照会先

人材開発統括官付
 技能実習業務指導室
室 長  大塚 陽太郎
適正化指導専門官  小路 規与
(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

監理団体の許可と技能実習計画の認定の取消しを行いました

 法務省と厚生労働省は、令和3年1月19日付けで、協同組合宝に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。
 また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付で、株式会社青島工業、上野功、大洞守、岡島小百合、木下正雄、株式会社K.I.ステップ、下平冴子、株式会社武田鉄工所、有限会社丸義組、有限会社友華に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
 詳細は、下記のとおりです。
 


 
 
<監理団体の許可の取消しの内容(詳細は別紙1)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
 (1)協同組合宝(代表理事 白馬愛子)
 
2 処分内容
 [1(1)に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和3年1月19日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
 
<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙2から別紙11)>
3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)株式会社青島工業(代表取締役 青島良一)
 (2)上野功
 (3)大洞守
 (4)岡島小百合
 (5)木下正雄
 (6)株式会社K.I.ステップ(代表取締役 市川憲)
 (7)下平冴子
 (8)株式会社武田鉄工所(代表取締役 武田信哉)
 (9)有限会社丸義組(代表取締役 村上雄二)
 (10)有限会社友華(代表取締役 伊佐地貢)
 
4 処分等内容
  [3(1)、(6)、(8)、(9)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年1月19日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(2)、(3)、(4)、(5)、(7)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年1月19日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [3(10)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和3年1月19日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。