いて、資料4 です。今ほどスケジュールの中で説明いたしました、訓練事業所や指定
法人へのヒアリングです。このような形でやらせていただけないだろうかということで、
簡単に案を作っております。1、2 回目の検討会で御意見を頂いた論点がありますので、
そこを中心に訓練基準・認定要領の見直しを行うことを前提にして、御意見を頂こうかと
思っております。第1 回の資料にも付けましたけれども、平成30 年度に訓練・認定の実
態に関する調査もしておりますので、これも参考にしながら各訓練事業所指定法人の考え
や状況について、まとめていきたいと思っております。方法については、こういうご時世
でもありますので、基本的には書面でのヒアリングを考えておりますが、一部実地でのヒ
アリングも重要と考えております。ヒアリングは、基本的に事務局において実施をさせて
いただこうと思っております。また、先ほど言いました実地でのヒアリングに関して、構
成員の皆様方の参加も、状況を踏まえて検討もさせていただければと思っております。
実際のヒアリングを実施する施設ですけれども、今回訓練基準・認定要領については、聴
導犬・介助犬ということでお話をしておりますので、それらの訓練事業所について、合わ
せて5、6 施設。実地ヒアリングについては、1、2 箇所程度と考えております。また、指
定法人についても2 施設程度ヒアリングをさせていただき、併せて実地もさせていただこ
うかと考えております。内容については、先ほど申しましたとおり、見直しを行うことの
前提で、資料1 の論点の部分、あるいは使用者の視点で考えられる部分と、事業者、指定
法人から見て普及に向けた支援策、普及・啓発の案もヒアリングをさせていただこうと思
っております。
資料4 の別添ですけれども、介助犬・聴導犬の訓練事業者の訓練件数の推移、あるいは
指定法人の認定件数の推移です。先ほどヒアリングという形で、全部の事業所は時間的な
こともありますので、今のところは考えておりませんが、割合頭数が多い所と、余り頭数
が多くない所のバランスも考えながら、ヒアリングを実施したいと思っております。私か
らは以上です。
○江藤座長 ただいまの御説明の中に、今後の進め方として聴導犬と介助犬の訓練基準や
認定要領の見直し、補助犬の質の向上及び普及を推進することが挙げられており、そのた
めに訓練事業者や指定法人へのヒアリングを行っていくという御説明がありました。まず
は、聴導犬や介助犬の訓練基準や認定要領を見直すことについて、構成員の皆さんより忌
憚なく御議論いただきたいとお願いいたします。御遠慮なく御発言いただければと思いま
すので、よろしくお願いいたします。
○水越構成員 日本獣医生命科学大学の水越です。今後どのように進めていくかというお
話があったのですが、介助犬、聴導犬が対象ということで、盲導犬に関しては、特にしな
いというようなことでよろしいでしょうか。なぜ質問したかと言うと、前の検討会でした
でしょうか、訓練事業者、訓練施設対象のアンケートの結果を第1 回のときに拝見させて
いただいたのですが、そのときに介助犬、聴導犬にかかわらず、盲導犬でも、形態として
譲渡と貸与というのがありました。貸与のほうが多かったが、譲渡の施設もあったかと思
います。
フォローアップや引退時期という話が、先ほども説明の中でありましたが、これらは、
譲渡、貸与によってかなり違いがあるのではないかという懸念があります。譲渡はユーザ
ーに所有権を渡してしまうということです。そういうこともありまして、盲導犬に対して
は、どのように考えるのかということをお聞きしたいと思います。
○金原室長 ご指摘のとおり、一番最初に説明させていただいた資料1 の部分を含めて、
これは必ずしも聴導犬、介助犬の話だけではなくて、盲導犬を含めての話がいくつかある
と思っています。今回、訓練基準、認定要領見直しの優先順位として、まず聴導犬と介助
犬という形で考えさせていただこうかと思います。
それで、やはり共通的に御意見を頂いた部分もございますので、これを盲導犬のほうは
先ほど言ったように、皆さん、盲導犬の事業者が集まって、皆さんで検討されているとい
うのが何回かございます。そういう方法でに反映させていただくなり、共通事項として、
これは盲導犬のほうも考えたほうがいいのではないかというような内容については、先ほ
どお示ししたスケジュールの中には入っておりませんが、併せて検討していくというのが、
順当だなと思っております。
まず、施行以来見直しされていない介助犬と聴導犬を、先にやらせていただきたいとい
うことで考えさせていただいております。
○江藤座長 水越先生、いかがですか。
○水越構成員 理解できました。
○江藤座長 それでは、ほかに御意見はございませんか。
○有山構成員 全日本ろうあ連盟の理事の有山と申します。よろしくお願いいたします。
養成事業所と指定法人、そちらのヒアリングの内容について、養成のあり方の基準と言う
のか、内容についてのヒアリングの予定はございますか。
2 点目として、ヒアリングをするときに、聞こえないものですから、その代わりに手話
言語としてできるだけ手話を使うという方法も含めて、ヒアリングを追加していただきた
いと思います。
○江藤座長 ヒアリングに手話も必ず含めるということだと思うのですが、事務局はいか
がでしょうか。
○金原室長 ヒアリングについては、訓練事業者と指定法人の皆様方に対して、基本的に
は書面のヒアリングをさせていただこうということで考えております。もちろん、実地の
ヒアリングに際して手話が必要な状況でしたら、対応させて頂きたいと思っております。
ヒアリングの内容につきましては、一番最初に説明しました資料1 で、前回まで各委員
の皆様方から、課題なり、改善点を頂いておりますので、現状の訓練基準、認定要領と見
比べながら、どういった形で見直しがされたらいいだろうかとか、あるいは現状と今の訓
練基準とを見比べて、何か現状にそぐわないようなことがあるかというところも含めて、
ヒアリングをさせていただきたいと考えております。
また、ヒアリングの項目案も早急に考えたいと思いますので、これについても、案がで
きましたら委員の皆様にはメール等で見ていただき、御意見を頂けると非常に有り難いと
思っております。
○江藤座長 ヒアリングは今日の議題の中ではとても重要なものですが、また改めて御議
論いただくとして、まずは聴導犬や介助犬の訓練基準や認定要領を見直すということにつ
きまして、まず御議論いただきたいと思います。もちろん、ヒアリングについても構いま
せん。
○橋井構成員 日本視覚障害者団体連合の橋井です。ちょっと素朴な質問なのですが、平
成14 年からずっと変わっていないというのは、ちょっと珍しいなと思うのですが、書面
によるヒアリングをするようでしたら全ての施設をやるというのは、時間的にロスか何か
があるのでしょうか。1 軒1 軒回るというのはなかなか大変なのですが、書面によるもの
でしたら、そんなに時間はかからないと思うのですが。
○江藤座長 全例でやれるのではないかということですが、いかがでしょうか。
○水村専門官 書面を前提として考えているのですが、全部ではなく一部ポイントを押さ
えていければという考えもあったのですが、数については要御相談かなと思います。
○金原室長 先ほどの資料2 のスケジュールで、来年度にワーキンググループを作るとい
う話をさせていただいたところです。今回の年度末にヒアリングをしてという意味合いは、
今後どういう方向で考えていったらいいかということを、まず幾つかの事業所にお聞きさ
せていただいて、ワーキンググループで実際の実施要領を考えていく、あるいは訓練基準
を考えていく段階においては、全ての訓練事業所あるいは指定法人に御意見を頂こうと考
えております。ただ、構成員の皆さんからも、それはヒアリング段階でやったほうがいい
のではないかという御意見があれば、考えさせていただきたいと思っております。
○江藤座長 今後、いろいろとヒアリングについての計画を練っていく必要があるという
段階ですが、ほかにいかがでしょうか。
○水越構成員 聴導犬、介助犬の訓練基準、また認定要綱からの見直しということで、よ
く理解させていただきました。それについて、質問なのですが、まず認定要綱については、
ここに既に既存のものの内容等を変えていくということなのでしょうか。というのは、先
ほど意見の中にも認定指定法人が遠いであるとか、そういうような話がありましたが、例
えば認定する指定法人の考え方を変える、例えば機関なども含めて、検討するのかどうか
ということが、1 点です。
もう一つは細かいところなのですが、現在、厚労科研の分担研究者の1 人になっている
のですが、そこでヒアリング等をしたときに、先ほどのフォローアップについて、指定法
人がフォローアップと言うか、健康診断の結果を指定法人に出すとする所もありますし、
全く認定後は関わらないといった所もあるようです。私個人としては認定をした所もフォ
ローアップにも関わってほしいとは思っていますし、するのかしないのかについては統一
したほうがいいように思いますので、その辺のところを考えの中に入れていただきたいと
いう意見です。
もう一つ、訓練基準には訓練の日数が「おおむね何日」というのが入っています。今回
の調査で聴導犬の訓練事業者にヒアリングをしたときに、聴導犬に関して合同訓練が10
日となっているのですが、これは非常に現実的ではないと。聴覚に障害がある方に聴導犬
との生活であるとか、どういうところに気を付けなければいけないかということを指導す
るのに、10 日でやれるわけがないという話を伺いました。
しかし、訓練基準が10 日であるからということで、非常に短くやっている所もあると。
合同訓練の日数の幅が、特に聴導犬は広いということです。ですので、聴導犬のユーザー
に対して、どのぐらいの指導が必要かであるかをヒアリングするといいのかなと思います。
恐らく作業を示すということだけだったとしたら、聴導犬は10 日で済むかもしれない
のですが、聴覚障害の方に、飼育も含めて指導するということであれば、私も10 日とい
うのは短すぎるのではないかと思います。そういう点で、使用者へのヒアリングは必要な
のではと思いました。
○江藤座長 貴重な御意見で、3,4 点あったかと思います。事務局からいかがですか。
○水村専門官 当初、この案を提示したときは、少しポイントを押さえてというのがあり
ました。使用者のヒアリングというのも念頭に置いていくべきなのと、現実、訓練基準の
中にある日数を遵守する所もあれば、それを守っていない所もあったり、逆に、それは最
低限度として担保してやっている所もあると思いますが、現実的にどのぐらいが必要なの
かというのが、意識はいろいろと皆さんあったと思うのですが、共通の場で話し合う場と
か、調査をして実際にどのぐらいが必要かというのは、ずっと平成14 年から手を付けて
いなかったという経緯がございますので、これを期に実際に表に出していければと思って
おります。もちろん期間のところも考えていきたいと思います。
実際、ワーキンググループのほうで細かいところと言うか、現場の方とかいろいろな方
の御意見を頂ければなと思っています。よろしくお願いいたします。
○江藤座長 使用者の方にもヒアリングを含めて、日数に関しては最低限という捉え方も
あるし、全然足りないといった捉え方もあるといったことが、水越先生より指摘されてり
ますが、そのほかフォローアップがばらばらであるとか、その他の御指摘を頂いたことに
ついても、よろしくお願いいたします。
○金原室長 フォローアップはどこがやるべきかというのも、一番重要なところかなと思
っています。先ほども、見直しの観点の中に使用者の方の視点と言うか、そういうことを
入れようというところもございましたので、ユーザーへのヒアリングについても検討させ
て頂きたい。
それから、この訓練基準と認定要領だけの話では済まないと思いますので、もうちょっ
と継続的な検討になると思いますが、あと地域の行政の関与ですとか、行政ではないとし
ても、例えば障害者の相談事業所ですとか、そういう機関と連携をしていくというのが、
将来的な目標として我々が描いていかなくてはいけないと思っています。例えば盲導犬で
すと、訓練事業所に行くとつながっていくのですが、聴導犬、介助犬の使用をしたいとい
う方が、例えば日頃は相談している所からつながるというのが、余りない状況だと思って
います。ですから、そういうところも将来的に見据えながら考えていかないといけないと
思っています。まず、その端緒として訓練基準等を、皆さんあるいはワーキングで訓練事
業者の方を含めて話をしていく中で、いろいろなことが出てくると思います。私個人とし
ては、引き続き長く検討させていただくことが必要だと思っていますので、よろしくお願
いいたします。
○江藤座長 今後のヒアリングの中身も含めて、いろいろと課題があるかと思います。水
越先生が御指摘された、事業所の場所と使用者の距離が非常にあって、度々出向くのも難
しいといった課題もあるという御指摘だったかと思いますが、水越先生からほかにいかが
でしょうか。
○水越構成員 大丈夫です。
○江藤座長 それでは、ほかにいかがでしょうか。
○石川構成員 横浜市役所の石川と申します。私は行政の立場からという形になりますが、
資料2 で書かれていますが、行政の支援、指導といった観点で、感想的な話になって大変
恐縮なのですが、横浜市では、今現在、こういった団体との関わりの中では、支援・指導
という言い方も大変恐縮なのですが、盲導犬関係につきましては社会福祉法に基づく立入
りという言い方になりますが、そういったものを2 年に1 回ほど定期的に行わせていただ
いておりまして、ただ、これも訓練内容と言うよりは、以前からある施設の設置基準です
とか、そういったものに基づいて、施設や設備が整っているかとか、人の配置等が基準に
基づいて行われているかというところの確認をさせていただいていて、いろいろと御意見
等も頂いているという形で、いろいろなお声をこちらも集めて、施策に反映させるように
しているところなのですが、聴導犬と補助犬につきましては、私どもの解釈の間違いとい
うこともあるのですが、これまで行っていなかったという経緯がございます。
ただ、正しく言いますと、いわゆる立入りということについては、恐らく身体障害者法
第39 条の規定に基づいて、そういった確認等ができるということになっておりまして、
我々としても、そういったものを踏まえて、今後はそちらのほうにつきましても、何らか
の形で事業の内容を確認をさせていただければということで、今後検討しているところで
す。
そういったことを検討している中で、我々の属している上級の県ですとか、その他、ほ
かにこういった制度の事業所等がある自治体のほうに、何かしらそういったことでの確認
等をされているかというのを電話で聞いたりしているところなのですが、なかなかはっき
りした答えが返ってこないという所がほとんどでして、これは平成14 年から始まってい
るということなのですが、地方自治体が、こういった規程等をどこまで把握して、どこま
で事業所の把握に努めているか、そういった支援、それほどの技術もないというところが
正直なところなのですが、なかなか相談に乗れるような立場になっているかというところ
で、横浜市、自分たちの反省も含めて、ちょっと疑問に感じているところでして、そうい
ったものも含めて、厚労省の御指導も頂きながら、自治体としてやれるべきところはやら
なければいけないのかなと思っている次第です。感想のような話なのですが、以上でござ
います。
○江藤座長 どうもありがとうございます。訓練基準や認定要領は定めてありますが、各
自治体ごとに、その辺が周知されているかといったことについて、厚労省でも少しは関わ
ってきたのかという御意見かと思いますが、いかがでしょうか。
○金原室長 基本的に社会福祉法人として、身体障害者の社会参加支援施設として、自治
体の皆様方が事業所を見ていただくというのはあると思っております。ただ、今回、我々
が今後考えていかなければいけないというのは、補助犬の質の部分で考えていくというと
ころになると、やはりこれは各自治体の皆さんに、訓練をうまくやっているか見てくれと
言っても、なかなかそういうことはできないと思っております。正直言って限界があると
思っていますし、我々自身も、そういう部分をしっかりと持ち合わせているわけではない
ので、今後、行政機関がどういう形で関与していったらいいかというのも、今後検討して
いくことの1 つではないかと思っております。
少なくとも、実際に訓練事業所としての届出があるのに、全く訓練はやめているという
所とかもありますので、今後訓練基準を考えていく中で、最低限、こういう書類は用意し
ましょうと。例えばアセスメントシートですとか、実際にやった訓練経過とか、何らかの
書類的な部分を用意していこうという整理をしたときに、そういうところを見てもらうと
いうのはあると思いますが、実際に補助犬の質というところについてやっていかなければ
いけないところなのですが、行政機関としてどう関与できるかというのは、まだ私のほう
でも、その答えを持っているわけではないので、今後にいろいろと、意見交換ができたら
と思っておりますので、是非ともよろしくお願いしたいと思います。
○江藤座長 そのほかにいかがでしょうか。
○水越構成員 それに関してなのですが、今回は訓練とか認定というところで話をしてい
るので、この話をするつもりはなかったのですが、聴導犬、介助犬、盲導犬の訓練施設、
訓練事業者というのは、犬を扱う施設でもあります。犬を扱う、動物を扱うということに
なりますと、動物愛護法、動物の愛護及び管理に関する法律は、環境省が所管ですが、そ
の法律の中に第二種動物取扱業という区分がありまして、いわゆる非営利の動物愛護団体
であるとか、公園等で動物を無料で展示しているというような、そういう所が主に入りま
す。保護団体に関しては、10 頭以上の動物を管理をしている場合には、この第二種動物
取扱業の届出をしなければいけないというように動物愛護法ではなっています。
今回、聴導犬、介助犬、盲導犬の施設を調査したところ、第二種動物取扱業の届出をし
ている施設もございますし、していない団体もありました。自治体自体の解釈がどうも違
うようで、例えば訓練事業者によっては、届出をしなければいけないのかなと思って自治
体に問い合わせたら、「届出はしなくてもいい」と言われて届出をしていない所、「いや
いや、私は届出をします」ということで届け出たところ、また、自治体から「届出をして
ください」と言われて届け出た所があるようで、自治体の解釈が様々であるというような
問題があります。
今回の私の方の調査のユーザー等のヒアリングの中で、訓練事業者の施設が汚なく、ち
ょっと預かってもらったらすごく汚れて帰ってきたというお話を聞きました。施設自体の
基準については補助犬法ではなく、動物愛護法の取扱業のほうに入るわけですので、今回
の検討会では範疇には入っていないので難しいと思うのですが、施設が汚いというような
ことは、いわゆる普及に非常に関わってくると思うのです。汚いと受け入れてもらえない
ということは当然あると思います。
なので、非常に個人的な意見ではありますが、環境省が所管ではありますが、動物の愛
護及び管理に関する法律との整合というような部分も、検討の中に入れていただければと
いうように思います。
○江藤座長 水越先生からの御意見、よろしくお願いいたします。
○金原室長 環境省ともお話をさせていただきながら、整理させていただきたいと思いま
す。ありがとうございます。
○江藤座長 そのほかに訓練基準や認定要領につきまして、いかがでしょうか。
○長岡構成員 視覚障害者生活支援センターの長岡です。先ほど、室長から相談支援事業
という話が、ぽろっと単語が出ましたが、そうなると、実は、私はずっとここに出ていて、
いつも疑問というのか感じているのは、障害福祉サービスとの関係をどのように補助犬は
取るのかということがいつもいつも疑問で、今もまだ疑問なのです。例えば、ヒアリング
を行うときに、補助犬についても障害福祉サービスの一環でやるのかどうか、そういうス
タンスに立ってヒアリングを行っていくのか。例えば、今日の話で出てくる第三者による
評価というのは、障害福祉サービスにとっては余りに当たり前のことで、常に第三者評価
を受けているわけですが、それも含めた上で、補助犬法だけが単独にあるのではなくて、
障害福祉サービスとの関連で、どのように今後進めるのかという立場に立ってヒアリング
がされるのかどうかをお聞きしたいのです。
○江藤座長 ありがとうございます。補助犬は障害のある方の社会参加を促進するという
ことで、当然、障害福祉サービスとの関係は大きいわけですが、いかがでしょうか。
○水村専門官 障害福祉サービスと言ってもかなり広く、いろいろなものがあります。例
えば、訪問型の訓練もそうですし、実際、自立訓練で視覚障害の方が訓練しているという
のがあります。広い意味で言うと補装具の支給決定プロセスはそこと全く今、横並びで入
っている事業ではないので、どう整理していくかは、本当に今後の課題であると思ってお
ります。ちょっと掘り下げた話になりますが、補装具で言うと、更生相談所の判定を経て
支給決定されるというのもあるのですが、補助犬はそのようには今はなっていないという
のもありますので、その辺も含めて、将来的な課題としては認識しているのですが、今す
ぐそこに着目して整理する動きはないというのが現実的なところです。以上です。
○江藤座長 よろしいでしょうか。そのほかにいかがでしょうか。聴導犬・介助犬訓練事
業者指定法人のヒアリングの課題とも切り話すことが難しいこともありますので、聴導犬
・介助犬訓練事業者の指定法人へのヒアリングについても、含めて御意見、御議論いただ
きたいと思います。どうぞ、忌憚のない御意見をよろしくお願いします。
○水越構成員 申し訳ないです、私ばかりしゃべって。指定法人のヒアリングについては、
指定法人自体がそれほど多くはないので、全部やられたらどうですかということです。そ
れぞれ違うと思いますし、リハセンターさんもそれぞれ違うと思いますので、全てやって
いただきたいと思います。個人的には認定はリハセンターさんが担うのが一番いいと思っ
ているのですが、ほかの業務もあると思いますし、委員会を作ったりとか、人材を集めた
りとすごく御苦労されている部分も多いのではないかと思うのです。リハセンターさんの
場合には、例えば獣医師であるとか動物側の人材を集めるのが非常に大変でしょうし、ま
た、訓練事業者さんの場合はその逆だとは思うのです。そういった意味で、どういうとこ
ろが担うのがいいのかを考えたときに、是非、指定法人はそれほど多くはないので、いろ
いろな意見を聞いていただければと思います。
○江藤座長 ヒアリングについては、先ほどの御説明で、書面でのヒアリング、それから
実地でのヒアリングを検討するということですが、水越先生から、数はそれほど多くない
から全部やれるのではないかということも含めて、いかがでしょうか。
○水村専門官 今後、検討してまいります。もしオンラインの先生方も御意見を頂けるな
ら、いかがでしょうか。もし御意見いただける場合は挙手いただければと思います。
○三浦構成員 すみません、挙手ボタンが使えず反応ボタンでの挙手になってしまうので
すが、よろしいでしょうか。
○江藤座長 どうぞ。
○三浦構成員 神戸大学の三浦です。私も先ほど水越先生がおっしゃられたとおりで、ち
ょうど、指定法人は本当に数も少ないということで。一方で、介助犬の認定に当たりまし
て、指定法人間でかなり対応が異なることを育成団体からお聞きしております。直近です
と、新型コロナウイルス感染症禍におきまして、一部の認定審査において、リモートを取
り入れている指定法人さんで出てきています。今、厚生労働省さんのほうで、コロナウイ
ルス感染症の状況を踏まえて、リモートでの扱いを、積極的に実情に応じてということで
言ってくださっていると私はお聞きしています。少しずつですが、リモートの取入れが進
んでいるけれども、育成事業者さんにとりまして、特に、都道府県からの委託事業で育成
を担われている場合に、年度内にそれぞれちゃんと認定を受けなくてはいけない状況にあ
りますが、やはり、リモートに消極的な指定法人さんですと、なかなかスムーズに進んで
いない状況もあるとお聞きしています。ですので、特に今、時代の流れで、できるだけ
ICT のテクノロジーを使って、できるところに関してはどんどん進めていただいて、積極
的にやれているかどうか、その辺りのことを、できれば、指定法人に関しては全数で聞い
ていただければいいのではないかと思います。以上です。
○江藤座長 どうもありがとうございます。方法について、リモート、Web の利用なども
ということですが、いかがでしょうか。
○金原室長 まず、リモートの関係ですが、認定要領を今後、考えていく中で、どこまで
だったらリモートで可能か。全てリモートで行うと言ったときに、何かやはり、こういう
ところをしっかり見なくてはいけないのに、なかなか難しいというお話があるかもしれま
せんので、今後、検討していきながら、認定要領見直しにつなげていきたいと思います。
今、お話し頂いた、現状も踏まえて、なるべく多くの事業所、多くの法人にヒアリングを
すべきというお話も頂いたと思いますので、先ほど水村から検討ということでしたが、全
数ヒアリングが可能かどうかという、我々のマンパワーにもよりますが、書面のヒアリン
グについては、なるべく多くの法人から頂けるような形で検討させていただきたいと思い
ます。
○江藤座長 水村専門官。
○水村専門官 すみません、追加で、水村です。施行規則の中でも、認定の方法というの
があって、従前より、「実地での研修及び実地での確認は本人を同伴させ」という所があ
りまして、実地はどう考えても、いろいろな実習とか試験だと、その現場に行ってという
のが通例だと思うのですが、この実地をやるに当たって、リモートで質的に担保できるの
かという部分があると思っております。例えば、利便性としては、もちろんリモートが一
番便利だとは思うのですが、実際のそのときの状況だとか、いろいろな周辺の状況をきち
んと把握できるのかというのもあると思います。例えば、現地の録画したのを取って、こ
れを認定と代えてくれといっても、何回も失敗して、たまたま1 回成功したときだけが録
画されており、それを認定とするのかとか、いい面とそうでない部分というのを、皆さん、
今後、御意見を頂ければと思っておりますので、よろしくお願いします。
○江藤座長 具体的な進め方については、まだ課題もたくさんあるし、ヒアリングも進め、
それからワーキングも立ち上げてという計画のようです。そのほかにいかがでしょうか。
どうぞ。
○森戸構成員 社会福祉士会の森戸です。千葉リハビリセンターで指定法人のほうも担っ
ていて、実際に認定も行っております。指定法人のヒアリングというところでは、確かに、
私どもも、ほかの認定施設、指定法人がどのようにしているかがきちんと分かっていない
というのが、やはり、そこの情報の横のつながりがなかなかないのが実際なので、ヒアリ
ングを全体でしていただければ一番いいのかなと思っています。今、リモートとかという
話もあったのですが、実際に認定については、本人の診察というか、体のことをきちんと
把握してということで、当センターは介助犬の指定法人なのですが、その診察を考えると、
オンライン診察が今後、普及していくのかどうかということもありますが、いろいろな条
件がそろっていかないと、完全にオンラインというわけにはなかなか、リモートというわ
けにはいかないかなというのが今の感じているところです。ハイブリット的には両方をう
まく組み合わせてということは考えていけるのではないかと思っておりますが、今、実際
に認定の場面を想定すると、そのように感じているところです。以上です。
○江藤座長 ありがとうございます。具体的な認定の課題においても、リモートの利用が
可能とは思われるけれども、課題も多々あるのではないかということと思います。ほかに
いかがでしょうか。ヒアリングについて、こういうことをもう少し追加して調査しておい
たほうがいいとか、そういったことも含めて、いかがでしょうか。先ほどの訓練基準や認
定要領も含めて、全般的に見直しについて御意見を頂ければと思います。
○立石構成員 日本言語聴覚士協会の立石です。すごくプリミティブな質問で申し訳ない
のですが、今日が12 月11 日で、3 月末にはヒアリング等を踏まえ、もう再検討の内容ま
でということは、本当にあと2 か月ぐらい、2 か月ちょっとぐらいでしょうか、そのぐら
いしか正味ないと思われるのです。私も今、お話を伺っていると、全数でやったらという
のはとてもいいことだと思うのですが、現実の問題として、この期間でそれが、紙ベース
だとしてもできるのかどうか。実現可能性がもしないなら、何かちょっとスケジュール自
体を考えなくてはいけないのか、あるいは、このスケジュールでやるのでしたらここまで
ということなのか、その辺りを伺えればと思います。よろしくお願いします。
○江藤座長 スケジュールに制約があるので、どの程度可能かと。全数調査、書面であれ
ばという御意見も先ほどありましたが、立石先生の御意見について、事務局はいかがでし
ょうか。
○金原室長 まず、ヒアリングでどういう内容を聞くかというのも、実はこれからなので
すが、最終的にはワーキンググループで議論をさせていただくので、その前段階になれば
と考えております。そこをどれだけの重さのものにするかというところも、早急に考えさ
せていただきます。全数調査をした上で、この日程でやれればベストですので、スケジュ
ール的に可能か。、もしもそれが無理であればこういう、また改めて見直しをさせていた
だくこともあるかもしれませんが、なるべくまずは、皆様方からの御要望に可能な限り応
えられることを目指しながら、検討させていただきたいと思います。
○江藤座長 よろしいでしょうか。ヒアリングは、年度末ぐらいまでには可能な限り情報
を整理して、そして見直しに関するワーキンググループを立ち上げて、議論して案を作っ
ていくというスケジュールかと思います。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。いろ
いろと御意見を頂きまして、大変ありがとうございます。本日の検討会をベースにして、
これからまた、ヒアリングを進めて、ワーキングを立ち上げてというふうにして見直しを
進めていくことになりますが、本日の検討会はここまでとさせていただきます。事務局は
今回の議論を踏まえて、聴導犬・介助犬の訓練事業者指定法人へのヒアリング先、あるい
は内容について検討の上、改めて、構成員の皆様に御連絡いただけるようにお願いします。
それでは、事務局から、今後の予定について、それから御連絡をお願いします。
○水村専門官 事務局です。本日は、委員の皆様から活発な御意見を頂き、誠にありがと
うございました。今回、補助犬や訓練士の質の向上、アセスメント、普及・啓発、連携体
制の構築、フォローアップ、使用者の視点からの見直しといったキーワードがポイントに
なったかと思われます。聴導犬・介助犬訓練事業者指定法人へのヒアリングや次回の検討
会については、本日、御議論いただいた内容を踏まえ、追って事務局より御連絡させてい
ただきます。以上です。
○江藤座長 どうもありがとうございます。まだ少し時間があるようですが、本日は、オ
ブザーバーでありますが、特にこちらは何も聞いていないのですが、盲導犬に関しては道
交法が基本でありまして、本日、警察庁からオブザーバーでお二方お見えなのですが、何
かアドバイスとかそういった、あるいはコメントがありましたらお願いしたいと思うので
す。
○警察庁吉田補佐 警察庁からまいりました吉田と申します。本日は皆さんの貴重な御意
見、大変、興味深く拝聴させていただきました。盲導犬については、今回の検討会での優
先度は下のほうということではあるのですが、やはり共通して御指摘いただくようなこと
もあるように承知しておりますので、警察庁としましても、障害を持った方にも盲導犬を
使っていただいて、安全にかつ円滑に通行いただけるように、引き続き検討してまいりた
いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。代表して失礼いたします。
○江藤座長 どうも、警察庁の方に突然振ってしまいまして、申し訳ございません。それ
では、本日の議論は以上とさせていただきます。御多忙の中、また、Web で参加していた
だいた先生、大変、ありがとうございました。これにて本日の議論を終了させていただき
ます。

照会先

 

障害保健福祉部企画課自立支援振興室